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<title>ぐうたら弁護士の独り言</title>
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<description>静岡県東部で弁護士をしています。</description>
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<title>尊属殺重罰規定違憲判決</title>
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<![CDATA[ 前回、憲法は国の最高法規であり、憲法に反する法律は効力を有しないというお話をしました。<br><br>今回は、実際に法律が憲法に違反して無効であると判断された事件を紹介します。<br><br>まず、法律が憲法に違反していないかということを誰が判断するかというと、それは裁判所です。小中学校の頃に勉強した「違憲立法審査権」というやつです。三権分立の裁判所→国会への監視制度ですね。<br><br>本論に入りますが、この事件は極めて悲惨な事件でした。以下、事案の概要を書きます。<br><br>ある女の人に降りかかった悲惨な事件です。その女性は、１４歳の頃から、実父から性的虐待を受け、性行を強要され、しかも実父の子を５人も出産しました。出産した以外にも妊娠後複数の子を中絶しました。その女の人は自分が逃げれば妹に実父の矛先が向かうのではないか等の恐怖心から逃げることができませんでした。<br>女性は仕事に就き、職場である男性と恋に落ちます。その男性は、その女性の境遇を分かった上でお付き合いをし、女性は結婚を意識するようになります。<br>そして、その女性は、実父に、その男性と結婚したいと話します。これを聞いた実父は怒り狂い、女性を監禁して性行を強要するなどの行為に及びました。<br>その女性はこの境遇から逃れたい一心で、実父を殺害してしまいます。<br><br>女性は、「尊属殺人罪」に問われました。<br><br>「尊属殺人罪」とは、旧刑法の規定されていた犯罪です。簡単に言うと、目上の人（今回でいうと実父）を殺害した場合の罪です。尊属殺人罪は、法定刑が「死刑」か「無期懲役」しかありません。他方、「殺人罪（尊属以外の殺人）」の法定刑には、死刑、無期懲役の他に「有期懲役」もあります。<br><br>ちょっと難しい話になりますが、「尊属殺人罪」と「殺人罪」では処断刑において大きな違いがあります。「尊属殺人罪は、有期懲役が選択できないため、法律上、どんなに減刑して軽くなっても「３年６ヶ月の懲役」になります。他方、殺人罪は減刑すれば、３年以下の懲役を言い渡すことができます。<br>この「３年」がポイントなのです。なぜかというと、「３年以下の懲役刑」には執行猶予を付けることができるのです。<br>執行猶予とは、犯罪としては有罪だけれども、その刑を一定期間猶予し、猶予期間に真面目に生活して何も事件を起こさなければ、その刑は効力を失うというものです。<br>例えば、懲役３年、執行猶予３年という判決を言い渡された場合、判決と同時に釈放され、社会に戻れます。そして、執行猶予期間の３年間、何も問題を起こさなければ、先に受けた懲役３年の刑は受けなくてよい（服役しなくてもよい）ということになります。<br><br>つまり、尊属殺人罪が適用されると、最大限減刑しても執行猶予をつけることができない、つまり、３年６ヶ月は服役しなければならないということになるのです。<br><br>この事件で、女性の弁護人は、尊属殺人罪の規定は、殺人罪に比べて重すぎ、これは法の下の平等を定めた憲法１４条に違反し、無効であると主張しました。<br>尊属殺人罪が憲法に違反して無効な法律となれば、それを適用することはできず、殺人罪を適用することになります。殺人罪が適用されれば、先に述べたとおり、減刑の事情が認められれば、執行猶予判決をもらえる可能性があるのです。だから、弁護人は尊属殺人罪は憲法に違反して無効なのだと主張したのです。<br><br>この事案は最高裁まで争われ、最高裁は、尊属殺人罪は法の下の平等を定めた憲法１４条に違反して無効であると判断しました。親などの尊属を殺した場合の法定刑が、その他の殺人に比べて極めて重いことは法の下の平等に反する（法定刑にこのような大きな差を設けることは不平等である）との判断をしたのでした。<br><br>そして、最高裁は、可能な範囲で最大限の減刑をし、懲役２年６ヶ月、執行猶予３年の刑を言い渡しました。<br><br>そして、平成７年の刑法改正によって、尊属殺人罪は刑法から削除されました。<br><br>ちょっと長くなったので次回に続きます。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tayusako/entry-11986533090.html</link>
