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<title>知らないと危ない！職場の法律</title>
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<description>東京都　江東区　江戸川区　千葉県　市川市　会社の労働相談　特定社会保険労務士　濱利明　名ばかり管理職　サービス残業　給料カット　セクハラ　パワハラ　うつ病</description>
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<title>保険代理店　再委託禁止</title>
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<![CDATA[ <div>　金融庁は１６日、保険代理店の第三者への販売再委託を禁止する保険会社に対する監督指針の改正案を公表しました。。代理店の再委託を禁止し、顧客に不利な商品を販売しないように規制を強化する。２０１５年をめどに再委託の解消を目指す。金融庁は同日、すべての生命保険会社と損害保険会社に対し、報告命令を出し、再委託販売の実態解明に乗り出します。</div><div><br></div><div>　金融庁はこれまでグレーゾーンだった代理店と保険を販売する募集人の要件を明確化することになります。保険業法では代理店が第三者に再委託することを禁じております。ですが、実際には代理店と募集人の雇用契約がないまま、保険商品を販売するケースが増加。商品説明が不十分だったり、過剰な契約を勧める問題が指摘されていました。<br><br>保険販売員が保険会社に直接委託契約をしたくないというのは理由があります。<br>保険会社は代理店を等級で分けており優秀な代理店は販売コミッション率が高くなる構造があります。<br>実績のない個人で保険会社と契約としても販売コミッションは最低率となるため、個人販売員はできるだけ実績のある「特級代理店」の参加で販売委託契約を結びたいという内情があります。<br><br>今後は、代理店が保険販売員を直接雇用するか、それば難しい場合は保険会社に直接登録し代理店契約を結んでいくしかありません。<br><br>代理店としても、保険営業販売の大部分を従来の委託販売員に依存している実情から、販売員を手放すわけにもいきません<br><br>「雇用」ということになりますが、保険販売の特殊性から、いろいろな壁があります。<br><br>何万人もいる二重請負の委託保険販売員が一気に請負契約から代理店の直接雇用となってしまうわけです。<br><br>今まで一切やってこられなかった保険代理店の労働保険・社会保険の加入、就業規則の整備や給与計算など今まで全く取り組んでいなかった部分がてんやわんやとなります。<br><br>また、賃金制度の構築（特に歩合でしたので、最低賃金の問題が出ます）、労働時間管理の相談、雇用契約の問題（売れない保険販売員の雇止めや解雇の問題）など、社歴の長い会社ですら難し雇用管理が問われることとなります。<br><br>保険会社さんとは退職金設計や労災上乗せ保険、社員さんの医療保険等で社労士ともいろいろと関係の深い立場ですが、今回は本業の部分でお役に立ちたいと考えております。<br><br><strong style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; background-color: rgb(255, 255, 255);">ご質問・お問い合わせは･･･<br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp;"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px;"></a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title=""><b>社会保険労務士濱事務所</b></a></div>
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<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 16:55:36 +0900</pubDate>
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<title>建設業　社会保険加入措置実施！</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: right;"><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20121015/18/srhama/48/08/p/o0252018912238505610.png"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20121015/18/srhama/48/08/p/t02200165_0252018912238505610.png" style="width:220px; height:165px; border:none;" alt="" 建設業" 　社会保険" ratio="1.3333333333333333" id="1350399362882"></a></p><p></p><div>今日は建設業者に対し、社会保険加入を徹底して施す制度を導入する、というお話です。<br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し、従業員の社会保険への加入徹底を促す。11月に建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で保険加入状況を確認する制度を導入する。改善しない場合、営業停止など処分の対象とする。</b></span></div><div><br></div><div>　国交省の調査によると、建設労働者の２割が雇用保険、４割が健康保険や厚生年金に加入していない。</div><div><br></div><div>ピークの1992年には84兆円あった建設投資が半減し、受注競争が激しくなっている。発注主からの価格引き下げ圧力に応じるために、下請け業者の間では社会保険料を削る傾向が強まっているという。</div><div><br></div><div>11月１日からは、国交省や都道府県に対する建設業の許可・更新の申請時に、保険加入状況を記した書面が必要になる。</div><div>未加入業者は指導し、改善しない場合は厚労省の地方労働局や年金事務所に通報する。労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると、数日間の営業停止や強制加入措置の対象となる。</div><div><br></div><div>　元請けのゼネコンに対する指導も強化する。