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<title>urumameba</title>
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<description>法科大学院生。勉強メモ、日ごろの雑感を徒然なるままに書いていきます。あと、記事は随時加筆修正します。</description>
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<title>苗字みたいな名前のやーつ</title>
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<![CDATA[ 高３のとき、慎重が高くなんとなく世の中に対して斜にかまえた友達がいた。<br>下ネタの鬼でクラスの墨や廊下の端で女子に聞こえるか聞こえないかぐらいの声量で卑猥なことを言い合っていたのはいい思い出。<br>学祭のためのプール練習が終わった後、だらだら漫画のある喫茶店にカツどん食べにいってた頃が懐かしいなー。<br>大学に入って連絡を取ろうとしたこともあったんだけど中々連絡が取れず、実家の近所の公園で見かけても隠れられてしまうこともあった。<br>さびしいなーと思っていた。だけど反射的に隠れてしまう気持ちもなんとなくわかるなー。<br><br>高校卒業してから6年今日facebookでそいつから友達申請が来た。<br>そいつのウォールを見るとなんやら楽しそうに生活してるっぽいので安心した。<br>なんかテンションがあがってしまったので勢いでブログを書いてしまったよ。<br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-11120499719.html</link>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:51:10 +0900</pubDate>
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<title>株式税制（２）</title>
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<![CDATA[ <u>自己株式の取得</u><br>・税法にいう自己株式の取得は市場による取得を含まない！<br>・自己として売却する場合には配当とみなされる所得（２５条１項４号、令６１条２項４号）と譲渡所得として計算される所得（措置法３７条の１０第３項４号）があるのでそれぞれ計算する。<br>自己株式取得直前の資本金等の額　/　総株式数　×　売却株数　＝　出資に該当する部分<br>配当とみなされる所得　＝　自己株式取得価格　―　出資に該当する部分<br>譲渡所得等などに係る収入金額とみなされる額　＝　出資に該当する部分　<br>譲渡所得等　＝　出資に該当する部分　―　取得対価（当該株を取得したときの価格）<br><br><u>ストッック・オプション</u><br>・給与所得としていつ収入が認識されるかが問題となる。<br>・新株予約権を取得したときはたぶん収入が認識されない（３６条２項は、当該利益を教授する時における価格、としている。）。<br>・非適格の場合は、権利行使して株式を取得した時点で<br>株価－（予約権の権利取得価格＋払込金額）<br>の給与所得がかかる（２８条、３６条２項→「株式などを取得する権利の価格」令８４条）。その後譲渡がなされれば譲渡所得がかかる<br>（有価証券の取得費用について、３３条→３８条→４８条３項→令１１８条→令「有価証券の取得価格」令１０９条１項２号）。<br>・一方適格の場合は、一定の要件を満たせば権利行使時に給与所得課税がされない（措置法２９条の２）。つまり、譲渡所得が繰り延べられるというメリットがある（譲渡時の取得価格について、措置法２９条の２第８項→「令１０９条の特別規定」措置法令１９条の３）。<br>・株主の地位として与えられたものではないこと、大口株主ではないことも要件。<br><br><u>ライツイシュー</u><br>・新株予約権を割り当てられたときの課税関係。<br>　収入とはならない（３６条２項）。<br>・無償で割り当てられた上場新株予約権の取得価格はゼロ（４８条３項→令１１８条→令１０９条１項３号）。<br>・権利行使にあたっては課税されない（令８４条の適用が無い）。<br>・割り当てられた新株予約券は特定口座へと受け入れられない（措置法３７条の１１の３台３項２号→「上場株式等」措置法令２５条の１０の２第１５項に該当しない）<br>・上場新株予約券を譲渡した場合も株式売買と同じように譲渡損益が課税される。<br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10977871421.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:39:36 +0900</pubDate>
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<title>テレビ</title>
