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<title>無料相談所</title>
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<description>無料相談所</description>
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<title>こんばんは</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>更新が疎かになり申し訳御座いません。</p><p>&nbsp;</p><p>もう一年も残り２ヶ月になりましたね</p><p>今のうちに今年の問題は解決に向かわせましょう！！</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><h2>協議離婚は一番簡単な手続き。</h2><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚に合意する他の第三者や裁判所が介入しない離婚のことをいいます。</p><p>他の離婚方法と違い唯一、裁判所が介入しない離婚の方法となります。</p><p>裁判所手続きを介さず比較的短期間で離婚をすることができ、手続きも簡単という事もあり日本の離婚の90％はこの協議離婚の方法が占められています。</p><h3>簡単だからこそ安易な判断は禁物！</h3><p>協議離婚は最も手続きが簡単で一般的な離婚方法で、他の裁判所が関与する離婚とは違い、離婚の理由や事情は関係ありません。</p><p>協議といっても話し合う必要もなく、又は夫婦での話し合いにより離婚の合意にさえ至れば、離婚届けに夫婦双方と、証人二人が署名押印し、未成年の子がいる場合は親権者には夫婦のどちらがなるのかという事を記載し、離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理されればそれだけで離婚が成立します。</p><p>証人二人といっても特に資格の要件はなく、成人している者であればだれでも証人になることができます。</p><p>私自身、依頼者から証人になることを依頼されれば、引き受けることも多いです。</p><p>このように協議離婚には何ひとつ難しい手続きはありません。</p><p>しかい、あまりにも手軽で簡単な手続きであるため、離婚後に引き起こるトラブルが多いというのも一つの特徴です。</p><p>自由度の高い協議離婚で賢く別れるためには、いったいどのような点に注意し、またどのような取り決めをしておくのがよいのかといった、後悔しないための知識と術を身につけておく必要があります。</p><h3>離婚時の取決めは離婚前に書面で！</h3><p>協議離婚は簡単な離婚方法なので、親権や養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決 めないまま離婚をしてしまう傾向があります。</p><p>取り決めをしたとしても、その取り決めを口約束だけで終わらせてしまい、離婚協議書や公正証書を作成せずに離婚してしまうというケースも非常に多いのです。</p><p>これは傾向としてに若い夫婦に多いと思います。</p><p>実際に離婚時に取り決めをしておらず、または口約束だけで取り決めをしてしまい養育費等の不払いで私の事務所にご相談に来られる方は若い女性が大半です。</p><p>私のように仕事として離婚に関わっていると、離婚前に離婚協議書や公正証書を作成するのは当然と思っているのですが、離婚協議書を作成していなかったり、離婚後でも作成できるのものと思って離婚前に作成していなかったという方が多いことに少し驚いています。</p><p>いったん離婚成立がした後では、相手が話し合いに応ない可能性も高いので、離婚時の取り決めはDVや相手が作った借金に追われているなどの、ご自身の身に差し迫った危険がない場合は必ず離婚前にしておかなければなりません。</p><p>また、口約束で終わらせてしまうというのは、取り決めをしなかったと同じです。</p><p>口約束など守られるはずがありません！</p><p>離婚時の取決めは必ず書面に記載し離婚協議書や公正証書として残しておかなければなりません。</p><h3>協議離婚で必ず取り決めなければならない事項</h3><p>離婚時に取り決める事項は簡単なものでも以下の６つがあります。</p><ul><li>親権者・監護権者</li><li>養育費</li><li>面会交流</li><li>財産分与</li><li>慰謝料</li><li>年金分割</li></ul><p>これは離婚時に取り決めておく６大事項として広く知られていますね。</p><p>もちろん未成年の子がいない場合は親権者・監護権者、養育費、面会交流は必要ありませんし、婚姻中に厚生年金や共済年金の加入期間がなければ年金分割も必要ありません。</p><p>これらを必ず取り決めなければならないというわけではなく、この中で該当するものがあれば必ず取り決めておかなければなりません。</p><p>特に未成年の子がいる場合は、親権者・監護権者はもちろん、支払いが長期に亘る養育費の取決めは必ず書面に残しておきましょう。</p><p>これら以外にも取り決めておかなければならないことは、夫婦の事情により様々で多岐にわたります。</p><p>ある程度、将来を想定して取り決めていかなければなりません。</p><p>また公序良俗に反するもの（極端な例でいうと〇〇をしなければ腕を切り落とすや、自殺する等）や明らかに実現不可能なもの（養育費が毎月１０００万円等）は取決めとも無効になりますし、離婚協議書自体が無効になる可能性もあります。</p><p>このサイトでは順次、離婚協議書に記載しなければならない事項を記載し離婚協議書のお手本を最後に載せておきます。</p><h2>離婚協議書は必ずチェックしてもらいましょう。</h2><p>現在ではネットで調べれば、このサイトにも離婚協議書の見本や作成の仕方を掲載していますし、離婚時に何を取決めて何が必要なのかがある程度手軽に調べることができ、離婚協議書の作成は昔に比べれば容易にはなっていると思います。</p><p>しかし、ネットで掲載されているものは定型的でその夫婦に合ったものであるとは限らないのです。</p><p>協議離婚は夫婦双方のみで完結させることができるので、金銭的な負担も少なく手軽ではありますが、もしご自身で離婚協議書を作成した場合は、行政書士や弁護士事務所で離婚協議書のチェックを実施しているところもあり、数千円から１万円までと比較的に安価ですので、せめてチェックだけでもしてもらうことをお勧します。</p><p>安価といってもご自身で作成したものによっては作り直しになり正規の報酬を支払わなければならないというようなこともあり得ますが、作り直しという事はあまりにも記載している内容に不備があるという事なので仕方のないことかもしれません。</p><p>ここで注意が必要なのが、現在、行政書士や弁護士で事務所の経営がうまくいっていない事務所もあります。</p><p>そういった事務所では修正の必要がないにも関わらず、正規の報酬で仕事を得たいという事から過剰な修正をしなければならないと言われるかもしれません。</p><p>そういったことを防止するためにもセカンドオピニオンという形で二つ以上の事務所にチェックしてもらうことをお勧めいたします。</p><p>二つ以上の事務所にチェックしてもらい、修正が必要なら信頼できそうな専門家に依頼すればいいわけですよね。</p><p>あなたご自身も将来のためにも一度専門家に見てもらっておいた方が安心できると思います</p><p>&nbsp;</p><p>離婚給付等契約書</p><p>夫〇〇〇〇（以下「甲」とする。）と妻〇〇〇〇（以下「乙」とする。）は、本日、協議離婚すること及び、乙においてその届出を速やかに行うことに合意し、その届出にあたり、以下のとおり契約を締結した。</p><p>&nbsp;</p><p>本旨</p><p>第１条（親権者及び監護養育者）<br>甲と乙は、両者間の未成年の子である長女△△（平成００年００月００日生、以下「丙」という。）及び長男□□（平成００年００月００日生、以下「丁」とい う。）、二男▽▽（平成００年００月００日生、以下「戊」という。）について、親権者を乙と定め、今後同人において監護養育することに合意した。</p><p>&nbsp;</p><p>第２条（養育費）<br>甲は乙に対し、丙及び丁、戊の養育費として離婚成立日の属する月から、丙及び丁、戊がそれぞれ満２０歳に達する日の属する月（丙及び丁が大学・専門学校等 に進学している場合は、その卒業の日の属する月）までの期間、丙に対し各月金００万円也を、丁に対し各月金００万円也を、戊に対し各月金００万円也を毎月 末日限り、乙の指定する金融機関の口座に振込み送金の方法により支払う。但し、当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負 担するものとする。</p><p>２、甲は、丙及び丁、戊の進学・事故・傷病等、特段の事由により発生する費用が過大になり、通常の養育費の額を大幅に上回る場合、乙の申し出により、甲乙協議の上、別途その必要費用の全部又は一部を負担する。</p><p>&nbsp;</p><p>第３条（財産分与）<br>甲は乙に対し、財産分与として金０００万円也を支払う義務があることを認め、離婚成立の日が属する月の翌月末日限り、一括して乙に支払う。支払い方法は、 乙の指定する金融機関の口座に振込送金の方法により支払う。但し、当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負担するものとする。</p><p>２、甲及び乙は、離婚成立当時、各自が所有する動産等を各々取得するものとする。家財道具、その他日用品等は適宜その取得を協議する。</p><p>&nbsp;</p><p>第４条（慰謝料）<br>甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金００万円也を支払う義務があることを認め、下記支払方法の表示のとおり分割し、本件離婚の成立日の属する月か らその支払いが終了するまでの期間（全２４回に亘り）、毎月末日限り乙の指定する金融機関の口座に振込み送金の方法により下記の方法により支払う。但し、 当該金融機関が休日の場合は翌営業日とし、その支払に関する費用は、甲が負担するものとする。</p><p>支払い方法の表示<br>１回目　　　　　　　金０万円也<br>２回目から２４回目　金０万円也</p><p>&nbsp;</p><p>第５条（面会交流）<br>乙は、甲と丙及び丁、戊が月に２回程度、面会交流することを認める。面接交渉の日時、場所、方法については、丙及び丁の福祉を害することがないようにその都度甲乙協議して定める。</p><p>&nbsp;</p><p>第６条（年金分割の定め）</p><p>甲（第一号改定者）と、乙（第二号改定者）とは、本日、日本年金機構理事長に対し対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を０．５とする旨合意した。