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<title>言論の正義～Justice de la parole～</title>
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<description>株式会社中央損保鑑定で損害保険登録鑑定人をやっていました。無料でコンサルタントができるので保険事故が起きたら連絡下さい。メールアドレスはrightful.japan@gmail.comです。宜しくどうぞ。</description>
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<title>｢概念刑事訴訟学の平面認識と体系構造(２)」　　大野裕之(明治大学法学学士)</title>
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<![CDATA[ <p><b>｢概念刑事訴訟学の平面認識と体系構造(２)」　　大野裕之(明治大学法学学士)</b></p><p><b>(Ａ)刑事訴訟法学の歴史</b></p><p><b>§１－２　総説</b></p><p><b>　</b>まず我々は歴史とは何かを論じるべきであると思う。歴史とは｢過去から普遍として空間を意識した人間の生としての存在のあり方」であると思う。人間はつねに自己のあり方としての基準を歴史から学び取る方法を選択したと思う。人間は歴史という人間の所産を獲得してきたと思う。よって法は｢あるべき法」ではなく結果としてして成立した法すなわち｢許容した法」であると思う。その許容の｢経緯」を探るのが法の歴史を学ぶ意義であると思う。その根源が｢法」にあることは当然であり｢法の基本」を習得することで法の歴史の経緯を辿ることが可能であると思うし、そうである必要があると思う。よって最低限の刑事訴訟法学における｢法の刑事手続」を理解する必要があると思う。法の刑事手続の展開は(a)見込み(b)方向(c)目的と別れると考えるのが私見の立場であると思う。</p><p><b>(a)法の刑事手続の展開における見込み</b></p><p><b>§１－２－１　結果責任と規範論の関係</b></p><p><b><i>[Plane recgnitionー平面認識ー]　</i></b></p><p>　人間の｢見込み」とは偽善に満ちた概念であると思う。よって法の刑事手続の展開における見込みは｢疑うべきであるー規範的嫌疑ー」という規範的評価と｢疑った基準とは何か？」という｢判断ー事後判断ー」の連続性で把握されるべきである。それで刑事手続は十分であったはずである。高田博士の体系書にもこの点の記述はないが私の体系においては重要不可欠な点であると思う。これを裏から支えたのが刑法学における｢結果責任主義」であることを看過するべきではないと思う。</p><p><b>参考文献：大塚仁｢刑法概説総論」改訂増補版</b></p><p><b><i>[Systematic structureー体系構造ー]</i></b></p><p><i><b>　</b>人間の見込みは見込んだ他者に｢</i>義務」を<i>要求すると思う。私は義務の観念は自己の生命の保全のための｢説明義務」として発展したと思う。その説明義務の基準化こそが｢一般人概念」であると思う。思うに一般人という基準は｢法的安全性」に資する場合もあるが大抵の場合においては一般人でも可能な義務の履行は規範的に実行するべきであるという｢規範論」へと堕する見解と言えると思う。</i></p><p><i><b>参考文献：高橋則夫｢刑法総論」</b></i></p><p><b><i>[My opinionー私見ー]</i></b></p><p>　体系という構築が規範論ー規範的評価ーに落ち込んだ結果としての｢強制観念」であり当然に｢義務は不可能を強うるものではない(<i>Impossibilium nulla obligatio</i>)｣に行き着くことになるのであると思います。</p><p><b>参考文献：木村亀二｢刑法総論」改訂版</b></p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12970539246.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:07:28 +0900</pubDate>
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<title>｢概念刑事訴訟学の平面認識と体系構造(1)」　　大野裕之(明治大学法学学士)</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p><b>｢概念刑事訴訟学の平面認識と体系構造(1)」　　大野裕之(明治大学法学学士)</b></p><p>&nbsp;</p><p>参考文献：団藤重光｢刑事訴訟法綱要」</p><p>　　　　　高田卓爾｢刑事訴訟法」二訂版</p><p>　　　　　平野龍一｢刑事訴訟法」</p><p>　　　　　小林充｢刑事訴訟法」新訂版</p><p>　　　　　土本武司｢刑事訴訟法要義」</p><p>　　　　　福井厚｢刑事訴訟法講義」</p><p>　　　　　池田修=前田雅英｢刑事訴訟法講義」第４版</p><p>&nbsp;</p><p><b>はじめにー刑法と刑事訴訟法ー</b></p><p>　刑事訴訟法学ほど学説と判例に乖離が顕になる学問もないと思う。私は刑法学を通じて犯罪構成事実の程度問題を考えたと思う。刑法学で習得した犯罪構成事実である程度問題を｢疑問ー推定ー」として把握した上において犯罪現象を｢理解ー判断ー」して｢結果ー刑の宣告ー」を導く方法として｢人格主義」の要請として｢主体的判断」の必要性を認識したと思う。刑事訴訟学を把握する興味が徐々に湧いてきたのであり強行軍で｢概念刑事訴訟法学の基礎」を論じることを決意したまでである。団藤・平野両博士の体系書が最新の情報を提供するとは失礼であるが思えないのであり基本に据える体系として池田修=前田雅英｢刑事訴訟法講義」を選択した。