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<title>しげの社労士のほほん日記</title>
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<description>日ごろ気になることを法律を絡めて、ほのぼのと書いてみようかなぁと。自分の勉強のために。</description>
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<title>被災地の生活保護</title>
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<![CDATA[ ものすっごく久しぶりな気がします（笑）<br><br><br>「情報提供は一つのテーマに沿って出し惜しみ無く」という師匠の教えを守ってない気がしますが、どうか温かい目で（＾＾：）。<br><br><br>被災地で今まで生活保護を受けている方々のなかで一部、義援金や東電の保証金（以下、義援金等）を貰っていることを理由に保護費が打ち切られるケースがあるそうです。<br><br><br>生活保護って大まかに言えば、「あらゆる努力をして（自助）、制度を活用しても（公助）、なお生活に困る場合」に支給されるモノです（生活保護法第4条）。当然のことですが、貯金や家といった資産を持っていたらだめですし、親兄弟がいて（援助してもらえ）たら貰えません。で、一旦支給決定されたら、正当な理由の無い限り不利益に変更することができません。（第56条）<br>（詳しくはWikipediaでどうぞ）<br><br><br>じゃあ正当な理由ってなんだってことになりますが、<br>１、収入ができた<br>２、虚偽の申告をしていた<br>場合がこれにあたります。（当たり前ですけど。）<br>んで、今回の義援金等が収入と見られて、一部削減ないし打ち切りになったわけですが、、、<br><br><br>なんか釈然としません。<br>法律上の解釈では問題ないでしょうけど、うーん、、おもいやりが感じられないですよね。<br><br><br>と思っていたところ、こんな記事が。<br>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110621/t10013679521000.html<br>一歩前進です！<br><br><br>これから被災地の復興が始まりだして、それに伴う特需や、材料費の高騰、増税等、いろいろな変化が出てくると思います。<br>社労士・行政書士としてなにか企業のお役に立てることはないかアンテナを張りつつ、また最近、被災地への関心が少し低くなっているような気がするので、これからも注目し続けていこうと思います。<br>
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<link>https://ameblo.jp/sr-shigeki/entry-10930991418.html</link>
<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:29:16 +0900</pubDate>
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<title>15％節電の根拠は？</title>
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<![CDATA[ 今日は純粋に興味から書き込みます。<br><br>大阪府知事のはしもっちゃんのツイッターを見るとおもしろいですね！以下は知事のツイッターを読んだ感想。<br><br>報道では、知事の「15％節電は全く根拠が無いから拒否する」とだけ取り上げていて、ウチのような学の無い一般視聴者は、「そないに頑固にならんでも、節電協力したらええやないの？」みたいな感情になってしまいます。<br><br>けど、知事のつぶやきを見ると意見が変わります。（節電すること自体は変わりなし）<br>一律15％節電（しかも全くの根拠なしで、いきなり）を発表すると、当然「そんな無茶な」ってなります。そうなると電力の安定供給がどうしても必要になってくる。結果、原発再稼動を求める声が大きくなるだろうっていう東電のもくろみ？みたいなのも考えられて。原発依存から脱却しようという気運を潰すためなのかな？？<br><br>しかも、15％節電の発表をしたその日に関西財界も一斉に電力安定供給のための原発再稼動を求める声明を出したり。でもって関西財界の中の関経連ってとこのトップが東電のトップ？ウチもできすぎじゃね？って思います。<br><br>それにしても今更ながらツイッターってすごいですね！ニュースの裏側っていうのかな？別の見方もあるってことを教えてくれる。流行るわけだ。<br>使い方まだ分からんけど（汗）<br>
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<link>https://ameblo.jp/sr-shigeki/entry-10924711389.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:33:37 +0900</pubDate>
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<title>節電対策</title>
