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<title>終活や相続の相談窓口</title>
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<description>障害のある子を残す親の終活を考える終活カウンセラーとしても活動してます</description>
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<title>自筆証書遺言の方式緩和について</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>自筆証書遺言の方式が平成３１年１月１３日から緩和され少し書きやすくなっていますので、本日はこれに付いて書きます。</p><p>&nbsp;</p><p>方式が緩和されたという事で、「自筆証書遺言をワープロで書いても良い！」という事を言っておられた方も中にはおられたので、これに付いては少し間違っている点がありますので注意してください。</p><p>&nbsp;</p><p>まず条文ですが</p><p>民法９６８条の第一項</p><p>”自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。”</p><p>&nbsp;</p><p>この第一項は改正されていませんので、基本的に自筆で書く必要があると言うことです。</p><p>&nbsp;</p><p>続いて第二項（ここが改正されています）</p><p>”前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉（自書によらない記載がその両方にある場合にあっては、その両面）に署名し、印を押さなければならない。”</p><p>&nbsp;</p><p>となっていますので、パソコンで作成した財産目録や銀行の預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を「目録」として添付して一体となった自筆証書遺言を作成することができるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>それから、後段部分はパソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書等には、その全てに署名して、印を押さなければならない（両面にコピーや印刷がある場合は、その両面に署名し印を押す）と規定しています。</p><p>&nbsp;</p><p>なので、遺言書の本文は必ず自筆で書いて、一体の財産目録を添付する場合はその財産目録はパソコンやコピーでも良いが、その目録には一枚づつ（両面に記載があれば両面とも）署名して印を押さなければならない、となります。</p><p>&nbsp;</p><p>それから、第三項（改正前の第二項とほぼ同じ）</p><p>”自筆証書（前項の目録を含む）中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。”</p><p>&nbsp;</p><p>第三項は訂正の方法を示しており以前と変わらずに大変手間がかかりますので、間違えた場合はそのページを書き直した方が良いのではと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>自筆証書遺言を書くのは、元気な人が書くのには問題が無いかもしれませんが、高齢の方や重い病気の方などは書くこと自体が大変なことですので、遺言に限らず終活全般については、元気なうちに始めるのが良いと思います。</p><p>本日はここまで！</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190807/10/shougaioya/be/8b/j/o2048153614525017609.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190807/10/shougaioya/be/8b/j/o2048153614525017609.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12502201298.html</link>
<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 17:56:10 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告と納付</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は相続税の申告と納付に付いてと言うことで</p><p>&nbsp;</p><p>相続税の申告と納付は以前のブログでも書きましたが、期限があり「相続の開始があったことを知った日の翌日から１０ヵ月以内」です</p><p>相続の開始があったことを知った日は通常は被相続人の死亡日となりますが、正当な事情があって知ることができなかったときは、それを知った日になります</p><p>&nbsp;</p><p>１０ヵ月以内に申告と納付が必要ですが、全ての相続人が申告と納付をしなければならないかと言うとそうではなく、大まかに言うと相続財産から控除できる債務（借金等）と葬儀費用を引いた金額が基礎控除額を超えていると申告と納付が必要になります</p><p>&nbsp;</p><p>では、基礎控除はというと現在（令和元年7月）の法律では次のようになります</p><p>基礎控除額＝３０００万円＋６００万円×法定相続人の数</p><p>&nbsp;</p><p>ここでの法定相続人の数は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数ですが、被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に入れる養子の数は、実子がいるときは１人で実子がいないときは２人までとなります</p><p>&nbsp;</p><p>なので、多くの人を養子にしても1人分又は2人分の相続税対策にしかなりません</p><p>&nbsp;</p><p>実際の例で考えてみると</p><p>相続人が配偶者と子供２人の場合の基礎控除額は３０００万円＋６００万円×３人で４８００万円までであれば相続税の申告と納付は不要という事になります</p><p>&nbsp;</p><p>また相続における小規模宅地の特例などの適用によって相続税がかからないようにできる場合がありますが、その場合は申告を行うことで相続税の納付がなくなるので、注意してください</p><p>&nbsp;</p><p>相続税の申告が必要かどうかについては、国税庁のホームページに相続税の申告要否判定コーナーがありますので、そちらを参考にされると良いと思います</p><p>&nbsp;</p><p>本日はここまでです</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190730/16/shougaioya/46/b8/j/o4032302414517026614.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190730/16/shougaioya/46/b8/j/o4032302414517026614.jpg" width="420"></a></p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12499445753.html</link>
