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<title>sachantakkenのブログ</title>
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<title>宅建業法　111　案内所</title>
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<![CDATA[ <p>宅建業者Ａ社(国交大臣免許)が行う宅建業者Ｂ社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、Ａ社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所に設けて売買契約の締結をしようとする場合</p><br><p>①　Ａ社は、マンションの所在する場所に法第50条第一項の規定に基づく</p><p>標識を掲げなければならないが、Ｂ社はその必要はない</p><p>　</p><p>　×⇒<font color="#ff0000">マンションの所在する場所に標識を掲げなければならないのは</font>、一団の建物(マンション)の分譲をする<font color="#ff0000">売主Ｂ社</font>である。Ａ社は、マンションの所在する場所に標識を掲げる必要はない</p><br><p>②Ａ社が設置した案内所について、売主であるＢ社が法第50条第二項の規定に基づく届出を行う場合、Ａ社は当該届出をする必要はないが、Ｂ社による届出書については、Ａ社の称号又は名称及び免許書番号も記載しなければならない</p><br><p>　×⇒<font color="#ff0000">案内所について届出義務</font>を負うのは、<font color="#ff0000">案内所を設置したＡ社</font>である。Ｂ社は案内所を届出する必要はない。なお<font color="#ff0000">Ａ社による届出書</font>については、<font color="#ff0000">Ｂ社の商号又は名称及び免許書番号</font>も記載しなければならない</p><br><br><p>③Ａ社は、成年者である専任の宅建士を当該案内所に置かなければならないが、Ｂ社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く必要はない</p><br><p>　○⇒案内<font color="#ff0000">所を設置し、そこで売買契約の締結をしようとするＡ社</font>は、<font color="#ff0000">専任の宅建士</font>を<font color="#ff0000">一人置かなければならない</font>。案内所はＡ社が設置するものであり、Ｂ社が設置するものではないので、Ｂ社当該案内所に専任の宅建士を置く必要はない</p><br><p>④Ａ社は、当該案内所に法第50条第１項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、Ｂ社の商号又は名称及び免許書番号も記載しなければならない</p><br><p>　○⇒　<font color="#ff0000">案内所を設置するＡ社</font>は、当該<font color="#ff0000">案内所の標識を掲げなければならない</font>。そして、当該標識には、売主である<font color="#ff0000">Ｂ社の商号又は名称及び免許証番号</font>も記載しなければならない</p>
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<link>https://ameblo.jp/sachantakken/entry-12037937260.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:22:29 +0900</pubDate>
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