<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 19:27:11 +0900</pubDate>
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<title>「憲法」とは</title>
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<![CDATA[ 静岡県東部で弁護士をしています。<br><br>ひとりごとのように色々なこと、主に法律関係のことを書いていこうと思います。<br><br>飽き性なので、いつまで続くか分かりませんが・・。<br><br>初回は、国の最高法規である「憲法」のことについて。<br><br>憲法とはどのような法律でしょうか。<br><br>憲法は、大学で法律を勉強するとき、一番初めに勉強する法律です。<br><br>みなさん、小学校や中学校で憲法のことは習いますので、法律に関心がない人でも、憲法というものの存在については何となく知っていると思います。しかし、「憲法って何？」と聞かれたとき、上手く答えることができるでしょうか。<br><br>憲法は、国の「最高法規」と言われています。平たく言えば、国の法律の中で一番えらい法律なのだということです。<br><br>憲法とは、簡単に言ってしまえば、国民の権利を保障し、国家権力を縛るものです。<br>法律というと、違反すれば罰せられるというように、我々一般国民の行為を制限するものです。しかし、憲法は国民の行為を制限するのではなく、国家権力を縛り、国家権力の行為を制限するものです。ここに憲法の大きな特徴があります。<br><br>このように、憲法は国の最高法規として法律の頂点に存在して国家権力を制約しますから、憲法に違反した内容の法律は効力を有せず、無効となります。こういった意味で、憲法は国の最高法規であると言われます。<br>イメージ的には、憲法が一般の法律の頂点にあり、その下に一般の色々な法律が存在するという感じです。<br><br>ここで、「憲法がなくても、普通の法律で国民の権利を保障して国家権力を縛ればいいじゃん」と思うかもしれません。<br><br>では、憲法がなかった場合を想定してみましょう。法律は、国会がつくるものです。国会議員の一定数の賛成があれば、法律は制定、改正が可能です。つまり、法律の制定、改正を自由に国会に許してしまえば、国会でいかようにも国民の権利を制限することができることになるわけです。<br><br>例えば、極端な例ですが、「政府を批判する報道をしてはならない」という趣旨の法律ができた場合、国民は、政府のことを批判するような発言ができなくなり、政府は何をしても国民から文句を言われませんから、批判をおそれずにやりたい放題できることになってしまうのです。<br><br>現在の日本国憲法は、表現の自由を人権として国民に保障しています。上記のような趣旨の法律は、この表現の自由を定めた憲法の条項に反しますから、効力を有しないのです。このように、憲法が最高法規として存在して国民の権利を保障しているからこそ、国家権力に歯止めをかけて国家権力の暴走を防ぐことができるのです。ここに憲法の存在意義があります。<br><br><br>ただ、憲法があっても、その改正が簡単にできてしまうようであれば、あまり意味がありません。例えば、国会で憲法改正が容易にできるようであれば、憲法の存在する意味はあまりなくなります。<br>そこで、憲法は、憲法自身が容易に改正することができない仕組みをもっています。具体的には、憲法には、憲法改正のためには、国会が憲法改正を発議して、さらに国民投票による賛成を得ることが必要だと定められています。<br>つまり、国会が憲法を改正したいと考えた場合、まず、憲法改正の発議をして国民に提案し、国民投票を実施して、国民投票で一定数の賛成を得なければなりません。<br>ちなみに、現在の日本国憲法は、このような改正のハードルの高さゆえ、制定以後、一度も改正されたことはありません。<br><br>このように、国民の権利を保障し、国家権力を縛る役割をもった、容易に改正できない憲法という法律が法律の頂点にあることによって、国民の権利を守り、国家権力の暴走を防ぐことができるのです。<br><br>次回は、憲法に違反した法律が無効とされた事例を紹介したいと思います。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tayusako/entry-11983690943.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 23:14:32 +0900</pubDate>
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