<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>日本相続事務代行協会</title>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/</link>
<atom:link href="https://rssblog.ameba.jp/soz1128/rss20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
<description>相続手続きを間違うと大変なことに。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>相続税がかからない財産</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>相続税は基本的に、相続や遺贈等によって被相続人から取得した財産のすべてにかかります。<br><br>現金、預貯金、土地、家屋など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが、課税対象となります。<br><br>ただし、金銭的な価値があり、財産と評価できるものであっても、相続税がかからない「非課税財産」があります。<br><br>主な非課税財産は次のとおりです。<br><br>①墓地や墓石、仏壇、仏具など日常的に礼拝しているもの<br>②宗教・慈善などの公益を目的とする事業を行う者がそのために使う<br>　 ことが確実なもの<br>③相続人が取得した生命保険金（一部の金額）<br>④相続人が取得した死亡退職金（一部の金額）<br>⑤国や地方公共団体などに寄付した財産<br>　<br><br></span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12072958027.html</link>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 10:47:32 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続財産の調査方法</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>今回は、共同相続において、他の相続人が財産を隠したり、公開してくれないような場合の対処法についてお話します。<br><br>財産が預貯金等の場合、思い当たる金融機関に対し、相続人の一人として「預貯金の開示請求」をすることができます。<br><br>それまでの金融機関では、相続人全員による開示請求がある場合についてのみ開示を行っていましたが、平成２１年の最高裁において、「共同相続人の一人が、被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求を単独で行った場合、金融機関は、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」として、相続人単独での権利行使を認めています。<br><br><br></span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12068630807.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 16:22:12 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続財産権の侵害について</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。　<br><br>相続財産である預貯金等を独り占めにする共同相続人がいた場合、他の相続人は、自己の相続分についての返還を求めることができるのかという問題があります。<br><br>これに関して判例では、「共同相続人の一人が、相続財産中の可分債権につき、法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には、当該権利行使は、当該債権を取得した他の共同相続財産に対する侵害となるから、その侵害を受けた共同相続人は、その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる」としています。<br><br>簡単に言えば、共同相続財産中の自己の相続分を侵害している者に対して、民事訴訟等の手段によってその返還請求をすることが認められているということです。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12063488523.html</link>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 16:17:01 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続回復請求権</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>本来は、自分が相続すべき財産を他人が侵害している場合、相続人はその他人に対して自己の相続権を主張し、相続財産の回復を図ることが認められています。<br><br>実際には相続人でない人のことを「表見相続人」といい、本来ほかの相続人のものになるはずの財産を、自分に相続する権利があると信じているような場合、表見相続人に対し、回復請求（相続回復請求権）することができます。<br><br>この相続回復請求権は、真の相続人又は法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知った時から5年で消滅してしまいます。<br><br>また、これを知らなくても、相続の開始時から20年間行使しないと取り戻すことができなくなりますので、十分な注意が必要です。<br><br><br></span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12056696921.html</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 20:58:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続増税の危険性</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>今年度から相続税が改正されたことは以前お話しましたが、相続税の基礎控除額の引き下げに伴って、相続税を払わなければならない世帯が増えることは間違いありません。<br><br>特に、都心部などにおいてはは地価が高いことから、一戸建てを所有している家庭では相続税を払わなければならなくなりますが、現金を持っていない場合、持ち家を処分するなどして相続税の支払い分を用意しなければならなくなります。<br><br>課税世帯の増加が予測されている今、生前からの相続対策が急がれます。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12056263845.html</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 16:11:29 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>配偶者への不動産贈与に関する特例</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>みなさんは、「配偶者への不動産の贈与」に関して特例があるのはご存知でしょうか？<br><br>本来、贈与税を支払わずに贈与できる額は、1年間に110万円までと決まっていますが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例があります。<br><br>ただし、この贈与は、同じ配偶者から一生に1回しか受けられないので注意が必要です。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12055566369.html</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:58 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>遺産分割協議のやり直し</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>遺産分割を終えたあとで、遺産分割協議をやり直したいと思うことがあるかもしれません。<br><br>民法には、遺産分割協議の解除ややり直しについて定めた規定はありませんが、最高裁が遺産分割協議の解除を認めた判例があり、相続人全員が解除に合意しているのであれば、遺産分割協議の全部または一部を解除した上で、改めて遺産分割協議をすることは可能であるとしています。<br><br>あくまでも相続人全員の合意が必要ですので、一人でも反対する者がいる場合、遺産分割協議をやり直すことはできません。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12055207182.html</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 18:48:59 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>被相続人の保証債務</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>亡くなった方が保証人として債務を負っていた場合、一般的な特定保証契約（保証債務の額が確定しているもの）については、通常の相続同様に相続の対象となります。<br><br>ただし、根保証契約の場合は、相続が発生した時点で主たる債務の元本が確定しますので、保証人の相続人は、その時点における元金、利息等について保証債務を負うことになりますが、以後に発生した貸付金に関しては、たとえ根保証契約における極度額の範囲内でも、相続債務に含まれることはありません。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12048880159.html</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 18:10:37 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>将来の相続に備えてできること</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>終活ブームの中、各葬儀社などでは、セミナー等を通じてさまざまな生前対策の方法を解説しています。<br><br>ここでは、遺言書について簡単に説明したいと思います。<br><br>相続に関する争いを防ぎたい場合や、特定の人にだけ財産を残したいような場合は、遺言書を作成しておくことがとても重要です。<br><br>また、遺贈がある場合には、遺言執行者を指定してしましょう。<br><br>遺言書は、正しい形式で作成しないと無効になってしまいますし、遺留分などに配慮して書かないと、トラブルの原因になってしまいますので、十分な注意が必要です。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12042219984.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 12:46:56 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>葬式が節税になる？</title>
<description>
<![CDATA[ <span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">こんにちは。<br><br>墓地や墓石、仏壇には相続税がかからないことは話しましたが、葬式費用も相続財産から差し引くことができるので、相続税対策を考える上で効果が大きいといえます。<br><br>遺産総額から差し引かれる葬式費用としては、死体や遺骨の運搬費、遺体や遺骨の回送費用、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、葬式の前後に生じた出費やお寺にかかった費用などがあげられます。<br><br>葬式のためにかかった費用は個人の債務と同じ扱いとなり、相続財産から控除することができるため、盛大な葬式を行うことが節税に結びつく場合もあるのです。</span>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/soz1128/entry-12040325173.html</link>
<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 14:09:46 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
