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<title>消費者トラブル．ｃｏｍのブログ</title>
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<description>悪徳商法の解約（クーリングオフ）代行サービス訪問販売や電話勧誘販売などで意に反して契約をさせられてしまった、いわゆる悪徳商法の被害者に対して、法律に基づいて迅速に解約手続を代行するサービスを提供しています。</description>
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<title>悪徳商法（絵画、展示会商法）被害</title>
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<![CDATA[ ２年前にまだ会社員だったころ、新卒入社の社員から相談を受けたことです。<br>２年前の４月に入社し（地方から名古屋に就職）、友達も周りに全くいなかったようです。<br><br>そのころ、就職活動中に知り合った女の子から、突然電話があり「絵画」を見に行かないか？という誘いを受けたようです。<br>当時、私の勤めていた会社で彼の休みはシフト制であったため、偶然誘われた土曜日が休みだったのであまり考えずに、誘いに乗ったのです。<br><br>そうすると、その女の子と男性女性数人が、待ち合わせ場所にいて、会場となっていた展示会場に向かったようです。<br><br>そこでは、食事が出され、お酒も少し入り、だんだん年齢の近いもの同士盛り上がったようですよ。<br><br>しばらくすると、幕のかかった絵画（版画）が運ばれてきて、その絵に対して、みんなにコメントを求めてくるらしいのです。<br>たいして、興味のなかった彼も、何度か見ていると「いいものなのかな・・・、周りの人が勧めてるし・・・」<br>と興味を持ち始めました。<br>当日は、絵はその一枚だけで、あとはファイリングされている作家別の版画集？を見せられ、「気に入ったものがないか」と周囲のさっき知り合ったばかりの友人知人・アトリエの社員から詰め寄られました。<br><br>そこでしかたなく、彼はある一枚の絵を指さし、「この絵だったら・・・」と言ってしまったのです。<br>すかさずアトリエの社員は「来週の土曜日、あなたが選ばれた作家の展示会があるからぜひ来てほしい。あなたは本当にいいセンスですね。」とほめちぎられたようです。<br><br>いい気になった彼は、何も考えず翌週土曜日一人でアトリエに向かいました。<br>最初担当に着かれたのは、彼とおなじ新卒の女性社員でしたが、だんだん担当者が男性になり、年齢も肩書も上の方が続々出てきて、６時間近く拘束された後、絵画を購入する契約をしてしまいました。同時にクレジットの申込書も記入してしまいました。<br><br>この日から、３週間の間に合計３枚の絵をクレジットで購入し、合計額は３００万円を超えました。<br>その時点で私に相談がありました。<br><br>結果から申しますと、キャンセル料１５万円と言われていたものも支払わず、手付金の２０万円も返却され、「０円」で和解しました。<br><br>もし、絵画商法でお困りの方いらっしゃれば、ご相談ください。弁護士も諦めて「キャンセル料払った方がいいよ」と言っていましたが、あきらめずに、頑張れば「０円」解決できますから。
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113105665.html</link>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:54:51 +0900</pubDate>
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<title>エイブル加盟店大募集</title>
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<![CDATA[ <h2 class="entry-header"><font size="2"><a href="http://fckaiyaku.blog88.fc2.com/blog-entry-884.html" title="「エイブル加盟店大募集」の永続的なアドレス">エイブル加盟店大募集</a></font></h2><font size="2"><u><a href="http://www.able.co.jp/fc/" target="_blank" title="エイブル加盟店大募集">エイブル加盟店大募集</a></u><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>とありますが、・・・<br></strong></span><br>年間仲介件数約18万件の確かな実績。<br>圧倒的「ブランド力」「メディア力」「集客力」そして「店舗運営ノウハウ」。激変する事業環境の中でいま必要なのは、長期的に事業提携できる確かなパートナーです。<br>日本における不動産仲介管理業のリーディングカンパニーとしての誇りと自信をもって、御社事業の発展に貢献します。エイブル・ネットワークへのご参加をお待ちしております。<br><br>エイブルネットワークシステムとは？<br><br>不動産仲介・管理業務および関連業務を推進する「エイブル」は、現在、国内をはじめ海外まで拠点を拡大。<br><strong>直営店:536店舗／ネットワーク店:352店舗　（2007年3月末時点）</strong><br>その中で国内での直営店を含む拠点、企業群を総称して、「エイブルネットワーク」と呼んでいます。 エイブルネットワークに加盟された皆様には、長年培ってきたエイブル独自の運営ノウハウをご提供、皆様の事業発展を強力にバックアップします。<br><br>と書いてありますが、実際は<br></font><h2 class="entry-header"><font size="2"><a href="http://fckaiyaku.blog88.fc2.com/blog-entry-884.html" title="「エイブル加盟店大募集」の永続的なアドレス">リンク: </a><a href="http://news.nifty.com/cs/headline/detail/gendai-02037392/1.htm" title="賃貸大手エイブル　客寄せの手口 - 速報　ニュース：@nifty">賃貸大手エイブル　客寄せの手口 - 速報　ニュース：@nifty</a>.<br><strong>この有様です。FC本部だけがやっていたのでしょうか？</strong></font></h2><br>