<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:20:13 +0900</pubDate>
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<title>遺産の名義変更</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、遺産の名義変更について書きます。</p><p>名義変更は大きくは不動産、預貯金かと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>不動産の名義変更は管轄している法務局へ書類を提出して行います。</p><p>必要書類は、</p><ul><li>登記申請書</li><li>遺産分割協議書と印鑑証明書</li><li>被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li><li>相続人全員の現在戸籍謄本（抄本）</li><li>被相続人の住民票（除票）の写し又は戸籍の附票（住所の証明）</li><li>不動産を取得する方の住民票の写し</li><li>不動産の固定資産評価証明書</li><li>相続関係説明図</li></ul><p>が必要になります。</p><p>遺言書がある場合は、上記遺産分割協議書と印鑑証明書の代わりに遺言書また相続人全員ではなく、不動産を取得する方の戸籍謄本が必要になります。</p><p>&nbsp;</p><p>預貯金の名義変更又は解約でも必要書類としては、不動産の名義変更とほぼ同じで、登記申請書と固定資産評価証明書以外のものが必要になります。</p><p>ただ、それとは別に該当の金融機関の専用用紙に相続人の署名と実印の押印を求める所が多いのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>不動産の名義変更の必要書類で、被相続人の住民票（除票）の写し又は戸籍の附票は地方自治体によっては、古いものは廃棄されて発行されないことがあるので注意が必要です。</p><p>その場合、不動産の登記事項にある被相続人の住所を証明する書類がないため上申書等別の書類を作成するなどの手間がかかったりします。</p><p>なので相続手続きは早めに行うのが無難でしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>本日はここまでです。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190723/11/shougaioya/40/b9/j/o2048153614510384460.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190723/11/shougaioya/40/b9/j/o2048153614510384460.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:27:22 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議・協議書の作成について</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、遺産分割協議・協議書の作成について書きます。</p><p>遺産の分割とは、相続財産を分けることをいいます。</p><p>&nbsp;</p><p>遺産分割協議なので、どうやって相続財産を分けるかを相続人で話し合う（協議）ことですね。</p><p>複数の相続人がいるときは全員で行う必要があり一人でも欠けると法律上無効になりｌます。</p><p>&nbsp;</p><p>また相続人が一人だけの場合は遺産分割協議は不要ですし、遺言書がある場合も遺言書に記載されているように分けるので協議は不要です。</p><p>しかし遺言書が包括遺贈の場合（私の遺産の３分の１を〇〇に遺贈する等）は協議が必要になります。</p><p>&nbsp;</p><p>分け方の基準は民法９０６条に「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。</p><p>つまり、高齢者や障がい者等への配慮、農業や自営業の継続性、住居の必要性、この様なことを考えて分けるようにと言っています。</p><p>&nbsp;</p><p>全員で合意できれば、遺産分割協議書を作成します。</p><p>作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印を捺印します。</p><p>&nbsp;</p><p>遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約等に必要になる書類で、法務局や金融機関に提出します。</p><p>不備があると、受け取ってもらえませんし、訂正などには時間もかかります。</p><p>また実際には、協議の前に「相続財産の確定」や「相続人の確定」とそのための「書類の収集」が必要になってきます。</p><p>&nbsp;</p><p>協議が上手く行かない場合は、家庭裁判所での調停や審判で決着をつけることになります。</p><p>しかし民法９０６条にある規定の趣旨にそって遺産分割協議が進めば、遺産をめぐっての揉め事は少なくなるのではないでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>今日はここまでです。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190713/16/shougaioya/b3/3c/j/o2048153614500734714.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190713/16/shougaioya/b3/3c/j/o2048153614500734714.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12455621233.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 16:42:35 +0900</pubDate>
