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<title>税理士高橋茂仁の毎日</title>
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<description>東京都千代田区・秋葉原の税理士法人</description>
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<title>ジャズ</title>
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<![CDATA[ <p>シルバーウイークと共に、ブログの更新をお休みしていました。</p><br><p>変な時期に大型連休があって、何か生活のリズムが狂ってしまいました。</p><br><p>　そのせいか、久しぶりにＣＤショップにふらっと入って、「ＢＬＵＥ　ＮＯＴＥ」の「ＪＡＺＺ　ＨＩＴＳ　５０」というＣＤを購入して、家で聞きました。</p><br><p>　どの曲も、さすがに良い曲ばかりでしたが、特に「「ホレス・パーラン」の「アス・スリー」は、ホレス・バーランのピアノのリズミックな演奏も素晴らしいですが、ジョージ・タッカーの骨太のビートを刻むベースでとても心地よい曲になっていると思います。</p><br><p>早速「アス・スリー」を買いに行きたいと思います。</p><br><p>良い曲を聴いていると、とても良い仕事が出来そうな気がしてきました。</p>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:51:01 +0900</pubDate>
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<title>基金拠出型医療法人</title>
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<![CDATA[ <p>平成１９年４月の医療法の第５次改正が行われてから約２年半が経過しました。</p><br><p>現在、全国で約４５，５００の医療法人がありますが、この中で約３７，９００法人がいわゆる一人医療法人です。</p><br><p>また、平成１９年３月以前の旧法の時に設立し、定款に持分の定めがあって、出資者が退社したり、法人が解散したときには、法人の残余財産を、その持分に応じて分配することになっている法人が、その中の約４３，２００法人となっています。</p><br><p>すなわち、約９８％の法人が、株式会社と同じように、出資者にその法人の財産が帰属するシステムになっているわけです。</p><br><p>今回の医療法改正で、大きく変更されたものが、この財産権の取り扱いです。</p><br><p>例えば、最近よく耳にするＮＰＯ法人は、財産権はありません。</p><p>ＮＰＯ法人は特定非営利活動法人の略ですが、ここで言う「非営利」とは、出資者に剰余金の配当をしてはならないことを指しています。剰余金の配当とは、この財産権を指しているのです。</p><br><p>今後設立される医療法人では、この財産権がない法人でしか、設立できないこことなりました。</p><p>これは、厚生労働省が、医療分野への株式会社の参入を阻止するために行った改正と言われています。</p><br><p>規制改革の中で、産業界から「なぜ、株式会社の参入がいけないのか？今の医療法人の大部分は財産権を持つ株式会社と何ら変わらないではないか。」との意見があったそうです。</p><br><p>しかし、この改正で税務上、色々な問題点が発生しました。</p><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10343705202.html</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:38:03 +0900</pubDate>
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<title>印紙のお話３</title>
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<![CDATA[ <p>たまに、手元に領収書がなくて、名刺の裏に「仮領収書」を書いて、相手先に渡す事があると思います。</p><p>これも、立派な領収書となりまして、印紙が必要となります。</p><br><p>なるほど！仮であっても「領収書」と書いてあるから印紙がかかるんだな。今度は「代済」と書こう。</p><br><p>いえいえ、領収書の文言があるから印紙がかかるわけではありません。</p><p>その作成の目的が金銭等の受け取り事実を証するものであるときは、「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙の貼付が必要となります。</p><br><p>例えば、「受取書」、「領収書」、「レシート」、「代済み」、「相殺」、「了」と記入しても同様です。</p><p>また、ＰＯＳシステムの末端から打ち出されるものでも、販売代金の受領した際に顧客に渡すものは、その名称が何であれ、課税文書です。</p><br><p>では、名刺の裏に金額と氏名のみを書いて渡した場合はどうでしょうか？</p><p>将来、これを売上代金の受領書の証明として使えるかどうかです。</p><p>この場合、受領の証拠にはなり得ないので、課税文書には該当しないことになります。</p><br><p>難しいですね。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10343021991.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:21:58 +0900</pubDate>
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<title>印紙のお話２</title>
