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<title>節税の夢が叶える！不動産税金</title>
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<title>相続人に変動がある際の取り扱いについて教えてください</title>
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<![CDATA[ 平成元年3月に三兄弟が相続税の期限内申告をおこない（東京高裁平成14年11月27日判決）、そのほぼ1年後の平成2年1月に突然、裁判所の認知判決により相続人である新たな兄弟（認知された子供）が現れました。その三兄弟と認知された子供は裁判で争い、結局遺産分割に代わるものとして三兄弟から認知された子供に約5千万円の金銭を支払えとの判決が出ました。そこで三兄弟はその支払判決から4ヶ月以内に更正の請求をおこなって相続税の還付を所轄税務署に請求、その日から4ヶ月以内に三兄弟の裏腹の関係で認知された子供に相続税を払えという増額更正がおこなわれました。しかし、認知された子供は、増額更正できる期限は認知判決が確定した日である平成2年1月から4ヶ月以内であるとして争い、東京地裁平成13年5月25日判決、東京高裁平成14年11月27日判決の両方において、認知された子供の主張が通っています。つまり、東京地裁でも東京高裁においても、「相続税法第32条二号により認知判決確定の日=平成2年1月9日から4ヶ月以内」または、「国税通則法23条②より支払判決確定の日=平成8年11月26日から2ヶ月以内」が更正の請求の期限であると判示されており、課税庁がおこなった<a href="http://souzoku.kaikei.tk/?p=27" target="_blank">相続税</a>法35条③に基づく認知された子供への増額更正も無効であるとして取り消され、認知された子供への課税もれが生まれました。そこで、その部分を補うため相続税法第32条五号に、民法910条（分割後の被認知者の請求）に基づく請求により済額が確定した場合さらに条件付き・期限付き遺贈の条件が成就することとなり、期限が到来したときにも更正の請求事由とみなすと改正されています。
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<link>https://ameblo.jp/uiha130808/entry-11790154833.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 18:06:58 +0900</pubDate>
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<title>生命保険金と遺留分減殺請求について教えてください</title>
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<![CDATA[ 兄弟姉妹以外の相続人は民法において、法定相続分の2分の1の相続財産を遺留分として遺留分侵害者に対し請求することが可能です。しかし、民法上は相続人が受取人である生命保険金は受取人の固有の権利であって相続財産にあたらないとする判決が出されており、実務上も通説となっています（大判昭11・5・13民集15・11・877、最判昭40・2・2判時404・52）。なお、相続税法上は相続人が受取人である生命保険金は課税の公平の立場から、みなし相続財産とされて課税されます。<br>特別受益とは、<a href="http://souzoku.kaikei.tk/?p=27" target="_blank">相続人</a>の中に被相続人から遺贈や生前における特別な贈与を受けた者がいる場合に、相続の際に不公平な結果とならないようにこれを相続分の前渡しとみなす、遺贈や贈与などの特別な受益を指します。法定相続分の計算上は、これを相続財産に加算して（持戻しといいます）法定相続分を計算するので、生命保険金が被相続人から相続人への特別受益となれば生命保険金が法定相続分の計算上考慮されます。上記の考え方に基づくと、生命保険金は被相続人の固有の権利なので特別受益にもならないと考えられますが、学説・判例上は特別受益になるか否かについて考えが分かれています。否定説では、文理上民法903条の生前贈与・遺贈にあたらないこと、相続人の通常の意思に沿うこと、減殺請求後の保険金の帰属の問題から生命保険金は特別受益にあたらないとされており（東京家審昭55・2・12家月32・5・46、抗告審東京高決昭55・9・10判タ427・159等）、肯定説は、学説上は相続人の間の実質的公平等の見地を重視して特別受益にあたるとするものです。審判例では、相続人の間の公平の観点から遺贈と同視すべき財産の無償処分とするもの(大阪家審昭51・11・25家月29・6・27)や、被相続人の生存中の財産から何らかの出捐（保険掛金の支払）があるので被相続人からの特別受益とするもの（福島家審昭55・9・16家月33・1・78)などがあり持戻しを認めていますが、持戻す金額についても様々な学説に分かれています。<br>特別受益と認める場合において遺留分減殺請求が可能かどうかも肯定説と否定説に分けられますが、通説では公平の見地から遺留分減殺請求の対象とします。