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<title>会計・税務のあれこれ</title>
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<description>いろんな知識、特に実務的対応やトピック論点。また、たまに受験時代を振り返って色々書いてきます。</description>
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<title>年末調整のあれこれ</title>
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<![CDATA[ <p>今回は年末調整のあれこれです。</p><p>年末調整ってサラリーマンをされていると、意外と深くわからないまま、</p><p>なぜかわからないけど還付されてる、という感じの方も多いかと思います。</p><br><p>私も、こういった職種になるまではあまり深く意識したことはありませんでした。</p><br><p>年末調整とは何でしょうか。</p><p>一言で言ってしまえば、本年度の所得税の額を確定させる手続きです。</p><p>毎月、源泉所得税といった形で給与から一定の所得税額が天引きされています。</p><p>一年を通して、その累積額が年間で収めるべき税額と一致していれば、</p><p>還付も追加徴収もありません。</p><p>しかし年末調整において、</p><p>例えば医療費控除などの申告を行うと、年間の所得はその分控除されますので、</p><p>年税額も少額になるでしょう。</p><p>また、同様に扶養控除などによっても所得の圧縮ができますので、</p><p>その分年税額が累積額を下回ることはよくある話です。</p><br><p>したがって、年末調整を行ったほうが、一般的なサラリーマンの方ですと、</p><p>臨時の収入を得ることができるというわけです。</p><br><br><p>そもそも、年末調整を受けるためには、</p><p>原則として給与所得者の扶養控除等申告書の提出が行われている必要があります。</p><p>この提出が行われている場合、甲欄という表を使って月ごとの源泉徴収税額を算出します。</p><p>仮に提出が行われていない場合などには、乙欄を使用して計算します。</p><p>また、給与の支払期が月ごとであるか、日ごとであるかによっても、</p><p>計算する表が異なってきます。</p><p>月ごとであれば月額表、日ごと・週ごとであれば日額表を使用します。</p><p>さらに、日雇労働者を雇用する場合には、</p><p>丙欄・日額表を使用し、給与所得者の扶養控除等申告書の提出は不要となります。</p><br><p>よくある話として、アルバイト・パートの方の給与所得者の扶養控除等申告書の提出は必要かという</p><p>疑問がございますが、労働の対価として得ている賃金はアルバイトであれど給与賃金の概念に</p><p>含まれますので、したがって提出する必要があるというわけです。</p><p>しかしながら、仮に勤務者が複数の会社に勤めている場合には、</p><p>主に勤めている会社に対してのみ、給与所得者の扶養控除等申告書の提出が必要になり、</p><p>他の会社には従たる給与の扶養控除等申告書の提出ができる、という形になる点に留意してください。</p><br><p>また、年末調整を受けるためには、本年最後の給与の支払いが行われる前に提出が必要と述べましたが、</p><p>そもそも原則的には、給与所得者の扶養控除等申告書は本年最初の給与の支払いが行われる前、となっておりますので、この点にはご留意ください。</p><br><p>年末調整を通して、所得税の範囲の広さに脱帽したものですが、</p><p>所得税を網羅的に知ることは、ファイナンシャルプランニングの一歩になりますので、</p><p>とても有意義だと思います。</p><br><p>私は以下の書籍を参考にしています。</p><p>よろしければ、ご参考にしてください。</p><p>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4754717384?ie=UTF8&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4754717384">年末調整のしかた〈平成22年版〉</a><img src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tadd-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4754717384" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;"></p><p>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/443350100X?ie=UTF8&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=443350100X">年末調整の実務と法定調書の作り方―初心者にもできる〈平成22年分〉</a><img src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tadd-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=443350100X" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;"></p><p>また、興味がありましたら、以下のリンク先にアクセスいただけると、</p><p>より更新頻度も高くなるかと思いますので（笑）ひとつご協力をお願いいたします。</p><br><p><a href="http://blog.with2.net/link.php?1127480">ご支援いただけると幸いです。人気ブログランキング</a> </p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10732703356.html</link>
