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<title>債権回収方法　売掛金回収方法</title>
<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/</link>
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<description>債権回収方法　売掛金回収方法を解説したブログです。</description>
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<title>売掛金請求の通知書の簡単な実例とは・・・</title>
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<![CDATA[ <br>くわしくは以下リンクをクリックしてください。<br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><p>売掛金請求の通知書の簡単な実例は</p><br><br><br><p>こんな感じの内容になります。（内容証明での請求はもっと具体的な内容になります）</p><br><br><br><br><br><p>通知書</p><br><p><br><br>当社は貴殿との間で平成17 年5 月25 日に</p><br><br><br><p>当社製品の○○○を代金586000 円にてご購入頂く旨の売買契約を締結し</p><br><br><br><p>平成17年5 月31 日に貴殿にお引渡し済みです。本件商品代金が</p><br><br><br><p>平成17 年8 月21 日になった現在まで、未だお支払い頂いておりません。</p><br><br><br><p>つきましては、本書面到達後二週間以内に上記売買代金を</p><br><br><br><p>当社銀行口座にお支払い頂きますよう請求いたします。</p><br><br><br><p>なお、上記期間内にお支払い頂けない場合は、</p><br><br><br><p>改めて通知することなく、法的措置をとらせて頂きます。</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>上記内容については、あくまで参考例として紹介しているものなので、</p><br><br><br><p>簡単にしていますが、実際は細かく具体的な催告書になります。</p><br><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667702231.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:44:36 +0900</pubDate>
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<title>売掛金請求できる権利をほおっておくと・・・</title>
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<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><p>売掛金請求できる権利を放っておくと</p><br><br><br><p>消滅時効により、請求できなく可能性があります。</p><br><br><br><p>どれくらいの期間請求できるのかを知っておくべき必要があります。</p><br><br><br><br><br><p>先日、依頼された方が言っていたのですが、</p><br><br><br><p>請求書を相手方へ送付すれば消滅時効の進行は止まると思っていたそうです。<br><br></p><br><p>良く使う方法として内容証明を送付するといった手段があります。</p><br><br><br><p><br><br>内容証明を送付する事で時効が停止します。（6 ヶ月間）</p><br><p><br><br>裁判所で支払督促状を送付や訴訟をすることで時効は中断します。<br><br></p><br><br><br><p>一般的には内容証明を送付して、</p><br><br><br><p>相手の出方を見てから、裁判関連の手続きをしてゆきます。</p><br><p><br><br></p><br><p>内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送して</p><br><br><br><p>いつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。</p><br><br><br><p><br><br>郵便法６３条に基づく制度で、普通の手紙よりはるかに大きな証拠となります。</p><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667696509.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:42:30 +0900</pubDate>
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<title>債権回収、契約トラブルにならないために</title>
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<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><p>契約書の内容によっては、委託者に有利になったり、受託者に不利<br><br>になったりもしてしまいます。しかもいい加減な契約書ですと、<br><br>契約内容自体が法令違反で無効になってしまう可能性もあります。<br><br>例えば受託者に商号がないと雇用契約とみなされる可能性がございます。（偽装請負）</p><br><p><br><br>雇用契約となった場合、残業代や有給休暇、雇用保険や社会保険加<br><br>入の義務が発生してしまいます。（受託者には対個人事業者としての<br><br>指示や対応をする必要がございます。雇用と同様に指示や対応をした場合は</p><br><p>雇用契約とみなされます。）</p><br><p><br><br>あと、過去に業務委託契約書作成の依頼者様から要望があったのですが、</p><br><p>こんな取り決めは止めたほうが良いです。<br><br></p><br><p>&gt;甲は、乙に対し、売上入金後、製造原価が確定してから<br><br>&gt;翌月末日までに委託料を甲事務所にて現金又は、振込みで、支払う・・・</p><br><p>上記内容ですと委託料の支払いをかなり先延ばしにできる内容とな<br><br>ってしまう為、受託者側が非常に不利な内容となります。</p><br><p><br><br>一方的に不利な内容は公序良俗違反で無効条項になったり、不公正<br><br>な取引ということで公正取引委員会より罰則対象となりかねません<br><br>ので止められたほうが良いです。</p><br><p><br><br>何かトラブルがあった際に公正取引委員会から説明を求められた場<br><br>合、実際に原価確定までに非常に時間がかかる場合があるなど、や<br><br>む負えない理由があれば問題はないかと思いますが、委託料支払い<br><br>を長期間先延ばしできると解釈できる内容は、できるだけ避けたほうがよいです。</p><br><p><br><br>これも実際に要望があった例ですが、恐い内容なので止めたほうが良いです。</p><br><p><br><br>委託料支払い遅延に関する取り決めは全てなし、に出来ますか？<br><br>委託料支払いが遅延した場合の条項ですので必要な内容です。</p><br><p><br><br>契約者どちらかが一方的に不利な内容の場合、公序良俗違反で無効<br><br>になったり不公正な取引ということで公正取引委員会より委託者が<br><br>罰則対象となる恐れがあるので、最低限必要な条項を記載する必要があります。<br><br></p><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667694215.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:40:10 +0900</pubDate>
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<title>債権回収と業務委託契約</title>
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<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><br><p>業務委託契約は業務を第三者に委託する契約です。</p><br><p><br><br>ブログ記事作成代行、ホームページ制作、販売代行、データ入力、<br><br>警備、集金、記帳、営業など様々な分野で用いることができます。</p><br><p><br><br>現在、様々な分野での需要が増えている契約です。</p><br><p><br><br>契約書全般に言えることですが、業務委託契約は契約書を作成して<br><br>取り決めをしておいたほうが良いです。</p><br><p><br><br>それだけトラブルが起きやすい契約内容と言えます。</p><br><p><br><br>たとえば身内や知人との業務委託契約の場合、つい口約束だけにな<br><br>りがちですが証拠を残さないと後々トラブルになりがちです。</p><br><p><br><br>納期や委託料、通知や再委託、守秘義務や損害賠償請求責任、<br><br>遅延損害金や契約期間、終了後の処理…などキリがないです。</p><br><p><br><br>世の中のトラブルや揉め事の大半は金銭が絡んできます。</p><br><p><br><br>あの時、ああしとけばよかったと後悔しない為にも</p><br><p>契約書にして取り決めをしっかりとしておく事が大切です。</p><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667691576.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:35:56 +0900</pubDate>
