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<title>行政書士のお勉強</title>
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<description>行政書士でお勉強したことをアウトプットするブログだよ！</description>
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<title>民法</title>
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<![CDATA[ <p>◆債権者代位<br>債権者代位の転用事例<br>登記移転請求権<br>賃借権→妨害排除請求権<br>債権譲渡通知請求権<br>誰が、どんな債権を非保全債権として、どの代位債権を行使できるのか、要件、を書けるようにしておく。<br><br>◆◆<br>意思表示について、錯誤の無効を主張する要件<br><br>１．法律行為に要素の錯誤があること<br>２．<span style="font-weight:bold;">表意者が重過失でないこと</span><br><br>Tips!!<span style="font-weight:bold;">動機の錯誤</span>の場合は、上記2つに加え、<span style="font-weight:bold;">動機が相手に表示されること</span>（ちゃんと意図が表示される状況下であるなら、<span style="font-weight:bold;">黙示のものでもよい</span>！！）<br><br>◆◆無権代理人の相手方が取消権を行使する要件<br>１．本人が追認していない<br>２．相手方が善意である<br><br>無権代理人相手方が悪意の場合→催告権はある。<br>無権代理人相手方が<span style="font-weight:bold;">善意有過失</span>→<span style="color:#FF0000;"><span style="font-weight:bold;">催告権・取消権</span></span>がある。<br>無権代理人相手方が善意無過失→催告権・取消権・<span style="font-weight:bold;">責任追及権（履行の請求</span><span style="font-size:0.7em;">または</span><span style="font-weight:bold;">損害賠償請求</span>）<br><br>◆◆即時取得の要件<br>１．目的物が動産であること（ただし、公示制度があるもの（船舶や自動車の登録制度など）は、登記・登録抹消を要する）<br><span style="font-weight:bold;">２．<span style="color:#FF0000;">前主</span>が目的物を<span style="color:#FF0000;">占有</span>していたが、その<span style="color:#FF0000;">処分権限がない</span>こと<br>３．<span style="color:#FF0000;">有効な取引行為</span>（売買、遺贈）によること。<br>４．<span style="color:#FF0000;">平穏、公然</span>、<span style="color:#FF0000;">善意無過失</span>に取得したこと</span>。<br>例外&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相続、伐採、採掘、漁獲、医師の不存在、無権代理、制限行為能力、瑕疵ある意思表示、占有改定は即時取得は認められない→例外の例外！！！指図による占有移転での即時取得はＯＫ（あいつの持ってるやつ、お前にあげるわ、あいつにもそういっとく）<br><br>即時取得によって取得される権利は、所有権・質権である。<br>即時取得は、原始取得である。<br>そのため、それまでのこれを<span style="font-weight:bold;">制限するほかの物権等は、消滅する。</span><br><br>◆◆占有回収の訴え<br>占有を奪われた時。<br>その物の返還　及び　損害賠償請求ができる。<br><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#FF0000;">善意の特定承継人</span>に対して提起することが<span style="color:#FF0000;">できない</span>。</span><br>だまされて奪われた、遺失した場合もできない<br>（意思に反して所持を奪われた時にのみできるので）<br><br>◆抵当権の順位変更<br>要件<br>１．各抵当権者の合意<br>２．利害関係を有する者の承諾（転抵当権者）<br>３．抵当権の順位の変更の登記（効力発生要件）<br><br><span style="font-weight:bold;">先順位抵当権が消滅した場合、後順位抵当権者は、先順位抵当権の登記の抹消を請求することができる。</span><br><br>ｃｆ．<span style="font-weight:bold;">後順位抵当権者</span>は，先順位抵当権者の<span style="font-weight:bold;">被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に<span style="color:#FF0000;">該当しない</span></span><br><br>◆◆<br>抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して、「<span style="font-weight:bold;">直接自己への不動産の明渡し</span>」をするための要件<br>１．占有権限の設定に<span style="font-weight:bold;">競売手続を妨害する目的が認められる</span>時。<br>２．抵当不動産の<span style="font-weight:bold;">交換価値の実現が妨げられて優先弁済請求権の行使が困難となる</span>ような状態となるとき<br>３．<span style="font-weight:bold;">所有者</span>に抵当権侵害が生じないように<span style="font-weight:bold;">適切に維持管理することを期待できない</span>場合<br><br>なお、所有者が持つ妨害排除請求権を代位行使（債権の代位行使の転用）も、選択することができる。