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<title>税務・会計ネタを優しく丁寧におとどけしますぅ　Ｂｙ　必殺！職業会計人</title>
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<description>真面目なタイトルですが、楽しく、優しく、噛み解いて書きます！</description>
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<title>簿記の検定試験</title>
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<![CDATA[ <p>私たちの世界では、６月・１１月といえばぴ～ん<img height="16" alt="ビックリマーク" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif" width="16">とくるものがあります。</p><br><p>そうです。毎年その月の第３日曜日に開催される簿記検定があるのです。（ちなみに今は２月もあります）</p><br><p>思い返せば１０数年前、今の時期は追い込みの真っ只中、学校の授業を完全にさぼって部屋にこもっていたのを思い出します。</p><br><p>今日はそんな簿記検定のお話です。</p><p><br></p><p><strong>簿記検定の新会社法対応</strong></p><br><p>さて、新会社法が施行されてはや１年半弱になります。平成１８年５月より施行されています。</p><br><p>皆さんご存知のように、財務諸表の一部が変更になりましたね。具体的には、利益処分案及び注記事項がそれぞれ株主資本等変動計算書及び個別注記表になりました。</p><br><p>勘定科目についても、『未処分利益』が廃止になり、『繰越利益剰余金』になりました。</p><p>他には『営業権』→『のれん』、『新株発行費』→『株式交付費』など</p><br><p>検定試験は毎年４月１日現在に施行されている法令に準拠するとの決め事があります。</p><p>従って、昨年度（今年の２月検定）までの試験には影響はありませんでしたが、今年の６月の検定試験からは新法が適用されています。</p><br><p>仕事で携わってなくて、久々に簿記検定でも受けてみよっかなぁ～なんて人（結構いるんです）は、法律が変わっていることを知らなかったじゃすまされませんので、ご注意ください。</p><br><br><p><strong>次回は１１月１８日（日）　第１１７回</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>簿記の検定試験は、第１問から第５問まであります。合格点は７０点です。</p><br><p>２級であれば、第１問～第３問までが商業簿記、第４問～第５問までが工業簿記です。</p><br><p>第１問は、仕訳問題が５題で２０点です。１仕訳４点となかなかの高配当です。せめて、４問は正答しないといけません。</p><br><p>第２問は、帳簿組織や伝票会計あるいは試算表など表形式の問題がよく出題されます。ちなみに、前回は合計残高試算表でした。部分点を稼ぎたいところです。</p><br><p>第３問は、精算表や財務諸表あるいは本支店合併財務諸表など総合問題になっています。（前回は、精算表）こちらも、なるべく部分点を稼ぐようにしましょう。</p><br><p>第４問は、第５問は工業簿記になります。工業簿記の問題は、一問一テーマになっています。例えば、第４問は工程別原価計算で、第５問は直接原価計算などです。ということは、そのテーマを知っているかいないかで、大きく点差が開くところです。ケアレスミスさえなければ、全問正答する人もいれば、まったく手をつけられないという人が多く見受けられます。つまり、なるべく知らないところを減らすということが工業簿記攻略の道ではないかと私は思います。（前回第４問は部門別計算、第５問は標準原価計算）</p><br><p>残りは1週間とちょっとです。受験される方は頑張ってください。</p><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10054238226.html</link>
<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:27:23 +0900</pubDate>
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<title>住宅ローン控除のマイナーチェンジ？</title>
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<![CDATA[ <p>早いもので、今年ももう１１月です。</p><br><p>あっという間に師走になって....あっという間に新年を迎えていることでしょう。</p><br><p>昨日、<a href="http://www.mcdonalds.co.jp/mcwrap/" target="_blank">マックワラップ</a> を食べました。チキンシーザーの方を食べたんですが、以前にケンタッキーで似たような味のものがあったような気が.....こんなこと思うの私だけでしょうか？<img height="16" alt="かお" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/142.gif" width="16"></p><br><p>本日は、住宅ローン控除制度の改正点について書いていきます。</p><br><p><strong>今年から変わった所得税と住民税のバランス</strong></p><br><p><font color="#ff0000">平成１９年より国から地方への税源委譲</font>の一環として、所得税の最低税率が引き下げられると共に、住民税の最低税率が引き上げられれることになりました。</p><br><p>そう、皆さんご存知のように6月から住民税の金額がアップしたのは、この理由によるものです。