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<title>所得税の準確定申告について</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は、所得税の準確定申告について書いてみます。</p><p>&nbsp;</p><p>確定申告が必要な方が亡くなると、相続人が亡くなった方の代わりにその年の１月１日から死亡日までの所得税額を計算して、相続があったことを知った日の翌日から４ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。</p><p>これを準確定申告と言います。</p><p>&nbsp;</p><p>また前年度分の確定申告をしなければならない人が１月１日から確定申告期限（原則３月１５日）までに確定申告をせずに亡くなった場合は、前年度分と本年度分を合わせて申告しなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>この準確定申告をしなければならない人は</p><p>●個人事業を行っていた人</p><p>●給与所得が２０００万円以上だった人</p><p>●２ヵ所以上から給与を受取っていた人</p><p>●年金受給額が４００万円以上あった人</p><p>等ですが、多額の医療費を支払った場合は還付を受けることができる場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>準確定申告は相続があったことを知った日の翌日から４ヵ月以内に行わなければ余計に税金がかかってしまったり、時には刑事罰が科せられる可能性もありますので、期限を守って申告することが重要ですね。</p><p>&nbsp;</p><p>今日はここまでです。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190417/10/shougaioya/4c/13/j/o2048153614392655282.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190417/10/shougaioya/4c/13/j/o2048153614392655282.jpg" width="420"></a></p>
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<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 10:39:51 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄・限定承認</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は、相続放棄と限定承認について書きます。</p><p>民法第９１５条第一項に<span style="font-weight:bold;">「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」</span>とありますが</p><p>&nbsp;</p><p>ここで大切なのは、”<span style="font-weight:bold;">相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に”</span>というところで、期限が切られているということです。</p><p>相続の開始は被相続人（亡くなられた方）となる方が亡くなった時ですが、それを相続人となる方が知った時（普通は亡くなられた日ですが）から三箇月以内に単純承認か限定承認か放棄をしなければダメですよ、ということです。</p><p>&nbsp;</p><p>まず単純承認ですが、知った時から三箇月以内に何もしなければ、単純承認したものとみなされ、単純承認すると<b>「無限に被相続人の権利義務を承継する」</b>ことになります。（民法第９２０条）</p><p>&nbsp;</p><p>権利義務を承継するということは、財産も引き継ぎますが、借金なども引き継ぐということなので、例えば財産が少なく、借金が物凄く多い場合に承認をしてしまえば、相続人が借金を返さなくてはならないことになります。</p><p>&nbsp;</p><p>次に放棄ですが、上記のように財産が無く借金が多い場合に相続を承認すると借金を返さなくてはならなくなるので、相続を放棄するという事ができます。</p><p>ただし、この放棄と後で書く限定承認は知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。（民法第９３８条）</p><p>&nbsp;</p><p>また、この相続の放棄ですが、他の親族に影響を与えるので、注意が必要です。</p><p>例えば、第一順位の子供が一人の場合、相続放棄をすると第二順位の直系尊属（被相続人の父母等）が相続人になりますし、この時に直系尊属がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。</p><p>&nbsp;</p><p>最後に限定承認ですが、これは財産がプラスかマイナスか解らない時に相続財産の限度でマイナス分を清算して、もしもプラスが出た時は相続することを可能にする方法です。</p><p>ただし、これは相続人全員で行わなければならず、一人でも単純承認する方がいる場合はできません。</p><p>しかし、相続放棄をする人がいる場合はその方を除いた相続人全員でおこなうことができます。</p><p>&nbsp;</p><p>それから、相続の開始があったことを<span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;,&quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;,&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;,&quot;MS PGothic&quot;,sans-serif,&quot;メイリオ&quot;,Meiryo; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">知った時から三箇月以内に何もしなければ、単純承認したものとみなされると書きましたが、それ以外にも</span></p><p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;,&quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;,&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;,&quot;MS PGothic&quot;,sans-serif,&quot;メイリオ&quot;,Meiryo; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">●相続財産の全部や一部を処分した時</span></p><p>●限定承認又は放棄後に財産の一部を隠したりした時</p><p>この様な時も単純承認したものと、みなされます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;,&quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;,&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;,&quot;MS PGothic&quot;,sans-serif,&quot;メイリオ&quot;,Meiryo; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">本日は、ここまでです。</span></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190417/10/shougaioya/57/e4/j/o2048153614392655300.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190417/10/shougaioya/57/e4/j/o2048153614392655300.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 17:05:34 +0900</pubDate>
