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<title>東翔マネジメントのブログ</title>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は20回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><br><p>第七十九条 　次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役</p><p>若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <br>一 　不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者 <br>二 　第十二条第一項の規定に違反した者 <br>三 　第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を</p><p>　　　営ませた者 <br>四 　第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に</p><p>　　　違反して業務を営んだ者 </p><p>第七十九条の二 　第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる</p><p>行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、</p><p>又はこれを併科する。 </p><br><p>第八十条 　第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為を</p><p>した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又は</p><p>これを併科する。 </p><p>第八十条の二 　第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下</p><p>の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 </p><p>第八十条の三 　第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定に</p><p>よる試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反</p><p>行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関（その</p><p>者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員</p><p>（第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。）は、</p><p>一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 </p><br><p>第八十一条 　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役</p><p>若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <br>一 　第二十五条第五項（第二十六条第二項において準用する場合を</p><p>含む。）、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者 <br>二 　第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者 </p><p>第八十二条 　次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金</p><p>に処する。 <br>一 　第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載を</p><p>して提出した者 <br>二 　第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条</p><p>第二項の規定に違反した者 <br>三 　不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二</p><p>第一項第一号の指定を受けた者 <br>四 　第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を</p><p>営んだ者 <br>五 　第六十条（第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。</p><p>）の規定に違反して保証委託契約を締結した者 <br>六 　第六十一条（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）</p><p>又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者 <br>七 　第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に</p><p>違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者 <br>八 　第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の</p><p>事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者 <br></p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11453644500.html</link>
<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:57:45 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は19回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><br><p>（免許の取消し等に伴う取引の結了） <br>第七十六条 　第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二</p><p>項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が</p><p>第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五</p><p>条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を</p><p>取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般</p><p>承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了</p><p>する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。 </p><br><p>（信託会社等に関する特例） <br>第七十七条 　第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、</p><p>第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 （平成十六年</p><p>法律第百五十四号）第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた</p><p>信託会社（政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。）</p><p>には、適用しない。 <br>２ 　宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を</p><p>除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの</p><p>法律の規定を適用する。 <br>３ 　信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令</p><p>の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな</p><p>い。 <br>４ 　信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社</p><p>に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </p><p>第七十七条の二 　第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条</p><p>第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物</p><p>取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人（投資信託及び投資</p><p>法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人をいう。）</p><p>には、適用しない。 <br>２ 　前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五</p><p>条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から</p><p>第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物</p><p>取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 </p><br><p>（適用の除外） <br>第七十八条 　この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用</p><p>しない。 <br>２ 　第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの</p><p>規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。 </p><br><p>（権限の委任） <br>第七十八条の二 　この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土</p><p>交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道</p><p>開発局長に委任することができる。 <br>２ 　この法律に規定する内閣総理大臣の権限（政令で定めるものを</p><p>除く。）は、消費者庁長官に委任する。 </p><br><p>（申請書等の経由） <br>第七十八条の三 　第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の</p><p>規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その</p><p>主たる事務所（同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当</p><p>することとなつた者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県</p><p>知事を経由しなければならない。 <br>２ 　第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書</p><p>は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事</p><p>を経由しなければならない。 </p><p>（事務の区分） <br>第七十八条の四 　第八条、第十条、第十四条及び前条の規定に</p><p>より都道府県が処理することとされている事務（第八条、第十条及び</p><p>第十四条の規定により処理することとされているものについては、</p><p>国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物</p><p>取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに</p><p>限る。）は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定</p><p>受託事務とする。 <br>　　　 <br></p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11449524903.html</link>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:32:59 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　謹賀新年</title>
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<![CDATA[ <p>2013年01月01日<br> <br>新年明けましておめでとうございます。</p><p>皆様におかれましては、ご清祥に新年を迎えられましたことと、心からお慶び</p><p>申し上げます。また、旧年中は株式会社東翔マネジメントへの温かいご支援と、</p><p>格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。</p><p>四季を通じて本当に多くの皆様にご愛顧いただいたことは、私どもにとって大きな</p><p>喜びでありました。心浮き立つ春の桜並木、人々が憩う夏の芝生広場、鮮やかに</p><p>彩られた紅葉、光輝く冬のイルミネーション。私たちは「Next Future Of Solution」</p><p>のコンセプトのもとに、日本国内の貴重な緑を活かし、新しい空間への成長を</p><p>目指していきます。そして、おもてなしの心をもって皆様をお迎えし、訪れるたびに</p><p>新しい価値と出会える街にしていくことも、東翔マネジメントの大きなテーマです。</p><p>新年を迎えるにあたり、私たちは原点に、そして初心に立ち返って、頑張っていく</p><p>所存です。。</p><p>今後とも、何卒変わらぬご愛顧と、温かいご支援を賜りますよう、</p><p>宜しくお願い申し上げますと共に、皆様の益々のご健勝と限りないご多幸を</p><p>心から祈念いたしまして、新春のご挨拶とさせて頂きます。<br></p><p>2013年　新春<br>東翔マネジメント</p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11441760306.html</link>