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113050249.html</link>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:07:57 +0900</pubDate>
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<title>特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について</title>
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<![CDATA[ <a href="http://www.no-trouble.jp/houkaisei/tokusyo.htm">特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について</a><br><br>　近年、高齢者等に対し、個別の契約ごとに与信を行う個別クレジットを利用した訪問販売などによる被害が深刻化しています。中でも、執拗な勧誘を断り切れないまま、大量の購入契約を結ばされる事例や、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信の事例が目立っています。また、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告メールの問題、クレジットカード情報の漏えいなど、多くの消費者被害が発生しています。<br>　<br>　こうした状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを内容とする「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案」 が、平成20年3月7日閣議決定し、第169回通常国会に提出され 、同年6月11日までに、衆参両院において、原案のとおり可決成立いたしました。<br><br>　また、この改正法律は、平成20年6月18日の 官報（号外第１２９号）に公布されましたので、この日より１年６カ月以内に施行されることになります。ただし、特定商取引法による電子メール広告（いわゆる迷惑メール）関係については、この日より６カ月以内の施行、割賦販売法による指定信用情報機関関係については、この日より２年６カ月以内の施行ということになっています。いずれについても、具体的な施行日は、別途政令で定めることになっています。<br><br>　この特定商取引法等の一部改正法について、関連の場等における当該改正案の説明要旨等を下に掲載します。<br>　<br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/kaiseipoint.pdf">2008.4. 3　特定商取引法及び割賦販売法の一部を改正する法律案について</a><br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/0324kouen.pdf">2008.4. 7　特定商取引法改正案説明会資料：（社）日本クレジット産業協会</a><br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/0410kouen.pdf">2008.4.28　特定商取引法改正案説明会資料：（社）日本訪問販売協会</a><br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/0421kouen.pdf">2008.5. 8　特定商取引法改正案説明会資料：（社）日本通信販売協会</a><br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/0616gaiyou.pdf">2008.6.16　特定商取引法及び割賦販売法改正法の概要</a><br><a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/080618kaiseijyoubun.pdf">2008.6.18　特定商取引法及び割賦販売法の一部を改正する法律</a><br>           　<a href="http://www.no-trouble.jp/u/pdfs/080618kaiseisinkyuuhyou.pdf">特定商取引法及び割賦販売法の一部を改正する法律　新旧対照表</a><br>　<br>*参考：産業構造審議会における特定商取引法見直しの議論について(2007.12.14)
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113067183.html</link>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:15:30 +0900</pubDate>
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<title>消費者庁創設　混乱を招く決着では困る</title>
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<![CDATA[ <u><a href="http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080608-OYT1T00008.htm" target="_blank">消費者庁創設　混乱を招く決着では困る</a></u><br><br>　福田首相が来年度の創設を目指す消費者庁はどんな組織になるのか。<br>　消費者行政の司令塔として、うまく機能させるには、入念な制度設計が欠かせない。<br>　有識者で構成する政府の消費者行政推進会議が、５月末に消費者庁の素案を示した。<br>　素案は、商品・金融などの「取引」と、製品・食品などの「安全」と「表示」に関する法律を、各省庁から消費者庁に移管するとした。消費者庁に、各省庁への勧告権や総合調整の権限を付与することも盛り込んだ。<br>　食品偽装や冷凍ギョーザ事件などでは、縦割りの消費者行政の弊害がでた。消費者重視へ、行政を大きく転換させることを意図したものだろう。<br>　だが、消費者庁の権限の具体的内容になると、なかなか容易ではない。議論も迷走している。<br>　最大の問題は、消費者庁にどの法律や権限を移管するかをめぐり、調整がつかないことだ。