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<title>ふじみ野市の弁護士 佐藤哲平のブログ</title>
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<description>埼玉弁護士会所属https://sato-lawoffice.jp/試行錯誤しながら運用していく予定ですなお，投降した記事の内容は，投稿日時点の法令に基づきます。電話：049-293-4562　予約フォーム https://sato-lawoffice.jp/reserve/</description>
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<title>家賃の不払い</title>
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<![CDATA[ <p>　「アパートの部屋を人に貸したけど，家賃の支払がない。どうしたらいいか。」というお話を聞くことがあります。<br><br>１　アパートの一室を有料で貸す場合，貸主と借主との間には賃貸借契約関係があります。家賃の支払がなければ部屋の明渡しを求めることになるのですが，その前提として，滞納家賃の支払を求めて（催告），支払がないことを確認して契約関係を解消（解除）させます。一般的には内容証明郵便等で「●月●日までに支払がないときは，●日をもって賃貸借契約を解除します」という通知を送ります。<br><br>　きちんと明け渡してくれればいいのですが，そうとは限りません。荷物を残したまま夜逃げのような形でいなくなってしまうこともあります。<br><br>２　なお，契約書で，「家賃の支払を１回でも怠ったときは賃貸借契約を解除できます」という定めが設けられていることがありますが，１回の不払いで契約の解除が認められることは通常はありません。<br>　そのため，そのような定めがあっても，支払を催告してから解除するという手続を踏むのが一般的です。<br><br>３　鍵を勝手に取り換えて部屋を使えなくしてしまったり，勝手に荷物を運び出してしまうようなことはしてはいけません。後で「違法である」とされて，その借主に対して損害賠償することになってしまうでしょう。<br><br>４　借主がきちんと部屋を明け渡さないということであれば，明渡請求訴訟を起こすことになります。訴訟手続の中で借主が任意に部屋を明け渡すこともありますが，そうでない場合には，判決をもらって，強制執行手続をとり，強制的に退去させるということになっていくでしょう。　<br><br>５　ご相談の中には，１年近く支払がないというケースもありますし，それ以上のこともあります。家賃を支払わない借主がいる限り，その部屋は他の人に貸すことはできません。他の人に貸せば家賃を受け取ることができるかもしれませんが，現状が続く限りそれもできません。<br>　裁判手続には一定の時間がかかってしまいますので，滞納があったときにこれを放置するのは禁物でしょう。</p>
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<link>https://ameblo.jp/teppei-sato/entry-12740237487.html</link>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 15:51:08 +0900</pubDate>
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<title>弁護士会の退会命令</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;【埼玉弁護士会　83歳の弁護士に退会命令】というニュースに接しました。</p><p><br><a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f962104dd2eea2bbf3aa87457a957de6d6ba1d?fbclid=IwAR30ZQLNAH3ktmWfXmzv0VmorJKARYibJTsTffVWM4CulELEH0OWmJR3jnw" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f962104dd2eea2bbf3aa87457a957de6d6ba1d?fbclid=IwAR30ZQLNAH3ktmWfXmzv0VmorJKARYibJTsTffVWM4CulELEH0OWmJR3jnw</a><br><br>１　弁護士となるには，日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならず，さらに，日本に５２ある弁護士会のいずれかに入会しなければなりません。<br><br>２　弁護士会が５２あるのは，東京と北海道を除く４５の府と県に１つずつ，東京に３つ，北海道に４つ（札幌，函館，旭川，釧路）あるからです。<br>　埼玉には，埼玉弁護士会があります。<br><br>３　退会命令とは，その対象となる弁護士を，その所属している弁護士会から一方的に退会させる処分です。原則として，その告知があった日にその所属弁護士会から当然に退会となり，弁護士としての身分を失います。<br><br>　そうすると，弁護士としての業務は行えないのですが，退会命令は「弁護士たる身分」を失わせるだけで，「弁護士となる資格」を失わせるものではありません。そのため，弁護士登録を希望することは，一応，可能ではあります。<br>　しかし，実際は，登録の際に審査が行われ，結果として登録ができない（弁護士として登録されない。）ということがあります。<br>　</p><p>　【追記】和光市駅の写真は，本文とは一切関係がありません。</p>
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<link>https://ameblo.jp/teppei-sato/entry-12738985066.html</link>
