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<title>sukapun07のブログ</title>
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<description>ブログの説明を入力します。</description>
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<title>H29司法試験　刑訴の反省点</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは、すかぷんです。</p><p>&nbsp;</p><p>今日は憲法に引き続き刑訴の反省点を書きます。刑訴は人に見ていただいた限り唯一まともに書けた科目で、修正するところが少なかったので先に書くことにしました。</p><p>&nbsp;</p><p>先の憲法の記事の方法に従って反省点を書きます。</p><p>&nbsp;</p><p>コメントを踏まえた反省</p><p>①②まとめノートの完成度を上げる</p><p>③まとめノートを覚える時間をしっかりとる（少なくとも１０月～は毎日覚える時間をとる）</p><p>&nbsp;</p><p>設問１</p><p>捜査①</p><p>・規範</p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">この点、捜索差押えの円滑な執行を確保するため、</font><s><font color="#000000">その態様が必要かつ相当な範囲内</font></s><font color="#000000">のものである限り「必要な処分」として許される。</font></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→「必要な処分」とは、被処分者の権利利益の侵害を伴うから、比例原則の適用により、①捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、②社会通念上相当な態様のものである必要がある。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→態様が必要という日本語はおかしい。…①</span></p><div>&nbsp;</div><div>・あてはめ</div><p style="margin: 0px;"><u><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">覚せい剤はトイレに流すなど、マンションでの証拠隠滅が容易であるので、</font></span></u></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→評価の仕方</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196);"><font face="Century">OK</font></span></p><div>&nbsp;</div><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">そのため、</font><u><font color="#000000">上記捜索の必要性の高さと比較しても</font></u><font color="#000000">、捜査①は相当なものといえる。</font></span></p><div>&nbsp;</div><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→書き方</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196);"><font face="Century">OK</font></span></p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>捜査②</div><p style="margin: 0px;"><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">次に、甲以外の者である乙の携帯物を捜索できるかについて検討する。乙は、甲の妻であり、同居人であるので、被疑者との関係では第三者とはいえず、被疑者と同視できる人物である。そして、物が携帯されているか、その場所に置かれているかは偶然の事情にすぎない。そのため、場所に対する捜索許可状に基づきその場所に居合わせた、被疑者と同視できる者の携帯物を捜索することも許される。</font></span></s></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→司法試験当時の自分の理解では、被疑者以外の第三者に対する捜索の場合には、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合」が必要で、同居人等被疑者と同視できる者に対する捜索については蓋然性要件は不要であるという理解だった。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196);"><font face="Century">LQp109</font></span><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">をよくよく読むと、</span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">『刑訴法も、捜索の対象を、被疑者以外の者の身体、物、住居その他の場所につき、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合」に限定している</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">(222</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">1</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">項、</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">102</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">2</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">項</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">)</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">。なお、被疑者の身体・物・住居その他の場所については、「必要があるとき」に捜索できるとする（同条１項）が、これは、</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">2</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">項のような状況の存在を推定する趣旨であり、その推定が破られた場合には捜索は許されないものと解される。』