自分でできる登記申請 https://ameblo.jp/toukikun/ 会社の登記や不動産の登記は、専門家任せにしてませんか?一度、試してみてください。 ja-jp 目的の変更登記 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10218723183.html  会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。 会社の目的が具体的かどうかについては,従来と異なり,登記申請に際して審査はしませんが,記載内容によって,例えば官公庁への届出や取引等において不都合が生ずることもあり得ます。詳しくは,提出先官公庁等へお問い合わせください。なお,目的について適法性や明確性がないもの(公序良俗に反するもの,記載内容が不明確なもの)などはこれまでと同様に登記することはできません。・申請人 登記の申請は、会社を代表すべき者の申請に 2009-03-05T08:55:42+09:00 商号の変更登記 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10217555636.html  会社の成立後に商号を変更するためには、会社の根本規則である定款の規定を変更しなければなりません。定款を変更するには株主総会における特別決議を経なければなりません。【商号にローマ字等を用いることについて】 平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。・商号の登記に用いることができる符号  (1)ローマ字(大文字及び小文字)  (2)アラビヤ数字  (3) 「&」(アンパサンド)     「’」(アポスト 2009-03-03T09:50:29+09:00 支店設置の登記 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10215904338.html  会社は営業上の利便から支店を設けることができますが、支店を設けた場合は必ずその登記をしなければなりません。 支店に関する事項は会社の営業に属し、取締役の決定又は取締役会の決議が必要です。新たに支店を設置したときは、本店の所在地において支店設置の登記をするとともに、支店の所在地においても支店設置の登記をしなければなりません。[取締役会の決議] ↓[現実の支店開設日] ↓[本店所在地で登記](支店設置の日から2週間以内)(税6万円) ↓[支店所在地で登記](支店設置の日から 2009-02-28T10:00:14+09:00 登記識別情報について https://ameblo.jp/toukikun/entry-10214283695.html 【登記識別情報とはどのようなものか】 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組み合わせで作成されます。そして、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。(登記識別情報の定め方) (不動産登記規則 )第六十一条  登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。 【登記識別情報と登記済証の違いは】 ①登記済証は紙で作成されているため一つの物として認識することができますが、登記識別情報は銀行のパスワードのような情報にすぎませんの 2009-02-26T09:10:41+09:00 根抵当権設定登記 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10213726918.html  根抵当権とは、債権者と債務者が継続して取引をする場合などに、それらの債権を一定の額を限度として担保しようという抵当権の一種です。抵当権は、金銭を借りるたびに抵当権の設定をしなくてはなりませんが、根抵当権はあらかじめ担保する金額を決めておいて、その範囲で何回でも取引をすることができるということです。この担保する一定の限度額を極度額といいます。民法398条の2第1項では、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する」抵当権であると規定しています。【申請人】 根抵当権設定登記の申請 2009-02-24T10:20:39+09:00 本店移転の登記③ https://ameblo.jp/toukikun/entry-10212081790.html 【移転先が他の登記所の管轄区域内である場合・・・・この場合は常に定款変更を要します】 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合には、定款中の「本店の所在地」についての規定の変更の手続きをとらなければなりません。これは、株主総会の特別決議によって行います。したがって、総株主の半数以上にして、総株主の議決権の4分の3以上を有する者の賛成が必要となります。 定款を変更し、変更後の定款に、本店の所在地を最小行政区画である市町村まで定めたときは、本店の具体的な移転先と移転の時期は、取締役会(取締役会設置 2009-02-21T10:00:17+09:00 本店移転の登記② https://ameblo.jp/toukikun/entry-10211532949.html 【移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、本店を移転するについて定款の変更を要する場合】 本店移転のためにする「本店の所在地」についての定款の変更は、株主総会の特別決議によって行います。したがって、総株主の半数以上にして、総株主の議決権の4分の3以上を有する者の賛成が必要となります。 定款を変更し、変更後の定款に、本店の所在地を最小行政区画である市町村まで定めたときは、本店の具体的な移転先と移転の時期は、取締役会(取締役会設置会社)、又は取締役の過半数の一致をもって決定します。変更後の定款に、 2009-02-20T09:20:34+09:00 本店移転の登記① https://ameblo.jp/toukikun/entry-10210994821.html 【移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、本店を移転するについて定款の変更を要しない場合の登記】 会社が本店を同一の登記所の管轄区域内で移転したときは、その登記所で単に本店移転登記申請をすれば足ります。・申請人 登記の申請は、会社を代表すべき者の申請によってします。・添付書類 具体的な本店の所在場所と移転年月日を決定した取締役会議事録(取締役会設置会社)、又は取締役の過半数の一致を証する書面を添付します。・登録免許税 本店所在地においては3万円、支店所在地においては9,000円です。      2009-02-19T09:20:58+09:00 本店移転の三つの形態 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10209999398.html  本店移転の手続きは、次のように分類できます。①移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、本店を移転するについて定款の変更を要しない場合。②移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、本店を移転するについて定款の変更を要する場合。③移転先が他の登記所の管轄区域内である場合・・・・この場合は常に定款変更を要します。【本店の所在地に関する定款の定め方】A.「当会社は、本店を東京都中央区に置く」のように、最小行政区画である市町村まで定める方法。 B.「当会社は、本店を東京都中央区明石町に置く」のように、 2009-02-18T09:50:28+09:00 抵当権の抹消登記 https://ameblo.jp/toukikun/entry-10209361478.html  ローンの返済が終わった場合には、抵当権設定登記の抹消申請ができます。抵当権が抹消される場合というのは、債務の弁済のほかにも抵当権の解除とか放棄などもあります。 ローンの返済が終わって、抵当権が抹消されますと、通常は金融機関から登記済証(抵当権設定契約書)又は登記識別情報、委任状、代表者事項証明書等が渡されますので、それに基づいて登記手続きをします。【申請人】 当該物件の所有者(所有権の登記名義人)が登記権利者となり、債権者である抵当権者が登記義務者となり共同で申請します。【添付書類】登記済証又 2009-02-16T09:55:56+09:00