<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:17:13 +0900</pubDate>
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<title>純資産価額方式の評価のあれこれ</title>
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<![CDATA[ <p>取引相場のない株式の評価方法のひとつとして、</p><p>純資産価額方式がありますよと前回お話しました。</p><br><p>今回は、純資産価額方式による評価の流れについて、簡単にお話します。</p><p>純資産価額として用いるのは、原則として課税時期時点の純資産価額となりますが、</p><p>実際は決算期末でもない限り、その帳簿価額が確定していません。</p><p>それでは、そのつど仮決算を組むのかというと、</p><p>実務上大変な手数がかかりますので、一般的には直前期末の帳簿価額をベースに</p><p>純資産価額を算定していきます。</p><p>あくまで、課税時期から直前期末までの間に、重要な相違が存在していない場合に、</p><p>この方法が認められている点に留意しておいてください。</p><br><p>各勘定科目ごとに、税務上の帳簿価額・相続税評価額を算定していきます。</p><p>相続税評価額とは、すなわち時価相当額であって、財産的価値を表すものをいい、</p><p>税務上の帳簿価額とは、会計の帳簿価額から別表調整を行った後の帳簿価額をいいます。</p><p>ただし、財産的価値を有しないものについては、そもそも税務上の帳簿価額にも記載しない点に留意が必要です。</p><br><p>いくつかの勘定科目ごとにどのように評価していくか例示します。</p><br><p>【現預金】</p><p>既経過利息などの未収利息・源泉徴収税額についても、</p><p>金額の重要性を踏まえて検討をし、</p><p>相続税の評価額に加算します。</p><br><p>【売掛債権等】</p><p>回収見込みが不明で回収できない債権については、</p><p>評価額から減額します。</p><br><p>【有価証券】</p><p>課税時期時点における時価相当額を算定し評価額とします。</p><br><p>【建物・付属設備】</p><p>建物等については、原則として時価相当額による評価が求められます。</p><p>ただし、時価相当額の算定が困難な場合にあっては、</p><p>償却費相当額を控除した額をもって評価額とすることができます。</p><p>取得から3年を超える建物等については、固定資産税評価額が付されているものであれば、</p><p>倍率方式により評価し、付されていないものについては償却費相当額控除後の未償却残額の</p><p>70％相当額が評価額となります。</p><p>（※）取得から3年とは、課税時期までの期間をさし、課税時期の日を超える日から3年と判定します。</p><p>（※）経過年数の算定は、1年未満の月数を切り上げて算定します。</p><br><br><p>【構築物】</p><p>一般動産と同様に定率法の残存率によって、未償却残額を算定し評価額とします。</p><p>取得から3年超の構築物については、70％を乗じた額を評価額とします。</p><br><p>【機械装置等】</p><p>財産評価基本通達による一般動産の評価方法に基づき、</p><p>定率法による未償却残額を算定し評価額とします。</p><p>一律に新定率法を使用することができるため、</p><p>簡便的な帳簿価額による評価方法よりも評価額を抑えることができる点に留意してください。</p><br><p>【リース資産】</p><p>ファイナンス・リース取引によって取得したとされるリース資産についても、</p><p>一般動産と同様の取り扱いで評価すべきです。</p><p>ただ、リース定額法などの耐用年数では残存率が出てこないため、</p><p>簡便的に帳簿価額による評価を選択しても問題はないでしょう。</p><br><p>【繰延資産】</p><p>創立費など財産的価値を有しないものの場合、帳簿価額・相続税評価額ともに0となる点に</p><p>留意してください。</p><br><p>【リサイクル権】</p><p>自動車廃棄用のリサイクル権などについては、一般的には財産的価値を有するものと考えられていることから、</p><p>帳簿価額によって評価をしてください。</p><br><p>【借地権・賃貸権】</p><p>建物の利用を目的とした土地の賃貸借契約の場合、</p><p>借地権評価の検討が必要となります。</p><p>実務上、借地権の評価は非常に難しいものであり、</p><p>例えば、契約上、無償返還を行う旨などが明記されており、</p><p>かつ契約の期間も長期にわたっていない場合には、</p><p>現状建物が存在する状況下においても、</p><p>契約の履行義務が発生すると考えられるため、</p><p>そのような場合には、借地権の評価は不要であると考えられています。</p><br><br><p>財産評価基本通達は、実務上正解のないものであるといわれておりますが、</p><p>ある程度の考え方を会得しておくことで、</p><p>税務上のリスクは低下させることができるはずです。</p><br><p>私がいつも使用しているのは、下記の書籍です。<br>非常に実務的な事例が掲載されているため、重宝しています。