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<title>ペット弁護士のブログ</title>
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<description>静岡弁護士会所属の田中俊平です(*´ー｀*)ペットに関する法律問題から離婚・交通事故・相続問題などを紹介します(*´∇｀*)もちろん、皆さんの疑問点にも積極的に回答していきます！弁護士の敷居は高くありませんよ！</description>
<language>ja</language>
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<title>交通事故・後遺障害・損害賠償③～自賠責の特徴～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、自賠責保険はどんな特徴を有していて、どのような請求ができるのかについて勉強していきましょう！！！<br><br>『お役立ち指数★★★★☆』<br><br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140702/21/stanaka-1910/40/1e/j/o0800045012991341237.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140702/21/stanaka-1910/40/1e/j/t02200124_0800045012991341237.jpg" alt="チワワ・②ララちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140702/21/stanaka-1910/d6/b6/j/o0800045012991341236.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140702/21/stanaka-1910/d6/b6/j/t02200124_0800045012991341236.jpg" alt="チワワ・①ララちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>ララ「私このお預けって嫌いなんだよね～」<br>ララ「早く『よし』って言わないかな～」<br>ララ「お手ももう１０回くらいしたよね～」<br>ララ「チラっっ」<br>ペー太郎「面白いからもう少しみてよ(＾ε＾)」<br><br>さて、なかなかご飯の食べれないララちゃんは置いておいて、今日の勉強に移りましょう。<br><br><br><strong><u><font size="4">１　自賠責保険はどんな特徴があるの？？？</font></u></strong><br><br>自賠責保険の特徴はズバリ（古い？）つぎの<strong>３つ</strong>です。<br><br><strong>①訴訟外でされる被害者請求においては訴訟と比較して被害者に有利な取扱いがされる場合があること<br><br>②仮渡金制度があること<br><br>③後遺障害認定手続きが整備されていること</strong><br><br>です。順に説明していきますね～<br><br><br>まず、①ですが、簡単にいえば、<strong>自賠責保険は、裁判になる前に迅速に被害者に生じた損害を補てんすることにその趣旨がある</strong>ので、裁判のようにうるさく証拠とか過失割合とか言わなくても被害者に一定の金銭の支払をしてくれるということです。<br><br><br>例えば、被害者にも事故発生に過失がある場合、損害賠償額が一定程度ひかれてしまいますよね。これを<font color="#FF0000"><strong>事故に対する過失割合</strong></font>といいます。<br><br><br>この過失割合ですが、被害者が直接、自賠責保険会社に保険金を請求する場合、<strong>被害者に重大な過失（おおよそ被害者側の過失が７割を超える場合）</strong>がない場合には、減額されずに保険金が支払われます。<br><br><br>具体例を挙げると、事故の過失割合が取りあえず<strong>５０：５０</strong>と提示されている状況で、傷害を理由とする損害賠償を<strong>１００万円</strong>保険会社に請求した場合、<strong>１００万円満額支払われる</strong>ということになります。他方、これが<strong>訴訟</strong>になると、被害者の過失は５０あるので、<strong>５０万円の限度でしか損害賠償請求は認められません</strong>。<br><br><br>次に、②ですが、<strong>仮渡金</strong>とは、被害者が当座の治療費等が必要な場合にもかかわらず、仕事を休まざるを得なくなり、急な出費に対応できなくなってしまう場合がありますよね。そのような場合に、当座の費用に充てるため、仮渡金として、政令で定める金額<strong>（死亡の場合には２９０万円、傷害の場合には最高４０万円）</strong>の支払を自賠責保険会社に請求することができるのです。<br><br><br>③ですが、被害者が、自賠責保険会社に後遺障害による損害の賠償を求める場合には、<strong>その後遺障害が、自賠責施行令別表第１又は第２に定める後遺障害及びその等級に該当することが必要</strong>なのですが、自賠責保険においては、この後遺障害等級認定手続きが用意されています。<br><br><br>この後遺障害等級認定を受けている場合には、早期に和解によって解決することが可能となります。<br><br><br>また、仮に、後遺障害の認定がなされない場合には、異議の申立てもできますし、この認定の手続きによって、被害者が自己の傷害のどの部分に不満を持っているのかが分かるため、後の訴訟手続きにおいても争点の早期発見につながります。<br><br><br><strong><u><font size="4">２　ひき逃げの場合も保証がある！！！</font></u></strong><br><br>自賠責では、加害者の車両が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げ等の場合で加害者を特定できない場合であっても、被害者は、政府の自動車損害保障事業から、政令の定める限度において損害の填補を受けることができます。<br><strong>ただし、その額は決して高いものではないので、あくまで、無保険車やひき逃げの場合に一切の損害について保険給付を受けられないことを防止しようとする最小限の補償がなされるに過ぎないことを注しておかなければいけません。</strong><br><br><br><br><br><font color="#EE82EE">☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆</font><br><br><strong>交通事故でお悩みの方</strong>がいましたら気軽にご相談下さい。<br><br><strong>（交通事故に遭ってしまった、保険会社の示談額って適正なの？、過失割合に納得できない等々</strong>）<br><br><strong><font color="#FF0000"><font size="4">交通事故の相談料は無料</font></font></strong>とさせていただいていますのでご安心ください。<br><br>お急ぎの方は、こちらの<u><strong><font size="4"><font color="#9370DB"><a href="http://www.ik-law-office.com/" target="_blank">栗田勇法律事務所</a></font></font></strong></u>へご連絡下さい。<br><br><strong>ＴＥＬ　０５４－２７１－２２３１</strong><br><br>お電話の際は<u><font color="#FF0000"><font size="4"><strong>「ペット弁護士のブログを見ました」<font size="3"></font></strong></font></font></u>と言っていただければスムーズだと思います。</font><br><br><font color="#EE82EE"><font size="3">☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆</font></font><br>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11887863764.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 21:05:42 +0900</pubDate>
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<title>交通事故・後遺障害・損害賠償②～自賠責保険とは～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、自賠責保険について勉強して行きましょう！！！<br><br>「お役立ち指数　★★★☆☆」<br><br>今回から、どのくらい役立つ情報か、ペー太郎の独断と偏見で評価したお役立ち指数を記載することにしました。参考にしてください。<br><br>１　自賠責保険ってなあに？？？<br><br>皆さん自賠責保険はご存じだと思います。ただその内容についてはどの程度知っているでしょうか。<br><br><br>まず、自動車は、自賠責保険又は自動車損害賠償責任共済の契約がされていなければ、乗ってはいけないことになっています。<br><br><br>自動車損害賠償責任共済は聞きなれない方もおおいかと思いますが、タクシーなどが加入している保険と考えて下さい。<br><br><br>自賠責は、事故のために自動車の運行のように供する者が、その運行によって他人に生命又は身体を害した時にその損害を賠償する責任を課しています。<br><br><br>この時、自賠責保険は、被保険者である自動車の運行供用者に上記の事奏者損害賠償責任が生じた場合に、被害者に支払われた損害賠償額につき自賠責保険会社が被保険者に対して保険金を支払い、また、被害者から自賠責保険会社に対して保険金の請求があれば保険会社は一定の保険金額を限度に損害賠償の支払に応じてくれます。<br><br><br>難しく表現しましたが、要するに、自賠責に入っていれば、加害者が損害賠償を被害者に支払った場合や、被害者から直接保険会社に損害賠償を請求した場合に、自賠責の認める保険金額の支払をしてくれるよってことです。<br><br><br>自賠責の限度額や支払条件を見ていきましょう！！！<br><br><br>２　自賠責保険はどんな内容の賠償をしくれるの？？？<br><br>こんな素敵な自賠責保険ですが、自賠責保険の賠償対象は実は限られています。<br><br><br>それは、自賠責は、人身事故を対象としており、物損事故には適用がないことです！！！<br><br><br>つまり、怪我については保険がききますが、物が壊れても賠償はしてくれないということです。<br><br><br>次に、怪我をした場合ですが、どのくらいの賠償をしてくれるのでしょうか。<br><br><br>保証内容は次の通りです。<br><br><br>①　死亡事故につき　　　３０００万円<br><br>②　後遺障害につき　　　７５万～４０００万円<br><br>③　障害につき　　　　　１２０万円<br><br><br>そう、これだけです。ずいぶんとさっぱりしてますよね。<br><br><br>ただ、この額をみてくれればわかるように、とても交通事故を起こした場合の損害賠償としては足りません。<br><br><br>死亡事故によって、１億円近い損害賠償が認められることもよくありますし、後遺障害が残った事案では２億円と言った賠償額が認められたものも存在しています。<br><br><br>今日はここで時間がきてしまったので、一旦ブログに上げることにしまーす。</font><br>　
