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<title>ユナイテッドフィールズ経営相談所</title>
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<description>静岡県の中小企業診断士事務所です。 小さな会社のいろいろな課題を一緒に解決します。 人事労務、経理記帳、事業承継、BCP、各種補助金申請まで幅広く対応します。</description>
<language>ja</language>
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<title>納税証明書のオンライン申請つづき</title>
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<![CDATA[ <div><p>さて、納税証明書のオンライン申請を続けていきましょう。</p><p>今回は、納税証明書を電子ファイルで受け取る、を目的にしておりますので、ご了承ください。「納税証明書を電子ファイルで受け取る」を選ぶと、受取方法の選択や電子証明書の有無の選択はグレーアウトしますので、お気になさらず。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/21/2e/p/o0679073715159923991.png" width="100%"></div><div><p>交付ファイルの種類・請求方法の選択</p><p>補助金などに提出する場合は、PDFを選びましょう。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/37/67/p/o0681045815159923992.png" width="100%"></div><div><p>このあとはちょっと個人情報的なものを入れていきます。</p><p>提出先税務署等の入力とマイナンバーの入力を行います。提出先税務署等はすでに入力されています。</p><p>ここからちょっと嫌な入力です。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/c9/92/p/o0760056515159923994.png" width="100%"></div><div><p>証明書の種類の選択を行います。その１、その２など補助金の公募要領の提出書類の欄を見ると、指定がありますので基本的にはそれに従ってください。</p><p>例えば持続化補助金の場合は、その２が必要です。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/6b/e5/p/o0689019715159923997.png" width="100%"></div><div><p>IT導入補助金の場合は、その１でもその２でもよさそうです。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/49/64/p/o0648017215159923998.png" width="100%"></div><div><p class="">ただ、個人事業主の場合は、確定申告書に税務署の収受日付印や受信通知（メール詳細）を添付しなければなりませんが、いずれもない場合は、その２で代替できるとあるので、その２を取っておけば安心ですね。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/a8/8b/p/o0665022915159923999.png" width="100%"></div><div><p>余談が続きましたが、こんな感じで必要な種類を確認してみてください。</p><p>先に進みます。</p><p>種類を選んだらさらに詳細を入力します。こちらも公募要領などの指示に基本的には従ってください。証明を受けようとする国税の年度と照明を受けようとする事項。</p><p>いやな項目ですね。特に、証明を受けようとする事項、って何だ？ってなりますよね。</p><p>基本的に事業者が補助金の申請に納税証明書を提出する場合は、事業の実態調査と税務申告の有無を確認したい場合ですので、事業所得金額の証明にはチェックを入れましょう。総所得金額の証明と事業所得金額の証明にチェック。</p><p>必要な納税証明書の種類を指定するのが山場ですね。</p><p>ここを過ぎればあとは使用用途を問う簡単なアンケートに答えるだけです。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/a5/c4/p/o0651059815159924000.png" width="100%"></div><div><p>このあと、次へ、を押して進んでいけば送信画面に行きます。</p><p>送信する前に電子証明の付与をすると送信ボタンが押せるようになります。</p><p>ここでマイナンバーカードでまたQRコードを読み取って、マイナンバーカードにスマホをかざして、とやっていくと処理が完了します。</p><p>ここで９割の処理が完了です。</p><p><br></p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12758561681.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 11:47:40 +0900</pubDate>
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<title>納税証明書のオンライン申請つづき</title>
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<![CDATA[ <div><p>さて、納税証明書のオンライン申請を続けていきましょう。</p><p>今回は、納税証明書を電子ファイルで受け取る、を目的にしておりますので、ご了承ください。「納税証明書を電子ファイルで受け取る」を選ぶと、受取方法の選択や電子証明書の有無の選択はグレーアウトしますので、お気になさらず。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/cf/9f/p/o0679073715159923972.png" width="100%"></div><div><p>交付ファイルの種類・請求方法の選択</p><p>補助金などに提出する場合は、PDFを選びましょう。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/c7/62/p/o0681045815159923975.png" width="100%"></div><div><p>このあとはちょっと個人情報的なものを入れていきます。</p><p>提出先税務署等の入力とマイナンバーの入力を行います。提出先税務署等はすでに入力されています。