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<title>和光市の中年税理士のブログ</title>
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<description>和光市を拠点に首都圏で活動する税理士竹田光宏のブログです。一般的な税理士業務に加えて、社会福祉法人の税務や会計も得意です。</description>
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<title>事業復活支援金</title>
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<![CDATA[ <p>事業復活支援金の詳細が数日前に発表されました。</p><p>この支援金については、当事務所のお客様でも該当する方が何件かありそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、前年又は前々年の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％上50％未満減少した事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が対象となります。</p><p>&nbsp;</p><p>当事務所と顧問契約があるお客様については、「継続支援関係」があるとみなされますので、登録確認機関による事前確認がかなり簡略化されます。</p><p>該当しそうな方については、積極的にお知らせをしようと思っています。</p><p>&nbsp;</p><p>これまでの助成金について、顧問契約のない方については、不正請求かどうかの判断が出来ず、責任が負えないため、事前確認の申し込みを断ってきました。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は今後顧問契約をしていただける方に限って、登録確認機関として、事前確認の業務を受けようかなあと思っています。</p><p>&nbsp;</p><p>それにしてもこんなに助成金を連発して、国の財政は大丈夫なのでしょうか？　心配です。</p>
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<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 20:17:19 +0900</pubDate>
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<title>事業計画書</title>
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<![CDATA[ <p>　久しぶりにお客様の事業計画書の作成を支援しています。</p><p>　これまでも、創業や事業拡大の際に、金融機関から融資を受けるために、事業計画書の作成支援を何度か行ってきました。</p><p>融資の成功率は95％以上です。</p><p>　私自身がビジネススクールで経営戦略等を一通り学んでいるので、事業計画書を作成することは比較的得意です。</p><p>　ただ、今回の案件はいままでとは違って難しそうです。</p><p>　計画している事業自体は魅力的なのであすが、マイナス情報がいくつかあります。</p><p>とりあえず隠しごとはせず、マイナス情報は正直に伝えるようにして、トライしてみるしかないと思っています。</p><p>　今月中には申請を終えるつもりです。良い結果がでることを祈っています。</p><p>　</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12720510837.html</link>
<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:08:27 +0900</pubDate>
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<title>社会福祉法人に特化した理由</title>
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<![CDATA[ <p>　私が税理士業を休業し、ビジネススクールに通っていた当時、小泉改革により「医療や介護の世界においても、さらなる規制改革が必要だ」という論調が世間で強くなっていました。</p><p>　私もビジネススクールに入学した当時は、そのように思っていました。</p><p>　しかしながら、保育事業、障害福祉サービス事業、介護保険事業等、市場の競争にすべてを委ねてはならない領域があるということを</p><p>所属したゼミの先生から教えられました。</p><p>　米国においては、医療を市場の競争にまかせてしまった結果、まともな医療を受けられない人達が多く存在している。日本はそのようになっては、いけないと思いました。</p><p>　税理士として仕事をするのであれば、一般企業のみならず(こちらも大事なお客様です)、介護や医療といった行き過ぎた競争から守るべき領域の法人のためにも仕事をしたいと思ったのが、社会福祉法人に特化したきっかけです。</p><p>　社会福祉法人は公益性が高く、非課税という優遇措置を受けています。それゆえに、正確な会計を行い、対外的にきちんと説明責任を果たさなければなりません。それが、市場原理主義的な勢力から業界を守ることにもつながります。</p><p>　そのお手伝いが出来ればと思っています。</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12714240300.html</link>
<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:00:57 +0900</pubDate>
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<title>電子帳簿保存法</title>