遺留分減殺請求はいわゆる形成権であり裁判上の手続きは必要ないですが、確実に減殺請求の意思が伝わることが重要なので通常は内容証明郵便が用いられます。これによっても財産の返還がない場合は、家事調停・民事訴訟による法的な手続きがとられます。減殺請求による税務手続きにおいては、新たに財産を取得した者の期限後申告・修正申告は税務署長による決定・更正があるまでいつでも可能ですが、減殺請求を受けた者の更正の請求は減殺請求があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。しかし、これは事実上不可能なので減殺請求が和解・調停・判決により解決した日の翌日から4ヶ月以内と取り扱われています。ただし、生命保険に関する遺留分減殺請求の対象となる金額についても保険金の金額とする説や、契約者 (被相続人）が死亡時に保険契約を解約したとするならば取得できる解約返戻金相当額とする説、契約者（被相続人)が支払った保険料の介計額とする説などに分かれています。
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<link>https://ameblo.jp/uiha130808/entry-11790154372.html</link>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 18:06:25 +0900</pubDate>
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<title>強制換価手続きとはどういったものですか？</title>
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<![CDATA[ 譲渡税の趣旨には、資産が移った際にその資産の潜在的な値上がり益に税を課すというものがあります。しかし<a href="http://jouto.zaimukanri.info/?p=9" target="_blank">強制換価</a>手続などによって資産を移す際には、一般的にその不動産所有者の全財産をもってしてでも、債務の全額を返済することはほぼ不可能となります。そのため抵当権が実行されて自宅を失っていますような際には、資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しい際にあてはまると考えられることができるため、非課税となります。この資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しい際とは具体的にいうと、抵当権の実行をされた人の債務超過の状態がきわめて、近い将来にわたってもその資力の回復の期待ができないと認められるものを指します。そのためその人の信用力や才能等で資金調達力がある際にはこれに該当しません。<br>　また、資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しい際の判定時期については、その資産が移る際において行うこととなっていますので、資産の譲渡の際に、債務超過の状態になくその後の情事によってもしも債務超過になったとしても、この非課税規定は適用されることはありません。しかし反対に、譲渡の時には資力喪失と判断されて、その後偶然に資力を回復したとしてもこの非課税規定は適用されることになってしまいます。なお、この資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しいものとなる際には、非課税であるため確定申告を提出する必要はありません。
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<link>https://ameblo.jp/uiha130808/entry-11714402392.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 11:10:06 +0900</pubDate>
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<title>市の道路拡幅事業のために私の自宅が収用されて、対価補償金を受領しました。満足できる物件を……</title>
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<![CDATA[ Q：市の道路拡幅事業のために私の自宅が収用されて、対価補償金を受領しました。満足できる物件をなかなか見つけられないのですが、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けたいと考えています。この特例における代替資産については、取得期限が定められているのかを教えてください。<br><br><br>A：原則として、収用等があった日から2年以内に<a href="http://zeimu-kaikei.mic-fr.com/" target="_blank">代替資産</a>を取得することが必要ですが、一定の場合には取得期限の延長の申請ができます。<br>　譲渡があった年分の確定申告の提出期限までに取得することが不可能であるなら、代替資産の金額に関して見積額により申告をして、その後に代替資産を取得したとき、更正の請求又は修正申告を行います。<br><br>1.