</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">とされており、被疑者に対する捜索の場合でも蓋然性要件の検討は必要であったといえる。…②</span></p><div>&nbsp;</div><div>・設問２</div><div>弾劾証拠の論証が薄い…③</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>以上です。</div><div>ほかの科目に比べるとなおすところが少なかったです。出題趣旨、採点実感が出ると論点落ちしているところが見つかるかもしれないのでまた修正します。</div><div>&nbsp;</div><div>そういえば短答の模試を解くのを7月16日に設定したのですが、しばらくまとめノートの作成やゼミの準備に追われていて短答を放置していたので、７月31日に延期します。７月31日にはたとえ間に合わなくても１度模試を解こうと思います。短答を解くことを最優先にしなければまた来年も短答に落ちてしまいます。自分に厳しく、勉強を始める前に短答の過去問をする時間をもうけます。</div><div>&nbsp;</div><div>それでは今日はこのあたりで</div><div>&nbsp;</div>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12294197055.html</link>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 03:41:07 +0900</pubDate>
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<title>H29司法試験　憲法の反省点</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは、すかぷんです</p><p>&nbsp;</p><p>自分の備忘録のために僕の再現答案を踏まえた反省を書こうと思います。再現答案自体はすでに人に見ていただいたのでここには載せません。また出題趣旨、採点実感が出たらこれに加筆修正を加えようと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>※黒字→僕の答案の一部　</p><p>　赤字→正解筋(予備校講師があげていたものを参照)</p><p>　青文→僕のコメント、反省</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>・総括（コメントを踏まえて）</p><div>①⑤⑥⑧→まとめノートを完成させることにより知識の穴をなくす</div><div>②→制約の書き方を模範赤字部分のように条文のどれにあたるかを書くよう意識する</div><div>③④⑥⑨→問題文の誘導にのる、過去問検討を通して分析の視点を身に着ける</div><div>⑦→手段審査の書き方を模範答案等をみて特に研究する</div><p>&nbsp;</p><p>設問１</p><p>&nbsp;</p><p>・保護範囲</p><p style="margin: 0px;"><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">憲法１３</font></span></s><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">条後段は幸福追求権として、個人の人格的生存に不可欠な自己決定権を保障している。</font></span></s></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→憲法１４</span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条以下の人権規定は、歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利自由を列挙したもので、すべての人権を網羅したものではない。そこで、個人の人格的生存に不可欠な権利は、憲法１３条後段の幸福追求権として保障されている。そして、<u>個人の人格的利益にかかわる重要な私的事項を公権力の介入なしに各自が自律的に決定できる自由を自己決定権</u>といい、人格的生存に不可欠な権利として１３</span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条後段により保障される。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→自己決定権の定義を書く…①</span></p><div>&nbsp;</div><div>・制約</div><div><p style="margin: 0px;"><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">法は、特定労務外国人について、滞在中の妊娠、出産を禁止しているので、上記権利に対する制約がある。</font></span></s></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">→</font><span style="margin: 0px; color: red;">法は、特定労務外国人の本邦滞在中の妊娠・出産を禁止した上で（法</span></span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">15</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">8</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">号）、強制的な収容、出国の対象としている</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">(</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">法</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">18</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条、</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">19</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">)</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">。これにより、特定労務外国人の妊娠、出産に関する自己決定権が制約されている。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→制約を書く際に、どの条文のどの部分が何を制約しているのかを分析的に書く…②</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><br></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><br></span></p></div><p style="margin: 0px;">・目的審査</p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">まず、</font><s><font color="#000000">法の目的は、外国人の日本への長期定住を認めないことと、受け入れた外国人に問題がある場合は、迅速に出国させることにある。