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<![CDATA[ <p>　電子帳簿保存法の改正に伴い、令和4年1月1日から帳簿書類を電子的に保存する際の手続きについての見直しが行われます。</p><p>　そのなかでも、「電子取引データのの電子データによる保存の義務化」はすべての企業が影響を受けることになります。</p><p>ネット通販における物品の購入など、取引情報を電子データのみでやり取りする取引については、取引情報の書面による保存が認められなくなり、PDF等のデータでの保存が必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>　当事務所について、この改正で大きな影響を受ける部分はどこなのかと考えると、アマゾンや楽天等のネット通販での物品購入の取引情報の保存となります。</p><p>いままでは、クレジットカードの明細をCSVで受領し会計ソフトに取込む又はクレジットカードの明細を見ながら手入力を行い、内容は購入履歴を見て確認していました。</p><p>税務調査においても、取引履歴で内容が確認できれば、特に問題にはなりませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>　ところが、先日、税務署の署員の方から受けた説明では、取引の都度送られてくる購入確認のメールのPDFデータ等としての保存が必要になるとのことでした。これはかなりの手間です。</p><p>一体何の意味があるのか疑問です。</p><p>それでも決まりは決まりなので従うしか仕方ありません。</p><p>お客様にいままで以上に負荷をかけることになるので気が重いですが、お願いしていくしかありません。見直しが行われると良いのですが。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12709765182.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:44:29 +0900</pubDate>
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<title>S-BAST</title>
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<![CDATA[ <p>当事務所では社会福祉法人のお客様には、TKCの社会福祉法人向けの会計ソフトを導入しています。</p><p>このソフトを導入すると、自社の財務数値を他法人の財務数値の統計値(これがS-BAST)と比較することができます。</p><p>地域別、事業の規模別、事業種別に人件費や給食費、委託費等の様々な数値を比較出来るので、結構役に立ちます。</p><p>介護や保育等の事業は行政による一定の規制の下で運営されるため、どの法人も収益構造が似通ったものとなります。</p><p>そのため、財務数値の比較を行うことにより、法人の運営上対処すべき課題が把握しやすいのです。</p><p>例えば施設の稼働率や費用の数値が平均値と大きな差異がないのに、収益が少ない場合、多くの法人が取得している加算が取得できていないケースが多いです。この場合には、その加算を取得するための体制の整備が法人の取り組むべき課題となります。</p><p>会計ソフトは行政や理事会に報告する決算報告書を作成するためだけのものではありません。当事務所では法人の運営状況等を検討する有用な材料として、訪問時にS‐BASTとの比較データを提供しています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12703220090.html</link>
<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 19:49:43 +0900</pubDate>
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<title>書面添付制度</title>
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<![CDATA[ <p>当事務所では多くののお客様の申告書に書面添付をしています。</p><p>&nbsp;</p><p>書面添付とは、一定の書類に税理士が意見を記載し、申告書とともに提出すると、いきなり税務調査に移行しない制度です。</p><p>税務調査の前に税理士が税務署に出向き、書面に記載した内容について話し合い(意見聴取)を行う機会が与えられます。</p><p>その結果として、税務調査がなくなる可能性があります。</p><p>昨年度、意見聴取を受けた法人は、税務調査に移行しませんでした。</p><p>&nbsp;</p><p>この制度、お客様には大きなメリットがありますが、税理士が法人税申告で書面添付を実施している割合はわずか10％弱です。</p><p>「処理が増える」「税務調査がなくなり、見せ場がなくなるだけでなく、調査立会料が請求できなくなる」「虚偽の記載にはペナルティが課される」等、様々な理由でこの制度は利用されていないようです。</p><p>&nbsp;</p><p>当事務所にはメリットが少ないですが、お客様のメリットを考えて、これからも書面添付は推進していきたいと思っています。</p><p>時間を割かなければならないし、精神的な緊張を強いられるし、やっぱり税務調査は嫌ですよね。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12699893276.html</link>
<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 16:31:21 +0900</pubDate>
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<title>社会福祉連携推進法人</title>