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<![CDATA[ テレビでネット動画紹介のような番組を目にして違和感を感じた。<br>その違和感は正当なものなのか、その原因は何なのか少し考えてみたい。<br><br>まず、違和感の正体というのは「ネットで見れるものをわざわざテレビでやる必要あるの？」というとこだと感じる。<br><br>「」を考える上で、ネットとテレビの機能・役割の違いを整理してみる。<br>その違いについて情報へのアクセスという観点からこの二つを分けると、<br>テレビは一方的にテレビ局から電波が送られてくる。→何を見るかという選択において一次的には局が決定している。<br>ネットはこちらからアクセスしなければ見れない。→ネット上に大量のコンテンツがあることからすれば、何を見るかは個人の選択。<br><br>とすると、テレビの役割は「編集」と考えられそうだ。<br>そして多くの人がネットではなくテレビをみるのも、この「編集」という機能があるからに違いない。<br><br>朝食を取るとき、なんとなくテレビをつけていれば天気予報や最近注目のアーティスト、最近起きた事件などについて情報を流してくれる。<br><br>それららの情報を全て自分で集めようとすると、朝めし食べる時間なんかなくなってしまう。<br>その「編集」がされていることの便利さ故、みんなちゃんと地デジテレビとかチューナーとか買ったんだろね。<br><br><br><br><br>今はテレビの「編集」という機能に視点をおいてテレビってやっぱいいなーみたいな話しをしたけど、<br>逆に言うと、テレビ側でコンテンツを作る重要性というのが低下しているということでもあると思う。<br><br>そもそも、動画配信的なテレビ番組があるのは、コストが低くかつ面白いものがネットに落ちてたからだと思うんだ。<br><br>個人個人がおもしろ投稿するコンテンツというのは、安い！コレは画期的なことだと思う。<br><br>情報流通コストがほぼ下がれば下がるほど、既得権益に対するダメージは大きい。<br><br><br><br><br>「コンテンツ」とその「編集」と対比しておいたとき、前者の領域の大きな部分において侵略されはじめている。<br><br>「コンテンツ」を作るテレビとしての越された領域は何か、「編集者」としてのテレビとしての優位すべき領域とは何か。<br><br>また試験が終わった頃に続きをまとめようかな。
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10977638265.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:13:16 +0900</pubDate>
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<title>株式税制（１）</title>
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<![CDATA[ <strong>債権との関係でつかむ株式税制のイメージ</strong>。<br>（勝手に制度に意味づけ）<br><br>○居住者<br><br>１、配当<br>預貯金利子より不安定な所得の源泉かつ共益権。<br>→２０％の源泉徴収のみ（所得税法）。<br>↓　上場すると話しは変わってくる。<br>納税者は会社構成員というよりは単なる出資者としての色が濃くなる。<br>→申告分離課税（＋申告不要）を選択できるようになる。<br>このとき債権と同じ１５％（＋５％）の税率。　<br>ただ、大株主は総合課税だけ。<br>（措置法８条の５）<br>　　　↓　広く出資を推し進める政策的必要性。<br>時限的な優遇税制→税率７％（＋３％）。<br>（H２０年改正法附則３２条、H２０年地法附則３条、８条）<br><br><br>２、譲渡<br>もともと譲渡所得・事業所得・雑所得のいずれかを生じさせる。<br>（所得税法３３条・２７条・３５条・所法基通２３～３５共１１）<br>　　↓　株式間取扱いの一律化・執行の便宜<br>１５％（＋５％）の申告分離課税を選択（措置法３７条の１０第１項）<br>その場合損益通算の範囲が限定。源泉徴収は無し。<br>　　↓　上場させる政策的要請<br>７％（＋３％）の申告分離課税＋損益通算は制限されたままだが三年間損失が繰り越せる＋業者委託売買なら配当所得から損失控除できる（措置法３７条の１２）<br>　　↓　さらに特定口座を開設すれば債権のように管理が簡単に。<br>申告分離課税＋申告不要の選択が出来るようになる（措置法３７条の１１の５）。<br><br><br>申告不要制度は、上場株式その他これに類似する金融商品に係る配当の中では損益を通じて計算できるという意味で、源泉分離課税とは異なる、ということだと理解した。
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10977389817.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:51:56 +0900</pubDate>
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<title>債権税制（２）</title>
