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<title>trayxoのブログ</title>
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<title>土地建物の会社分割</title>
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<![CDATA[ はじめまして。<br>Trayxo と申します。<br>本日より初めてブログを書かせていただきます。 <br>中小企業の税務と法務について書いていこうと考えております。<br>読者の皆さんの仕事、資格勉強の助けになれば幸いです。<br><br>それでは本日は不動産の会社分割と不動産取得税について書かせていただきます。<br><br>グループ企業の間で不動産を移転するスキームにおいて一番のネックはなんでしょうか?<br>時価の算定でしょうか？<br>株主総会取締役会の議事録の作成でしょうか?<br>議事録作成を司法書士に頼むのであればその手数料でしょうか？<br>一番は所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税でしょう。<br><br><br>登録免許税と不動産取得税を節税するために会社分割を利用することは多いでしょう。<br>また税理士司法書士の先生方にそのようにアドバイスされることも多いかと思います。<br><br>登録免許税は確かに軽減されます(ただゼロにはなりません)。<br>しかし不動産取得税は全く軽減されません。通常の売買と同じ税負担です。<br>移転登記の約半年後に市区町村から納付書が送られてきて初めて気づくことになります。<br><br>不動産取得税は形式的な所有権の移転には課されないことになっております。<br>そのため、相続合併は無条件に非課税です。<br>ただし、移転後二ヶ月以内に市区町村に非課税の届出書を提出しなければなりません。<br>ところが会社分割の場合は、事業ごと分割(従業員も異動)しなければ非課税とならなりません。<br>したがって、不動産のみを分割した場合は通常通り課税されるわけです。<br>固定資産税評価額の３%です。←怪しいので確認してください。<br><br>旧商法では、不動産のみの会社分割ができなかったのでこのような問題は生じませんでした。<br>新会社法でそれが可能になったので、もし不動産のみの会社分割を実行される際には、不動産取得税の負担も考慮しているか今一度確認してくいただければと思います。<br><br>次回は種類株式の活用法について書きます。<br>最後までお読みいただきありがとうございました。<br>
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<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:10:34 +0900</pubDate>
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