</p><p>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4433318191?ie=UTF8&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4433318191">具体事例による財産評価の実務―相続税・贈与税　　笹岡 宏保 (著) </a><img style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="1" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tadd-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4433318191" width="1" border="0"> <br></p><p>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4754717198?ie=UTF8&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4754717198">財産評価基本通達逐条解説〈平成22年版〉</a><img style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="1" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tadd-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4754717198" width="1" border="0"> <br></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10732603825.html</link>
<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:11:07 +0900</pubDate>
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<title>取引相場のない株式の評価</title>
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<![CDATA[ <p>取引相場がない株式、つまり非上場株式の評価が必要なとき、実務上どのように評価を行うのでしょうか。</p><p>まず、会社の規模によってその評価方法が異なってきますが、</p><p>評価方法としては、</p><p>原則として</p><p>・類似業種比準方式</p><p>・純資産価額方式</p><p>・上記2つの折衷方式</p><p>特例として、</p><p>・配当還元方式</p><p>が設けられています。</p><br><p>財産評価基本通達を基にして株式評価を行うのは、</p><p>主に純資産価額方式が関わってくる場合です。</p><br><p>純資産価額方式は、大雑把に言いますと相続税・贈与税などの課税時期時点での、</p><p>会社の有する資産・負債の時価を算定し、</p><p>その差額たる純資産を株式の評価額とするものです。</p><br><p>ただ、時価といっても本当に公正かつ客観的な第三者的な価値を有する価額を算定するということは、</p><p>非常に難しいものです。したがって、時価相当額をどのように算定すればよいか、その指針を示したものが、</p><p>財産評価基本通達ということができます。</p><br><p>類似業種比準方式では、</p><p>標準産業分類に基づき、類似業種を特定した上で、</p><p>類似業種の株価を参考にして会社の株価を算定するものです。</p><p>純資産価額方式に比べ、実務的には手間が少ないため、非常に簡便に評価を行うことができるといわれています。</p><br><p>特例方式として、配当還元方式が設けられておりますが、</p><p>これは、主に同族関係者が支配する会社において、同属関係者以外の少数株主が当該会社の株式評価を行う場合、認めている方法です。</p><p>少数株主であると、実際に純資産価額方式などで評価を行うといった作業コストに比べ、あまり見返りがないものですから、簡便的な評価方式を認めたものであるといわれています。</p><br><p>次回は、純資産価額方式とその評価方法についてお話いたします。</p><br>
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<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:38:45 +0900</pubDate>
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<title>事業承継のあれこれ2</title>
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<![CDATA[ <p>前回のお話の続きです。</p><p><br>経済産業省が設けた納税制度の名称は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（非上場株式に係る事業承継税制）といいます。</p><p>平成20年5月16日に施工された割と新しい仕組みです。<br>この制度を受けるためには、原則として事業承継計画の作成及び経済産業局への取り組み確認が必要になります。<br></p><p>この取組確認の承認を受けたうえで、スキームを実行後、<br>納税猶予の認定を受けることができます。<br>贈与税の納税猶予の対象となる株式は議決権付株式となります。<br></p><p>また納税猶予の対象となる贈与株式は、従来から息子さんが保有されていた株式とあわせて、発行済み株式の3分の2に達するまでの株式となります。</p><br><p>贈与後、経済産業局から認定を受けると、贈与税であれば100％猶予されるとともに、一代目が亡くなった時点において、贈与税が免除され、相続税の納税猶予に移行することができます。(相続税も、従来から息子が有していた株式とあわせて、発行済み株式の3分の2に達するまでの株式が対象となります。相続税は80％猶予となります。)</p><br><p>ざっと納税猶予の流れを書きましたが、<br>実際は風営法に該当していないかどうかや、親族が株主である場合、その戸籍謄本の入手が必要であったり、また認定時点からの継続要件を満たさない場合には猶予が取り消されてしまうのですが、この要件が厳格なもので合ったりという点で、まだそれほど普及していない制度というのが実情のようです。</p><p>(H21年で200件ほどの認定だとか・・・)</p><br><p>ただ、この制度は非常に効果が高いことは間違いありませんので、一度検討してみる価値はあるのではと考えております。<br>興味のある方は以下の本をお勧めいたします。<br>私も下記書籍で勉強いたしました。