</font></s></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→法の目的は長期定住を認めないことである</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→法の目的認定を明確にする。自分の起案では長期定住禁止が目的なのか、迅速に出国させることなのかがよくわからない。自分の後述の文章では目的が長期定住禁止になっており、迅速に出国させるという目的を定立したにもかかわらず全く使えていない。…③</span></p><p>&nbsp;</p><p>・手段審査</p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">また、</font><s><font color="#000000">妊娠や出産という禁止行為をした女性に対して、裁判官の令状を得ることもなく、警察官限りの判断で直ちに外国人の身柄を拘束することは、段階的な手続を踏んでおらず、手続保障の観点から問題となる。</font></s></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→問題文で、自己決定権…「との意見のほか」…手続保障　となっており、手続保障の話は分けて書くべきという誘導がなされているのに、それを見落としている。問題文の誘導に乗れていない。…④</span></p><div>&nbsp;</div><div><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">このような厳格な規定を置くことは</font><s><font color="#000000">不合理である。</font></s></span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→適合性、必要性、相当性のどれにあたるかを書く。手段審査においては適合性、必要性、相当性が審査される。また、厳格審査においては、なされている規制が唯一の手段といえるかが判断されなければいけないので、単純に規制が不合理であるだけでは違憲にならない。上記でいえば、犯罪とはいえない妊娠出産行為に対して、刑事訴訟法同様の規制を置くことは過剰な規制といえ、少なくとも段階措置等を置くべきであり、規制の必要性を欠くなどとすればよかったか。…⑤</span></p></div><div>&nbsp;</div><div>・人権選択</div><div><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">・無令状で強制収容を定めている法</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">18</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条は憲法</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">33</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条に反し違憲であるという、憲法</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: red;"><font face="Century">33</font></span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条の部分を落としている。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→憲法</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196);"><font face="Century">33</font></span><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">条の適用場面についての知識不足、問題文の誘導に乗れていないことに対するミス。…⑥</span></p></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>設問２</div><div>&nbsp;</div><div>・保護範囲</div><div><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">国は、妊娠や出産はすべての女性がするものではなく、それらをしない女性も多くいるので、女性にとって人格的生存に不可欠な権利とはいえないと反論する。</font></span></s></div><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(91, 155, 213); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→妊娠出産の自由が１３条で保障されるのは争いがないので、無理筋な主張になっている。点数がこない。…⑦</span></p><div>&nbsp;</div><div>・<s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">国は、憲法は日本国民を対象としているので、外国人については人権を保障されず、</font></span><span lang="EN-US" style="margin: 0px;"><font color="#000000" face="Century">13</font></span></s><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">条後段の保障も外国人には及ばないと反論する。</font></span></s><p style="margin: 0px;"><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">　しかし、人権の前国家的性格（憲法</font></span><span lang="EN-US" style="margin: 0px;"><font color="#000000" face="Century">11</font></span></s><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">条）、憲法の国際協調主義（前文３項、</font></span><span lang="EN-US" style="margin: 0px;"><font color="#000000" face="Century">98</font></span></s><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">条２項）から、性質上日本国民のみをその対象としているものをのぞき、外国人にも人権保障が及ぶ。