</div><div>下請けや孫請け企業の加入状況を確認し、発注額の見積もり段階から、社会保険料を必要経費として盛り込むよう求める。</div><div><br></div><div>2017年度以降は未加入企業を下請け企業に選ばず、加入が確認できない作業員は現場に入れない状況を目指す。</div><div><br></div><div>この目標に向けて加入がうまく進まない場合は、法改正なども検討する。</div><div>　建設業では労働環境の悪さなどから労働者が減り、55歳以上が33％と高齢化が進んでいる。社会保険の未加入問題を改善し、若年就業の減少を防ぐ狙いもある。</div><div>【10/9付日経新聞朝刊より】</div><div><br></div><div>いよいよ建設業者に国のメスが入りました。</div><div><br></div><div>上記のとおり、建設業は社会保険加入率の低さからか、目の敵にされているのかもしれません。しかし社会保険料は金額が高いので払えない会社が多いのも現状です。</div><div>また社会保険料を払うと会社がなりたたなくなるという話をよく聴きます。</div><div><br></div><div>しかし、もともと建設業は共同企業体・ジョイントベンチャー（ＪＶ）で、業務を進めているはずです。</div><div>ＪＶ方式では、適正な請負・一人親方の活用から、雇用形態や報酬の取り決め変更などで、社会保険の適正な適用指導に全くお手上げだということでもないと考えられます。</div><div><br></div><div>国が認めているいくつかの選択肢もお伝えできますので、宣伝にはなってしまいますが、社会保険労務士濱事務所までご相談くださいませ！</div><div><br></div><div><br></div><div><b>&nbsp;ご質問・お問い合わせは･･･</b></div><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title=""><div><b>社会保険労務士濱事務所 &nbsp;</b></div></a>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11381460290.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 23:54:48 +0900</pubDate>
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<title>外国人労働者のトラブル</title>
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<![CDATA[ <p></p><p style="text-align: right;"><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120813/23/srhama/2c/c1/j/o0424026912133211775.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120813/23/srhama/2c/c1/j/t02200140_0424026912133211775.jpg" style="width:220px; height:140px; border:none;" alt="外国人登録証明書" ratio="1.5714285714285714" id="1344868771429"></a></p><p></p><br>　どの企業も外国人社員を採用する日本企業は年々増加していると思います。<p></p><div>　まずはなんと言っても、入国管理法をきちんと守っているかの確認です。</div><div>　パスポートはもとより査証（ビザ）の確認、外国人登録証明書などで、在留資格を確認することです。これらの法規は罰則が大変重いので慎重に確認するべきです。また、ハローワークに「外国人雇用状況」という届出を忘れずにする必要があります。</div><div><br></div><div>　次に、労災保険や社会保険等への加入手続です。外国人だからといって入らなくて良いものはありません。日本人と同じように働けば、同じように税金や社会保険の適用を強制的に受けることになります。</div><div><br></div><div>　一方で文化や習慣などの違いでトラブルが起こったり、訴えられたりするケースも増えています。</div><div>　よくある事例としては「採用時にははっきり伝えていなかった仕事や能力を入社後に要求された」「採用時に曖昧に指示された諸条件と実際の条件が一致しない」「有給休暇など就業規則に明記されている権利を実際に行使できない」「理由がはっきりしない解雇や配置転換」など、安易な契約やコミュニケーション不足が原因と思われるものです。</div><div>　特に、雇用契約との不一致は非常に多くのトラブルを招きます。</div><div><br></div><div>　外国人だからといって誰もがすぐ訴訟に持ち込むわけではありませんが、日本人なら、いわゆる「あ・うん」の呼吸で読みとれることでも、外国人には理解しづらいことが多くあると思われます。当然自らの権利を主張してくるケースは外国人社員のほうが多いように思います。彼らは日本独特の終身雇用や家族経営といった概念が薄く、自らのキャリアアップのために会社を選択しているという意識を持つ人が多いようです。</div><div><br></div><div>　また、厳しく交渉する人も多く、曖昧な態度に出ると相手のペースに巻き込まれることもあります。</div><div>　日本適用されているのはあくまで日本の法律で、そこに違反していない限り過剰な反応をする必要はありません。しかし、文書などの証拠がない曖昧な口約束や、ルールとして明記されているのに暗黙の了解で有名無実化している権利などが、法定において不利な要素として働くのは日本ばかりではありません。</div><div><br></div><div>　まず、採用段階からトラブル防止対策を立てておきましょう。外国人の傾向として、自分のキャリアやスキルを多少オーバーにアピールするケースがあります。履歴書や人材紹介会社の触れ込みを鵜呑みにせず、しっかりと面接して能力や人物を確かめましょう。給与や評価基準などの諸条件も全て文書で通知すべきです。</div><div><br></div><div>　入社後、パフォーマンスに問題があると思ったら、見過ごしたり曖昧にしたりしてはいけません。</div><div>　さりげない態度で示す程度では、相手側は「自分には問題がない」と受け取ります。放置にしたあげく「我慢の限界だ」といって、突然予告無しの解雇を行ったり配置転換をしたりすれば、不当解雇などで訴えられる可能性があります。