<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 14:18:37 +0900</pubDate>
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<title>遺言について</title>
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<![CDATA[ <p>１　意義　<br>　遺言は，一定の方式に従ってされる相手方のいない一方的かつ単独の意思表示であり，遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示であって，その者の死亡によって法律効果を発生する。（法律学小辞典第３版，有斐閣）<br><br>２　亡くなった方（被相続人といいます）が遺言を遺していて，そこに遺産の分け方についての記載があれば，基本的には，その内容に従って遺産を分けることになります。<br><br>３　他方で，そのような遺言がない場合には，遺産をどのように分けるかは「法定相続人」が協議して決めることとなります。話し合いがまとまらなければ，最終的には，「法定相続人」が「法定相続分」に従って分けることになるでしょう。<br>　<br>　一体だれが法定相続人になるのか，についてはここでは省略しますが，ケースによっては被相続人の兄弟姉妹（さらに，場合によっては甥・姪）が法定相続人となるケースもあり，法定相続人が多数にわたることもあります。<br><br>　関係者が多くなると，話し合いも困難になってくる可能性が高まりますので，そのような場合に備える必要があるケースもあるでしょう（お子さんがいないケースで散見されます。）。<br>　また「何々は誰誰に受け継がせたい。」というケースもあるでしょう。<br>　そうであれば，きちんと遺言を作成しておくべきといえるでしょう。<br><br>　ご相談をお受けする中で，お話を聞きながら「遺言があればよかったのに・・・」と思うことはよくありますし，また「遺言を作った方がいいのでは，と言ったのに結局作ってくれなかった」というお話もよく聞きます。<br><br>４　結果的に遺言を遺すかどうかはともかく，遺しておいた方がいいかどうかの検討は，お元気なうちにしておいた方がいいのではないかと思います。<br>　<br>【参考資料】<br>１　金子宏ほか編『法律学小辞典　第３版』（有斐閣，1999）<br>２　片桐武ほか編『遺言執行者の職務と遺言執行の要否　第４版』（日本加除出版。，2021）　<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/teppei-sato/entry-12738766283.html</link>
<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 09:49:56 +0900</pubDate>
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<title>山林の相続</title>
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<![CDATA[ <p>　相続に関するお仕事が増えています。<br>　見落としがちかもしれない点について最近気になったことがありました。<br><br>　被相続人が山林をお持ちのことがあります。山林を相続によって取得した場合，それが一定の条件を満たす山林であるときは，市区町村へ所定の届出を出す必要があります。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br>【参考条文】<br>　森林法10条の7の2第1項　地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。<br><br>　相続以外の理由で取得した場合にも届出が必要で，取得してから90日以内という制限があるので注意が必要です。<br><br>　平成23年（2011年）森林法改正により，平成24年（2012年）4月以降に所有者となった場合に必要な届出なのですが，相続関係の文献にはあまり記載がなく，見落としがちなので注意が必要です。<br>　<br>　なお，届出が必要な山林であるかについては，市区町村の担当部署に聞けば教えてくれるかと思います。<br><br>　林野庁のサイトには，詳しい解説があり，届出書の書式も掲載されていますので，参考になります。<br><br>【参考資料】<br>１　林野庁サイト　森林の土地の所有者届出制度<br>https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/<br>２　事例式　相続実務の手続と書式（新日本法規）1090ノ24ノ4頁以下</p>
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<link>https://ameblo.jp/teppei-sato/entry-12738098973.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 14:14:10 +0900</pubDate>
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<title>ブログの開設</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>　試験的にブログを開設してみることにしました。</p><p>　いろいろ試しながら運営してみたいと思います。</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/teppei-sato/entry-12737702238.html</link>
<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 09:54:20 +0900</pubDate>
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