</p><p>甲　　　（昭和００年００月００日生）<br>（基礎年金番号　００００－００００００）<br>乙　　　（昭和００年００月００日生）<br>（基礎年金番号　００００－００００００）</p><p>&nbsp;</p><p>第７条（通知）<br>甲及び乙は、住所・居所・連絡先に変更が生じた場合、速やかに本契約の履行に必要な範囲で互いに通知義務があることを確認する。なお、甲においては、職場・勤務先等に変更が生じた場合、変更が生じた日から７日以内に乙に通知するものとする。</p><p>通知についてはこちら</p><p>第８条（清算条項）<br>甲及び乙は、本件離婚に伴う一切の権利、義務については、本書に定めるところによりすべて解決し、他に何らの請求をしないことを確認する。また、甲及び乙以外の者が本契約内容に、一切干渉しないことを相互に確認した。</p><p>清算条項についてはこちら</p><p>以下余白</p><p>本旨外要件</p><p>上記の合意成立の証として、本書２通を作成し、それぞれ自署名押印の上、各自１通を保有する。</p><p>平成００年００月００日</p><p>甲<br>住所　現在の居所を記載<br>職業　会社員・自営業・無職（公正証書にする場合必須）<br>氏名　〇〇〇〇<br>生年月日　昭和００年００月００日</p><p>乙<br>住所　現在の居所を記載<br>職業　会社員・自営業・無職（公正証書にする場合必須）<br>氏名　〇〇〇〇（離婚前なら婚姻中の姓、離婚後のなら離婚後の姓）<br>生年月日　昭和００年００月００日</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>最後まで読んでいただき、ありがとうございました。</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12318137824.html</link>
<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 21:02:20 +0900</pubDate>
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<title>こんばんは</title>
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<![CDATA[ <h4>こんばんは。</h4><div>もう10月になり寒くなり始めますね。</div><div>体調を崩さないように暖かい格好をしましょう。</div><div>&nbsp;</div><div>最近問い合わせが着々と増えており大変嬉しいです。</div><div><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p></div><h2>&nbsp;</h2><h2>&nbsp;</h2><h2>裁判離婚には法定離婚原因が必要</h2><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>本来、離婚とは夫婦双方の意思で成立させることができます。</p><p><a href="http://www.rikon-mirai.com/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%93%e3%81%86%e3%80%82%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%80%82/" target="_blank" title="知っておこう。離婚の種類。">離婚には大きく分けて４つの方法</a>がありますが、裁判で離婚を成立させようとすると、法定離婚原因というものが必要になるのです。</p><p>これは、夫婦の一方が離婚をしたいと意思表示をしていても、もう一方が離婚をすることを拒否している場合などに必要となるものです。</p><p>離婚の合意はできているが、親権の取得や、養育費、慰謝料の額等で争っている場合は除きます。</p><p>法定離婚原因とは民法に定めれており、以下の５つになります。</p><ul><li>配偶者の不貞行為</li><li>配偶者からの悪意の遺棄</li><li>配偶者の３年以上の生死不明</li><li>配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない</li><li>婚姻の継続が困難な重大な事由</li></ul><p>以下では、各法定離婚原因の内容を見ていきましょう。</p><h3>配偶者の不貞行為とは</h3><p>不貞行為というと、不倫や浮気といったものをイメージされるかもしれませんが、法律上の不貞行為とは</p><p>「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」</p><p>です。</p><p>つまり、夫婦の一方が夫又は妻以外の者との肉体関係があったということが必要になります。</p><p>不倫や浮気の定義というものも曖昧ですが、気持ちが夫や妻以外の者に動いたということだけであったり、肉体関係を伴わない交際等はこれに当たりません。</p><p>夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならず、この同居･協力･扶助義務の中には、貞操を守る義務が含まれています。</p><p>貞操を守る義務とは、「夫婦以外の他の異性と肉体関係をもってはいけない」というもので、風俗店などで肉体関係をもち、そこに愛情が伴わない場合でも不貞行為となります。</p><p>なお、同性との肉体関係も不貞行為に含まれる可能性がありますが、これは裁判で個別に判断されることになります。</p><p>ただし、不貞行為があっても婚姻関係が破たんしていなければ、離婚の認められない場合もありますし、既に婚姻関係が破綻している後の肉体関係である場合には、不貞行為に該当しない場合もあります。</p><p>このあたりも裁判所の個別の判断に委ねられることになります。</p><h3>配偶者からの悪意の遺棄とは</h3><p>前述の不貞行為でも述べましたが、夫婦には同居し、互いに協力し、扶助しあわなければならないという義務があり、これを「同居義務」「相互協力義務」「相互扶助義務」といいます。</p><p>悪意の遺棄とはこれらの３つの義務を夫婦の一方が故意に、正当な理由もなく果さないということを指します。</p><p>夫婦が別居している場合でも、そこに正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には該当しません。</p><p>具体的には以下のようなケースが悪意の遺棄に該当します。</p><ul><li>生活費を渡さない</li><li>理由も無く同居を拒否する</li><li>何度も家出を繰り返す</li><li>虐待、苛めにより家を出ざるを得ないようにしむける</li><li>生活費は渡されるが、愛人宅に入り浸って帰ってこない</li><li>夫婦の一方が、配偶者の親との折り合いが悪く実家に帰ったまま</li><li>専業主婦が正当な理由もなく家事をせず放棄する</li><li>健康な夫が、働けない理由もないのと働こうとしない</li></ul><p>など、多岐にわたります。</p><p>しかし、同居義務の例外として、以下のような場合の別居は悪意の遺棄には含まれません。</p><ul><li>仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居</li><li>夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居</li><li>子どもの教育上必要な別居</li><li>病気治療のための別居</li></ul><p>以上のように、夫婦の一方に遺棄の意思があり、婚姻を継続する意思がない別居が、悪意の遺棄に該当します。</p><p>また、これら以外にも何が悪意の遺棄に該当するかしないかは、様々な状況を総合的に見て、裁判所が個別に判断することとなります。</p><h3>配偶者の３年以上の生死不明とは</h3><p>民法では配偶者が行方不明になり、３年以上の生死不明である場合は、結婚生活は破綻したものとして離婚を認めることとしています。</p><p>３年以上の生死不明とは、配偶者が最後に音信不通になってから、その生死が確認できないままの状態が３年以上継続して現在に至ることをいいます。</p><p>生死不明になった原因や当事者の過失などは問われませんが、客観的に見て生死が分からないというのは必須の要件になります。</p><p>単に住んでいる場所が分からない、メール等の何らかの連絡がたまに入ってくる、知人には連絡が入っている、というようなケースでは、生死不明の状況とは認められません。</p><p>３年起算点は、通常最後に音信があった時からになり、行方不明になった後はすぐに警察に届出を提出るようにしなければなりません。</p><h3>配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない</h3><p>強度の精神病とは、その精神障害の状態が、夫婦の相互協力義務を果たすことができな程度に達していることをいいます。</p><p>「強度の精神病」で「回復見込みがない」かどうかは専門医の鑑定のもと、法律的に判断されます。</p><p>病者の離婚後の生活状況が劣悪になる可能性もあり、裁判所はこれを離婚原因と認めることに慎重にならざるを得ません。</p><p>精神病を患っている配偶者について離婚後も公的保護を受けて療養できる体制、離婚後は誰が看病し、治療費は誰が出すのか、など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められない等、弱者保護の観点により要件は難しいものになります。</p><p>なお、アルコール中毒やヒステリー、ノイローゼ、アルツハイマー等の病名では、重度の精神病とは認められません。</p><h3>婚姻の継続が困難な重大な事由とは</h3><p>婚姻の継続が困難な重大な事由とは、今まで見てきた事由以外でも、婚姻関係を継続させ共同生活の回復の見込みがないと認められる場合には、裁判所の判断で離婚請求を認められる場合があります。</p><p>しかし、この婚姻の継続が困難な重大な事由とは、その範囲は広く限定的ではないため、個々のケースによって裁判所が判断します。</p><p>代表的なものとしては、よく離婚理由に挙げられる「性格の不一致」もこの事由に該当するものとされています。</p><p>以下に挙げる例が代表的なケースとなります。</p><ul><li>性格の不一致</li><li>セックスレス</li><li>夫婦双方とも離婚の意思を持っている</li><li>配偶者から暴力・虐待行為</li><li>配偶者からのモラルハラスメント</li><li>配偶者の犯罪行為</li><li>配偶者の宗教活動にのめりこむ</li><li>配偶者の借金・浪費癖など</li><li>配偶者の親族との不和</li></ul><p>これら以外にも、裁判所の個別の判断によりますし、これらに該当したからといって当然に離婚が認められるわけではなく、それまでの経緯を勘案することになります。</p><h2>必ず認められるわけではない、法定離婚原因</h2><p>法定離婚原因を見てきましたが、上記の５つの事由があったとしても、当然に離婚が認められわけではなく、さらに、これらの法定離婚原因と併せて、婚姻関係を継続させても夫婦関係の修復は不可能であろうという事情も必要です。</p><p>離婚をしたい方からすると、非常にお節介な制度かもしれませんが、離婚をしたくないと主張している側との利益の均衡を図る必要があるのです。</p><p>実際に離婚問題が、裁判にまで発展する可能性は低いのですが、以下の３つに関して言いますと、協議離婚や調停離婚の際には慰謝料の発生原因になる可能性があります。</p><ul><li>配偶者の不貞行為</li><li>配偶者からの悪意の遺棄</li><li>婚姻の継続が困難な重大な事由</li></ul><p>裁判に進むことまで想定していなくても、これらの事由があれば、離婚裁判でも慰謝料請求においても、有利になる可能性が高いので、離婚準備期間中にはしっかりと証拠となるものを収集しておきましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>最後まで読んでいただきありがとうございました。</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12315446614.html</link>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 21:47:56 +0900</pubDate>