代替資産の取得期限<br>　収用等があった日から2年以内に代替資産を取得しなければならないのが原則です。ただし、収用事業が2年以内に完了しないために、代替資産を取得するのが困難であるといった一定の場合には、期限の延長を申請することができます。そのためには、税務署長に対し、代替資産の取得期限延長承認申請書を提出する必要があります。<br><br>2.先行取得<br>　事業認定があったときや、事業施行者より買取り等の申し出があったときには、代替資産をあらかじめ購入しようと考えることもあるでしょう。したがって、収用等があった日の属する1月1日前1年以内に取得をし、かつ、事業認定又は買取り等の申し出があった日以後に取得をしたものについては、代替資産として認められることになっています。<br><br>3.実際の取得価額が見積額と異なるとき<br>　確定申告の申告期限までに代替資産を取得することが不可能であったときや、代替資産の申告期限の延長をしたときには、譲渡があった年の確定申告において、代替資産の金額については見積額による申告をすることとなります。<br>その場合には、後日、代替資産の取得をして、実際の取得価額が申告した見積額と異なっていれば、代替資産の取得をした日から4ヶ月以内に、修正申告又は更正の請求を行います。<br>(1)代替資産に関して、実際の取得価額が取得価額の見積額より多いとき<br>　更正の請求書の提出を行い、所得税の減額を受けることが可能です。例えば、実際の取得価額が100、申告した取得価額の見積額が80であるなら、差額20に対応する所得税の減額を受けられます。<br>(2) 代替資産に関して、実際の取得価額が取得価額の見積額より少ないとき<br>　修正申告書の提出を行い、所得税の差額の納税を行わなければなりません。例えば、実際の取得価額が80、申告した取得価額の見積額が100であるなら、差額20に対応する所得税の納付を行うこととなります。ちなみに、代替資産の取得をした日から4ヶ月以内に修正申告書の提出を行えば、期限内申告書とみなされ、過少申告加算税・延滞税は課税されません。
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<link>https://ameblo.jp/uiha130808/entry-11588553375.html</link>
<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 09:58:29 +0900</pubDate>
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<title>私の自宅が収用されることに決まりました。補償金については、土地の対価補償金9,000万円……</title>
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<![CDATA[ Q：私の自宅が収用されることに決まりました。補償金については、土地の対価補償金9,000万円、建物の移転補償金2,000万円、その他の移転補償金800万円を受け取りました。その他の移転補償金の内訳については、仲介手数料500万円(うち使用分400万円)、登記費用200万円(うち使用分150万円)、その他100万円(うち使用分70万円)であり、自宅は取り壊すことになりました。収用等の5,000万円特別控除の適用を受けた場合に、私に課される譲渡税はいくらでしょうか？<br><br><br>A：仮に、<a href="http://zeimu-kaikei.mic-fr.com/" target="_blank">土地と建物</a>の取得費は明らかでなく、長期譲渡所得とします。移転補償金の対象物件である建物を取り壊したときには、土地と建物の譲渡に係る譲渡税の計算は、次の通りに行います。<br>収入金額：9,000万円＋2,000万円＝1億1,000万円<br>取得費：土地9,000万円×5％＝450万円(取得費が明らかでないため、概算取得費を適用)<br>建物2,000万円×5％＝100万円(取得費が明らかでないため、概算取得費を適用)<br>　　　　計550万円<br>譲渡所得：1億1,000万円－550万円－特別控除5,000万円＝5,450万円<br>譲渡税：5,450万円×20％＝1,090万円(所得税817万5,000円、住民税272万5,000円)<br><br>1.概要<br>　収用等の場合の課税の特例は、対価補償金に限り適用対象となります。ただし、建物移転のために受け取る補償金についても、その建物を取り壊したときには、対価補償金としての取り扱いをすることができ、5,000万円特別控除の適用対象となります。<br>　また、移転補償金は、交付目的に合致した支出がなされたときには、非課税となりますが、交付目的に合致した支出がなされなかったときや、支出後に残額が発生したときには、一時所得の金額の計算に当たって、総収入金額に算入します。<br><br>2.収入金額<br>　ご質問の事例においては、土地の対価補償金9,000万円に加えて、建物の移転補償金も、名目としては移転補償金であっても、建物を取り壊せば、上記1で述べた通り対価補償金としての取り扱いをすることができます。ゆえに、譲渡所得の計算上、9,000万円＋2,000万円が対価補償金として収入金額となります。<br><br>3.その他の移転補償金<br>　ご質問の事例で、その他の移転補償金の支出は、交付目的に合致したものといえますが、支出後に残額が発生しました。