</font></span></s></p><p style="margin: 0px;"><s><span style="margin: 0px; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;"><font color="#000000">　本件で、妊娠、出産の自由は、国籍を問わず認められるべき権利であるので、性質上日本国民のみを対象としているものとはいえず、外国人にも保障が及ぶ。</font></span></s></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→ここも妊娠出産が外国人に認められることについては争いがないから、争点として書くべきではない。書くなら原告で書く。</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">→保障の可否は争いになっておらず、保障されることは前提にどの程度保障されるかが争いになっている。したがって、</span><span style="margin: 0px; color: red; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">原告では日本国民と同様に保障されると主張し、被告が反論で、外国人在留制度のわく内で保障されるにすぎないと反論し、私見では、憲法上保障されるべき妊娠出産の自由について萎縮効果が生じるから、外国人にこれらの自由を保障した趣旨が没却されることになるので、制度の枠内で保障されるにすぎないとはいえない</span><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">、という正解筋があるようです。</span>…⑧</p><p style="margin: 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px;">・その他</p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">「日本への長期にわたる定住を（例外なく）認めないという趣旨を徹底する必要性」「労働力確保の要請から、入管法に比して緩やかな要件で入国を認める以上、受け入れた外国人に問題がある場合には迅速に出国させることにより我が国の秩序を守り国民の安心を得る必要がある」「外国人の入国・滞在の可否は、国家の主観的判断に属するという原則論」</span></p><p style="margin: 0px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(68, 114, 196); font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,serif;">このあたりの問題文の誘導を読み取り反論を形成し、私見で論じるべきだった。問題文から離れて自分で反論を形成してしまっていたので、私見でずれたことを書いているところが多い。…⑨</span></p></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>自分もこんなミスをしたとか、ここはどうなのかと思うところがあればコメントください。</div><div>&nbsp;</div><div>それでは今日はこのへんで</div>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12293893709.html</link>
<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 01:44:29 +0900</pubDate>
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<title>択一の勉強法の記事紹介</title>
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<![CDATA[ <div>先日の僕の記事に反応してかわからないのですが、何名かが択一の勉強法の記事を書いてくださったので紹介します。</div><div><br></div><div><br></div><div>この時期の勉強。</div><div>http://s.ameblo.jp/muguet18/entry-12291826353.html</div><div>→まりあんさんの勉強法です</div><div>記事の中で、民法で最初からやり始めて債権あたりで力尽きるという部分にとても共感しました。</div><div><br></div><div>短答の勉強方法</div><div>http://s.ameblo.jp/rodto05/entry-12291835091.html</div><div>→YUさんの勉強法です。勝手に掲載してすみません。まりあんさんのゲーム感覚で解くという記事にも通ずるのですが、正答率が高い問題から解いていくというのを僕も取り入れようと思います。</div><div><br></div><div><br></div><div>短答の勉強方法</div><div>http://s.ameblo.jp/my-pace-law-life/entry-12290167792.html</div><div>→ハルさんの勉強法です</div><div>ハルさんも1週目はサクサク解くことを重視しておられました。</div><div><br></div><div><br></div><div>あと僕が個人的に見て良いと思った記事をあげます（勝手に掲載してすみません、削除して欲しいとかがあれば連絡お願いします）</div><div><br></div><div><a href="http://ameblo.jp/jijijili/entry-11948355579.html">http://ameblo.jp/jijijili/entry-11948355579.html</a><br></div><div>→勉強法の神様ジジさんの勉強法</div><div><br></div><div><div>【短答】私の勉強法①</div><div>http://s.ameblo.jp/jus0476/entry-12284770002.html</div></div><div>→今年の択一で150点を取られたランナーさんの勉強法</div><div><br></div><div><br></div><div>他にも多くの人が択一の勉強法を書いておられました。</div><div>共通項は1週目をはやく解いて何度もまわすことですね。</div><div>あと僕は順番に解いていく方法が合わないので、正答率が高い問題から解いていく方法を採用しようと思います。</div><div><br></div><div>それでは今日はこの辺で。</div><div><br></div><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12292066222.html</link>
<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 21:28:30 +0900</pubDate>