<br><br>◆◆<span style="font-weight:bold;">裁判上の代位によらない</span>債権代位行使の要件<br>１．自己の債権を保全する必要がある。<br>２．<span style="font-weight:bold;">一身専属権でない</span><br>３．<span style="font-weight:bold;">被保全債権の履行期が期限が到来している</span><br>４．<span style="font-weight:bold;">無資力である</span><br>５．<span style="font-weight:bold;">自ら権利を行使していない</span><br><br>一身専属権の例外<br>→<span style="color:#FF0000;">慰謝料請求権　のうち、具体的な金額が当事者間で確定した時</span><br>→遺留分減殺請求権の<span style="color:#FF0000;">権利を行使する確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある</span>時。<br><br>履行期が到来してなくてもできる例外<br><span style="font-weight:bold;">保存行為</span><br>→例えば、被保全債権の弁済期より前に、<span style="font-weight:bold;">債権者代位の目的となる債権の消滅時効が到来してしまうとき、</span>など。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; →弁済まってたんじゃ、責任財産へっちゃうじゃん！！！<br><br>◆◆「債権の準占有者」への弁済が有効となるための要件<br>１．弁済者が「<span style="font-weight:bold;">受領権限がないことにつき善意無過失</span>」であること<br><br>「<span style="font-weight:bold;">受取証書」が真正</span>であること<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →<span style="font-weight:bold;"><span style="color:#FF0000;">作成権限のある者</span>が作成し</span>たものであること<br><br>・債権の準占有者への弁済の無効を主張する人は、相手方の有過失 または 悪意の立証責任アリ<br>・債権の準占有者への弁済者は、善意無過失であることの立証責任アリ</p><p>→主張者は双方立証責任アリ<br><br><br>◆◆賃借人が想定しうる妨害排除手段<br><span style="font-weight:bold;">１．所有権代位行使による妨害排除請求権<br>２．占有訴権による「<span style="color:#FF0000;">占有保持の訴え</span>」→<span style="color:#FF0000;">占有が要件</span><br>３．賃借権による妨害排除請求権→<span style="color:#FF0000;">賃借権の対抗要件を備えていること</span></span><br><br>賃借権の対抗要件<br><span style="font-weight:bold;">１．登記していること<br>２．<span style="color:#FF0000;">借地の場合</span>は、借地上の建物の登記、借家の場合は、建物の引き渡し<br>が必要</span><br><br>◆◆監督義務者・代理監督者の免責要件<br><br>１．未成年者で<span style="font-weight:bold;">責任無能力者</span>の場合は、<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 監督義務者・代理監督者が<span style="font-weight:bold;">義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであった時</span><br><br>下記を両方満たす場合は、損害賠償責任を負い、免責とならない。（監督者責任）<br><span style="font-weight:bold;">１．加害者が故意または過失であること<br>２．監督義務者・代理監督者による免責の立証がない（監督義務者・代理監督者に立証責任がアル。）</span></p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218935332.html</link>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>行政裁量</title>
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<![CDATA[ <p>◆◆<br>取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」とは、<br>&nbsp; &nbsp; →公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの</p><p>「議会への計画案提出」は行政庁の処分ではない（ただの計画案だし）</p><p>判例<br>「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。<br>即ち、事例所の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解するべきである。」<br>→公務員任免の処分も、効力発生時は通常と同じく相手に到達したか、もしくは公に周知して相手が了知できる状態になった時だよ！！</p><p>判例<br>「一般に、法が行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであるから、その記載を欠くにおいては、処分自体の取消を免れないものといわなければらない。」<br>→処分の理由 に不備があれば、そのことを理由に処分が違法と されることがある。<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; →処分を相手方に知らせるのは、不服申立をちゃんとできるようにしてあげるため！！</p><p>「「効果裁量」」<br>&nbsp; &nbsp; 法律用件が満たされた場合に行政行為をするかどうかという権限発動段階の裁量<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; →不作為が違法となりうる場合がある。</p><p>「「要件裁量」」<br>&nbsp; &nbsp; 法律用件の解釈・あてはめの段階の裁量<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; →要件裁量と事実認定についての裁量は別<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ↓<br>処分の根拠法が行政庁に要件裁量を認めたからと言って、事実認定について行政庁に裁量が広く認められるという関係にあるわけではない。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934966.html</link>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>憲法</title>