<br>　消費者行政は、経済産業省、農林水産省、厚生労働省など１０省庁にまたがる。法律は、特定商取引法、日本農林規格（ＪＡＳ）法、食品衛生法など約３０もある。<br>　岸田消費者行政相は、関係閣僚との折衝において、権限や組織などの分離をしぶる各省庁の抵抗にあっている。<br>　金融庁が所管する貸金業法については、法改正などの企画立案を消費者庁と共同所管とし、業者の検査・監督機能は、金融庁が引き続き行うことで大筋合意した。<br>　今後、他省庁との折衝でも、同様に、消費者庁と権限を共管とするケースが増えるのかどうか。仮にそうならば、権限の移管は中途半端に終わる可能性もある。<br>　そうかといって、法律や組織などを移管した消費者庁の組織が肥大化して、“巨大官庁”になっては困る。<br>　<font color="#FF0000">肝心なのは、消費者トラブルが起きた時などに、消費者庁が、各省庁に対して、迅速な措置を促せるかどうかだ。</font><br>　新組織ができても、機能や権限が不明確だったり、他省庁と十分に連携が取れなかったりすれば、とても司令塔の役割を果たすことはできない。かえって、混乱を招くだろう。<br><font color="#FF0000">　より身近な問題としては、消費者窓口の一本化や、地方の消費者行政の強化が求められる。これらの具体化が急務だ。</font><br>　国民は、安心して安全に暮らせることを期待している。首相には指導力を発揮してもらいたい。<br>（2008年6月8日01時50分 読売新聞）<br><br><strong>クーリングオフ</strong><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>これができれば勝率ほぼ100%！その条件とは<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif" alt="はてなマーク">方法は<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif" alt="はてなマーク">疑問にお答えします。急いで見ないと解約できなくなっちゃうかも<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/177.gif" alt="！？"><br><strong>中途解約</strong><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>エステ、外国語教室、家庭教師・学習塾なら途中からでもやめられる！これから先、要らないものにはビタ一文払わない<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif" alt="ビックリマーク"><br><strong>契約解除・取消</strong><img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>クーリングオフも中途解約もできそうにないよ・・・。そんなときは相手の落ち度を探しましょう。きっとどこかに勝機が見出せるはず<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif" alt="ビックリマーク"><br><br>お問い合わせ無料<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif" alt="！！"><br>まずはとにかくご相談下さい<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif" alt="！！"><br><br><strong>株式会社しくみ作り研究所</strong><br>村中信介<br>〒450-0002<br>名古屋市中村区名駅２丁目４５－１９桑山ビル４Ｆ<br>電話番号：052-589-6832<br>FAX番号：052-541-3223<br>e-mail：info@shikumidukuri.co.jp（通常のお問い合わせ）<br>お電話での受付時間：09:00～18:00（月～金）09:00～15:00（土）
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10108825618.html</link>
<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:38:09 +0900</pubDate>
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<title>ＮＯＶＡ社員の３億円、無断で会社側の口座に…元社長指示</title>
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<![CDATA[ <u><a title="ＮＯＶＡ社員の３億円、無断で会社側の口座に…元社長指示" target="_blank" href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080604-OYT1T01127.htm">ＮＯＶＡ社員の３億円、無断で会社側の口座に…元社長指示</a></u><br><br>　経営破たんした英会話学校「ＮＯＶＡ」（破産手続き中）の社員が福利厚生のために積み立てていた約３億円が昨年７月、社員側に無断で関連会社を通じＮＯＶＡの口座に移されていたことが、大阪府警の調べでわかった。<br><br>　猿橋(さはし)望・元社長（５６）の指示だったといい、経営難だった同社で解約者への返還金などに充てられたとみられる。府警は、猿橋元社長が流用した疑いがあるとみて、業務上横領容疑での立件を視野に本格捜査を始めた。<br><br>　ＮＯＶＡ関係者や捜査関係者によると、同社内には、社員の互助組織「社友会」があり、社内旅行費や慶弔費などに充てる目的で、毎月、給料から天引きして会費を徴収。<strong>積立金の口座は経理担当者が管理していたが、実際に支出される機会は少なく、残高は約３億円に達していたという。<br></strong><br>　<strong>昨年６月、ＮＯＶＡは、勧誘時の虚偽説明や誇大広告などの違法行為を理由に、国から一部業務停止命令を受け、影響で契約を解除する受講生が続出。積立金の移動があったのは、この翌月で、約３億円全額が、元社長がオーナーだった関連会社「ノヴァ企画」を経由し、ＮＯＶＡ本体の口座に流れていた。<br></strong><br>　府警は、ＮＯＶＡが同１０月に会社更生法の適用を申請した後、捜査に着手。事情聴取に、当時の経理担当者は積立金の移動を猿橋元社長から命じられた、と説明したという。<br><br>　猿橋元社長の代理人の弁護士は「積立金が結果的に流用されたのは事実だが、資金繰りの見通しがつけば返すつもりだった」としている。<br><br>　ＮＯＶＡの事業は現在、学習塾運営会社「ジー・エデュケーション」（名古屋市）に引き継がれている。（2008年6月5日03時07分  読売新聞）<br><br><strong>どうも潰れるべくして潰れた会社なのですね。</strong>