<br></p><p target="_blank">・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2F80-%25E7%25B4%258D%25E7%25A8%258E%25E7%258C%25B6%25E4%25BA%2588%25E5%2588%25B6%25E5%25BA%25A6%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E3%2581%2584%25E3%2581%2593%25E3%2581%25AA%25E3%2581%2599%25E6%2596%25B0%25E4%25BA%258B%25E6%25A5%25AD%25E6%2589%25BF%25E7%25B6%2599%25E5%25AF%25BE%25E7%25AD%2596-%25E5%25B1%25B1%25E7%2594%25B0%25E3%2583%2593%25E3%2582%25B8%25E3%2583%258D%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2586%25E3%2582%25A3%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%2Fdp%2F488177252X%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1291881051%26sr%3D1-1-fkmr0&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=1211">80%納税猶予制度を使いこなす新事業承継対策 山田ビジネスコンサルティング (編集)</a> <br>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2F%25E4%25BA%258B%25E6%25A5%25AD%25E6%2589%25BF%25E7%25B6%2599%25E3%2581%25AB%25E6%25B4%25BB%25E3%2581%258B%25E3%2581%2599%25E5%25BE%2593%25E6%25A5%25AD%25E5%2593%25A1%25E6%258C%2581%25E6%25A0%25AA%25E4%25BC%259A%25E3%2581%25AE%25E6%25B3%2595%25E5%258B%2599%25E3%2583%25BB%25E7%25A8%258E%25E5%258B%2599-%25E7%2589%25A7%25E5%258F%25A3-%25E6%2599%25B4%25E4%25B8%2580%2Fdp%2F4502990809%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1291881124%26sr%3D1-3-fkmr0&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=1211">事業承継に活かす従業員持株会の法務・税務 　牧口 晴一 (著), 齋藤 孝一 (著)</a> </p><br><br><p>次回は、取引相場のない株式の評価のあれこれについて書いていきたいと思います。<br></p>
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<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:36:58 +0900</pubDate>
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<title>事業承継のあれこれ</title>
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<![CDATA[ <p>今回は事業承継のお話です。<br></p><p>ある会社を一代で築き上げた方がおられ、<br>その方が引退して、息子さんに自分の持っている株式を譲渡したい、<br>そしてせがれさんに会社を引き継いでほしいと考えています。</p><br><p>ただ、株式を譲渡するにしても、息子さんはキャッシュをあまり有していないため、<br>贈与といった形で譲渡したい、そう考えているとします。</p><br><p>株式を贈与する場合、その贈与時点の時価相当額によって譲渡が行われたものとして贈与税の課税対象となります。<br></p><p>では、会社が非上場会社の場合、株式の時価相当額はどのように評価するのでしょうか？<br></p><p>この点、財産評価基本通達という取引相場のない株式を評価するための通達が存在しているので、実務上これを利用することで、時価相当額を評価することになります。<br>株式の評価方法はなんとなくわかりました。<br></p><p>しかし、贈与税が実際にかかってくるとなると、贈与を受けた側の人物にキャッシュがなければ税金を払うことはできません。<br></p><p>しかし、現実問題として、会社の事業を承継する必要がある場合、<br>キャッシュの制約によって承継が頓挫することは好ましいこととはいえません。</p><br><p>そこで、経済産業省が設けたのが納税猶予制度というものです。<br>次回以降、詳細をお話いたしますが、これは贈与税・相続税の納税を繰り延べられ、<br>場合によっては、納税しなくてもすむようになるという非常に強力な制度です。<br>ただ、その効果が強力な分、非常に厳格な要件が定められているため、<br>税理士・会計士・弁護士などの専門家が案件を扱うことが多くなっているのが実情です。</p><br><br>
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<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:40:40 +0900</pubDate>
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<title>100％グループ法人間の解散2</title>