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<![CDATA[ 指定なし＝所得税法<br>法法＝法人税法<br>令＝施行令<br>基通＝基本通達<br><br><u>外国法人が発行する割引債</u><br>・割引債（措置法４１条の１２第７項、措置法施行令２６条の１5）にあたらなければ償還差益については特別法の規定が適用されない。その場合の課税は原則に戻る。居住者なら雑所得となる（３５条、基通３５－１）。<br>・譲渡損益については国内で譲渡されたかどうかで課税の仕方が変わってくる（措置法３７条の１６第１項）。<br>国内譲渡であれば特別の規定は適用されず、譲渡所得として所得の計算上扱われる。<br>国外譲渡であれば、特別の規定（措置法３７条の１５）の適用があり、所得税は課されず<br>（法人税ではない！）損失も無かったものとみなされる。<br>一応の説明をつけるとすれば、国内譲渡は補足が可能であるということか。<br><br><u>低クーポン債</u><br>・利息がついていると「割引の方法」とはいえない（税務当局の解釈）。<br>→割引債にあたらないので、通常の公社債の償還差益として扱われるから雑所得となり、源泉分離課税もない（３５条、基通３５－１に該当。措置法４７条の１２には該当しない）。<br>・割引債ではないが割引債に類するものにあたる<br>（「割引債に類するもの」措置法３７条の１６第１項２号→「利子が著しく低いもの」措置法施行令２５条の１５第２項１号→租税特別措置法施行令規則「０．５％未満（条件によって更に低くなる）」）。<br>→譲渡所得として通常の所得計算がなされる。<br><br><u>株価連動債</u><br>償還差益は利子所得として課税される（２３条）というのが税務当局の解釈。<br>発行から償還までの期間が一年を超えるものについては売却損益が譲渡所得として課税がなされる。<br>（措置法３７条の１６第２号「割引債に類するもの」<br>　↓<br>　措置法施行令２５条の１５第２項３号「利子の計算期間が一年を超えるもの」<br>　株価連動債は償還差益が利子所得とみなされるので、償還まで一年以上あるならコレに当たる。）<br><br><u>利子が支払われない債権</u><br>例えば金の時価と連動して５０年後に償還する場合。<br>税務当局の確答は無いが、株価連動債と同じように考えるならおそらく償還差益が利子所得とされる（２３条）。<br>とすると売却益も同じように譲渡所得として課税される<br>（措置法３７条の１６第２項「割引債に類するもの」、措置法施行令２５条の１５第２項３号「利子の計算期間が一年を超えるもの」）。<br>※長期譲渡所得の処理に注意（平準化措置：３３条３項２号→２２条２項２号）。<br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10977260751.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:09:50 +0900</pubDate>
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<title>債権税制（１）</title>
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<![CDATA[ 指定なし＝所得税法<br>法法＝法人税法<br>令＝施行令<br>基通＝基本通達<br><br><br><u>社債の利子（居住者）</u><br>源泉分離課税となる（措置法３条「分離課税」）。<br>分離課税の意味については措通３－１。<br><br><u>社債の譲渡損益（居住者）</u><br>社債の譲渡損益がどの所得分類に当たるかは解釈を文言からははっきりしないが（２３～３５共―１１）、特別法によって所得税（法人税は対象外！）は課されず（措置法３７条の１５第１項１号）、売却損も無かったものとみなされる（措置法３７条の１５第２項１号）。<br><br><u>社債の償還差益（居住者）</u><br>雑所得とされる（３５条１項、所通３５－１（３））。<br>注意すべきことは「公社債の償還差益」が雑所得とされていること。償還金額が雑所得の収入金額になって、取得に要して費用が必要経費となるわけではない！<br>コレが何を意味するかというと、償還差損については無かったものと解釈できる。そしてそれが当局の解釈<br>（利子所得の基因となる資産→４５条１項１号にあたる、又は５１条４項に当たらない。）。<br><br><u>社債の利子・譲渡損益・償還差益（法人）</u><br>利子は１５％について所得税として源泉徴収される<br>（「一般的納税義務」５条３項、「一般的課税標準」７条１項３号→「利子所得の納税義務」１７４条１７５条、「源泉徴収」２１２条２１３条）。<br>その分について法人税のほうで所得税額控除として調整される（法法６８条１項）。<br>譲渡損益・償還差益については特別の規定はないので、通常の所得計算金額計算過程に入る（法法２２条）<br><br><u>地方税</u><br>１５％の利子所得があるのに対して地方税は５％の「利子割」がかかる<br>（地方税法７１条の５、６、９等）<br><br><u>割引債</u><br>１８％の源泉分離課税として所得税が課される。源泉徴収方法や所得税額控除については社債と同じ（措置法４１条の１２）。<br><br><u>金融機関等の特例</u><br>・金融機関等においては利子所得に関して源泉徴収されない（措置法８条１項１号）。おそらく金融業のその事業形態に配慮した規定（収入の多くを利子所得でおこなっている場合に源泉徴収で前もって納税しなければならないとなると経営に財務に大きな支障をきたす。）<br>・ただし、割引債などの償還差益については源泉徴収される<br>（「償還差益の源泉徴収」措置法４１条１２第３項は「金融機関等の特例」措置法８条によって排除されていない）。<br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10977259539.html</link>