この決断が妥当かは書き遂げるまで私にも判断ができないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p><b>第１編　刑事訴訟法の基礎</b></p><p><b>§１　刑事手続法の意義ー平面認識ー</b>　</p><p>　刑事手続法の要諦は｢動的刑事手続過程」という平面空間における被告・弁護人と検察官の間に拮抗として生じる感情認識ー直感ーを排除する証拠の認定であると思う。証拠という影ー虚像ーの実体は犯罪構成事実という｢実体」であると思う。よって｢実体は虚像を踏まない」とは言えると思う。すなわち実体判断の限界ー概念ーを超えた空間に手続法は存在しないと思う。よって手続法とは｢無限という空間把握を規制する方法としての法」であると思う。法律的に刑事手続法を定義するならば｢放任行為という当事者の紛争解決手段を実質的意義の刑事訴訟法を規制方法として是認したところの理念である基準法」であると思う。池田=前田は刑事手続法のメルクマールとして｢形式性」と｢論理性」を挙げる(池田=前田2頁参照)。私は刑事手続法とは理念性と基準性が重要なメルクマールであると思う。よって第１に我々は刑事手続法がどのような過程を辿って理念に至ったかという(Ａ)刑事訴訟法学の歴史を把握するべきであると思う。次に刑事訴訟法が基準として充足されるべき(Ｂ)｢刑事手続の空間構造」を学ぶべきであると思う。最後に伝統的通説に従えば実質的意義の刑事訴訟法とは｢刑事手続を規制する法体系の全体」(高田３頁参照)と解されるところである。</p><p>参考文献：高田卓爾｢刑事訴訟法」二訂版</p><p>　　　　　池田修=前田雅英｢刑事訴訟法講義」第４版</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12970538942.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:03:41 +0900</pubDate>
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<title>｢物的損害における全損事例における損害額の算出方法に関する若干の説明｣　　</title>
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<![CDATA[ <p>｢物的損害における全損事例における損害額の算出方法に関する若干の説明｣　　大野裕之(明治大学法学学士)</p><p>&nbsp;</p><p><b>はしがき</b></p><p>　私は１９９８年に日本損害保険協会から｢登録鑑定人｣の資格を得た者である。今後鑑定人制度に建築国家資格を有する技術鑑定人に対して文系損害保険鑑定人が生き残る方法論を論じる者である。</p><p>&nbsp;</p><p><b>本論　</b></p><p>　文系の人間は｢<b>ことば</b>｣の認識に神経を使うべきである。例えばボーリング試験中に｢<b>やぐら</b>｣が倒壊して｢<b>送水ポンプ</b>｣が破損したとしよう。我々文系の人間は｢<b>送水ポンプ</b>｣という｢<b>ことば</b>｣を分析する能力を知っていると思う。我々は｢<b>送水</b>｣という｢<b>ことば</b>｣を認識して｢<b>能力</b>｣を思い出すべきである。すなわち送水ポンプの｢<b>送水能力</b>｣である。文系の人間がその理系的素養を利用して｢<b>送水能力</b>｣の損傷としての損害の把握は困難であると思う。そこでその｢<b>送水能力</b>｣における送水ポンプの｢<b>精度</b>｣を計測することが必要であるがそれは<u>実務における技術者の仕事</u>である。損害保険鑑定人の要求によって｢<b>技術職</b>｣の人間が｢<b>精度の計測上の損傷</b>｣の度合いを提示することはありえないと考えるべきである。保険金が｢<b>減額されるから</b>｣である。そこで送水ポンプの精度の｢<b>度合い</b>｣を鑑定するために損害保険鑑定人が現場で確認するべきは｢<b>精度の度合い</b>｣の｢<b>質ー品質ー</b>｣を鑑定するために｢<b>送水ポンプ</b>｣の｢<b>製造メーカー</b>｣を確認することである。損害保険鑑定人が｢<b>製造メーカー</b>｣に電話で送水ポンプの品質を問うのは｢<b>ナンセンス</b>｣と考えるべきであると思う。我々は｢<b>製造業</b>｣という｢<b>ことば</b>｣を認識できると思う。その言葉から｢<b>業界</b>｣を読み取ることは可能である。よって｢<b>送水ポンプ</b>｣業界の｢<b>シェア</b>｣を調べるべきである。その損害を受けた｢<b>送水ポンプ</b>｣を製造した企業をＡとした時にＡが送水ポンプ業界でどの程度のシェアを占めているかを確認するべきであると思う。例えばＡ社が｢<b>業界３位</b>｣であるならば<u>業界２位</u>の会社の｢<b>送水ポンプ</b>｣よりは｢<b>定価</b>｣は低いはずであると思う。ではその業界２位のメーカーの｢<b>送水ポンプ</b>｣の定価がWebで公示されている場合にはその定価を｢<b>契約者有利の原則</b>｣に従って｢<b>新価損害額</b>｣と判断するべきであると思う。<u>Webに情報がない場合にのみ</u>Ａ社から｢<b>送水ポンプ</b>｣の全損の｢<b>見積書</b>｣を契約者ないし直接Ａ社から取り寄せることである。我々は｢<b>見積書</b>｣という｢<b>ことば</b>｣を認識できると思う。よってその見積書から見積もり｢<b>金額</b>｣を認識出来ると思う。よってその金額の｢<b>量</b>｣すなあち例えば｢<b>6,000,000</b><b>円</b>｣を把握するべきであると思う。次にその金額の｢<b>妥当</b>｣を把握する手段が｢<b>為替レート</b>｣である。その破損した｢<b>送水ポンプ</b>｣の｢<b>型式・製造年</b>｣を現場で把握するのは当然の鑑定人の仕事であり、その｢<b>製造年</b>｣の｢<b>標準為替レート</b>｣を鑑定するべきであると思う。