<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:26:05 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は18回目の宅地建物取引業法の説明をします。<br> <br>（宅地建物取引業審議会） <br>第七十三条 　都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引</p><p>業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条</p><p>の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができる</p><p>ものとする。 </p><br><p>（宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会） <br>第七十四条 　その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる</p><p>一般社団法人（次項に規定するものを除く。）は、宅地建物取引業の</p><p>適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図</p><p>るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、</p><p>かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物</p><p>取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければなら</p><p>ない。 <br>２ 　その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる</p><p>一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するととも</p><p>に宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡</p><p>に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う</p><p>旨及び前項に規定する一般社団法人（以下「宅地建物取引業協会」</p><p>という。）を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。 <br>３ 　前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。 <br>４ 　宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人（以下</p><p>「宅地建物取引業協会連合会」という。）は、成立したときは、成立の日</p><p>から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、</p><p>宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会</p><p>連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。 <br>５ 　国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県</p><p>知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を</p><p>確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に</p><p>関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 </p><br><p>（名称の使用制限） <br>第七十五条 　宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会</p><p>でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会</p><p>という文字をその名称中に用いてはならない。 </p><br><p>（宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務） <br>第七十五条の二 　宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、</p><p>正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助</p><p>したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引</p><p>業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。 </p><br><p>（内閣総理大臣への資料提供等） <br>第七十五条の三 　内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地</p><p>建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引</p><p>業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土</p><p>交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 <br></p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11436257820.html</link>
<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 21:51:39 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　Happy Xmas　</title>
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<![CDATA[ <p>12月8日はジョン・レノンの命日。追悼の意味を込めて今日は彼の曲を。<br>1969年12月、ベトナム戦争の真っ最中にジョン・レノンが結婚したばかりの</p><p>オノ・ヨーコと、世界11都市に”War is over if you want it.”（あなたが望めば</p><p>戦争は終わる）のメッセージ看板を掲げ、その２年後の1971年にこの曲が</p><p>発表。反ベトナム戦争、平和を祈る歌として、Imagineとともに語られること</p><p>の多い曲です。看板を出した時には、まだベトナム戦争は終わって</p><p>いなかったけれど、曲の発表の時は終戦しているので、看板と歌のタイトル</p><p>では若干のニュアンスの違いはあるでしょうか。</p><p>私がこの曲の歌詞を最初に読んだのは、ベストアルバムのShaved Fishを</p><p>聞いた時でした。日本盤で聞いたので、歌詞カードと訳詞を読み、簡単な</p><p>単語の中に、深い意味を込めた歌だと感動したことを覚えています。</p><p>特に２番のメッセージが胸に響きます。</p><p>For black and for white</p><p>（黒人にも、白人にも）</p><p>For yellow and red ones</p><p>（黄色人にも、褐色の肌の人にも）</p><p>Let's stop all the fight</p><p>（全ての争いはもう止めよう）</p><p>yellowはアジア系（アラブも含むかな）、redはインディアンと呼ばれた</p><p>ネイティブ・アメリカンや中南米のラテン系の人々と考えられますが、</p><p>当時の国の対立構造から考えて、red=社会主義国、と見る見方も</p><p>できるでしょうか。また、サビの箇所も印象的です。オノ・ヨーコの声ですが、</p><p>この箇所の彼女の声は好きです。<br>A very Merry Xmas　and a happy New Year<br>（メリー・クリスマス、そしてハッピー・ニューイヤー）</p><p>Let's hope it's a good one without any fear</p><p>（不安のないよい年になるように希望しよう）</p><br><p>歌い出しに、ジョンとヨーコがハッピークリスマス、とささやく箇所があります。</p><p>Shaved Fishのレコードの歌詞カードには<br>Happy Christmas, Yoko<br>Happy christmas, John<br>となっていましたが、どうも違うような気がしていました。その後、</p><p>彼らについて知るにつれ、<br>Happy Christmas, Kyoko<br>Happy christmas, Julian<br>と言っているのではないか、と思うようになりました。つまり、「きょうこ」は、</p><p>前夫との間に生まれたヨーコの娘、「ジュリアン」は、前妻との間に生まれた</p><p>ジョンの息子。２人ともその子どもたちとは一緒に住んでいない、という事情</p><p>から、小声でそっと「ハッピークリスマス」と囁いているのです。今では歌詞</p><p>カードもそう直されています。</p><p>ジョンたちの個人的な事情と、平和を訴えるメッセージ。大好きな一曲です。</p><p>ちなみに、クリスマスを英語で表記するのは、ChristmasとXmas。時折、</p><p>X'masと書いてあるのを見かけますが、これは間違い。'は語を省略した</p><p>時に用いますが、Xmasは省略ではなく、キリスト（Christ）のギリシャ語</p><p>XristosをXで置き換えたものと考えます。よって、X'masではなくXmasが</p><p>正しい表記です。</p><p>PVは２００３年に作られたようなので、これはもう、ブッシュ政権の対テロ戦争</p><p>への反対表明の何ものでもないでしょう。と同時に、世界中の指導者への</p><p>メッセージでもあります。<br>　そしてよく見ると、子どもたちがほとんどの場面で登場します。中には銃を</p><p>持っている子どもたちも。兵士に「させられた」子どもたち。それは何としても</p><p>止めなければ、と思ったのは私だけではないはず。<br><br>ハッピー・クリスマス（戦争は終わった）</p><p>ハッピークリスマス、きょうこ<br>ハッピークリスマス、ジュリアン</p><p>そう、今日はクリスマス、<br>あなたは何をしてきましたか。<br>一年が終わり、新しい年が始まります。<br>だから今日がクリスマス、<br>楽しみましょうよ。<br>親しい人も愛しい人も、老いも若きも。</p><p>*メリークリスマス、ハッピーニューイヤー<br>よい年になりますように<br>不安などありませんように。</p><p>そう、今日はクリスマス、<br>弱い人にも、強い人にも、金持ちにも、貧しい人にも。<br>この世の中はどこか間違っているんだ。<br>だからハッピークリスマス、<br>黒人にも、白人にも、<br>黄色人（アジアの人）にも、褐色の肌の人（ラテン系、ネイティブ・</p><p>アメリカン）にも。<br>全ての争いはもう止めよう。</p><p>*　repeat</p><p>そう、今日はクリスマス、<br>私たちは何をしてきましたか。<br>一年が終わり、新しい年が始まります。<br>だからハッピー・クリスマス、<br>私たちみんな楽しみましょうよ。<br>親しい人も愛しい人も、老いも若きも。</p><p>*　repeat</p><p>戦争は終わるよ、あなたが望めば。<br>さあ、戦争は終わらせるんだよ。<br>ハッピークリスマス！<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11428956288.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:08:46 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント よくある質問と評判　</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は17回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><br><p>（監督処分の公告等） <br>第七十条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項</p><p>若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは</p><p>第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところに</p><p>より、その旨を公告しなければならない。 <br>２ 　国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分（第五十条</p><p>の二第一項の認可に係る処分に限る。）又は第六十七条の二第一項</p><p>若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地</p><p>建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞</p><p>なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。 <br>３ 　都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による</p><p>処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が</p><p>国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、</p><p>当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたもので</p><p>あるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。 <br>４ 　都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による</p><p>処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている</p><p>都道府県知事に通知しなければならない。 </p><br><p>（指導等） <br>第七十一条 　国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、</p><p>都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む</p><p>宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、</p><p>又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び</p><p>勧告をすることができる。 </p><br><p>（内閣総理大臣との協議等） <br>第七十一条の二 　国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物</p><p>取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、</p><p>第三十四条の二第一項（第三十四条の三において準用する場合を</p><p>含む。次項において同じ。）、第三十五条（第三項を除き、同条第四項</p><p>及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。</p><p>次項において同じ。）