</p><br><p>当時は、通知書を受け取った市民の方から市役所に多数の問い合わせが殺到し、電話回線がパンク状態になる市もあったそうな.....</p><br><p>それはさておき、この税源委譲は、住宅ローン控除制度に対して大きな影響を与えるのをみなさんご存知でしたか？</p><br><p><strong>今年（平成１９年度）の住宅ローン控除は選択制</strong></p><br><p>そもそも、住宅ローン控除は所得税においてしか適用することができません。つまり、所得税の税額を控除する制度であって、住民税の税額は安くなりません。</p><br><p>となると、所得税の税率が下がってしまうと、控除額より所得税の方が多くなる？？？なんて減少が発生します。</p><br><p>そこで、今までは１０年間しか適用できなかった制度を、少し期間を緩やかにして１５年間も選択できますよ、というふうに変更が加えられました。</p><br><p>こうすることで、小さくなった税額から従来より細く長く控除していくことができるようになります。</p><br><p><font color="#ff0000">（１０年間控除制度）</font></p><p>１年目～６年目　年末借入金残高の１％（最大２５万円）</p><p>７年目～１０年目　年末借入金残高の０．５％（最大１２．５万円）</p><br><p><font color="#ff0000">（１５年控除間制度）</font></p><p>１年目～１０年目　年末借入金残高の０．６％（最大１５万円）</p><p>１１年目～１５年目　年末借入金残高の０．４％（最大１０万円）</p><br><p>※いずれも、年末借入金残高が２５００万円以下の部分のみ</p><br><p>注意しなければいけないのは、どちらを選択しようと<font color="#ff0000">全期間の控除額は同一</font>になるということです。</p><br><p>なるべく早期に還付金を受取りたい場合は１０年間、少なくても長く受取りたい場合は１５年間を選択すればいいでしょう。ただし、勘違いしてはいけないのが、どちらを選ぶにせよ引くべき税金の額が発生していなければ意味はありませんので、ご注意ください。</p><br><p><strong>以前に適用を受けていた人はどうなるの？</strong></p><br><p><font size="2">平成１１年から平成１８年までに入居された方については、<font color="#ff0000">税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額</font>を申告により、平成２０年度分以降の住民税から控除することができるよう経過的な措置がされています。</font></p><br><p>注意点は、これも<font color="#ff0000">自主申告</font>です！１８年以前に購入された方は手続きを忘れないようにしましょう。</p><br><p><strong>その他</strong></p><br><p>ローン控除以外に、住宅のバリアフリー改修促進税制が新設されました。住宅について借入資金によりバリアフリー化工事を行った場合について一定率の金額が税金から控除できます。</p><br><p>こちらもチェックを忘れないようにしましょう。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10054017508.html</link>
<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:00:18 +0900</pubDate>
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<title>交際費の処理ってなにか変わったの？</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。</p><br><p>昨日の、松坂 Vs　松井稼　すごかったですね。それにしても、松井稼らしく１球目から打っていくとは・・・・</p><br><p>さて、今日は交際費について、改正された点を中心に話していきましょう。</p><br><br><p><strong>そもそも交際費って</strong></p><br><p>『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう』と法律上定義されています。</p><br><p><font color="#ff0000"><font color="#000000">色々と書いてあるように、税金計算上の交際費は、一般用語でいう交際費より広く解釈する傾向にあります。</font>たとえ会議費や福利厚生の科目として処理していても、その支出の内容が交際費に該当すれば、交際費課税を受けることになります。</font></p><br><p>そもそも、交際費課税については、一年間で400万円の枠があります。</p><p>400万円を超えた場合はどうなるでしょうか？その支出した金額の全額が税金計算上の経費に認められません。実は、400万円の枠内においても、実は支出した全額が経費になるわけではなく、１割カットされて経費になります。</p><br><p>1万円－（1万円×0.1）＝9千円　1千円は損金不算入　こうゆう計算になりますね。</p><br><p>何でもかんでも交際費だと考えていたら、えらいことになりますよね<img height="16" alt="ショック！" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/143.gif" width="16"></p><br><br><p><strong>何がどう改正されたの？</strong></p><br><p><font color="#000000">『飲食その他これに類する行為のために要する費用（専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。）