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<title>債権回収の対象となる通販業者</title>
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<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><p>「特定商取引法に関する表記」表示義務<br><br>インターネットで商品を販売する場合、<br><br>以下の項目をページに表示しなければなりません。</p><br><p><br><br>・事業者名（法人の場合は正式名称を記載）<br><br>・住所、電話番号<br><br>・責任者の氏名（フルネーム）、<br><br>・販売価格送料も必要商品代金の支払い時期、方法<br><br>・商品引渡し時期<br><br>・返品条件（期間、手続き、費用等の条件を明記する）<br><br>・申し込み有効期限（有効期限や数量限定販売価格）<br><br>・送料以外に購入者が負担すべき金額<br><br>（振込手数料、梱包材等を明記）</p><br><p><br><br>通信販売の場合、購入者側の「買いたい」という意思が前提で契約<br><br>が結ばれるためクーリングオフ制度は適用されません。</p><br><p><br><br>返品を受け付けない場合は返品条件の項目に返品不可と記載が必要です。</p><br><p>記載がない場合は「返金・返品を受付けます」という事になります。</p><br><p><br><br></p><br><p>違反した事業者は、業務改善指示（法第14 条）、業務停止命令（法<br><br>第15 条）などの行政処分のほか、罰則の対象となります。</p><br><p><br><br>通信販売の場合、購入者側の「買いたい」という意思が前提で契約<br><br>が結ばれるためクーリングオフ制度は適用されません。</p><br><p><br><br>返品を受け付けない場合は返品条件の項目に返品不可と記載が必要です。</p><br><p><br><br>記載がない場合は「いかなる時も返金・返品を受付けます」<br><br>という事になってしまうので注意して下さい。</p><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667686688.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:32:50 +0900</pubDate>
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<title>債権回収に関連する詐欺や恐喝、横領罪に関する法律条文</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><p>詐欺及び恐喝の罪 </p><br><p><br><br>（詐欺） <br><br>第二百四十六条 　人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 <br><br>２ 　前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 </p><br><p>（電子計算機使用詐欺） <br><br>第二百四十六条の二 　前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記</p><br><p>録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処す</p><br><p>る。 </p><br><p>（背任） <br><br>第二百四十七条 　他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加え</p><br><p>たときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </p><br><p>（準詐欺） <br><br>第二百四十八条 　未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処す</p><br><p>る。 </p><br><p>（恐喝） <br><br>第二百四十九条 　人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 <br><br>２ 　前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 </p><br><p>（未遂罪） <br><br>第二百五十条 　この章の罪の未遂は、罰する。 </p><br><p>（準用） <br><br>第二百五十一条 　第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 <br><br>　　　第三十八章　横領の罪 </p><br><p><br><br>（横領） <br><br>第二百五十二条 　自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 <br><br>２ 　自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 </p><br><p>（業務上横領） <br><br>第二百五十三条 　業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 </p><br><p>（遺失物等横領） <br><br>第二百五十四条 　遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 <br><br></p><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667682794.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:31:05 +0900</pubDate>
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<item>
<title>債権の消滅や相殺に関する法律条文</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/kasi/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><p>第五節　債権の消滅</p><br><p>第一款　弁済</p><br><p>第一目　総則</p><br><p> （第三者の弁済）<br><br> 第四百七十四条　債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。<br><br> ２　利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。</p><br><p> （弁済として引き渡した物の取戻し）<br><br> 第四百七十五条　弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。</p><br><p> 第四百七十六条　譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなけ</p><br><p>れば、その物を取り戻すことができない。</p><br><p> （弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等）<br><br> 第四百七十七条　前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者</p><br><p>から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。</p><br><p> （債権の準占有者に対する弁済）<br><br> 第四百七十八条　債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。</p><br><p> （受領する権限のない者に対する弁済）<br><br> 第四百七十九条　前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。</p><br><p> （受取証書の持参人に対する弁済）<br><br> 第四百八十条　受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったと</p><br><p>きは、この限りでない。</p><br><p> （支払の差止めを受けた第三債務者の弁済）<br><br> 第四百八十一条　支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求す</p><br><p>ることができる。<br><br> ２　前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。</p><br><p> （代物弁済）<br><br> 第四百八十二条　債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。</p><br><p> （特定物の現状による引渡し）<br><br> 第四百八十三条　債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。