会計・税務・M&Aのメモ帳 https://ameblo.jp/start-a-business/ 自己研鑽で学んだ会計・税務のトピックをお届けします。 ja-jp 融資の審査 https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10012097294.html 先日、融資の審査について知人に質問を受けましたしかし、融資についてあまり詳しくないので、元銀行員の知人に話を聞いてみましたその元銀行員の人の話によると、銀行の営業マンは、割りと融資を引き受けたいのですが、上長の決済がおりないため、融資できないことが結構あるらしいです。融資は、一般的に、融資担当の営業マン→融資課の課長→支店長→融資本部長→取締役会という流れらしいです。基本的に支店長が承認したものは、その後、否定されることは少なく、支店内で決裁される案件の場合は、最終決裁者が支店長ですので、支店長 2006-05-04T22:40:13+09:00 2006年5月1日「会社法施行」 https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10011999751.html いよいよ本日2006年5月1日、会社法が施行されましたこの会社法施行を機に株式会社の設立(移行)を考えていらっしゃる方も多いと思われます。会社法での株式会社の設立は、①設立手続の簡素化、②機関設計の柔軟化、がポイントです 2006-05-01T23:56:06+09:00 証券アナリスト1次試験(本試験) https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10011694341.html 今日は、証券アナリスト試験でした。結局、十分な準備は出来ないまま受験しましたが、何とか乗り切ったかなと思っています。この証券アナリストを受験するには日本証券アナリスト協会の通信講座を受講する必要があります。今回の試験を受けるための通信講座の申し込みはとっくに過ぎてましたが、お金を振り込んでもらえれば、教材をまとめて郵送するので、大丈夫とのことでした。次に、試験の申し込みも過ぎてましたが、受理してもらいました。そして、試験会場に行くと、よくある黒板への受験番号がありません席はどこでもいいらしいです 2006-04-23T20:01:12+09:00 買収防衛が利益供与? https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10011215339.html 2006年4月11日付の日経新聞朝刊によると、『仕手集団「光進」の小谷光浩元代表(68)=懲役7年確定で服役中=による恐喝事件などに絡み、蛇の目ミシン工業に巨額の負債を抱えさせたとして、同社の男性株主が当時の役員5人に939億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は10日、「警察へ通報するなどの対応を怠り、元代表側に巨額の資金提供をした元役員らには過失がある」と賠償責任を認めた。 そのうえで「暴力的な脅迫を受けたので、やむを得なかった」として元役員らの責任を否 2006-04-12T08:08:30+09:00 M&Aにおける自己株式の利用法(その2) https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10011065403.html 先日、掲載した「M&Aにおける自己株式の利用法 」の補足です。クライアント(A社)がターゲット(B社)の株式をTOBにより取得した後、A社がB社を吸収合併すると、次のような税務メリットが期待されます A社とB社を吸収合併する際、A社がB社の株式を所有している場合、自社に自社の株式を割当てても意味がないので、一般的に当該株式に対し新株の割当ては行われません。このA社(合併法人)の所有しているB社(被合併法人)の株式のことを抱合株式といいます。しかしながら、税務上はA社抱合株式に対して新株の割当をし 2006-04-08T21:15:50+09:00 のれんの償却は何年? https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10010987341.html のれんとは、企業(又は事業)を取得するための対価が、取得した資産から引受けた負債を控除した純額を超える額のことをいいます。逆に不足する額は、負ののれんといいます。「のれん」は、①吸収合併、②吸収分割、③株式交換、④新設合併、⑤新設分割、⑥株式移転、⑦事業の譲り受け、に限り計上することができます(会社計算規則第11条)。のれんの償却については、企業結合会計基準によると、20年以内に定額法等により規則的に償却することが求められています。これは、のれんと同様の性格を持つ連結調整勘定が20年以内の定額法 2006-04-06T22:29:45+09:00 税理士の関与先の貸付金に係る貸倒引当金の計上は認められる? https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10010949992.html 税理士が自分の関与先の貸付金に係る貸倒引当金の計上は認められるかという点について、国税不服審判所は、2005年2月23日に次のような裁決を下しています。関与先への貸付金が、税理士業務の遂行上生じた貸付金となるか否かの判定が争われた事案で、国税不服審判所は貸付金に係る貸倒引当金として繰り入れた金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないと判断し、税理士からの審査請求を棄却しました。この事案は、税理士が貸付金業の登録をしないまま関与先の法人に貸付けを行ったものの、その関与先が破産宣告を受け貸 2006-04-04T20:15:01+09:00 M&Aにおける自己株式の利用法 https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10010795073.html 前回、自己株式の記事を書きましたが、M&Aにおいて自己株式を次のように利用することができます。クライアントが、ある会社(親会社)の子会社(ターゲット)株式を取得しようとする場合、TOBにより親会社及び他の株主から普通に取得する方法と自己株買いを利用する方法があります。自己株買いを利用する方法は、ターゲットが親会社からターゲット株式(自己株式)をTOB又は相対取引により取得し、クライアントがターゲットの残り株式を市場から取得するというものです。自己株式には議決権がないため、議決権のあるターゲット株 2006-04-02T23:12:54+09:00 会社法改正による自己株式への影響 https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10010794380.html 会社法では、155条に自己株式を取得できる場合が列挙されており、これ以外の場合に自己株式を取得することはできませんただ、155条3号の「株主との合意による取得」は、他の号に規定されているもの以外の一般的な取得が全て含まれます。この「株主との合意による取得」の場合、現行法同様株主総会の決議が必要ですが、会社法の場合には、定時株主総会に限らず、いつでも株主総会の決議で取得(臨時株主総会で取得)することができます(156条1号)また、会社法では、相続や合併により譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式 2006-03-31T22:57:27+09:00 買収防衛策の整備 https://ameblo.jp/start-a-business/entry-10010572087.html 以前、「会社法改正と買収防衛策」 という記事で、東京証券取引所は1月24日、上場企業の買収防衛策についての新ルールを発表しています。特定株主に株主総会で拒否権を与える黄金株を「取締役の過半数の選任や解任」など重要決議への拒否権に限って禁止するという条件付きで容認することとする予定です。 と書きましたが、これにつき東証は、2006年3月8日に「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」 を施行しました。また、経済産業省からは、.「企業価値・株主共同の利益の確 2006-03-25T22:19:53+09:00