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<![CDATA[ <p>時々税務調査で、契約書や領収書に印紙の貼り忘れが見つかって過怠税が課税されることがあります。</p><br><p>ちゃんと印紙を貼っていれば、貼るために購入した印紙代金は、損金として処理することができるのに、このように後で貼り忘れを指摘されて、課税される過怠税（通常の印紙税の３倍）は、損金処理できずに、ダブルの損失となります。</p><br><p>＊損金とは法人税の課税所得の計算上、所得金額から控除できる費用のことをいい、その分法人税が安くなります。</p><br><p>ところで、たま～に、せっかく印紙が貼っているのに、消印がされていないものが出てきたりします。</p><p>この場合は、その印紙と同額の過怠税が課税されることになります。</p><br><p>なお、印紙の貼り忘れがわかった場合に、その文書の作成者が所轄税務署長に、印紙税を納付していない旨を申し出た場合で、印紙税についての税務調査があったことにより過怠税が決定されることを予知してされたものでないときは、１．１倍の過怠税ですむことになります。</p><br><p>いずれにせよ、もったいないことになりますので、十分注意してください。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10340315675.html</link>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:58:22 +0900</pubDate>
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<title>印紙のお話</title>
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<![CDATA[ <p>印紙税法の規定に、第２号文書となる請負契約書というものがあります。</p><br><p>取引相手と請負契約書を交わすケースが時々あると思います。</p><p>この請負契約書には、下記の印紙の貼付が必要です。</p><p>契約金額　　　　　１万円未満・・・・・・非課税</p><p>　　　　　　　　　１００万円以下・・・・・・２００円</p><p>　　　　　　　　　２００万円以下・・・・・・４００円</p><p>　　　　　　　　　３００万円以下・・・・・・１，０００円</p><p>　　　　　　　　　５００万円以下・・・・・・２，０００円</p><p>　　　　　　　１，０００万円以下・・・・・・１０，０００円</p><p>　　　　　　　５，０００万円以下・・・・・・２０，０００円</p><p>　　　　　　　　　　　１億円以下・・・・・・６０，０００円</p><p>　　　　　　　　　　　５億円以下・・・・・・１００，０００円</p><p>　　　　　　　　　　１０億円以下・・・・・・２００，０００円</p><p>　　　　　　　　　　５０億円以下・・・・・・４００，０００円</p><p>　　　　　　　　　　５０億円　超・・・・・・・６００，０００円</p><p>契約金額の記載のないもの・・・・・・・２００円</p><br><p>では、請負とは何でしょう？</p><p>民法第６３２条に請負の規定がありますが、これは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う事を内容とする契約を言います。</p><br><p>従って、仕事の完成と報酬の支払とが、対価関係にあることが必要でありますから、契約が、仕事の完成の有無に関わらず報酬の支払われる内容になっていたら、言いかえれば、仕事の完成が条件とうたわれていなければ、請負契約とはならず、課税文書ではない委任契約書ということになります。</p><br><p>我々税理士にとっても印紙税法は難解です。</p><p>十分注意して、貼り忘れや貼りすぎに注意しましょう。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10340307021.html</link>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:31:06 +0900</pubDate>
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<title>領収書に貼る印紙</title>
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<![CDATA[ <p>３万円以上の領収書には印紙を貼るものと思っている人は、案外多いのではないでしょうか。</p><br><p>例えば、サラリーマンが自分の家を売却して、金銭を受領し、相手に領収書を渡すときに、その領収書には印紙を貼る必要はありません。</p><br><p>また、例えば、不動産の賃貸を業としている人が、その賃貸目的の不動産を売却し、売却代金を受領した場合や、アパートの入居者が家を買うことになって知り合いの不動産屋さんに紹介し、不動産屋さんから紹介料を受領した場合に、相手に渡す領収書にも、印紙の貼付は不要です。</p><br><p>この事は、印紙税法の規定により確認できます。</p><p>印紙税法では、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は第１７号の１文書となり、記載金額に応じた印紙税が課税されるとあります。</p><p>すなわち、売上代金という営業に関するものでなければ第１７号の１の課税文書にはならないわけです。</p><p>また、営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことを言うのであって、上記の例のようなものは営業とはいえないのです。</p><br><p>ちなみに、借入金や保険金、保証金、損害賠償金などに係る受領書は、売上代金とは別に、第１７号の２文書となって、金額に関係なく、１通につき２００円の印紙を貼付します。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10340294111.html</link>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:54:58 +0900</pubDate>
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<title>会社の解散</title>
