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<title>taiakiyukoのブログ</title>
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<title>R1/13</title>
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<![CDATA[ <p>(ｲ) 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、</p><p>甲が単独で発明イについての特許出願Ａを行った場合、</p><p>特許庁長官は、特許法第38 条の規定に違反していることを理由として、</p><p>相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。</p><p>&nbsp;</p><p>初見：×。聞いたことがない。そもそも、そんな能力あるのか？</p><p>補足：拒絶理由の対象。（できんやろ！）</p><p><br>(ﾛ) 出願人甲は、特許出願Ａの出願日から３年経過後に、</p><p>その出願の一部を分割して新たな特許出願Ｂとした。</p><p>特許出願Ｂの出願の日から30 日経過した後は、</p><p>特許出願Ｂについて出願審査の請求をすることができる場合はない。<br>&nbsp;</p><p>初見：×。4条？かなんかで、正当理由で延長できそう。</p><p>解答：×。48条の3⑤で正当理由で延長できる。</p><p>&nbsp;</p><p>(ﾊ) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、</p><p>特許をすべき旨の査定をしなければならず、</p><p>当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。<br>&nbsp;</p><p>初見：×。まさかとは思うが、あれが理由か？</p><p>解答：○。52条。理由らしい。</p><p>&nbsp;</p><p>(ﾆ) 物の発明に係る特許権Ａの特許権者甲は、</p><p>特許権Ａの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、</p><p>特許権Ａの設定の登録後に、特許法第65条第１項に規定する補償金の請求権を行使した。</p><p>乙が特許権Ａの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、</p><p>甲は、特許権Ａの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。</p><p>&nbsp;</p><p>初見：○。先使用で問題ないように思うが、その使用態様が枠を超えたらダメじゃね？</p><p>解答：○。そもそも論点が違う。補償金請求権の存在が損害賠償を妨げない、との話。</p><p><br>(ﾎ) 外国語書面出願の出願人甲は、</p><p>外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、</p><p>当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。</p><p>その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、</p><p>審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、</p><p>出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。</p><p>&nbsp;</p><p>初見：○。新規事項やろ。</p><p>解答：○。新規事項とは、別途規定。補正による追加と、翻訳文提出による追加。</p><p>&nbsp;</p><p>総括：不正解！！！</p>
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<link>https://ameblo.jp/taiakiyuko/entry-12637148997.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:55:52 +0900</pubDate>
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