であつて、その支出する金額を基礎として1人5,000円以下の費用』</font>が、交際費の金額から除外されることになりました。</p><br><p>つまり、社外交際費<font color="#ff0000">（飲食費のみ）</font>について、<font color="#ff0000">一人あたり5千円以下</font>であれば交際費課税を受けないことに改正されました。</p><p>ただし、いわゆる社内交際費については適用されませんので、ご注意ください。従来通り、交際費になります。</p><br><p>「飲食代だけだから、年間にしても大したことないじゃないか」と思っている方もいると思いますが、仮にすでに400万円を超えている法人さんであれば、かなりの効果を発揮します。</p><br><p>今まで、全額経費にならなかった交際費部分が9割も経費になるんですよ！</p><br><br><p><strong>いつから？</strong></p><br><p><font color="#ff0000">平成18年4月1日以降</font>に開始した会計期間において、すでに適用されています。</p><br><br><p><strong>一定の書類</strong></p><br><p>交際費から除外するには、<font color="#ff0000">以下の要件が分かる書類を作成しなければなりません。</font></p><br><p>1.その飲食等があった日</p><br><p>2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称とその関係</p><br><p>3.その飲食等に参加した者の数</p><br><p>4.その飲食等のために要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地（ただし、店舗を有しないこと等により不明な場合には、領収書等に記載された氏名・住所等でよいこととされています。）</p><br><p>5.その他参考となるべき事項</p>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10053038461.html</link>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:00:54 +0900</pubDate>
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<title>会計ソフトって？</title>
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<![CDATA[ <p>ほんと、涼しくなってきました。秋の気配たっぷりです。今年の秋はぁ....やっぱり食欲に走るでしょうねぇ<img height="16" alt="にひひ" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/193.gif" width="16"></p><br><p>ホックホクの栗ご飯や、生牡蠣、あとは.....と考えていくお腹空いてきちゃいます<img height="16" alt="割り箸" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/257.gif" width="16"></p><br><p>さて、脱線する前に今日は、会計ソフトのお話です。</p><br><br><p><strong>会計ソフトって？</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>文字通り、会計をＰＣ上でおこなってくれるソフトです。つまり、会計（簿記）でいうところの、仕訳（日々の取引を会計上に表す作業）を入力していくだけで、最終的に総勘定元帳（略して元帳とよくいいます）や決算書（貸借対照表や損益計算書）を作成できるソフトになっています。</p><br><p>それ以外にも、試算表や資金繰り表、予算設定、減価償却計算などなど、いまどきのソフトには経理上役立つ様々な機能がつきます。ソフトによっては、機能の差によって基本版や応用版というように区別して、もちろん料金設定も応用版の方が高くなるように設定しているのが多いですね。</p><br><p>どこで売ってるかというと、大型電気店などに行くと、ＰＣソフト欄の隅っこの方に会計ソフト欄があったりしますし、どこかに『弥生会計』と書いてあれば、その周辺が会計ソフト欄だったりします。</p><br><p>あるいは、最近ではネット購入するのが実は一番安かったりしますね。</p><br><p>どうやって選ぶか？</p><br><p>ソフト自体の仕組みは各社とも同じようなものです。そうすると、何が判断基準になるかというと、一つ目は全体的な操作性です。これは各個人の感覚によるものですが、操作の進め方が分かりやすいとか、ヘルプ機能が見やすいとか、作成できる表やグラフが見やすいなどなどですね。</p><br><p>もう一つは、簿記の知識を備えていないとわからないソフトなのかどうかです。ソフトによっては、伝票入力あるいは仕訳帳入力の機能しかついていないものもあります。一方では、簿記を知らなくても、取引例の選択候補が予め登録されており、該当する取引を選び出すだけで、仕訳ができてしまうというソフトもあります。</p><br><br><p><strong>無料ソフトはいいのか？</strong></p><br><p>最近では、ネット上に無料でダウンロードできる会計ソフトもあります。私はよく無料ソフトでもいいのか？とよく質問を受けます。簿記の知識に自信があって、ごちゃごちゃした機能なんて必要ないさ！と豪語できる方にはオススメかもしれません。</p><br><p>しかし、そうじゃない人が大変だと私は思います。そういう方は、自分でソフトを使って帳面を作る場合は、だいたいわかるんだけど、何か不安.....の状態になります。拠り所となるのは、ヘルプ機能や市販されているそのソフトの解説本となることでしょう。</p><br><p>つまり、無料のソフトではもちろん解説本やブログの書き込みはほぼないでしょう。それに比べれば、メーカー製ソフトはその点を十分に補えるんじゃないでしょうか？