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<title>中国税務が何となく分かるブログ＠上海</title>
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<description>中国税務の法令をテーマにした自己学習ブログ。税務関連の法令内容を確認し、自己の所感を綴っています。</description>
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<title>【記録】個人持分譲渡における税金取扱条項の解析②－華税律師事務所ブログより転載</title>
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<![CDATA[ 前回予告したとおり、劉弁護士が執筆したブログ記事「個人持分譲渡における税金取扱条項の全面解析」の内容を確認していこうと思います。<br><br>原文を訳してポイントと思われる部分に下線を引いたので、適宜ポイントを拾って読んでいただけると良いかと思います。<br><br><b>序文</b><br>“持分譲渡の取引において、譲渡人は、持分譲渡の差益に財産譲渡所得が発生するため、個人所得税を納付しなければなりません。しかし、実際の取引では、譲渡人と譲受人は往々にして、譲受人が該当する部分の個人所得税を負担するという約定（以下「約定」）に合意します。では、この種の約定は有効なのか？どのような法的性質があるのか？どのような法的効果が生じるのか？以下本文で、華税の弁護士が分析を行いました。”<br><br><b>1 個人の持分譲渡における納税取扱条項は適法かつ有効<br>(1) 約定は適法かつ有効</b><br><u>　持分譲渡において譲渡人の個人所得税について譲受人が負担して支払うという約定は、適法かつ有効です</u>。<br>　<u>第一に、当事者の真実の意思表示であるかがポイントになります。<br></u>「中華人民共和国租税徴収管理法」第4条の規定によると、法律、行政法規では納税義務を負う単位及び個人を納税者と規定しています。法律、行政法規では源泉徴収義務、代理徴収代理納付義務を負う単位及び個人を源泉徴収義務者としています。納税者、源泉徴収義務者は法律、行政法規の規定により税金の納付、源泉徴収、代理徴収代理納付をしなければなりません。中国の個人所得税については、法定の源泉徴収制度モデルを一括して実行しており、持分譲渡では、譲渡人が個人所得税の納税義務者であり、譲受人が源泉徴収義務者です。双方が譲受人に個人所得税を負担させると約定を結んだ場合、譲受人が譲渡人へ支払った対価が税引き後の価額となります。これは譲渡人と譲受人の間における真実の意思を示しています。<br>　<u>第二に、法律、行政法規の強行規定には違反していません。</u><br>「契約法」第52条の規定によると、法律、行政法規の強行規定に違反した場合、契約は無効となります。税法及び関連する法律の規定では取引当事者の双方が税負担を納税者以外の主体が実際には負担すると約定することを禁止していません。そのため、持分譲渡において譲渡人が個人所得税について譲受人が負担して支払うという約定は、「租税徴収管理法」が定める法律、行政法規の強行規定に違反することにはなりません。<br>　従って、<u>税金の実際の負担者に対する取引当事者双方の約定は法律、行政法規の強行規定には違反しておらず、かつ、双方の真実の意思を体現しており、適法かつ有効といえます。</u><br><b><br>(2) 約定の法的性質－履行の負担or債務の負担</b><br>履行の負担とは、債務者が第三者と約定し、第三者が代わりに債権者に対して債務を履行し、これにより債権と債務を消滅させるという制度を指します。債務の負担とは、契約を変更しないという前提において、債権者、債務者が第三者と締結した債務譲渡の協議により、債務の全て又は一部を第三者へ移転して負担させるという法現象を指します。<br>　債務の負担と履行の負担には一定の類似点が存在します。それはどちらも原債権債務に関わる以外の第三者が債務者に対して債務を履行し、これにより全て（or一部）の原債権債務の関係を消滅させるという点です。しかしながら、両者には法的性質及び法的効果において以下の区別が存在します。<br>　<b>1. 形態が異なる。</b>債務の負担契約では、債務者と負担者の締結が可能であり、負担者が債権者と直接締結することも可能です。一方、履行の負担契約は債務者と負担者の間においてのみ締結されます。<br>&nbsp; <b>2. 発効要件が異なる。</b>債務者と負担者の間において締結された債務の負担協議は、債権者の同意を得た場合に発効します。一方、履行の負担契約の締結は、債権者の同意を得ずに発効します。<br>&nbsp;<b> 3. 効力が異なる。</b>債務の負担は「債権債務移転」の下位概念に該当します。債務の負担の法的関係において債務主体が変化し、負担者が原債務者の地位に取って代わり新たな債務者となり、債権者も債務の負担により負担者に対する請求権を直接取得することで、原債務者は債務を免除されて原債権債務関係から離脱することになります。一方、履行の負担は、債権債務の履行方式の範疇に該当します。債務主体は変化せず、履行の負担の成立により債務者が債務を免除されて契約関係から離脱することはできず、債権者は履行の負担者に対する直接請求権を取得しておらず、負担者も債権者に対して違約責任を負う必要はありません。<br>持分譲渡において、譲渡人と譲受人が譲渡人の個人所得税を譲受人が負担すると約定します。これは債務徴収について第三者（譲受人）が負担するという約定に該当します。この約定では、税務機関の同意取得は不要となり即座に成立して効力が生じ、かつ、この約定により譲渡人が個人所得税の納税義務者であるという身分は変化しません。そのため、法的性質という点では、履行の負担に該当します。<br><br><b>2納税負担条項+譲渡対価支払時における個人所得税の源泉徴収＝譲渡者の納税義務が履行完了</b><br>　法的性質からすると、約定の本質は履行の負担です。しかし、税法の規定によると約定における負担者は源泉徴収義務を更に負うため、ある程度特殊です。そのため、約定の法的影響は、履行の負担における法定効果と完全に一致するわけではありません。<br>　<u>第一に、約定は譲渡人が納税義務を既に履行したとみなすことができます。</u><br>　個人所得税の納税義務者は、源泉徴収義務者に対して代金を支払う際に税額を控除するよう促すことで、法により納税義務を履行したことになります。「脱税・納税拒否の刑事案件の審理において具体的に応用する法律に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」（法釈[2002]33号）第1条では、源泉徴収義務者は書面により納税者に代わり税金を支払うことに承諾した場合、源泉徴収義務者が「税金を控除済であり、かつ、これを受領済である」と認定しなければならない、と規定しています。