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<title>港区 青山エリア、相談しやすさNO.1 青山アクセス税理士法人・田中公認会計士事務所</title>
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<description>外苑前2分・青山1丁目5分 親切・丁寧。起業・相続・税務調査でお困りの方は”いますぐ”お電話ください。03-3531-3353。</description>
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<title>平成28年</title>
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<![CDATA[ <p>今年もよろしくおねがいいたします。</p>
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<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 05:25:47 +0900</pubDate>
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<title>あけましておめでとうございます</title>
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<![CDATA[ <p>あけましておめでとうございます！</p><br><p>本年もよろしくお願いいたします。</p><br><br>
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<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 21:13:10 +0900</pubDate>
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<title>過去の確定申告でいつまでできるか？</title>
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<![CDATA[ <p>医療費控除など、面倒でやってこなかったので、もったいなかった、</p><br><p>なんていう方時々いますね。</p><br><p>でも、大丈夫、還付申告は、過去にさかのぼってすることができます。</p><br><p>５年間することができます。</p><br><p>具体的には、</p><br><p>平成２１年分の還付申告は、</p><br><p>平成２６年１２月３１日までに提出することができますよ。</p><br><br>
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<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 22:51:53 +0900</pubDate>
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<title>領収書の印紙が３万円から５万円以上に変わります</title>
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<![CDATA[ <p>先日の大雪たいへんでしたね。しかも2週続けて。</p><br><p>さて、今年26年4月1日より、いままで領収書の印紙3万円以上でしたが、5万円以上に変わります。</p><br><p>決まったのが平成25年税制改正で、ちょっと忘れがちですので、ご注意ください。</p><br><p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm</a></p>
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<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 08:44:03 +0900</pubDate>
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<title>未分割遺産から生じる不動産所得「起業相続税務調査！青山アクセス税理士法人・田中公認会計士」</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">分割協議が整わない場合、未分割の遺産から生じる不動産所得をどのように申告するか？</font></p><p><font size="3">です。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">国税庁Q&amp;A NO.1376</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">Q</font></p><p><font size="3">賃貸の用に供している不動産を所有していた父が亡くなりましたが、遺言もなく、現在共同相続人である3人の子で遺産分割協議中です。この不動産から生ずる収益は長男の名義の預金口座に入金していますが、不動産所得はその全額を長男が申告すべきでしょうか。</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">A</font></p><p><font size="3">相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。<br>　したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。<br>　なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm</a> </p>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-kaikei/entry-11768061667.html</link>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 01:20:20 +0900</pubDate>
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<title>新年あけましておめでとうございます</title>
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<![CDATA[ <p>新年あけましておめでとうございます。</p><p>本年もよろしくお願いいたします。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-kaikei/entry-11741994525.html</link>
<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 01:29:39 +0900</pubDate>
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<title>国外財産贈与 原宿表参道で起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">原宿表参道で、起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士法人・田中公認会計士事務所<br><br>国外財産の贈与と相続時精算課税の事例です。<br><br>●国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用<br><br>「　私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。<br>　また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた当地の贈与税額（外国税額）を控除することができますか。<br>　さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、相続税額から贈与税額を控除することになりますが、その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。」</font></p><p><font size="3" target="_blank"><br>国税庁QA　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/01.htm</a><br><br>「国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。<br>　また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます。<br>　さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額となります。</font> </p><p><font size="3">　相続税法第21条の8、第21条の9、第21条の11、第21条の15第3項、第21条の16第4項</font></p><p class="red"><font size="3">注記<br>　平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。<br>　この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。」<br><br><br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-kaikei/entry-11545236528.html</link>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:34:40 +0900</pubDate>
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<title>譲渡担保 原宿表参道で起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士</title>
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<![CDATA[ <font size="3">原宿表参道で、起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士法人・田中公認会計士事務所<br><br>譲渡担保の事例です。<br><br>●棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い<br><br>｛「A社は、土地分譲業者ですが、不況で土地が売れず、その造成費5億円の支払ができなくなったので、その造成に係る未払金を借入金に振り替え、その債務弁済の担保として造成地の一部を次の条件の下で相手方に譲渡しました。<br>　このような場合にも、その譲渡はなかったものとして取り扱ってよろしいでしょうか。</font> <p class="indent1"><font size="3">・借入金について返済期限を定め、分割返済する。履行不能の場合には担保物を引き渡すが、その時の価額で清算を行う。</font></p><p class="indent1"><font size="3">・借入金について通常の利子を支払う。</font></p><p class="indent1"><font size="3">・担保物に係る固定資産税等の管理費用は、A社の負担とする。</font></p><p class="indent1"><font size="3">・A社は担保物についても販売行為を行い、売れた都度、その部分について契・約を解除して登記名義を取り戻した上で顧客に引き渡す。」<br><br>国税庁QAhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/01/02.htm<br><br>「譲渡担保として認められ、その担保として提供した時点では譲渡がなかったものとして経理しているときは、その処理が認められます。</font></p><p><font size="3">（理由）<br>　法人税基本通達2－1－18((固定資産を譲渡担保に供した場合))は、「固定資産」を譲渡担保に供した場合の取扱いを定めたものですが、棚卸資産を譲渡担保に供した場合であっても、照会事例のような条件が付されているものについては、明らかに借入れのための担保の提供と認められますから、これに準じて取り扱われることとなります。」</font></p>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-kaikei/entry-11545231204.html</link>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:29:14 +0900</pubDate>
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<title>交際費 原宿表参道で起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">原宿表参道で、起業・相続・税務調査（直通03-3531-3353）青山アクセス税理士法人・田中公認会計士事務所<br></font></p><p><font size="3">交際費の事例です。<br><br>●接待を受けるためのタクシー代<br><br>「他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代（当社～懇親会会場、懇親会会場～自宅）は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんから、交際費等以外の単純損金（旅費交通費）と解して差し支えありませんか。</font></p><p class="indent1"><font size="3">（注）　懇親会の費用はすべて当該他社が負担します。」<br><br>国税庁QA<br><br>「照会意見のとおりで差し支えありません。</font></p><p><font size="3">（理由）<br>　交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています（租税特別措置法第61条の4第3項）。<br>　照会に係る費用は、他社が主催する懇親会に出席するための費用であり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではありません。</font></p><p><font size="3">（参考）<br>　照会に係る費用は、他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。 <br>　なお、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、照会の場合と異なり、交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。」</font></p>
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<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:21:15 +0900</pubDate>
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<title>印紙の消印 骨董通りで起業・相続・税務調査(直通03-3531-3353) 青山アクセス税理士</title>
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<![CDATA[ <p><font size="2">表参道で起業・相続・税務調査！（直通03-3531-3353) 青山アクセス税理士法人・田中公認会計士事務所<br><br>印紙の消印の方法です</font></p><p><font size="2">Q</font></p><p><font size="2"><br>契約書などに印紙をはった場合には消印をすることとされていますが、この消印は契約書などに押した印で消さなければなりませんか。また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのでしょうか。<br></font></p><p><font size="2">国税庁QA</font></p><p><font size="2"><br>印紙税の課税対象となる文書に印紙をはり付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています（法第8条第2項）。そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています（令第5条）。このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。</font></p><p><font size="2"><br>　ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません（基通第65条）。<br>　署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。<br>　また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。<br>　次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書にはり付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません（基通第64条）。</font></p><p></p>
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<link>https://ameblo.jp/stanaka-kaikei/entry-11543205760.html</link>
<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 16:27:30 +0900</pubDate>
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