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<title>弁護士作花知志のブログ</title>
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<description>弁護士によるブログです</description>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その３）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。     この１４年間で最も印象に残る訴訟の１つに，「離婚後単独親権制度違憲訴訟」があります。令和８年４月１日に新しい民法が施行される前の民法では，夫婦が離婚したら，子の親権者は夫（父）か妻（母）の単独親権制度でした。諸外国で用いられている離婚後共同親権制度は選択できませんでした。     日本の離婚後単独親権
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<dc:date>2026-05-09T22:57:39+09:00</dc:date>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その２）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。      この１４年間の軌跡の中で，私が最も記憶に残る訴訟の１つが，「選択的夫婦別姓訴訟」でした。サイボウズの青野さんら，４名の原告の方々が東京地裁に国を被告にした訴訟を申し立てて，それまでにはない新しい形の「選択的夫婦別姓制度」を提言した訴訟です。     ２０１５年（平成２７年）１２月１６日に最高裁判所大
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<dc:date>2026-05-08T21:46:44+09:00</dc:date>
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<title>作花法律事務所が１４周年を迎えました（その１）</title>
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２０１２年（平成２４年）の４月に開設した作花法律事務所が，今年令和８年の４月で，１４周年を迎えることができました。支えてくださった方々に，改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。     この１４年間，多くの方に支えられてきました。私の方でも，依頼者の方を少しでも救いたいと思いながら，懸命に努力を積み重ねた１４年間でした。     １４年間の中でも印象に残るのが，やはり２０１５年（平成２７年）１２月１６日に最高裁判所大法廷で出された，女性の再婚禁止期間の違憲判決でした。     当時の
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<dc:date>2026-05-07T21:29:04+09:00</dc:date>
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<title>子の利益と科学的根拠について</title>
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裁判所での親子交流調停などを行っていて，裁判所で説明されている「子の利益」には科学的な根拠が伴っていないと思う点が２点あります。       １つ目は「オキシトシン」の視点が欠けていることです。近時の心理学調査と医学研究結果により，両親が別居した環境で育った子は，別居親と直接触れ合えば触れ合うほど，子の脳には「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が発生することや，その結果別居親と直接触れ合う機会が多い子ほど，自己肯定感が高く，他者とのコミュニケーション能力も高いことが明らかとなっています。 
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<dc:date>2026-05-04T20:55:05+09:00</dc:date>
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<title>令和8年7月11日の親子ネット講演会に登壇させていただきます</title>
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いつもお声をかけてくださる「親子ネット」の方々から，再びお声をかけてくださる機会がありました。いただいたお話により，私が，令和8年7月11日土に行われる予定の講演会で，「令和8年4月1日に改正民法が施行された後，弁護士として経験した新しい動き」についてのお話をさせていただく予定となりました。       別居・離婚後の親子交流を実現する全国ネットワーク -親子ネット-      当日お話をさせていただくお題につきましては，現在検討中でありますが，現在考えていますのは，以下のような内容になります。
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<dc:date>2026-04-22T23:22:48+09:00</dc:date>
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<title>改正民法施行で学校も変わってきています（その２）</title>
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先日以下のブログ「改正民法施行で学校も変わってきています」でお話をしましたが，令和８年4月1日の改正民法施行後，「子の同居親と別居親の両方ともに，学校行事に参加できます」「学校行事の予定は，別居親の方もアプリで情報提供を受けることができます」という立場の学校がとても多くなってきたと感じています。      改正民法施行で学校も変わってきています | 弁護士作花知志のブログ      要約いたしますと，別居親の方が，学校長や教育委員会と相談をして，学校長と教育委員会の検討の結果，「お子さんと別居さ
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<dc:date>2026-04-15T22:11:49+09:00</dc:date>
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<title>改正民法施行で学校も変わってきています</title>
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私の依頼者の方から，とても嬉しいご報告をいただきましたので，抽象的にですがご紹介いたします。      私の依頼者はお子さんと別居している親になります。これまで，お子さんの通園先の行事への参加を希望していたのですが，同居親の方が強く反対し，その同居親の方の意向を受けて，園としても受け入れが難しいと言われてきました。      ところが，改正民法施行後の令和8年4月に行われた，お子さんの小学校の入学式への参加を希望したところ，小学校の先生方が快く受け入れてくださったのです。      同居親と同じ
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<dc:date>2026-04-12T14:35:51+09:00</dc:date>
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<title>離婚後共同親権での和解成立/子を連れ去られた別居親が監護者に指定されました</title>
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以前このブログでもご紹介した件の続報になります。子を連れ去った親（同居親）が，連れ去られた別居親を相手に離婚訴訟を申し立てました。裁判所は，①連れ去られた子の希望に加えて，②別居親が単独親権者に指定された場合には，子と他方親との自由な面会交流を保障することを主張していたことが受け入れられて，第一審の家裁判決では，子を連れ去られた別居親を親権者が指定されたのです。       同居親の控訴を受けて，高裁では和解の話し合いが進みました。その間に令和8年4月1日の改正民法の施行がありました。そして和解
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<dc:date>2026-04-08T21:09:53+09:00</dc:date>
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<title>改正民法が施行されました/「離婚後共同親権制度」と「監護の分掌制度」が始まります</title>
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令和６年５月１７日に国会で成立した改正民法が，とうとう令和８年４月１日から施行されました。明治憲法時代の１８９６年に制定された民法において約１３０年続いた離婚後単独親権のみの制度が終わりました。      改正民法の柱は，「離婚後共同親権制度」と「監護の分掌制度」です。いずれの制度も，子どもが，両親の離婚後も両方の親と直接触れ合うことができこと，両親の離婚から子ども達が可能な限り影響を受けないようにすることを理念としています。その理念は，子ども達が両方の親と直接触れ合うことで，子ども達の脳には「
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<dc:date>2026-04-01T01:00:53+09:00</dc:date>
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<title>改正民法の施行まであと１日を切りました</title>
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令和６年５月１７日に国会で成立した改正民法の施行は，令和８年４月１日に予定されています。今日は令和８年３月３１日です。改正民法の施行まで，いよいよ後１日を切りました。      １８９８年に明治憲法時代の民法が制定されました。当時は家制度の時代であり，夫婦が離婚する場合，子の親権者は父（家）とされていました（離婚後単独親権制度）。      その後，１９４７年に民法改正が行われましたが，離婚後単独親権制度は続き，離婚する両親のいずれかが子の単独親権者とされるようになりました。私はこの民法改正につ
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<dc:date>2026-03-31T00:53:18+09:00</dc:date>
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