<br>　譲渡人と譲受人が約定に合意した後に、譲渡人は、譲受人から持分譲渡の対価である税引き後の代金を受領してから、源泉徴収義務者に対して代金を支払う際に税額を控除するよう促したことになります。このとき、譲渡人は、納税義務者として納税義務を履行したことになります。<br>　<u>第二に、譲受人は法律通りに代理納付義務を履行しなかった場合、関連する法律責任を負う必要があります。</u><br>　上記の分析に従うと、譲受人は、源泉徴収義務者として約定に合意した後、譲受人が「税金を控除済である、かつ、これを納付済である」と認定されることになります。仮に譲受人が法律通りに税金を代理納付して遅滞なく国庫に入庫しなかった場合、「租税徴収管理法」第63条に規定する「源泉徴収義務者が控除した税金を納付しない、又は過少納付する」という脱税行為を構成し、情状が重大な場合は更に犯罪構成の容疑に問われる可能性があります。<br>　しかしながら、実務では各地の税務機関によってこの種の事由に対する法的責任の認定は一致していません。そのため、譲渡人は、譲受人に法により代理控除した税金を遅滞なく入庫するよう積極的に促し、不要な税務リスクを引き起こさないようにするべきです。<br><br><b>3. まとめ</b><br>　『「個人所得税の若干の問題に係る規定」の印刷発布に関する国家税務総局の通知』（国税発[1994]089号）第14条の規定によると、単位又は個人を納税義務者として個人所得税を負担する場合は、納税義務者が取得した税抜きの収入を納税所得額に換算し、個人所得税を計算して徴収しなければならないとされています。この規定に従うと、譲受人が負担する個人所得税を計算する場合は、譲渡人が受領する税引き後の代金を税込み収入に先ず換算してから、持分の取得原価と合理的な費用を控除した後の残額に基づき課税所得額を確定し、個人所得税を計算しなければなりません。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12155090876.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 19:33:37 +0900</pubDate>
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<title>【記録】個人持分譲渡における税金取扱条項の解析①－華税律師事務所ブログより転載</title>
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<![CDATA[ 2016年に入ってからアメブロの更新がだいぶ滞ってしまいました。<br>重い腰を上げブログ記事を久々にアップしたいと思います。<br><br>2016年入り、中国では税務を取り巻く情勢が大きく変化しています。<br>3月5日、第12期全国人民代表大会では、懸案となっていた営改増の全面施行（営業税から増値税への改革、建設業、不動産業、金融業、生活サービス産業の4大産業への試行適用が開始）について、李克強首相から2016年5月1日に施行することが発表されました。<br><br>営改増については、連日中国の各種メディアの報道がされており、ひいては中国のBig4含む会計・監査法人からも各種レポートが発表されています。4大産業への営改増はホットな話題であり、各種レポートを参照し、自分なりに整理しようと思いましたが、現在進行形の壮大なテーマであるため、別途機会を設けて紹介していきたいと思います。<br><br>本日は、「個人持分譲渡における税金取扱条項＠中国」というテーマについて考えてみます。具体的には、当事者間において持分譲渡で発生する個人所得税の負担者を契約書の条項で定めた場合、その条項は法的に有効か、というのが中心テーマです。<br><br>丁度、業務で関連する話題に触れたことがあり、内容を整理したいと思っていたところ、中国の華税律師事務所の劉天永弁護士が御自身のブログ「個人持分譲渡における税金取扱条項の全面解析（原文：<a title="" target="_blank" href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_73b428330102wcbl.html">个人股权转让包税条款全面解析</a>）」で詳細かつ簡易にまとめているので、内容を転載して紹介したいと思います（劉弁護士、転載のご承認ありがとうございました）。<br><br>前振りが長くなったので内容の詳細は次回に譲り、劉弁護士のブログの内容概要を最後に紹介します。<br><br><b>「個人持分譲渡における税金取扱条項の全面解析」<br>1. 問題意識<br>2. 個人持分譲渡における納税負担条項は適法かつ有効<br>　2-1. 約定は適法かつ有効<br>　2-2. 約定する法律の性質—履行負担と債務負担<br>3. 納税負担条項+譲渡対価支払時における個人所得税の源泉徴収＝譲渡者の納税義務が履行完了<br>4. まとめ</b><br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12145529070.html</link>
<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 20:25:46 +0900</pubDate>
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<title>【記録】電子版増値税普通発票が全面導入される！</title>
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<![CDATA[ 前回の記事から長らくブログ更新がされず、新年を迎えてしまいました。2016年初回の更新ということもあり、久しぶりに中国の税務関連の話題について書いてみます。<br><br>以前、ブログで「電子版増値税普通発票の試験導入」について取り上げましたが（詳細は<a title="" target="_blank" href="http://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12058055326.html">こちら</a>）、実は2015年12月1日に電子版増値税普通発票が全面導入されました。<br><br>全面導入にあたり、国家税務総局から「<a title="" target="_blank" href="http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1919901/content.html">増値税電子発票システム経由で発行する増値税電子普通発票推進の関係問題に関する公告</a>」（国家税務総局公告2015年第84号）（以下「84号公告」）が2015年11月26日付けで公布されています。<br><br>84号公告自体には目新しい内容は盛り込まれておらず、「増値税発票システムグレードアップ版電子発票の試験運用業務に関係する問題に関係する国家税務総局の通知」（税総函[2015]373号）の内容を簡略化し、その流れを踏襲しているという印象を受けました。<br><br>個人的には、電子版増値税普通発票の全面導入がこれほど短期間の内に実施されるとは予想しておらず、少々驚きました。以前のブログでは「将来的には、増値税専用発票についても同様に電子化へシフトしていく」と述べましたが、増値税専用発票が電子化されるのか、電子化に向けて国家税務総局はどのような対応策をとっていくのか、個人的には非常に興味があります。<br><br>増値税専用発票は「一般納税者」による仕入増値税控除が認められており、当該制度を利用した各種の脱税行為（増値税専用発票の虚偽発効等）が後を絶ちません。電子化を実現するには増値税専用発票を電子化の技術的課題の解決だけではなく、脱税行為を未然に防ぐ法制度の整備・運用により重点が置かれる気がします。<br><br>新たな動向が分かり次第、随時ブログで取り上げていことうと思います。<br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12121650572.html</link>