</p><p>ここからちょっと嫌な入力です。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/27/fc/p/o0760056515159923977.png" width="100%"></div><div><p>証明書の種類の選択を行います。その１、その２など補助金の公募要領の提出書類の欄を見ると、指定がありますので基本的にはそれに従ってください。</p><p>例えば持続化補助金の場合は、その２が必要です。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/8d/bd/p/o0689019715159923982.png" width="100%"></div><div><p>IT導入補助金の場合は、その１でもその２でもよさそうです。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/47/f1/p/o0648017215159923984.png" width="100%"></div><div><p class="">ただ、個人事業主の場合は、確定申告書に税務署の収受日付印や受信通知（メール詳細）を添付しなければなりませんが、いずれもない場合は、その２で代替できるとあるので、その２を取っておけば安心ですね。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/f5/ac/p/o0665022915159923990.png" width="100%"></div><div><p>余談が続きましたが、こんな感じで必要な種類を確認してみてください。</p><p>先に進みます。</p><p>種類を選んだらさらに詳細を入力します。こちらも公募要領などの指示に基本的には従ってください。証明を受けようとする国税の年度と照明を受けようとする事項。</p><p>いやな項目ですね。特に、証明を受けようとする事項、って何だ？ってなりますよね。</p><p>基本的に事業者が補助金の申請に納税証明書を提出する場合は、事業の実態調査と税務申告の有無を確認したい場合ですので、事業所得金額の証明にはチェックを入れましょう。総所得金額の証明と事業所得金額の証明にチェック。</p><p>必要な納税証明書の種類を指定するのが山場ですね。</p><p>ここを過ぎればあとは使用用途を問う簡単なアンケートに答えるだけです。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/11/unitedfields/59/c7/p/o0651059815159923993.png" width="100%"></div><div><p>このあと、次へ、を押して進んでいけば送信画面に行きます。</p><p>送信する前に電子証明の付与をすると送信ボタンが押せるようになります。</p><p>ここでマイナンバーカードでまたQRコードを読み取って、マイナンバーカードにスマホをかざして、とやっていくと処理が完了します。</p><p>ここで９割の処理が完了です。</p><p><br></p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12758561678.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 11:47:40 +0900</pubDate>
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<title>納税証明書のオンライン申請</title>
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<![CDATA[ <div><p>仕事柄、「納税証明書は税務署の窓口で取得したものになります。オンラインでも申請できるそうですよ」と案内しております。</p><p>オンラインでも申請できるらしい、ということは知っていても、実際どうやるのか詳細はご案内できずのままでした。</p><p>今回、観光庁の補助金の申請に携わったところ、納税証明書が必須だったために納税証明書をオンライン申請してみました。</p><p>これで堂々と事業者さんに「納税証明書のオンライン申請」について、詳細をお伝えすることが可能です。</p><h2>オンライン申請の手順</h2><ol><li>e-Taxで電子納税証明書の交付申請を行う</li><li>ネットバンキングで手数料を納付する</li><li>e-Taxのメッセージボックスに電子納税証明書が届く</li></ol><p>ざっくりと手順は上のようになります。</p><p>こちらの1～3までサクサクやったら当日中の取得が可能かもしれません。</p><p>私は日曜日の朝に申請したら、月曜日の朝に手数料を払うようにお知らせが来ていて、お支払いをしたらすぐに納税証明書がメッセージボックスに届きました。</p><p>納税証明書のUIは結構わかりやすいと思います。</p><p>初回は手こずるかもしれませんが、慣れれば一日で手続きが完了しそうです。</p><h2>1.交付申請</h2><p>では、まず交付申請を行ってみましょう。交付申請とは、「納税証明書を発行（交付）してください！」と依頼する発注書のようなイメージです。</p><p>まずe-Taxにログインします。</p><p>https://www.e-tax.nta.go.jp/</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/fa/91/p/o1190076915159897010.png" width="100%"></div><div><p>私はe-Taxソフト（WEB版）へログインしました。オレンジ色のログインを押下します。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/06/9b/p/o0697063615159897018.png" width="100%"></div><div><p>マイナンバーカードを持っているので、マイナンバーカードでログインします。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/ec/a1/p/o0688026915159897023.png" width="100%"></div><div><p>アプリを起動して、バーコードを読み取ります。するとマイナンバーカードをスマホで読み取ってね、と案内があるので、その通りにします。私がここでつまづいた点を２点補足しておきます。</p><p>①マイナポータルでQRコードを読み取るボタンが見つからない。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/e9/39/p/o0403070915159897028.png" width="100%"></div><div><p>右下に隠れてますので、お気をつけて。</p><p>②スマホでマイナンバーカードが読み取れない。