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11884646496.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 20:51:41 +0900</pubDate>
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<title>交通事故～交通事故は突然に～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>前回までの離婚問題が一段落ついたので、今日からは交通事故について勉強して行きましょう！！！<br><br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140622/20/stanaka-1910/6d/58/j/o0800045012981172997.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140622/20/stanaka-1910/6d/58/j/t02200124_0800045012981172997.jpg" alt="チワワ・②キキちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>キキ「ふぁあああ～～～ぁぁ、むにゃむにゃ」<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140622/20/stanaka-1910/fa/75/j/o0800045012981172998.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140622/20/stanaka-1910/fa/75/j/t02200124_0800045012981172998.jpg" alt="チワワ・③キキちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>キキ「私のあくびみてたでしょ！！！」<br><br><br>さて、最近眠たそうなキキちゃんも目の覚めるような交通事故のお役立ち情報を勉強して行きましょう！！！<br><br><br><font size="4"><u><u><strong>１　交通事故にあったらどうなってしまうの？？？<font size="3"></font></strong></u></u></font><br><br><br><strong>突然ですが、次のような仮装事例を思い浮かべて下さい。<br><br>キキちゃんとララちゃん夫妻は、車で最近はやりの道の駅をめぐる旅行に出かけていました。<br>２車線の国道１号線の左車線を走っていたところ、突然、前方の側道から、ペー太郎君が運転する車が、国道１号線に合流しようとして左折してきました。<br>キキちゃんは急ブレーキをかけましたが、残念ながらぶつかってしまいました。<br>キキちゃんの乗っていた、購入して一〇日しか経っていない自慢のポルシェはかなり破損してしまいました。<br>キキちゃんもララちゃんも、事故の衝撃で体を車体に打ち付けてしまい、病院に行きました。<br>あとで分かったことですが、相手の車の運転者であるペー太郎君は、右側をよく見ないで１号線に合流してきたとのことでした。<br><font color="#FF0000">さて、このような事故ではどのような請求がキキララちゃんはペー太郎君にできるのでしょうか。</font></strong><br><br><br><strong><u><font size="4">２　交通事故にあったら相手に何が請求できるの？？？</font></u></strong><br><br>さて、まず言うまでもなく、自慢の愛車である<strong><font color="#FF0000"><font size="4">ポルシェの修理代</font></font></strong>が請求できますね。<br><br><br>さらに、愛車のポルシェは、購入後１０日しか経っていないのに、修理をせざるを得ず、事故車としての烙印を押されてしまいました。通常このような場合には、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">評価損という損害</font></font></strong>が相手方に請求できます。<br><br><br>愛車のポルシェを修理工場に運ぶためのレッカー代がかかり、愛車のポルシェを修理してしまったため通勤の足がなくなってしまったことからレンタカーを借りましたが、これらの<strong><font color="#FF0000"><font size="4">レッカー代・レンタカー代</font></font></strong>も請求できることになります。<br><br><br>また、キキちゃんとララちゃんは、お医者さんに通って治療費がかかりました。病院に行くまでの通院のための交通費がかかりました。このような<strong><font color="#FF0000"><font size="4">治療費や通院交通費</font></font></strong>も相手方に請求できます。<br><br><br>キキちゃんは、大手ペットフードメーカーの部長さんでしたが、けがのため、通院をしなければならず、働くことができませんでした。また、出社できるようになった後も、体調の悪い日があったので、有給休暇を使って病院にいったりもしました。キキちゃんが<strong><font color="#FF0000"><font size="4">会社を休んだことによって支給されなかったお給料は休業損害として</font></font></strong>相手方に請求できます。通院のために有給を取ら有る得なかった場合の、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">有給休暇も損害として</font></font></strong>相手方に請求できます。<br><br><br>ララちゃんは、専業主婦でしたので、お給料がもらえなくなったということはありませんでした。しかし、ひどいむち打ちのため、満足に家事ができず、苦しい思いをしながら家事をしました。症状がひどい日には、家事が全くできず、いえで休んでいることもありました。このような<strong><font color="#FF0000"><font size="4">専業主婦でも、家事が満足にできなかったこと自体が損害であり、休業損害として相手方に損害賠償を請求することができます。</font></font></strong><br><br><br>また、キキちゃんもララちゃんも、今回の事故によるけがのために、通院して苦しい思いをしましたので、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">通院慰謝料を請求することができます。</font></font></strong><br><br><br>さらに、ララちゃんは、ひどいむち打ちのために、<strong>後遺障害が残ってしまい（後遺障害等級１４級）ました。</strong>将来にわたって後遺障害を抱えながら、家事をしなければならず、後遺障害についての慰謝料や、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">後遺障害によって喪失してしまった労働能力について損害賠償を請求することができます。</font></font></strong><br><br><br>結局ペー太郎君は<br><br><strong>①車両の修理代（２００万円）<br><br>②車両の評価損（６０万円）<br><br>③レッカー代・レンタカー代（２０万円）<br><br>④治療費・交通費（５０万円）<br><br>⑤休業損害（キキちゃん３０万円、ララちゃん１８０万円）<br><br>⑥入通院慰謝料（キキちゃん５０万円、ララちゃん１２０万円）<br><br>⑦後遺症慰謝料（ララちゃん１１０万円）<br><br>⑧逸失利益（ララちゃん８０万円）<br></strong><br>の損害を賠償しなければならなくなりました。<br><br><br>その総額は何と２人合わせて、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">９００万円！！！</font></font></strong><br><br><br>事故としては珍しい部類に入るものではないのですが、賠償しなければならない額は９００万円に上ってしまいました。<br><br><br>ただ、この事故、そこまで重大なものでもなく、これより重い結果が生じる事故はたくさん存在しています。<br><br><br>なかには、交通事故によって、全身まひ状態に被害者をしてしまった事件で<strong><font size="4">２億円前後の損害賠償請求を認めた裁判例</font></strong>も存在しています。<br><br><br>一番は、事故を起こさないことですが、万が一事故を起こしてしまった場合に備えて、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">必ず任意保険に加入しましょう</font></font></strong>。<br>交通事故は、被害者にとっても、加害者にとっても悲惨な結果が待ち構えています。せめて経済的な部分だけでも、被害者・加害者双方の心配を取り除くためにも、任意保険に加入しましょう。<br><br><br>次回は、自賠責保険の仕組みについて勉強しましょう！！！<br><br><br><br><br></font>