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<![CDATA[ <p>社会福祉連携推進法人制度が令和4年度から実施されます。</p><p>ただ、この法人制度、あまり利用価値はなさそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>一番注目していた貸付業務ですが、連携する各法人が拠出できる金額の上限はかなり少額です。</p><p>上限は本部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の3年平均(多くてもわずか数百万程度でしょう)に過ぎず、貸付期間も3年間が限度です。</p><p>この程度の金額の貸付を実施するために、所轄庁の認定や理事会の承認等の厳格な手続きが必要であるとすれば、誰もこの貸付を利用しないと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>地域の有力法人が資金力を背景に他の法人に強い影響力を及ぼし、連携を推進するからこそ、連携法人が一つの方向に向かって進んでいくのであろうと思います。</p><p>この制度ではそれは無理でしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>社会福祉法人は社会的な弱者の声をすくいあげる存在であり続けなければならないとすれば、連携法人が少数の有力法人に支配されるような状況は望ましくないと思います。</p><p>多くの社会福祉法人が様々な理念を持って併存する現状維持が望ましいのかもしれません。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12697953420.html</link>
<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 19:05:04 +0900</pubDate>
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<title>消費税のインボイス制度</title>
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<![CDATA[ <p>　令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)</p><p>が導入されます。</p><p>　インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が消費税の計算の際の仕入税額控除の要件となります。</p><p>登録を受けていない事業者(特に免税事業者)から受け取った請求等については、仕入税額控除を受けることができなくなります。</p><p>この制度が導入されることにより、登録を受けていない免税事業者の多くが、現在の取引から排除されてしまうのではないかと懸念されており、話題となっています。</p><p>　しかし、こういった零細事業者を排除する側になるかもしれない事業者側にも悩みはあります。</p><p>先日、お会いした建設業のお客様は、「一人親方(多分、免税事業者)を使っているが、仕入税額控除ができなくなるからといって、優秀な代わりはいないし、取引から排除できないしなあ」とおっしゃておられました。</p><p>外注費に係る多額の消費税が控除できなくなり、納税額が増加する可能性があるということです。</p><p>　これからこのような問題が色々と出てくると思われます。</p><p>早めに検討し、対応することが必要です。</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12696728307.html</link>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:50:07 +0900</pubDate>
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<title>社会福祉法人への委託事業</title>
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<![CDATA[ <p>先日、社会福祉法人のお客様を訪問し、市から受託した事業について、契約書を確認しました。</p><p>委託を受けている事業が明らかに社会福祉事業であり、非課税であるにもかかわらず、契約書にはしっかりと消費税が記載されていました。</p><p>委託というだけで消費税を課税しているようです。</p><p>委託事業の委託料は、その委託された事業が、社会福祉事業又はこれに準ずるものとして厚生労働大臣が指定した資産の譲渡等に該当する場合には、非課税となるはずです。</p><p>行政であるから間違いはないだろうという思い込みは危険ですね。</p><p>もう一度すべての契約書をしっかりと見直してみる必要があるなと思いました。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12695313268.html</link>
<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 19:39:37 +0900</pubDate>
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<title>支援金</title>
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<![CDATA[ <p>感染症の拡大以降、営業自粛等で影響を受けている中小企業等に</p><p>対して、支援金や低利融資等の様々な施策が行われてきました。</p><p>昨年度は当事務所においても、お客様の多くが「建設現場が止まってしまった」「輸出先の工場が止まってしまった」などの影響を受け、</p><p>「持続化給付金」の申請を支援する(報酬はいただきませんでした)こと</p><p>となりました。</p><p>今年度に入ってからも「一時支援金」「月次支援金」と類似の支援策が追加されていますが、これについてはわずかの客様しか申請対象と</p><p>なっていません。</p><p>喜ばしいことです。</p><p>感染症が拡大してから、かなりの時間が経っており、そろそろ支援策に</p><p>頼るだけの状況からは脱するべき時期がきているのでしょう。</p><p>これからの大きく変化するであろう経営環境の中で、いかに変化に</p><p>対応し会社を経営をしていくのか、前向きに考えるべき時期が来て</p><p>いると思います。</p><p>当事務所も単なる支援金の申請等から、そのための支援に、対応をシフトしたいと思っています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/takeda-tax/entry-12692568745.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 20:19:40 +0900</pubDate>
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