このような場合、通常は、その残額が一時所得の金額の計算に当たり、総収入金額に算入され、具体的な計算は次の通りです。<br>収入金額：500万円＋200万円＋100万円＝800万円<br>交付目的に合致した支出がなされた分：400万円＋150万円＋70万円＝620万円<br>所得算入金額(課税対象額)：一時所得(800万円－620万円－特別控除50万円)×1／2＝65万円<br>　一時所得は総合課税の対象であることから、サラリーマンの方なら、確定申告により給与等との合算を行い、所得税と住民税の計算をすることとなります(一定の場合には申告の必要がありません)。<br><br>ちなみに、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法に基づき、所得税のほか、復興特別所得税が課されます。それゆえ、本問については、税率が所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％の合計20.315％となります。
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<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 09:54:54 +0900</pubDate>
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<title>私の自宅は、市の道路拡幅事業により、市に買い取られました。経過については、平成23年7月3日に…</title>
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<![CDATA[ Q：私の自宅は、市の道路拡幅事業により、市に買い取られました。経過については、平成23年7月3日に買取り等の申し出を受け、売買契約の効力発生日は同年11月10日、土地の引渡し日は平成24年1月20日です。このうちの土地の引渡し日を譲渡の日とし、平成24年分の譲渡所得として確定申告を行う予定です。買取り等の申し出の日から6ヶ月以上が経っていますが、収用等の5,000万円特別控除を適用することができるか否かを教えてください。<br><br><br>A：買取り等の申し出の日から6ヶ月以内に<a href="http://zeimu-kaikei.mic-fr.com/" target="_blank">売買契約</a>の効力が発生していますので、収用等の5,000万円特別控除を適用することができます。<br><br>1.概要<br>　始めに買取り等の申し出を受けた日から6ヶ月を経過した日までの間にその申し出に係る資産の譲渡を行うことが、収用等の5,000万円特別控除の適用要件の一つであるといえます。早期に買取り等の申し出に応じ、資産を譲渡してくれた人の税金を優遇することで、ごね得を防止し、公共事業を円滑に施行することを期して、この要件が定められています。<br>　こうした制度の趣旨によると、買取り等の申し出の日から6ヶ月を経過する日までに売買契約の締結を行っているのであれば、公共事業の円滑な施行に協力する意思表示は既になされているということになりますので、買取り等の申し出の日から6ヶ月以上が経った後に資産の引渡しが行われたとしても、特例を適用することができると考えられます。つまり、土地の引渡し日を税務上の譲渡の日としても、売買契約の効力発生日で特例の適用の可否を判断しても構わないといえます。<br>　ゆえに、買取り等の申し出を受けた日から6ヶ月以上が経った後に土地の引渡しを行い、平成24年分の譲渡所得として確定申告をしたときにも、収用等の5,000万円特別控除を適用できます。<br><br>2.買取り等の申し出の日<br>　上記1で述べたように、始めに買取り等の申し出を受けた日から6ヶ月を経過した日までの間に譲渡を行うことが、収用等の5,000万円特別控除の要件の一つとして挙げられます。買取り等の申し出を受けた日とは具体的にいつのことであるのかを考えてみます。<br>　昭和55年1月18日の大阪高裁の判決や、平成2年3月16日の東京地裁の判決においては、金額の提示は必ずしも必要ないと判断されています。すなわち、事業施行者が資産の所有者に買取り等の意思表示を行った日が、買取り等の申し出を受けた日であるということになります。<br>　一般的な公共事業に係る用地買収の流れは、次のようになります。<br>計画決定→事業説明会→用地説明会→境界測量調査→個別交渉→金額決定→売買契約→引渡し<br>現在では、これらのうちの個別交渉等の場面で、事業施行者が買取資産を特定してその資産の対価を明示し、その買取り等の意思表示を行った日が、買取り等の申し出を受けた日であるという取り扱いがなされています。<br>　
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<link>https://ameblo.jp/uiha130808/entry-11588550652.html</link>
<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 09:43:31 +0900</pubDate>
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