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<title>宅建過去問集</title>
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<description>宅建過去問集</description>
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<title>代理</title>
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<![CDATA[ Ｂ所有の土地をＡがＢの代理人として，Ｃとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち，民法の規定及び判例によれば，正しいものはどれか。 <!--daimon--><div class="shoumon"><dl><dt>1. </dt><dt>Ａが無権代理人であって，Ａの死亡によりＢが単独でＡを相続した場合には，Ｂは追認を拒絶できるが，ＣがＡの無権代理につき善意無過失であれば，ＣはＢに対して損害賠償を請求することができる。 </dt></dl></div><dl><dt></dt><dt>2. </dt><dt>ＡとＢとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には，不動産売買はＡＢ夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとＣが考えていた場合も，本件売買契約は有効である。 </dt><dt></dt><dt></dt><dt>3. </dt><dt>Ａが無権代理人である場合，ＣはＢに対して相当の期間を定めて，その期間内に追認するか否かを催告することができ，Ｂが期間内に確答をしない場合には，追認とみなされ本件売買契約は有効となる。 </dt><dt></dt><dt></dt><dt>4. </dt><dt>Ａが無権代理人であっても，Ｂの死亡によりＡがＤとともにＢを共同相続した場合には，Ｄが追認を拒絶していても，Ａの相続分に相当する部分についての売買契約は，相続開始と同時に有効となる。</dt></dl><br><br><br><br><br><p>解説</p><br><p>１→◯</p><p>A（無権代理人）が死亡→Bが単独で相続→本人の資格と、無権代理人の相続人の資格が供存している状態なので、Cに対しては、Cが善意無過失ならば、Bは無権代理人の責任を負い損害賠償責任を負わなければならない。</p><br><p>２→✕</p><p>夫婦間の日常の家事に関する法律行為の範囲内であると信じたことに正当の理由があるときには</p><p>その契約は有効になるが、</p><p>この場合、Cは法律行為の範囲内にないと考えているため、本件売買契約は有効にはならない。</p><br><p>３→✕</p><p>無権代理に対する追認について、C、がBに対してその期間内に催告し、期間内に返答が得られない場合は、追認を拒絶したものとされる。</p><br><p>４→✕</p><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12036812581.html</link>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:19:20 +0900</pubDate>
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<title>区分所有法の過去問</title>
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<![CDATA[ <p>平成１０年　問１３</p><br><p>建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「区分所有法」という。）に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。</p><br>１．「区分所有者の５分の１以上で議決権の５分の１以上を有するものは，管理者に対し，会議の目的たる事項を示して，集会の招集を請求することができるが，この定数は，規約によって減ずることができる。」<br>２．「その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については，規約に別段の定めがない場合は，区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。」<br><p>３．「占有者は，建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき，区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」</p><br><p>４．「区分所有法第６２条第１項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合，決議に反対した区分所有者は，決議に賛成した区分所有者に対し，建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。」</p><br><br><br><br><p>１→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">集会招集の請求</font></strong></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000">集会は，管理者または理事〔管理組合法人〕がいる場合には，管理者または理事が招集する。</font></font></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000">しかし，</font><font color="#d00068">集会を招集する必要があるのに，管理者や理事が招集しないとき</font><font color="#000000">は，</font></font></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000"><b>区分所有者の１/５以上で議決権の１/５以上を有する者</b>は，管理者または理事に対し，</font></font></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000">会議の目的たる事項〔議題〕を示して，集会の招集を請求することができる。</font></font></p><br><p>２→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">共用部分の軽微な変更</font></strong></p><p><font color="#cc0066">“形状又は効用の著しい変更を伴わない”</font><font color="#3868ff"> 共用部分の変更の場合は</font>，<font color="#3868ff">規約に別段の定めがなければ</font>，<font color="#3868ff">区分所有者及び議決権の各過半数で決する。</font></p><p><font color="#3868ff"><br></font></p><p><font color="#3868ff"><br></font></p><p>３→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">占有者の義務</font></strong></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000">建物又はその敷地若しくは付属施設の使用方法についての</font><font color="#ff0068">規約及び集会の決議は</font><font color="#000000">，</font><font color="#ff0068">その区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者）に対しても</font><font color="#000000">，</font><font color="#ff0068">その効力を生じる。</font></font></p><p><font color="#ff0068"><br></font></p><p><font color="#ff0068"><br></font></p><p>４→✕</p><p><font color="#009ca0"><strong>建替え賛成者等による売渡し請求</strong></font></p><p>建替え決議（５分の４以上）が可決されたとき，</p><p>集会を招集した者は，遅滞なく，建替え決議に<b>賛成しなかった区分所有者</b>に対し，建替えに参加するか否かを書面で催告し、</p><p>↓</p><p><font color="#3868ff">その催告の日から「2月以内」に回答しない区分所有者</font>は，建替えに参加しない旨を回答したものとみなし</p><p>↓</p><p><strong>建替え決議に賛成した各区分所有者</strong>，<br>　<b>“参加する” 旨を回答した区分所有者</b>，<br>又は，<b>これらの者の全員の合意により買い受けることができる者として指定された者</b></p><p><strong><br></strong></p><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12034129376.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 16:06:54 +0900</pubDate>