採用後のもめごとを避けるためには、就業規則などを見直し、日本人にとって常識だと思われる些細なことでも守ってほしいものはルールとして明記しておくようにしましょう。</div><div><br></div><div>　外国人の能力を生かす企業を目指すのなら、日本人社員にもダイバーシティ（多様性）を理解させ、「あの国の人間は・・・・」といったハラスメントにつながる言動を避けるよう指導を徹底する事も大切です。また、情報のグローバル化からか、外国人に多く見られたトラブルは日本人にも増えつつある問題点だということを認識しなくてはなりません。<br><br></div><div><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></span><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></div><br class="Apple-interchange-newline"><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11327858105.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 23:37:51 +0900</pubDate>
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<title>内部告発と守秘義務</title>
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<![CDATA[ <div><b>社員に犠牲者を出さないＥＡＰ機関等の活用</b><br><br>　近年、食品偽装事件を筆頭に、企業の不正行為が内部告発によって明るみに出る例が増えています。<br>　また、尖閣諸島中国漁船衝突事件では多くの国民が彼の海保職員に拍手喝采を送ったのが記憶に新しい事件です。<br>　ですが、社会的には正義ですが、会社的には守秘義務違反としての、そしりは免れませんし、通報した本人は懲戒を受け、結局組織の犠牲者となってしまいました。悩ましい問題です。<br><br></div><div>　それでは、自分の勤めている会社の不正を目にしてしまったとき、それを正したいと考える従業員はどのような行動をとれば良いのでしょうか。また、会社としては社内で不正な出来事が起こった際の通報体制はどのように設けておけばよいのでしょうか。<br><br></div><div>　その際、関係する法律として、２００６年に施行された「公益通報者保護法」があります。</div><div>同法では通報の対象を、＜個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産＞（２条３項１号）などに関係する４１５の法律の定められた犯罪行為の事実としています。<br><br>　通報しても勤務先で問題を処理できなければ、業務を監督する行政機関に通報することが認められます。<br></div><div>　さらに通報が解雇不利益な処遇につながる恐れがある場合、あるいは証拠が隠蔽される恐れがある場合は、マスコミを含む外部へ通報しても法的な保護を受けられることになります。<br><br>公益通報者保護法の規程はあくまでもこうした実名での通報を前提としていること。<br>よって匿名での通報は対象外なのです。しかし、匿名での通報や規定された方式に該当しない事実の通報が、保護されないわけでは決してありません。<br><br>　同法は典型的なケースを想定しているに過ぎず、通報内容や動機に正当性や公益性があれば、民法の不法行為や債務不履行に基づき、司法判断が下されるからです。<br><br>　こういったことから、会社は規模の大小に関わりなく、事が起こる前に自浄機能を身につけなくてはなりません。まずは会社自治からです。外部に言わざるを得ないような状況は組織の機能不全で末期状態と言わねばなりません。<br><br></div><div>　ですが、内部告発に関する環境整備は、まだまだ進んでいないのが現状です。大企業の中には専門の通報先を設けている例もありますが、中小企業にはほとんどありません。<br><br></div><div>　そこで、社内に法務部等を持たない中小企業こそ、<b>外部ＥＡＰ機関</b>やどの会社にも一番通報の多い雇用法規に関する専門家である<b>社会保険労務士等</b>に「<b>外部コンプライアンス窓口</b>」としての第三者機関機能を委託をすることが、総務の負担的にもコスト的にもメリットがあると考えられます。<br><br><br><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></span><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></div><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11323712655.html</link>
<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 23:30:13 +0900</pubDate>
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<title>サービス残業の防止策その２</title>
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<![CDATA[ <b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">前回に引き続きサービス残業防止の会社の対策その２です。<br><br>⑥請負契約にする</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　営業関係や配送関係は請負にするという手段があります。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　ただし、これには会社側にも本人にも大きなリスクがあることを覚悟しなくてはなりません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　まずは労災事故の問題です。外回りですから事故が付き物です。もし万が一請け負い社員の方が労災事故を起こして大けがをしたような場合、会社側は労災保険が使えないことになります。「自賠責があるじゃないか？」とおっしゃる方も多いでしょうが、自賠責と労災とでは補償される範囲が全く桁違いです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　その次に、請負契約をきちんと結んでいたとしても、その実態が労働者的な内容であれば、結局その社員さんから残業代等を訴えられることも少なくありません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　その上、一番確認しなくてはならないのは許可制の業務に関する「名義貸し」の問題です。