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<title>ミッチーの社労士合格応援ブログ</title>
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<description>2012年の社会保険労務士試験に、5ヶ月、583時間の学習で合格したミッチーこと水野 浩一郎が、学習のコツなどをお伝えするブログ</description>
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<title>労災保険法・海外派遣者の特別加入【社労士学習ポイント061】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EJVhiMtRR4s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>海外派遣者についても特別加入の制度がありますので、確認しておきましょう。<br><br>動画中の過去問は、次の2問です。<br><br>平成20年 問4 E肢<br><br>海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>派遣先の事業が特定事業に該当するときは、代表者であっても実質的には労働者と同様に保護すべき状況にあるので、特別加入の対象とされています。<br><br><br>平成24年 問5 E肢<br><br>海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>平成20年の問題とそっくりですね。<br>平成24年の時点で過去問学習をしていた人にはサービス問題でした。<br><br><br>今後も、過去に同じ論点、似た論点が出題されている問題が、繰り返し出題される可能性は高いと言えます。<br>過去問学習を重視してがんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11732735588.html</link>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 08:24:25 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・一人親方等の特別加入【社労士学習ポイント060】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YLbLSXiG7QY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>今回は、一人親方等の特別加入についてです。<br><br>概要を把握しておけば十分だと思いますが、平成24年に出題された難問をご紹介してみます。<br><br>平成24年 問5 C肢<br><br>専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>特定作業従事者として労災保険の特別加入の対象となります。<br><br><br>平成24年 問5 B肢<br><br>年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>この場合は、従事する事業場が特別加入の対象となる事業場の規模に該当しないので、労災保険の特別加入の対象となりません。<br><br><br>平成24年 問5 A肢<br><br>年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>特定農作業従事者として特別加入の対象となるためには、年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の事業場でなければならない、とされています。<br><br><br>このような問題は、わからなければ、時間をかけずに次に行きましょう。<br>あくまで勝負はトータルの得点です。<br>労災保険法の中で、他に基本知識を問う問題があるはずですから、それらで得点をすれば問題ありません。<br><br>それでは、引き続きがんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11731439465.html</link>
<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 08:11:50 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・中小事業主等の特別加入【社労士学習ポイント059】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8Fc3_tHe5ME" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>労災保険法の中には、労働者としての 定義に入らない者でも、一定の条件下で<br>「特別加入」という制度があります。<br><br>基本事項については、しっかり確認しておきましょう。<br><br>動画中の過去問です。<br><br>平成20年 問1 D肢<br><br>中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>特別加入者には、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付は行われません。<br><br><br>平成20年 問4 B肢<br><br>特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>特別加入者は労働者ではないので、賃金を受けません。そこで、休業補償給付及び休業給付の支給事由に、所得喪失の要件はないことになっています。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11730823303.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:03:52 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・保険給付と特別支給金【社労士学習ポイント058】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0r2ctD_m9i8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>保険給付と特別支給金いついての類似点と相違点をまとめてみました。<br>ご参考になさってください。<br><br>動画中の過去問は、特別加入金に関しての問題を2問です。<br><br>平成22年 問2 A肢<br><br>特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者援護事業として行われます。<br><br><br>平成20年 問4 C肢<br><br>特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>後半部分の制限規定はありません。特別加入者にはボーナス特別支給金の支給はありませんが、一般の特別支給金は支給されます。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11730147139.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:27:55 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・通則2【社労士学習ポイント057】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B4zZRt7b9yA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>通則についての続きとなります。<br><br>動画中の過去問、今回は3問です。<br><br>平成21年 問4 E肢<br><br>業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の終了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない点がポイントです。<br><br><br>平成24年 問4 A肢<br><br>年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>内払調整は、同一人が受ける保険給付についての調整です。設問のようなケースがそのまま該当します。<br><br><br>平成25年 問1 E肢<br><br>年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>この問題は、充当の制度の理解を問われていますね。問題文は長いですが、単純な論点ですから、確実に正解できるようにしましょう。 <br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11729495900.html</link>