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<title>強制執行について・・・・・</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>更新が疎かになり申し訳ないです</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>いくら離婚時にしっかりと養育費や分割で支払われる慰謝料や財産分与の金銭の支払いを取り決めていたとしても、相手がをその支払いを怠る場合があります。</p><p>支払い期日が数日遅れる程度であれば、まだ許せる範囲ではあるのですが、一度支払いが遅れだすとそのまま支払いをしなくなるということもあるのです。</p><p>そんな時には最終的な方法として、相手の財産を差押え、その差押えた財産から強制的に支払わせるという方法をとることができます。</p><p>これを<strong>強制執行</strong>といいます。</p><p>なお、強制執行の申し立ては、相手方の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に必要書類を提出して行います。</p><p><a href="http://www.rikon-mirai.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e4%b8%80%e8%a6%a7/" target="_blank" title="全国の裁判所一覧">全国の裁判所一覧はこちら</a></p><h3>強制執行に必要な債務名義書類</h3><p>相手の財産を差押え、支払われなかった金銭を強制的に支払わせるという非常に強力な手段ですが、強制執行は誰もができるというわけではありません。</p><p>債務名義書類がなければ強制執行の手続きそのものができないのです。</p><p>債務名義種類とは難しい表現でいうと、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者が記載された公文書のことです。</p><p>強制執行をすることができる債務名義書類とは以下のものになります。</p><ul><li>協議離婚の場合→公正証書（強制執行認諾約款付）</li><li>調停離婚の場合→調停調書</li><li>裁判離婚の場合→確定判決書</li><li>認諾離婚の場合→認諾調書</li><li>和解離婚の場合→和解調書</li></ul><p><a href="http://www.rikon-mirai.com/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%93%e3%81%86%e3%80%82%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%80%82/" target="_blank" title="知っておこう。離婚の種類。">離婚の種類についてはこちら</a></p><p>公正証書の強制執行認諾約款とは、</p><p>「支払いをしなかったら強制執行しても文句を言わない。」</p><p>という宣言をする条項のことです。</p><p>私文書である離婚協議書での取決めでは強制執行はできません。</p><p>離婚協議書で強制執行を行おうとする場合は、金銭の不払いが発生した際に調停や裁判で争い、その離婚協議書を証拠として、調停調書や勝訴した判決書を獲得しなければなりません。</p><p>または、公正証書を作成することもできますが、金銭の支払いが滞った後に公正証書を作成するというのはまず不可能でしょう。</p><p>金銭の支払いに関する取り決めがある場合は必ず離婚時に公正証書を作成しておきましょう。</p><h3>まずは支払いを促す通知から</h3><p>いくら強制執行をすることができるからと言って、いきなり強制執行を行うのは良い手段ではありません。</p><p>話し合いや書面等で通知をし、支払いを促し、それでも金銭を支払わなければ、そこで初めて強制執行の手続きに進みましょう。</p><p>この理由については、また後日の記事でご紹介します。</p><h3>強制執行を行う財産を検討する</h3><p>話し合いや通知をしても相手が支払いに応じない場合は、強制執行の手続きに進んでいきます。</p><p>そこで問題なのが、相手のどの財産に強制執行を行うのかというところです。</p><p>強制執行ができる債務名義書類があるからといって、裁判所に手続きをしに行っても、裁判所が率先して相手の財産を見つけ、そこに差押えをしてくれるわけではないのです。</p><p>裁判所は相手がどのような財産を持っているかまでは調査してくれません。</p><p>相手の財産がどこにあり、どの財産を差押えるのかは、ご自身で調査しなければならないのです。</p><h4>強制執行を行うことができる財産</h4><p>強制執行ができる財産は大きく分けて以下の三つが挙げられます。</p><ul><li>不動産</li><li>動産</li><li>債権</li></ul><p>不動産は、もうどのようなものかはイメージできますね。</p><p>そうです、土地と建物のことです。</p><p>そして動産というのは不動産以外の物をいい、車や家財道具等のその他全ての物のことをいいます。</p><p>債権とは、人が人に対して持つ権利のことで、実際に差押がしやすい債権として、銀行などの預貯金、何らかの会社に勤めている場合は給与を支払われる権利である給与債権等も挙げられます。</p><h4>強制執行をかける財産を調査し、確定する</h4><p>不動産や動産を差押えることもできるのですが、相手が会社員であるのなら給料債権を差押えるのが一番理想的です。</p><p>不動産は差押後、競売にかけなければならず、また不動産には抵当権などの権利が付着しているのが通常で非常に手続きが煩雑になり、動産の場合は価値が高くある程度の金額になる物なら良いのですが、換価してもほとんど価値のないものだと、なんの意味もありません。</p><p>預貯金口座は相手の口座の在りかが分かっていれば、差押をしてすぐに現金にすることができるのですが、預貯金口座は移動をしやすく、どこの銀行のどの口座にいくらの預貯金があるのかが分からないため、こちらもあまり現実的ではありません。</p><p>支払いを怠った者がわざわざ自分の預貯金口座を教えてくれるわけもありません。</p><p>実際に強制執行を行うために差押がしやすく財産は、給与債権になりますので、相手がどこに勤めているのかということは常に把握しておきたいところになります。</p><p>また給与債権は一度差し押さえてしまえば、毎月差し押さえる必要がなく、養育費のような継続的な支払いが必要なものには非常に適しているのです。</p><p>しかし、相手が自営業者の場合には、また違った対策が必要になるので、それはまた後日の記事でご紹介します。</p><h3>債務名義の送達付与申請をする</h3><p>ここまで来たら、いよいよ実際に強制執行の手続きに進んでいきます。</p><p>債務名義の送達付与申請は、その債務名義書類によってその取扱いが違いますので、ここでは多くの方がお持ちの公正証書と調停調書の場合を解説していきます。</p><h4>執行文の付与申請</h4><p>執行文とは「この書類で強制執行することができる」という文章のことです。</p><p>通常、公正証書の場合はその作成時にはこの執行文は付与されていません。</p><p>注）強制執行認諾約款とは別のものです。</p><p>これは執行文の付与申請を、その公正証書を作成した公証役場で執行文の付与の申請をし、執行文の付与を受けてください。</p><p>調停調書の場合は裁判所で執行文の付与を受けるのですが、子の手続きが不要になる場合がありますので、ご自身の調停調書を持ち、裁判所へ問い合わせてみてください。</p><h4>債務名義の送達証明申請</h4><p>公正証書の場合はその公正証書を作成した公証役場に、調停調書の場合は調停調書を作成した裁判所に債務名義の送達証明申請をします。</p><p>家庭裁判所の場合は、郵送でも執行文の付与と送達証明書を発行してくれますが、公正証書の場合には、直接その公正証書を作成した公証役場に直接行くか、代理人に手続きをしてもらわなければなりません。</p><h3>強制執行申立て書を作成して提出する</h3><p>強制執行申立書を作成するためには以下の書類をそろえる必要があります。</p><ul><li>差押命令申立書→差押の命令をしてもらうための書類です。</li><li>相手の宛名を書いた長３型の封筒</li><li>当事者目録→申立人、相手方、給与を差押える場合は相手の務める会社も記載します。</li><li>相手が務める会社の登記簿謄本→給与を差押える場合に必要です。</li><li>請求債権目録→請求する債権の内容について記載します。</li><li>差押債権目録→差し押えする債権の内容について記載します</li><li>住民票・戸籍謄本</li></ul><p>これらを作成して相手の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。</p><p>なお、強制執行の手続きは行政書士には依頼することができません。</p><p>強制執行を専門家に依頼する場合は司法書士又は弁護士に依頼しましょう。</p><h2>強制執行は自分でもできる。</h2><p>ここまでが強制執行の流れとなります。</p><p>強制執行の手続きはご自身でも十分可能ではありますが、慣れていないと相手の財産の調査や各種書類の作成は少し面倒なものになります。</p><p>いつかは強制執行を行わなければならないということを想定して、養育費等がしっかりと支払われているうちに知識を付けておくか、そのような時間がなく早急に強制執行を行う必要があるのであれば専門家に依頼するようにしましょう。</p><p>特に養育費の支払いが滞ってしまうと、離婚後の生活に非常に大きな障害となってしまいます。</p><p>この記事を読んだ方が少しでも早く、支払いの確保ができるようにと思っております</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p>