<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 15:29:40 +0900</pubDate>
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<title>【記録】BEPS行動計画1「デジタル経済」②</title>
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<![CDATA[ <div>前回のブログで予告したとおり、BEPS行動計画がデジタル経済に対してどのような課税対応をとっていくかについて見ていきます。<br><br>報告書の中でワーキンググループは4つの課税対応案について検討を行っています。</div><div><br><div>1 PE構成の例外状況についての規定を修正</div><div><span style="line-height: 1.5;">2</span><span style="line-height: 16.3636px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 1.5;">現行のPE構成認定の障壁に対する代替案の検討</span></div><div><span style="line-height: 1.5;">3 特定種類のデジタル取引に対する所得税源泉徴収</span></div><div>4 消費税又はその他の税徴収の導入</div><br>以下1と2について詳細を見ていきます。</div><br><div><span style="line-height: 1.5;">　<span style="font-weight: bold;">1</span></span><span style="line-height: 1.5; font-weight: bold;">. PE構成の例外状況に対する規定を修正</span><br></div><div>ポイント： PE構成に該当しない例外条件を厳格化し、例外条件の適用をより困難にすることでPE構成の適用範囲を拡大して課税をできる形にする！</div><div><br></div><div>具体的には、核心的活動に関わる部分の利益に対しては課税を行い、「本質的に準備又は補助に該当する業務」についてのみ例外条件を適用することで、例外に該当しない場合は全て課税対象とする体制を築きます。また、B2Bのように関連企業者間の経済活動において人為的に行う分割（謎税回避目的のためPE構成を人為的に回避する行為）に対し、PE構成の例外条件が適用できないようにします。</div><div><br></div><div>　<span style="font-weight: bold;">2. 現行のPE構成認定の障壁に対する代替案</span></div><div>ポイント：国境を跨ぐ取引（B2C　企業－個人消費者）に対して付加価値税、消費税の徴収を行う。</div><div><br></div><div>実施の前提は、各国が付加価値税、消費税の指針原則に基づき、有効な徴税メカニズムを構築することです。というのも、1ヵ国だけ徴税メカニズムの構築に参加しても他国の参加がなければ制度に穴ができてしまい、徴税が有効に行われないからです。</div><div><br></div><div>それでは、これらの対応は即実施が可能なのでしょうか？&nbsp;</div><div>「現段階での実施は薦めない」というのがワーキンググループの現状における結論のようです。</div><div><br></div><div>その理由は主に2点あります。</div><div>①現行の候補案で措置を講じてもデジタル経済がもたらす変化に十分対応できない可能性がある。</div><div>②広範囲に及ぶ税務の挑戦に対する実質的な影響範囲で検証データが不足している！</div><div><br></div><div>報告書によると、各種モニタリングによるBEPSの影響を見極め、2020年までにデジタル経済の報告書を公布するとのことです。</div><div><br></div><div>以上が行動計画1に関する報告書の概要です。<br>デジタル経済は現在進行形で常に変化しており、講じる措置がBEPSによる租税回避にどこまで有効に作用するかの見極め、また、各国がどこまで連携して有効な課税制度を構築することができるか、これら2点が今後のカギを握りそうです。2020年までにモニタリング結果を踏まえたデジタル経済の報告書が公布予定ということもあり、しばらくはOECDによる調査の動向を見守る必要がありそうです。<br></div>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12102971425.html</link>
<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 13:50:13 +0900</pubDate>
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<title>【記録】BEPS行動計画1「デジタル経済」①</title>