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<![CDATA[ <p>◆◆憲法<br>憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。<br><br>会社は、自然人たる国民と同様に、政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄付もその自由の一環であるから、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請はない。<br><br>憲法29条（財産権）<br>「私有財産制度を保証しているのみではなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民への個々の財産権につき、これを基本的人権として保障する。」<br><br>憲法51条（免責特権）<br>議員の職務活動として行った行為に認められる。<br>議員の発言への損害賠償請求は、議員個人には免責されるが、国・機関が行った行為として国家賠償請求をすることはできる。<br>「両議院の議員、議院で行った演説、討論又は評決について、院外で責任を問われない。」<br><br><br><br>◆判例<br>『君が代起立時職務命令訴訟最高裁判決」<br>金築誠志裁判官補足意見<br>「本件において、まず問題になるのは、思想及び良心の自由を侵害する強制があったというためには、一般的、客観的に侵害と評価される行為の強制でなければならないか、それとも、本人の主観において、思想・良心と行為との関連性があり、強制されることに精神的苦痛を感じる場合であれば足りるかという点である。<br>一般的、客観的には、特定の思想、信条等を否定するものとは認められない言動が、一部の人にとっては、その思想、信条等を否定するものとは認められない言動が、一部の人にとっては、その思想、経験等から、本人らの思想等の否定を意味したり、精神的苦痛を与える行為となることは、間々あるが、思想、信条等は、人によって様々であり、それに対してどのような外部的行動が否定的意味を持ち、その人に対し精神的苦痛を与えるかも、人によって違いがあり得るから、仮にこれらの点に関する決定を当該思想の等の保有者の主観的判断に委ねるとすれば、そうした主観的判断に基づいて、社会的に必要とされる多くの行為が思想及び良心の自由を侵害するものとして制限を受けたり、他の者の表現の自由を著しく制限することになりかねない。<br>こうした事態は、法の客観性を阻害するものというべきであろう。<br>したがって、内心の思想・良心と外部的行動との関連性、すなわち、特定の外部的行動を強制することがその人の内心の思想・良心の表明を強いたり、否定したりすることになるかどうかについては、当該外部的行動が一般的、客観的に意味するところに従って判断すべきであると考える。<br>権利の「侵害」があるかどうかを判断する場合に、こうした一般的、客観的評価に従うという考え方は、法的判断としては、通常のことであると思われる。」<br>＝合憲<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934931.html</link>
<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>一般知識等</title>
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<![CDATA[ <p>◆政治・経済・社会<br>ワルシャワ条約機構<br>・・・NATOに対抗するため、ソ連・東欧の社会主義諸国が結成した軍事機構<br><br>コメコン（経済相互援助会議）<br>・・・アメリカのマーシャルプランに対抗してソ連が創設した経済協力機構<br><br>マーシャル・プラン<br>1947年アメリカ国務長官マーシャルが発表した、ヨーロッパ経済復興援助計画。<br>経済を安定させて、共産主義勢力の浸透を防止する狙い<br><br>ペレストロイカの影響を受けて、１９８０年代半ば～後半　中距離核戦力全廃条約がアメリカ・ソ連で締結。<br><br>ベレストロイカ<br>&nbsp;1985年から始まった、ソ連のゴルバチョフ政権が進めた多方面の「改革」を総称した言い方。<br>政治・経済改革でソ連解体の遠因。直訳で「再構築」の意味であり、英語のリストラクチャリングに相当。<br><br>ＩＮＦ＝中距離核戦力<br>同条約は１９８７年、ソ連・アメリカ間で条約締結<br><br>ホッブス<br>『リヴァイアサン』<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 結果的に絶対王政を擁護する議論を展開<br><br>マグナ・カルタ<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215年成立<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; イギリス憲法を構成する重要な憲章<br><br>ロック<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 『市民政府二論』<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 各人が社会契約により自然権の一部を政府に委託して国家をつくるが、政府が自然権を侵害すれば、人民は抵抗権を持つ。