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<![CDATA[ <p>前回は、株式の評価損についてまでお話しました。</p><p><br>次に、子会社が債務超過の状況で、特別清算に移行したくない場合には、<br>債務超過の疑いがあると認められる状況を解消しておく必要があります。<br></p><p>この点、親会社が子会社の債務を負担し、なおかつ債権放棄を行い、<br>実態B/Sが欠損を有さなければ通常清算にて処理を行えるかと思います。<br></p><p>そこで、子会社への債権放棄が合理的な理由を有しているかという点で、<br>寄付金に該当するか、債権放棄損となるか分かれてきます。(通達9-4-1)</p><br><p>寄付金に該当する場合には、グループ法人税制によって損金不算入となるため、<br>合理的な理由があるかどうかを十分に検討する必要があります。</p><br><p>また、清算を行う前に、子会社の事業整理の一環として、<br>親会社へ子会社から事業を譲渡する場合もあると思いますが、<br>この場合、譲渡損益調整資産に該当する資産の譲渡が行われた場合、<br>譲渡に係る損益は繰り延べられることとなりますので、<br>この点についても検討が必要となります。</p><br><p>実務的な留意点として、<br>期限切れ欠損金の使用や、みなし配当の発生の検討など、多岐にわたっているため、<br>詳細について書籍で確認することを強くお勧めいたします。<br></p><p target="_blank">私が使用しているものとしては、<br>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Fproduct%2F4793118666%3Fpf_rd_p%3D466449256%26pf_rd_s%3Dlpo-top-stripe%26pf_rd_t%3D201%26pf_rd_i%3D4793115756%26pf_rd_m%3DAN1VRQENFRJN5%26pf_rd_r%3D0R27DS50S9AP1">「解散・清算の実務」完全解説―法律・会計・税務のすべて 　太田 達也 (著)</a> <br>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2F%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2597%25E6%25B3%2595%25E4%25BA%25BA%25E7%25A8%258E%25E5%2588%25B6%25E3%2581%25A8%25E7%2594%25B3%25E5%2591%258A%25E8%25AA%25BF%25E6%2595%25B4%25E5%25AE%259F%25E5%258B%2599-%25E8%25AB%25B8%25E6%2598%259F-%25E5%2581%25A5%25E5%258F%25B8%2Fdp%2F4793118607%2F&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=1211" target="_blank">グループ法人税制と申告調整実務 　諸星 健司 (著)</a> <br>になります。</p><p><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10731476640.html</link>
<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:38:13 +0900</pubDate>
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<title>100%グループ法人間の解散</title>
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<![CDATA[ <p>さて、実務上は、真っ赤な子会社に手を焼いて、親会社が子会社を解散させるといった事例は、<br>大小の規模問わず、大いに起こりうることかと思います。</p><br><p>100％グループ法人間において、上記のような状態で解散をする場合には、<br>H22年税制改正によって創設されたグループ法人税制に留意する必要があります。</p><p><br>グループ法人税制とは、完全支配関係にある会社間で、<br>資産の譲渡や寄付、みなし配当に係る株式の(売却)消滅を行った場合、<br>それにかかる譲渡損益等は認識されず、繰り延べられるというものです。</p><br><p>つまり、子会社が赤字である場合には、当然子会社の債務超過が問題となってきます。<br></p><p>そこで、親会社が負担をするわけですが、</p><p>それが寄付であると認定されれば、親会社の損金に算入できず、<br>子会社の益金にも算入されない事態が生じることになります。<br></p><p>また、親会社が子会社から残余財産の分配を受ける時点において、<br>子会社株式の消滅損を損金とできず、資本金等の減少として処理することになり、<br>みなし配当の益金不算入が生じれば、二重に課税が生じることになります。</p><br><p>このようなグループ法人税制が設けられた理由としては、<br>完全支配関係のあるグループ会社間において、<br>自由に資産の移動を行えるようにするため、という趣旨もありますが、<br></p><p>どうやら実際は、IBMの株式売却損とみなし配当の二つで課税を減免するスキームが、<br>ことの発端のようです。<br></p><p>つまり、売却に係る損をとり、なおかつみなし配当で益金不算入とすることで、<br>二重に所得を圧縮する方法に対する措置として、グループ法人税制が設けられたといわれております。</p><br><p><br>話を元に戻して、では１００％グループ法人間での清算スキームはどのようなことを考慮すればよいのでしょうか。<br>ひとつは、親会社が有する子会社株式の損のとり方です。<br></p><p>残余財産分配時点、あるいは株式の売却時点での損益は、<br>グループ法人税制によって、資本金等の額の減少などとして処理されることになり、<br>親会社で損金に算入することができません。<br></p><p>一方、株式の評価損として処理を行い、合理的な理由があると認められる場合には、<br>利益剰余金の減少、すなわち損金として認められることになります。<br>現行制度では、この差異を埋める手当てがなされていないため、評価損か、売却損(消滅損)<br>で処理するかで相違するため、検討することが必要になってきます。<br></p><br><p>長くなってきたので、続きは次回。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10731476069.html</link>