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<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 20:53:51 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与㉑～養育費の相場～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140616/21/stanaka-1910/82/b1/j/o0800045012975229962.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140616/21/stanaka-1910/82/b1/j/t02200124_0800045012975229962.jpg" alt="チワワ・⑥ララちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>ペー太郎「今日は気分転換に、庭の芝生で遊ぼうね！！！」<br>ララ「くんくん、この草食べれるのかな<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ">」<br>ペー太郎「気分転換はどこいった…（Ｔ＿Ｔ）」<br><br><br>さて、今日は、養育費について勉強していきましょう！！！<br><br><br><u><strong><font size="4">１　養育費ってそもそもなあに？？？</font></strong></u><br><br><br><strong>「養育費」</strong>とは難しく言うと、<strong>「民法７６６条第１項所定の子の監護に要する費用の分担として家庭裁判所が非監護親から監護親に支払を命じる未成熟子の養育に要する費用」</strong>のことを言います。<br><br><br>難しくてわかんねよって方、要するに、<strong><font color="#FF0000">自立できていない子供</font></strong>に対して、親権を有していない片方の親が面倒を見ている親に対して払う子供の<strong>教育費・生活費</strong>と理解しておけば大きくは間違っていないと思います。<br><br><br>現在の裁判所の運用では、子供が<strong><font color="#FF0000"><font size="4">２０歳</font></font></strong>になった日の属する月まで、養育費を支払うことが一般的とされていますが、<strong><font size="4"><font color="#FF0000">１８歳</font></font></strong>までとするケースもあるように思います。<br>また、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">２０歳以上の年齢</font></font></strong>になっていても、<strong>大学生又は専門大学生になる等高等教育をうけている場合</strong>には、扶養義務者の資力や学歴などの家庭環境を考慮し、その環境で大学進学が通常とされる場合や、２０歳を超えても<strong>病気療養中</strong>などについては<strong><font color="#FF0000"><font size="4">「未成熟子」</font></font></strong>とされ、養育費の支払義務が認めらることがあります。<br><br><br><strong><u><font size="4">２　具体的な算定方法</font></u></strong><br><br><br>難しい計算をおこなうと、義務者・権利者の総収入から、公租公課、職業費及び特別経費（住居費・医療費等）を差引き、基礎収入を算定する。次に、義務者・権利者及び子それぞれの最低生活費を認定する。そして、義務者・権利者も分担能力の有無を認定する。さらに、子が義務者と同居していると仮定し、義務者の基礎収入を義務者と子の各最低生活費等の割合によって案分する。最後に子の生活費を義務者・権利者双方の基礎収入で案分し、義務者の負担分を決定する、そうです。<br><br><br>わかるわけないですよね<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif" alt="ガーン"><br><br>大丈夫です。そんなときのために、偉い人たちが便利な表を作ってくれていました。<br><br><br>それは、一般に<strong><font color="#FF0000"><font size="4">「算定表」</font></font></strong>と呼ばれるものです。<br><br><br><strong>「養育費　算定表」</strong>で検索してみてください。裁判所のホームページにダウンロードできるところがありますので、一度見てみてください。<br><br><br>さて、その算定表の見方ですが<br><br><br><strong>①まず、養育費支払い義務者と養育費を受領できる権利者の各々の収入（税込）を調べます。<br><br>②この収入を基に、権利者が引き取る子供の構成を決めます。<br><br>③そして、算定表の義務者の収入と権利者の収入との交差地点が、おおよその養育費の相場</strong>ということになります。<br><br><br><strong><u><font size="4">３　算定表で計算することができない場合</font></u></strong><br><br><br>例えば、<strong>義務者の収入が、算定表を超えるほど高額である場合</strong>や、<strong>子供の数が４人以上となってしまう場合</strong>等には、算定表がなく、算定表に基づいて簡易に養育費を算定することができません。<br><br><br>そんな場合には、個別に算定していくほかないです。難しいので、専門家の計算は任せましょう。<br><br><br>つぎに、よくあるのが、<strong><font size="4">養育費算定の上で、住宅ローンはどうするのか</font></strong>という問題です。<br><br><br>住宅ローンは、住居費の中でも比較的高額で、仮に義務者が住宅ローンを支払っている住宅に住んでいたとしても、養育費を住宅ローンの額を考慮せずに定めてしまうのはつらいものがあります。また、養育費義務者が、住宅ローンを支払い、さらに別居することで家賃を支払っている場合にには、二重の支払義務が生じており過酷なことになります。<br><br><br>この場合、基本的には、<strong>財産分与において共同の債務として清算されるのが原則</strong>ですが、<strong><font color="#FF0000">住宅がオーバーローンになっている場合</font></strong>には、このような清算的な措置はとれず、清算する事が出来ず、養育費支払義務者が<strong>２重の家賃負担</strong>をしていることも存在します。<br><br><br>そのような場合には、<strong><font color="#FF0000">義務者の収入から住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法</font></strong>や、<strong><font color="#FF0000">算定表による算定結果から一定額を控除するという方法</font></strong>によって調整されることが公平な負担ということになります。<br><br><br><br>また、<strong>私立学校の学費等</strong>であるが、算定表の教育費は、公立の中学校・高校を念頭において作成されているため、私立の学校に行く場合には、養育費の算定としては過少になってしまう場合があります。<br><br><br>そのような場合には、義務者が当該私立学校への進学を承諾している場合など、その収入及び資産の状況等からみて義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合には、養育費算定の際に私立学校費を考慮することができる。<br><br><br>養育費の算定に際しては、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">源泉徴収票や昨年の確定申告書、給与明細等の書類</font></font></strong>が提出されます。<br><br><br><strong>未払養育費</strong>ですが、<strong>別居後離婚までの間で、支払がなかった分</strong>については遡って請求できます。<br>ただしこの別居期間中に、<strong><font color="#FF0000">婚姻費用をもらっていた場合には</font></strong>、養育費はもらえません<strong>。子供がいる場合には、この婚姻費用には、配偶者の生活費と養育費の双方が含まれるため</strong>重ねて養育費の請求はできないことになります。<br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11879217301.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 21:12:20 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑳～有責配偶者の離婚請求は許しません～</title>
<description>
<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった例をもとに勉強して行きましょう！！！<br><br>　<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140613/20/stanaka-1910/77/c5/j/o0800045012972034941.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140613/20/stanaka-1910/77/c5/j/t02200124_0800045012972034941.jpg" alt="チワワ・キキちゃん①" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>キキ「ねえ、ねえ、いい子にしてたんだから褒めて褒めて<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ">ゴロン」<br>ララ「やだねぇ、ああやって媚をうってかわいがられようとするなんて」<br>ペー太郎「ララちゃんはもう少しかわいげがあった方がいいよね(￣ー￣；」<br><br><br>それでは、有責配偶者からの離婚請求の否定例を見ていきましょう！！！<br><br><br><strong><u><font size="4">１　事案の概要</font></u></strong><br><br>①男（昭和44年11月25日生）は，平成元年7月ことからa東税務署に勤務し，平成3年夏ころ，同署においてアルバイトとして働いていた女（昭和45年6月30日生）と知り合い，交際を始めた。<br><br><br>②男は，b税務署への転勤後の<strong><font color="#FF0000">平成6年11月19日に女とa市内で結婚式を挙げ</font></strong>（婚姻の届出は同年12月2日），b市内の公務員宿舎で新婚生活を始め，平成8年3月26日に長男をもうけた。<br><br><br>③男は，婚姻をした当初は，女がきれい好きな人であるとして好感を持っていた。しかし，男は，女の要望により，<strong>①帰宅すると，玄関で靴下を脱いで室内用靴下に履き替え，玄関のすぐ横の男の部屋で，室内用の服に着替えをして，敷いた新聞紙の上にかばんを置くものとされたこと，②衣類は一度洗濯してから着るものとされ，男が子供と公園の砂場等で遊んで帰ってきたときには，居間等に入る前に必ず風呂場でシャワーを浴びるものとされたこと，③居間等で寝転ぶときは，頭の油で汚れることを理由に，頭の下に広告の紙を敷くものとされたこと</strong>などから，次第に，女との生活に不快感を覚えるようになった。<br><br><br>④男は，平成10年7月にc税務署へ転勤となり，家族3人でc市内の公務員宿舎で生活をするようになった。<br><br><br>⑤男は，平成11年7月から平成12年6月まで，埼玉県d市所在のe校で研修を受け，その間，同校の独身寮で単身生活をし，<strong>同期の女性の研修生Aと知り合った。</strong>女と長男は，その間，a市所在の女の実家で過ごした。<br><br><br>⑥男は，上記研修後の同年7月にf国税局に転勤となり，家族3人でf市内の公務員宿舎で生活をするようになった。<br>　男は，同月1日，女に対し，「友達が来るから飲んで泊まるかもしれない」などと言って外出し，同日から翌日にかけて，<strong>Aのためにg市内の観光案内をし，同市で一泊した。</strong><br><br><br>⑦男は，上記公務員宿舎が古くて狭く，汚い状況にあることについて女が不満を述べたことから，上司に相談したところ，上司から，同年秋に完成予定の新築の宿舎があり，男が入居できる見込みがあることを告げられた。