<br></span>　業務の免許取消など処分を受けることの無いよう、役所に事前確認するなどよほど慎重に進めるべきです。<br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　そもそも請負契約には労働時間や誰がどういう手順で業務をするかなど、全く指示することができません。ただ、成果物に対して指示することができるのみです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　しかも、所得税は請負社員本人が確定申告をしなくてはならず、面倒なわけです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑦年間休日を増やすまたは減らす</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　これは何も夏休み冬休みを新たに導入して下さい、というものではありません。今まで「休暇」扱いとしていた夏・冬休みを「休日」とすることで、年間の労働時間数は減少させられるからです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　よく考えてみて下さい。ゴールデンウイークの一週間を「休暇」扱いとした場合、働いてもいないのに週４０時間の賃金を支払わなくてはならないし、その労働時間を他の月に回してもらうこともできません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　このような休暇を休日に変更すると共に後述する「１年単位の変形労働時間制」などを取り入れることで、１日の所定時間を８時間３０分に延ばすことだってできるわけです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　また、休日を減らす話ですが、なにか「祝日」は必ず「休日」にしなくてはならないと勘違いしている経営者様によくお会いします。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　そもそも休日は週１日以上または４週で４日以上与えればいいことになっており、何も土・日・祝日まで休日扱いにすることはないのです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑧週４４時間制を導入する</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　特定の業種（商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽業）では、社員さんの人数が１０人未満の場合、一週間で４４時間まで残業代なしで働いてもらうことができます。これも、１カ月単位の変形との合わせ技で工夫が必要となります。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑨１カ月単位の変形労働制を導入する</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　「週末の２日だけ残業になるんだよな」といった会社さんはこれがいいでしょう。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　平日を７時間とし、週末を９時間などの勤務シフトを予め作成し、１週間平均４０時間以内であれば１日８時間を超えた時間も残業代は発生しません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　ただし、就業規則への記載と社員さんへの説明も忘れずに。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑩１年単位の変形労働制を導入する</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　１年間の繁閑が激しいデパート勤務や、「休みは多いけど１日の勤務時間は長い」とか、「休みは少ないんだけど１日の勤務時間は短い」といった会社さんにはいい制度だと思います。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　市販されている年間の勤務スケジュールソフトを使って作成し、労基署へ規則と届を提出すれば運用可能です。取り立てて難しいルールもありませんので、是非お勧めの労働時間制の一つです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑪研修時間を見直す</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　研修時間をどうするか？お悩みの会社さんは多いと思います。特に美容室などは研修は必須であるし、「それが労働時間か？」という思いは日々悶々とされているとよくお聞きします。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　業務研修は原則的に労働時間と言うことになるのですが、だからといって全てが労働時間となるわけではありません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　たとえば、会社が強制したものではない研修とか、本人が自主的に参加している研修、会社の評価とは切り離されている研修などは、例えそれが業務に直結したものであってもお給料を払うべき研修とは言えません。それらをきちんと社内で仕訳して、払うもの払わないものの基準を明確にするべきです。<br></span>　私見ですが、自己投資とは、自分のお金と自分の時間を使ってこそ本気になるものだと思っています。そもそも口を開けていれば他人が振り込んでくれるようなお金で技術は身に付くでしょうか？<br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br>⑫お付き合い残業を禁止する</b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　　もちろん、後輩が見積書で四苦八苦しているのを先輩が手伝うとか、そういう助け合い精神は日本の企業にいて良かったなぁと思う瞬間かと思われるのですが。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">未だにあります・・・</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　「先輩が帰らないので・・・」&nbsp;</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　何をするわけでもなく、明日すればいいような仕事をお付き合いでだらだらと。