</p><br><p>また、専門家とやり取りする場合においても、無料のそのソフトがないと起動しませんので、なかには嫌がる人もよく見受けられます。</p><br><p><strong>連動ソフト</strong></p><br><p>経理の業務としては帳面を作る以外にも様々な仕事があります。それの手助けとなるのが、各専門のソフトです。具体的には、請求書の発行から入金の確認などを行うのが「販売管理ソフト」、給与計算を行うのが「給与計算ソフト」などのソフトがあります。</p><br><p>それらの製品については、会計ソフトと連動できるソフトがあります。つまり、請求書の発行を「販売管理ソフト」で行うと、それが売上として「会計ソフト」側にデータを送るという仕組みです。</p><br><p>経理の効率性を考えると、この連動ソフトが充実しているかどうかも、一つの考え所ではないでしょうか？</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10052482924.html</link>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:18:53 +0900</pubDate>
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<title>新しい減価償却</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。めっきり寒くなってきましたね<img height="16" alt="ショック！" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/143.gif" width="16"></p><br><p>Ｆ1の話ですが、ライコネンが初タイトルみたいですね<img height="16" alt="王冠１" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/120.gif" width="16">ただ、少し審議中だとか・・・・</p><br><p>さて、今日は、減価償却のお話いってみましょう！</p><br><p>その前に、減価償却とは法人あるいは個人が長期的に事業のために使用する資産（固定資産）について、費用化する手続きのことをいいます。例えば、車を想像してください。車を使用することにより、走行距離は伸びます。すると中古市場で売れる価値はだんだん落ちますよね。あるいは、初度登録の年月から現在まで使用しているとすると時の経過に従って、売れる値段もだんだん下落していきますよね？</p><br><p><font color="#ff0000">使用又は時の経過</font>により価値が下落する（これを<font color="#ff0000">減価</font>という）ことを捉えて、一定の法則で毎期費用計上するとこが減価償却なのです。</p><br><p><br></p><p><strong>新しい減価償却制度って？</strong></p><br><p>今までは、取得価額の９５％までにしか費用にならなかった制度が、これからはある意味当たり前なんですが、取得価額の全額１００％まで償却できるようになりました。（厳密には、最後に１円の残存簿価が残るように計算します）</p><br><p>＜旧＞　取得価額－残存価額（５％）÷耐用年数　　　＜新＞　取得価額÷耐用年数</p><br><p>　※耐用年数は資産の種類ごとに法定されています。</p><br><p><br></p><p><strong>いつから変わったの？</strong></p><p><font color="#ff0000"><br></font></p><p><font color="#ff0000">法人は、</font><font color="#ff0000">平成１９年４月１日以後</font>に取得された減価償却資産から適用されます。</p><p>　ただし、３月３１日以前に取得していた資産でも、事業共用日が４月１日以降だったらその日に取得したものとみなすます。</p><br><p><font color="#ff0000">個人は、平成２０年分以後</font>（平成２０年１月１日から１２月３１日）から適用されます。</p><br><p><br></p><p><strong>従来から持ってる資産の扱いは？</strong></p><br><p>今まで通りの償却を続けていきますが、この改正を受けて、残存簿価１円を残すところまで償却可能となりました。</p><p>具体的には、９５％まで償却し終わった資産については、その９５％に達した事業年度の次の事業年度から５年にわたって均等に償却していきます。</p><br><p>ただし、これについても平成１９年４月１日以後に開始する事業年度から新法適用されますので、早くても平成２１年の３月３１日決算からということになりますね。</p><br><p><br></p><p><strong>償却方法も変わったらしいけど？</strong></p><br><p>従来の定額法、定率法よりも償却期間が早い<font color="#ff0000">新定額法</font>と<font color="#ff0000">新定率法</font>が導入されました。</p><br><p><br><br><br></p><p>参考　国税庁<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf" target="_blank">『法人の減価償却制度の改正に関するＱ＆Ａ』</a> ＰＤＦファイル</p>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10052062759.html</link>
<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:13:42 +0900</pubDate>
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<title>会計の登竜門</title>