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<![CDATA[ <a title="" target="_blank" href="http://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12086332987.html">前回のブログ</a>ではOECD（経済協力開発機構）から2015年最終報告書が公表されたことについて触れましたが、行動計画の内容についてこのブログでも紹介していこうと思います。<br><br>ホットな話題であり、大手監査法人等がBEPS行動計画の概要について各種レポートを公開していますが、自分の目で原文に実際に目を通して内容について理解を深めたい、というのが大きな動機です。<br><br>といっても、英語の原文理解にいささか不安があるため、国家税務総局が発表した中国語の翻訳を参照しつつ、不明な部分は英語とつきあわせて理解するという形をとることにしました。<br>また、行動計画は全部で15項目あり、全ての項目についてブログで取り上げることができるかわかりませんが、地道に更新をしていこうと思います。<br><br>初回は<b>行動計画1「デジタル経済」について</b>です。<br>ここでは、電子商取引に関する課税をどのように扱うかが議論されています。電子商取引といっても、日本国内にいる人が日本のネットサイトで商品を購入する（1ヵ国内で商品・サービスの提供、利用が完結する）という形ではなく、「国境を跨いだ商品・サービスの提供」を行動計画1では想定しています。<br><br><b>（課税管轄国・地域の問題）</b><br>「国境を跨いだ商品・サービスの提供」とは、簡単な例を挙げると、①「日本のユーザ（消費者）が海外のインターネットサイト（提供者）で映画の視聴サービスを購入する」といったケースが該当します。このケースでは、日本で課税をするか、それとも海外で課税するかというのが問題になります。これを考慮せずに両国で課税を行うと二重課税になってしまいます。<br>二ヵ国にまたがる課税でも十分悩ましいですが、更に複雑なケースを考えてみます。例えば②「日本のユーザがアメリカのインターネットサイトで映画の視聴サービスを購入し、当該サイトの運営会社が第三国（例：シンガポール）にある」といった場合、日本、アメリカ、シンガポールのどこで課税を行うかという問題が生じます。このように課税管轄権の盲点を逆手に取り、どこの国でも納税をせずに、事業であげた利益を税率の低い国・地域に利益を移転する事を考える企業が出てくるのはなんとなく想像がつくのではないでしょうか？<br><br><b>（課税税目の問題）</b><br>ちなみに、どの税目で課税をするかという課題も存在します。<u>具体的には、法人税を課すのか、それともその他の税（付加価値税、消費税）を課すのか</u>、という点です。<br><br>法人税を課す場合は、「商品・サービスの提供者がどこにいるか（＝企業の実態が存在する場所はどこか）」というのがポイントになります。国を跨ぐ電子商取引の場合、消費者の居住国外から商品・サービスを提供した場合（＝消費者の居住国に拠点をもたない）、消費者の居住国にいる税務機関は課税を行うことができません。<br><br>いわゆるPE（Permanent Establishments：恒久的施設）認定にかかわる問題です。拠点の実態が存在する＝PEを構成する、と税務機関から認定を受けないかぎり、提供者は課税を受けません。現行の課税ルールではこのPE認定の適用範囲が狭いため、税務機関が課税を行うことができないという問題が存在します。特にデジタル経済では国境を跨ぐ取引活動により、提供者のPE認定が難しくなるという側面が有ります。<br><br>付加価値税、消費税を課す場合は、法人税とは別の問題点を考慮する必要があります。行動計画1の報告書によると、インターネットショッピング等により輸入される低価額な商品に対して付加価値税が現状課されていないそうです。<br><br>これは、星の数ほどいる個人輸入者を相手にして付加価値税を課すという体制を現行の課税制度ではとることができない、という背景があるようです。企業に比べて個人が輸入する商品の金額は微々たるものであるため、いざ課税をして徴収をするとなった場合、税務機関は膨大な人的コストを背負うことになります。つまり、<u>「個人相手の付加価値税徴収コスト＞＞企業雅代の付加価値税徴収コスト」が原因となり、低価額商品の輸入に対する課税が現状では実質的に見過ごされている</u>という状態にあります。<br><br>それでは、上記のような問題に対し、どのような課税対応策をとっていくのでしょうか？<br><br>字数がだいぶ多くなったので、詳細は次回のブログで取り上げたいと思います。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12090004543.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 20:11:19 +0900</pubDate>
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<title>【記録】国家税務総局がBEPS 2015年最終報告書の中国語版を公表</title>
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<![CDATA[ 中国の国家税務総局は、10日10日、<a title="" target="_blank" href="http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1836574/content.html　">ホームページ</a>上で2015年最終報告書の中国語版の公表を行いました。実はこれに先立ち、10月5日、OECD（経済協力開発機構）からBEPS（税源侵食と利益移転）プロジェクトに関する最終報告書が公表されています。<br><br>英語版報告書の公表から数日後には中国語版の公表がされるという事実に正直驚きました。この迅速な対応は、裏を返すとBEPSに対する中国の強い姿勢が現れていると言えそうです。<br><br>国家税務総局がホームページ公開する情報によると、中国は、OECDの主要パートナーとしてOECD加盟国と同等の立場でBEPS行動計画に参加しており、OECD加盟国と同様に権利の享受と義務を負います。更にBEPSプロジェクトでは、国家税務総局にG20税制改革業務指導チームという専門の組織を立ち上げ、業務案、スケジュール表等の策定を行い、関連業務を全面的に推進してきたそうです。<br><br>2013年から2015年にかけて、国家税務総局はBEPS関連の会議に合計で86回参加し、OECDに対し中国の立場について声明を発表し、提言を1,000通余り行っています。<br>また、国家税務総局は、2014年及び2015年報告書の最終版が確定した後、OECDから即座に授権を取得し、各成果報告書の翻訳作業を直ちに編成し、OECDから英語版報告書が公表されてからの速報というかたちで国家税務総局のウェブサイトに中国語版の翻訳を公開するに至ったそうです。<br><br>このように、国家税務総局はBEPSプロジェクトに対して入念な下準備を積んできたわけですが、その一方でBEPSの成果を中国国内の関連税法に適用することにも余念がありません。直近の2年間だけでも、国家税務総局は租税回避の管理強化を目的に以下の法令・規定を公布しています。<br>　●「<a title="" target="_blank" href="http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1395341/content.html">一般租税回避防止管理弁法（試行</a>）」（国家税務総局令第32号）<br>　●「<a title="" target="_blank" href="http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1491377/content.html">非居住者企業の間接譲渡財産に係る管理弁法</a>」（国家税務総局公告2015年第7号）<br><br>その上、2015年に中国とチリの間で新たに締結された二重課税回避に係る協定では租税条約の濫用防止条項が盛り込まれています。