</p><br><p> （弁済の場所）<br><br> 第四百八十四条　弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所</p><br><p>において、それぞれしなければならない。</p><br><p> （弁済の費用）<br><br> 第四百八十五条　弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させ</p><br><p>たときは、その増加額は、債権者の負担とする。</p><br><p> （受取証書の交付請求）<br><br> 第四百八十六条　弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。</p><br><p> （債権証書の返還請求）<br><br> 第四百八十七条　債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。</p><br><p> （弁済の充当の指定）<br><br> 第四百八十八条　債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない</p><br><p>ときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。<br><br> ２　弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者が</p><br><p>その充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。<br><br> ３　前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。</p><br><p> （法定充当）<br><br> 第四百八十九条　弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。<br><br> 　一　債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。<br><br> 　二　すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。<br><br> 　三　債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。<br><br> 　四　前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。</p><br><p> （数個の給付をすべき場合の充当）<br><br> 第四百九十条　一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する</p><br><p>。</p><br><p> （元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当）<br><br> 第四百九十一条　債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をした</p><br><p>ときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。<br><br> ２　第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。</p><br><p> （弁済の提供の効果）<br><br> 第四百九十二条　債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。</p><br><p> （弁済の提供の方法）<br><br> 第四百九十三条　弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要すると</p><br><p>きは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。</p><br><p>第二目　弁済の目的物の供託</p><br><p> （供託）<br><br> 第四百九十四条　債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者（以下この目において「弁済者」という。）は、債権者のた</p><br><p>めに弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。</p><br><p>（供託の方法）<br><br> 第四百九十五条　前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。<br><br> ２　供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。<br><br> ３　前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。</p><br><p>（供託物の取戻し）<br><br> 第四百九十六条　債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかっ</p><br><p>たものとみなす。<br><br> ２　前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。</p><br><p>（供託に適しない物等）<br><br> 第四百九十七条　弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代</p><br><p>金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。</p><br><p> （供託物の受領の要件）<br><br> 第四百九十八条　債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。</p><br><p>第三目　弁済による代位</p><br><p> （任意代位）<br><br> 第四百九十九条　債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。<br><br> ２　第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。</p><br><p> （法定代位）<br><br> 第五百条　弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。</p><br><p> （弁済による代位の効果）<br><br> 第五百一条　前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切</p><br><p>の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。<br><br> 　一　保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対し</p><br><p>て債権者に代位することができない。<br><br> 　二　第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。<br><br> 　三　第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。<br><br> 　四　物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。<br><br> 　五　保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価</p><br><p>格に応じて、債権者に代位する。<br><br> 　六　前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。</p><br><p> （一部弁済による代位）<br><br> 第五百二条　債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。<br><br> ２　前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しな</p><br><p>ければならない。</p><br><p> （債権者による債権証書の交付等）<br><br> 第五百三条　代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。<br><br> ２　債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない</p><br><p>。</p><br><p> （債権者による担保の喪失等）<br><br> 第五百四条　第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をするこ</p><br><p>とができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。</p><br><p>第二款　相殺</p><br><p> （相殺の要件等）<br><br> 第五百五条　二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れる</p><br><p>ことができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。<br><br> ２　前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。</p><br><p> （相殺の方法及び効力）<br><br> 第五百六条　相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。<br><br> ２　前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。