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ・立法権を持つ国会が最高検を有すべきだ<br><br>ルソー<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 『社会契約論』<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ・人民主権、直接民主制の提唱<br><br>ワイマール憲法<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919年公布<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ドイツ共和国憲法<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 男女平等の普通選挙、自由権、社会権、民主主義的憲法<br><br>◆◆個人情報保護　行政機関個人情報保護法<br><br>情報公開法2条2項柱書本文<br>「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、及び電磁的記録（電子的方式、時期的方式、その他 人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該行政機関が保有しているものをいう。<br>→除外　官報、白書、新聞、雑誌、書籍、不特定多数への販売を目的としたもの、特定歴史的公文書、研究所・博物館に資料として特別の管理がされている研究用資料<br><br>判例<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →私的に作成した個人的な覚書は、行政文書にあたらない。<br>！ただし！！<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 個人が作成したメモが組織において業務上必要なものとして利用・保有されている携帯のものは、情報公開請求の対象となる！！！<br><br><br>1985年　ミハイル・ゴルバチョフが共産党書記長就任<br>グラスノスチ＝情報公開政策　の強化<br><br>☆情報公開法（＝『行政機関の有する情報の公開に関する法律』）→過料規定はゼロ。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934885.html</link>
<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>商法・会社法４</title>
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<![CDATA[ <p>◆◆商法<br>商法525条（w:定期売買の履行遅滞による解除）<br>「商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過した時は、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」<br>→強制規定（直ちに履行の請求を行えば、契約は継続される。）<br>ｃｆ．民法の同様の場合は、契約を解除することが「できる」。→任意規定。<br><br><br>商法527条1項（買主による目的物の保管及びw:供託）<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 瑕疵、数量不足による契約の解除の際は、飼い主の手元にある目的物は、売主の費用をもって保管し、又は供託をしなければならない。<br><br>◆◆会社法４０条１項（設立時役員等の選任の方法）<br>「設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数を持って決定する。」<br><br>会社法３９条４項（設立時役員等の選任）<br>「「設立時役員等」とは、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人のことを言う。」<br><br>会社法５０条１項（w:株式の引受人の権利）<br>発起人は、株式会社の成立の時は、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」<br><br>会社法４９条（株式会社の成立）<br>「「株主会社成立の時」とは、本店の所在地において、設立の時をした時を指す。」<br><br>発起人は、登記を完了した時からはじめて発行時株主となる。<br><br><br>会社法３７１条１項（議事録等）<br>&nbsp;「前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」<br><br>会社法３７１条２項柱書（議事録等）<br>「株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」<br><br><br><br>会社法３７１条３項（議事録等）<br>「監査役設置会社、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中『株式会社の営業時間内は、いつでも』とあるのは、『裁判所の許可を得て』とする。<br>→委員会設置会社、監査役設置会社は、裁判所に許可を得れば、営業時間内はいつでも閲覧または謄写を受けることができる。<br><br><br>会社法３７０条（取締役会の決議の省略）<br>「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べた時を除く。）は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934849.html</link>
<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>民法ほか</title>
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<![CDATA[ <p>地役権の時効取得<br><br>「通路の開設」<br>「継続的に行使」（管理含む）<br>「外形上認識可能であること」<br><br>◆現実の提供<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 金銭&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相手方の住所まで持参（持参債務）<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 目的物の場合はそれ自体の提供<br><br>・あらかじめ受領を拒み・・・口頭の提供<br>・債権者の行為が履行に必要な場合<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 