更に、国家税務総局では「特別納税調整実施弁法」（国税発［2009］2号）の全面改正を現在進めており、改正内容には、BPESの最新の研究成果が盛り込まれる予定です。<br>なお、特別納税調整実施法の意見募集稿が国務院法政弁公室の<a title="" target="_blank" href="http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201509/20150900479042.shtml">ホームページ</a>で公開されています（パブリックコメントの受付は2015年10月16日までとなり、受付は既に終了）。<br><br>特別納税調整実施法の意見募集稿の内容は、Big等の大手監査法人が変更点に関する解説を行っているので、関心のある方は各社のホームページを参照してください（詳しくは→<a title="" target="_blank" href="http://www.kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Documents/China-tax-alert-1509-25-SAT-solicits-public-comments-on-new-China-transfer-pricing-c.pdf">KPMG</a>、<a title="" target="_blank" href="http://www.pwccn.com/webmedia/doc/635781019635775675_chinatax_news_sep2015_38_chi.pdf">Pwc</a>）<br><br>BEPSは15の行動計画から構成されていますが、今回の最終報告書が各国の税制にどのような影響をもたらすのでしょうか？そして企業、特に各国でビジネスを展開する多国籍企業はどのような対応を取る必要があるのか、疑問は尽きることはありません。<br><br>先ずはBEPSは15の行動計画に目を通し、自分なりに国際税務感覚を養って行こうと思います。機会があれば、BEPSの各行動計画を読んだ感想等をブログで紹介していく予定です。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12086332987.html</link>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 19:44:41 +0900</pubDate>
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<title>【記録】「税務稽査抜き打ち検査実施案の推進」について③</title>
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<![CDATA[ 前回ブログで紹介した104号文の２と３の内容を若干詳しくまとめてみました。<br>といっても中国語の原文を日本語へ翻訳して、項目の区切りを入れただけですが、参考までにブロクにあげておきます。<br><br><b>２、税務稽査における抜き打ち検査メカニズムの整備</b><br>　<b>２－１　抜き打ち検査の法的根拠</b><br>ここでは何の法律に基づいて抜き打ち検査が実行されるのかが示されています。法的根拠は、「中華人民共和国租税徴収管理法」第4章及び当該管理法実施細則第6章等の法律、行政法規及び税務部門規則の関連規定です。<br><br><b>　２－２　抜き打ち検査の主体</b><br><b>（検査実施者）</b><br>税務稽査における抜き打ち検査は各級の税務稽査部門が行う（ただし、抜き打ち検査の総指揮は国家税務総局稽査局が握り、国家税務総局稽査局からトップダウンで下級税務局へ検査の指示が出されます。）<br><b><br>（検査指示の流れ）</b><br>①国家税務総局稽査局が全国税務稽査抜き打ち検査業務の編成・調整を行い、業務の必要性に基づき全国重点税源企業から無作為に検査対象を抽出し、関連地域の税務稽査部門を組織し、抜き打ち検査の実際を命じる。<br>②国家税務総局の指示を受け、省又は市税務局稽査局が管轄地域内における抜き打ち検査業務の手配、調整、実施の責任を負う。<br>③県税務局稽査局が管轄地域内の抜き打ち検査業務の実施責任を負う。<br><br><b>（補足：検査指示フローのイメージ）</b><br>①江蘇省税務局稽査局が江蘇省◯◯市税務局稽査局へ指示をだす<br>② ◯◯市税務局稽査局が更に管轄下の△△県税務局稽査局へ抜き打ち検査の指示をだす③△△県税務局稽査局が実際の検査を担当<br>実際の検査は③が実施し、②が検査状況等を監督し、③が江蘇省全体の検査状況を監督するイメージ（上記はあくまでも一例であり、各地の事情に応じて多少異なる点はあると思います）。<br><b><br>（検査実施者の調整等）<br></b>省税務局は、現地の状況に応じて抜き打ち検査対象の案件抽出レベルを適宜調整することが可能。上級の税務稽査部門が無作為に抽出した検査対象について、当該税務稽査部門自身の検査が可能であるが、管轄の下級税務稽査部門へ検査を依頼することも可能。全国、省、市の重点税源企業については省税務局稽査局が検査対象を一括して確定する。<br><br><b>　２－３ 抜き打ち検査対象と内容</b><br><b>（検査内容）</b><br>納税者、源泉徴収義務者及びその他の納税当事者（以下「税務検査対象」）に対する納税義務、源泉徴収義務の履行状況及び税法に係るその他の遵守状況を検査する。<br><b><br>（検査対象の抽出）</b><br>検査対象については、脱税、納税の欺瞞、納税抵抗及び発票の虚偽発行等の税収違法行為への関与が明らかであり直接案件として立案して調査・処分をする場合を除き、いずれも抽選（中国語：摇号）等により、税務検査対象分類名簿録（中国語：税务稽查对象分类名录库）及び税務検査異常対象名簿録（中国語：税务稽查异常对象名录库）から無作為に抽出する（抽出方法の詳細は「２－４ 抜き打ち検査方式」）。<br><b><br>（税務検査対象分類名簿録の管理）</b><br>各級税務局は税務検査対象分類名簿録を作成し、動態管理を実施する。国家税務総局の名簿録には全国の重点税源企業が含まれる。関連情報は税務検査対象の所在地の省税務局が提供する。省税務局の名簿録には管轄地域内の全国、省、市重点税源企業が含まれる。市、県税務局の名簿録には管轄区域の全ての税務検査対象が含まれる。<br><br><b>（名簿録の登録情報）</b><br>名簿録には、税務検査対象の税務登記基本情報及び過去3年の経営規模、納税額及び税務検査、税務処理処罰、税務にかかわる刑事責任追及等の情報を登録しなければならない。当該項目の業務は2015年12月31日までに完了させなければならない。