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<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 20:58:09 +0900</pubDate>
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<title>昨日の続き</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>離婚する際にほとんどの方が金銭の取り決めがあると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><h2>金銭の取決めがあれば必ず離婚公正証書に！</h2><div>&nbsp;</div><p>ご自身の離婚の場合には離婚協議書にするべきなのか、離婚公正証書にしておくべきなのかということで迷うことがあると思います。</p><p>実際に限定的ではありますが、離婚協議書として作成しておくだけで良い場合もありますが、基本的には離婚公正証書にしておいた方が無難でしょう。</p><p>基本的には養育費などの金銭に関する取り決めがある場合は離婚公正証書にしておかなければなりません。</p><p>離婚公正証書は、その作成に公証人手数料を要し、離婚協議書に比べると公証人との打ち合わせ等でどうしても時間がかかります。</p><p>そういった理由から離婚公正証書にすることを避けようとする方も少なくないのですが、公正証書は証明力も高く、その効力も非常に強いので後のトラブルを回避するためなら公正証書の方が断然に良いのです。</p><p>以前の記事で<a href="http://www.rikon-mirai.com/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%8d%94%e8%ad%b0%e6%9b%b8%e3%81%a8%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86%e3%80%82/" target="_blank" title="離婚協議書と離婚公正証書の違いを知ろう。">離婚協議書と離婚公正証書の違い</a>について解説しましたが、今回は離婚公正証書がどのようなものなのか解説していきます。</p><h3>離婚公正証書の証拠力。</h3><p>金銭に関する契約の証拠というものは、契約書や領収書が重要な証拠になります。</p><p>ただの契約書である離婚協議書は偽造や改ざんをされる恐れがあり、証拠としての価値が低く、その作成の真意から争われることがあります。</p><p>離婚協議書という契約書がある以上、裁判では勝てる可能性は高いのですが、無駄に時間がかかりその時間や費用はばかになりません。</p><p>それが公証人が作成する公文書である離婚公正証書なら、その内容が夫婦間で離婚前に契約していたものと判断されるようになるというように非常に証拠力が高いのです。</p><p>また、離婚協議書は紛失の恐れもあり、紛失してしまえばなんの証拠も残らず、金銭の支払いが滞ったときはどのような契約をしていたのか何も証明するものがありません。</p><p>その点、公正証書は、ご自身が持っているものを紛失したりしても、公証役場には、２０年間その公正証書の原本が保管されており、もし紛失したとしても再発行が可能なのです。</p><p>なので、特に養育費は一般的に長期的に支払われるものなので、必ず離婚公正証書を作成しておかなければなりません。</p><p>また、財産分与や慰謝料等を分割して支払われる場合も同様です。</p><p>まさか離婚協議書のような重要な書類を無くすわけがないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが</p><p>「離婚協議書を無くしてしまった！どうしたらいい？」</p><p>「汚れてしまって字が見えなくなってしまった！」</p><p>というご相談も意外と多いのが現実なのです。</p><h3>債務者の給料や財産を差押え、強制執行。</h3><p>離婚公正証書の最大の効力と言っても過言ではないのが、この強制執行です。</p><p>公正証書に記載された内容は、裁判での判決と同様の効果があり、養育費やその他の金銭の不払いが発生したときには、裁判をする必要がなく、判決を待たずして強制執行をすることができます。</p><p>もしこれがただの契約書である離婚協議書では養育費の不払いが発生した場合、すぐに強制執行ができないため、裁判を一から始めることになります。</p><p>この裁判にかかる期間というのは非常に長く、養育費の不払いの発生してから裁判を提訴し、裁判で勝訴判決を得てから差押ができ、その後に強制執行が可能になるので、一年もかかることは稀でしょうが、この期間を耐えられるどうかという問題になります。</p><p>離婚協議書を紛失や汚損することなく、残っていれば証拠になるので裁判に勝てる可能性は高いでしょう。</p><p>しかし、裁判にかかる膨大な時間と費用を考えると裁判期間中に支払われるはずだだった養育費や、分割で支払われる慰謝料や財産分与を受け取ることができたとしても、元は取れません。</p><p>離婚公正証書を作成していなかった場合、こういった不払いが発生してしまうと、裁判をするか泣き寝入りをするかのどちらかになるでしょう。</p><p>このサイトでは金銭の支払いは滞るということが、さも当然のように記事を書いていますが、金銭の支払いはまず間違いなく滞ります。</p><p>それは離婚公正証書を作成していても同様です。</p><p>支払が滞ることはまず間違いなく起こることなので、後の手続きに便利な離婚公正証書を作成しておかなければならないのです。</p><p>特にその支払いが長期的なものは確実にどこかで支払いが遅れたり止まってしまうと思っておいて間違いはありません。</p><h3>金銭に関する取り決めがなければ、離婚協議書すら必要ない？</h3><p>金銭に関する取り決めがなければ離婚協議書すら必要がないと思われている方が多数いらっしゃいます。</p><p>その答えとしては、金銭に関する取り決めがなくても離婚協議書は必要です。</p><p>離婚協議書には、金銭以外の取決めでも、事実の確認として親権者をどちらにするのかということや、離婚に合意したこと、婚姻費用が支払われていたこと等を記載します。</p><p>そして清算条項というもので、その夫婦の離婚に関する問題は全て解決し、後にお互いに何も請求しないという文章を記載するようにします。</p><p>この清算条項を記載しておくことにより、後に何らかの理由をつけての慰謝料等の金銭の請求を防ぐことができます。</p><p>一見、支払い義務者になることの多い男性に有利な条項のようにも思いますが、何らかの理由をつけては慰謝料を請求しようとする人は多いのが現実なので、女性でも離婚後に何も請求するつもりがないのなら、しっかりと離婚協議書を作成しておきましょう。</p><p>金銭の支払いがなく事実を確認するだけであれば、離婚公正証書を作成する必要性は低いでしょう。</p><p>また、離婚協議書に記載された内容を覆そうと思うと、どちらにしても調停や裁判の手続きが必要になってきます。</p><p>証明力・証拠能力という点では、離婚協議書は離婚公正証書に劣りますが、しっかりと離婚協議書が作成されていれば問題は少ないでしょう。</p><p>しかし、これは離婚協議書を不備なく作成できているということが前提なのでご自身で作成した場合は、必ず離婚前に専門家にチェックだけはしてもらいましょう。</p><h3>公正証書の作成をまだ悩んでいる方へ。</h3><p>金銭に関する取り決めがある場合は、離婚公正証書は時間がかかったり、費用がかかるからという理由だけで離婚公正証書にしないということは絶対にしないでください。</p><p>また、相手が離婚公正証書の作成に非協力的で、離婚公正証書の作成を絶対に諦めてはいけません</p><p>しかし、離婚時に相手が公正証書の作成をかたくなに拒否する、金銭的な問題、離婚を急ぐ必要がある等、何らかの理由で離婚公正証書の作成を断念せざるを得ない場合があります。</p><p>相手がどうしても公正証書の作成に同意しない場合は躊躇せずに必ず裁判所手続きの離婚調停を利用するようにし、調停調書を作成するようにしましょう。</p><p>調停調書についてはまた後日の記事で。</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p>
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<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 23:08:16 +0900</pubDate>