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<![CDATA[ <p>亀田家問題について、処分が出た後もまだまだ論争が終わりませんね<img height="16" alt="シラー" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/145.gif" width="16"></p><br><p>「勝ったらええねん」　たしかにその通りですが・・・・個人的には、中小企業の社長が「儲けたらええねん」と熱く語る姿とダブるような気がします。</p><br><p>近頃は、コンプライアンスという言葉をよく耳にします。それぐらいルールを逸脱する事例が増えているということでしょうか？</p><br><br><p>さて、今日は簿記の登竜門についての話です。</p><br><br><p><font color="#000000"><strong>日商簿記検定</strong></font></p><p><strong><br></strong></p><p>日本商工会議所が主催する簿記検定のことをいいます。１級～４級の試験が実施されます。日商簿記検定以外にも、商業高校の方がよく受験している全商簿記（全国商業高等学校主催）や、全経簿記（全国経理教育協会主催）があります。</p><br><p>しかし、歴史や受験者数、認知度で言っても、日商簿記検定が一番権威を持つ資格となります。</p><br><p>また、<font color="#ff0000">日商簿記１級の合格者は税理士試験の受験資格を得られることになります</font>（全経上級試験合格者も含みます）。</p><br><p>このようなメリットがあるという点でも会計の登竜門と言えますね。</p><br><br><p><strong>試験状況</strong></p><p><strong><br></strong></p><br><p>１級　実受験者　13,345人　合格者　1,811人　　合格率　13.6％</p><p>２級　実受験者　44,242人　合格者　12,911人　合格率　29.2％</p><p>３級　実受験者　85,872人　合格者　36,501人　合格率　42.5％</p><br><p>これは、前回の試験の受験状況です。ちなみに１回分です。これを<font color="#ff0000">１年で３回実施されます（２月、６月、１１月）。</font></p><p>ということは、受験者数だけで見ていくと、年間４０万人以上の方が受験しているということになりますね。</p><p>ただ、同じ方が合格できるまで受験し続けている数も含まれていると思いますが・・・・・<img alt="汗" src="https://emoji.ameba.jp/img/user/ko/koron10/213730.gif"></p><br><p>合格レベルで言えば、<font color="#ff0000">１級は上場企業向け、２級はそれ以外の企業向け、３級は個人企業向け</font><font color="#000000">といったところです。</font>採用するときのある程度の判断基準になります。</p><br><br><p><strong>実際の実務においては？</strong></p><p><strong><br></strong></p><br><p>では、日商簿記さえ持ってれば仕事できるの？？？？と疑問に思っている方への解答です。</p><br><p>当たり前ですが、<font color="#ff0000">資格＜実務経験</font><font color="#000000">ですね。</font></p><br><p>ただし、経理経験はないけど、資格はもってるよねって場合はどうでしょうか？</p><br><p><font color="#ff0000">中小企業の経理レベルでしたら、２級を持っていれば十分対応できます。</font>ただ、その２級についても、ギリギリ７０点で合格したのか、余裕の９５点で合格したのかによって意外と実力は大きく異なります。</p><br><p>ギリギリで合格された方は、試験前に詰め込みでなんとか合格レベルまで達したという方がよくいらっしゃいます。そうなると一般企業の経理スキルとしての２級の知識を、全般的に把握できているかといえば、ちょっと疑問ですね。</p><br><p>９５点のような高得点で合格された方は、これから１級を狙っていこうかというぐらいの意気込みの方も少なくありません。そのような方は２級の全般的範囲については把握できています。</p><br><p>というこは、面接時に「余裕だった？どうだった」と詰問するのも一つの手段だと私は思います。</p><br><br><p>「合格すればええねん」という考え方もありますが、その過程の過ごし方、考え方がその後の実力に大きく影響を与えることになります。今、挑戦されている方は是非そこの意識改革をして頂きたいものです。</p>
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<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:52:39 +0900</pubDate>
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<title>オーナー兼社長に支払う給料が経費にならないの？</title>
