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<title>離婚に詳しいカウンセラーを探すんだ！！！</title>
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<description>離婚カウンセラーでオススメの人を探すぶろぐです。早く離婚したい～～～～～～</description>
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<title>離婚による慰謝料を請求することを妨げられない</title>
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<![CDATA[ 近代以降、西欧においては離婚の法的規律は教会によるものから国家によるものへと移行した（婚姻の還俗化）。それでは、X女とA男が内縁関係を解消した後にA男が死亡した場合、X女はA男の相続人に対して財産分与を請求することができるのでしょうか？この問題について大阪高等裁判所平成23年11月15日決定（判例時報2154号75頁）は、X女はA男の相続人に対して財産分与を請求できるとしました。「離婚調停の申し立てははじめてなので、よくわからない……」「いくら話し合ってもらちがあかない……」というときや、法的な問題を含めて話し合いをスムーズに進めたい場合は、自分で考えるよりもプロに相談しながら進めたほうがいい結果を得られるものだからです。男性と女性では、コミュニケーション（会話）の目的や内容が異なっている22。財産分与として損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、原則としてもはや重ねて慰謝料の請求をすることはできないが財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるものであるときには、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない（最判昭46・7・23民集25巻5号805頁）。<br><br><br>離婚問題の解決、離婚協議や離婚調停など自身でやりたい、離婚問題の解決にあまり費用をかけたくない。なお、協議離婚における子の監護権の規定（旧812条）については、裁判離婚にも準用されるが、裁判所は子の利益のため監護権について異なる処分を命じることができる（旧819条）。もう一つの方法は、離婚したカップルと離婚していないカップルに対して、質問や観察やテストを行い、なぜ離婚したのか、あるいはなぜ離婚しないのかを調べる方法である。離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。離婚全体の約１％を占めています。<br><br><br>相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。ただし、それらは不和の症状に過ぎないので、対策としては、単にそれらを避けるだけでなく、夫婦の関係を深化させることが必要である。そのなかでも“法律相談のスペシャリスト”と呼ばれる弁護士について、今回はお話ししたいと思います。マーティン・ロイドジョンズも離婚が認められる唯一の理由は、相手の姦淫だと断言している。父母のどちらが親権者となるのかを決めないと、協議離婚の場合には離婚届が受理されません。<br><br><br>別れと修復。通常、弁護士は、離婚の交渉や調停、訴訟しか相談を受けません。「履行勧告」や「履行命令」でも支払ってもらえない場合は、支払いに強制力のある強制執行という手段があります。自分の欲求が通らなければ怒鳴りつけ、無視、無言を長期間続け、物に当たり散らし、体じゅうで『俺は怒っている』という、どす黒いオーラを放つ。慰謝料の額については、違法性や損害の程度によって異なり、相手方の年齢、資力、関係の発生や継続についての主導性、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったか、配偶者との間に未成熟子が存在するか、不貞を被った配偶者自身の責任を免除しているか、相手方と配偶者との関係が既に解消したか、相手方と配偶者との年齢差等の諸事情が考慮され金額が決定されます。<br><br><br>本人に聞いたところ、自分でサインしてもかまわないといわれたと平気でいい、リース会社に確認した際、そういったことは絶対行なわないとの返答。それには、相手が結婚生活に求めるもの（例、愛情豊かな関係）を正しく認識し、それを与え、さらに自分が結婚生活に求めるもの（例、性的満足）を把握して正直に説明し、それを与えてもらう必要がある。調停離婚の場合でも親権者を決めなければなりません。1960年代までは、離婚は特に避けるべきことであるとは考えられていなかった。財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費です。<br>
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<link>https://ameblo.jp/unogasuki/entry-11421284487.html</link>
<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:14:24 +0900</pubDate>
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<title>離婚協議とは最終的な離婚自体の可否と同時なんです。</title>
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<![CDATA[ 離婚に至る原因が分かりませんが、離婚協議とは最終的な離婚自体の可否と同時に、親権と養育費、慰謝料と財産分与についても同時に協議されます。質問の内容程度の借金があることで、離婚や親権の確保に影響はありませんので、不利になることはありません。<br><br>しかし、特に財産分与の際には両者の共有財産を出し合って、その合計の財産を按分をすることになります。財産分与の対象は共有財産と言いますが、これはご主人名義の財産だけではなく、あなた名義の財産もあわせた両者の財産から、婚姻前の両者がそれぞれ持っていた財産や個別に相続などで得た財産（特有財産と言います）を差し引いたものを両者の貢献度にあわせ最大1/2ずつに按分します。<br>したがって、この際に借金は開示する必要があります。ちなみに、共有財産には保険の解約払戻金、一定額以上の退職金予定額なども含まれます。<br><br>ただ、あなたがご主人（あるいは第三者）の財産を洗いざらい分からないように、あなたの財産もあなたの申告がなければ簡単に分かるものではありません。どこかの役所にリストがあるわけではないのです。したがって、開示不要になる場合もあります。この辺は信義との兼ね合いになります。<br><br><br><a href="http://plaza.rakuten.co.jp/unogasuki/diary/201209180000/">東京　離婚　弁護士</a><br>
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<link>https://ameblo.jp/unogasuki/entry-11357811797.html</link>
<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 11:41:31 +0900</pubDate>
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