そこで，男は，女に対し，上記宿舎が完成するまで実家に帰ることを勧め，これに応じて，女と長男は，実家で暮らすようになった。<br><br><br>⑧上記宿舎が完成したことから，男は，同年9月，女及び長男と共に，上記宿舎に入居し，家族3人の生活を再開したが，同年10月初めころ，<strong><font color="#FF0000">男は，突然，女に対し，「好きな人がいる，その人が大事だ」，「2馬力で楽しい人生が送れる」，「女の人を待たせている」などと言って，離婚を申し入れた</font></strong>。その際，男は，女からその女性との関係を問いただされ，<strong><font color="#FF0000">その女性と「ホテルにもよく行く」などと性関係を持っていることを認める趣旨の発言をした</font></strong>。<br>　男は，遅くとも同年7月ころから，Aと性関係にあったものと推認される。<br><br><br>⑨男は，女に対し，同年10月か11月に九州でAと会う約束をしていることを明らかにしたので，女は，双方の両親に事情を話して相談した。その結果，家族会議を開くこととなり，同年11月4日，男のbの実家で，女，男夫婦及び双方の両親が一堂に会して男の女性問題について話合いをした。その際，男の母親が，男に対し，Aとの結婚は許さないと断言したことから，男は，上記の九州への旅行を断念した。<br>　その後，平成13年3月及び同年4月に，女，男夫婦間の離婚問題について双方の両親を交えた話合いが行われたが，合意には至らなかった。<br><br><br>⑩男が離婚話を持ち出して以降，夫婦間にはほとんど会話がなくなり，女は男に対し極めて冷淡になった。<strong>女は，男がトイレを使用したり，蛇口をひねって手を洗ったりするとすぐにトイレや蛇口の掃除をしたり，男が夜遅く帰宅すると，起床して男が歩いたり触れたりした箇所を掃除したりするようになった。</strong><br><br><br>⑪男は，<strong><font color="#FF0000">同年6月</font></strong>，上記宿舎を出て<strong>，<font color="#FF0000">f市内のアパートで一人暮らし</font></strong>をするようになり，それ以降，長男と会うこともないまま，別居生活を続けている。<br>　<strong>男は</strong>，<strong><font color="#FF0000">別居後，女に対し，毎月，給与（手取り額約30万円）の中から生活費として8万円を送金し，かつ，女が居住する上記宿舎の家賃や光熱費等を負担している。</font></strong><br>　<strong>女は</strong>，男と一緒に暮らしたいとは思っていないが，<strong><font color="#FF0000">子宮内膜症にり患しており，就職して収入を得ることが困難</font></strong>であり，将来に経済的な不安があることや子供のためにも，離婚はしたくないと考えている。<br><br><br><strong><font size="4"><u>２　高等裁判所の判断</u></font></strong><br><br>　<strong><font color="#0000FF">高等裁判所</font></strong>は，このような事実関係の下において，次のとおり判断し，男の離婚請求を認容し，長男の親権者を女と定めた。<br><br><br>①女は，離婚を拒絶しているが，それは，法律的な婚姻関係の継続により経済的な安定を維持できるからであって，男に対する情愛によるものではなく，男と同居して生活する意思はないこと，男が女及び長男と別居してから約2年4か月が経過しており，その間，男は長男とさえ会っておらず，家族としての交流がないこと等を併せ考慮すると，女と男とが，将来，婚姻関係を修復し，正常な夫婦として共同生活を営むことはできないものと解され，<strong><font color="#FF0000">その婚姻関係は既に破たんしており，民法770条1項5号所定の事由がある</font></strong>というべきである。<br><br><br>②<strong><font color="#FF0000">男は，遅くとも平成12年7月ころから，Aと性関係にあったものと推認されるのであり，これが婚姻関係破たんの原因となったことは明らか</font></strong>であるから，男は，上記破たんにつき主たる責任があるというべきである。<br><br><br>③しかしながら，<strong>女は，かなり極端な清潔好きの傾向があり，これを男に強要するなどした女の前記の生活態度には問題があった</strong>といわざるを得ず，女にも婚姻関係破たんについて一端の責任がある。これに加えて，上記のとおり，女と男とは互いに夫婦としての情愛を全く喪失しており，既に<strong><font color="#FF0000">別居生活を始めてから約2年4か月が経過</font></strong>していること，その間，<strong>女，男夫婦間には家族としての交流もなく，将来，正常な夫婦として生活できる見込みもないこと，女の両親は健在であり，経済的にも比較的余裕があること等の点を考慮すると</strong>，<strong><font color="#FF0000">男が不貞に及んだことや女が子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であることを考慮しても</font></strong>，<strong><font color="#FF0000"><font size="4">男の離婚請求を信義誠実の原則に反するものとして排斥するのは相当ではない</font></font></strong>というべきである。<br><br><br><strong><u><font size="4">３　最高裁判所の判断</font></u></strong><br><br>（１）民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者（以下「有責配偶者」という。）からされた場合において，<strong><font color="#FF0000">当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては</font></strong>，<strong><font size="4">有責配偶者の責任の態様・程度，相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情，離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態，夫婦間の子，殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況，別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず，更には，時の経過とともに，これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し，また，これらの諸事情の持つ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから，時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならない</font></strong>ものというべきである。<br><br><br>（２）そうだとすると，有責配偶者からされた離婚請求については，<strong>①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か，②その間に未成熟の子が存在するか否か，③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して，当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには，当該請求を認容することができると解するのが相当である</strong>（最高裁昭和61年（オ）第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照）。<br><br><br>（３）上記の見地に立って本件をみるに，前記の事実関係によれば，<strong><font color="#FF0000"><font size="4"><u>①女と男との婚姻については民法770条1項5号所定の事由があり，男は有責配偶者であること，②女と男との別居期間は，原審の口頭弁論終結時（平成15年10月1日）に至るまで約2年4か月であり，双方の年齢や同居期間（約6年7か月）との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと，③女と男との間には，その監護，教育及び福祉の面での配慮を要する7歳（原審の口頭弁論終結時）の長男（未成熟の子）が存在すること，④女は，子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり，離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されること等が明らかである。 </u></font></font></strong><br>　以上の諸点を総合的に考慮すると，男の本件離婚請求は，信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず，これを棄却すべきものである。 <br><br><br><strong><u><font size="4">４　検討</font></u></strong><br><br>この事件では、高等裁判所と最高裁判所の判断が全くの逆になりました。<br><br><br>最高裁判所も、高等裁判所が認定した事実を前提としていますので、両者の判断を分けたのは、高等裁判所が認定した夫婦の離婚にいたる事情に関する評価の違いにあるといえます。<br><br><br>高等裁判所では、<br><br><strong>①女が離婚をしないのは、男への愛情からではなく、男からの経済的な支援を受けるためであること<br><br>②別居から２年４カ月が経過し、その期間自体短いとはいえないこと<br><br>③女の両親は健在であって離婚がなされても、両親の援助の下に生活ができること<br><br>④離婚の原因を作ったのは、女が過度なきれい好きであることも影響していること</strong><br><br>を理由に、有責配偶者である男からの離婚請求を認めても、信義則に反しないとして離婚を認めました。<br><br><br>この判断は、最高裁判所において覆されるのですが、<br><br>そもそも①は、婚姻の破綻の原因を作られ、自身の病気から就労できない女にとっては当然のことであり、結婚・子育てによって稼働能力を奪われてしまった女性にとっては、配偶者からの援助というのはやむを得ないということもあり、そもそも不当な考えではないように思えます。<br><br>②も、裁判を通じて結果的に２年４カ月まで伸びたというものであり、そこまで重要視するほど長期間に及んでいつようには感じられません。<br><br>③は、夫婦の離婚による経済的な問題を両親に転嫁することを認める内容であって、説得力は低いように思えます。<br><br>④は確かに、結婚生活にギクシャクした要素を持ち込む原因となるものではありますが、ちょっと迷惑を感じるくらいきれい好きであるとしても、それを原因として不貞行為が正当化されるものではありませんので、高等裁判所はこの事実を過大に評価したものと言えます。