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<title>東京都立川市：立川税理士法人　税金・年金ニュース</title>
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<description>立川税理士法人 村野会計事務所は東京都立川市で活動しております。会社設立や日本政策金融国庫 立川支店の融資相談や立川市税務署への申告・税務相談も行っております</description>
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<title>不動産オーナーの所得税Ｑ＆Ａ ②</title>
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【Q】青色申告はいつまでに提出すれば、その年の申告は青色申告となるのですか。【A】その年の３月１５日までが提出期限となります。なお、全く新たに不動産投資をする場合は、貸し付けた日から２ヵ月までが提出期限となります。 【Q】青色申告控除には１０万円控除と６５万円控除があるそうですが、６５万円控除ができる事業の規模を教えて下さい。【A】おおむね５棟１０室が事業的規模といわれ、６５万円控除の対象となります。なお、駐車場のみの場合は５０台といわれています。 ６５万円控除を受けるには複式簿記の経理が要件と
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<dc:date>2014-07-09T15:41:45+09:00</dc:date>
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<title>不動産オーナーの所得税Ｑ＆Ａ</title>
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【Q】いわゆる前家賃はいつ計上するのが正しいのですか。【A】不動産賃貸契約は慣習上、家賃の支払日を前月末日とする、いわゆる前家賃となっています。 不動産所得の総収入金額に計上すべき時期は、支払が定められている日ですから、翌年の１月分の家賃は前年の１２月までに支払を受けることになりますので、翌年の１月分まで計上するのが正しいのです。つまり１２月中に入金された分まではその年の総収入金額とします。【Q】不動産購入時の節税のポイントを教えて下さい。【A】① 取得価額になる経費と必要経費になる経費をよく理
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<dc:date>2014-07-03T00:50:59+09:00</dc:date>
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<title>会社設立の税制上のメリット</title>
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◆車両の減価償却は１００％個人事業主の減価償却では、事業用と私用の割合を考慮しなければなりません。例えば、乗用車をビジネスと私用に使っているときは、８０％、５０％など事業に使用している割合で減価償却費を計算します。個人事業主でも時々は遊んだりして仕事はしないのが普通ですから、週に土日を休みとすると７０％位となります。税務調査の場では、「○○さん、いつもお仕事で大変でしょうけれども、土日はどうされているんですか」など、「お子さんの学校の送り迎えはどうされているんですか」など、和やかな会話のやりとり
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<dc:date>2014-05-29T23:59:17+09:00</dc:date>
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<title>駐車場・店舗家賃 2つの条項（解約条項・改定条項）があれば、26年4月から消費税は8%</title>
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＜解約条項＞１．貸主（以下「甲」という）又は借主（以下「乙」という）は、相手方に対して少なくとも１ヶ月前に解約の申し入れを行う事により、本契約を終了することが出来る。２．前項の規程にかかわらず、乙は解約申し入れの日から１ヶ月分の賃料（本契約の解約後の賃料相当額を含む。）を支払うことにより、解約申し入れの日から起算して実日数を経過するまでの間、随時に本契約を終了することが出来る。＜改定条項＞１．甲及び乙は、次の各号に定める事由が生じたときには、協議の上、賃料を改定することが出来る。　　一　土地に対
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<dc:date>2014-04-26T05:09:05+09:00</dc:date>
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<title>個人間の土地の使用貸借の質疑応答</title>
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Ｑ．親の土地の上に、子供が平成３年に建物を建て、土地・建物を共に売却しました。売買契約書では、土地は２,５００万円、建物は０となっていますが、親は子供に１,０００万円を分けようと思っています。問題はありませんか？Ａ．使用貸借通達（昭和４８年１１月１日）施行前は、使用貸借契約の締結時に、借地権相当の贈与があったものとして贈与税の課税が行われていた場合もありましたが、平成３年に子供が家を建てた場合は、土地の使用貸借の価額は０として取り扱うこととされています。したがって、土地の売却代金は全て親のもので
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<dc:date>2013-12-03T00:20:53+09:00</dc:date>
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<title>「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の概要</title>
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政府は、平成２６年４月から消費税率を８％に引き上げることを決定するとともに、それに伴う対応として、投資減税措置等を盛り込んだ「民間投資活性化等のための税制改正大網」を公表しました。◆生産性向上設備投資促進税制の創設産業競争力強化法（仮称）の施行日から平成２９年３月３１日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等（仮称）について、一定の規模以上のものを取得等した場合には、取得価額の５０％（建物及び構築物は２
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<dc:date>2013-11-29T16:30:26+09:00</dc:date>
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<title>消費増税時の住宅取得者に対する「すまい給付金制度」</title>
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◆すまい給付金制度とは　すまい給付金制度は、消費税率が引上げられた際、住宅ローン減税の拡充（平成26年4月施行）による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、現金を給付する制度です。　同制度は、消費税率引上げが予定される平成26年4月から平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されます（給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります）。◎対象者の主な要件＊不動産登記上の持分保有者＊住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者＊【8％時】 収入額の目安が510
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<title>消費税転嫁特措法における「総額表示義務の特例」</title>
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平成２６年４月及び平成２７年１０月に予定されている消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための「消費税転嫁対策特別措置法」が平成２５年１０月１日から施行されます。これに伴い、同法に規定された措置のうち、消費税の総額表示義務を緩和する特例については、平成２５年１０月１日から適用されることになります。◆総額表示義務の特例について消費者に対する価格表示は、税込価格を表示することが義務付けられています（総額表示義務）。消費税率の引上げに伴い、円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の
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<dc:date>2013-09-23T13:14:55+09:00</dc:date>
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<title>資産の貸付けに関する消費税率の経過措置Ｑ＆Ａ</title>
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◆資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要　平成２５年９月３０日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合、当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについて、旧税率が適用されます。　ただし、平成２５年１０月１日以後に当該資産の貸付けの対価の変更が行われた場合、変更後における貸付けについては、この経過措置は適用されません。　なお、経過措置の適用を受けた場合に
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<title>工事請負等に関する消費税率の経過措置Ｑ＆Ａ</title>
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平成２６年４月１日から消費税率が８％に引上げられる予定となっていますが、請負工事等の一定の取引には税率に関する経過措置が設けられています。◆工事請負等の税率等に関する経過措置の概要　平成２５年９月３０日までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約（測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等）に基づき、施行日（平成２６年４月１日）以後に資産の譲渡等を行う場合には、旧税率（５％）が適用されることになります。　なお
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<dc:date>2013-09-11T04:11:57+09:00</dc:date>
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