例えばその当時ー破損した｢<b>送水ポンプ</b>｣の製造年度時ーの為替レートが｢<b>対ドル</b>｣で｢<b>￥100</b>｣であった場合に事故当日時の為替レートが｢<b>￥150</b>｣であるならば｢<b>推定取得価額</b>｣は<u><b>6,000,000円÷1.5=￥4,000,000</b></u>である。これを｢<b>貨幣価値定型<u>推定取得価格</u></b>｣と考えるべきであると思う。これをまた｢<b>純粋経済的価値価格</b>｣であると思う。この｢<b>純粋経済的価値価格</b>｣を｢<b>歴史の所産</b>｣という｢<b>ことば</b>｣に置き換えるべきである。よってその｢<b>製造年月日</b>｣を鑑定するべきであると思う。例えば平成4年に｢<b>送水ポンプ</b>｣を取得したとすれば｢<b>20</b>｣年という歴史をこの破損した｢<b>送水ポンプ</b>｣は有してるのであり、その｢<b>20年</b>｣という｢<b>年数</b>｣は｢<b>偶然</b>｣と考えるべきである。なぜならば｢<b>機械</b>｣は壊れるのが｢<b>必然である</b>｣からである。よって｢<b>年数</b>｣を｢<b>偶然経済的価値維持期間</b>｣と考えるべきである。よってその破損した｢<b>送水ポンプ</b>｣は機械｢<b>自体</b>｣が20年間において｢<b>リスクヘッジ(定期点検)</b>｣したと｢<b>推定</b>｣するべきである。よって鑑定人は｢<b>送水ポンプ</b>｣の｢<b>メンテナンス費用</b>｣を企業Ａから同時に｢<b>見積</b>｣として受領するべきであると私は思う。そのメンテナンス費用が｢<b>￥50,000/１機</b>｣であると仮定する。よって概算で<b>￥50,000円×20年=<u>￥1,000,000</u></b>を算出するべきである。この｢<b>送水ポンプ</b>｣自体が｢<b>リスク・ヘッジ(risk hedge)</b>｣していた｢<b>負担</b>｣は契約者が負担するべきであると思う。よって鑑定人は企業Ａから提出された｢<b>送水ポンプ</b>｣の見積もり金額を｢<b>概算新価損害額</b>｣と推定するべきであると思う。よって<u><b>￥6,000,000</b></u>である｢<b>概算新価損害額</b>｣から送水ポンプに必要な負担であった<u><b>￥1,000,000</b></u>を控除することによって<b><u>￥5,000,000円</u></b>を｢<b>実質新価損害額</b>｣と考えるべきである<b>。</b>またその｢<b>送水ポンプ</b>｣という機械の｢<b>純粋経済的価値</b>｣が時間の経過によって価値が｢<b>増減</b>｣したか不明であり<b>｢合理的疑い</b>｣を入れる余地があるのであり｢<b>契約者有利の原則</b>｣に従って次の式によって｢<b>物的</b><b>損害額</b>｣を算出するべきである。すなわち物的損害額=実質新価損害額×｛実質新価損害額/(実質新価損害額+貨幣価値定型推定取得価額)}≒<u><b>￥2,300,000</b></u>が妥当な金額であると思う。それに各種費用保険金を上乗せすると概算で<b><u>￥2,800,000</u></b>が妥当なラインだと思う。私の見解に対しては見積金額が￥6,000,000であるにも関わらず損害保険金総額が<b><u>￥2,800,000</u></b>と考えることは妥当ではないという批判があると思う。しかし私は契約者が本来｢<b>負担</b>｣するべき機械のメンテナンス費用を控除しているのであり控除しない損害額は<u><b>§3,800,000</b></u>である。この金額は｢<b>貨幣価値定型<u>推定取得</u></b><b>価格</b>｣である<u><b>￥4,000,000</b></u>と比較するならば裁判で争う程度まで疑わしい金額ではないと思う。</p><p>&nbsp;</p><p><b>終わりに</b></p><p><b>　</b>損害保険鑑定人に｢<b>原価</b>｣を鑑定させることは困難であると思う。</p><p>　</p>
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<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:31:19 +0900</pubDate>
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<title>｢人格構造的判断の基準化理論Ⅰ(序説)｣　　　大野裕之(明治大学法学学士)</title>
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<![CDATA[ <h3 itemprop="name">｢人格構造的判断の基準化理論Ⅰ(序説)｣　　　大野裕之(明治大学法学学士)</h3><p>&nbsp;</p><p><b>｢</b><b>人格構造的判断の基準化理論Ⅰ(序説)</b><b>｣　　　大野裕之(明治大学法学学士)</b></p><p>&nbsp;</p><p><b>はしがき</b>　</p><p>　我々は対象の評価に果敢に挑むが何ひとつ正確な評価はないと思う。その根拠が人間の宿命であるならば人間の「評価判断｣とは宿命であると思う。ある人間は宿命として自己を評価してしまった。その人間はその評価に評価されたと思う。よって評価とは主体性判断が可能な人格と考えることは可能であると思う。よって評価とは人格的且つ評価的な「二重の顔｣として規範性と自動性とがあると思う。よって主観とは評価の規範性であり客観とは人格の自動性であると思う。法人格とは客観であり人格の自動性であり、主観主義とは評価の規範性を重視する立場であると思う。例えば甲は殺人の故意で死体に発砲した場合において甲に殺人罪を認める立場を主観主義と考えたときにおいては主観主義的判断とは甲の危険性の評価としての行為規範性を重視した判断であるとは言えると思うのである。ところがこの事例において客観主義の立場に立つならば甲の人格の自動性である構造的人格評価の判断としての認識評価は排除されるべきであり甲の認識評価の「対象｣である「死体を殺した｣という「ことば｣は刑法199条の成文の「ことば｣と合致しないので甲の認識評価は有価値と判断されるべきであると思う。