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<title>以外とほんとに知らない・・・・・</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>&nbsp;</p><p>みなさん突然ですが離婚に必要な書類って知っていますか？？</p><p>今みなさんの頭に浮かんだのはきっと離婚届だけですね・・・</p><p>ほとんどの方が知らない</p><p>離婚協議書と離婚公正証書について書こうと思います。</p><p>さらに違いの解説もいたします。</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はgmailとアメブロメッセージでお待ちしております。</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>離婚協議書と離婚公正証書は両方とも離婚時又は離婚後にどのような金銭を支払ったり受け取ったりするのか、親権を夫婦のどちらが持つのか等の、離婚した夫婦が離婚後に守るべき事項を記載した「契約書」であるということについては違いがありません。</p><p>離婚時に取り決めたことを書面に残しておいて、言った言わないの水掛け論を防止するために作成しておくものです。</p><p>そしてこの二つには効力の強さという点で大きな違いがあります。</p><p>ここでは、離婚協議書と離婚公正証書の違いを解説していきます。</p><p>また、このサイトでは何度も触れていますが、</p><p>「口約束」は絶対に守られません！</p><p>というよりも</p><p>守るわけがないのです！</p><p>なので、離婚時には必ず離婚協議書、または離婚公正証書を作成しておきましょう。</p><h3>離婚協議書とは</h3><p>離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合った（＝協議した）取り決めを、離婚後に言った言わないの防止のため、書面に残し、お互いにその取り決め（契約）を夫婦双方がお互いに、守り、守らせる書面になります。</p><p>広い意味で離婚協議書も契約書の一種となり、このサイトでは一般的によく用いられる離婚協議書という名称を使用しますが、この離婚協議書は離婚給付等契約書とも言います。</p><p>主な目的として以下のものがあげられます。</p><ul><li>取り決め（契約）の内容の確認</li><li>後のトラブルの防止</li><li>トラブルが発生した場合の裁判での有力な証拠</li></ul><p>何度も言いますが口約束は守られません。</p><p>なので書面に残し、契約の内容を確認し、言った言わない、養育費等の金銭の不払い等のトラブルの防止をする効果があります。</p><p>また、トラブルが発生し争いに発展した場合は、裁判で離婚時に作成した離婚協議書を証拠として、その記載した内容に違反した者に義務を守らせることができるようになります。</p><p>もちろん夫婦での取決めを書面に残しておくものなので、ネットや本の知識だけでも作成は可能ですが、内容に不備があるとその離婚協議書自体が無効（意味のないもの）になってしまう可能性もあるので注意が必要です。</p><h4>離婚協議書のメリットとデメリット</h4><p><strong>離婚協議書のメリット</strong></p><ul><li>契約の内容を確認し、言った言わないの水掛け論の防止ができる。</li><li>比較的に費用が安く済む。</li><li>夫婦のみで作成する場合は無料。</li><li>時間がかからない。</li></ul><p><strong>離婚協議書のデメリット</strong></p><ul><li>内容に不備があればその部分、又は全体が無効になる可能性がある。</li><li>偽造されてしまう可能性がある。</li><li>紛失又は汚損の可能性がある。</li></ul><p>離婚協議書は何よりも協議さえまとまれば、時間的に早く作成できて、さらに費用がかからないというのが何よりのメリットになります。</p><p>しかし、その時間がかからないことと、費用がかからないということに重点を置いてしまって、内容に不備があり、一部が無効になってしまったり、全てが無効になってしまうということが実際にあります。</p><p>専門家に依頼した場合はよほどのことがない限り、内容に不備があるということはないのですが、相手の偽造や改ざんの可能性は否定できません。</p><p>また、もし相手から一方的に離婚協議書を提示された場合は、安易にハンコを押すことはせずに、一度専門家にチェックだけはしてもらいましょう。</p><h3>&nbsp;離婚公正証書とは</h3><p>離婚公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成するものをいいます。</p><p>離婚給付等公正証書とも呼ばれ、契約書であるということについては離婚協議書と違いはありません。</p><p>しかし、離婚協議書が私文書であることに対し、離婚公正証書は公文書とされており、その効力は私文書の比ではありません。</p><p>公文書とは国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことで、その証明力と効力は非常に強いものです。</p><p>公正証書は公文書として高い証明力があるうえ、その記載された内容は、裁判所の判決と同様の効果があり、金銭の支払い義務がある者（以下、債務者）がその契約の内容に違反すれば裁判の手続きを経ることなく、その義務を強制的に行わせることができるのです。</p><p>これを強制執行（裁判所が強制的に金銭等を回収する手続き）といいます。</p><p>本来なら、もし金銭の支払いが滞った場合に債務者が支払をしないときには裁判を提起し、裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができません。</p><p>しかし、公正証書を作成しておくことで債務者が金銭債務の支払を怠った場合、裁判所の判決などを待つことなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。</p><p>また、公証人とは法律の専門家なので、離婚公正証書に記載する内容に間違いがなく、後にトラブルが発生し争いになり裁判などになってしまった場合でも、その離婚公正証書が裁判で否定されることはまずありません。</p><p>さらに債務者からすると、金銭の支払いを怠れば、この強制執行がなされるかもしれないということで、支払いをしっかりと継続するという心理的効果も期待できます。</p><p>ただし注意が必要なのは、公証人は法律の専門家ですが離婚の専門家というわけではありません。</p><p>公証人は夫婦双方で取り決めた事項を公正証書として作成はしてくれますが、どのような取り決めをしなければならないのか、どのようなことを想定しておかなければならないのか等ということのアドバイスをしてもらえるわけではないということには注意しておきましょう。</p><h4>離婚公正証書のメリットとデメリット</h4><p><strong>離婚公正証書のメリット</strong></p><ul><li>金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行ができる。</li><li>内容に誤りがなく、確実性が高い。</li><li>紛失や汚損があっても再発行が可能。</li><li>高い証明力と証拠力で裁判で否定される可能性が低い。</li><li>債務者に心理的なプレッシャーを与えることができる。</li></ul><p><strong>離婚公正証書のデメリット</strong></p><ul><li>公証人手数料がかかる。</li><li>専門家に依頼した場合はその報酬がかかる</li><li>離婚協議書に比べると作成に時間がかかる。</li><li>債務者となる方が公正証書の作成に応じにくい。</li></ul><p>離婚公正証書は何よりも、その証明力と証拠力が高いことと、金銭の支払いが滞った場合に即、強制執行ができるというところが強みになります。</p><p>これは時間や費用がかかることがネックとなる方が多いようですが、その分を差し引いても余りある利益があるのです。</p><p>ただし、債務者となる者が公正証書の作成に消極的な場合があるので、そこは交渉力を持つか、信頼できる専門家に依頼するようにして、ご自身の将来のためにも公正証書を作成しておきましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>最後まで読んでいただきありがとうございました。</p><p>メッセージとgmailで随時相談をお待ちしております。</p><p>gmail s.unitegold@gmail.com</p>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12311129071.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 23:35:34 +0900</pubDate>
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<title>離婚の裏に・・・・・・</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>こんばんは</p><p>&nbsp;</p><p>今日離婚の裏側の話をしたいと思います。</p><p>最近相談の中でも以外と多い、離婚調停についてです。</p><p>&nbsp;</p><p>メッセージとgmailで随時相談をお待ちしております。</p><p>gmail s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>調停は手続きも簡易で広く一般的に利用される制度ですが、いくつか注意点があります。</p><p>離婚調停で夫婦での話し合いがまとまると、調停調書というものが作成され離婚が成立します。</p><p>しかし、この調停調書がとんでもない事態を引き起こす可能性があることは、世間ではあまり知られていません。</p><p>インターネットの情報では、離婚調停で作成される調停調書は、協議離婚で作成する離婚公正証書と効果が変わらないから、どうせなら費用が安く済む調停調書で済ませればよいなど、安く済むという理由だけで調停を勧めているものも多くあります。</p><p>それは、その離婚調停を経験した人に知識があったからでしょう。</p><p>または、あまり細かな取り決めがなかったり、最低限取り決めなければならないことを調停で話し合っただけと推測できます。</p><p>確かに調停調書と離婚公正証書は両方とも裁判での判決と同様の効力があり、その効力は非常に強力なもので、両方ともその効力にあまり変わりはありません。</p><p>どちらかというと調停調書の方が、後に金銭の不払いが発生し、強制執行の手続きをする場合、離婚公正証書に比べ少しだけ手続きが簡易なものになります。</p><p>それに離婚公正証書にかかる費用は数万円かかるのに対し、離婚調停を弁護士に依頼することなく、乗りきった場合、多少の時間はかかりますが調停にかかる費用は数千円と非常に安く済みます。</p><p>しかし、安く済むからという理由だけで調停に挑んではいけません。</p><p>安いからという理由だけで、知識もなく調停に挑んだ場合必ず痛い目にあいます。</p><p>ここでは、離婚調停に対して注意するべき点を見ていきましょう。</p><h3>調停委員は法律家とは限らない。</h3><p>調停のうち離婚調停を担当するのは調停員は家事調停委員と呼ばれ、その構成は弁護士も全体の１０％ほど含まれるのですが、そのほとんどが法律とは関係のない職業の者で構成されています。</p><p>例を挙げると以下の通りです。</p><ul><li>弁護士・１０．５％</li><li>医師・０．９％</li><li>大学教授など・２．１％</li><li>公務員・１．４％</li><li>宗教家・２．３％</li></ul><p>等々・・・多種多様な職業の者で構成されており、その構成員の大部分が５０代から６０代のある程度年配の方たちになります。</p><p>裁判所にもよりますが、調停委員に年に数回の研修を行っており、調停委員はその研修を受けてはいますが、もちろん離婚の専門家でもありません。</p><p>調停委員は、離婚に際して、どのような取り決めをしておけば良いのかということをアドバイスしてくれるわけではなく、あくまでも中立の立場で夫婦の話を取りまとめ、調停を進めていくことがその職務となります。</p><p>さらに、５０代から６０代の方たちと言えば、男尊女卑が根強くあった時代を生き抜いてきた方々です。