<br><br><br>一方最高裁は、<br><br>②の別居期間が２年４カ月ということを特に強調してはいませんが、結婚生活自体が６年７か月しかないので、２年４カ月は離婚を認めるには短すぎるということまでは言えないと思います。<br><br>③の男と女の間の未成熟子の存在は、高等裁判所では特に検討されませんでしたが、最高裁判所では言及しています。いくら総合考慮するといっても以前上げた３要素的なものは最低限ちゃんと検討しなさいということなのでしょう。<br><br>④で、女自体が、離婚によってどのような生活状況になるのかについて検討しています。<br>親がお金持ちだったら離婚が認められやすくなってしまう高等裁判所の判決より説得的だと思います。<br><br><br><br><br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11877512718.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 20:45:05 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑲～有責配偶者の離婚請求～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～　<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡ペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、有責配偶者からの離婚請求について具体的な事案においてどのような判断がなされているのか勉強して行きましょう！！！<br><br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140611/21/stanaka-1910/da/dc/j/o0720128012970184196.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140611/21/stanaka-1910/da/dc/j/t02200391_0720128012970184196.jpg" alt="チワワ・⑤ララちゃん" width="220" height="391" border="0"></a><br><br>ララ「こ、このお皿の上に立っているものは、な、なんですか！！！」<br>ペー太郎「興味持つのはいいけど、食べれないからね(￣_￣ i)」<br><br><br>それでは、実際に有責配偶者からの離婚請求事件を検討していきましょう。<br><br><br><strong><u><font size="4">１　事案の概要</font></u></strong><br><br>①　男と女はともに東京外国語大学に通う学生同士として知り合い、卒業後前記のように婚姻し、２人の子供をもうけた。<br><br><br>②　男は、昭和４９年３月に上記大学を卒業した後三菱商事株式会社に就職し、昭和５８年３月からイランに赴任した。同年１２月家族を呼び寄せて一家はイランで生活するようになったが、昭和６０年３月、イラン・イラク戦争のため女と子供らは日本に帰国し、男も昭和６１年９月帰国した。<br><br><br>③女は、男がイランから帰国してしばらくした後、外国人相手の日本語学校である吉祥寺日本語学校の教師をするようになった。男と女は会話の少ない夫婦であった上、結婚当初から男が帰宅しない日が多かったことなどから必ずしも円満な夫婦関係ではなかった。<br><br><br>④　昭和６３年かその翌年ころ、男が私用のため会社を早退して自宅に帰っていると、突然女が上記日本語学校の生徒である白人男性（以下「外国人男性」という。）を連れて帰ってきたことがあり、その後も女がその男性と富士山に行って一緒に写っている写真を見た男は女と男性との関係に不審の念を抱いた。<br><br><br>⑤　平成２、３年ころ、会社にいる男のもとに外国人男性の妻（日本人）から、女と自分の夫との関係で話があるので会いたいという電話がかかってきたので会って話を聞いたところ、男性の妻は女が男性と頻繁にラブホテルに行っているので男に指導・監督して欲しいという趣旨の話をした。帰宅した男は、女に対し当人同士の問題であるから女が好きに決めたらよいというような話をしたところ、女は男の横で寝室から男性に電話をかけ男の言葉を伝えていた。<br><br><br>⑥　女と外国人男性との問題があって、男は女が外国人男性と親密な関係にあるのではないかとの疑念を抱くようになり、男と女は更に会話の少ない夫婦となり、必要不可欠なこと以外は口をきかないという状態になっていたが、その後２、３年くらい経ってから女が男に男性との件について謝罪した。<br><br><br><strong>⑦　男は、女と顔を合わせるのが嫌になるなど女との生活に苦痛を感じていたところ、料亭でアルバイトをしていたＥ（以下「Ｅ」という。）と知り合って親密な関係となり、平成８年３月ころ自宅を出て別にアパートを借りて別居し、そこにＥが時々訪ねて来るという生活となった。<br></strong><br><br>⑧　男は、子供のことが心配で別居後も週に一回は自宅に帰宅していたが、平成８年７月ころ、男の会社宛に、女から別居を認める条件として<br><br>〈１〉週１回は帰宅する、<br><br>〈２〉子供たちには折をみて事情を話して了承を得る、<br><br>〈３〉小遣いとして月給から５万円、ボーナス１回ごとに７０万円を差し引いた残額は家計費等として女に渡す、<br><br>〈４〉緊急の際の連絡先を報告する<br><br>という内容が記載されている書面（甲４、以下「誓約書」という。）に署名・捺印の上返送するようにとの手紙が届いた。男はこのような誓約書に署名・捺印して女に返送することも考えたが、これを了承した場合未来永劫その誓約書に拘束されてしまうのではないかと考えて返送することはしなかった。<br><br><br>⑨　男は、<strong><font color="#FF0000">平成９年３月ころからはＥと上記アパート（その後肩書住所のマンション）で同棲生活をするに至り</font></strong>、そのころから週１回の自宅への帰宅もしなくなった。平成１０年５月ころ、女が男の会社に訪ねて来て調停について裁判所に相談しているがその関係で内容証明郵便を出したいので現住所を教えてくれるように求めたが、男はその場での回答を留保し、後日郵便で現住所を教えるつもりはないこと、内容証明郵便を出すのであれば会社宛に出しても差し支えがない旨回答した。その後、女から内容証明郵便が送付されることはなく、平成１１年７月ころ、男は、女の訴訟代理人である山田弁護士から呼出を受けたことから、女に対し離婚の条件を提示したが折り合いは付かなかった。男は、平成１２年１月２５日、女との離婚を求める調停を東京家庭裁判所に申し立てたが（平成１２年家イ第４８５号）、同調停は同年５月１８日不成立により終了した。<br><br><br>⑩　<strong><font color="#FF0000">女は、吉祥寺日本語学校の教師を辞めて津田英語会に英語の教師として勤務し、平成１２年ころ手取りで月額３５万円くらいの収入を得ていた。</font></strong>男は、別居後平成１１年３月までは男の給与振込口座を女が管理し、その後は長男が大学を卒業して就職したので給与受取口座を変更し、<strong><font color="#FF0000">女に月額２０万円（同年５月から一時期１０万円に減額したが間もなく２０万円に戻した。）を送付している</font></strong>（<strong><font color="#FF0000">二男の大学へ納める学費</font></strong>や昭和６３年ころ建築した<strong><font color="#FF0000">自宅の住宅ローンは男が支払っていた</font>。</strong>）。<strong>長男Ｃ</strong>は平成１１年３月大学を卒業して同年４月に<font color="#FF0000">就職し</font>、<strong>二男Ｄ</strong>も平成１４年３月<strong>大学を卒業した</strong>。<br>　男は、離婚に伴う給付として女に対し<strong><font color="#FF0000">自宅建物を分与し、残っている住宅ローンも完済まで支払い続けるとの意向を表明している</font></strong>。<br><br><br><strong><u><font size="4">２　裁判所の判断</font></u></strong><br><br><br>①　以上認定の事実によると、男と女とは、もともと会話の少ない意思の疎通が不十分な夫婦であったところ、女と外国人男性との不倫疑惑で夫婦の溝が大きく広がり、更に男がＥと婚姻外の男女関係を続けた中で互いに夫婦としての愛情を喪失して別居に至ったもので、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">別居後既に６年を超えているところ</font></font></strong>、その間夫婦関係の改善は全くみられず男の離婚意思は極めて強固であることが明らかであって、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">男と女の婚姻関係は完全に破綻</font></font></strong>し、今後話合い等によってこれを修復していくことは期待できないものと認められる。<br>　なお、女が外国人男性と不貞行為があったかについては本件全証拠によるもこれを認めるに足りないが、上記認定の限りにおいても、<strong>男が女において外国人男性と親密な関係にあるのではないかとの疑念を抱いたことは無理からぬことであり、女の外国人男性との交遊は男との夫婦関係の悪化を促進させる要因となった</strong>ものと認められる。<br>　<br><br>②　そこで、男の本件離婚請求が有責配偶者からのものであって許されないものであるか否かについて検討すると、前記認定の事実によれば<strong><font color="#FF0000">男は有責配偶者</font></strong>であると認められるが、<strong><font color="#FF0000">別居期間は平成８年３月から既に６年以上経過</font></strong>しているところ、<strong>男ら夫婦はもともと会話の少ない意思の疎通が不十分な夫婦</strong>であって、<strong>別居前も女と外国人男性との交遊に夫である男の側からみて前記のような疑念を抱かせるものがあり</strong>、そのころから夫婦間の溝が大きく広がっていたこと、<strong><font color="#FF0000">二子とも成人して大学を卒業している</font></strong>など夫婦間に未成熟子がいないこと、<strong><font color="#FF0000">女は津田英語会に勤務して相当の収入を得ている</font></strong>ところ、男は離婚に伴う給付として女に現在同人が居住している<strong><font color="#FF0000">自宅建物を分与し同建物について残っているローンも完済するまで支払続けるとの意向を表明している</font></strong>ことなどの事情に鑑みると、その請求が信義誠実の原則に反するとはいえない。<br><br>　以上によると、男の民法７７０条１項５号に基づく離婚請求は理由がある。<br><br><br><strong><u><font size="4">３　検討</font></u></strong><br><br>以上のとおり、この裁判例では、<strong><font color="#FF0000">有責配偶者である夫からの離婚請求を認めました</font></strong>。