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<title>相続・遺言の相談室</title>
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<description>行政書士（国家資格）が、相続・遺言などの質問に回答します。</description>
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<title>遺産分割協議の途中で相続人が死亡</title>
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質問叔母が亡くなり甥と姪３人が相続する事になりました。遺産分割協議書を作成後署名捺印の段階で甥が急逝しました。甥には妻と子２人（成人）がおります。甥の署名捺印がもらえません。どうしたら良いかお教え下さい。回答叔母の相続人の相続人という立場で甥の妻と子2人を加え遺産分割協議をやり直してください。
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<dc:date>2015-12-30T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>養子縁組を解消したら</title>
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質問12年前に子連れ再婚しましたが、最近になって主人から息子との養子縁組を解消したいと言われました。原因は息子の我が儘、だらしなさに限界を感じるとのことです。これを理由に縁組み解消されてしまうのでしょうか？解消された場合私との生活はどう変化するのでしょうか？私は息子と別居する気はありません。回答養子縁組の解消（離縁）は、養親と養子の合意によってなされます。子供が15歳未満の場合は、質問者さんとご主人の合意によります。合意が無い場合は裁判所の調停や審判が必要になりますので、ご主人が勝手に離縁する事
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<dc:date>2015-12-26T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>代襲相続？</title>
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質問最初に祖父が亡くなりました。祖父には4人の子供がおり、長男は、配偶者はいますが子供はいません。相続手続きを開始する前に長男が亡くなりました。その後祖母も亡くなりました。相続手続きが難航しており、手続きが開始前又は手続き中に長男の配偶者が死亡する可能性もでてきました。法律上、長男の配偶者は、長男が相続する祖父の財産の1/8のうち2/3を相続する事になります。もし、手続き開始前や手続き中に長男の配偶者が死亡した場合、配偶者の兄弟姉妹、又は甥姪が祖父の財産を代襲相続することになるのでしょうか？回答
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<dc:date>2015-12-23T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>不動産の価格</title>
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質問35年ほど前に父が他界しているんですが、今になって遺産相続することになりました。相続人は母・息子の私・弟・父の前妻の子供の計4人です。母と弟は相続を自分に譲ってくれる予定です。問題は前妻の子供に幾ら相続する権利があるかなのですが。財産としては家と土地があるんですが、遺産の金額は現在の家･土地の価格なのか、過去の状態（35年前の家･土地の価格から借金分「ローン」を引いた価格）なのかどちらですか。自分はその家と土地に住んでいます。もし現在の状態の家･土地の価格ならローンを支払った自分はバカらしく
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<dc:date>2015-12-19T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>養子・離縁</title>
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質問長男夫婦に家を継ぐ子供がいなかった為、次男の子供(当時20歳)と養子縁組しました(*但し同居等はせず。)今年、長男が亡くなり、その妻より「養子縁組の解消」並びに「自分の出里の血を引く子供を新たに養子縁組をしたい」と要請されました。このような事は法律として認められるのでしょうか？又講じる手立て等ありましたらご助言お願い致します。回答１．死亡した長男との離縁当事者の一方が死亡している場合、もう片方の当事者が家庭裁判所の許可を得て離縁可能です。逆に離縁の意志がなければ離縁させられることはありません
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<dc:date>2015-12-16T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>養子と相続</title>
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質問独身者が死亡し、その兄弟が養子に行って死亡している場合、その子供、その子供が死亡した場合その妻に相続の権利はありますか？回答死亡した独身者をＡ、養子に行った兄弟をＢとします。質問文から、ＢはＡより先に死亡しているものとして回答します。まず、Ａの父母（祖父母・・）が生きていればそちらが相続人になり、Ｂの子は相続人ではありません。父母（祖父母・・）がすでに死亡している場合、Ｂの子は代襲相続人としてＡの財産を相続します。Ｂの子の妻はＡの相続人ではありませんが、Ａが死んだ後、Ｂの子が死亡している場合
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<dc:date>2015-12-12T05:00:27+09:00</dc:date>
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<title>相続放棄をしたら</title>
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質問故人の配偶者、子全員、両親、兄弟姉妹（すでに死亡していた兄弟姉妹がいた場合はその子全員）が全員相続放棄をすれば、もう誰も相続をする人はいないと判断されるということでしょうか？また、そのうちの1人でも放棄しなかった場合はその人が相続するということになってしまうのでしょうか？回答質問の通りです。相続人がすべて相続放棄をしてしまうと相続人は存在しなくなります。また、一人を除きすべての相続人が相続放棄をしますと、その一人がすべての財産を相続します。
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<dc:date>2015-12-09T05:00:00+09:00</dc:date>
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<title>相続放棄した場合</title>
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質問故人の配偶者、子全員、両親、兄弟姉妹（すでに死亡していた兄弟姉妹がいた場合はその子全員）が全員相続放棄をすれば、もう誰も相続をする人はいないと判断されるということでしょうか？また、そのうちの1人でも放棄しなかった場合はその人が相続するということになってしまうのでしょうか？回答質問の通りです。相続人がすべて相続放棄をしてしまうと相続人は存在しなくなります。また、一人を除きすべての相続人が相続放棄をしますと、その一人がすべての財産を相続します。
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<dc:date>2015-12-05T18:28:41+09:00</dc:date>
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<title>相続放棄できるか</title>
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質問25年前母と離婚した父が、半年前に亡くなりました。先日突然、サラ金より「父の借金を払え」と電話がありました。相続放棄はしていないのですが、父とは籍も違います。この借金は払わなければならないのでしょうか？もし払わなければならないとすれば、何か回避する手立てはないのでしょうか？回答両親が離婚して、戸籍が別になっていても質問者さんは父の相続人に間違いありません。相続人は借金も含めて相続しますので、質問者さんは父の借金を支払う義務があります。回避策ですが、相続放棄できれば借金の支払い義務は無くなりま
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<dc:date>2015-12-02T18:26:14+09:00</dc:date>
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<title>両親が養子縁組をした場合</title>
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質問私の両親が父の姉(伯母)と養子縁組をしました両親が死亡した時私は両親の法定相続人になれますか(養子になったことで両親と私の相続関係に変化はありますか？）回答質問者さんとご両親との関係は変わりません。ですので質問者さんとご両親との相続関係は全く変化しません。補足もし両親が亡くなった後に伯母が亡くなった場合、質問者さんは伯母の代襲相続人にはなりません。伯母の気持ちが「質問者両親の家系に財産を残す」ことなら、両親が先に亡くなった場合を想定して遺言されることをおすすめします。
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<dc:date>2015-11-28T05:00:00+09:00</dc:date>
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