</p><p>実際に女性が調停委員にひどい言葉を投げかけられたというようなこともあります。</p><p>調停委員によっては話し合いの中で女性が不利に導かれることもあるというのが現状です。</p><p>もちろん全ての調停委員に言えることではないのですが、まさに調停委員にはアタリハズレがあるということです。</p><p>ちなみに調停委員を選ぶことはできません。</p><h3>取り決めたはずのことが記載されない！</h3><p>調停調書で一番のデメリットと言えるものが、調停調書に</p><p>調停で合意した内容と違うものが記載されていた！</p><p>内容が少し違うだけならまだしも</p><p>合意した内容の記載さえされていない！</p><p>ということが現実に起こるのです。</p><p>合意した内容が記載されていない場合は、調停調書の原案を見た段階で、すぐに判断がつくかもしれませんが、合意した内容と違うものが記載されていた場合は非常に厄介です。</p><p>調停調書などに記載される文章は、一般の方にはわかりにくい言い回しで記載されます。</p><p>それを原案を見た段階で、そういった文章を読みなれていない人が、理解するのは難しいでしょう。</p><p>また、調停に当たる調停員や裁判官にもよりますが、いちいち細かな調書の説明もしてくれるわけではありませんし、公務員というのは客商売でもなんでもなく、間違いや記載がないことに気付いて意見したとしても</p><p>なかなか認めません！</p><p>さらに裁判官は一人で処理する事件の処理件数が非常に多く、早期に案件を処理するため強く合意を勧めてくることもあります。</p><p>もちろん法的に意味のないことや、実現不可能な内容は公正証書でも記載することはできませんが、それを一般の人に判断できるかどうかが問題となります。</p><p>調停調書作成後は、取り下げができなくなり、無効や不服の申し立てもできなくなるので、根気強く話し合いを継続し、記載内容をしっかりとしたものにしなければなりません。</p><h3>効力が強いからこそ注意が必要</h3><p>相手との話し合いで不本意な内容になってしまうならまだしも、調停委員のアタリハズレや、相性によってもその内容というものは天と地ほどの差ができてしまうのです。</p><p>前述のように調停調書は裁判の判決と同様の強い効力があります。</p><p>その調停調書の内容が合意した内容と違っていたり、記載がなかったりすると、内容が違う場合は異議の申し立てや無効を主張できませんし、記載がない場合はその部分だけの調停をやり直さなければならないといったような事態になりかねません。</p><p>弁護士に依頼せずに調停に挑む場合は、最低限の取決めだけになることを覚悟するか、知識をしっかりとつけてから臨みましょう。</p><h3>離婚調停はどんな時に申し立てればいい？</h3><p>離婚調停を起こすときは、どうしても話し合いがまとまらない話し合いがまとまらない、相手が協議に応じない、離婚公正証書を作成するのが困難という場合に調停を利用するようにした方が良いのです。</p><p>また相手からの暴力が原因で離婚を考えている場合、調停は夫と妻を交代で調停室に呼んで、調停委員が事情を聞きながら話し合いを進めていくので、夫婦がお互いに顔を合わせて話合うということは原則としてありません。</p><p>暴力等が原因で別居をしていて、あなたの住所を相手に知られたくない場合には、事前にその旨を裁判所に申し立てておけば相手に住所を知られることなく話し合いを進めることができます。</p><p>調停を利用することは、メリットも大きいのですが、しっかりとデメリットも把握したうえで利用するようにしましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>いかがでしょうか？？</p><p>実際にあった出来事です。</p><p>私はお困りの方にこのような事態には絶対にさせたくありません。</p><p>メッセージとgmailで随時相談をお待ちしております。</p><p>gmail s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>最後まで読んでいただき、ありがとうございました。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12310839275.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 23:26:14 +0900</pubDate>
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<title>こんばんは</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>今日は残暑で大変暑かったですね。</p><p>寒暖の差で体調が悪くなりますね。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は一番離婚する際の不安要素、それは子供です。</p><p>親権について書こうと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>gmail s.unitegold@gmail.com</p><h5>１．親権とは&nbsp;</h5><p>親権とは、未成年の子が成人するまでの間、養育監護するとともに、子の財産を管理する権限の総称です。父母が離婚した場合、未成年の子はどちらか一方の親が親権者となり（単独親権）、双方で共同親権者となることは認められていません。離婚にあたって未成年の子がいる場合には必ず親権者を定める必要があります。</p><h5>２．親権者の決め方</h5><p><strong>（１）協議による定め方</strong><br>協議によってどちらが親権者になるのかの合意ができればその合意に従って親権者が定められます。この際、子どもが複数いる場合にはそれぞれの子に従って親権者を定める必要がありますので、全員について同じ親を親権者とすることもできますし、子どもごとに親権者が別とすることもできます。</p><p><strong>（２）調停・訴訟での定め</strong><br>離婚すること自体については夫婦で合意ができていても、親権について協議が整わなくて離婚が成立しないというケースも少なくありません。このような場合にも、家庭裁判所の調停手続きの利用が可能ですし、家庭裁判所の審判手続きで親権者が定められることもあります。また、調停で合意ができなかった場合には離婚訴訟の中では裁判所が親権者を定めることになります。<br><br>このように、家庭裁判所が親権者について判断する場合の基準については、法律上は「子の利益」とだけ規定されていますが、具体的には次のような事情が考慮されます。親権を希望する場合にはこのような点に配慮しつつ、証拠等を適宜提出する必要があります。</p><ul><li><strong>監護に向けた状況</strong><br>経済状況、居住環境、家庭環境などが判断要素となります。この際には仮に親権者となった場合に相手方から支払われる養育費なども考慮されます。</li><li><strong>子に対する愛情と監護の意思</strong><br>双方親権を希望しているケースではこの点で差が生じることはそれほど多くはありません。立証に際しては子どもとの関係でできる限り具体的な主張・立証を行う必要があります。</li><li><strong>親権者となろうとする親の心身の健全性</strong><br>子が安定した生活を送る上では保護者自身も安定していることが重要です。すでに病気などを患っている場合には、その治療への意欲や具体的取り組みを主張・立証していく必要があります。</li><li><strong>子の年齢、心身の状況</strong><br>一般的には特に子どもにとって母親の愛情はかけがえのないものと言えます。そのため、特に年少の子どもであればあるほど母親を親権者とすることが望ましいと考えられる傾向が強いと言えます。</li><li><strong>環境の継続性</strong><br>子どもにとっても環境がむやみに変わることは決して有益なこととは言えません。特に別居中のようなケースでは現在子に対する監護がどのように行われているかは重要な要素の一つと言えます。</li><li><strong>子の意思</strong><br>年少の子の場合には、自らの意思でどちらの親と暮らすかを決めさせることは酷なケースが多いですが、ある程度年長の子どもについては自主的な判断を行える状況にあると言えます。そのため、子の意思も相当程度尊重されますし、１５歳を超えた子については子の希望が確認されます。この場合、意思確認は通常は家裁調査官による調査（後述）の中で行われることになります。</li></ul><p><br><strong>（３）家裁調査官について</strong><br>家庭裁判所の調査官とは、裁判所の職員の中で、専門職に分類される職員の方ですが、社会学や心理学、教育学など、法学以外の分野を専門にされている方になります。親権について争いがあるケースでは、裁判所が生活状況や監護状況などについて調査を行うことになり、その場合には調査官が調査を担当します。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h5>３．親権と監護権</h5><p>監護権とは子どもの身分上の養育保護を行う権利のことを言います。これについては一般的には親権の一部と考えられますので、基本的には親権者が行うことになりますが、事案によっては別個に定めることもできるとされています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>もし、わかりにくいもっと詳しく知りたいやお悩みがある方どんな小さなお悩みでも構いません。</p><p>アメブロのメッセージ、gmail等々でご連絡ください。</p><p>gmail s.unitegold@gmail.com</p>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12310557618.html</link>
<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 23:43:31 +0900</pubDate>