よって客観主義とは原因事実と評価事実の錯覚がある場合には認識評価を有価値と判断するべきであるという規範的評価を重視する立場と言えると思う。思えば木村亀二博士の｢刑法総論｣を読み始めたのが2011年６月頃であったと思う。途中紆余曲折しながらも刑法総論を学び続け最終的に団藤重光博士の｢刑法綱要総論｣にたどり着いたと思う。基本はフランスの社会学者であるデュルケムの｢社会学的方法の基準｣を左右の銘として最終的にフランスの社会学者であるフランソワ=デュべ博士の｢経験の社会学｣に辿り着いたことは｢偶然の産物｣であったと思う。デュルケム博士に反論するつもりは毛頭ないが第４編で記述するように国民は社会の基準に拘束される理由はないと思う。基準とはミクロ構造である人格の主体的判断によって基準化されると思うと言う結論に至ったのである。ここにフランスの学問の体系を書籍から学ばせて頂いた澤登俊雄博士等に謝意を示すと共に学問的方向性を決定づけた明治大学の個田中館輝橘名誉教授に謝意を示したいと思う。未だ本論は未完であるがここに｢人格構造的判断の基準化理論｣の序説の骨格が完成したので｢Blogger｣で上梓する次第である。内容的には浅薄であるが骨格は整理されていると思う。最後に私はミクロとマクロの苦熱が付かぬほどの｢浅学非才｣の単なる一般人であるがこの｢人格構造的判断の基準化理論Ⅰ(序説)｣の内容の充実と本格的に進めるべきである｢人格構造的判断の基準化理論Ⅱ(本説)｣も完成できたら本望であると思う。社会学を専門に研究されている方々から見れば｢子供の作文｣程度であると思う。</p><p>&nbsp;</p><p><b>序論</b></p><p>客観の一般概念と本論の区分ー最も一般的な意味での客観とは、人格の自動性である構造的人格評価の判断としての認識評価を排除した理由で主観からの規範的命令を排除する思想ないし態度である。</p><p>&nbsp;</p><p><b>この定義から次の帰結が生じる。</b></p><p>Ⅰ客観が制度的かつ人格的な現実として二重の顔を持つところに、客観主義の生産性と連続性とが在る。</p><p>Ⅱこのことが構造と主体との敵対関係を顕にして評価に対する人格の反作用を引き起こす。</p><p>Ⅲ構造の破壊と主体規範の土台とは場所と時とに応じて変化するから、客観との闘いはその変化に応じて方法や目的を変えねばならず、そこから客観主義に対する人格の反作用の変遷が生じる。</p><p>&nbsp;</p><p><b>そしてこれ(ⅠⅡⅢ)に対応して次のような考察対象が設定される。</b></p><p>&nbsp;</p><p>Ⅰ客観主義とその諸原因</p><p>Ⅱ客観主義に対する人格の反作用</p><p>Ⅲ客観主義に対する人格の反作用の変遷</p><p>&nbsp;</p><p>序説Index</p><p><b>序説</b></p><p><b>Ⅰ客観主義とその諸原因</b></p><p><b>第１編　憲法学から考察する客観主義の構造</b></p><p>第１章　ミクロ構造の意義　</p><p>第２章　ミクロ構造における放任主義</p><p>第３章　ミクロ構造における決断主義</p><p>第４章　ミクロ構造における意思主義</p><p><b>Ⅱ客観主義に対する人格の反作用</b></p><p><b>第２編　ミクロ構造から考察する人格主義の理念</b></p><p>第１章　人格主義の意義</p><p>第２章　人格主義における社会概念の制度化理論</p><p>第３章　人格主義における社会概念の規整化理論</p><p>第４章　人格主義における社会概念のベクトル化理論</p><p><b>Ⅲ客観主義に対する人格の反作用の変遷</b></p><p><b>第３編　人格構造から考察する判断理論の許容</b></p><p>第１章　判断理論の意義　</p><p>第２章　判断理論における妥当化理論　</p><p>第３章　判断理論における効力化理論</p><p>第４章　判断理論における共通化理論　</p><p><b>本説の方向性</b></p><p><b>第４編　</b><b>客観主義を基調としたミクロ構造の基準化理論　</b></p><p>&nbsp;</p><p><b>Ⅰ客観主義とその諸原因</b></p><p><b>第１編　憲法学から考察する客観主義の構造</b></p><p><b>第１章　ミクロ構造の意義　</b></p><p>　客観主義とは原因事実と評価事実の錯覚がある場合には認識評価を有価値と判断するべきであるという規範的評価を重視する立場であることは「はしがき｣で記述したとおりである。まず客観主義は二重の顔の一側面として「制度的生産性｣を喚起させるのであると思う。よって客観主義的経済とは制度的生産性を維持するために「計画経済｣を志向したと思う。そこにおいては労働力は単に制度的生産性を担保する「手段｣と解されたと思う。近代日本経済は戦後の「朝鮮特需｣を前後して高度経済成長の「夜明け｣を迎えて労働者が手段である「労働力｣さえ労務の提供として「制度としての企業｣に提供するだけで「賃金｣という労働の対価が労働者に提供される「制度と手段の統合｣が「歯車｣として「齟齬｣を生じさせなかなったことが日本経済の牽引力であったことは否めないと思う。行政権力は制度と「癒着｣という形式において国家主導の「計画経済｣に突入したと考えるべきであると思う。1960年代の「ときの｣内閣総理大臣である池田勇人の「所得倍増計画｣であり1970年代における「ときの｣の内閣総理大臣である田中角榮の「日本列島改造論｣であると思う。日本経済が「右肩上がり｣の成長力を維持できたのは私見が論じた「制度と手段の統合｣であったと考えるべきであると思う。よって日本における「客観主義｣は刑法学よりも「実体経済学｣において「マクロ的政策｣として威力を発揮したことは否定できないと思う。私見に過ぎないが「法学｣よりも経済学において「アメリカの影響力｣が大きかったのではないかと思う。そこで齟齬が生じたのがアメリカのＧＨＱ主導で改正された「現行日本憲法典｣において規定された「幸福追求権｣が「経済的幸福追求権｣と把握された「きらい｣である。