<br><br><br>前回検討した３要件に直接関係する事情については、赤の文字にして、その他裁判所が考慮して事実については黒の太字で強調してあります。<br><br><br>実は有責配偶者からの離婚請求には３要件が必要であるとか言われたりするのですが、文字の色を見てもらえればわかるように、<strong>３要件に当てはまらない事情も裁判所は考慮しています</strong>。<br><br><br>つまり、３要件では無く３要素であり、<strong>３要素は重要であるが、その他の事情も考慮して、結局は有責配偶者からの離婚請求を認めることが信義誠実の原則に照らして妥当かどうかという判断をしている</strong>のです。<br><br><br>本件では、夫婦の間には未成熟子がおらず、男がこれまで十分な金銭的な援助を妻にしていおり、今後も財産分与を通して十分な援助をしていること、女が定職についており、それなりの収入を得ていることから離婚後の生活もそこまで不安定なものにならないことを考慮して、有責配偶者からの離婚請求を認めたものです。<br><br>その他にも、この夫婦の結びつきがもともと弱かった点や、男が女に対して不信感を持つにいたったことも理解できなくはないという事情も考慮されています。<br><br>この事件では、離婚しても子供や妻の生活が脅かされることがなく、財産分与を通じて金銭的な給付が十分になされていたことから離婚が認められたのであり、未成熟子が要る事案や、妻が定職についておらず、離婚後の生活の目途が立っていないような事案では離婚請求は認められないことになります。<br><br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11876397354.html</link>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 22:32:06 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑱～慰謝料ってナンボもらえるの～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、有責配偶者からの離婚請求につい勉強して行きましょう！！！<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140607/19/stanaka-1910/4b/1d/j/o0720128012965874053.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140607/19/stanaka-1910/4b/1d/j/t02200391_0720128012965874053.jpg" alt="チワワ・④ララちゃん" width="220" height="391" border="0"></a><br><br>ララ「ねえねえ、そのおいしそうなご飯食べたいよ～。あっ、こっちきた<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ"><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" alt="ドキドキ">」<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140607/19/stanaka-1910/a1/31/j/o0720128012965874052.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140607/19/stanaka-1910/a1/31/j/t02200391_0720128012965874052.jpg" alt="チワワ・⑤ララちゃん" width="220" height="391" border="0"></a><br><br>ララ「…」<br><br><br>さあ、営業むなしくご飯をもらえなったララちゃんは置いておいて、さっそく勉強に入りましょう！！！<br><br><br><u><strong><font size="4">１　有責配偶者からの離婚請求て何が問題なの？？？</font></strong></u><br><br>前回と前々回で、離婚原因にはどのようなものがあるかについて勉強しましたね。<br><br><br>そのなかに<strong>「婚姻を継続し難い重大な事由」</strong>というものがありましたね。<br><br><br>現在の日本では、裁判での離婚事由は、つまるところこの<strong>「婚姻を継続し難い重大な事由」</strong>があるかないかという判断に収斂していきます。<br><br><br>そうすると、例えば、自ら夫が愛人を作って家を飛び出し、困窮した妻や子供に対して、離婚をして縁を切るなんていう請求がされてとしますと、これまでの勉強から、夫が愛人を作ったことは、<strong><font color="#FF0000">「不貞行為」</font></strong>にあたり、妻や子供の面倒を見ずに飛び出した点は<strong><font color="#FF0000">「悪意の遺棄」</font></strong>、そして夫が飛び出して別居を始めたことは<strong><font color="#FF0000">「婚姻を継続し難い重大な事由」</font></strong>にあたると考えられます。<br><br><br><font size="4"><strong><font color="#EE82EE">この夫、離婚事由の総合商社か！！！</font></strong></font><br><br><br>さて、このような事案で、裁判所が<strong>「離婚事由あり」</strong>と判断して離婚を認めてしまったらどうおもいますか？？？<br><br><br>とても許せるものではないですね。<br><br><br>なので、最高裁判所もこのような事案に対しては、<br><br><strong><br>「婚姻関係を継続し難いのは、上告人が妻たる被上告人を差し置いて他に娼婦を有するからである。上告人さえ情婦との関係を解消し、よき夫として日所告人のもとに帰り来るならば、何時でも夫婦関係は円満に継続しうべきはずである。…かくのごときは未だ以って前期法条にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するということはできない、…<strong>結局上告人が勝手に情婦を持ち、そのため、さっそう被上告人とは同棲できなから、これを追い出すということに帰着するのであって、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう<font color="#FF0000"><font size="4">踏んだり蹴ったりである。</font></font></strong>法はかくのごとき不道徳勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不道徳を許さないことが法の重要な職分である。総て法は子の趣旨において解釈されなければならない。…子供は気の毒であるけれども、被上告人の犠牲において本訴請求を是認することはできない。前記民法の規定は相手方に有責行為があることを要件とするものではないことは認めるけれど、さりとて前記のような不道徳、得手勝手の請求を許すものではない。」</strong><br><br><br>と判示して言います。<br><br><br>この判決は<strong><font size="4">「踏んだり蹴ったり」判決</font></strong>と呼ばれ、法律を勉強しているものの間では有名な判例です（他に、残念判決や安心荘斎藤シズエなんかがありますが、この記事の趣旨から外れますのでこの辺でやめておきます。）<br><br><br>つまり、<strong><font size="4"><font color="#FF0000">婚姻破綻の原因を作った者からの離婚請求は原則として許しませんよ</font></font></strong>っていう判決です。<br><br><br><br><strong><u><font size="4">２　じゃあ有責配偶者からの離婚請求は認めれないの？？？</font></u></strong><br><br><br>しかし、いくら一方当事者に婚姻破綻の原因があったとしても、その破綻した婚姻関係をそのごずっと存続させておくことが本当にその夫婦の幸せになるのでしょうか。<br><br><br>大多数の有責配偶者からの離婚請求は認めるべきではないでしょうが、その中でも新たな生活が積み重なり、そちらの生活の安定が重要視され、他方で残された配偶者が離婚によって困窮しないのであれば、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚が認めれるべきではないでしょうか。<br><br><br>このような考えの下、最高裁判所は、新しい判例を生み出しました。<br><br><br>その内容は長くなるので、まとめると次のようなものになります。<br><br><br><strong>「有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同局期間と比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるのと一時をもって許さないとすることはできない。」<br></strong><br><br><br>つまり<br><br><strong>①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること<br><br>②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと<br><br>③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれることがない</strong><br><br>など<strong><font color="#FF0000"><font size="4">有責配偶者からの離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合</font></font></strong>には、離婚は<strong><font color="#FF0000"><font size="4">認められる</font></font></strong>ということです。<br><br><br>この判決が出ましたので、現在では、どのような事情があれば、有責配偶者からの離婚請求が著しく社会正義に反しないかということが離婚を認めるうえで、問題とされることになります。<br><br><br>次回は、どのようなケースで離婚が認められたのかについて具体例に基づいて勉強して行きましょう！！！<br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11873187153.html</link>