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<title>相続財産の調査</title>
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<![CDATA[ <p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>ブログの更新が物凄く滞っていました！！</p><p>正直なところ、文章を書くのが苦手で、そこに仕事が入るとそれを理由に書くのをサボってしまうと言うことだと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、続けることに意義があると思い直し書いて行きたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は、昨年の続きで相続財産の調査です。</p><p>相続財産としては</p><p>不動産（土地や建物）</p><p>金融資産（預貯金、株式、投資信託等）</p><p>貴金属、家電製品、自動車</p><p>等があります。</p><p>&nbsp;</p><p>上記はプラスの財産ですが、マイナスの財産も存在するかもしれません。</p><p>住宅や自動車のローンがないか？</p><p>連帯保証人などになっていないか？</p><p>などがありますし、相続を単純承認すると、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。</p><p>&nbsp;</p><p>土地や建物については、固定資産税の通知書があればそれを基に法務局で全部事項証明書（登記簿謄本）を取得し、市区町村の役所で固定資産評価証明書を取得します。</p><p>&nbsp;</p><p>預貯金は銀行等に請求して、残高証明や取引履歴を取得します。</p><p>株式、投資信託等は証券会社等からの通知書や取引明細書を確認して問い合わせします。</p><p>&nbsp;</p><p>調査が終了したら、財産目録を作成して一覧表にします。</p><p>財産目録はその後の遺産分割協議を行うための重要なものなので、相続人全員が納得して中身に異存が無いことがたいせつです。</p><p>&nbsp;</p><p>今日はここまでです。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12453274001.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 10:52:12 +0900</pubDate>
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<title>相続人の調査</title>
<description>
<![CDATA[ <p>親亡き後未来設計サポーター</p><p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、相続人の調査です。</p><p>&nbsp;</p><p>相続人の調査は、誰が相続人となるかを調査して確定させるために行います。</p><p>本来相続人になるはずの人を漏らして行った遺産分割協議は基本的に無効です。</p><p>&nbsp;</p><p>なので、亡くなった方（被相続人）の出生から死亡までの戸籍を全て集めて誰が相続人になるのかを確認します。</p><p>&nbsp;</p><p>具体的には、住民票の除票から本籍地を確認し、本籍地を管轄する役所で戸籍謄本を取得します。</p><p>&nbsp;</p><p>取得した戸籍謄本から、それ以前の戸籍を確認して以前の戸籍の本籍地を管轄する役所にて同じく戸籍謄本を取得します。</p><p>&nbsp;</p><p>これを繰り返して出生までさかのぼり、結婚して配偶者や子がいるのか、また離婚していないかなどを確認し、誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>【誰が相続人になるか】で書いた、第一順位、第二順位の相続人がいない場合、第三順位の相続人つまり兄弟姉妹が相続人になるので、その場合は、被相続人の両親の戸籍をさかのぼり兄弟姉妹の確認をしなければなりませんし、またその兄弟姉妹に亡くなった方がいる場合はその方に子供（代襲相続人）がいないかを確認しなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>全ての調査が済めば相続人が確定するので、相続関係説明図を作成します。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は以上です。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20181029/20/shougaioya/5e/1b/j/o4032302414293387880.jpg"><img alt="" height="315" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20181029/20/shougaioya/5e/1b/j/o4032302414293387880.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12415342141.html</link>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 20:59:02 +0900</pubDate>
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<title>遺言の有無の調査確認</title>