弁済準備したことを催告すれば足りる<br><br>カルテル・・・"同一業種による価格協定"<br>トラスト・・・"同業の合併"による規模拡大<br><br>TOB・・・市場外の公開株式買付<br>エルニーニョ・・・海面水温上昇&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; →日本は冷夏暖冬になりやすい<br><br>日本には家電デポジット制度はない<br>・・・家電リサイクル法対象家電の排出児に、税金を払う<br><br>開示情報に第三者情報がある場合、その人に意見聞く<br>反対の意思表示を受けた場合でも、２週間期間あければ開示できる<br><br>行政機関保有情報公開法のメイン対象<br>国の機関、会計検査院<br><br>◆BOT<br>コンピュータ遠隔操作ウイルス<br><br>BIOS Basic Input/Output System<br><br>VPN　Virtual Private Network<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 複数仮装ネットワーク<br><br>IDS&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intrusion Detection System<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; "侵入"&nbsp;&nbsp;&nbsp; "探知"&nbsp;&nbsp;&nbsp; システム<br><br>◆◆民法166条1項<br>「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」<br><br>民法167条1項<br>「<span style="font-weight:bold;"><span style="color:#FF0000;">債権</span>は、10年間行使しないときは、消滅する。</span>」<br><br>民法158条1項<br>「時効の期間の満了前6ヵ月以内の間に、未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は<span style="font-weight:bold;">法定代理人が就職した時から６か月を経過するまでの間</span>は、その未成年者又は成年被後見人に対して、<span style="font-weight:bold;">時効は完成しない</span>。」<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; →制限行為能力者（未成年、成年被後見人に限る）<br><br>近時の判例<br>時効期間の満了前の申立精神障害による事理の弁識が欠く常況にあるもの（成年被後見人）の法定代理人なしで、後見開始が決定した時<br>民法１５８条１項類推適用される<br>→「経過」が重要<br><br><br><br>◆<br>誰が&nbsp;&nbsp;&nbsp; 被保全債権&nbsp;&nbsp;&nbsp; 行使する代位債権<br>移転登記請求権を持つ転得者 &nbsp;&nbsp; 移転登記請求権&nbsp;&nbsp;&nbsp; 移転登記請求権<br>建物の賃借人&nbsp;&nbsp;&nbsp; 賃借権&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建物の明け渡し請求 &nbsp;&nbsp;<br>債権譲渡の転得者&nbsp;&nbsp;&nbsp; 債権譲渡通知請求権&nbsp;&nbsp;&nbsp; 債権譲渡通知請求権<br><br>◆<span style="font-weight:bold;">詐害行為取消権時効&nbsp;<span style="color:#FF0000;">&nbsp;&nbsp; ２年ー２０年</span></span><br><br>◆◆民法606条1項（賃貸物の修繕等）<br>「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →不可抗力であっても修繕義務あり<br><br>民法611条1項（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）<br>「賃貸物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。」<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →任意規定　請求しなきゃ減額されない！<br>民法611条２項（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）<br>「前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」<br><br>！例外！<br>&nbsp;民法536条<br>（債務者の<a title="w:危険負担" href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E8%B2%A0%E6%8B%85">危険負担</a>等）「当事者双方の責めに帰することができないような事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しない。」<br><br>自動的に減額<br><br>危険負担の問題</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934815.html</link>
<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>◆無効等確認訴訟の原告適格</title>
<description>
<![CDATA[ <p><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 行政事件訴訟法36条<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; １処分・裁決に続く処分で、損害を受けるおそれのある者<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ２法律上の利益を有する者<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ３処分・裁決・効力の存否につき、"現在"の法律関係に関する訴えで、目的を達成できないもの<br><br>二元説<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; １の要件を満たせば、それだけで"予防"訴訟として出訴できる<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ２と３の両方満たさない限り出訴できないことで、"民事"訴訟や"当事者訴訟"に優位性を認め、無効等確認訴訟は"補充的"なものと位置づけられる。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934566.html</link>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>商法・会社法３</title>