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　全くナンセンスですが、未だに多いのがこのケースです。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　会社もある程度、無意識に求めている社員への忠誠心なのかもしれません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　お付き合い残業も労基署への残業請求の訴えでは多い内容です。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　訴えられたあと、会社が口頭でそれらを釈明するのですが、証拠がないことが多く、聞き入れられません。もし、そこをはっきりさせるのであれば、パソコンのＩＤ履歴をチェックできるシステムを導入するとか、時系列の業務日報で「午後８時から９時まで焼きそばを夜食で食べていました」などの物的証拠が必要です。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　多くの事務系大企業が省エネの意味もあって「ノー残業デイ」や「時間差出勤」「サマータイム」を取り入れています。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　社員同士の仲の良いことは良いことですが、そういった時代認識と、プライベートと仕事をはっきり分け、「ここは効率的に仕事をする場所ですよ」と言うことを全社員に共有してもらうことでしょう。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">⑬所定勤務時間を延ばす</span></b><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　「うちは毎日残業が多くて！」とおっしゃる社長さんにお会いますが、よくよくお話を伺ってみると、そもそもの所定時間が「拘束８時間、実働１日７時間」などになっており、週あたり３５時間しか無いというケースもよく聞きます。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　これは、そもそも、営業時間から来る習慣が慣行になったものや、昔「時間短縮助成金」というものがあり、それにつられて規定化した会社さんも少なくありません。</span><br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　時間短縮はいいことですが、それは実態が伴っての話です。<br></span>　規程は一流だが内容が伴っていないのではそれこそ社員さんの不信の元です。残業代を支払えないのであれば、労働時間は法定限度まで戻すべきです。<br style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">　社員さんと今できることを双方良くお話し合いを持って、規程変更の手続きを進められてはどうでしょうか？<br><br><br></span><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></span><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11318668116.html</link>
<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 00:38:22 +0900</pubDate>
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<title>サービス残業の防止策その１</title>
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<![CDATA[ 　<b>会社がサービス残業を防止するためにはどうすればいいのでしょうか？その１<br></b><br>　前回のテーマでどのような場合に「サービス残業」として訴えられるのかを見ていきました。<br>今回は会社がそれを防止するためにはどうすればよいのかを見ていきましょう。<br><br>　そうです。定時に社員を帰せばいいのです！そして、残業させたら残業代を払えばいいのです！<br>「えっ、そんなのできたら専門家になんか聞かないよ～！」って声が聞こえてきそうですね。<br>そんな答えでは身も蓋もないので、いくつか提案をいたしておきましょう。<br><br><b>①固定残業代を付ける</b><br>　一番手っ取り早く残業問題を解決する手段のように見えますが、大変慎重に進めなくてはなりません。固定残業を付けるという会社は、いまの「基本給」以上に残業代を払う予定はないでしょうから、基本給を削減して固定残業代に振り分けると言うことになるでしょう。<br>　まずは、「不利益変更」の問題が出ますので、きちんと理由を説明し、同意書を取るなど適正手続で事を進めないと社員さんともめてしまいます。<br>　次に、仕訳した基本給と固定残業代額ですが、きちんと雇用契約書を作成し、金額と、何時間分にあたるのか、示しておくことが肝心です。これには専門家が使っている「逆算ソフト」というものが必要になってきます。その際、毎年厚労省が発表している「最低賃金」には気を付けて下さい。週４０時間勤務の会社で社員の基本給が「１０万円」固定残業「１０万円」というのは認められません。<br>　それから、労基署に提出する「サブロク協定」と、協定時間以上の固定残業時間を適用することは好ましくありません。たとえば100時間分の固定残業代とか払っていて過労労災など起こったら、お金の問題ではなく、「労務管理を放棄している」とのそしりを免れません。損害賠償の対象となってしまいます。<br><br><b>②管理職にする</b><br>　まだ言うか？という論点ですが、管理職にして残業代は役職手当に振り替えるというたぐいです。<br>　管理職には２種類おり、法律が認める「管理監督者」と残業代に支払が必要な「管理職」です。<br>　前者の管理監督者は残業代の支払いの必要はないのですが、日本の企業内において、本当の意味で管理監督者と呼べるのは、この日本では執行権限を持っている取締役くらいではないでしょうか？<br>　争えばほとんど黒となるのが落ちです。<br>　そうはいっても企業には（業務）管理職が必要です。どうすればいいのでしょうか？<br>　少なくとも、時間給計算したときにその働いた残業代以上の管理職手当を支払っておくことでしょう。そして、給与規程にも「役職手当は残業代」と書いておけばいいと言うことになります。<br>　そして、管理職に登用する際は最低でも「管理職研修」を行い、管理職の権利義務をきちんと把握していただくことが非常に重要となります。<br><br><b>③賞与で調整する</b><br>　一般社員については残業代をきちんと支払います。<br>　ただし、中小企業においては「そうはいっても、人件費の支払い能力があるじゃないか！」