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<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:15:57 +0900</pubDate>
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<title>旧NOVA商法を否定した最高裁</title>
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<![CDATA[ <u><a title="旧NOVA商法を否定した最高裁" target="_blank" href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080602/160198/?P=3">旧NOVA商法を否定した最高裁</a></u><br><br><strong>訴訟が示唆する消費者庁の必要条件</strong><br><br>　「いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる」と派手な宣伝文句で急拡大していた英会話学校の旧NOVAが経営破綻に追い込まれたのは、2007年10 月のことだった。翌11月に破産手続きが始まり、事業は譲渡された。<strong>そのきっかけは、2007年4月の最高裁判所の判決だ。最高裁は、受講者が解約金の返還を求めた訴訟で、消費者保護を目的とした「特定商取引法」に違反するとして返還を命じた。</strong><br><br>　判決で返還を命じた解約金はわずか約31万円。タダ同然の弁護士報酬でNOVAを追い詰めたのは、企業法務が専門で、消費者問題とは無縁だった1 人の弁護士だった。<strong>しかも、最高裁で争う前の高等裁判所でのNOVA敗訴を伝えたのはマスコミではなく、インターネットのブログだった。解約トラブルに悩む消費者がネットで情報交換していたことが、旧NOVAを窮地に立たせた。</strong><br><br>　特定商品取引法を所管するのは経済産業省。もともと経産省は、旧NOVAの解約方法を追認していた。行政と強く結びついた業者の手法を否定した司法判断。その舞台裏には、現在設立構想が議論される「消費者庁」に必要な条件が示されている。<br><br><strong>　「なかなか解約をさせてくれない」</strong><br><br>　都内で法律事務所を構える杉浦幸彦弁護士に、こんな相談を持ちかけたのは、同じテニススクールに通うテニス仲間の女性だった。ビルの屋上にあるテニススクールの階下に英会話学校の旧NOVAがあり、その女性は海外旅行を楽しむ目的で英会話の受講を始めた。<br><br>　ところが、何度申し込んでもすんなり受講の予約が取れない。業を煮やして中途解約しようと窓口に出向いたところ、担当者の対応に驚かされた。<br><br>　「そういうことだから英語ができるようにならない」<br>　「もうちょっと頑張りなさい」<br>　「意気地がない」<br><br>　解約の手続きに時間がかかるとも言われた。いったん捕まえた客は離さないとばかりに、執拗に継続を迫られたという。<br><br>　当時のNOVAの受講契約は、あらかじめ購入したレッスンポイントをもとに受講を予約しなければならなかった。1ポイントの購入単価は、1200円から3800円まで3倍以上の開きがあった。一度に登録するポイントが多いほど、単価は下がる仕組みだった。<br><br>　単価は割引されるものの、NOVAにしてみれば受講者にたくさんポイントを購入させた方が収益は増える。そのためか、将来ポイントをどれくらい使うか分からない受講者にも「多く買わないと損だ」と強く勧誘した。<br><br>　2人で連れ立ってパンフレットをもらいに行っただけでも、1人ずつブースに分けて「まじめにやるなら長時間受講しないといけない」などと個別に勧誘していたと杉浦弁護士は言う。こうした勧誘方法でNOVAは、受講者同士で情報を共有させないようにしながら、契約規定など詳しい情報は知らせなかった。<br><br>　当時のNOVAは、一定期間が経過するとポイントが使われたと見なす「みなし使用」の規定があった。しかし、自分のポイント残高はクレジットカード式の磁気カードに記録されていて、いくつポイントが残っているか窓口で聞かなければ分からない。いつ予約が可能かも、受付で聞いたり、電話で問い合わせなければならない。ポイントの有効期限が近づくと「キャンペーン中なので安くする」と更新を迫った。なかなか予約ができないと苦情を言うと「ほかの皆さんは、そんなことはありません」「あなただけが、わがまま言っても仕方がない」と、まるでクレーマー扱いされたという。<br><br><strong>「解約の返金額は1円も譲らない」</strong><br><br>　中途解約しようとすると、契約時よりも高い単価で使用済みポイントの金額が計算された。こうして返金されるのは、高い単価で計算された使用済みポイント分と、解除手数料などを差し引いた残額だった。いわば見かけの安さで受講者を引き寄せながら、実態は中途解約をさせにくい仕組みだった。<br><br>　相談を受けた杉浦弁護士は当初、NOVAの担当者に善処を求める程度のつもりで、解約の返金額を引き上げるように交渉した。しかし担当者は、1円も譲らないという強硬な態度を示した。弁護士という立場から訴訟を示唆しても、訴訟にはならないだろうと、あしらうように言われた。請求額はたかだか数十万円。訴訟費用の方が高くつくのは明白で、タカをくくられていたようだった。<br><br>　どうして返金額が少なくなるのか詳しい情報を求めても、担当者は規則で一切出せないという一点張り。しかも一方的に伝えてきた金額に、今後は一切文句を言わないという趣旨の書面に一筆入れるよう求めてきた。解約トラブルが起きても、証拠を残さずに闇に葬ろうとする意図が感じられた。こうした対応に、解約した多くの元受講者が泣き寝入りしていただろうことは想像に難くなかった。実際に消費者相談の窓口に尋ねてみると、国民生活センターや全国の相談窓口に解約トラブルの苦情が殺到していた。