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<title>条文のメモ書き（民法の解説、説明、判例、過去問等）</title>
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<description>認定書士、行政書士、実務へ向け勉強中です。勉強中の民法条文についてメモ書き、司法書士試験の過去問、体験記を書き記します。</description>
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<title>近況</title>
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１年以上更新していませんでした。期間が空けば空くほど更新しにくくなりますね。今日はなんでもいいからとにかく更新しようと思って書き始めました。登記のほうは，オンライン申請を含めだいぶ慣れた感があります。裁判関係はいまだに暗中模索です。登記案件も絶対数が減っているし，収支はなかなか上向きませんね。過払案件もほとんどなくなりました。でも，ないことはないようです。判決取っても，控訴され，控訴審で和解を勧められたり厳しいです。現状を見ると，日々の業務に流されず上を向いてよりよい方へ模索しながらでも進んでい
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<dc:date>2011-10-07T00:25:24+09:00</dc:date>
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<title>認定考査</title>
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今日は認定考査の発表日でした。そういえば番号何番だったけといろいろ探してやっと受験票が出てきました。番号を発見しましたo(^▽^)o。昨年の本試験の発表の時のようにもしかしたらと思ってドキドキしてました。良かったです。合格率も比較的高いので、採点が甘かったか、請負以外はそれほど難しくなかったということなんでしょうね。合格された方おめでとうございます。今後の手続がわかりませんが、おそらくは法務省や、法務局から案内がとどくんでしょうね。債務整理の勉強も始めようと思います。
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<dc:date>2010-09-01T19:31:36+09:00</dc:date>
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<title>近況報告など</title>
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ちょっと前に開業（登録）しました。同期の方が次々と登録したのでつられてというわけではないですが、半分位は勢いです。補助者をしていた事務所内での開業です。仕事は回してもらえる代わりに、事務所使用料、経費等は負担します。しかし、８月に入り事務所への仕事が激減しています。先生も２月、８月（にっぱち）は仕事が少ないとおっしゃてます。７月は赤字だったのですが、８月は大大赤字になりそうです（涙）。なんとかとんとんには持っていきたいです。
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<dc:date>2010-08-04T10:59:09+09:00</dc:date>
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<title>知識の充実</title>
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お疲れ様です。メモ書きの更新もしようと思ったけどできない。なぜなら，時間がないというのもありますが，知識がすっかり抜け落ちてしまっているからです。実務的な知識はつきましたが，明らかに今の受験生の方が知識は遙かに上です。昨年の試験時をピークとするとその半分も残っていない感じです。初めて役員変更の依頼を受けましたが，はて，添付書類は何がいるんだったっけなどと恥ずかしい限りです。知識が充実しているときに，仕事はできず，知識が落ちた後に仕事しなければならず，なんとも不合理です。自分の不勉強による結果なの
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<dc:date>2010-07-02T20:59:17+09:00</dc:date>
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<title>認定考査終了</title>
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お久しぶりです。認定考査終わりました。受けた方ご苦労様でした。請負は，全く見ていなかったので要件事実を外しました。しかも，商事法定利率で書いてしまいました。実は，それなりに勉強したんですけど，さんざんでした。結構ショックで他の方のブログを見てなんとか気分を持ち直してブログを書く気になったところです。考査のことは忘れて，仕事に打ち込もうと思います。
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<dc:date>2010-06-07T05:43:56+09:00</dc:date>
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<title>お休み</title>
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お疲れ様です。最近ちょっと忙しくなってきてあまり暇がないようです。そこで、当分の間ブログの更新をお休みします。毎日ブログを読みに来ている方には申し訳ないですが、ご了承ください。 そのうち再開すると思いますので、お待ちください。それではまた。
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<dc:date>2010-03-15T08:04:57+09:00</dc:date>
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<title>模試の季節</title>
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ちょっと前までは吹雪でしたが、少し寒さが和らいだ感じがします。昨年を思い出すと、そろそろ各予備校の模試が始まる頃だと思います。僕は、模試はＷセミナーの模試のみを受けていました。主な目的は本試験の時間配分、解き方、解く順番を検討し、シミュレーションを行うためです。いろんな予備校の模試を大量に受けている方もいらっしゃいました。1校の模試のみを受けると模試間で出題範囲があまりかぶらないという点では、良いかも知れません。しかし、出題の仕方が似ているのでそれに慣れすぎてしまうと本試験でとまどうかもしれませ
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<dc:date>2010-03-14T08:28:18+09:00</dc:date>
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<title>民法 第373条（抵当権の順位）</title>
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第373条（抵当権の順位）同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。重要度：２メモ書き：(1)条文通りで特になし。(2)出題過去問の番号：直接にはないと思います。(3)追記：当然のものとして理解していましたので、こういう条文があることはあまり認識していませんでした。知っていれば特には良いと思います。
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<dc:date>2010-03-13T10:25:54+09:00</dc:date>
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<title>民法 第369条関連の追記分（抵当権の侵害）</title>
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第２節　抵当権の効力第392条関連の追記分（抵当権の侵害）重要度：４メモ書き： (1) 抵当権の目的物である山林上の立木が，通常の用法を超えて，抵当権者に無断で伐採・搬出された場合でも，山林の抵当権者は，抵当権に基づく物権的請求権を行使して，その搬出の禁止を請求することができる。(2) 抵当権者は，抵当権の侵害があった場合に，抵当権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに十分であっても，不可分性により、その妨害排除を請求することができる。(3) 第三者が抵当権の目的物を毀損しても，残存価格
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<dc:date>2010-03-12T10:40:15+09:00</dc:date>
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<title>民法 第372条（留置権等の規定の準用）</title>
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第372条（留置権等の規定の準用）第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。重要度：４メモ書き：(1)296条は不可分性の規定、304条は物上代位性の規定、351条は物上保証人の求償権の規定。(2)不可分性：抵当権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまでは、目的物の全部について抵当権を行使できる。(3)物上代位性：抵当権者は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、抵当権者は、その払渡し又は引渡
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<dc:date>2010-03-11T08:57:38+09:00</dc:date>
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