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<![CDATA[ <p>◆議決権行使の代理人を、株主に限ることができる。<br><br>代理人の数を制限できる。<br><br>議決権の不統一行使は、３日前までに通知が必要<br>→取締役会設置会社に限る！！<br>→→そうじゃなかったら別にいんじゃね<br><br>総会の目的事項に関連しない質問は、取締役は答えなくてよい。<br><br>株主総会議事録は、<br>本店１０年、支店５年（写し）　備付け義務アリ<br><br>監査等委員会設置会社<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →指名委員会、報酬委員会がない。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 監査等委員会が唯一の委員会。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 監査等委員たる取締役は３名以上で、その過半数が、社外取締役であること。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; （※全体の取締役の過半数じゃないので注意！）<br><br>通常取締役の任期は２年以内（の年度の、最後の定時株主総会終了まで）<br><br>だが！<br><br>監査等委員会設置会社の取締役は１年以内！監査等委員たる取締役で２年以内！<br><br>特別取締役による議決の定めを置くことができるが、例外として、監査等委員会設置会社で、かつ取締役全体の過半数が社外取締役の場合、できない。（取締役が見張りに徹するタイプの会社設計になるので）<br><br>監査等委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。</p><p>→一応、委員会等設置会社だしね<br><span style="font-weight:bold;">監査役は、委員会設置会社には、おけない。（禁止）</span><br><br>募集株式の総数の引受契約で、株式が譲渡制限株式の時は、取締役会の決議の承認が必要<br><br>公開会社は、株主に対する募集事項の通知は、公告に代えることができる。<br><br>募集株式の申込者は、割当株式の数について引受人となる。<br><br>動産の現物出資について、弁護士の証明を受けた時は、検査役の選任は不要<br><br><br>発起人→再度の失権手続を踏む必要アリ<br>募集株主引受人→期日すぎればただちに失権</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934526.html</link>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>公務員法・民法</title>
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<![CDATA[ <p>地方公務員の懲戒処分の種類<br><br>・戒告<br>・減給<br>・停職<br>・免職<br><br>注意！！<br>「訓告」は懲戒処分にあたらない！！！<br><br>訴追中は無罪推定なので、どんな罪状でも欠格条項にはあてはまらない。<br>地方公務員もなれるよ。（有罪確定したら失職だろうけど！）<br><br>保証人が主たる債務を相続し、そのことを知りながら弁済した場合、「承認」となる。＝消滅時効の中断となる。<br><br>瑕疵担保責任の損害賠償権は、消滅する。<br><br>瑕疵担保責任の損害賠償権は、客観１０年、主観は１年<br><br>不法行為の損害賠償請求権はの時効は３年または２０年<br><br>明示的一部請求の訴えは裁判上の催告<br>→訴訟終了後６カ月以内に他の強力な事由（民法１５３条所定の措置（裁判的ななにか）を講ずること）<br>をもって、消滅時効を確定的に中断できる。<br><br>賃貸借契約解除は「共有物の"管理"」にあたるため、単独ではできない。（特別の事情がない限りは。）<br><br>他の共有者が公租公課等管理費用１年滞納したら、その人に、その人の持分相応の償金払って持分GETだぜ！<br><br>共有物再建は、承継者に行使できる!!<br><br>共有物分割禁止特約の最長は、５年。<br><br>火災は、相続人がいない時、特別縁故者（最後まで献身的に看護してくれた人とか）に、一部または全部を遺産分与することができる。<br><br>◆◆抵当権の目的とできるもの<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 土地、建物、立木、地上権、永小作権のみ！<br><br>民法375条1項本文<br>「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の２年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」<br><br>抵当権の順位変更は、転抵当権者の承諾が必要！<br><br>後順位<br><br>該当の順位の抵当権が実行され、法定地上権が成立するためには、当該ていて応研設定時に土地・建物の所有者が同じであれば、他順位の状況は関係ない。<br><br>◆<br>債務者が無資力であるかどうかにかかわらず「移転登記請求権」の債権者代位権は、行使できる。※債権者代位行使の例外１<br><br>時効の中断のためであれば、裁判上の代位によらなくても、債権者代位権を行使できる。※債権者代位行使の例外２<br><br>債権者代位権の行使は、通常、債務者がみずから権利行使しない場合に限られる。<br>→排除や重複行使を防ぐため。<br><br>連帯債務者の一人に生じた自由は、他の連帯債務者に効力を及ぼさない。<br><br>時効の完成で、その負担部分は、他の人も免除される。<br><br>履行の請求は、他の連帯者に効力アリ。<br><br>◆<br>遺留分減殺請求権は、受遺者への意思表示で足り、裁判所への手続は不要。<br><br>財産全部への"包括遺贈"は、遺留分減殺請求権を行使すれば、遺産分割手続を経ることなく、所有権一部移転手続きを求めることができる。<br><br>遺留分減殺請求権は、主観１年で時効消滅（客観１０年）<br>→※この権利は請求したらそれで効力発生するので、中断という概念がない。<br><br>相続開始前の遺留分放棄は、必ず家庭裁判所の許可がいる。（悪意や強制とか、トラブル防止のため）<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934468.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>◆許可を取り消す不利益処分は、「聴聞」が必要</title>