<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 19:07:59 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑰～婚姻関係の破綻とはなんぞや～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br><br>今日は、離婚原因における「婚姻を継続し難い重大な事由」について勉強していきましょう！！！<br><br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140606/21/stanaka-1910/16/c7/j/o0800045012964992327.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140606/21/stanaka-1910/16/c7/j/t02200124_0800045012964992327.jpg" alt="チワワ・③" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>ペー太郎「ララちゃん何やっているの？？？」<br>ララ「新しいバイトで、狛犬のバイトだよ」<br>ペー太郎「めっちゃビビッてんじゃん(゜д゜；)」<br><br><br>さて、番犬失格のララちゃんは放っておいて今日は、婚姻を継続し難い重大な事由について勉強して行きましょう！！！<br><br><br><u><strong><font size="4">１　離婚事由～婚姻を継続し難い重大な事由～</font></strong><br></u><br>これまで離婚事由を勉強してきましたが、そのなかに<strong><font color="#FF0000"><font size="4">性格の不一致</font></font></strong>や<strong><font color="#FF0000"><font size="4">ＤＶ</font></font></strong>がないじゃいかと思ったあなたは、<strong>勉強不足</strong>です。<br><br><br>速やかに私の過去の記事を見て勉強して下さい(｀・ω・´)<br><br><br>さて、この<strong>「婚姻を継続し難い重大な事由」</strong>とは、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難である場合</font></font></strong>を指します。<br><br><br>これは２つの要素からできていて<br><br><strong>①婚姻当事者双方が婚姻を継続する意思がないこと（破綻の主観的要素）<br><br>②婚姻共同生活の修復が著しく困難であること（破綻の客観的要素）<br></strong><br><br>①か②の<strong>どちらかが認定出来れば婚姻関係は破綻して</strong><strong>いる</strong>とされます。<br><br><br>これは、<strong><font color="#FF0000">どちらかの配偶者に婚姻破綻について有責性があるかどうかとは別問題</font></strong>なので注意が必要です。<br><br><br><strong><u><font size="4">２　離婚事由～裁判で問題となった婚姻を継続し難い重大な事由～</font></u></strong><br><br><br><strong>（１）暴行・虐待</strong><br>配偶者に対する暴行・虐待が民法７７０条１項５号の事由に該当する事は争いがありません。<br><br><br>所謂ＤＶ防止法が制定され、<strong>配偶者からの暴力によって生命・身体に重大な危険が生じるおそれがある場合には</strong>、裁判所は被害者の申し立によって<strong><font color="#FF0000"><font size="4">保護命令</font></font></strong>が発令できます。<br><br><br>この保護命令は、<strong>裁判上有力な証拠になることがあります。</strong><br><br><br><br><strong>（２）重大な侮辱</strong><br><br><br>重大な侮辱は、配偶者になされるものの外に、第三者に対するものも含みます。<br><br><br><strong>（３）不労・浪費・借財等</strong><br>働けるのに働かない夫や、浪費、ギャンブル、多額の借金などは、これによって夫婦共同生活を営むことが困難となるので、５号に該当します。<br><br><br><strong>（４）犯罪行為・服役</strong><br>配偶者に対する犯罪行為はもちろんのこと、第三者になされる場合や、裁判によって長期間服役することになった場合も婚姻生活が著しく困難であるといえるので、５号該当事由があると言えます。<br><br><br><strong>（５）疾病・障害</strong><br>回復困難な精神病にあたらない病気については５号該当性のなかで考慮されます。この中には性的な不能も含まれます。<br><br><br><strong>（６）宗教教育</strong><br>家庭を顧みないで宗教活動に没頭し、夫婦共同生活を維持できない場合にも５号該当性は認められます。<br><br><br><strong>（７）親族との不和</strong><br>親族との不和はそれだけでは破綻の事由とはならないが、<strong>一方当事者がその親族に加担したり</strong>、<strong>配偶者が親族との不和状態であるのにその解消の努力を怠った場合</strong>には５号該当事由が認められます。<br><br><br>（<strong>８）性格の不一致</strong><br>夫婦はもともと他人ですので、多少の性格の不一致があるのは仕方のないことですので、性格の不一致が直ちに５号該当事由にあたるわけではありません。<br><br>しかし、他の事由とあいまって、５号該当性が認められることもあります。<br><br><br><strong><u><font size="4">３　離婚訴訟における婚姻を継続し難い重大な事由</font></u></strong><br><br><br>このように、婚姻を継続し難い重大な事由とは、多種多様である反面、その該当性は夫婦の破綻を表す明確な事実がなければなかなか認められません。<br><br><br>よく、夫婦のこれまでのいきさつや擦れ違いを離婚原因として、切々と論じてくる弁護士の方がいます。<br><br><br>しかし、婚姻を継続し難い重大な事由は、<strong><font size="4">その破綻を基礎づける直接的な事由を主張することがひつようであり</font></strong>、夫婦のそれまでの事細かな擦れ違いの歴史を主張しても裁判所は破綻を認めてくれません。<br><br><br>このような事情をかいても離婚原因とならないことは弁護士であれば知っているのですが、夫婦の間では無視できない歴史なだけにこれを書面上載せざるを得ないのです。<br><br><br>しかし、離婚原因とはあくまで第三者である裁判官が認定する以上は、夫婦の日常の細やかな擦れ違いから夫婦の破綻に至るまでの微妙な心理状態を読み取ること期待するのは難しいことをもっと理解する必要があります。<br><br><br>要するに、そんな擦れ違い<strong>「しらんがな」</strong>ということです。<br><br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11872414021.html</link>
<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 21:09:01 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑯～離婚事由のお勉強～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、民法の定める離婚事由について勉強して行きましょう。<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140605/21/stanaka-1910/f6/c7/j/o0800045012964068599.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140605/21/stanaka-1910/f6/c7/j/t02200124_0800045012964068599.jpg" alt="チワワ・②ララちゃん" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>ララ「みてみて～お外でお座りの練習してるんだよ～上手でしょ！！！」<br>ペー太郎「ん～、それはお座りというより横座りっていうんだよ(￣_￣ i)」<br><br><br>それでは、法律の定める離婚事由について勉強して行きましょう！！！<br><br><br><font size="4"><strong><u>１　不貞行為以外の離婚事由～悪意の遺棄～</u></strong></font><br><br><br><strong>「悪意の遺棄」</strong>も離婚事由になります。<br><br><br>「<strong>悪意の遺棄」とは、正当理由のない同居・協力・扶助義務の放棄をいいます。</strong><br><br><br><font size="4"><strong>「悪意」</strong></font>とは、<strong>法律用語では一般に、ある事柄を知っていること</strong>をいいますが、ここでは、日常生活で使われる意味に近い、<strong><font color="#FF0000"><font size="4">倫理的に避難される</font></font></strong>という意味です。<br><br><br><strong>一方配偶者が、他方配偶者や子供を放置して、家を出て、生活費の負担もしないような場合をいいます。</strong><br><br><br>離婚訴訟や離婚調停において、しばしば、<strong>「悪意の遺棄」</strong>にあたるので<strong>離婚事由</strong>が存在するし、<strong>離婚にともなう慰謝料</strong>が発生するという主張をする弁護士の方がいます。<br><br><br>しかし、この「悪意の遺棄」は、一方当事者が正当な理由なく同居・協力・同居義務を放棄することで、<strong>離婚を検討している当事者には多かれ少なかれ両当事者に離婚にいたる責任があることが多く、どちらか一方が一方的に悪いということは少ないこと</strong>からすると、この「悪意の遺棄」が認定されることは少ないと思います。<br><br><br>この<strong>「悪意の遺棄」</strong>が実際上認定されるような場合は、そもそも<strong>、<font color="#FF0000">相手方と全く連絡も取れず音信不通であることが多い</font></strong>と思われます。<br>したがって、このような場合には、裁判自体、「公示送達」によって訴状が送達されていることが多いです。<br><br><br>音信が途絶えて３年程度経過している場合にはこの<strong>「悪意の遺棄」</strong>に該当する場合が多いと思います。<br><br><br>この場合に、当事者が再婚を予定しているときには離婚を認める<font color="#FF0000">判決のなかで、３年以上の別居が認定され、</font><strong>次の結婚相手とすぐに結婚しても子供の父親が誰かということで混乱が生じることは無いことから</strong>、<strong><font color="#FF0000">再婚禁止期間が過ぎていなくとも、あらたな婚姻届が受理される</font></strong>という運用になっています。<br><br><br><strong><u><font size="4">２　不貞行為以外の離婚事由～３年以上の生死不明～</font></u></strong><br><br><br><strong>「３年以上の生死不明」</strong>とは、生死不明という客観的状況が３年間継続していることを意味し、生死不明の原因を問いません。