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<title>今更・・・・・・・・</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは！！</p><p>&nbsp;</p><p>今まで書いていた９月のブログがスマートフォンやケータイで見ると大変見にくかったですね。</p><p>誠に申し訳御座いませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>gmailを開始してから問い合わせが多々きており私としては大変嬉しいなと思っています。皆様のお力になれればいいと思っています。どんな小さな悩みでも構いません、お力になる自信と実績がございます。</p><p>是非お問い合わせください。</p><p>&nbsp;</p><p>gmail &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>今日は慰謝料について書きます。</p><p>&nbsp;</p><h5>１．慰謝料とは？</h5><p>慰謝料とは、婚姻生活中や離婚に伴って生じた精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。</p><h5>２．どのような事情があれば慰謝料が認められるか</h5><p>相手方の違法な行為により精神的苦痛を被った場合に慰謝料が認められます。<br>典型的には、暴力や犯罪行為、配偶者の浮気、家庭にお金を入れないなど、婚姻生活の維持に協力しない、通常の性的交渉を拒否するなどの事情がある場合には慰謝料が認められます。<br>これに対し、例えば単純に性格の不一致や価値観が違う、というだけですと、慰謝料は認められません。</p><h5>３．慰謝料請求を行うために重要な証拠</h5><p>慰謝料請求が認められる事情がある場合でも、相手方が事実を認めない場合には、請求する側で証明しなければなりません。<br>具体的には次のようなものが証拠として重要です。</p><p>（暴力）<br>・ケガをした時の診断書<br>・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしたもの<br>・言葉の暴力などの場合には、様子を録音したものなど</p><p>（浮気）<br>・愛人からの手紙や愛人とのメールのやりとり<br>・愛人と一緒の写真（ラブホテルからの出入りの写真など不貞行為を裏付ける写真）<br>・電話の通話明細</p><p>（その他）<br>・可能な限り具体的な様子のメモや日記など</p><h5>４．慰謝料の金額</h5><p>いわゆる慰謝料の相場としては、平均すると２００万円から３００万円程度となることが多く、残念ながら１０００万円を越えるような慰謝料が認められることはほとんどありません。<br>具体的な金額を決めるに当たっては、次のような事情が考慮されます。</p><ul><li>相手の行為の程度、割合、態様、悪質さ</li><li>精神的苦痛の程度</li><li>結婚に至る経緯や、その後の破綻に至る経緯</li><li>結婚生活の状況</li><li>当事者の年齢や社会的地位</li><li>子の有無などの家庭環境</li><li>離婚後の生活状況等</li></ul><div>&nbsp;</div><div>どうでしたか？？</div><div>お問い合わせお待ちしています。</div><div>&nbsp;</div><div>gmail s.unitegold@gmail.com</div><div>アメブロのメッセージでも随時承っています。</div><div>&nbsp;</div><div>最後まで読んでいただきありがとうざいました。</div><div>&nbsp;</div>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12310270639.html</link>
<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 00:00:29 +0900</pubDate>
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<title>以外と知らない・・・</title>
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<![CDATA[ <p>　こんばんは！！</p><p>今日は以外と知らない弁護士の選び方とタイミングのお話をしたいと思います。</p><p>今お悩みの方もぐっと前に出る勇気が出るのではないでしょうか・・・</p><p>&nbsp;</p><p>ご相談の方はメッセージまたはgmailの方で随時、お問い合わせをお待ちしております。</p><p>GMAIL s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td align="center" width="15">○</td><td><b>弁護士へ依頼するタイミング</b></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>協議離婚で夫婦での話し合いがまとまらない場合や、調停がうまくいかない時、離婚訴訟を起こした場合は、弁護士に離婚の相談にのってもらったり、離婚調停の代理を依頼すると、法律知識に基づいて解決方法をアドバイスしてくれます。また、でに相手方が弁護士に依頼している場合は、離婚条件が相手の都合の良いように進んでしまいますので、早めに弁護士に相談したほうが賢明です。</p><p>しかし弁護士探し・選びは大変です。弁護士の場合は「○○弁護士事務所」と看板があるだけなので、その弁護士の得意分野や実績、人柄までは分かりません。ここではどのようにして弁護士を探せばいいのか、弁護士の選び方など、いくつかのポイントをご紹介しますが、一番はあなたにとって「何でも話ができ、相互理解し易い弁護士」かどうかです。<br>そのためには時間がかかっても、気の合う弁護士を慎重に選ぶことをお勧めします。</p><p>弁護士への依頼は家庭裁判所での調停や地方裁判所での裁判だけでなく、協議離婚の相手との交渉なども可能です。しかし、争点が離婚のみの場合でも、弁護士費用は着手金・報酬金が各30万～50万円以下はかかります。<br>弁護士に依頼をするか否か、またどの段階で弁護士に依頼をした方が良いかは、経済的な事情をよく考慮して依頼しましょう。自分で訴訟などをするとなれば、書類の作成に費やす時間だけを考えても大変です。<br>訴訟となると有利に事を運ぼうとすれば、相当の専門技術が必要です。また、相手方に有責の証拠があり、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、養育費の金額が変わってきますので、早い段階から弁護士に依頼した方がいいのですが、相手方に資産も収入もない場合、争うだけ時間の無駄になる可能性があります。</p><p>離婚を考える時には、弁護士依頼のタイミングが要となります。</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td align="center" width="15">○</td><td><b>弁護士へ依頼するタイミング</b></td></tr><tr><td align="center">&nbsp;</td><td><p>協議離婚で夫婦での話し合いがまとまらない場合や、調停がうまくいかない時、離婚訴訟を起こした場合は、弁護士に離婚の相談にのってもらったり、離婚調停の代理を依頼すると、法律知識に基づいて解決方法をアドバイスしてくれます。また、すでに相手方が弁護士に依頼している場合は、離婚条件が相手の都合の良いように進んでしまいますので、早めに弁護士に相談したほうが賢明です。</p><p>しかし弁護士探し・選びは大変です。弁護士の場合は「○○弁護士事務所」と看板があるだけなので、その弁護士の得意分野や実績、人柄までは分かりません。ここではどのようにして弁護士を探せばいいのか、弁護士の選び方など、いくつかのポイントをご紹介しますが、一番はあなたにとって「何でも話ができ、相互理解し易い弁護士」かどうかです。<br>そのためには時間がかかっても、気の合う弁護士を慎重に選ぶことをお勧めします。</p><p>弁護士への依頼は家庭裁判所での調停や地方裁判所での裁判だけでなく、協議離婚の相手との交渉なども可能です。しかし、争点が離婚のみの場合でも、弁護士費用は着手金・報酬金が各30万～50万円以下はかかります。<br>弁護士に依頼をするか否か、またどの段階で弁護士に依頼をした方が良いかは、経済的な事情をよく考慮して依頼しましょう。自分で訴訟などをするとなれば、書類の作成に費やす時間だけを考えても大変です。<br>訴訟となると有利に事を運ぼうとすれば、相当の専門技術が必要です。また、相手方に有責の証拠があり、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、養育費の金額が変わってきますので、早い段階から弁護士に依頼した方がいいのですが、相手方に資産も収入もない場合、争うだけ時間の無駄になる可能性があります。</p><p>離婚を考える時には、弁護士依頼のタイミングが要となります。</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>その他の法律相談</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>・区役所法律相談や市役所法律相談<br>・商工会議所の法律相談<br>・商工会の法律相談</p><p>各市区町村役場や商工会などでは、定期的に弁護士による無料法律相談を実施してします。相談できる時間はだいたい30分です。<br>但し、その場で正式には依頼したり、相談時に弁護士の連絡先を聞くことはできません。 これは相談担当弁護士による受任勧誘を防止するのが理由です。法律相談して、正式に弁護士に依頼したい場合は、市役所から弁護士会に紹介状を書いてもらいます。</p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>インターネット、電話帳で探す</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>今までは弁護士はテレビ、ラジオのＣＭや、電車広告、チラシなどで広告ができないことになっていましたが、2000年10月からインターネットを含む弁護士業務の広告の制限はなくなりました。これによって弁護士が得意分野や担当事件の紹介ができるようになり、弁護士に関する情報が得られやすくなりました。</p><p>電話帳やインターネットから弁護士を探して、法律相談を申し込む場合、まず最初に自分の身分や、どのような方法で弁護士事務所を知ったのかを説明しましょう。弁護士としても突然電話を受けて「どうしたらよいでしょう？」と相談されても、どんな人物が電話をしてきたか分かりませんし、どのような資料があるか確認できないため答えられません。</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">○</td><td><b>弁護士選び</b></td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>過去に離婚調停などの実績がある</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>離婚ケースを多く扱ったことのある弁護士は、実践でノウハウや、離婚条件を有利にするテクニックなどの経験もあります。また、離婚問題はメンタル的な問題も多く含んでいますので、そのような問題に配慮がある人が望ましいでしょう。