<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 08:02:11 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・通則1【社労士学習ポイント056】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OqGcOx3S36A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>通則については、まとめて出題される可能性は低いですが、どこかが出題される箇所でもあります。<br>それほど難解ではありませんので、一通り学習して対策を練っておきましょう。<br><br>動画中の過去問です。<br><br>平成19年 問3 C肢<br><br>年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>支給を受ける権利が消滅した場合には、その期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても支払うものとされていますが、「支給を受けるべき者が指定した月」という定めはありません。<br><br><br>平成19年 問3 D肢<br><br>保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>この論点は基本事項ですから、間違えないようにしましょう。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11728300827.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 07:35:18 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・特別支給金【社労士学習ポイント055】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kmvss21ePwM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>特別支給金は、保険給付の上乗せといった位置づけになりますので、<br>まずは保険給付についての学習をしっかり行ってから、<br>取り組むようにしましょう。<br><br><br>動画中の過去問、今回は3問です。<br><br>平成24年 問6 A肢<br><br>休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>100分の20ですね。単純な数字の置き換えですから、確実に正解しましょう。<br><br><br>平成24年 問6 C肢<br><br>既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>加重の取り扱いは、障害補償給付、障害給付の時と同様です。加重後の障害等級に応ずる額から加重前の障害等級に応ずる額を差し引いた額となります。<br><br><br>平成24年 問6 E肢<br><br>遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>2年以内は、休業特別支給金だけでしたね。その他は5年以内です。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11727715083.html</link>
<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:09:03 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・二次健康診断等給付【社労士学習ポイント054】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QsgooPL_HcA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>二次健康診断及び特定保健指導は、意外に出題されているところです。<br><br>少し細かいところまで、丁寧に学習しておきましょう。<br><br>動画中の過去問は、次の通りです。<br><br>平成21年 問7 D肢<br><br>二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>一次健康診断の結果を知った日から3か月以内ではなく、一次健康診断を受けた日から3か月以内です。<br>また、前半部分は正しい記述ですが、労災指定病院等とは異なる点にも注意しておきましょう。<br><br><br>平成25年 問3 C肢<br><br>政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>同様に、一次健康診断において、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、二次健康診断等給付は行われないこととなります。<br>予防ではなく、療養が必要となるからです。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11727160921.html</link>
<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 08:15:10 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・通勤災害の保険給付【社労士学習ポイント053】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OYrbqmkwqLQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>通勤災害に関する保険給付は、ほとんど業務災害の場合の保険給付と共通ですから、相違点だけ整理しておけばよいでしょう。<br><br>動画中の過去問です。<br><br>平成24年 問2 E肢<br><br>休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業給付の義務は負わない。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>事業主が労働基準法に基づく休業補償の義務を負うのは、労働者が業務上の傷病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合なので、業務災害の場合だけになります。<br><br><br>平成24年 問2 A肢<br><br>障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。<br><br><br>正解は〇(正しい)です。<br>障害給付と障害補償給付に関しては、同じ障害等級表に定めるところによります。<br>他の社会保険の年金給付との調整や、障害の程度が変更した場合の取り扱い等も共通です。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11726585778.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 07:13:53 +0900</pubDate>
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<title>労災保険法・遺族補償給付の欠格【社労士学習ポイント052】</title>
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<![CDATA[ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TIfdn1vWQ7Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><br>こんにちは！ミッチーです。<br><br>遺族補償給付の欠格と葬祭料についてです。<br><br>いずれも難しくないですから、確実に正解できるようにしましょう。<br><br>動画中の過去問です。<br><br>平成23年 問4 E肢<br><br>労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>先順位だけでなく、同順位となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族とされません。<br><br><br>平成25年 問1 C肢<br><br>労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。<br><br><br>正解は✕(誤り)です。<br>「過失によって」死亡させた場合は、欠格の規定が適用されないことになっています。細かい点ですから、気をつけましょう。<br><br><br>それでは、がんばりましょう！
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<link>https://ameblo.jp/sr583/entry-11725227690.html</link>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 07:03:03 +0900</pubDate>
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