<br><br><br><strong>単なる音信不通では足りず</strong>、<strong><font color="#FF0000">死亡の可能性が相当程度あることが必要です。</font></strong><br><br><br>この場合には、相手方が生死不明なので、<strong><font color="#FF0000">調停を前置する必要がなく</font></strong>、離婚訴訟が提起され、被告の住居地が不明であるとして公示送達によって訴状が送達されたうえ、原告が離婚事由を立証する事になると思います。<br><br><br><strong><font size="4"><u>３　不貞行為以外の離婚事由～強度の精神病～</u></font></strong><br><br><br><strong>「強度の精神病」</strong>とは、単に精神病に罹患しているだけでは足りず、それが<strong><font color="#FF0000">強度で回復が困難な状況にあること</font></strong>が必要です。<br><br><br>精神病であるかどうか、その程度が強度であるかについては、<strong><font color="#FF0000">医</font><font color="#FF0000">師等の専門的な判断によるべき</font></strong>である。<br><br><br>ちなみに<strong>アルツハイマー病は「精神病」には当たらない</strong>そうです。<br><br><br>判例は、<strong>「強度の精神病」に該当する場合</strong>であっても、<strong><font color="#FF0000">民法７７０条２項を適用</font></strong>して、<strong>「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的な方途を講じ、ある程度において、前途に、その方との見込みのついて上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」</strong>といいます。<br><br><br>民法７７０条２項は、これまで紹介した離婚事由があったとしても、<strong>裁判所がいろんな事情を考慮して、当事者を離婚させることが不相当な事情がある場合</strong>には、離婚事由があったとしても、離婚を許さないという規定です。<br><br><br>回復が困難な配偶者の離婚後の生活を、離婚を求める当事者にある程度負担させることになるこの規定の適用は様々な批判があるところですが、現在、精神病の配偶者の離婚後の生活を公的・社会的に支援する体制が不十分であることからすれば、ある程度やむを得ない判断なのかもしれません。<br><br><br><strong>「強度の精神病」</strong>にかかっている場合には、その配偶者は、単独で訴訟を行う能力がありませんので、<strong><font color="#FF0000">その配偶者と離婚するためには、成年後見の申立てを行い、その配偶者に成年後見人をつけたうえで、離婚訴訟を提起する</font></strong>ことになります。<br><br></font><br>
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<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 21:49:36 +0900</pubDate>
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<title>離婚・慰謝料・財産分与⑮～離婚事由って何があるの～</title>
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<![CDATA[ <font size="3">こんばんは～<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" alt="ニコニコ"><br><br>静岡のペット弁護士の田中俊平です！！！<br><br>今日は、離婚裁判における離婚事由について勉強していきましょう！！！<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140602/22/stanaka-1910/a1/ae/j/o0800060012961119873.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140602/22/stanaka-1910/a1/ae/j/t02200165_0800060012961119873.jpg" alt="チワワ・①ララちゃん" width="220" height="165" border="0"></a><br><br>ララ「今日はペット判例じゃなくて離婚なのね～離婚って怖いよね～」<br>ペー太郎「大丈夫、ララは当分お婿さん来ないから…」<br><br><br>さて、今日は離婚事由について勉強していきましょう。<br><br><br><strong><font size="4"><u>１　離婚事由ってどんなものがあるの？？？</u></font></strong><br><br>皆さんは、裁判になったらどのような事由が離婚事由にあたると思いますか？？？<br><br><br><font color="#EE82EE">性格の不一致？？？別居？？？ＤＶ？？？浪費？？？異常性癖？？？虚言壁？？？</font><br><br><br>さて、よくありそうな離婚事由を挙げてみましたが、このなかに法律が定める離婚原因はいくつあるでしょうか？？？<br><br><br><font size="4"><strong>答えは…↓</strong></font><br><br><br>　　　　<strong><font size="4">↓</font></strong><br><br><br><strong><font size="5"><font color="#EE82EE">１つもないです！！！</font></font></strong><br><br><br><strong>そんなのウソだろ！！！</strong>現に別居して離婚している夫婦を知っているぞ、とお叱りを受けそうなので、ちゃんと説明しますね。<br><br><br>裁判になった場合、法律が定めている離婚事由としては、実は<strong><font color="#FF0000"><font size="5">５つ</font></font></strong>しかありません。<br><br><br>それは、<br><br><strong>①　不貞行為<br><br>②　悪意の遺棄<br><br>③　３年以上の生死不明<br><br>④　強度の精神病<br><br>⑤　その他婚姻を継続し難い重大な事由<br></strong><br><br>の５つです。<br><br><br><strong>先ほど上げた各種の事由は、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の１要素として考慮される</strong>わけです。１つの要素があっても、要は、夫婦間が壊れていなければ離婚はできないということなのです。<br><br><br>さて、これから何回かにわたって離婚原因について勉強していきましょう！！！<br><br><br><strong><u><font size="4">２　不貞行為</font></u></strong><br><br><strong>不貞行為</strong>とは、異性との性交をいいます。<br><br><br>したがって、いわゆる<strong><font color="#FF0000">男性間</font></strong>や<font color="#FF0000"><strong>女性間</strong></font>のホニャララは「不貞行為」ではないのです。<br><br><br>しかし、男性間女性間のソレが、<strong>離婚事由にならないわけではありません。</strong><br><br><br>妻を相手にせず、男性に狂っているような夫は、そもそも不貞行為云々いう以前に、「<strong><font color="#FF0000">婚姻を継続し難い重大な事由</font></strong>が」あるとして、離婚が認められると思います。<br><br><br>不貞行為は、<strong>１回きりのものであっても構いません</strong>。<br><br><br>夫婦の一方が、不貞行為を知りつつもこれを許した場合には、「不貞行為」には当たりませんが、他方配偶者が不貞行為を許しているかは慎重な判断が要求されると言えます。<br><br><br>この不貞行為は、離婚原因となることはもちろん、不貞行為を理由として、浮気相手に損害賠償をもとめる場合ににもよく登場します。<br><br><br>ただし、この不貞行為があった場合に、相手方からよく出てくる言い訳（抗弁）として、<br><br><br><strong>①相手方に配偶者がいるとは知らなかったという抗弁と、<br><br>②不貞行為の時には、既に夫婦の間は破綻していたという抗弁です。</strong><br><br><br>①番は、浮気相手に配偶者がいることを知らない以上は故意はない、知らないことはやむ得ないので過失がないという主張です。<br><br><br>②番は、婚姻が破綻している夫婦には、不貞行為によって保護されるような貞操権や夫婦間の平和は存在しないという主張です。<br><br><br><strong><u><font size="4">３　不貞行為の証拠ってどんなものがあるの</font></u></strong><br><br>昔は、<strong><font color="#FF0000">探偵や興信所</font></strong>による調査によって不貞行為が立証されることが多かったのですが、最近多くなってきているのは<strong><font size="4"><font color="#FF0000">ＬＩＮＥやメール</font></font></strong>といった携帯機器からの情報漏えいです。<br><br><br>たとえば、携帯電話を開きっぱなしでお風呂に入ってしまい、妻がその間に携帯電話を覗き、ラブラブな内容のＬＩＮＥを携帯電話の写真機能で撮影して保全するという場合です。<br><br><br>他には、<strong>浮気したあいてとラブホテルに一緒に入るところを写真にとられる</strong>とか、<strong>不貞行為を認めている発言を録音されてしまう</strong>とか、<strong>友人などに不貞行為を自慢していてその友達に不貞行為を口外されてしまった</strong>場合などが考えられます。<br><br><br>また、この不貞行為に基づく浮気相手に対する損害賠償請求は、その不貞行為をしったときから<strong><font color="#FF0000"><font size="4">３年間で時効消滅してしまう</font></font></strong>ので注意が必要です。<br><br><br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-1910/entry-11868892943.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:01:12 +0900</pubDate>
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