</p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>相互理解がある</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>どのような方針で仕事を進めていくか、よく話し合える弁護士でなければなりません。あなたの話を聞いて、方針も示さず簡単に引き受けたり、あなたの質問に対する回答が正確や誠実でない弁護士は避けましょう。</p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>説明が明確である</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>いいことばかりを言わないで、こちらの有利な点、不利な点、必要な経費や時間など詳細な状況を説明してくれることが重要です。また過去の判例や法律論だけではなく、経済的な合理性などもアドバイスしてくれる弁護士を選びましょう。こちらからも説明を依頼することが大事です。</p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="center">●</td><td><p><b>着手金、報酬、費用についての説明がある</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>弁護士費用が高すぎるのも困りますが、安すぎて無理な処理をされたり、手抜きをされるのも問題です。弁護士費用の算出基準や支払方法、支払時期などの報酬説明を出来る限りしてもらってください。自分の試算と大きく違えば、何故なのか説明を受けましょう。</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">●</td><td><p><b>連絡が密にできる</b></p></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>いつも忙しく話し合いが出来ない弁護士は避けましょう。但し、弁護士は多忙なので、伺う前には必ず予約電話を入れてください。事前にアポイントを入れないと会えないと考えたほうがよいです。</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td align="center">○</td><td><b>弁護士への相談する時には</b></td></tr><tr><td align="center">　</td><td><p>弁護士へ相談する時には、事前に相談事の要点を整理して簡潔明瞭に伝えます。夫の年収は○○円なので、財産分与はいくらになるか、慰謝料、養育費の金額はどうなるのか夫名義の不動産の名義変更はどうしたらよいかなど、予め質問事項をメモしておくと打ち合わせがスムーズに進みます。<br>また、戸籍謄本、登記簿謄本や家の財産、収入の明細書、家族関係や状況が一目で分かる書面や探偵社・興信所の報告書など思いつく限りの資料も一緒に持参すると、弁護士も客観的な判断材料があるので、具体的な話ができます。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: left;">いかがでしたでしょうか？</p><p style="text-align: left;">私共は腕利きの弁護士を紹介できます。</p><p style="text-align: left;">よろしければお問い合わせください</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">最後まで読んでいただきありがとうございました。</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">GMAIL s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
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<link>https://ameblo.jp/soudanjo0521/entry-12308979271.html</link>
<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 23:14:27 +0900</pubDate>
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<title>そういえば・・・・・</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは！！</p><p>今日は不貞行為について書こうと思います</p><p>&nbsp;</p><p>それと今日からアメブロをしていない方でも問い合わせしやすいようにGmailでの受付を開始しました！！</p><p>お悩みの方がいましたら早期解決いたしましょう！！</p><p>&nbsp;</p><p>GMAIL &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center" width="15">○</td><td><b>不貞行為とは</b></td></tr><tr><td align="center"><font size="2">&nbsp;</font></td><td><p>不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。<br>夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。<br>この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。</p><p>不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。<br>裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。</p></td></tr></tbody></table><br><br><b>　　　　　　</b></td></tr></tbody></table><div><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">○</td><td><b>肉体関係の無い浮気</b></td></tr><tr><td align="center">　</td><td><p>配偶者が異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係（セックス）の事実がなければ、「浮気」かもしれませんが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。あくまでも肉体関係、性的関係があったかどうかが問題となります。</p><p>肉体関係伴わないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求は可能です。<br>但し、不貞行為とは言えないので、裁判での慰謝料請求は厳しいと思われます。</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">○</td><td><b>１回限りの不貞</b></td></tr><tr><td align="center">　</td><td><p>１度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。<br>不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。過去の裁判例では１回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。</p><p>１度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この１度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。</p><p>また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。<br>有責配偶者（不貞行為をした側）が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">○</td><td><b>１回限りの不貞</b></td></tr><tr><td align="center">　</td><td><p>１度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。<br>不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。過去の裁判例では１回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。</p><p>１度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この１度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。</p><p>また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。<br>有責配偶者（不貞行為をした側）が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="474"><tbody><tr><td align="center">○</td><td><b>有責配偶者からの離婚請求</b></td></tr><tr><td align="center">　</td><td><p>原則として、有責配偶者（不貞行為をした側）からの離婚請求は認められません。<br>特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などには、離婚請求は認められていません。</p><p>但し、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には離婚請求を一定の枠内で認める判例もでています。</p><p>&nbsp;</p><p>少々長くなりました。</p><p>最後まで読んでいただきありがとうございました。</p><p>&nbsp;</p><p>お悩みの方はメッセージにて無料相談を随時受けたまっています。</p><p>GMAIL &nbsp;s.unitegold@gmail.com</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>
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<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 23:47:30 +0900</pubDate>
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