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/1e/1c/p/o0813039315159897035.png" width="100%"></div><div><p>スマホを適当にマイナンバーカードにかざすだけではありません。マイナンバーカードの中央にくるようにぴったりと併せなければ反応しません。私は適当にマイナンバーカードの上に置いたので全く反応しませんでした。機種によって、置く位置がセンチメートル単位で決まっているようです。</p><p>https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/howtoread/iphonefaq.html<br></p><p>はい、ここまで来てようやくe-Taxにログインできたと思います。</p><p>e-Taxのメインメニューから「申告・申請・納税」のボタンを押します。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/41/ea/p/o0927077215159897041.png" width="100%"></div><div><p>真ん中のボタンですね。こちらを押します。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/76/c3/p/o0767047015159897046.png" width="100%"></div><div><p>新規作成の操作に進んでください。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220813/10/unitedfields/af/56/p/o0772043215159897050.png" width="100%"></div><div><p>やっとありました！納税証明書の交付請求を押下しましょう。</p><p>ちょっと長くなったので、続きは次の記事へ。</p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12758551536.html</link>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 10:36:28 +0900</pubDate>
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<title>補助金の申請で取得すべき納税証明書</title>
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<![CDATA[ <div><p>補助金の申請において必須となるのが「納税証明書」です。</p><p>「納税証明書」の原本をお取りください。</p><p>と、ご依頼してもなかなかぴんと来ない方も多いのではないのでしょうか？</p><h2>納税証明書を添付する意味</h2><p>補助金の申請において納税証明書を添付する意味は、事業者として事業を行っているか？の実態調査の意味合いが強いです。</p><p>直近期に税務申告を行っていれば、直近まで事業を行っていたことが分かります。</p><p>納税証明書（その２）所得金額の証明、では総所得金額の下に「事業所得金額」が明記されます。これで事業で稼いでいることが証明されるわけです。</p><p>補助金の対象要件には、事業者である必要があるので、事業所得を得ている実績が知りたいんですね。</p><p>納税証明書を添付する意味は、事業の実態があるかどうかを知るためであり、税金をしっかり払っているか、滞納していないか、というところを調べているわけではありません。</p><p>ときどき、「税額が出ていないので、税金払っていないのですが、納税証明書出ないと思います」とおっしゃる事業者さんがいらっしゃいますが、大丈夫です。</p><p>事業収入を申告していれば、納税証明書は発行され、事業をやっていること、きちんと税務申告したことが証明されます。</p><h2 class="">税務申告をしたことの証明</h2><p>補助金の申請を行う場合、税務申告書類や決算書類の提出を求められます。</p><p>確定申告書類や決算書類を提出する場合、この内容で税務署に提出したか、という部分を証明しなければならない場合があります。</p><p>例えば、補助金申請のために確定申告書類や決算書類を偽造したり、ってこともできますよね。この決算結果できちんと税務署へ申告書類を提出していますよ、ということを証明するのに、①書面の場合は、税務署の受領印、②e-Taxの場合は、メール受信、を添付することがあります。</p><p>e-Taxで提出した場合は、メッセージボックスにメール受信が届くので何とでもなります。</p><p>しかし、書面を作成し、税務署へ郵送で提出した場合、税務署の窓口に控えを持参せずに提出してしまった場合、「税務署の受領印」は後からもらうことは出来ません。</p><p>じゃあ、どうするのよ！？っていう場合に使うのが、納税証明書となります。</p><p class="">納税証明書と確定申告書をセットにすることで、この内容できちんと税務署にも提出してますよ、という証明になります。</p><h2>納税証明書の種類</h2><p>納税証明書には、その１からその４まで種類があります。</p><p class="">納税証明書（その1）：納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明</p><p class="">納税証明書（その2）：所得金額の証明</p><p class="">納税証明書（その3）：未納の税額がないことの証明</p><p class="">納税証明書（その4）：証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明</p><p class="">こちらの種類の中の（その１）あるいは（その２）が補助金の申請では要求されることが多いです。</p><p class="">その２については、個人事業の場合は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人の場合は、法人税に係る所得金額となります。</p><p class="">請求方法は２パターンあります。オンライン申請と窓口での書面請求です。</p><p class="">手数料もかかりまして、オンラインでは370円、窓口では400円です。</p><p class="">オンライン申請が始まったことにより、納税証明書の様式も変更となっています。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220810/12/unitedfields/91/4d/p/o0531075515158602424.png" width="100%"></div><div><h2 class="">まとめ</h2><p>事業者さんが補助金を申請する場合、必要となる納税証明書は、納税証明書（その２）となります。（その１）あるいは（その２）と指定がある場合があります。</p><p>その場合は、申告をしたことの証明にもなる（その２）の取得をされるとよいかもしれません。</p><p>補助金を申請する際に確認したいことは、</p><p>①事業実態があるか？</p><p>②税務申告をしているか？</p><p>ということです。</p><p>その原則が分かると、多少、納税証明書の必要性が理解できるかもしれませんね。</p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12758045673.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 12:52:04 +0900</pubDate>