</p><br><p> （履行地の異なる債務の相殺）<br><br> 第五百七条　相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償</p><br><p>しなければならない。</p><br><p> （時効により消滅した債権を自働債権とする相殺）<br><br> 第五百八条　時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。</p><br><p> （不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止）<br><br> 第五百九条　債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。</p><br><p> （差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止）<br><br> 第五百十条　債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。</p><br><p> （支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止）<br><br> 第五百十一条　支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。</p><br><p> （相殺の充当）<br><br> 第五百十二条　第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。</p><br><p>第三款　更改</p><br><p> （更改）<br><br> 第五百十三条　当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。<br><br> ２　条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。</p><br><p> （債務者の交替による更改）<br><br> 第五百十四条　債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでな</p><br><p>い。</p><br><p> （債権者の交替による更改）<br><br> 第五百十五条　債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。</p><br><p> 第五百十六条　第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。</p><br><p> （更改前の債務が消滅しない場合）<br><br> 第五百十七条　更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。</p><br><p> （更改後の債務への担保の移転）<br><br> 第五百十八条　更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこ</p><br><p>れを設定した場合には、その承諾を得なければならない。</p><br><p>第四款　免除</p><br><p> 第五百十九条　債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。</p><br><p>第五款　混同</p><br><p> 第五百二十条　債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。<br><br></p><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/kasi/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667680907.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:29:01 +0900</pubDate>
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<title>事業者の貸金等根保証契約の保証人の責任等の法律条文</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><br><p>貸金等根保証契約</p><br><p> （貸金等根保証契約の保証人の責任等）<br><br> 第四百六十五条の二　一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約（以下「根保証契約」という。）であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受</p><br><p>けることによって負担する債務（以下「貸金等債務」という。）が含まれるもの（保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。）の保証人は、主たる債務</p><br><p>の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係</p><br><p>る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。<br><br> ２　貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。<br><br> ３　第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。</p><br><p> （貸金等根保証契約の元本確定期日）<br><br> 第四百六十五条の三　貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日（以下「元本確定期日」という。）の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金</p><br><p>等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。<br><br> ２　貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合（前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。）には、その元本確定期日は、その貸金</p><br><p>等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。<br><br> ３　貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定</p><br><p>期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以</p><br><p>内の日となるときは、この限りでない。<br><br> ４　第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更（その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日</p><br><p>とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。）について準用する。</p><br><p> （貸金等根保証契約の元本の確定事由）<br><br> 第四百六十五条の四　次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。<br><br> 　一　債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の</p><br><p>実行の手続の開始があったときに限る。<br><br> 　二　主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。<br><br> 　三　主たる債務者又は保証人が死亡したとき。</p><br><p> （保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権）<br><br> 第四百六十五条の五　保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めが</p><br><p>ないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じない</p><br><p>ものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約（保証人が法人であるものを除く。）は、その効力を生じない。</p><br><p>第四節　債権の譲渡</p><br><p> （債権の譲渡性）<br><br> 第四百六十六条　債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。<br><br> ２　前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。</p><br><p>（指名債権の譲渡の対抗要件）<br><br> 第四百六十七条　指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。<br><br> ２　前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。</p><br><p> （指名債権の譲渡における債務者の抗弁）<br><br> 第四百六十八条　債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場</p><br><p>合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみな</p><br><p>すことができる。