<br><br><strong>弁護士が判決にこだわったワケ</strong><br><br>　杉浦弁護士が対処法を探ろうと契約書をよく見ると、特定商取引法という記述があった。もともと杉浦弁護士は企業法務が専門だったため、「特定商取引法という法律があることすら知らなかった」という。弁護士会の図書館で手に取ったのが、特定商取引法の法案作成に関わった弁護士による「特定商取引法ハンドブック」だった。 <br><br>　ハンドブックによれば、使っていないポイントのみなし使用を定めたNOVAの規定は、問題があることが分かった。さらに、経済産業省がNOVAの精算方法について合理的な場合があるという法解釈を示しているとして、経産省の解釈を批判するような記述があった。<br><br>　<strong>消費者相談の窓口には苦情が殺到していたものの、当時起こされていた訴訟は1件だけ。「これは、何かがおかしい」。杉浦弁護士は、強気な姿勢のNOVAの背後には経産省の法解釈があると推測した。</strong><br><br>　<strong>杉浦弁護士は、こうした隠れた事情を明らかにする目的から訴訟を起こし、「何としても社会に足跡を残すしかない」と考えたという。そのためには、裁判の途中で決して和解に応じずに、裁判所の判決をもらう必要があった。</strong><br><br><strong>請求棄却で実質勝訴</strong><br><br>　杉浦弁護士が初めて提訴したのは2003年10月。特定商取引法に基づいて未使用ポイントなど約50万円の返還請求に加えて、慰謝料を含め96万円を請求する訴訟を東京地方裁判所に起こした。<br><br>　その依頼者の女性の場合、当初NOVAが提示した解約の返金額は約26万円だった。ところが裁判が始まると、NOVAはあっさりと未使用ポイントと利息分の約50万円を返すと言い出した。<strong>相手の言い分通りの解約金を払うことで、さっさと和解をして訴訟を終わらせるのが狙いのようだった。</strong><br><br>　<strong>しかし杉浦弁護士は受け取りを拒否し、判決をもらうことにこだわった。その戦略は功を奏した。東京地裁は2004年7月、NOVAのみなし使用規定は、特定商取引法に違反するという判断を下したのだ。<br></strong><br>　ただ、訴訟の中でNOVAは、既に原告の主張通りの解約金を供託していた。このため判決は、解約金は弁済されたとして、原告の請求は棄却した。こうして形式上は原告側の敗訴判決であるものの、みなし使用は違反という判断を勝ち取ったことになり、原告側の実質勝訴だった。<br><br>　<strong>杉浦弁護士は、この判決を公にしようと記者会見を開いた。NOVAが元受講生の請求通りに返金したことが新聞記事になり、一部ではNOVAが敗訴したと伝えられた。慌てたNOVAは適時開示情報で、「一部の新聞に誤解を招くような記事が掲載された」と火消しに躍起になった。約48万人とされる受講者の間に、解約金の返還請求が飛び火するのを恐れたようだ。<br></strong><br>　こうしたNOVAの対応に怒りが収まらなかった杉浦弁護士は、第2弾の訴訟に踏み切った。今度は、最初の依頼者の友人を原告として、約31万円の解約金返還を求める訴訟に持ち込んだ。争点は、中途解約すると使用済みポイントが契約時よりも高い単価で精算されてしまい、解約の返金額が少なくなるというNOVAの手法だった。<br><br>　被告のNOVA側は、有名事務所の弁護士を揃えて弁護団を結成。対する原告は、先に紹介した「特定商取引法ハンドブック」の著者の弁護士らが加勢したものの、基本的に代理人は杉浦弁護士1人だった。<strong>結果は、地裁で原告が勝ち、2005年7月に東京高等裁判所でも勝訴した。</strong><br><br>　NOVAは裁判で、少しのポイントを購入した受講生と、ポイントを多く購入して中途解約した受講生との公平を図る必要があると強調して、割引制度を否定するものだと主張した。しかし裁判所は、割引制度がありながら中途解約しても契約時と同じ単価で精算している同業者もあるので、割引制度の否定にはならないと指摘。NOVAの主張は筋違いだと断じた。NOVAは、これを不服として上告した。<br><br><strong>ネットで広まった判決文</strong><br><br>　<strong>ところが、この高裁判決は、ほとんどマスコミが報道しなかった。杉浦弁護士は、いずれ判決が知られるようになるだろうと思っていたのに、どこも取り上げてくれない。途方に暮れてネットで「NOVA　中途解約」と検索してみると、ある個人のブログに「NOVAの主張が通らなかったことしか分かりませんでした」と書かれていた。</strong><br><br>　<strong>そこで自ら判決を報告する書き込みをし、事務所のホームページを開設して判決文を公開した。するとブログには書き込みが殺到。元受講生の駆け込み寺のようになった。それは、NOVAが最も恐れていた事態だった。 </strong><br><br>　英会話教室としては後発組で、大幅な値引きで受講生を集めていた旧NOVA。<strong>外国語会話教室で構成する業界団体には頑なに入ろうとしなかったという。業界団体に入ってしまうと、業界の自主ルールが適用されて、独自の手法が認められなくなる恐れがあったためと見られている。むしろ当時のNOVAは、業界トップの自らがスタンダードだと盛んに宣伝していた。</strong><br><br>　日経ビジネス2007年3月5日号の「敗軍の将、兵を語る」に登場した旧NOVAの猿橋望前社長は、中途解約の精算方法について特定商取引法に具体的な規定がないとして、「当社は以前から経済産業省など行政と話し合い、明確なルールを作ってきました」と語った。国会議員を引き連れて、経産省のお墨付きをもらっていると地方自治体にアピールしていたという報道もされた。地方自治体が、消費者の苦情を受けて調査に乗り出そうとしていたからだ。<br><br><strong>中途解約の精算は契約時の単価で</strong><br><br><strong>　2007年4月、最高裁が示した判断は単純明快だった。特定商取引法に照らして、NOVAの清算方法は顧客の解約の自由を制限するもので、中途解約は契約時の単価で清算するのが相当だとする判断を示した。</strong><br><br>　訴訟でNOVAは、NHKのテレビ受信料やJRの定期券などの長期契約の割引制度を例に持ち出して、正当性を主張した。しかし「特定商取引法ハンドブック」の著者の1人で、消費者法に詳しい齋藤雅弘弁護士によると、民法の例外規定である特定商取引法は、NHKやJRの契約内容を対象にしていないので、同じ土俵で議論できるものではない。<br><br>　<strong>特定商取引法の対象は、いわゆる消費者トラブルが多くなりがちな業種に絞られている。