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<title>IT導入補助金2022　創業企業は申請可能か？</title>
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<![CDATA[ <div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220524/21/unitedfields/c2/ad/p/o0898050315122809956.png" width="100%"></div><div><h3 class="">システム障害発生によるシステムメンテナンス</h3><p class="">「本日（5/24）17時頃より発生しておりますシステム障害の影響で現在、申請マイページおよびIT事業者ポータルへのログインを停止させて頂いております。」</p><p>だそうです。</p><p>デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）の３次募集の締め切りが５月３０（月）17：00（予定）となってますので、あたふたしてしまいますね。</p><h3>創業したてでも申請できるか？</h3><p class="">システムメンテナンスのため、作業はできないので、記事を書こうと思い立ちました。</p><p>先日、「創業したてでもIT導入補助金は使えますか？」というご質問をいただいたことがありました。他に聞くこともあったので、補助金事務局へ問い合わせてみました。（ちなみにシステム障害の発生する前です。復旧の邪魔をしようとは思っていません）</p><h3>結論、未決算の場合は申請できないそうです。</h3><p>補助金事務局に問い合わせてみると、「納税証明書が提出できますか？」というところがポイントのようです。</p><p>ここでデジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）の公募要領を見てみましょう。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220524/21/unitedfields/8d/cb/p/o1069081515122809961.png" width="100%"></div><div><p class="">必要となる添付資料は</p><p class="">①「税務署が発行」しており、</p><p class="">②税目が「法人税（個人事業主の場合は所得税）」の</p><p>③直近に納税されているものであること</p><p class="">以上の３点を満たさないと要件を満たさないようです。</p><p class="">「創業１年未満の事業者は対象になりません」とは、明確には記載されていません。</p><h3 class="">「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」の一点張り</h3><p class="">事務局とはこんなやりとりとなりました。</p><p class="">「創業１年未満の事業者は対象となりませんか？」</p><p>「税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」</p><p class="">「まだ決算期を迎えていないので、納税証明書は発行してもらえないと思います」</p><p>「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」</p><p class="">「納税証明書が用意できないとなると、申請対象にはなりませんかね？」</p><p class="">「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」</p><p>…何を投げかけても、申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります、という禅問答。</p><p class="">でも逆に分かったことは、</p><p class="">①「税務署が発行」しており、</p><p class="">②税目が「法人税（個人事業主の場合は所得税）」の</p><p>③直近に納税されているものであること</p><p>以上の３点を満たせば申請要件を満たすということです。</p><p>３ヶ月分の決算でも納税証明書さえ出れば大丈夫なのでしょう。</p><h3 class="">まとめ</h3><p>IT導入補助金では、創業者間もない方や、新設合併した会社などの特例は存在しないようです。</p><p>あくまでも「申請には税務署が発行した法人税の納税証明書が必要となります」</p><p class="">ということで、今IT導入補助金の申請ページを見たら、システム復旧していました！</p><p>ご参考になれば、幸いです。</p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<pubDate>Tue, 24 May 2022 18:37:17 +0900</pubDate>
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<title>M&amp;A支援機関登録制度の登録継続申請</title>