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<title>区分所有法の過去問</title>
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<![CDATA[ <p>平成１１年　問１５</p><br><p>建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。</p><br><p>１．「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は，区分所有権の目的とならない。」</p><br><br><p>２．「区分所有者は，建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが，管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。」</p><br><br><p>３．「建物の専有部分が数人の共有に属するときは，共有者は，議決権を行使すべき者１人を定めなければならない。」</p><br><br>４．「区分所有者は，規約に別段の定めがない限り，集会の決議によって，管理者を選任することができるが，この管理者は，区分所有者以外の者からも選任することができる。」<br><br><br><br><br><p>１→◯</p><p>区分所有権の目的</p><p>・構造上区分されている（構造上の独立性）</p><p>・独立して住居、店舗事務所または倉庫など建物としての用途に供することができる（利用上の独立性）</p><p>この２つを満たしていなけれならない</p><br><p>したがって、　構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべきものは，区分所有権の目的とはならない。</p><p>本肢の「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他」は法定共用部分。</p><br><br><p>２→✕</p><p>区分所有者は、区分所有関係に入ることによって、当然に区分所有者の団体の構成員になる。</p><br><br><p>３→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">専有部分が共有の場合</font></strong></p><p>一戸の専有部分を数人で共有している場合でも、集会で議決権を行使できるのは共有者の中の１人だけなので、共有者の決議によって、議決権を行使する者を定めておかなければならない。</p><br><br><p>４→◯</p><strong><font color="#009ca0">管理者</font></strong><p>　管理者になれる者については，区分所有法では何ら規定がなく，区分所有者でなくてもよく，また自然人・法人も関係なく，複数の管理者を置くこともできる。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12034120805.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:16:46 +0900</pubDate>
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<item>
<title>区分所有法の過去問</title>
<description>
<![CDATA[ <p>平成１２年　問１３</p><br><p>建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。</p><br>１．「区分所有者が管理者を選任する場合は，集会の決議の方法で決することが必要で，規約によっても，それ以外の方法による旨定めることはできない。」<br><p>２．「建物の価格の２分の１以下に相当する部分が滅失した場合において，滅失した共用部分を復旧するときは，集会の決議の方法で決することが必要で，規約によっても，それ以外の方法による旨定めることはできない。」</p><br><p>３．「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は，集会の決議の方法で決することが必要で，規約によっても，それ以外の方法による旨定めることはできない。」</p><br><p>４．「管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は，集会の決議の方法で決することが必要で，規約によっても，それ以外の方法による旨定めることはできない。」</p><br><br><br><p>１→✕</p><strong><font color="#009ca0">管理者の選任　⇒</font></strong>　集会の決議のほかに，<b><font color="#cc0066">規約で定めることができる。</font></b><br><p>２→✕</p><strong><font color="#009ca0">小規模滅失での復旧　⇒</font></strong>　集会の決議のほかに，<b><font color="#cc0066">規約で定めることができる。</font></b><br><p>３→◯</p><strong><font color="#009ca0">共用部分の変更の実施　⇒</font></strong>　集会の決議のほかに，<b><font color="#cc0066">規約で定めることはできない。</font></b><br><p>４→✕</p><strong><font color="#009ca0">管理者の訴訟追行権　⇒</font></strong>　集会の決議のほかに，<b><font color="#cc0066">規約で定めることができる。</font></b><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12034105544.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 14:51:56 +0900</pubDate>
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<title>区分所有法の過去問</title>
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<![CDATA[ <p>平成１３年　問１５</p><br><p><strong>建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち，正しいものは</strong><b>どれか。</b></p><p><strong><br></strong></p><p>１．「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は，公正証書により，共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。」</p><br><br><p>２．「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定，変更，又は廃止は，当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。」</p><br>３．「管理者は，規約の定め又は集会の決議があっても，その職務に関し区分所有者のために，原告又は被告となることができない。」<br><br>４．「管理者は，少なくとも毎年１回集会を招集しなければならないが，集会は，区分所有者全員の同意があるときは，招集の手続を経ないで開くことができる。」