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<![CDATA[ <p>おはようございます。</p><br><p>さて、昨日を持ちまして今年のセントラルリーグは終了しました。<img height="16" alt="しょぼん" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif" width="16"></p><br><p>第一戦　阪神　0-7　中日</p><p>第二戦　阪神　3-5　中日</p><br><p>これからは、食欲の秋・読書の秋と楽しいシーズンが始まります。</p><br><p>そっちに目を向けてやっていきたいと思います。</p><br><p>さて、今日は、今さら聞けない<font color="#ff0000">オーナー社長給与の問題</font>を取り上げてみたいと思います。<img height="16" alt="グッド！" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif" width="16"></p><br><p>よく雑誌や書籍などで<font color="#ff0000">役員給与の損金不算入</font>とか、<font color="#ff0000">オーナー社長の給与の損金不算入</font><font color="#000000">という言葉を目にしますね。</font></p><br><p>その<font color="#ff0000">損金不算入</font>とは、税務上の<font color="#ff0000">経費にならない</font><font color="#000000">ということです</font>。えっ、社長の給料が経費にならない？？？</p><br><p>これは驚くべき自体になっています。</p><br><p><font color="#000000"><strong>オーナー社長給与損金不算入の対象者</strong></font></p><br><p>①オーナー社長<font color="#ff0000">（業務主宰役員という）</font>の株式の所有割合が<font color="#ff0000">９０％以上</font></p><br><p>②常務的に働いている会社役員数の<font color="#ff0000">過半数</font>が業務主宰役員で占めている</p><br><p>③前３期間の課税所得+オーナー給与の平均が<font color="#ff0000">１６</font><font color="#ff0000">００万円</font>を超える場合</p><br><p>　ただ、課税所得+オーナー給与の平均が<font color="#ff0000">３０００万円以下</font>でオーナー給与がその<font color="#ff0000">５０％以下</font>を占める状態であればこの制度の対象外となります。</p><br><p>基本的にこの３つの要件が当てはまる会社が、この制度の適用対象会社になります。</p><br><p>しかし、①、②については個別的な状況が複雑な場合があるので、ここは注意が必要です。</p><br><p><strong>損金不算入の対象となる給与は？</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>役員給与のうち、給与所得の計算で用いる<font color="#ff0000">給与所得控除額</font>が損金不算入の対象となります。</p><br><p>つまり、給料額のすべてが認められないという訳ではなく、上記金額に相当する一部の額は認められないということですね。</p><br><p>具体的には、このような数字になります。</p><br><p>役員給与額　　損金不算入額</p><p>１８０万　　　　　　７２万</p><p>３００万　　　　　　１０８万</p><p>４８０万　　　　　　１５０万</p><p>６００万　　　　　　１７４万</p><p>９００万　　　　　　２１０万</p><br><p>たとえば、給料を<font color="#ff0000">６００万円</font>払っていても、そのうち<font color="#ff0000">１７４万円</font>も経費にならないんですよ<img height="16" alt="目" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/242.gif" width="16"></p><br><p><strong>役員給与の取り扱いの変更</strong></p><br><p>役員給与について<font color="#ff0000">定期同額給与</font>という考え方が導入されています。</p><br><p>約１ヶ月ごとに給与の支給が確定され、その支給額がその会計期間中において<font color="#ff0000">同額</font>であるということです。</p><br><p>勝手にオーナー給与の金額を増額してしまうと、上記の損金不算入と併せて、増額した部分が損金不算入となりダブルパンチになります。</p><br><p>増額する場合は、<font color="#ff0000">期首から３ヶ月以内</font>に当面の１年間の給与額を決定しなければなりませんので注意してください。</p><br>
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<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:00:42 +0900</pubDate>
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<title>電子申告とは？</title>
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<![CDATA[ <p>さっそくですが、近頃、電子申告という言葉をよく聴きませんか？</p><br><p>今日はその話題について書いてみたいと思います。</p><br><p><strong><em>電子申告とは？</em></strong></p><br><p>つまり、電子（インターネット）で税務申告するということです。通常は申告書用紙に必要事項を記載して税務署に提出しますが、電子申告の場合は、税務署指定の専用ソフト（e_taxソフト）をＨＰからダウンロードして、クリックひとつで申告できちゃう便利な方法です。</p><br><p>申告はできても、税金の納付はどうするの？と聞こえてきそうですが、個人の方であれば、振替納税の手続きをしている方は従来通り引き落とし（４月の下旬）、あるいは、従来通り金融機関の窓口で納付、もしくは、ネットバンキングで振り込むことになります。