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<title>短答の勉強が苦痛で仕方がない</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは、すかぷんです</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>最近暑い日が続いているようですが、僕は毎日涼しい有料自習室に入りびたりなので、あまり暑さは感じておりません。たまに友達と遊びに行くのだけが唯一の楽しみです。</p><p>&nbsp;</p><p>そしてタイトルにもあるように、短答の勉強が苦痛で仕方がない毎日です。短答の勉強で僕が集めた情報の限りでは</p><p>&nbsp;</p><p>①肢別本をひたすら回転する</p><p>②体系別の問題集を解きながら択一六法か判例六法に線を引く</p><p>③基本書を読んでから該当部分の肢を解き基本書にマークする</p><p>④体系別の問題集を解いて該当部分を択一六法か判例六法にマークし、さらに肢別本を解く</p><p>⑤１週目にとにかく体系別過去問を回し、2週目で択一六法を加工し、さらに間違えた問題を何度も解く</p><p>⑥肢別本などの問題集を加工し、赤シートで隠して使う</p><p>&nbsp;</p><p>などですかね。これ以外に何か方法がある方は教えてください。</p><p>&nbsp;</p><p>このうち僕は飽きっぽいので①はあわず、加工もしたくないので⑥もだめ、あと択一六法を使いたから③もだめです。②は④と同視できるとすると、④か⑤のやり方が妥当かと思い、ひとまず⑤のやり方をメインにやっています。ただそれでもなかなか進みませんし、できている実感もないですね。</p><p>論文の勉強だと、何かの論点を勉強して、なるほど理解した、わかったという実感があるので楽しいのですが、択一の勉強は理解したりわかったという実感はなく、ただ覚える作業的な勉強になってしまうのが苦痛で仕方がないです。もっとも僕のこの視点が間違っているのかもしれませんが…</p><p>&nbsp;</p><p>そういう感じで択一の勉強が苦しい苦しいといいながら、時間はあるのに論文の勉強に逃げてしまって択一の勉強をしていない日もあります。そういうところが今年僕が不合格だった原因なんだろうなとおもっています。</p><p>&nbsp;</p><p>センター試験の時も、マーク自体は苦手ではじめは６割くらいしかとれなかったのですが、苦しみながら解いていたらある日突然８割とれるようになって、本番も８割以上の点を確保できたので、司法試験の択一もコツさえつかめばある日突然できるようになることを信じてかんばります。</p><p>&nbsp;</p><p>短答が得意、苦手だけど頑張ろうとしている人はコメントください～(笑)</p>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12291731952.html</link>
<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 19:27:20 +0900</pubDate>
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<title>有料自習室</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、すかぷんです</p><p>&nbsp;</p><p>最近は都内の有料自習室に朝１０時～夜１１時頃までこもっています</p><p>勉強をして飯を食って、勉強をして飯を食ってのエンドレスです</p><p>ロースクールのときはこれに野郎たちと雑談が加わっていたのですが</p><p>有料自習室では友達なんていないので、</p><p>警備員の人に挨拶をされるだけで承認欲求が満たされます笑。</p><p>&nbsp;</p><p>有料自習室に彗星のごとく現れて、開館から閉館まで居座っているので</p><p>まわりの人たちになんだあいつは？！と思われているかもしれません。</p><p>毎日居座って自習室の主になり、まわりを威圧していきたいと思います</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>勉強の成果としては、行政法まとめノートと会社法まとめノートの作成をすすめつつ、択一の過去問を解きつつ、古江に浮気しつつ、ネットゼミで答案を書いています</p><p>&nbsp;</p><p>択一自主模試まであと１２日！！！130点取れなければ、ダサい髪形にするというペナルティをかします。もっと追い込まないと！ストイックに！！！！！！！</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12289555371.html</link>
<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 14:01:38 +0900</pubDate>
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<title>6月終わり</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは、すかぷんです</p><p>&nbsp;</p><p>明日から７月です。学生はもうすぐ夏休み、ロー生は期末試験前、社会人の方はただ暑い日が続くだけだといったところでしょうか。ロー３年生だと在学生サマクラの時期ですね。浪人生の僕は毎日が夏休みです。</p><p>&nbsp;</p><p>司法試験が終わってからも、全く勉強をしない日、というのを作らずに毎日ゆるゆると勉強していました。明日からは本格的にスタートダッシュを切りたいと思います。具体的な計画は前回の記事（アメンバーのみ閲覧可）に書いてあるので、僕の計画に無理がないか審査してやってもいいよという方はアメンバー申請してきてください。</p><p>&nbsp;</p><p>ロースクール時代はあまり計画を立てずに、ただローの課題をこなし、勉強会（基本的に２つで、時期により４つや５つしていた時もあります）をこなしていたら本番が来た、という感じでした。しかし、この計画のなさが僕の敗因であった（論文に比重を置きすぎて択一の勉強がおろそかになる）と思ったので、某神ブロガーのjijiさんの記事を参考に計画を立てたわけです。jijiさんの記事は計画の立て方かモチベーションアップの方法までかなり詳細に書かれているので、是非みなさん見てみてください。</p><p>&nbsp;</p><p>この時期だと僕のまわりの人たちはサマクラ等に行っている人が多いです。来年択一落ちた人のために僕が言えることは、択一に落ちるとサマクラに行けませんということです。択一の成績発表前に参加できるものには行けますが、成績発表後のだと、採用のメールが向こうから来た後に、こちらから択一落ちの報告をし、また来年受けに来てくださいね（にっこりスマイル）というようなメールが返ってきます。</p><p>&nbsp;</p><p>そんな感じで勉強以外にすることがなく、また勉強以外のことをする必要もないので、毎日勉強を継続しています。友人の中には下級生とゼミを組んで勉強し始めている同期もいるので、僕も負けずに頑張らなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>僕と同じ境遇の方がいればコメントいただきたいです。</p><p>それでは、今日はこのあたりで。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12288396573.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 19:02:13 +0900</pubDate>