その経済的幸福追求権と「制度と手段の統合｣の影において「負の所産｣を負担させれたのが所謂「熊本水俣病｣や「四日市ぜんそく｣や「イタイイタイ病｣に代表される「制度としての企業｣が直接的ないし間接的原因とされる「公害病｣であったと思う。私は公害病と言えば「因果関係の立証の困難性｣を認めざるを得ないと思う。これが第１の問題であると思う。次に客観主義の二重の顔のもう片方の側面として「人格的連続性｣を認めるべきであると思う。人間の人格とは「人間の所産｣として「日本国｣で肯定された「構造｣であると思う。その構造は「複雑｣であり一方において「権利｣として表現され他方において「自由｣として把握されるべきであると思う。日本においては人格と権利の結びつきは意外と強く「人格権｣と把握されてきたと思う。ところが「人格の自由｣とは私が記憶している限りにおいて観念できない自由である。一応ここで「人格の自由｣を仮として定義するならば「憲法秩序によって保護された国民の主体的判断における自由｣としておくことにする。私は憲法13条の「幸福追求権｣はこのような形で把持されるべきであると思う。私は幸福追求とは何かについて毎度悩まされるのであるがそれは幸福追求の「目的｣が漠然としているためであると思う。</p><p><b>第２章　ミクロ構造における放任主義</b></p><p>　客観主義を基本としたミクロ的構造においては<u>目的</u>とは<u>実現される対象であるべき</u>であると思う。よってミクロ的構造における目的の評価に関しては憲法秩序によって保護された国民の主体的判断における自由な判断に「放任｣されるべきであると思う。すなわちミクロ的構造の<u>目的評価</u>に対する「国民統制｣を強化するべきであると思うのである。次に「ミクロ構造｣において目的評価の「基準｣をいかに設定するべきであろうかが問題となる。構造の理念は多岐多様でありその構造の「理念｣に従って目的評価の基準は「類型化｣されるべきであると思う。そして「定型化｣へ移行してその定型化した目的評価基準を「実践｣するべきであると思う。</p><p><b>第３章　ミクロ構造における決断主義</b></p><p>　ミクロ的構造において定型化された目的評価基準を「効率的｣に行うには、その「手段｣の認識が必要であり、そのためにも手段の「有効性｣を問う必要性が高いと思う。そこでミクロ構造においては目的評価基準の「効果測定｣すなわち事前にミクロ構造における目的評価基準の「モデル定型｣を作成する必要があると思う。いわゆる「事業計画｣であると思う。事業計画の「選定｣に当たっては、選定において恣意性を作用させないために「管理計画｣を実施するべきであると思う。次に「指導計画｣を行うべきであり、その指導計画が公平に実施されることを目的として「実施計画｣を行うべきであると思う。最終的に「実施計画｣に基づいて「現地調査｣を行うべきであると思う。また現地調査においては現地の実体と調査の結果の齟齬を防ぐために「現地調査報告書｣を策定が必要であると思う。その報告書に基づいて「分析｣作業を経た後において分析に基づいて「解析作業｣を行うべきであろうと私は思う。最終的に解析作業が終了した段階において「実施計画｣をはじめて考えることになると思う。実施計画においても「危険｣を分散する必要があるのであり「実施計画｣をまず製図化すなわち「実施計画書｣までに整えた後において「規範的整序｣を終えた後において「事前方針｣を策定し、それに基づく「事前方針策定書｣を作成しその策定書に従った「ガイドライン｣に理念を添えて自由判断認識として事前方針を<u>最終的に決断するべきである</u>。</p><p><b>第４章　ミクロ構造における意思主義</b></p><p>　次に具体的力学を実行するべきかの「実行計画｣を策定し「振れ｣を防ぐために「実行計画書｣まで策定するべきであろうと思う。「最終段階｣において実行計画書に基づいて「準備報告｣を行い確証を得るための「準備報告書｣を策定するべきであろうと思う。その「準備報告書｣を基礎として「予備報告｣を行ない決断が正義にかなっているかを確認した後において「予備報告書｣を策定した報告者の共同の署名捺印を必要と考えることが「責任の所在｣を明確にすると思う。責任が明確になった段階で実行事前段階として「意思確認｣を行ない実行後における「実行意思の有無｣に関する争いを防ぐために「意思確認書｣を策定し複写の上において実行者各自に配布することが必要と思う。そして終局的にミクロ構造における「実行ー力学行使ー｣が可能となると思う。</p><p><b>Ⅱ客観主義に対する人格の反作用</b></p><p><b>第２編　ミクロ構造から考察する人格主義の理念</b></p><p><b>第１章　人格主義の意義</b></p><p><b>　</b>客観主義を基本としたマクロ的構造においては目的の方向性は｢主体的判断｣によって決定されるべきである。その趣旨は人格の｢維持｣であると思う。よって人格は第１に｢厳格｣であるべきであると思う。その根拠は人格の連続性の維持に求めるべきであるからである。それによって主体の一定性が｢確保｣されると思う。それによって人格という構造は｢秩序｣を保存出来ると思う。その秩序の保存が社会という概念の｢固定｣に繋がると思う。</p><p><b>第２章　人格主義における社会概念の制度化理論</b></p><p>　社会概念とは構造の基礎であり社会概念が崩壊した場合には構造自体が維持できないと思う。よって構造を｢担保｣する機能を有するのが社会概念である。よって社会概念は価値であり社会は権利化すると思う。ここに｢社会権｣が発生するのであると思う。よって客観主義の｢申し子｣が社会権とは言えると思う。よって客観主義における構造の背後には潜在的に社会権が潜むのであり当然に客観主義に対する｢人格の反作用｣が生じることになると思う。よって社会権と人格は拮抗するのであり憲法秩序はそれー社会権ーを制度として規整する必要が生じると思う。では憲法秩序はどのように社会権と人格の拮抗を規整するかが重要な問題となるのである。その規整手段が｢均衡と抑制｣すなわち｢三権分立｣という｢制度規整｣である。</p><p><b>第３章　人格主義における社会概念の規整化理論</b></p><p>　よって制度規整を｢保護｣する必要があると思う。制度の保護には最低でも制度を｢保証｣する必要があると思う。