<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:35:29 +0900</pubDate>
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<title>清算所得課税の廃止</title>
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<![CDATA[ <p>清算所得課税の廃止</p><p><br>平成22年の税制改正によって、清算所得課税が廃止となりました。<br>平成22年10月1日以降の解散には、改正後の法律が適用されることとされております。</p><br><p>内容としては、従来の予納申告が廃止となり、<br>残余財産確定時の事業年度においても、<br>財産所得に課税を行うのではなく、<br>損益所得に課税を行うこととなりました。</p><br><p>これは、通常の事業年度において行う損益課税にほぼイコールなものであるため、<br>従来の取り扱いが異なる点に留意する必要があります。</p><br><p>ケースをあげてみます。<br>土地300資本300を有する会社が、解散を行います。<br>残余財産として、土地を売却し現金を有することとしました。<br></p><p>土地の含み益が200あるとき、<br>500の現金を有することになります。<br>現金500資本300<br>　　　　売却益200<br></p><p>財産所得課税の場合ですと、<br>この残余財産の額から資本金等・課税済み利益剰余金の額を差し引いた額に対して、<br>課税が行われます。<br></p><p>現金500-資本金等300=清算所得</p><p>一方、改正後においては、あくまでも通常の損益課税をベースに考えることになるため、<br>売却益200に対して、課税が行われることになります。</p><br><p>上記の例では、結果として差異が生じていませんが、<br>例えば、欠損が出ている場合などにおいては、結果に相違がでます。</p><p>この相違点を埋めるため、期限切れ欠損金の使用を認めるなど、<br>手当てが行われています。</p><br><p>より実務的な取り扱いの確認ですが、</p><p>私は</p><p>・<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/443354390X?ie=UTF8&amp;tag=tadd-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=443354390X">新税制即応!会社清算の実務75問75答　ひかり監査法人</a> <img style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height="1" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=tadd-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=443354390X" width="1" border="0"> </p><p target="_blank">・ <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fgp%2Fproduct%2F4793118666%3Fpf_rd_p%3D466449256%26pf_rd_s%3Dlpo-top-stripe%26pf_rd_t%3D201%26pf_rd_i%3D4793115756%26pf_rd_m%3DAN1VRQENFRJN5%26pf_rd_r%3D0R27DS50S9AP1">「解散・清算の実務」完全解説―法律・会計・税務のすべて 　太田 達也</a> </p><p>などの書籍で詳細を確認することを推奨いたします。</p><br><br><p>次回は、100％グループ間における解散について書いていきます。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10731408877.html</link>
<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:31:25 +0900</pubDate>
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<title>はじめまして</title>
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<![CDATA[ <p>今日からブログを作成します。</p><p>内容は、会計・税務に関する内容や、受験時代の回想です。</p><p>じぶんにとっての備忘録としての意味合いも持たせたいので、</p><p>なるべく読みやすく作っていけたらと思っています。</p><p>どうぞよろしくお願いします<img height="16" alt="！！" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif" width="16"></p>
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<link>https://ameblo.jp/tax-d/entry-10731398867.html</link>
<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:25:43 +0900</pubDate>
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