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<title>年間計画表（詳細）</title>
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アメンバー限定公開記事です。
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/amemberentry-12287888278.html</link>
<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 00:11:08 +0900</pubDate>
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<title>ロースクールを思い出す</title>
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<![CDATA[ <p>こんばんは</p><p>何日か更新を怠っていました。勉強をしていなかったわけでも忙しかったわけでもなく、だた書くことがあまりなかったので放置していました。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>最近は択一の過去問を解くこと、ゼミの関係で過去問を解くこと、もう１つの友達とのゼミの関係で過去問を解くことをしていました。人から去年の択一答練をもらったので、７月１６日に１回目を解こうと思います。誰か一緒にやってくれる人がいれば、模試っぽくてありがたいのですが、僕のローには択一落ちの人がほぼいないので一人ですることになりそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>最近１人で勉強をしていて、あらためてロースクールはとても良い環境だったと思います。よくネット等ではロースクールは地獄だ、と批判されていますが、優秀な意識の高い仲間たちと切磋琢磨しながら勉強ができる環境はそうそうないと思います。朝勉強をして、お昼を食べながら法律の話や雑談をして、１５時くらいに休憩がてらに自習室から出ると、だれか友達に会い、少し世間話をして息抜きをして、夜にはまたみんなで集まり夕食を食べ、深夜まで勉強をして、友達と他愛のない話をしながら帰る、という生活でした。そんな当たり前の毎日が、ロースクールを卒業した今となってはとてもよかったと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>今年このような結果になってしまって、どうして自分だけが落ちたんだろうという気持ちでいっぱいで、悔しくて何度も泣きながら勉強しています。けれど、同時に多分受かるだろう友達が先に修習に行くことを想像すると、自分も来年は絶対にその場所に行かなければ、というやる気にもつながります。この時期に勉強するのはなかなか精神的にもつらいですが(択一に落ちたことをまだサマクラ先に言えずにいます…)こつこつやるしかない、と思って頑張ります。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12287607379.html</link>
<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 02:19:25 +0900</pubDate>
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<title>早起きの方法募集</title>
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<![CDATA[ <div>おはようございますというかこんにちは</div><div>なかなか早起きができません</div><div>僕の友人の予備試験に合格した子も毎朝6時頃に起きていました。やはり勉強ができる奴というのは時間の使い方もうまいです</div><div>僕が今年不合格だった原因の１つに生活習慣の問題があったと思うので、少なくとも7月までには改善したいです（遅くとも10時には起きていましたが）</div><div>なにかみなさんが早起きをするために工夫していることがあれば教えてください</div><div><br></div><div><br></div><div>話は変わりまして、先日ブログでネットゼミを募集しましたが、なんともう仲間が見つかりました。予備試験合格の方みたいです。ネット社会万歳です。</div><div>答案作成の方はひとまずそのゼミに合わせて書いていき、自分の勉強としては短答と演習書に注視しようと思います</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>昨日の勉強時間 3時間</div><div>短パ憲法10問</div><div>Lp6〜10問＋百選</div><div><br></div><div>自習室には5時間くらいいたと思うのですが、実際ストップウォッチで図ると全然集中していなかったことがわかります。せめて午前中には自習室に行かないと。</div><div><br></div><div>頑張ります！</div>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12285366587.html</link>
<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 13:44:40 +0900</pubDate>
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<title>ストップウォッチ</title>
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<![CDATA[ <div><br></div><div>昨日からストップウォッチで勉強時間を測り始めました。僕はロー入試やロースクール在学中にいかに周りよりも少ない時間で成功するかという視点で生活していたので、勉強時間を測って量で勝負するのはあまり好きではありません。</div><div>しかし今年司法試験に失敗したことで（おそらく僕の人生で初めての大失敗になります）やり方を変えざるを得ないこと、また、試験が終わってから鈍っている勉強リズムを戻すという目的から、6月中はストップウォッチで測り続けようと思います。傾斜をかけて勉強していって、来週には10時間を達成したいと思います。</div><div>勉強は量より質といいますが、最低限の量があっての質ですからね。</div><div><br></div><div><br></div><div>昨日の勉強時間 3時間（少ない</div><div>ロープラ会社法1から6問＋百選読み</div><div>民法短答パ10問（代理まで</div><div><br></div><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/sukapun07/entry-12285061806.html</link>
<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:40:28 +0900</pubDate>
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