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<![CDATA[ <p>じわじわと夏が近づいている今日この頃、夏バテ・熱中症・アイスの暴食が心配な、しげです。</p><br><br><p>先日、新聞の紙面にて、「節電対策として木・金を休日とし、代わりに土・日を就業とする」方針の企業のことが載ってました。</p><br><br><p>ふ～ん、ちゃんと考えてて立派だねぇ～。で終わるともったいないので、今回は休日を変更するときの注意点をさらっと書きたいと思います。（休日を変更して節電に協力しましょう！という類のものではありません）</p><br><br><p>会社にはだいたい、どこでもそうですが、「定められた休日」というものがあります。（シフト制の会社なんかは別ですが）毎週日曜休日とか土日休日とか。労働契約書とか就業規則見たら一発ですよね？</p><br><br><p>で、「原則」その定められた休日に労働したら、割増賃金（以下、割賃）を払わないといけない。節電だからと言ってなんにも対策しない状態で勝手に「はい、うちも節電で木・金休みで土日勤務します！」って言っても、ダメなんですね。</p><p>この場合、最悪、木・金には休業手当、土・日には割賃の支払義務が、、な～んてことも考えられるわけで。</p><br><br><p>じゃぁ、どうすんねん！ってなりますが、答えは簡単！</p><br><br><p>就業規則ないとき・・・就業規則をつくる手もありますが、労働者全員に休日変更の同意をとる。（必ずしも全員の同意が必要、というわけでもない）</p><br><br><p>就業規則あるとき・・・ごく短期間なら、就業規則に休日の振替ができる旨記載する（周知と届出をお忘れなく）。この記載はほぼあると思いますが、記載があれば「前もって」振替える日を特定する。</p><p>ある程度長期間なら、休日の規定のところで「上記規定にかかわらず、平成～年～月～日から平成・・年・・月・・日までは（震災の影響からくる停電回避のために←いらんと思いますが一応。）△曜日を休日とする」と就業規則の変更をする。（もちろん周知と届出は必要）</p><br><br><p>これで休日の変更の問題点は解決！</p><br><br><p>ただ、みんながみんな木金休みで土日勤務にしちゃったら、困っちゃいますね（＾＾：）</p><p>変更するなら足並みを揃えて、たとえば、一定以上の企業のみとか。</p><br><br><p>いずれにせよ、停電にならないよう、各企業、各個人ができる限りのことをする必要がありそうですね。</p><p>ウチも今日から夜更かしを止めて、早寝早起きを心掛けたいと思います！</p><br><br><p>あくまで私見ですので、このメルマガに関して責任は取りかねます。</p>
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<link>https://ameblo.jp/sr-shigeki/entry-10921996260.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:37:01 +0900</pubDate>
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<title>関西でも計画停電？</title>
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<![CDATA[ 先日から、今年の夏は電力不足で、節電を呼びかける報道をよく耳にします。関西では計画停電あるのかな？<br>クーラーが使えない時間が出てくる、となると熱中症の問題も心配（特にお年寄りが心配）になってきますが、社労士らしく、（もし）計画停電になった時の会社の対応、特に休業手当に注目して書いてみようと思います。<br><br><br>停電中＝仕事無理っ！ですよね？仕事できないんだから、その時間を休業にして凌ぐ、ということになろうかと思いますが、休業中の賃金ってどうなるんでしょう？<br><br><br>（補足）<br>労働基準法第26条は、「使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させるときには平均賃金の60％以上の休業手当を支払う」ことを義務付けています。<br>*使用者の責めに帰すべき事由とは・・・ざくっというと、会社都合のこと。不況で資金繰りが悪化して、という理由もこれに含まれる。<br>*平均賃金とは・・・（この場合は休業手当を払うことになった）事由が発生した日前（条文上は「以前」）3ヶ月間に、その労働者に支払った賃金の総額をその3ヶ月間の日数（土日祝日も入れる）で割った金額<br><br><br>つまり休業が「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するかどうかで結果が変わってくることになります。<br><br><br>休業のケースとしては、大きく分けて<br>（1）停電中のみ休業<br>（2）停電時間を越えて休業の2つがあると思います。<br><br><br>厚生労働省の通達、基監発0315第1号（平成23年3月15日）「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」によると、「電力が供給されないことを理由とする休業」は使用者の責めに帰すべき事由には該当しない。といっているので、<br>休業手当は（1）は不要、（2）は要、不要の両方が考えられます。<br><br><br>（2）はどないやねん、って感じると思うのでもう少し詳しく。<br>原則は、停電時間以外の時間に休業させたら、休業手当を支払う。けど休業させないように、いろんな手を考えて努力して、でもどうしようもない場合は、払わなくて良い。ということですね。<br>ちなみに、言う必要は無いと思いますが、この判断はお役所がします。会社じゃないですね。<br><br><br>ここで少し注意して欲しいんですが、上記の*のところで書いたとおり、休業手当って時間の概念が無いんですね。<br>だから（2）の手当を支払うケースでは、たとえ1時間でも休業手当払わないとだめって判断されたら、その1時間に対して「平均賃金の60％」払わないといけないんです。注意しないといけませんね。<br><br><br>で、よくテレビで耳にした「計画通りに停電にならない」場合は？<br>せっかく停電予定の日時に休業したのに、停電にならなかった場合。<br>これは「その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、、、判断する。」としか書いていないので、なんともいえないです。そのときになったら、労基署に聞いてみます。<br><br><br>計画停電がなければ、杞憂に終わるんですけどねぇ～。<br><br><br>あくまで私見ですので、この記事に関しての責任は取りかねます。<br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/sr-shigeki/entry-10919203841.html</link>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:31:30 +0900</pubDate>
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