、第三十五条の二から第四十五条まで、</p><p>第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合（当該宅地</p><p>建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地</p><p>建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。）において、</p><p>第六十五条第一項（第二号から第四号までを除く。）若しくは第二項</p><p>（第一号及び第一号の二を除く。）又は第六十六条第一項（第一号</p><p>から第八号までを除く。）の規定による処分をしようとするときは、</p><p>あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 <br>２ 　内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引</p><p>業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者</p><p>の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土</p><p>交通大臣に対し、前項に規定する処分（当該宅地建物取引業者が</p><p>第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条</p><p>の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第</p><p>四十七条の二の規定に違反した場合（当該宅地建物取引業者が同号</p><p>イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に</p><p>限る。）におけるものに限る。）に関し、必要な意見を述べることができる。 </p><br><p>（報告及び検査） <br>第七十二条 　国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に</p><p>対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を</p><p>営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要が</p><p>あると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその</p><p>職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類</p><p>その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 <br>２ 　内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に</p><p>必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、</p><p>その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他</p><p>その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある</p><p>物件を検査させることができる。 <br>３ 　国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、</p><p>その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその</p><p>事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を</p><p>確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告</p><p>を求めることができる。 <br>４ 　第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を</p><p>示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけれ</p><p>ばならない。 <br>５ 　第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の</p><p>ために認められたものと解してはならない。 <br>６ 　内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査を</p><p>しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。 </p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11426087299.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 10:03:47 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は16回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><p><br>（取引主任者としてすべき事務の禁止等） <br>第六十八条 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が</p><p>次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、</p><p>必要な指示をすることができる。 <br>一 　宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している</p><p>事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを</p><p>許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。 <br>二 　他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して</p><p>取引主任者である旨の表示をしたとき。 <br>三 　取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 <br>２ 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一</p><p>に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合</p><p>においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引</p><p>主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 <br>３ 　都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県</p><p>知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合</p><p>においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 <br>４ 　都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県</p><p>知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合</p><p>又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、</p><p>当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者として</p><p>すべき事務を行うことを禁止することができる。 </p><br><p>（登録の消除） <br>第六十八条の二 　都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が</p><p>次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければ</p><p>ならない。 <br>一 　第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに</p><p>至つたとき。 <br>二 　不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 <br>三 　不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。 <br>四 　前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項</p><p>若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 <br>２ 　第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受</p><p>けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を</p><p>している都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 <br>一 　第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに</p><p>至つたとき。 <br>二 　不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 <br>三 　取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。 </p><br><p>（聴聞の特例） <br>第六十九条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は</p><p>第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条</p><p>第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞</p><p>を行わなければならない。 <br>２ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、</p><p>第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は</p><p>前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。 </p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11419310478.html</link>
<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:25:53 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　Yahoo Japan のブログも掲載予定です。</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は15回目の宅地建物取引業法の説明をします。<br></p><p>第六章　監督 </p><p><br>（指示及び業務の停止） <br>第六十五条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許（第五十条</p><p>の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。）を</p><p>受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又は</p><p>この法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に</p><p>関する法律 （平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行</p><p>確保法」という。）第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、</p><p>第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて</p><p>準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条</p><p>第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地</p><p>建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 <br>一 　業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与える</p><p>おそれが大であるとき。 <br>二 　業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を</p><p>害するおそれが大であるとき。 <br>三 　業務に関し他の法令（履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。）に</p><p>違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。 <br>四 　取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定に</p><p>よる処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき</p><p>理由があるとき。 <br>２ 　　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物</p><p>取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地</p><p>建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は</p><p>一部の停止を命ずることができる。 <br>一 　前項第一号又は第二号に該当するとき（認可宅地建物取引業者の</p><p>行う取引一任代理等に係るものに限る。）。 <br>一の二 　前項第三号又は第四号に該当するとき。 <br>二 　第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項（第二十六条</p><p>第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項、</p><p>第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項</p><p>若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、</p><p>第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項</p><p>若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、</p><p>第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、</p><p>第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九</p><p>第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条</p><p>の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法</p><p>第十一条第一項 、第十三条若しくは履行確保法第十六条 において読み</p><p>替えて準用する履行確保法第七条第一項 の規定に違反したとき。 <br>三 　前項又は次項の規定による指示に従わないとき。 <br>四 　この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分</p><p>に違反したとき。 <br>五 　前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は</p><p>著しく不当な行為をしたとき。 <br>六 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である</p><p>場合において、その法定代理人（法定代理人が法人である場合に</p><p>おいては、その役員を含む。）が業務の停止をしようとするとき以前五年</p><p>以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 <br>七 　法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人の</p><p>うちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に</p><p>関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 <br>八 　個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の</p><p>停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は</p><p>著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 <br>３ 　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を</p><p>受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を</p><p>行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号</p><p>のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法</p><p>第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、</p><p>第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する</p><p>履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 </p><p>若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取</p><p>引業者に対して、必要な指示をすることができる。 <br>４ 　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を</p><p>受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を</p><p>行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号の</p><p>いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、</p><p>一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を</p><p>命ずることができる。 <br>一 　第一項第三号又は第四号に該当するとき。 <br>二 　第十三条、第十五条第三項（事務所に係る部分を除く。）、</p><p>第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項</p><p>若しくは第二項（第三十四条の三において準用する場合を含む。）、</p><p>第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項</p><p>若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、</p><p>第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、</p><p>第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に</p><p>違反したとき。 <br>三 　第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。 <br>四 　この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分</p><p>に違反したとき。 <br>五 　前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為を</p><p>したとき。 </p><p>（免許の取消し） <br>第六十六条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた</p><p>宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、</p><p>当該免許を取り消さなければならない。 <br>一 　第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに</p><p>至つたとき。 <br>二 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で</p><p>ある場合において、その法定代理人（法定代理人が法人である場合に</p><p>おいては、その役員を含む。）が第五条第一項第一号から第三号の二</p><p>までのいずれかに該当するに至つたとき。 <br>三 　法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人の</p><p>うちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する</p><p>者があるに至つたとき。 <br>四 　個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条</p><p>第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者がある</p><p>に至つたとき。 <br>五 　第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条</p><p>第一項の免許を受けていないことが判明したとき。 <br>六 　免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて</p><p>一年以上事業を休止したとき。 <br>七 　第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から</p><p>第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。 <br>八 　不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。 <br>九 　前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は</p><p>同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 <br>２ 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物</p><p>取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反</p><p>したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 </p><p>第六十七条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた</p><p>宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその</p><p>免許を受けた宅地建物取引業者の所在（法人である場合においては、</p><p>その役員の所在をいう。）を確知できないときは、官報又は当該都道</p><p>府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過</p><p>しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物</p><p>取引業者の免許を取り消すことができる。 <br>２ 　前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、</p><p>適用しない。 </p><br><p>（認可の取消し等） <br>第六十七条の二 　国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の</p><p>各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことが</p><p>できる。 <br>一 　認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに</p><p>該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに</p><p>該当する契約を締結していないとき。 <br>二 　不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。 <br>三 　第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、</p><p>又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 <br>２ 　国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二</p><p>第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物</p><p>取引業者に係る認可を取り消すことができる。 <br>３ 　第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新が</p><p>なされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を</p><p>失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当</p><p>したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条</p><p>第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引</p><p>業者に係る認可は、その効力を失う。 </p><br><p>Yahoo Japan のブログも掲載予定です。</p>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11413651178.html</link>
<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 18:56:00 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は14回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><br><p>（指定の取消し等） <br>第六十四条 　国土交通大臣は、第六十三条の三第二項において準用</p><p>する第五十四条第一項又は第六十二条第二項の規定により指定を取り</p><p>消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合に</p><p>おいては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月</p><p>以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を</p><p>命ずることができる。 <br>一 　第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項</p><p>第一号の事業方法書（第六十三条の四の規定による認可を受けたものを</p><p>含む。第八十二条において同じ。）によらないで手付金等保管事業を</p><p>営んだとき。 <br>二 　前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に</p><p>規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金</p><p>保管簿を保存しなかつたとき。 <br>２ 　国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は</p><p>一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の</p><p>規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を</p><p>行わなければならない。 <br>３ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定</p><p>による処分に係る聴聞について準用する。 <br>　　　</p><p>第五章の二　宅地建物取引業保証協会 </p><p><br>（指定） <br>第六十四条の二 　国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の</p><p>申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の</p><p>全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことが</p><p>できると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に</p><p>掲げる業務を行う者として、指定することができる。 <br>一 　申請者が一般社団法人であること。 <br>二 　申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。 <br>三 　申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を</p><p>取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 <br>四 　申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。<br>イ　第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者<br>ロ　指定を受けた者（以下この章において「宅地建物取引業保証協会」</p><p>という。）が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された</p><p>場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前</p><p>六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を</p><p>経過しないもの<br>２ 　国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該</p><p>宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに</p><p>第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務</p><p>開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の</p><p>社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員</p><p>である旨を通知するものとする。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を</p><p>変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出</p><p>なければならない。 <br>４ 　国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を</p><p>官報に公示しなければならない。 <br>５ 　第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 </p><br><p>（業務） <br>第六十四条の三 　宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務</p><p>をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。 <br>一 　宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物</p><p>取引業に係る取引に関する苦情の解決 <br>二 　取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しよう</p><p>とする者に対する研修 <br>三 　社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（社員とその者が社員</p><p>となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。）の有するその</p><p>取引により生じた債権に関し弁済をする業務（以下「弁済業務」という。） <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地</p><p>建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金</p><p>又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うことと</p><p>なつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を</p><p>連帯して保証する業務（以下「一般保証業務」という。）及び手付金等保管</p><p>事業を行うことができる。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土</p><p>交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため</p><p>必要な業務を行うことができる。 <br>４ 　宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、</p><p>その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託する</p><p>ことができる。 </p><br><p>（社員の加入等） <br>第六十四条の四 　一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、</p><p>他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員が</p><p>その地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物</p><p>取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告</p><p>しなければならない。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前（第六十四条の</p><p>八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に</p><p>社員となつた者については当該弁済業務開始日前）に当該社員と</p><p>宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた</p><p>債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の</p><p>円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、</p><p>担保の提供を求めることができる。 </p><br><p>（苦情の解決） <br>第六十四条の五 　宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の</p><p>相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する</p><p>苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に</p><p>必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に</p><p>対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決に</p><p>ついて必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭に</p><p>よる説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 <br>３ 　社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めが</p><p>あつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んで</p><p>はならない。 <br>４ 　宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果に</p><p>ついて社員に周知させなければならない。 </p><br><p>（宅地建物取引業に関する研修） <br>第六十四条の六 　宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、</p><p>取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他</p><p>宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する</p><p>宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。 </p><br><p>（弁済業務保証金の供託） <br>第六十四条の七 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項</p><p>又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、</p><p>その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務</p><p>保証金を供託しなければならない。 <br>２ 　弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める</p><p>供託所にしなければならない。 <br>３ 　第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により</p><p>供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨を</p><p>その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該</p><p>供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣</p><p>又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるもの</p><p>とする。 </p><br><p>（弁済業務保証金の還付等） <br>第六十四条の八 　宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業</p><p>に関し取引をした者（社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に</p><p>関し取引をした者を含む。）は、その取引により生じた債権に関し、当該</p><p>社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項</p><p>の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内（当該社員に</p><p>ついて、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、</p><p>第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金がある</p><p>ときはその額を加えた額の範囲内）において、当該宅地建物取引業保証</p><p>協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証</p><p>協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を</p><p>受ける権利を有する。 <br>２ 　前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の</p><p>規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業</p><p>保証協会の認証を受けなければならない。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合に</p><p>おいては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その</p><p>権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済</p><p>業務保証金を供託しなければならない。 <br>４ 　前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 <br>５ 　第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、</p><p>第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。 </p><br><p>（弁済業務保証金分担金の納付等） <br>第六十四条の九 　次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、</p><p>弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに</p><p>政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証</p><p>協会に納付しなければならない。 <br>一 　宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者　</p><p>その加入しようとする日 <br>二 　第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた</p><p>宅地建物取引業保証協会の社員である者　前条第一項の規定により</p><p>国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務</p><p>保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき（第七条第一項</p><p>各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むもの</p><p>とする。）は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務</p><p>保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日</p><p>までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務</p><p>保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 <br>４ 　第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、</p><p>その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金</p><p>の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の</p><p>返還に関して、所要の経過措置（経過措置に関し監督上必要な措置を</p><p>含む。）を定めることができる。 </p><br><p>（還付充当金の納付等） <br>第六十四条の十 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項</p><p>の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に</p><p>係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付</p><p>充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければ</p><p>ならない。 <br>２ 　前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた</p><p>日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物</p><p>取引業保証協会に納付しなければならない。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に</p><p>第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。 </p><br><p>（弁済業務保証金の取戻し等） <br>第六十四条の十一 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を</p><p>失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の</p><p>規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務</p><p>保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき</p><p>同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の</p><p>額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその</p><p>超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を</p><p>取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取り</p><p>もどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。 <br>３ 　前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは</p><p>次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が</p><p>当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に</p><p>関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員</p><p>であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証を</p><p>したときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に</p><p>関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。 <br>４ 　宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、</p><p>当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた</p><p>債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を</p><p>下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため</p><p>申し出るべき旨を公告しなければならない。 <br>５ 　宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出の</p><p>なかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定に</p><p>よる認証をすることができない。 <br>６ 　第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を</p><p>取りもどす場合に準用する。 </p><br><p>（弁済業務保証金準備金） <br>第六十四条の十二 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八</p><p>第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付</p><p>充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、</p><p>弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金（第六十四条の七</p><p>第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条</p><p>第三項の規定により供託された有価証券を含む。）から生ずる利息又は</p><p>配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により</p><p>弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金</p><p>準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、</p><p>社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済</p><p>業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物</p><p>取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 <br>４ 　前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、</p><p>その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業</p><p>保証協会に納付しなければならない。 <br>５ 　第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。 <br>６ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条</p><p>の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、</p><p>第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る</p><p>還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金</p><p>準備金に繰り入れなければならない。 <br>７ 　宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土</p><p>交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項</p><p>から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地</p><p>建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通</p><p>大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り</p><p>崩すことができる。 </p><br><p>（営業保証金の供託の免除） <br>第六十四条の十三 　宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の</p><p>八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に</p><p>おいては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを</p><p>要しない。 </p><br><p>（供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし） <br>第六十四条の十四 　宅地建物取引業者は、前条の規定により営業</p><p>保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を</p><p>取りもどすことができる。 <br>２ 　第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を</p><p>取りもどす場合に準用する。 </p><br><p>（社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託） <br>第六十四条の十五 　宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の</p><p>規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物</p><p>取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から</p><p>一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業</p><p>保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の</p><p>規定の適用があるものとする。 </p><br><p>（事業計画書等） <br>第六十四条の十六 　宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に</p><p>（第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度</p><p>にあつては、その指定を受けた後すみやかに）、収支の見積りその他</p><p>国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣</p><p>の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で</p><p>定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、</p><p>国土交通大臣に提出しなければならない。 </p><p>（一般保証業務） <br>第六十四条の十七 　宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を</p><p>行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、</p><p>国土交通大臣の承認を受けなければならない。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、</p><p>その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br>３ 　第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう</p><p>宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条</p><p>中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 </p><br><p>（手付金等保管事業） <br>第六十四条の十七の二 　宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管</p><p>事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通</p><p>省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 <br>２ 　宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認</p><p>を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものと</p><p>みなす。この場合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定</p><p>は適用せず、第六十三条の四中「前条第二項において準用する</p><p>第五十一条第三項第一号」とあるのは、「第六十四条の十七の二第一項」</p><p>と読み替えて、同条の規定を適用する。 <br>３ 　宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、</p><p>その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、</p><p>届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。 </p><br><p>（報告及び検査） <br>第六十四条の十八 　第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証</p><p>協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等</p><p>保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替え</p><p>るものとする。 </p><br><p>（役員の選任等） <br>第六十四条の十九 　宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任</p><p>並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を</p><p>生じない。 </p><br><p>（改善命令） <br>第六十四条の二十 　国土交通大臣は、この章の規定を施行するため</p><p>必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引</p><p>業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため</p><p>必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 </p><br><p>（解任命令） <br>第六十四条の二十一 　国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の</p><p>役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、</p><p>又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二</p><p>第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引</p><p>業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 </p><br><p>（指定の取消し等） <br>第六十四条の二十二 　国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が</p><p>次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、</p><p>第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 <br>一 　弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 <br>二 　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 <br>三 　第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。 <br>２ 　国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を</p><p>取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、</p><p>その旨を官報で公示しなければならない。 <br>３ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定</p><p>による処分に係る聴聞について準用する。 </p><br><p>（指定の取消し等の場合の営業保証金の供託） <br>第六十四条の二十三 　宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二</p><p>第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、</p><p>当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、</p><p>前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条</p><p>第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければ</p><p>ならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用がある</p><p>ものとする。 </p><br><p>（指定の取消し等の場合の弁済業務） <br>第六十四条の二十四 　第六十四条の二第一項の規定による指定</p><p>を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会（以下この条</p><p>及び次条において「旧協会」という。）は、第六十四条の二十二第二項</p><p>の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は</p><p>解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物</p><p>取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項</p><p>の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項</p><p>の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければ</p><p>ならない。 <br>２ 　旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告</p><p>に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、</p><p>なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうもの</p><p>とする。 <br>３ 　旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八</p><p>第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合に</p><p>おいて、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時に</p><p>おいて供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定</p><p>により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの</p><p>合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。 <br>４ 　旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第</p><p>二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託</p><p>されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項</p><p>の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていない</p><p>ものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限り</p><p>でない。 <br>５ 　旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定に</p><p>より認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日</p><p>から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行</p><p>されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取り</p><p>もどすことができる。 <br>６ 　第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び</p><p>前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。 </p><br><p>（指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付） <br>第六十四条の二十五 　旧協会は、前条第三項から第五項までの規定</p><p>により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定に</p><p>よる指定を取り消され、又は解散した日（以下この条において「指定</p><p>取消し等の日」という。）以後において第六十四条の十第二項の規定</p><p>により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金（指定取</p><p>消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納</p><p>付された特別弁済業務保証金分担金を含む。）を、指定取消し等の</p><p>日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一</p><p>項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省</p><p>令の定めるところにより、交付する。 <br>　　　</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/toshow7/entry-11413646132.html</link>
<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 18:45:03 +0900</pubDate>
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<title>東翔マネジメント　よくある質問と評判</title>
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<![CDATA[ <p>東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、 <br>本日は14回目の宅地建物取引業法の説明をします。</p><br><p>（指定） <br>第五十一条 　第四十一条第一項第一号の指定（以下この節において</p><p>「指定」という。）は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が</p><p>買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業（以下「手付金</p><p>等保証事業」という。）を営もうとする者の申請により行う。 <br>２ 　指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、</p><p>次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ</p><p>ならない。 <br>一 　商号 <br>二 　役員の氏名及び住所 <br>三 　本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 <br>四 　資本金の額 <br>３ 　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 <br>一 　定款及び事業方法書 <br>二 　収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業</p><p>計画書 <br>三 　手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 <br>四 　その他国土交通省令で定める書類 <br>４ 　前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び</p><p>政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各</p><p>保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に</p><p>関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省</p><p>令で定める事項を記載しなければならない。 </p><br><p>（指定の基準） <br>第五十二条 　国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号の</p><p>いずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 <br>一 　資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。 <br>二 　前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に</p><p>遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。 <br>三 　定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に</p><p>違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。 <br>四 　手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省</p><p>令で定める基準に適合しないこと。 <br>五 　第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの</p><p>日から五年を経過しないこと。 <br>六 　この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を</p><p>終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。 <br>七 　役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。<br>イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの<br>ロ　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受</p><p>けることがなくなつた日から五年を経過しない者<br>ハ　この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律</p><p> の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第</p><p>二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条</p><p>の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金</p><p>の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが</p><p>なくなつた日から五年を経過しない者<br>ニ　指定を受けた者（以下この節において「指定保証機関」という。）が</p><p>第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該</p><p>取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定</p><p>保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの。</p><br><p>（変更の届出） <br>第五十三条 　指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項</p><p>又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項に</p><p>ついて変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところに</p><p>より、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 </p><br><p>（事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し） <br>第五十四条 　国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を</p><p>取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に</p><p>手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金</p><p>等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すこと</p><p>ができる。 <br>２ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による</p><p>処分に係る聴聞について準用する。 </p><br><p>（廃業等の届出） <br>第五十五条 　指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することと</p><p>なつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨</p><p>を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br>一 　合併により消滅した場合　消滅した会社を代表する役員であつた者 <br>二 　破産手続開始の決定により解散した場合　その破産管財人 <br>三 　合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合　</p><p>その清算人 <br>四 　手付金等保証事業を廃止した場合　その会社を代表する役員 <br>２ 　前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、</p><p>指定は、その効力を失う。 </p><br><p>（兼業の制限） <br>第五十六条 　指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を</p><p>営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずること</p><p>がないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、</p><p>この限りでない。 <br>２ 　指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた</p><p>ときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。 </p><br><p>（責任準備金の計上） <br>第五十七条 　指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過して</p><p>いない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い</p><p>金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。 <br>一 　当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応</p><p>する保証料の総額に相当する金額 <br>二 　当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料</p><p>に係る保証契約に基づいて支払つた保証金（当該保証金の支払に基づく</p><p>保証委託者からの収入金を除く。）、当該保証料に係る保証契約のため</p><p>に積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除</p><p>した残額に相当する金額 <br>２ 　指定保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合に</p><p>おいては、その計上した金額は、法人税法 （昭和四十年法律第</p><p>三十四号）の規定によるその計上した事業年度の所得の金額又はその</p><p>計上した連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 <br>３ 　前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、</p><p>法人税法 の規定によるその翌事業年度の所得の金額又はその翌連結</p><p>事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 </p><br><p>（支払備金の積立て） <br>第五十八条 　指定保証機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる</p><p>金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を</p><p>積み立てなければならない。 <br>一 　保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに</p><p>決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額 <br>二 　保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他</p><p>の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額 <br>三 　現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために</p><p>支払つていないものがある場合においては、その金額 </p><br><p>（保証基金） <br>第五十九条 　指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を</p><p>設けなければならない。 <br>２ 　指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことが</p><p>できない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、</p><p>保証基金を使用することができる。 </p><br><p>（契約締結の禁止） <br>第六十条 　指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間に</p><p>おいて締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で</p><p>定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。 </p><br><p>（改善命令） <br>第六十一条 　国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号</p><p>から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の</p><p>利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の</p><p>限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の</p><p>運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 </p><br><p>（指定の取消し等） <br>第六十二条 　国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に</p><p>該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、</p><p>当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。 <br>一 　手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は</p><p>損害を与えるおそれが大であるとき。 <br>二 　手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。 <br>三 　手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として</p><p>不適当であると認められるとき。 <br>２ 　国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合</p><p>においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月</p><p>以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を</p><p>命ずることができる。 <br>一 　不正の手段により指定を受けたとき。 <br>二 　第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。 <br>三 　第五十三条の規定による届出を怠つたとき。 <br>四 　第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から</p><p>第四号までの一に該当する事実が判明したとき。 <br>五 　第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の</p><p>事業を営んだとき。 <br>六 　第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。 <br>七 　前条の規定による改善命令に違反したとき。 <br>八 　前項の規定による指示に従わなかつたとき。 <br>九 　この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。 <br>３ 　国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の</p><p>規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようと</p><p>するときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述の</p><p>ための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 <br>４ 　第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は</p><p>第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 </p><br><p>（事業報告書等の提出） <br>第六十三条 　指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積り</p><p>その他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、</p><p>国土交通大臣に提出しなければならない。 <br>２ 　指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、</p><p>遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 <br>３ 　指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式に</p><p>よる事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通</p><p>大臣に提出しなければならない。 </p><br><p>（報告及び検査） <br>第六十三条の二 　国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な</p><p>運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対し</p><p>その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして</p><p>その業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、</p><p>書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。 <br>２ 　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を</p><p>携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 <br>３ 　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために</p><p>認められたものと解してはならない。 <br>　　　　</p><p>第四節　指定保管機関 </p><p><br>（指定等） <br>第六十三条の三 　第四十一条の二第一項第一号の指定（以下この節</p><p>において「指定」という。）は、宅地又は建物の売買（第四十一条第一項に</p><p>規定する売買を除く。）に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を</p><p>受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の</p><p>金銭を保管する事業（以下「手付金等保管事業」という。）を営もうとする</p><p>者の申請により行う。 <br>２ 　前節（第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び</p><p>第六十二条第二項第六号を除く。）の規定は、指定保管機関について</p><p>準用する。この場合において、第五十一条第二項第三号中「政令」とある</p><p>のは「国土交通省令」と、同条第三項第三号及び第五十二条第四号中</p><p>「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、第五十一条</p><p>第四項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の</p><p>権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、</p><p>保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に</p><p>関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第五十二条</p><p>第五号及び第七号ニ中「の規定により」とあるのは「又は第六十四条第一項</p><p>の規定により」と、第五十三条中「書類」とあるのは「書類（事業方法書を</p><p>除く。）」と、第五十六条第二項中「第四十一条の二第一項第一号」と</p><p>あるのは「第四十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。 </p><br><p>（事業方法書の変更） <br>第六十三条の四 　指定保管機関は、前条第二項において準用する</p><p>第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、</p><p>国土交通大臣の認可を受けなければならない。 </p><br><p>（寄託金保管簿） <br>第六十三条の五 　指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより</p><p>、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを</p><p>保存しなければならない。 </p><br>
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<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 10:36:42 +0900</pubDate>
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