現在はエステサロンや外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種に限られる。対象業種は法律で大まかな考え方が定められ、しかも政令で指定しなければならない。</strong>齋藤弁護士は、旧NOVAへの最高裁判決が、ほかの業種に影響を与えることはまずないと指摘する。<br><br><strong>「消費者庁」への教訓</strong><br><br>　たった1人の弁護士が奮闘し、いわば最高裁に独自のビジネスモデルを否定された格好の旧NOVA。杉浦弁護士によると、最高裁の判決までは、どちらかといえば身勝手な消費者がいい加減なことを言っているというような批判的な見方が多かったという。しかし実態は大幅な割引で勧誘しながら、なかなか受講できなかった。<br><br>　「NOVAの手法は、時代を見誤っていたと思う」と杉浦弁護士は振り返る。齋藤弁護士も「ルールを僭脱するのではなく、ルールを守ることで顧客の信頼を得ることが企業にとって不可欠。独り善がりでは、最終的に生き残れなってしまうという典型例」と言う。<br><br>　NOVA事件は、議論が進む「消費者庁」設置構想に大きな影響を与えている。とりわけ解約時の消費者の苦情が多かったにもかかわらず、経産省がお墨付きを与えていたため、最高裁で敗訴が確定して方針転換するまで被害が膨らんでしまったからだ。<br><br>　経産省は、最高裁判決から2カ月後に、受講予約が取りにくいのに「いつでも予約を入れられる」と事実と異なる説明で勧誘する違反行為があったとして一部業務停止命令を出した。もし行政がいち早く消費者の苦情に対応していれば、解約トラブルの拡大は食い止められたかもしれない。NOVAも経営破綻に至る前に、方針転換を促されていたかもしれないと見られている。<br><br>　旧NOVAが経営破綻した後、各地に被害弁護団が組織された。しかし杉浦弁護士は、こうした弁護団とは一部を除きほとんど関わりがない。杉浦弁護士は<strong>「消費者問題はスピードが勝負」と語る。旧NOVAのように業者が経営破綻してしまうと、返ってくるお金は少なくなる可能性がある。弁護団を組織している間に、業者側が突然約款を変えたりすれば、うやむやにされてしまう恐れもあった。</strong><br><br>　むしろ<strong>ネットなどで国民に監視させて、トラブルの拡大を防ぐ情報が一気に広まる仕組みが必要だと杉浦弁護士は言う。</strong>消費者庁が機能するためには、英国の公正取引庁（OFT）のように、苦情の申し出があれば、90日以内に報告書を出さなければならないといった迅速さが必要という指摘もある。得られる教訓は多い。<br><br><strong><br>あきらめずに最後まで戦われた杉浦弁護士と原告の方々に敬意を表します。<br>諦めたらそれで終わり、です。</strong>
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113051828.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:17:39 +0900</pubDate>
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<title>不当契約にＮＯ！　消費者団体が差し止め請求可能に　</title>
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<![CDATA[ <u><a title="不当契約にＮＯ！　消費者団体が差し止め請求可能に　" target="_blank" href="http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0001102174.shtml">不当契約にＮＯ！　消費者団体が差し止め請求可能に　</a></u><br><br>　悪質な契約で被害にあった消費者に代わり、国が認定した「適格消費者団体」が事業者に不当行為の差し止めを請求できる消費者団体訴訟制度。このほど、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）ひょうご消費者ネット（神戸市）が認定された。この制度で消費者はどこまで保護されるのか、課題の積み残しは。同ネット理事の上田孝治弁護士に聞いた。<br>　上田弁護士によると、同制度のメリットは大きく二つ。以前なら泣き寝入りしていた消費者が声を上げやすくなった点と、訴訟によって不当な契約の抑止効果が期待できる点だ。<br><strong><br>■提訴前でも効果</strong><br>　例えば、英会話学校に二年分の受講料を前払いしたが、事情で受講できなくなり、残り期間の返金を求めたところ、約款を理由に返金を拒まれた場合。制度発足以前なら、返金を求めて受講者自身が提訴する以外、対策は見当たらなかった。<br>　「約款が不当でも、金額が少ないと訴訟費用の方がかさむため、実際には訴訟には至らないのが大半。問題が表面化せず、不当な契約が存続した。英会話大手ＮＯＶＡの解約金訴訟はその典型例」<br>　適格消費者団体が勝訴した場合、業者はその契約手法が使えなくなり、新たな被害を未然に防げる。すでに被害があった人については救済できないが、判決を参考にすることで、交渉を有利に進められる。<br>　これまでに六つの適格消費者団体が認定された。上田弁護士によると、差し止め請求は二件にとどまるが、提訴前の申し入れで、大半の業者が約款の改善に応じているという。<br>　この制度では内閣府と国民生活センターが判決を公表することが決まっている。「悪質業者には改善をより強く促せる」<br>　契約問題に取り組む同ネットがこれまでに手掛けた事例でも、自主改善する業者が多い。資格試験予備校は中途解約制限を緩和し、生保業界はクーリングオフの除外規定を撤廃した。<br>　「同業者の場合、類似の約款を使っていることが多く、一つの改善で業界全体を変えられる」と話す。<br><br><strong>■賠償請求権なし<br></strong><br>　ただし改正消費者契約法が同団体に認めているのは契約の差し止め請求まで。個々の被害の賠償請求は消費者個人が行動に移すしかない。<br>　また、通常の民事訴訟と異なり、同じ差し止め請求を別の適格消費者団体が起こすことはできない。例えば、ある契約手法をめぐる差し止め請求で東京の団体が敗訴した場合、他府県にもその判例が適用される。<br>　「訴えの乱用防止という趣旨は理解できるが、争点が異なることもある。『同じ』と判断する基準が不明確。敗訴の影響も大きく、他団体と情報交換しながら対応する必要がある」<br>　相談料は不要だが、手弁当で運営する団体が多く、活動基盤は万全ではない。消費者保護の枠組みは整いつつあるが、不当な勧誘や約款を改善させるには消費者の決断が欠かせない。<br>　「おかしいと思うことはどんどん情報提供してほしい」と上田弁護士は話している。ひょうご消費者ネットTEL：078･361･7201<br><br><strong>消費者団体訴訟制度　消費者利益を保護し、事業者の不当行為を防ぐため、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」が差し止めを請求できる。２００７年６月の改正消費者契約法で導入された。訴訟を起こしにくい少額被害についても、適格消費者団体であれば被害の有無にかかわらず提訴が可能で、被害拡大を抑止できる。適格消費者団体は今年５月現在、東京の２団体、大阪、京都、広島の各１団体が認定済み。</strong>