<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:07:13 +0900</pubDate>
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<title>発想：株主利益配慮義務と会社・株主の同一性</title>
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<![CDATA[ 法律の仕組み上、役員の株主利益配慮義務は認められないことはない、という発想。<br><br>役員は会社と委任契約の性質を有する契約を結分ことから役員の善管注意義務は会社との関係でしょうじることは動かしがたい。<br>これを出発点に考えたい。<br><br>会社に対する善管注意義務を出発点とすると、株主利益配慮義務が認められるかどうかは会社の利益＝株主利益といえるかどうか、またはそれに近いものは無いかどうかを軸に考えると整理できそう。<br><br>株主と会社の同一性の程度を３つに分ける<br>①人格が同一<br>②経済的利益が同一<br>③なんらこの利益が同一（←表現に困ったけど、経済的利益より一歩同一性の程度が低い段階があるんじゃないかと考えた）<br><br>①は法人格を認める私法制度上認められない。<br><br>②会社法が配当の財産規制を設けている（会社の利益を全額配当にまわせない）ことから、経済的に完全に同一ということは難しい。<br><br>③しかし、配当だけでなくとも、会社が儲かれば株主も何らかの利益を得るということはいえる。配当がもらえな場合であって、その会社に出資することで支配権や遠回りな利益があるからこそ、出資をするのだとみなしてよいように思う。単なる債権者との違いは概念上「所有者」であるということに尽きる。ここにいう「所有」とは、一般原則である民法にいう使用・収益・処分を備える権利とは少し異なった権利であると考える。<br>というのも、多数決の力によって株主たる地位を追われる可能性があるという点では単独所有や、共有といった概念と異なるものである。ただ、議決権や反対株主買取請求権（公正な価格で）という権利が少なくとも潜在的にはある（定款で奪われたり、は王立の要件を満たさない可能性はあるという意味で）。<br>とすると、完全な所有（または共有）とは異なるけれども、その「所有」と呼ばれるような単なる債権者の地位を越える地位を会社法上与えられていると考えられる。<br><br>その「所有」を捉えて、その点で会社と株主は同一である、という見方が出来る。<br>会社法上認められた「所有」（会社と株主がかぶる部分）に、配慮義務というのが含まれるいえれば、役員の株主利益に対する配慮義務を認められるといえるが、もう眠たいのでつづきは又明日書く。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10975874609.html</link>
<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 01:18:28 +0900</pubDate>
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<title>手段債務・善管注意義務・忠実義務</title>
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<![CDATA[ 委任契約が手段債務だからこそ善管注意義務が必要なのである。<br><br>矛盾するようであるが、本来は手段債務と別個の善管注意義務は不必要である。<br><br>なぜなら手段債務は当然に善管注意義務を含んでいるはず。<br><br>それにもかかわらず手段債務とセットで善管注意義務が規定されるのは、手段債務の不明確さ故である。<br><br>そう考えると、取締役の義務として善管注意義務と忠実義務を同義とするのはよろしくない。<br><br>手段債務が不明確ゆえ善管注意義務が規定されているのであるから、その手段債務の内容を明確化するため<br>に忠実義務が別個規定されたと解するべき。<br><br>そしてそのときの忠実義務の内容であるが、アメリカでの議論（噂によるとｗ）、３５６条（競業及び利益相反取引の制限）の前である３５５条に規定されていることから、「受任者である役員は会社の利益を横取りしてはならない」というものであると考えることが出来る。<br><br>取締役の負う義務の内容を明確にしないことの唯一の論拠は、紛争解決に必要な範囲でしか司法は判断しないという点にあると思われる。<br><br>しかし、私法は私人間の法律関係を規定しているものであることからすれば、裁判所には規範定立の要請が働く。<br><br>これを放置してまで優先する利益はあるのだろうか。<br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10972644632.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:39:19 +0900</pubDate>