と叱られそうですが、そこで、年間総額人件費予算からの仕分けすることが考えられます。<br>　社員さんに支払う人件費は給与・賞与・福利厚生費です。そこで、残業代を含む給与が売り上げとは関係なく伸びてしまったら、その分を賞与の総額から相殺するという方法です。<br>　もちろん利益や個人の評価が上がったのならば、その利益配分である賞与は増やして上げればいいと言うわけです。<br>　例えば店舗勤務のような時間拘束系の残業には難しいかもしれませんが、「だらだら残業」系の製造業や事務職には業務改善との合わせ技で業務の効率化が図れるかもしれません。<br>「生活残業」目当ての残業しても結局手取りは一緒かと思わせれば、今度は早く帰ろうと一生懸命仕事を効率的にするようになった例も少なくありません。<br>　ただし、そもそも賞与を支払っている会社に限られますけど、これは使えますよ。<br><br><b>④パートを雇う</b><br>　雑務に追われている特定の部門や専門職には補助職としてのパートタイマー等を雇うことで、長時間の疲弊から社員を守ることができます。これは特に医療系などの膨大なカルテ等書類業務をアシスタントであるコ・メディカル（医療事務）を雇用することによって事務負担を軽減する効果は既に実証されています。<br><b><br>⑤裁量労働制を導入する</b><br>　ＳＥやデザイナーさんなど法律で認められている業種に関しては裁量労働制の導入を進めます。その注意点としては、やはり日本の専門職業界はとかく「縦社会」であり、業務命令がこと細かく為されていると、やはり無効の恐れがあります。<br>　そこで、これら裁量労働制は管理職扱いしてもいいくらいのチーフクラスに「特権」として与えるのです。<br>　本人も、会社から特別に認めてもらったという張り合いになるはずです。いずれにしても、細かいルールがありますので、きちんとした説明会や労使委員会の開催など、定期的な人事労務管理ができなければ止めた方がいいです。<br><br><br><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11318666230.html</link>
<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 23:03:13 +0900</pubDate>
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<title>過労死と過労自殺</title>
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<![CDATA[ <div><b>労災になる？ならない？６つのパターン</b><br><br>過重労働による心臓・脳疾患による死亡、過労自殺により、残された家族の生活は労災の認定を受けられるか否かで天と地ほどの違いがでます。</div><div>以下、労災になるならないか？６つのパターンを見てみましょう。</div><div><br></div><div><b>①非正規社員の労災</b></div><div>　労災認定に正規、非正規社員の区別は存在しません。契約社員や派遣社員でも、過労死（能・心臓疾患）の認定基準（週８０時間）を超える残業をしていれば可能性があります。過労自殺（精神疾患）の場合、残業時間の長短だけの問題ではなく、仕事が原因と認められれば労災認定されます。</div><div><br></div><div><b>②名ばかり管理職</b></div><div>　人件費削減の為、「非正社員」にマネージャーや店長といった“名ばかり”の役職を与えて過重な責任とノルマを課す一方、管理職だからと残業代を支払わない企業もあります。残業支払いの義務も発生しますが、当然労災の対象となる可能性も出てきます。</div><div><br></div><div><b>③海外出張</b></div><div>　海外出張は身体的・精神的な負荷が高くなります。過労死認定の場合、労基署は労働時間にこだわりますが、裁判所は、仕事の過重性を総合的に判断する傾向があります。度重なる海外出張の過重性が認められれば、認定の可能性はあります。</div><div><br></div><div><b>④持ち帰り（風呂敷）残業</b></div><div>　自宅作業は私用と仕事を分けにくく作業時間を証明しにくいですが、パソコン作業の場合、履歴や更新時刻が残ります。こういった資料をもとに会社は残業請求を受けることもありますし、過労の際には証拠とされることも多いパターンです。会社の規程だけの問題ではなく、上司・部下間の業務進捗については確実な相談・連絡・報告体制を日ごろから心がけていることが非常に重要です。</div><div><br></div><div><b>⑤パワハラ</b></div><div>　上司による常軌を逸した叱責や罵倒によって精神障害を発症したり、自殺に追い込まれたりした場合、労災認定の可能性があります。ただし、“常識の範囲”に基準はなく、裁判でも争点となります。同僚の証明が決め手になりまが、事実に基づいた証言を得られるかどうか、難しいところです。時間はかかりますが、経営幹部の意識改革、全社員への教育と、社風の醸成こそがパワハラ防止の一番の近道です。</div><div><br></div><div><b>⑥妻の日記</b></div><div>　夫の帰宅時間を記録していた妻の日記が過重労働の証拠となったケースもあります。</div><div>こうした証拠があれば、労基署や裁判所も、会社側の過重な労働の実態を認定されるケースも多いです。<br><br></div><div>　このように、勤務状態状態が危険水域に入ったと思ったら、社員は勇気をもって周囲に訴えていくべきでしょう。そして、会社側は勤務基準の見直しと業務改善、そして社内教育及びカウンセラー等相談窓口をきちんと設置し、社員の小さなサインを見逃さないことが大切です。<br><br><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></div><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11313227994.html</link>
<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 16:07:54 +0900</pubDate>
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<title>うつ病</title>