<br><br><br><br><br><br><p>１→✕</p><p>公正証書による規約</p><p>規約共用部分に関する定めに関する規約の設定・・・・・できる</p><p>共用部分の<strong><font color="#ff0000">持分割合</font></strong>の定めに関する規約の設定・・・・・できない</p><br><p>２→✕</p><p>一部共用部分に関する規約の設定・変更・廃止</p><p>一部共用部分所有者の１／４を超える者または一部共用部分区分所有者全体で有する議決権の１／４を超える議決権を持つ者が反対したときはすることができない。</p><br><p>３→✕</p><p>管理者の訴訟追行権</p><p>管理者は，<b>規約又は集会の決議</b>により，その職務に関して，区分所有者のために原告または被告になること〔訴訟を追行すること〕ができる。</p><br><br><p>４→◯</p><strong><font color="#009ca0">招集手続の省略</font></strong><p><strong>区分所有者全員の合意があるときは，<font color="#006699">35条</font>の</strong><font color="#040404"><b>招</b></font><b>集手続をしなくても，集会を開催できる。</b></p><p><strong><br></strong></p><br><br><br><br><br><p>４→◯</p><p><strong><br></strong></p>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12034075345.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 13:27:35 +0900</pubDate>
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<item>
<title>区分所有法の過去問</title>
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<![CDATA[ <p>平成１７年　問１４</p><br><p>建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。</p><br><p>１．「共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。」</p><br><p>２．「専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。」</p><br><p>３．「構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。」</p><br><p>４．「区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。」</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>１→◯</p><p>管理所有</p><p>共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。</p><br><p>２→◯</p><strong><font color="#009ca0">分離処分の禁止</font></strong><p>敷地利用権は，規約に別段の定めがあるときは，区分所有者は，専有部分と<b>敷地利用権</b>を分離して処分することができる。</p><br><p>３→✕</p><strong><font color="#009ca0">法定共用部分</font></strong><p><font color="#cc0066">構造上区分所有者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分</font><font color="#006699">【法定共用部分】</font>は，区分所有権の目的にはならない。</p><p>したがって，法定共用部分は，規約で定めても，特定の区分所有者の専有部分とすることができないので，本肢は誤り。</p><br><p>４→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">規約敷地</font></strong></p><p><font color="#009ca0"><font color="#000000">区分所有者の共有に属さない敷地であっても，規約で定めることにより，区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。これを<b>規約敷地</b>という。</font></font></p><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12034072003.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 13:13:05 +0900</pubDate>
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<item>
<title>区分所有法の過去問</title>
<description>
<![CDATA[ <p>平成１８年　問１６</p><br><p>建物の区分所有法等に関する法律 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。</p><br><br>１．「集会の招集の通知は、会日より少なくとも２週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。」 <br><br><p>２．「集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。」</p><br><p>３．「集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の２人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。」</p><br><p>４．「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。」</p><br><br><br><p>１→✕</p><p>集会の招集の通知→会日より少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければならない。</p><p><br></p><p>２→◯</p><p>集会では、原則として事前に通知した会議の目的たる事項についてのみ決議をすることができる。</p><p>しかし、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。</p><br><p>３→✕</p><p>議事録の記名押印</p><p>議事録が書面で作成されているときは，議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印することが義務付けられている。</p><br><p>４→✕</p><p><font color="#009ca0"><strong>規約・議事録の保管場所の掲示</strong></font></p><p>規約の保管場所・集会の議事録の保管場所とも，建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。</p><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12033995429.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 09:00:54 +0900</pubDate>
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<title>区分所有法の過去問</title>
<description>