保証した後において制度規整を｢利用｣できる必要があるのである。制度規整を利用化するには｢環境｣が必要となると思う。環境とは空間を認識したところの｢評価｣であり環境は解釈される必要があると思う。その解釈によって環境の定義が可能となると思う。その定義に基づいて環境は対象となると思う。対象と化した環境において初めて環境は価値｢判断｣から解放されるのであると思う。価値判断から解放された環境においては｢要素｣は一切に含まれないことになるのである。</p><p><b>第４章　人格主義における社会概念のベクトル化理論</b></p><p>　よって社会は概念から変貌し｢無限(∞)｣という｢大きさ｣という｢ことば｣を獲得することになると思う。｢ことば｣には一定の｢規則｣が必要と考えるべきであると思う。また『ことば』は｢不変｣が必要であると思う。その不変を与えれた『ことば』は意味となると思う。意味が付与された『ことば』は理解を獲得することになると思う。理解を獲得した『ことば』は｢信用｣を得ることになると思う。信用とは一定の｢裏打ち｣としての根拠が必要なことは言うまでもないと思う。よって根拠は認識される必要があると思う。認識された根拠は証明される必要があるのである。証明が済んだ根拠は一般的に肯定されたという｢過去｣を獲得するのであると思う。過去を獲得した根拠は｢結果｣を求めることになると思う。結果とは｢所産｣であると考えるべきである。よって所産は時間を伴う必要があるのである。時間を伴った所産は｢空間｣を有し空間を有した所産は一定の｢<b>量</b>｣となるのである。量化した所産は質を伴うと考えるべきである。質とはその対象に帰属する性質であると思う。性質とは一定の｢位置｣であり一定の位置を有した性質は｢安定｣しており安定した性質は｢<b>向き</b>｣を有すると考えるべきであると思う。</p><p>参考文献：川島武宜｢民法総則｣</p><p><b>Ⅲ客観主義に対する人格の反作用の変遷</b></p><p><b>第３編　人格構造から考察する判断理論の許容</b></p><p><b>第１章　判断理論の意義</b>　</p><p><b>　</b>客観主義を基本としたミクロ的構造においては<u>目的</u>とは人格の主体的判断のために利用されるべきであると思う。人格の主体的｢判断｣とは｢力学｣であり</p><p>主体はその力学を応用するべきであり応用するためには私は一定の原則が必要であると思う。</p><p><b>第２章　判断理論における妥当化理論</b></p><p>原則を得た判断は｢例外｣を伴うのであり、その例外は厳格に利用されるべきである。その判断の<u>例外</u>は具体的｢妥当｣を要求するのであり妥当な判断だからこそ許容されると思う。その許容された判断には｢通力｣が必要であると思う。</p><p><b>第３章　判断理論における効力化理論</b></p><p>　その通力が一般化した判断となった時に｢理(ことわり)｣となり｢一般通用性｣としての｢<u>効力</u>｣が発生すると思う。その理としての効力が効果を発生させるのであると思う。その効果が安全を維持すると考えるべきであると思う。</p><p><b>第４章　判断理論における共通化理論</b></p><p>　判断の安全とは導かれるものではなく導くものー共通ーでありそこに<u>能動</u>を観念できると思うのである。その能動という｢可能｣とは｢動作｣であると思う。可能が動作となった時に｢動き｣という｢ことば｣が｢移動｣するのであり移動によって｢変化｣すると思う。変化とは兆しであり予見であると思う。予見とは何かを意味する前触れであり接触することによって感覚を認識すると思う。感覚の認識によって共通を観念することが可能であると思う。</p><p><b>第４編　客観主義を基調としたミクロ構造の基準化理論　</b></p><p>　客観主義を基本としたミクロ構造においては目的は終局的には具体的妥当性を判断する基準であると思う。その基準とは｢明確｣であるべきである。基準を明確にするには｢規定｣することである。基準を規定することによって｢制定｣されたと判断可能であると思う。基準が制定されたことによって手段としての｢方法｣が確立するのであると思う。私が最後まで信じたのがフランスの社会学者であるエミール=デュルケムの｢社会学的方法の基準｣であった。私の体系で行けば第２５編｢基準における方法化論｣の手段として①基準とは<u>方法</u>である。②方法であるから基準は<u>手段</u>であり③手段であるから納得させる｢手段｣であり④基準とは方法であると論じたと思う。すなわち｢<b>基準とは方法である</b>｣とは｢<b>同語反復</b>｣であると私は思う。すなわち基準とは<u>定義がないこと</u>だと思う。よってデュルケムの著作の題目である｢<b>社会学的方法の『基準』</b>｣も存在しないと個人的に思う。我々は定義のない｢基準｣それは刑法の｢構成要件｣もそうだと思うが<u>社会の基準に拘束される理由</u>はないと思う。基準とはミクロ構造である人格の主体的判断によって基準化されると思う。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12969367715.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:01:15 +0900</pubDate>
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<title>「刑罰の目的に関する若干の考察的視点」　大野裕之(明治大学学士；1998)</title>