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<![CDATA[ <p>不況で会社経営が厳しいと悩んでいる経営者が多いと思います。</p><br><p>今の商売を子供に継がせたくないから、会社を閉めようと思っている方も多いのではないでしょうか？</p><br><p>会社を誰にも継がせなくてやめる場合は、会社を解散させなければなりません。</p><br><p>解散の手続きを簡単に説明すると、次のようになります。</p><br><p>１．株主総会で解散の特別決議を行います。</p><p>２．登記所に解散の登記を行います。</p><p>３．官報に解散の公告すると共に、債権者に解散したことを通知します。</p><p>４．解散から２ヶ月以内に決算申告を税務署等に対して行います。</p><p>５．会社の債権債務を精算し残余財産を現金化します。</p><p>６．官報に公告後２ヶ月経過しても、債権者から異議申し立てがないことを確認します。</p><p>７．残余財産から資本金を株主の返却し、残りは清算所得として申告し、申告の翌日以降に株主に分配します。</p><p>８．精算結了の登記を登記所に申請します。</p><br><p>以上の手続きをしなければなりません。</p><p>会社は、興すより辞める方が手数もお金もかかり、大変な作業になります。</p><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10340272363.html</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:56:40 +0900</pubDate>
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<title>ヒューマンエラー</title>
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<![CDATA[ <p>昨日、ヒューマンエラーに関するセミナーを受けてきました。</p><br><p>なぜ人はミスを犯すのか？</p><br><p>ミスをなくすにはどうしたらよいのか？</p><br><p>当然ながら、人はミスを犯します。</p><br><p>「うっかり、勘違い、思いこみ、見間違い」等、故意ではないミスを完全になくすことは不可能でしょう。</p><br><p>しかし、ミスでもルール違反によるものは、見過ごすことは出来ません。</p><br><p>ミスをした場合、その原因は何か？を追求して、原因を取り除くことが大事です。</p><p>ミスが発生したときに、その原因は何か、その原因の原因は何か、その原因の原因の原因はなにか・・・・これを５回繰り返すと、真の原因が見えてくるそうです。</p><p>この「なぜ５回」の手法を、トヨタ方式というそうです。</p><br><p>早速、事務所で実践してみたいと思います。</p>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10339609906.html</link>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:23:52 +0900</pubDate>
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<title>遺留分の精算を不動産で行った場合</title>
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<![CDATA[ <p>遺留分の減殺の請求に対し、支払う現金がない場合、①持っている不動産等の現物を相手に引き渡す。</p><p>または、②不動産を売却して現金化してそれを渡す場合があります。</p><br><p>この場合注意しなければならないことは、譲渡所得税が課税されると言うことです。</p><br><p>相続で発生する債務なのだから課税されるとしたら、相続税ではないかと考えてしまいそうですが、②の場合は不動産の売却ですから理解できますが、①はちょっと不思議な感じがします。</p><p>例えば、この時に、相続した不動産を引き渡す場合は、相続と変わらないのではないかと思ってしまいます。</p><br><p>これは、不動産を引き渡すことによって、遺留分の請求で発生した債務が消滅するのであるから、譲渡となるわけです。</p><br><p>なお、遺留分の減殺の請求によって、相続した財産の額に変動が生じますので、取得する財産が増加した人は修正申告を、減少した人は更正の請求を、それぞれ税務署に申告します。</p>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10337597033.html</link>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:01:18 +0900</pubDate>
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<title>遺留分の減殺請求</title>
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<![CDATA[ <p>法定相続分の２分の１の遺留分は、相続人の法律が認めた権利として、裁判所は原則として認めます。</p><br><p>ただし、例えｌば、親（被相続人）が生前に、その子（相続人）から暴力を受けたとか、放蕩息子で財産を食いつぶして、、相続人の廃除を裁判所に届け出ている場合は、相続権そのものがありませんから、遺留分もありません。</p><br><p>また、遺留分の額については、他の兄弟姉妹の寄与分が認められれば、その分少なくなります。</p><br><p>それでは、遺留分の減殺の請求が認められた時には、既に遺言書によって財産が分けられてしまった後ですが、どのように財産が分けられるのでしょうか。</p><br><p>既に、所有権が移転してしまった財産は、元に戻してやり直すことは出来ません。特に不動産は登記もすんで、もしかすると売却されているかもしれません。</p><br><p>従って、通常、遺留分は現金で精算されることになります。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ts60732/entry-10336599250.html</link>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:22:30 +0900</pubDate>
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