<![CDATA[ <p>平成１９年　問１５</p><br><p><strong><font color="#424242">建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。</font></strong></p><p><strong><font color="#424242"><br></font></strong></p>１　規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。<p><strong><font color="#424242"><br></font></strong></p>２　最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。<p><strong><font color="#424242"><br></font></strong></p><p>３　規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。</p><br><p>４　規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。</p><br><br><br><br><br><p>１→◯</p><p>原則として、管理者が保管し、管理者がないときは、「<strong>建物を使用している区分所有者又はその代理人</strong>」で「<strong>規約又は集会の決議で定められた者</strong>」が保管しなければならない。</p><br><p>２→◯</p><p><strong><font color="#009ca0">最初に専有部分の全部を所有する者</font></strong></p><p>最初に建物の専有部分の全部を所有する者は，公正証書により，以下を規約で定めることができる</p><p>・規約による共用部分〔建物の部分または附属の建物〕を定める規約</p><p>・規約による建物の敷地〔庭，通路その他の部分〕</p><p>・専有部分と敷地利用権を分離処分できること</p><p>・区分所有者が複数の専有部分を所有している者の敷地利用権を，専有部分の床面積の割合によらずに定めること</p><br><p>３→◯</p><p>規約を保管する者は，利害関係人の請求があったときは，正当な理由がない場合，規約の閲覧を拒むことはできない。</p><br><p>４→✕</p><p><strong><font color="#009ca0">規約の保管場所</font></strong></p><p>規約の保管者は，規約の保管場所は，区分所有者や利害関係人が容易にわかるように，建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。</p><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12033992005.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:51:59 +0900</pubDate>
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<item>
<title>区分所有法の過去問</title>
<description>
<![CDATA[ <p>平成２０年　問１５</p><br><p><strong>建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>１　管理者は、少なくとも毎年２回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の５分の１以上で議決権の５分の１以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。</p><br><p>２　集会は、区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。</p><br><p>３　区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。</p><br><p>４　規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。</p><br><br><br><p>１→✕</p><p>集会は少なくとも年１回の招集</p><p>設問文の後半部分は正しい記述。</p><br><p>２→✕</p><p>集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。</p><br><p>３→◯</p><p>設問文の通り</p><br><p>４→✕</p><p>規約は，原則として，管理者〔管理組合法人では，理事〕が保管する<font color="#009ca0">(区分所有法33条１項，47条12項)</font>。</p><p>　ただし，管理者がないときは，「建物を使用している区分所有者又はその代理人」で，「規約又は集会の決議で定められたもの」が保管しなければならない。</p><p>　本肢では，＜(建物を使用している区分所有者・代理人のうち)<font color="#cc0066">理事会又は</font>集会の決議で定めるもの＞としているので，誤り。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12033989467.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:44:20 +0900</pubDate>
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<item>
<title>区分所有法の過去問</title>
<description>
<![CDATA[ <p>平成２１年　問１３</p><br><p><strong>建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「法」という。) についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。</strong></p><p><strong><br></strong></p>１　管理者は、少なくとも毎年１回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。<p><strong><br></strong></p><p>２　法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が１人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。</p><br><p>３　建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも２か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。</p><br><p>４　他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。</p><br><br><p>１→◯</p><p>管理者は，少なくとも毎年１回集会を招集しなければならない。</p><p>集会の招集の通知は，会日より<b>少なくとも１週間前</b>に，会議の目的たる事項を示して，各区分所有者に発しなければなりませんが，この期間は，<font color="#ff1493">規約で伸縮</font>することができる<font color="#008080">(区分所有法35条１項)</font>。</p><p> </p><p>２→◯</p><p>区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合に，<b>区分所有者全員の承諾</b>があれば，<b>書面による決議</b>や<b>電磁的方法による決議</b>をすることができる<font color="#008080">(区分所有法45条１項)</font>。</p><br><p>３→◯</p><p>建替え決議を目的とする集会の招集通知は，当該集会の会日より<b>少なくとも２月前</b><font color="#ff1493">※</font>〔この期間は，<font color="#ff1493">規約で伸長することができる</font>。〕に発しなければならない。<font color="#008080">(区分所有法62条４項)</font>。 </p><br><p>４→✕</p><p>一定事項<font color="#000000">〔規約共用部分，規約敷地，専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止，敷地利用権の割合〕</font>について，<font color="#ff0000">公正証書による規約の設定を行うことができるのは</font>，<b><font color="#ff0000">最初に建物の専有部分の全部を所有する者</font></b> <font color="#008080">(区分所有法32条)</font>。</p><p>　⇒　これらについて第三者に対抗するには，その旨の登記が必要。</p><p>　他の区分所有者から区分所有権を譲り受け，建物の専有部分の全部を所有することになった者ではないので，本肢は誤り。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/tohya0303/entry-12033987324.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 08:35:18 +0900</pubDate>
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