<br><b><br>（税務検査異常対象名簿録の管理）</b><br>省、市及び県税務局は、各種の税務検査案源情報（検査対象の基本情報：財務指標、租税徴収資料、検査資料等）を基礎にし、税務検査異常対象名簿録を作成し、動態管理を実施する。名簿録には「長期納税申告異常企業」、「税収高リスク企業」、「納税信用等級が低い企業」、「税収違法行為について複数回検挙された企業」及び「関連部門が明記する法律違反による信用喪失に伴う合同懲戒企業」等が含まれ、かつ、税務登記基本情報及び税収法律違反等の嫌疑がある異常懸念状況が入力される。当該業務は2016年3月31日までに完了しなければならない（補足：税務検査対象分類名簿録と税務検査異常対象名簿録の関連情報は、税務局が税収情報管理システムから取得するそうです）。<br><br><b>　２－４ 抜き打ち検査方式</b><br><b>（抜き打ち検査の分類：定向抽查と不定向抽查）</b><br><u>抜き打ち検査は「範囲を限定した抜き打ち検査（中国語：定向抽查）」と「範囲を限定しない抜き打ち検査（中国語：不定向抽查）」に分類</u>される。<br>「範囲を限定した抜き打ち検査」とは、<i>税務稽査対象の累計、業種、性質、隷属関係、組織構成、経営規模、収入規模、納税額、コスト・利益率、税負担率、地域、税収リスク等級、納税信用等級等の特定条件に照らし、抽選等の方式により、無作為に抽出して調査対象リストを確定し、当該リストの状況について行う検査</i>を指す。<br>「範囲を限定しない抜き打ち検査」とは、<i>条件を設けずに、抽選等の方式により、無作為に抽出して調査対象リストを確定し、当該リストの状況について行う検査</i>を指す。「範囲を限定した・限定しない抜き打ち検査」は組み合わせて活用し、複数の方法を同時に実施し、検査の法律執行の効果を確保する。<br><br><b>（抜き打ち検査の実施方法）</b><br>抜き打ち検査対象について、税務稽査部門は直接検査を行うことが可能であり、検査対象に自己検査を要求し、その後重点検査を実施する、又は自己検査と重点検査を同時に行うことも可能である。<br><br><b>（抜き打ち検査に伴う処罰）<br></b>自己検査により税収違法行為をありのまま報告し、税務稽査部門の検査に自発的に協力し、税金の補足納付及び滞納金の納付を自発的に行った場合は、法により、処罰を軽い方に寄せる、処罰を軽減する、又は行政処罰をしない（補足：リニエンシー制度のようなものか？）。<br>税務稽査部門は、重点検査により重大な税収違法行為の存在又は税収違法行為を故意に隠蔽していることを発見した場合、法により厳重に処罰しなければならない。犯罪の関与嫌疑がある場合、法により公安機関へ移送して処理させなければならない。<br><br><b>　２－５ 抜き打ち検査比率及び頻度の分類確定<br>（抜き打ち検査比率と頻度）</b><br>抜き打ち検査比率と頻度は合理的かつ適度であり、実態に合致しており、公正と効率に影響を及ぼさないことを前提とし、必要な抜き打ち検査の網羅性と業務の程度を保障し、かつ、検査過多と法律執行に伴う対象者の懸念を防止しなければならない。<br><br><b>（企業別の検査比率）</b><br><i>全国、省、市重点税源企業について</i>、「範囲を限定した抜き打ち検査」と「範囲を限定しない抜き打ち検査」を組み合わせた方式を採用し、毎年の抜き打ち検査比率は約20％とし、<i>原則的に検査周期は5年毎</i>とする。<br><i>非重点税源企業について</i>、「範囲を限定した抜き打ち検査」を主要とし、「範囲を限定しない抜き打ち検査」を補足という方式を採用し、毎年の抜き打ち検査比率は3％を超えない。<br><i>非企業納税者について</i>、「範囲を限定しない抜き打ち検査」の方式を採用し、毎年の抜き打ち検査比率は1％を超えない。<br>税務検査異常対象名簿録に列挙された企業については、抜き打ち検査に力を入れ、抜き打ち検査比率と頻度を引き上げなければならない。<br><i>3年以内に抜き打ち検査を受けた税務検査対象は、抜き打ち検査範囲に含めない。</i><br><br><b>　２－６ 法律執行検査人の無作為及び立候補による選抜派遣<br>（法律執行検査人の管理情報）</b><br>各級税務局は税務稽査法律執行検査員の分類名簿録を作成し、動態管理を実施する。国家税務総局の名簿録にある人員は各省の税務局が推薦し、国家税務総局稽査局が審査してこれを確定する。省、市、県税務局名簿録には管轄区域内の全ての税務稽査法律執行検査員が含まれていなければならない。名簿録は、法律執行検査員の基本情報、特技（中国語：专长）、業績等の状況を含み、かつ、法律執行検査員が得意とする検査の業種、分野、税目、案件等に照らして分類を行わなければならない。当該業務は2015年12月31日までに完了させなければならない。<br><br><b>（抜き打ち検査実施の注意点）</b><br>抜き打ち検査を実施する検査員は、抽選方式により、税務稽査法律執行検査員分類名簿録から無作為に選抜して派遣することが可能だが、公募による競争方式を採用して選抜・派遣することも可能。法律執行検査員は、抜き打ち検査内容に基づき、自身の特技を考慮した上で選抜・派遣されなければならない。一定周期の間に同一の抜き打ち検査対象について同一の法律執行検査人が検査を実施してはならない。同一の抜き打ち検査対象に対して、選抜・派遣する法律執行員は2人を下回ってはならない。法律執行検査員は、抜き打ち検査対象と利害関係がある場合には、法により抜き打ち検査を回避しなければならない。<br><br><b>　２－７ 国税局、地税局による合同抜き打ち検査の実施</b><br>国税、地方税務機関は税務検査合同抜き打ち検査メカニズムを確立し、共同で合同抜き打ち検査計画を立案し、重点抜き打ち検査対象を確定し、合同検査を実施し、歩調を合わせて訪問による法律執行を行い、得られた状況について遅滞なく相互に情報交換をし、対応に窮する問題の解決を相談し、定性的処理を正確にする。<br><br><b>　２－８ 抜き打ち検査成果の付加価値運用の実現</b><br>抜き打ち検査において税収違法行為が発覚した税務検査対象について、経済懲戒、信用懲戒、合同懲戒及び厳重な監督管理等の措置を総合的に運用し、税収法律違反の対価を増大させ、抜き打ち検査の抑止力を強化し、納税者に対して税法の順守を自覚するよう促し、税収徴収管理の全体的な効果を引き上げる。抜き打ち検査で判明した税収徴収管理の脆弱な部分及び税収徴収政策の不備については、遅滞なく関連部門へ報告し、業務成果の付加価値運用を強化する。<br><br><b><br>３、保障措置</b><br><b>　３－１ 一括割振管理の計画実行</b><br>税務稽査抜き打ち検査の年間業務計画を科学的に手配し、厳密な具体的実施案を策定し、管轄区域における税務検査対象の数、検査資源の構成、税収違法案件の数、業務任務計画及び企業、業種分布構造等の要素を総合的に考慮し、年間の「範囲を限定した抜き打ち検査」及び「範囲を限定しない抜き打ち検査」の比率を合理的に確定し、各種の税務検査対象について相対的な均衡をとる。