<br><br> ２　譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。</p><br><p> （指図債権の譲渡の対抗要件）<br><br> 第四百六十九条　指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。</p><br><p> （指図債権の債務者の調査の権利等）<br><br> 第四百七十条　指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失が</p><br><p>あるときは、その弁済は、無効とする。</p><br><p> （記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等）<br><br> 第四百七十一条　前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。</p><br><p> （指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限）<br><br> 第四百七十二条　指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由を</p><br><p>もって善意の譲受人に対抗することができない</p><br><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667678685.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:27:21 +0900</pubDate>
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<title>売掛債権の保証人、連帯保証人などに関する法律条文</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><p>第四款　保証債務</p><br><p>第一目　総則</p><br><p> （保証人の責任等）<br><br> 第四百四十六条　保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。<br><br> ２　保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。<br><br> ３　保証契約がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報</p><br><p>処理の用に供されるものをいう。）によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。</p><br><p> （保証債務の範囲）<br><br> 第四百四十七条　保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。<br><br> ２　保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。</p><br><p> （保証人の負担が主たる債務より重い場合）<br><br> 第四百四十八条　保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。</p><br><p> （取り消すことができる債務の保証）<br><br> 第四百四十九条　行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又</p><br><p>はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。</p><br><p> （保証人の要件）<br><br> 第四百五十条　債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。<br><br> 　一　行為能力者であること。<br><br> 　二　弁済をする資力を有すること。<br><br> ２　保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。<br><br> ３　前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。</p><br><p> （他の担保の供与）<br><br> 第四百五十一条　債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。</p><br><p>（催告の抗弁）<br><br> 第四百五十二条　債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始</p><br><p>の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。</p><br><p> （検索の抗弁）<br><br> 第四百五十三条　債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したと</p><br><p>きは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。</p><br><p>（連帯保証の場合の特則）<br><br> 第四百五十四条　保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。</p><br><p> （催告の抗弁及び検索の抗弁の効果）<br><br> 第四百五十五条　第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者</p><br><p>から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。</p><br><p> （数人の保証人がある場合）<br><br> 第四百五十六条　数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。</p><br><p> （主たる債務者について生じた事由の効力）<br><br> 第四百五十七条　主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。<br><br> ２　保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。</p><br><p> （連帯保証人について生じた事由の効力）<br><br> 第四百五十八条　第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。</p><br><p> （委託を受けた保証人の求償権）<br><br> 第四百五十九条　保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし</p><br><p>、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。<br><br> ２　第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。</p><br><p> （委託を受けた保証人の事前の求償権）<br><br> 第四百六十条　保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。<br><br> 　一　主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。<br><br> 　二　債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。<br><br> 　三　債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。</p><br><p> （主たる債務者が保証人に対して償還をする場合）<br><br> 第四百六十一条　前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又</p><br><p>は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。<br><br> ２　前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。</p><br><p> （委託を受けない保証人の求償権）<br><br> 第四百六十二条　主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時</p><br><p>利益を受けた限度において償還をしなければならない。<br><br> ２　主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相</p><br><p>殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。</p><br><p> （通知を怠った保証人の求償の制限）<br><br> 第四百六十三条　第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。<br><br> ２　保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定</p><br><p>は、主たる債務者についても準用する。</p><br><p> （連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権）<br><br> 第四百六十四条　連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。</p><br><p> （共同保証人間の求償権）<br><br> 第四百六十五条　第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人</p><br><p>が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。<br><br> ２　第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。</p><br><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667676653.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:26:07 +0900</pubDate>