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<![CDATA[ <p>「刑罰の目的に関する若干の考察的視点」　大野裕之(明治大学学士；1998) 「刑罰の目的に関する若干の考察的視点」　大野裕之(明治大学学士；1998) §１　刑罰の目的 　刑事人格の本質は「刑罰を受容するところの能力」であり、それが規範理性すなわち「前法律的規範」であると思う。我々はこの前法律的規範が「主体の正常性」を維持する機能を有することを看過するべきではないのである。主体の正常性を認めることが可能な範囲において人間はその「理性的判断」を行なうことが可能であると言うことはできると思う。では人間の「理性の本質」に関して我々はどこにその根拠を見出すべきであろうか。人間の理性が「人間の秩序」を維持するのであり、それを古(いにしえ)の人間は「理知」に求めたと思う。ここに理知とはギリシャのポリス社会においては「自己に問い自己に質した」結果としての「自己犠牲」に求めたと思う。ここで理知とは何か(?)を論じるべきではなく、人間はその理知によって「何を為すべきか(?)」が問われると思う。それは「倫理」であろうか「善」であろうか。我々はひとまず人間の態度とこれら「道徳観」を切り離して人間の態度自体を「客観的に考察するべき」であると思う。人間の態度とはその欲求を自己の「規範」で制御できるところの「規範主体」であると考える必要があるのである。人間の規範的主体は「抵抗ー法という意味でー」を受け入れ、それー法ーと合致した方向に人間の態度を顕わにする必要があると思う。それが人間が考えるところの「法意識」とか「法感情」と言われる部分なのであると思う。人間とは素朴にその法意識を「主体的に」実存に受容する必要があるのであると思う。そこに顕わになるのが人間としての「法的責任」だと思う。その法的責任とは他人に負った「責任」ではなく、自己のために「自己で負った責任」なのであると思う。これを私は「自己負担責任」と呼称することにする。ではこの自己負担責任を軽減ないし免除する「原由」とは神への「贖罪」であろうかそれとも「刑罰の受容」であろうか。我々は「自省する」ことに対しては「善意」であり、まず「社会的呵責」として人間は行った「罪」に対してその「自由な意思」で自ら「主体的に内省する」ことに躊躇を覚える必要はないのであると思う。そこに人間は「罪と理性との調和」を見出して新たな「人格の形成」を行なうことが出来ると思う。確かに「罪の意識」は常に人間の意識から離れるものではないが、それは自ら主体的に「新たな人格形成」を踏み込むための「手段」であり決して「目的」ではないのであると思う。よって「刑罰」とは罪の意識への手段であってはならず罪の意識「を」過去の人格形成によって培われた人間の性格「から」排除するための「性格改善刑」である必要があるのであると思う。 参考文献：木村亀二=阿部純二「刑法総論」増補版 　　　　　団藤重光「刑法綱要総論」増補 　　　　　大塚仁「刑法概説総論」 　　　　　和辻哲郎「ポリス的人間の倫理学」</p>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:22:47 +0900</pubDate>
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<title>保険コンサルタントのバイトを始めたので保険事故が起きたら連絡下さい。宜しくどうぞ。</title>
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<![CDATA[ <p>俺は城北埼玉高等学校の私文選抜クラスにいたので現役で明治大学の法学部に進学しました。新卒で株式会社中央損保鑑定に入社し各地の自然災害と賠償責任保険の現場で鑑定を積みました。３６歳でライトフル合同会社を設立しミサワホームと大宮区のオクタと業務提携を結んでいました。３６歳で統合失調症に罹患したので会社は休眠法人にしました。無料で保険コンサルタントを始めました。ブログにメールアドレスが書いてあるので保険事故が起きたらmail下さい。報告書もWordで作成しgmailに添付できます。社会民主党の党員んをやっていました。損害保険登録鑑定人の資格は失いましたが実務を知っているので困ったことがあったら連絡下さい。大野裕之と言います。独身で自宅でブログを書いています。宜しくどうぞ。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12967647300.html</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:56:22 +0900</pubDate>
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<title>｢経済学における理論から理想への脱却に関する若干の考察的立場」　大野裕之(明治大学法学学士)</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p>｢経済学における理論から理想への脱却に関する若干の考察的立場」　大野裕之(明治大学法学学士)</p><p>&nbsp;</p><p><b>序論</b>　</p><p>　ー1989年ー私が15歳の時である。当時のことを記憶する限りにおいて経済という構造から人間の主体的判断は排除されたかのような社会の｢流れー特定の志向ー」があったと思う。例えば少年の髪型は一定の向きに統一されてその｢向き」が更に｢大きさ」へと変化したと思う。すなわち経済傾向という志向のベクトルー記号ーは確かに性質ー特徴ーにおいて分離されていたと思う。すなわち経済傾向の分離化が一方で｢原因」となり他方において｢結果の量」となったと思う。よって経済傾向の分離化は｢二重の顔」を社会に顕になったと思う。固定性と空間容域性とが在る。すなわち固定性の有機化ー方法ーが常に有機化である場合すなわち｢方法が方法となった」時に結果の量は｢増加する」と思う。<i>例えばGoogleのG-Mailの｢mail addressー手段ー」が手段となったときーGoogle社はＧーMailを｢価値化ー志向の価値化ー」する必要があるし志向の価値化ー結果の量ーしか｢財」を生じさせないと思う。経済社会においては｢志向」も｢価値化」も変化すると思う。例えば私が幼い時に憧れた｢ランボルギーニカウンタック」が現在は欲しくないし仮にそれー</i><i>ランボルギーニカウンタックーを購入することが可能な｢財」があったとしても私は買わないと思う。私は</i><i>ランボルギーニカウンタックの価値は認めるが｢その価値ー概念ー」という｢ことばー記号ー」の価値に｢価値を見出す」ことの意欲が｢無価値」であると思う。