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<![CDATA[ <div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220514/08/unitedfields/3c/39/p/o1102061915117569374.png" width="100%"></div><div><p class="">当事業所では、M&amp;A支援機関登録を行っております。</p><p>今回、M&amp;A支援機関としての実績報告と登録の継続の手続きを行いました。</p><p>登録継続の手続きを行うにあたり、ホームページに<a href="https://www.unitedfieldsjp.com/pages/6038648/page_202205140701" class="u-lnk-clr">「中小M&amp;Aガイドライン遵守の宣言」</a>のページを追加いたしました。</p><p>登録の継続の手続きを行うにあたり、「登録の継続を希望する理由」を記載する欄があります。</p><p>今回は、当事業所がM&amp;A支援機関としてどのような活動を行っていきたいか、について書いてみたいと思います。</p><p>当事業所の所在する静岡県伊豆地域では、観光サービス業を生業としている事業所が多く、個人事業主が多い地域でもあります。</p><p>個人事業は第三者に譲渡できないと思いがちですが、個人事業でも事業を譲渡することが可能です。</p><p>個人事業が譲渡できないと思っていらっしゃる事業主さんは案外多いのです。</p><p>また、事業承継のお話をすると、</p><p>「もう自分の代で終わりにするからいいよ」</p><p>「こんな事業、大変なだけだから子供にはやらせたくない」</p><p class="">「もうこの地域はダメだよ」</p><p>そんな声が聞こえてくるのも事実です。</p><p>長年の経営経験から、その事業の酸いも甘いも知ったその言葉はその通りかもしれません。</p><p>事業はワクワクすることだけではなく、今回のコロナ禍のような苦しい局面もあります。</p><p>地道な作業を続ける必要もありますし、従業員がいれば大変なプレッシャーを抱えて矢面に立たなければなりません。</p><p>ご高齢になり、自分の事業を振り返ってみて、もう一度あんなことはやりたくない、誰かにやらせるのも気が引ける、とお考えになるお気持ちもよくわかります。</p><p>しかし、長年続けられてこられた事業だからこそ、その事業には大変な価値と魅力が宿っているのです。</p><p>何十年も続けてこられた事業であれば、曇っているように見えても、磨けば光ります。必ず光ります。</p><p>また、事業の幕を一旦閉じてしまえば、その歴史はもう二度と取り戻すことはできないのです。</p><p>伊豆地域では、大きな企業があまりありません。だから移住しても働く場所がないとよく言われています。</p><p>しかし、コロナ禍では、東伊豆地域を中心に移住希望者が押し寄せ、一時期不動産会社はパンク状態になっていました。</p><p>それらの移住者はテレワークの普及により、移住が叶った人々です。仕事が確保できたから移住できた、という考えもあります。</p><p class="">では、仕事が確保できないと伊豆では暮らせないのでしょうか？</p><p>「伊豆でサーフィンをやりながらのんびり暮らしたい」</p><p>「自然の豊かな地域で子供をのびのびと育てたい」</p><p>豊かなくらしに目を向けて、自分たちのくらしを再考する方々が増えていると感じます。</p><p>伊豆で起業するというのも一つの仕事を確保する手段です。</p><p>移住を考え、起業を考える方々にはパワーがあります。</p><p>そのような方々には、伊豆で何年も続けられている事業を引き継ぐことは、渡りに船ではないでしょうか。</p><p>事業承継の一番よい所は、すでにある経営資源を引き継いで、プラスの状態から事業を始められることです。</p><p>その引き継ぐことのできる資源の中には、機械、設備、不動産などの目に見える資産もあれば、地域の認知度、仕入ルート、常連客など目に見えない資産もあります。</p><p>特に目に見えない資産は築くのに何年もかかるものです。</p><p>当事業所では、これらの地域の大切な資源の引継ぎをお手伝いしていきたいと思っています。</p><p>伊豆地域で事業を引き継ぎたい、事業を始めたい、みなさんのご相談をお待ちしております。</p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<pubDate>Sat, 14 May 2022 08:13:37 +0900</pubDate>
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<title>M&amp;Aシニアエキスパート</title>
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<![CDATA[ <div><p class="">M&amp;Aシニアエキスパートは、M&amp;Aエキスパート認定制度の１つです。</p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20220217/16/unitedfields/3e/21/p/o1010057515076336292.png" width="100%"></div><div><h4><br></h4><h4><a href="https://www.jme-a.jp/" target="_blank" class="u-lnk-clr">M&amp;Aエキスパート認定制度</a></h4><blockquote>M&amp;Aエキスパート認定制度は、中小・零細企業の適切・円滑な事業承継・ビジネスマッチングを支援する人材、とりわけ事業承継対策の重要な選択肢の一つであるM&amp;A（合併・買収）に精通した人材の養成を通じて、中小・零細企業の経営の安定・持続的成長、経営者・従業員の生活基盤の安定、ひいては日本経済の持続的発展・成長に資することを目的とします。（事業承継・M&amp;Aエキスパート協会のホームページより）<br></blockquote><p><br></p><p>M&amp;Aエキスパート認定制度を運営しているのが、「事業承継・M&amp;Aエキスパート協会」となっています。</p><p>私は中小企業診断士の資格取得後、事業承継の分野に興味があり、事業承継・M&amp;Aエキスパートの試験にチャレンジしました。その後、ステップアップのため、M&amp;Aシニアエキスパート養成スクールの受講し、M&amp;Aシニアエキスパートを取得しました。</p><p>事業承継・M&amp;Aエキスパート協会は、株式会社日本M&amp;Aセンターと一般社団法人金融財政事情研究会が中心となって立ち上げた制度のようです。</p><p>そんな事業承継・M&amp;Aエキスパート協会ですが、令和4年3月末日をもって終了するようです。</p><h4>＜今後につきまして＞</h4><blockquote>１．「事業承継・M&amp;Aエキスパート認定制度」はこれまでと変わらず継続いたします。<br>２．M&amp;A実務に関する研修情報等につきましては、下記サイトに掲載していく予定です。<br>一般社団法人M&amp;A仲介協会　https://www.ma-chukai.or.jp/<br><p>一般社団法人M&amp;A仲介協会は、M&amp;A仲介業界の健全な発展のため、令和3年10月に設立されたM&amp;A仲介業界の自主規制団体です。</p><p>主な活動内容の一つである「M&amp;A支援人材の育成サポート」の一環として、「事業承継・M&amp;Aエキスパート認定制度」にも企画協力などで関わってまいります。