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<title>弁護士作花知志のブログ</title>
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<description>弁護士によるブログです</description>
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<title>「子の連れ去り」に関する担当訴訟を紹介していただきました</title>
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私が担当させていただく複数の「子の連れ去り」に関する訴訟を，共同通信配信の記事でとても詳しく紹介していただきました。       成長を見守りたいだけなのに…“連れ去り”で引き裂かれた親子　弁護士や自治体が手続きを指南か、「国際的に異常」という声も（47NEWS） - Yahoo!ニュース       諸外国では，①親が他方親の同意なく子を連れ去る行為は民事法上の制裁があるだけでなく，刑事罰が科されています。②さらに，他方親が子との親子交流を希望しているのにそれを拒否した場合も，民事法上の制裁が
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<dc:date>2026-06-23T13:50:13+09:00</dc:date>
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<title>子を連れ去られた親を監護者に指定し引き渡しを命じる例が増えているようです</title>
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私自身が担当する案件でも近時数件あるのですが，知人弁護士のお話などを通して，子を連れ去られた親を監護者に指定し，子の引き渡しを命じる裁判例が増えているようです。そのような審判を受け取った弁護士が，逆にびっくりした，という話も伺いました。      その要因としてはいろいろと考えられるのですが，まず考えらえるのが，令和６年８月に刊行された司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の４２頁以下で，子を連れ去り，面会を制限する親は監護者として否定的な評価がされるべきであると
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<dc:date>2026-06-14T13:39:50+09:00</dc:date>
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<title>試行的面会交流の結果を踏まえて直接の面会交流の可否等の検討が必要/東京高裁令和５年１１月３０日</title>
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先日，東京高裁令和７年５月２９日決定が，①単に「間接交流の方が安全」という理由だけでは不十分，②「子に別居親との拒絶反応がある」という抽象的主張だけでは直接交流を行わない理由にならないし，子の意見が母の不満に影響されている可能性を考慮しないといけない，③直接交流に不安がある場合でも，監護者同席・短時間・中立施設利用など，段階的に直接交流を試みるべきだった，との判断を行ったことをご紹介しました。      弁護士作花知志のブログ/直接の親子交流は，抽象的な理由では制限できない/東京高等裁判所令和７
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<dc:date>2026-06-09T15:56:06+09:00</dc:date>
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<title>直接の親子交流は，抽象的な理由では制限できない/東京高等裁判所令和７年５月２９日決定</title>
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別居親が直接の親子交流を希望しているのに，同居親の強い反対で間接の親子交流しか認められなかった，という経験をされた方は多いことだと思います。日本の裁判実務では，同居親が強く反対すると，容易に直接の親子交流が制限される傾向にありました。    裁判所はそれを「両親が高葛藤の場合，別居親と子との親子交流を認めると，子の利益に反する事態となる」と説明するのですが，それはどう考えても「同居親の利益」を守っているにすぎません。私はそのような判断がされた時，いつも「なぜそれが子の利益になるのだろう」と疑問で
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<dc:date>2026-06-07T00:18:06+09:00</dc:date>
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<title>子の連れ去り国賠訴訟/訴訟のHPを立ち上げていただきました</title>
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私が担当させていただく「子の連れ去り国賠訴訟」（令和８年３月に東京地裁に提訴）のＨＰを立ち上げていただきましたので，ご紹介いたします。     訴訟では，①子の連れ去りを禁止する立法，②子との自由な面会交流を実現する立法，③子について交互監護を求める立法の実現を求める主張を行っています。     令和８年４月１日に改正民法は施行されましたが，上の①ないし③の点についての日本の現状は，諸外国と比較するとその差は歴然としていると考えます。諸外国では親による子の養育や親子の直接の触れ合いは基本的人権で
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<dc:date>2026-05-24T15:33:46+09:00</dc:date>
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<title>離婚後共同親権を求める場合の主張構造</title>
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令和８年４月１日から改正民法が施行されました。離婚裁判においても，離婚後単独親権を求める親に対して，離婚後共同親権を求める親側の主張を行うことが多くあります。    まだ件数は多くないのですが，離婚後共同親権を求める親側の主張としてこのような構造が有力であり，裁判所の立場とも親和的なのではないかと，私なりにまとめたものが以下になります。後日内容について少し詳しいお話をさせていただきたいと思います（以下では，私の依頼者側の親をＡさん，相手方親をＢさんと表現いたします）。    第１　民法８１９条７
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<dc:date>2026-05-22T18:46:22+09:00</dc:date>
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<title>離婚後共同親権と附帯申立</title>
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最近，複数の方から「改正民法施行前に申し立てられた離婚訴訟において，改正民法施行後に離婚後共同親権を主張するためには，附帯申立が必要なのか」という質問を受けました。裁判所書記官さんにも確認をさせていただいた結論は，以下になります。どうぞよろしくお願いいたします。      「親権は職権判断事項なので，離婚訴訟の申立が改正民法施行の前後を問わず，附帯申立は不要です。」
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<dc:date>2026-05-20T22:50:59+09:00</dc:date>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その３）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。     この１４年間で最も印象に残る訴訟の１つに，「離婚後単独親権制度違憲訴訟」があります。令和８年４月１日に新しい民法が施行される前の民法では，夫婦が離婚したら，子の親権者は夫（父）か妻（母）の単独親権制度でした。諸外国で用いられている離婚後共同親権制度は選択できませんでした。     日本の離婚後単独親権
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<dc:date>2026-05-09T22:57:39+09:00</dc:date>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その２）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。      この１４年間の軌跡の中で，私が最も記憶に残る訴訟の１つが，「選択的夫婦別姓訴訟」でした。サイボウズの青野さんら，４名の原告の方々が東京地裁に国を被告にした訴訟を申し立てて，それまでにはない新しい形の「選択的夫婦別姓制度」を提言した訴訟です。     ２０１５年（平成２７年）１２月１６日に最高裁判所大
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<dc:date>2026-05-08T21:46:44+09:00</dc:date>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その１）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。     この１４年間，多くの方に支えられてきました。私の方でも，依頼者の方を少しでも救いたいと思いながら，懸命に努力を積み重ねた１４年間でした。     １４年間の中でも印象に残るのが，やはり２０１５年（平成２７年）１２月１６日に最高裁判所大法廷で出された，女性の再婚禁止期間の違憲判決でした。     当時の
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