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<![CDATA[ <p>不利益処分をするときは、理由を示す必要があるが、示さないで不利益処分をする差し迫った必要がある場合は、その限りじゃない。<br><br>不利益処分により、<span style="font-weight:bold;">「自己の"<span style="color:#FF0000;">利益</span>"」（</span>「自己の"権利"」じゃないので注意！）が<span style="font-weight:bold;">害される参加人には、必要な資料の閲覧請求権</span>がある。<br><br>弁明の機会の付与は、主宰者は関係ない。<br><br>意見公募手続は、必要に応じて周知するよう努める。<br>→努力規定であって、義務ではない！！<br><br>審査庁は、行政不服審査会の諮問を受けた時は、"遅滞なく"裁決をしなければならない。<br><br><span style="font-weight:bold;">「処分庁である審査庁」が、行為の一部または全部を変更、撤廃する時は、違法または不当である旨宣言する必要がある。</span><br><br>不作為庁の上級行政庁（審査庁）は、当該不作為庁に対して、処分をすべき旨 を命じることができる。<br><br>行政不服審査で<span style="font-weight:bold;">裁決が取消された場合、改めて申請に対する<span style="color:#FF0000;">処分をしなければならない</span>。</span><br><br>審査庁は、裁決があった時は、速やかに提出物を提出人に返還しなければならない。<br><br>◆行政不服審査会は、９人<br>非常勤が原則だが、３人以内なら常勤とすることができる。<br><br>行政不服審査会には、専門委員を置くことができる。（×調査委員←そんなもんはねェ．）<br><br>被告とすべき処分庁がなくなった場合、処分、裁決に係る事務の国・公共団体を被告として取消訴訟を行う。<br><br>単に住民や事業者というだけでは、位置基準による原告適格を有さない。<br>ただし、医療事業の事業者は原告適格がある。→単なる利用者はだめ！！<br><br>一般廃棄物処理業の許可更新に関する取消訴訟は、同一区域の同業他社（者）は、原告適格を有する。<br>→せっかく排他的に得た権限が、害されちゃう！！！（特許）<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →運転免許は講学上の「許可（一律の禁止を一定条件で解除する）」だから、これにあたらない！！<br><br>◆無効等確認の訴え<br>審査請求棄却裁決の広告訴訟は、「裁決固有の瑕疵」のみ主張できる。<br><br><span style="font-weight:bold;">処分の無効等確認の訴え</span>は、<span style="color:#FF0000;"><span style="font-weight:bold;">被告変更できない</span></span>。<br><br><span style="font-weight:bold;">無効等確認の訴えで<span style="color:#FF0000;">原告適格がない場合</span></span><span style="color:#FF0000;">、</span>当事者訴訟 または 争点訴訟に<span style="color:#FF0000;"><span style="font-weight:bold;">変更できる</span></span>。<br><br>無効等確認の訴えをしている者は、執行停止の申立をすることができる。<br><br>◆国賠法 憲法17条は、立法府の制作判断にゆだねたものであるが、無制限の裁量を認めたものではない。<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; →白紙委任ではない！！<br><br>私人が公務員（警察官）を装って強盗した場合には、国賠は適用されない。<br>→警察官でないものが、警察官の制服を着て強盗を行った場合など。国・都道府県は責任を負わない。<br><br>検察官の不起訴処分を違法として、国賠請求はできない。<br><br>所属する公共団体が異なる公務員による一連の職務上の過程において、他人に被害を生ぜしめた場合において、それぞれの公共団体は、賠償責任を負わない。<br><br>◆<span style="font-weight:bold;">取消訴訟</span><br>行政事件訴訟法取消訴訟の<span style="font-weight:bold;">客観出訴期間は<span style="color:#FF0000;">１年</span>。<br>→主観では<span style="color:#FF0000;">６か月</span>。</span><br><br>法律の改正等があっても、処分時の事情で審理しなければならない。（当たり前だよね）<br><br>事情判決は、「判決主文」（×not判決理由）において、違法宣言しなければならない。<br><br>行政事件訴訟法<span style="font-weight:bold;">取消訴訟は</span>、<span style="color:#FF0000;">関連請求の追加併合提起ができる。</span></p>
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<link>https://ameblo.jp/tamura-yuichi/entry-12218934434.html</link>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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