</p><p>今後は同認定制度以外にもM&amp;A実務に関する研修情報をはじめとした様々な情報発信を通じてM&amp;A支援人材の育成に努めてまいります。</p><p>（事業承継・M&amp;Aエキスパート協会のホームページより）</p></blockquote><p><br></p><p>ということで、今後も「M&amp;Aシニアエキスパート」を名乗ってよさそうです。</p><p>M&amp;Aの需要増加に伴い、経営者が安心してM&amp;Aの相談ができるよう、中小企業庁により「<a href="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fma-shienkikan.go.jp%2Fstorage%2Fma-guideline-20200331001-2.pdf&amp;clen=1842118&amp;chunk=true" class="u-lnk-clr">中小M&amp;Aガイドライン</a>」を策定しています。</p><p>また、中小M&amp;Aを支援する「<a href="https://ma-shienkikan.go.jp/" target="_blank" class="u-lnk-clr">M&amp;A支援機関登録制度</a>」も始まりました。</p><p>M&amp;A専門業者（仲介業者、FA）、金融機関、商工団体、士業等専門家、M&amp;Aプラットフォーマー、事業承継・引継ぎ支援センター等が対象となっています。<br></p><p>中小M&amp;Aが徐々に制度化されているイメージです。</p><p><br></p><p>事業承継・引継ぎ補助金も令和4年度の当初予算案に盛り込まれており、約16億円規模で予算が組まれています。</p><h4>事業承継・引継ぎ補助金</h4><blockquote>事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。<br></blockquote><p>事業承継・引継ぎ後の設備投資や販路開拓など経営革新にかかる費用に活用できます。</p><p>また、事業承継に係る専門家活用費用（仲介・ファイナンシャルアドバイザー手数料、デューデリジェンス費用等）についても補助対象となります。</p><p>令和4年度事業では、経営者の再チャレンジの後押しとして、廃業費用のみの支援をする枠組みが新設されるそうです。</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12727389317.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 16:15:56 +0900</pubDate>
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<title>労働者災害補償保険法　第8条の3</title>
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<![CDATA[ <div><blockquote>第八条の三　年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額（以下この条において「年金給付基礎日額」という。）については、次に定めるところによる。<br>一　算定事由発生日の属する年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。）の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。<br>二　算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度（当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度）の平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。）を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。<br><p>○２　前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第二項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日（次号」とあるのは「年度の八月一日（当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢（遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。）の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。</p></blockquote><p><br></p><p><br></p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201114/20/unitedfields/d8/7e/p/o0972034014851070576.png" width="100%"></div><div><p>※「平均給与額」とは、毎月勤労統計における労働者１人当たりの給与の平均額をいいます。</p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12638006300.html</link>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 08:09:28 +0900</pubDate>
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<title>労働者災害補償保険法　第8条の2</title>
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<![CDATA[ <div><blockquote>第八条の二　休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付（以下この条において「休業補償給付等」という。）の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額（以下この条において「休業給付基礎日額」という。）については、次に定めるところによる。<br>一　次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。<br>二　一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間（以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。）ごとの平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。）