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<title>集会の自由とPF(パブリックフォーラム) と「明らかに差し迫った危険」</title>
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<![CDATA[ ■<br>　表現のためには、表現の空間を確保することが不可欠である。しかし、本来は私的所有空間以外で他人の所有的空間を侵害する形での表現行為は原則として自由が認められるわけではない。<br>　ただ、表現行為のための一定の空間を確保しなければ表現の自由は有名無実となってしまう。伝統的に表現活動の場として機能してきた伝統的PFは表現行為に適した重要な場所であることに鑑み、その利用を最大限保障すべきである（政府指定PFにおいても表現行為を本来的目的とし、当該施設を開いた状態においている以上、表現行為のための利用を最大限保障すべき）。<br>　↓<br>該当する場合には審査基準厳格化。<br>ただし、集会の自由に関しては事前に規制されることが多いため事前抑制の法理が働くことに留意する。<br><br>　↓<br>基準は①必要不可欠な利益実現が目的であること②目的達成の為の手段が必要最小限度であること。<br>　↓<br>あてはめ<br>①は他との調整や混乱回避など目的の必要不可欠性はたいがい認められる。<br>②原則禁止という許可制なのかどうか.<br> さらに手段として集会の禁止としている場合<br>→いつもは目的審査、手段の審査であるが、集会の禁止という手段から認定し、目的がその禁止を正当化するだけの重要な法益の保護の差し迫った必要性があるかどうかを検討する。＝「明らかに差し迫った危険」の原則。そして明らかに差し迫った危険の発生原因が利用者側にない場合<br>
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<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10971562800.html</link>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:08:25 +0900</pubDate>
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<title>論証：選挙活動の自由</title>
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<![CDATA[ 選挙活動を規制する当該規制は憲法２１条に反し違憲であり、違憲無効な規定を根拠とする当該処分は違法無効である。<br> 選挙活動は本来なんら制度を必要としない原則として自由な活動である。そしてそれが政治的な表現活動の一つであることからすれば選挙活動の自由は表現の自由（２１条）として憲法上保護される。とはいっても公共の福祉（１３条）のために、他の人権との調整や公益の為に一定の制約に服することは当然である。<br> もっとも表現の自由は自己実現のために必要不可欠であり、個人にとって重要な価値を持つ。それと同時に、言論を通じて民主的過程に関与する自己統治の価値としても重要である。したがって表現の自由に関する制約の合憲性の審査は慎重になされるべきである。また、選挙活動に関する本件規制は選挙という主題に着目した規制であり、その表現内容に着目した規制であるといえる。ただ、代替手段は存在するため深刻な自由に対する制約とまではいえない。<br> そこで、本件規制が正当化されるためには①目的が重要で②目的達成のために他に選びうる手段がないことが必要であると解する。<br>この点、選挙活動は選挙に影響を及ぼすことを目的とする活動であるところ、選挙制度の策定は国会の広い裁量の下にあるから（４４条）違憲審査においては緩やかな基準を持って審査すべきだとする見解ある。しかし、前述したように、政治活動の自由は選挙制度を前提としない本来的に自由な活動である。したがって上記のような基準で制約が憲法上正当化されるかどうか判断する。<br><br><br>   ↓<br><br>あてはめ
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</description>
<link>https://ameblo.jp/uruma06/entry-10971513778.html</link>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:13:56 +0900</pubDate>
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