</p><br><p>法人の方も、ネットバンキングか金融機関の窓口納付となります。</p><br><p><strong><em>電子申告を始めるには？</em></strong></p><br><p>電子申告をするといっても、事前に必要なものがあります。</p><br><p>・『電子申告・納税等開始（変更等）届出書』の提出</p><p>・電子証明書（住基カードに格納）</p><p>・ＩＣカードリーダ（非接触型）</p><br><p>こんなところです。もちろんネットで手続きするので、その環境は必要です。</p><br><p>「開始届」は、e_taxのＨＰからダウンロードできます。電子証明書については、住所地の役場で交付を受けることができます。通常は、住基カードと併用になってまして、住基カードのＩＣチップに電子証明書というものを格納することができます。最後に、ＩＣカードリーダを購入する必要があります。これは、まちまちですが３千円～５千円ぐらいになります。</p><br><p><strong><em>何かメリットあるの？</em></strong></p><br><p>平成１９年分と２０年分に限って、どちらかの年分で５千円の税額控除ができます。ただし、当たり前ですが、還付申告の人や、税額が５千円以下の人は満額の控除が受けられないので注意が必要です。</p><br><p>また、いちいち混み合った税務署や金融機関の窓口に行く手間が省けるということも言えます。確定申告時期の税務署は本当に混雑して、かなりの時間待たされることもよくあります。</p><br><br><p>セキュリティ面など心配な方はいらっしゃると思います。ただ、時代の流れで電子の方向で進んでいることは確かです。国税庁としても、平成２２年度までに利用率を５０％まで上げようという目標があるようで、今後もＰＲなどは盛んにおこなわれるでしょう。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10050208259.html</link>
<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:56:24 +0900</pubDate>
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<title>少しは涼しくなってきたねぇ～</title>
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<![CDATA[ <p>８月が終わり少し涼しくなってきましたが、皆様はいかがおすごしでしょうか。</p><br><p>さて、このたび当ブログを復活させていただきます（勝手に休んでくせに・・・）</p><br><p>というのも、やっぱり涼しくなってきから。</p><br><p>今までは溶ろけそうな暑さで機能停止状態だった脳みそも、少しは真面目にブログを作っていこいうという思考にもなるわけです。</p><br><p>そんなもんで、よろしくおねがします。</p>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10046958232.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 01:07:01 +0900</pubDate>
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<title>自宅の家賃や光熱費を経費として落とす</title>
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<![CDATA[ <p>もはや起業なんてお気軽なこのご時世において、とりあえずは副業から始めていこうと考えている</p><br><p>サラリーマンの人たちはさぞ多いことでしょう。そんな方々には必見です！！</p><br><p><strong>家事関連費用と事業関連費用</strong></p><br><p>自宅で開業した場合に「事業を遂行するうえで必要な費用」という定義で考えた時、ちょっとむむむとしますね。</p><br><p>では、経費を分類してみましょう。生活を営むうえに使っている費用は「家事関連費用」、仕事のために使っているのが「事業関連費用」という言い方をします。</p><br><p>この「事業関連費用」について経費性が認められるのです。</p><br><p>例えば、自宅の一室で仕事をしていれば、全体の面積からその部屋の面積に相当する固定資産税が経費になりますす。</p><br><p>賃貸マンションであれば、月々の家賃支払の一部が経費になるのです。</p><br><p>他には、水道光熱費、火災保険料、新聞代、車の減価償却費、ガソリン代、通信費などなど。</p><br><p>しかし、何でもかんでも支出した金額の全額が経費になるという訳ではありません。</p><br><p>水道光熱費であれば、３分の１程度落とすことはできるでしょう。（あくまで個別の事情によりますが・・・・）</p><br><p>ちょっと視点を変えて考えてみれば、結構いろいろなモノが落ちるハズです。</p><br><p>税金の対象となる所得の計算は、収入金－経費であることを常に意識して、家事関連費用の中でも経費になれるようなものは注意してください。</p><br><p>小説家・・・・　本代が経費に落ちます。</p><p>グルメレポーター・・・・　現地調査の飲食費が経費になります。</p><p>プログラマー・・・・・　もちろんＰＣが経費になります。</p><p>などなど</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/taxsmart/entry-10021553535.html</link>
<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 23:20:50 +0900</pubDate>
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