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<![CDATA[ その社員が悪いのではなく、「病気」が悪い。<br><br>　まず、うつ病で一番多いと思われる実態は、社員がうつ病もしくはうつ状態にかかっているにもかかわらず、会社や職場の仲間がそのことに気が付かないことでしょう。<br><br>　うつ病は、その名前こそ一般的になってきましたが、まだまだ、症例を目の当たりにする機会は少なく、まして症状は人によって様々なパターンがあるのでなかなか気が付きづらいという現実もあるのでしょう。<br><br>　うつ病はその社員の人格や人間性・能力が悪いのではなく、病気そのものが悪いと言うことを理解せねばなりません。<br><br>　上司としては絶対にやってはいけないのが、「うつになるのは心が弱いからだ！」とか「お前が悪い！」などと本人を責める言葉を浴びせることです。<br>　ましてや弱った部下を追い込んで辞めさせようとするなどもってのほかと言うことになります。<br><br>　２００７年の「中部電力事件」では、主任に昇格した三十代の男性社員が過労とパワハラからうつ病になり、自殺に至った者ですが、裁判所は上司が「お前なんていてもいなくても同じだ」「主任失格」などと、感情的な発言を繰り返したことを重視している。結果は一審二審とも、上司の対応が厳しい指導の範疇を越えたパワハラとみなされ、自殺の原因が会社の業務にあったと主張した原告が勝訴しました。<br><br>　また「日本ヘルス工業事件」でも、過労によって心身に不調を来しているにもかかわらず、心ない発言を投げつけられた４０代の男性が自殺しています。<br>　この裁判では、業務を軽減して欲しいと数度に渡り訴えた男性を、直属の上司が逆に「逃げてどうするんや」と叱責し、さらに仲人をした役員が、社長や役員の出席する懇親会のスピーチで男性のことを「頭がいいのだが出来が悪い」「何をやらしてもあかん」などと酷評したことが重視され、原告が勝訴しています。<br><br>　また裁判にならないまでも、うつ病で求職したところ会社が復職を認めず解雇に踏み切った、あるいは休職自体を認めず、自主退社するように迫られたと訴えて、弁護士の所へ訴える例は少なくありません。<br>　しかし、業務に起因する疾病により休職していた期間の解雇は法律上無効なため、こうした会社側の対応は大いに問題があるわけです。<br><br>　長時間労働が原因で発症したうつ病を理由に解雇された東芝の技術者が、その違法性を問うた裁判では、解雇を無効とし、会社側に未払賃金など２８２５万円を支払うよう命じる判決が下されています。<br>　これはうつ病による解雇の違法性を明言した初の判例として、今後の労働問題に大きな影響を及ぼすことになります。<br><br>　またこうし労働問題を、裁判以外の法的手段に訴えて解決することもあります。<br>　相談を受けた弁護士から内容証明が送りつけられたり、「労働審判」へ交渉の場を移すと行ったこともあります。<br><br>　近年の成果主義導入は人手不足と相まって、多くの会社では社員が疲弊しています。<br>　非常にストレスの溜まりやすい環境にあり、働く喜びや満足感が極めて得にくい現在の職場環境では、精神が脆弱か否かにかかわらず、一定数の社員が精神疾患を発症するのがむしろ当然の環境となってきています。<br><br>　反面、精神疾患への理解は十分とは言い難く、うつ病をうち明けてきたというのはよほどのことと考え、「うちの会社もそうなんだ」と理解した方がいいわけです。<br><br>　そして本人と主治医の意見を尊重し、産業医、人事部に相談して適切な処置・対応をとり、会社の組織として、精神疾患をうみにくい方策を全体で検討していくことが重要というわけです。<br><br>　中小企業においては、自社でフォローできる範囲はどこまでなのか、例えば「２年も休職されたら、会社つぶれるよ～！」などと言ったことの無いようもう一度就業規則の傷病時に関する規程や休職規程等を見直すべきです。<br><br><br><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11312736670.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 22:34:00 +0900</pubDate>
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<title>サービス残業</title>
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<![CDATA[ 　「１日８時間、週４０時間を超えて働かせてはいけない。」<br>これが、労働基準法の原則です。<br><br>　それ以上働かせるには労基法３６条に基づく労使協定の締結と労働基準監督署への届出、さらには時間外労働については割増賃金の支払いが必要となります。<br><br>　サービス残業とは、実際に法定労働時間以上働かせていながら、割増賃金を支払わないこと。もっともサービス残業という言い方は、いかにも労働者が善意でやっている印象を与えやすく、厚生労働省では、「賃金不払い残業」と呼んでいます。<br>　サービス残業の背景には労働行政の取締不徹底、立場の弱い労働者が会社側の圧力に抗えないなどの理由もあるでしょう。<br><br>　まずどのようなケースがあるのか知っておきましょう。<br>　もっとも多いのが労働者自身に残業時間を申告させるというやり方。本来はタイムカード、ＩＣカードなど、客観的・機械的方法で行われることになっていますが、自己申告させれば労働者が自粛し過少申告になりやすい上、タイムカードと異なり客観的証拠が残らないというところです。<br><br>　上司が「内の課は残業予算は月に２０時間まで」といえば、部下は渋々従わざるを得ません。<br>　また、「うちは裁量労働制だから残業代は出ません」という会社もあります。<br>　このような会社のごり押しは社員の反感を買うこととなり、何かきっかけを見つけて労働基準監督署等への申告という事態を招くことになります。<br>　まずは、社員さんと良く話し合いを持ち、面倒くさがらずに法的手続をきちんと進めることです。<br>　しかし、裁量労働制はまずは法的手続をクリアしないと認められません。<br>　専門業務型と企画業務型の２種類があり、専門業務型は、SE、デザイナーなど特定の職種にしか認められていません。<br>　しかも実際には上司が割り当てた仕事を半ば機械的にこなしているだけと行った場合は、本人の裁量が無く裁量労働制の対象とは認められていません。<br><br>　まずは、法的手続が確実に行われているかを人事担当者はチェックすべきです。<br>　届出には、専門業務型は労使協定の締結、企画業務型は労使で構成する労使委員会の決議が不可欠となっています。協定締結には双方の代表が署名することになりますが、労働組合のない企業は選挙などの民主的な手続により選出された過半数代表者でなくてはなりません。<br>　しかし、実際は経営者が総務や人事の社員を適当に過半数代表者として届けている現実があります。<br>　実際に裁量労働制を採用するゲームソフト会社では、代表選挙が行われていないことを理由として、社員が残業代を求めて訴えたケースもあります。<br><br>　年俸制というのはあくまで賃金お支払い方を「年単位」といっているに過ぎず、残業代の支払いを免除するものではありません。