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113052039.html</link>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:19:28 +0900</pubDate>
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<title>執拗に高齢者狙う　見せ金など手口巧妙　出資金詐欺事件</title>
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<![CDATA[ <u><a title="執拗に高齢者狙う　見せ金など手口巧妙　出資金詐欺事件" target="_blank" href="hhttp://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20080603-OYT8T00010.htm">執拗に高齢者狙う　見せ金など手口巧妙　出資金詐欺事件</a></u><br><br>　秋田市の先物取引会社「ファーストオプション」（破産）の出資金詐欺事件の被害者の多くは高齢者だった。同社の営業担当の社員らは、巧妙な手口で、執拗(しつよう)に高齢者から出資金を集めていた。県警は、同社が“先物取引”の知識が乏しく、家にいることが多い高齢者を狙ったとみて、全容解明を進めている。<br><br>■週１ペース訪問も　秋田市で独り暮らしをする女性（６９）宅に、同社の３０歳ぐらいの営業社員が訪れたのは２００３年夏。優しい口調でこう持ちかけられた。「原油の値段は下がることがない。もうかるから任せてほしい」。女性は古くなった家の改築のため、少しでも蓄えが増えればと思い、「半年で配当率２％」の条件で１００万円を出資した。<br>　その後、もう一人の社員が加わり、２人で月に３回ほど、多い時には週１回のペースで訪ねて来て、その度に出資を勧められた。０５年夏、社員から「さらにもうけましょう」と「３か月で配当率６～９％」の好条件を示された。これにつられるように出資額は増えた。<br>　同年末までに総額１１００万円を出資したが、配当金はわずか１６０万円ほど。保証されるはずの元本を含め、残りは返ってこなかった。出資金の大半は、亡くなった夫とアパート経営をしてコツコツとためたお金。今は年金を頼りに暮らし、土地の売却も考えている。女性は「目が覚めるたびに悔しさが込み上げる。本当に夢を見ていたとしか思えない」と語る。<br><br>■札束の山　手口も巧妙だった。<br>　県央の８０代男性は０１年冬、「半年で配当率３％」の条件で契約した。「米国市場商品先物オプション取引」の意味は理解できなかったが、高配当に目が奪われた。ある日、自宅を訪れた担当社員は持参したカバンを開けて言った。「あなたの配当金も中に入っているが、もっともうけられる」。中は札束の山だった。出資総額の大半の２２００万円が未返還になった。男性は「見せ金に目がくらんだ。情けない」と嘆く。<br>　秋田市の７０代の女性は、女性社員に通帳を見せると、「まだ現金がある。出資してくれ」と言われ、社員にそのまま車で郵便局に連れて行かれ、「窓口で振り込め詐欺の被害者と疑われたら、『家を新築すると言って下さい』」と貯金を下ろすよう指示された。女性が社員に渡した数百万円は、結局戻らなかった。<br><br>■閉鎖直前も勧誘　元社員によると、０５年暮れには同社の資金繰りはすでに行き詰まっていた。<br>　秋田市の６０代主婦は０６年１月、担当社員に解約を申し入れたが、「運用期間１か月だけでいい。その後はちゃんと解約するから」と繰り返し出資を求められ、女性は３０万円を渋々出資。結局、全額返らず、「最初からだますつもりだったのだろう。絶対に許せない」と怒りをあらわにした。<br>　配当金が滞った潟上市の７０代女性も、同年４～５月に同社事務所に何度も電話すると、応対した元役員川崎政美容疑者（５５）に「会議中」「ちょっと待って」と取り合ってもらえず、逆に「なんぼでも金を入れてくれ」と迫られた。<br>　そして、同年５月１５日、同社事務所は閉鎖された。（2008年6月3日  読売新聞）<br><br><strong>悪徳商法の解約（クーリングオフ）代行サービス<br>　訪問販売や電話勧誘販売などで意に反して契約をさせられてしまった、いわゆる悪徳商法の被害者に対して、法律に基づいて迅速に解約手続を代行するサービスを提供しています。<br><br>具体的には、依頼者が悪徳業者と解約交渉する際のアドバイスをはじめ、内容証明郵便の作成代理及び同郵便の送付代行を行います。クーリングオフについては法定期間内に行わなければならず迅速さが要求されるため、全国各地からの依頼に対して、電話、ＦＡＸ、e-メールを効果的に利用して依頼者との打ち合わせを行い、案件によっては最短で依頼日当日解約手続きを完了することも可能です。<br></strong>
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113052234.html</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:20:20 +0900</pubDate>
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<title>取っ手ごと裂けた皮革バッグ</title>