税務稽査部門の検査と税収徴収管理部門の検査は相互に協調させ、実地検査事項を総合的に手配し、訪問による法律執行を一括して規範化し、複数の面に対して重複検査及び法律執行の交錯・繰返しを回避し、身勝手な検査、法律執行による企業の困惑、効率低下、税務局に対する印象の問題を実情に即して解決する。税務稽査部門と税収徴収管理、大企業税収管理等の部門は、十分に意思疎通を図って協力し、国家税務総局、省税務局の定点連絡企業（列挙された企業）等の重点税源企業の抜き打ち検査業務について一本化させ協力して遂行しなければならない。<br><br>　<b>３－２ 情報技術支援の強化</b><br>税務稽査抜き打ち検査は税収情報管理システムに盛り込み、情報技術の手段を講じて抜き打ち検査が具体的に行き届いて行われるよう確保し、かつ、全工程の追跡記録を実現し、透明性のある、痕跡の調査が可能であり、効果の評価が可能であり、責任の追及を可能とさせる。税務検査対象分類名簿録と税務検査異常対象名簿録の関連情報は、税収情報管理システム経由で税務システム上に共有する。国家税務総局と省税務局は、税務検査案件選定指標体系の確立を強化し、「範囲を限定した抜き打ち検査」の分析モデル設計を加速し、絶えずこれを修正・改善しなければならない。当該業務は2016年6月30日までに段階的な成果を挙げなければならない。<br><br><b>　３－３ 垂直・水平連携の強化</b><br>上級税務機関は、抜き打ち検査事項の設置、手配、監督・処理をし、税務機関の実施業務について厳密に追跡、督促、指導検査を行い、誤魔化し、責任逃れ及び消極的な姿勢・怠慢を防止しなければならない。下級税務機関は、上級税機関が設置、手配、監督・処理をする抜き打ち検査事項について、規定の期限及び要求に従い厳格に実施しなければならない。抜き打ち検査事項がその他の地域に関与する場合、関係する地域の税務機関は主担当地域の税務機関の調査に積極的に協力して証拠を収集しなければならず、責任逃れ、抵抗、庇護、他人の肩を持つことがあってはならない。現地人民政府が調整して編成した合同調査に積極的に参加し、公安、税関、工商等の部門との法律執行協力を更に強化しなければならない。<br><br><b>　３－４ 社会信用体系との連携推進</b><br>税務稽査抜き打ち検査の結果を納税信用及び社会信用記録に記録し、規定に従い全国信用情報共有交換プラットホーム及び全国企業信用情報公示システムプラットホームへ送信し、関連部門との情報共有を実現する。重大な税収違法行為は税収違法「ブラックリスト」に盛り込み、合同懲戒を実施し、信用喪失者に対して法律違反行為が一つでもあるといたるところで制約を受けるようにする（中国語：一处违法、处处受限）。<br><br>　<b>３－５ 社会監督の受容</b><br>税務稽査抜き打ち検査の根拠、主体、内容、方式等の事項リスト、抜き打ち検査状況及び抜き打ち検査の結果を社会へ公布し、社会の監督を自覚して受け入れ、法律執行の社会的影響を拡大させる。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12084049284.html</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 20:35:58 +0900</pubDate>
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<title>【記録】「税務稽査抜き打ち検査実施案の推進」について②</title>
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<![CDATA[ <a title="" target="_blank" href="http://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12083308256.html">前回ブログ</a>の末尾で予告したとおり、104号文の２と３の内容を見ていきたいと思います。本題に入る前に、104号文が公布された背景について先ず考えてみます。そもそも104号文は何故公布されたのでしょうか？<br><br><b>104号文の公布背景</b><br>公布背景について104号文の冒頭では、『<a title="" target="_blank" href="http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/05/content_10051.htm">「抜き打ち検査の規範化事中事後における監督管理の推進に関する国務院弁公庁の通知」</a>（国弁発[2015]58号）（以下「58号文」）の要求を具体的に実現するため、……』と簡単に触れています。<br><br>ただ104号文にある上記説明だけではピンとこないため、58号文の内容を確認する必要があります。58号文にある「1、全体要求」の説明を踏まえると、以下の2つの計画に従い、<u>抜き打ち検査の大々的な普及・促進、監督管理行為の規範化、管理方式の刷新を行うこと</u>が狙いとしてあるようです。<br><br>①「共産党の各種方針（中国共産党第18回全国代表大会、中国共産党第18回中央委員会第2期全体会議、第3期全体会議、第4期全体会議）」<br>②「2015年簡政放権・放管を勘案した政府職能を転換させることに係る業務方案の印刷発布に関する国務院の通知」（国発[2015]29号）<br><br>抜き打ち検査というと外部（特に企業）からは不透明なイメージをもたれやすいため、<u>法律に則り、透明度の高い抜き打ち検査を目指すというのが58号文の主旨</u>のようです。<br><br>更に58号文「2、抜き打ち検査監督管理の大規模な普及」の「（1）抜き打ち検査事項のリスト」を読むと、「抜き打ち検査事項リストについて、法律、法規、規則制度の変更及び業務に基づき実際に調整を行い、社会へ遅滞なくこれを公布する」と書かれています。<br><br>以上を総合すると、<u>58号文では抜き打ち検査事項に関する大枠を定めており、58号文の詳細規定（抜き打ち検査事項に関する詳細内容）として104号文が公布された</u>と理解することができそうです。<br><br>前置きが長くなりましたが、本題である104号文の２と３の内容の要点をそれぞれ見ていきます。<br><br>２、税務稽査における抜き打ち検査メカニズムの整備<br>　２－１ 抜き打ち検査の根拠<br>　２－２ 抜き打ち検査の主体<br>　２－３ 抜き打ち検査対象と内容<br>　２－４ 抜き打ち検査方式<br>　２－５ 抜き打ち検査比率及び頻度の分類確定<br>&nbsp; ２－６ 法律執行検査人の無作為及び立候補による選抜派遣　<br>　２－７ 国税局、地税局による合同抜き打ち検査の実施<br>　２－８ 抜き打ち検査成果の付加価値運用の実現<br><br>２の規定を俯瞰することで、抜き打ち検査の概要が掴めると思います。<br><br>★２－１のポイント<br>└何の法律に基づいて抜き打ち検査が実行されるのかが示されています。<br><br>★２－２のポイント<br>├検査を誰が実施するのか？<br>├検査指示はどこが下し、どのような流れで行われるか？