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<![CDATA[ <p>親亡き後未来設計サポーター</p><p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋　孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、相続手続きの<span style="font-weight:bold;">遺言の有無の調査確認</span>について書きます。</p><p>&nbsp;</p><p>遺言書があれば、原則その遺言書の内容に従って相続手続きを行います。</p><p>また、遺言書が無ければ相続財産は相続人全員による遺産分割協議で決定します。</p><p>&nbsp;</p><p>なので、遺言書の有無により相続手続きは大きく異なりますので、調査は重要です。</p><p>&nbsp;</p><p>遺言の存在が知らされていない場合でも、自宅や病院、施設に入所していた場合などは大切なものを保管していそうな場所を探してみます。</p><p>&nbsp;</p><p>公正証書で遺言が作成されている場合、公証役場で遺言検索を行うことで、遺言の有無がわかります。（昭和６４年１月１日以降作成の場合）</p><p>&nbsp;</p><p>遺言書が見つかっった場合、公正証書遺言以外のものは家庭裁判所に提出して、<span style="font-weight:bold;">検認の手続</span>きをしなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>平成３０年７月に<span style="font-weight:bold;">法務局における遺言書の保管等に関する法律</span>が国会で可決・成立し、７月１３日に公布されました。</p><p>この法律により、自筆証書遺言の法務局による保管制度が創設されることとなり、施行後は法務局により保管された遺言書は検認が不要になります。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は、ここまでです。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20181007/16/shougaioya/5e/77/j/o0659051014279693647.jpg"><img alt="" height="325" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20181007/16/shougaioya/5e/77/j/o0659051014279693647.jpg" width="420"></a></p><p>最近、生まれて初めて蕁麻疹が出ました。</p><p>何かに当たったのではなく、疲れとストレスのようです。</p><p>皆様くれぐれもストレスにはご注意を！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/shougaioya/entry-12410246766.html</link>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>未支給年金・遺族年金の受給手続について</title>
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<![CDATA[ <p>親亡き後未来設計サポーター</p><p>終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は、相続手続きの<span style="font-weight:bold;">未支給年金・遺族年金の受給手続き</span>についてです。</p><p>&nbsp;</p><p>まず、<span style="font-weight:bold;">未支給年金</span>ですが</p><p>年金の受給者が亡くなった場合は、年金事務所に年金受給者の死亡届を提出して、受給を停止する手続きをしなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>年金は年６回、偶数月の１５日に前２か月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。</p><p>なので、まだ支払われていない<span style="font-weight:bold;">未支給年金</span>は請求すれば受給資格のある遺族に支払われます。</p><p>&nbsp;</p><p>ここで、受給資格のある遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた</p><p>①<span style="font-weight:bold;">配偶者⇒</span>②<span style="font-weight:bold;">子⇒</span>③<span style="font-weight:bold;">父母⇒</span>④<span style="font-weight:bold;">孫⇒</span>⑤<span style="font-weight:bold;">祖父母⇒</span>⑥<span style="font-weight:bold;">兄弟姉妹⇒</span>⑦<span style="font-weight:bold;">それ以外の３親等</span></p><p>の順で請求できます。</p><p>（自分よりも先順位の方がいる場合は請求できません）</p><p>&nbsp;</p><p>また同じ順位の方が２人以上いる場合は（配偶者が無く子が２人以上等）１人が行った請求は全員のために請求したものとされ、１人に対して支給された年金は全員に対して支給したものとみなされます。</p><p>&nbsp;</p><p>次に<span style="font-weight:bold;">遺族年金</span>ですが</p><p>亡くなった方が加入・受給していた年金の種類や保険料納付期間によって、受給できる金額がかわりますし、遺族にもそれぞれ要件がありますので、最寄の年金事務所に相談するのが良いと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>また年金は５年、一時金は２年の時効があり、請求期間を過ぎると受け取れなくなりますので、要件を確認しすみやかに手続きを行うことが大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日はここまでです。</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20180906/21/shougaioya/94/3f/j/o1108147814261488486.jpg"><img alt="" height="560" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20180906/21/shougaioya/94/3f/j/o1108147814261488486.jpg" width="420"></a></p>
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<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:04:29 +0900</pubDate>
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