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<![CDATA[ <a href="http://www10.ocn.ne.jp/~kagakuc/01newtopi/200806/20080602.htm">取っ手ごと裂けた皮革バッグ</a><br><br>娘に買った皮革バッグが購入後１ヶ月足らず、１０回ほどの使用で、取っ手部分の１ヶ所が本体の革とともに裂けて破れた。店は欠陥品と認めず、牛革で香港製と言うが問題ではないか。<br><br><br>革漉きで強度が不足　ー販売店に説明、代金返金ー<br><br>バッグはかばん▽ハンドバック▽小物ーの三つに大別されます。皮革の種類の表示に際しては、かばん（携帯品を収納し持ち運ぶための旅行かばん、事務用かばん、ランドセル等）には適正に表示するよう義務づけられていますが、ハンドバッグ（化粧品、財布などの手回り品を入れて持ち運ぶ女性用の袋物の総称）と小物（札入れ、小銭入れ、名刺入れ、キーケース等）に表示義務はありません。したがって、当該品にも表示はありませんでした。<br>　　　<br>当該品（ファスナー付きカジュアルバッグ）を観察すると、マチ上部のファスナー横に縫いつけられた４ヶ所の取っ手（手ひも）の１ヶ所が、楕円（だえん）形状（９ｃｍ×４ｃｍ大）に裂けて破れており、革の強度不足が原因と考えられました。<br>　　　<br>バッグは基本的に、胴（バッグの本体で前胴と後胴がある）▽マチ（バッグを立体化させて収納の容量を決める）▽開口部（かぶせ、口金、ファスナー、巾着タイプがある）▽手ひも（手提げ、ショルダーひも）ーで構成され、デザイン→サンプル（型紙）の作成→裁断→革漉（す）き→仕立て→仕上げーの工程を経て製品となります。特に裁断（部位・使用可能部分の選択）と革漉き（革の厚さをそろえる）工程は、製品の出来栄えを左右する重要な作業です。<br>　<br>革の強度は網状層（床革：表皮の付かない内側の革）の厚さ、革繊維の太さと絡み具合によって決まります。牛、馬など大きな動物は皮が厚いので、本来は強度に優れていますが、衣料やバッグに使用するため、軽量化を考慮し皮を漉くと、皮の強度を維持している網状層の大部分が漉き取られ、繊維の交絡が切断されるため革の強度は極度に低くなります。また、革には部位差・個体差が存在します。<br><br>当該品の製造工程（裁断から仕上げまで）の詳細等は不明ですが、革の強度不足が原因で使用中の重みや簡単な力の負荷により破れたものと推測されました。<br><span style="font-weight: bold;">このセンター見解を販売店に説明し交渉の結果、店は責任を認め、商品代金を返金されることになりました。</span>２００８／６／２　奈良新聞掲載
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113067668.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:22:02 +0900</pubDate>
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<title>点検商法、高齢者被害後絶たず…行政指導受け姿消す業者も　　</title>
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<![CDATA[ <u><a title="点検商法、高齢者被害後絶たず…行政指導受け姿消す業者も　" target="_blank" href="http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20080601-OYT8T00113.htm">点検商法、高齢者被害後絶たず…行政指導受け姿消す業者も　</a></u>　<br><br>　県内で高齢者を狙ったいわゆる「点検商法」で、訪問販売を行っていた業者が、県から県消費生活条例に違反している可能性があるとして改善指導を受けた直後に営業所を撤収させていたことが３１日、県や県消費生活センターの調べで分かった。同センターは<strong>「この業者ばかりでなく、高齢者を狙った点検商法による被害は後を絶たない」</strong>と注意を呼びかけている。<br><br>　同センターや県県民生活課によると、業者は今年１月、県西部地域で、判断能力が不十分で独り暮しの女性宅に水の検査を装い訪問した。女性は業者から黒い泥を見せられて、パイプクリーニング代として２万７０００円支払った。さらに２日後に業者３人が来て、水をきれいにする水質活性装置を設置する工事をした後に４０万円を請求し、女性は全額支払った。<br><br>　女性の家族が県消費生活センターに相談し、地域包括支援センターの支援でクーリング・オフの通知を出し、業者からは４０万円全額が返還された。しかし、その後、業者が再び女性宅を訪れ、「水質活性装置を取り外すため」と称して現金２０万円を詐取した。<br><br>　県民生活課と県消費生活センターは、県消費生活条例に違反している可能性が高いとし、改善するよう行政指導を行ったところ、業者は営業所を撤去してしまったという。<br><br>　この業者は、県内の業者で、ほかにも同様の被害がある可能性があるという。<br><br>　同センターによると、昨年度１年間で、点検を装い高額な装置の設置や住宅工事を行うような点検商法に関する相談は３４件。１９件は７０歳以上、８件が６０歳以上で高齢世帯が大半を占める。<br><br>　同センターは「お年寄りを狙った点検商法は後を絶たない。判断能力が不十分な人の場合は、成年後見人制度も含め、家族と相談して、対処してほしい」と呼びかけている。<br>（2008年6月1日  読売新聞）<br><br><strong>悪徳商法の解約（クーリングオフ）代行サービス<br>　訪問販売や電話勧誘販売などで意に反して契約をさせられてしまった、いわゆる悪徳商法の被害者に対して、法律に基づいて迅速に解約手続を代行するサービスを提供しています。<br><br>具体的には、依頼者が悪徳業者と解約交渉する際のアドバイスをはじめ、内容証明郵便の作成代理及び同郵便の送付代行を行います。クーリングオフについては法定期間内に行わなければならず迅速さが要求されるため、全国各地からの依頼に対して、電話、ＦＡＸ、e-メールを効果的に利用して依頼者との打ち合わせを行い、案件によっては最短で依頼日当日解約手続きを完了することも可能です。</strong>
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<link>https://ameblo.jp/syouhisya/entry-10113052592.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:21:49 +0900</pubDate>
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