よって意欲が有機化する、すなわち人間の意欲が方法ー基準ーとなった時に私はその｢基準」の拘束されるのである。よって私は｢意欲の基準化ー主体的判断の方向化ー」が個人の消費を喚起すると思う。</i></p><p><i><b>本論</b></i></p><p><i>　経済成長とは断絶される対象ー評価の対象ーであると解される。それは評価の対象である型ー基準としての理念ーに魅力という｢志向」が欠缺するからだと思う。よって志向という人間の基準ー理念ーを｢意欲の基準化」と一致化させることが必要であると思う。つまり一致化とは｢意欲の基準化としての人間の理念である志向の大衆化ー購買意欲としての平面空間ー」であると思う。しかし人間の購買意欲とは｢流動的」であり、従って平面空間はリスクでありヘッジする必要がある。それが｢分割化」であると思う。例えば平面空間である｢Web広告」は分割化に成功した事例であると思う。ではWeb広告を見た人間が広告商品を購入するかと言えばそれは大きな｢間違え」であると思う。なぜならばミクロ構造としての人間の主体的判断概念の客観的要素である規範的評価ー購入するべきであるーがその人間の主体的判断を手段として心理強制が作用しているからであると思う。経済学においては主体的判断は手段ー基準ーではなく｢理想」であるべきであると思う。よって大きく｢法学」と｢経済学」を分けるならば法学とは｢主体的判断の手段性」であり経済学は｢主体的判断の理想性」にあると思う。</i><i>Robert Boyerは｢生産諸構造や組織諸形態は大きな変貌をとげ」(</i><i>&nbsp;Boyer18頁)</i><i>たのは必然であると思う。なぜならば生産諸構造という｢空間創造ー理想な商品ー」や組織諸形態という｢平面空間ー理想な商品ideaー」しか経済成長を産み落とさないからであると思う。よって私は経済活動の活発化には理論研究よりも｢理想研究」に軸足をおくべきであると思う。</i></p><p><i><b>結論</b></i></p><p><i>　すなわち</i><i>主体的判断の方向化とは｢理想研究の自由化」であると思う。</i></p><p><b><i>基本文献：</i><i>Robert Boyer｢</i><i>La&nbsp;Théorie de la Régulation」(邦訳：大阪市立大学教授；山田鋭夫)</i></b></p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12967439219.html</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:03:09 +0900</pubDate>
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<title>Außerirdische treiben mich in Panik.</title>
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<![CDATA[ <p>Außerirdische treiben mich in Panik. Gott wird mich nicht bestrafen, daher ermittelt die zuständige Polizeistation Omiya nicht. Auch die Polizeistation Kojika wird mich nicht verfluchen, also steht Sato Industries auf meiner Seite. Bitte melden Sie dies der Polizei. Danke.</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12967335954.html</link>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:26:07 +0900</pubDate>
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<title>外星人正在撕裂我的肺。</title>
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<![CDATA[ <p>外星人正在撕裂我的肺。来自第三国的人正在犯罪，但上帝不会惩罚他们，我的祖父也不会诅咒他们。我的妹妹绫子之前呼吸急促，但现在已经康复了。外星人的同伙正在发布图片，但那只是意念图。管辖范围是大宫警察署。请向警方报案。谢谢。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12967154746.html</link>
<pubDate>Sun, 24 May 2026 14:48:28 +0900</pubDate>
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<title>我以前是注册的灾害评估员。</title>
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<![CDATA[ <p>我以前是注册的灾害评估员，所以去了一个风灾现场。当殖民时期风格的屋顶被风掀起时，估价单上写着要用军刀拔出钉子并重新安装。我问了建筑公司的总裁。灾害评估员是专业人士，与保险公司关系良好，所以他们会降低赔偿金额。</p>
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<link>https://ameblo.jp/tougou1974/entry-12967125449.html</link>
<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:06:38 +0900</pubDate>
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