が、算定事由発生日の属する四半期（この号の規定により算定した額（以下この号において「改定日額」という。）を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期）の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額（改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額）に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。<br><p>○２　休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。</p><p>一　前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層（以下この条において単に「年齢階層」という。）ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日（次号において「基準日」という。）における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合　当該年齢階層に係る額</p><p>二　前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合　当該年齢階層に係る額</p><p>○３　前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額（以下この項において「賃金月額」という。）の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。</p><p>○４　前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。</p></blockquote><p><br></p><p><br></p></div><div><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20201114/20/unitedfields/8c/d8/p/o0946026714851059998.png" width="100%"></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12638002589.html</link>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 08:08:47 +0900</pubDate>
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<title>労働者災害補償保険法　第7条3項</title>
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<![CDATA[ <div><blockquote>３項　労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。<br></blockquote><p>日々の通勤で、買い物をしたり、クリーニング店でスーツを受け取ったり、立ち寄りをすることはありますよね。また、介護をしに日常的に立ち寄ったりすることもあるでしょう。</p><p>また、時には日常生活に必要ではない行動もとります。</p><p>飲み会に参加したり、誰かの家に泊まりに行ったり。</p><p>そのようないつもとは違う経路で会社とその場所を行き来する場合において、このように定められています。</p><p><br></p><p>前段部分は、飲みに行ったり、どこかへ遊びに寄ったりする場合です。</p><p>この場合は、いつもの通勤経路を逸脱し、移動を中断した場合において、その後はもう通勤とはみなされません。</p><p>後段の部分は、日常に必要なささいな行為であれば、その行為をし終えて、いつもの通勤経路に戻ってからは通勤とみなされます。</p><p>たとえば、買い物をするために一時経路を外れて、買い物している間にけがなどをしても労災保険の対象とはなりませんが、買い物をし終えて、いつもの経路に戻ってからは通勤とみなされ、その間の事故等については、労災保険の適用対象となります。</p><p>どこまでが日常生活上のささいな行為かは、次の通り、厚生労働省令で定められています。</p><p><br></p><blockquote>労働者が、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とされないが、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤とされる（法第７条第３項）。上記のものとして具体的に省令に定められているものは以下のとおりである。<br>(1)　日用品の購入その他これに準ずる行為<br>(2)　職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発に資するものを受ける行為<br><p>(3)　選挙権の行使その他これに準ずる行為</p><p>(4)　病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為</p></blockquote><p>また、継続的に反復して行われる要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護についても日常生活上必要な行為と認められています。</p><p>詳細については、こちらに掲載されています。</p><p>裁判での詳しい判決の内容が確認できます。</p><p>https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0128-8i.pdf<br></p></div><br><div><span>via&nbsp;<a href="https://www.unitedfieldsjp.com">ユナイテッドフィールズ経営相談所</a></span><br><span>  Your own website,</span><br><span><a href="https://www.amebaownd.com">Ameba Ownd</a></span></div>
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<link>https://ameblo.jp/unitedfields/entry-12637884572.html</link>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 20:18:01 +0900</pubDate>
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