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<title>売掛債権者代位権、詐害行為や連帯債務の法律条文</title>
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<![CDATA[ <span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br><br><br><br><br><p>第二款　債権者代位権及び詐害行為取消権</p><br><p>（債権者代位権）<br><br> 第四百二十三条　債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。<br><br> ２　債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。</p><br><p>（詐害行為取消権）<br><br> 第四百二十四条　債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者</p><br><p>がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。<br><br> ２　前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。</p><br><p> （詐害行為の取消しの効果）<br><br> 第四百二十五条　前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。</p><br><p> （詐害行為取消権の期間の制限）<br><br> 第四百二十六条　第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過した</p><br><p>ときも、同様とする。</p><br><p>第三節　多数当事者の債権及び債務</p><br><p>第一款　総則</p><br><p> （分割債権及び分割債務）<br><br> 第四百二十七条　数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。</p><br><p>第二款　不可分債権及び不可分債務</p><br><p> （不可分債権）<br><br> 第四百二十八条　債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求</p><br><p>し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。</p><br><p> （不可分債権者の一人について生じた事由等の効力）<br><br> 第四百二十九条　不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合におい</p><br><p>ては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。<br><br> ２　前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。</p><br><p> （不可分債務）<br><br> 第四百三十条　前条の規定及び次款（連帯債務）の規定（第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。）は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。</p><br><p> （可分債権又は可分債務への変更）<br><br> 第四百三十一条　不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各</p><br><p>債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。</p><br><p>第三款　連帯債務</p><br><p> （履行の請求）<br><br> 第四百三十二条　数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求</p><br><p>することができる。</p><br><p> （連帯債務者の一人についての法律行為の無効等）<br><br> 第四百三十三条　連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。</p><br><p> （連帯債務者の一人に対する履行の請求）<br><br> 第四百三十四条　連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。</p><br><p> （連帯債務者の一人との間の更改）<br><br> 第四百三十五条　連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。</p><br><p> （連帯債務者の一人による相殺等）<br><br> 第四百三十六条　連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する</p><br><p>。<br><br> ２　前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。</p><br><p> （連帯債務者の一人に対する免除）<br><br> 第四百三十七条　連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。</p><br><p> （連帯債務者の一人との間の混同）<br><br> 第四百三十八条　連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。</p><br><p> （連帯債務者の一人についての時効の完成）<br><br> 第四百三十九条　連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。</p><br><p> （相対的効力の原則）<br><br> 第四百四十条　第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。</p><br><p> （連帯債務者についての破産手続の開始）<br><br> 第四百四十一条　連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。</p><br><p> （連帯債務者間の求償権）<br><br> 第四百四十二条　連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権</p><br><p>を有する。<br><br> ２　前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。</p><br><p> （通知を怠った連帯債務者の求償の制限）<br><br> 第四百四十三条　連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、</p><br><p>他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この</p><br><p>場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求すること</p><br><p>ができる。<br><br> ２　連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有</p><br><p>償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。</p><br><p> （償還をする資力のない者の負担部分の分担）<br><br> 第四百四十四条　連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて</p><br><p>分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。</p><br><p> （連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担）<br><br> 第四百四十五条　連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をするこ</p><br><p>とができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。</p><br><br><br><span style="font-weight:bold;"><a href="http://minpakukyoka.biz/post_lp/na/">売掛金請求の通知書・内容証明はこちらをクリックしてください。</a></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/sakuqo11265/entry-11667674986.html</link>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 04:24:13 +0900</pubDate>
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