年俸の中に一定の残業代が含まれると認められるためには、少なくとも労働契約においてどの部分が残業代なのかを明確に区分して計算根拠を示す必要があります。<br>　また「固定残業代」として支払われる場合であっても実際の残業時間に見合う金額より低ければ、差額を支払う義務があるのです。<br>　サービス残業は労働基準監督署への申告によって告発されてしまいます。<br>　社員は労基署への匿名が認められているので会社が「犯人探し」もできません。<br>　会社としては、賃金制度の見直しを適正に行い、その運用をコンプライアンス窓口を設定するなどして対応すべきです。<br><br>　サービス残業への対応は、本来労働組合の役割でした。ところが企業業績の悪化や組織率の低下に伴い、十分にその役割を果たしているとは言い難い状況です。<br>　裁判等外部へ訴えられて大きな問題になる前に、内部解決を図るべきです。<br>　しかもこの問題に企業の大小は全く関係ありません。<br><br><br><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica; ">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp; "><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a>&nbsp;<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11312696581.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 21:59:00 +0900</pubDate>
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<title>名ばかり管理職</title>
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<![CDATA[ 　東京地裁は日本マクドナルドに対して「店長」は労働基準法が定める「管理監督者」ではないとして、未払残業代の支払いを命じました。<br><br>　労働基準法では原則として１日８時間、１週間４０時間以上働かせてはいけないと規定していますが、その例外にあたるひとつが「管理監督者」です。<br>　裁判所や労働基準監督署が、管理監督者であるかどうかを判断する基準はおおむね以下の３点です。<br><br><b>１，高い権限と職責を持ち、経営者と一体的立場で業務を遂行している。<br>２，出退勤、休日出勤などを自ら判断し、行動できる自由裁量を与えられている。<br>３，高い権限や職責に見合うだけの待遇が与えられている。</b><br><br>　とりわけ裁判で重視されているのが、２，の要素となっています。<br>　１，と３，は、２，の判断材料といった程度です。つまり高い権限と職責を有する人は出退勤の事由があり、高い権限と職責に見合う待遇がなければ現実に自由を行使できないと言う考えです。<br>　要約すれば法律の保が無くても、何ら問題ない働き方ができている人と言うことです。<br>　日本にそうしたサラリーマンがいるかどうかと言えばほとんどいないのではないでしょうか？<br>　強いて言えば取締役の一歩手前の限られた人に過ぎませんね。<br>　従って、<b>残業代を支給されていない管理職が裁判に訴えれば、９０％以上の人は残業代を受け取ることができることになります。</b><br><br>　もし裁判に訴える場合は、①自分の働き方が管理職にあたらないこと、②実際に働いた時間の主に二つを立証する必要があります。①は、自分の職責と権限の内容、出退勤の自由度、肩書きが自分より上と下の社員との報酬額の違いを会社の制度資料などを収集し、同僚の証言などを通じて立証することになるのです。<br>　②は、何時間残業し、そのうち深夜残業が何時間か、また休日出勤野路関数を具体的に証明する必要があります。<br>　会社側は、その反証が求められます。<br><br>　残業時間は、タイムカードを使っているなら、管理された時刻に基づいて計算します。<br>　それがない場合は、パソコンの電源のオン・オフ野路国から計算する例や、本人の記録したメモを元に立証することもあります。<br>　また通常の裁判では、労働基準法上の賃金の消滅時効が２年であるため、過去２年分について請求するケースが多いです。<br><br>　仮に裁判で管理監督者にあたらないと判断されれば、法律上支払うべき時間外割増賃金を加えた残業代に、年利６％を上乗せして会社に支払を命じることになります。<br>　また本人が退職している場合は、退職した日以降は年利１４．６％の上乗せとなります。この利息のは支払いが済むまで続くことになります。<br>　さらに裁判所は、未払賃金額と同額の「付加金」というペナルティを命じることができるのです。<br><br>　最近会社側の悪質さを考慮して金額を決めるケースが多く、マクドナルド事件の判決では、未払賃金の半額の約２５１万円の付加金のシアライを命じており、こちらには本判決確定の翌日から年利５％が発生することになります。<br><br>結論としては、会社側の対応は範囲をできるだけ狭く定義し、「役職手当」の定義を「残業代」と置き換えることも必要なのかもしれません。<br><br><strong style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', Osaka, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', Arial, Helvetica;">ご質問・お問い合わせは･･･</span><br><a href="http://www.srhama.com/" target="_self" style="text-decoration: none; font-family: yui-tmp;"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif" alt="右矢印" style="border: 0px; margin-right: 5px; margin-left: 5px; ">社会保険労務士濱事務所</a></strong><a href="http://www.srhama.com/" target="_blank" title="">&nbsp;</a><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/srhama/entry-11312667293.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 21:36:00 +0900</pubDate>
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