<br>└検査実施者の調整について規定<br><br>★２－３のポイント<br>├検査の具体的な内容<br>├検査対象の抽出方法（抽出方法の詳細は「２-４」）<br>└税務局は「税務検査対象分類名簿」と「税務検査異常対象名簿録」を作成し 、検査対象の情報をリスト管理（2015年、2016年中に整備する業務目標を設定）<br><br>★２－４のポイント<br>├抜き打ち検査の分類（「範囲を限定した抜き打ち検査」と「範囲を限定しない抜き 打ち検査」）に関する説明と、それぞれの違いについて規定<br>├抜き打ち検査対象の抽出、実施方法についての規定<br>└抜き打ち検査に伴う処罰の概要を規定<br><br>★２－５のポイント<br>├抜き打ち検査比率と頻度の設定について<br>└企業別（重点税源企業、非重点税源企業、非企業納税者）の検査比率の規定<br><br>★２－６のポイント<br>├法律執行検査人の管理情報について、2015年12月31日にまで税務局で取り纏めるという業務目標が設定<br>├抜き打ち検査実施の注意点について規定<br><br>★２－７のポイント<br>└国税局と地方税務局が合同で協力して抜き打ち検査をするよう簡潔に規定<br><br>★２－８のポイント<br>└外部と内部に対する抜き打ち検査の狙いについて規定<br>外部：税法違反者（納税者）に対して違反行為の抑止、法令遵守を訴える<br>内部：抜き打ち検査で判明した制度の脆弱性・不備を税務局内部の関連部門へ伝え、制度の運用を改善・強化する<br><br>３、保障措置<br>　３－１ 一括割振管理の計画実行<br>　３－２ 情報技術支援の強化<br>　３－３ 垂直・水平連携の強化<br>　３－４ 社会信用体系との連携推進<br>　３－５ 社会監督の受容<br><br>３では抜き打ち検査の適正な実施を担保するための各種措置について規定して います。<br><br>★３－１のポイント<br>└抜き打ち検査の年間業務計画に関する規定（検査対象の数、税収違法案件の数、業種分布構造等）<br><br>★３－２のポイント<br>└抜き打ち検査に対する情報技術の後方支援についての規定（検査結果の共有方法、検査記録の保存方法、分析モデルの確立等）2016年6月30日までに段階的な成果を挙げることを目標に掲げている<br><br>★３－３のポイント<br>└垂直連携（上級税務機関と下級税務機関）、水平連携（地域を跨いだ税務機関同士の連携、各種政府部門間への協力）についての規定<br><br>★３－４のポイント<br>└抜き打ち検査結果を各種の信用記録（納税信用、社会的信用）に記録し、情報プラットホーム上で情報共有することに関する規定<br><br>★３－５のポイント<br>└税務稽査抜き打ち検査結果を社会へ公示し、社会の監督を受ける旨を規定<br><br>要点の紹介は以上です。最後に簡単に104号文を俯瞰した所感を述べます。<br>抜き打ち検査対象の登録情報や検査人の管理情報等、税務機関では情報整備が追いついておらず、現行の抜き打ち検査では検査現場で様々な問題・課題が日々噴出していることと想像します。この点については税務機関も問題の重要性を認識し、104号文の公布を通じ抜き打ち検査の不備を改善していく姿勢を外部に対して示しています。抜き打ち検査制度の不備が徐々に改善していき、公正かつ透明性の高い抜き打ち検査が行われるよう今後の動きに期待したいです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12083815380.html</link>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 20:32:36 +0900</pubDate>
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<title>【記録】「税務稽査抜き打ち検査実施案の推進」について①</title>
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<![CDATA[ 少し前の話になりますが、国家税務総局から「<a title="" target="_blank" href="http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1789546/content.html">税務稽査抜き打ち検査実施案の推進の印刷発布に関する通知</a>」（税総発[2015]104号）（以下「104号文」）が8月25日付で公布されました。<br><br>「税務稽査」というのは平たく言うと「税務調査」のことですが、<a title="" target="_blank" href="http://baike.baidu.com/link?url=TxX4Wd_IAn-ddjRGQJqiI70ng2yH6JDPf1hQNXXl9h92uPUTdDY8zuU7oJ2jJDAL3R82DDeytySSI3GKp5RIjK">百度の説明</a>によると具体的には以下のように分類されるようです。<br>①「日常調査（中国語：日常稽查）」、<br>②「税収特別調査（中国語：专项稽查）」、<br>③「案件特別調査（中国語：专案稽查）」<br><br>参考までに①～③の特徴について簡単に触れておきます。<br>①は、「税務調査局（中国語：稽查局）が計画に基づき所管の税収管轄範囲内の納税者及び源泉徴収義務者に対して納税義務と源泉徴収義務の履行状況について検査・処理を行う法律執行行為」を指します。（参考情報：「<a title="" target="_blank" href="http://www.jxds.gov.cn/portalV3/site/site/portal/yc/con_detail.portal%5BcontentId=217896%5D%5BcategoryId=5438%5D%5BsiteName=yc%5D%5BcategoryCode=001036004003002%5D">日常調査、日常検査と納税評価の区別</a>」<br><br>②は、「調査局が上級税務機関による一括編成・手配又は下達された任務に従い、所管の管轄範囲内ある特定業種、特定の納税者又は特定の税務事項について行う特別調査」を指します。<br><br>③は、「調査局が税収の法律法規及び関連規定に従い、案件立案の形態により納税者、源泉徴収義務者に対して納税義務及び源泉徴収義務の履行状況について調査・処理を行う法律執行行為」を指します。<br><br>②、③は抜き打ちでの対応ではなく綿密な準備が必要になることから、104号文は上記の①を主な対象にしていると考えられます。<br><br>ところで、104号文にいう抜き打ち検査とは一体どのようなものでしょうか？税務所がいきなり企業に乗り込んできて税務調査を行うとなった場合、企業にとっては税務所の調査に急遽協力する必要性が生じるため、現場にいる社員の業務負担が増えることになります。そうなると、企業にとってこのような抜き打ち検査はあまり歓迎できる事柄ではありません。<br><br>税務所の抜き打ち検査対応をしたことがないので、推測になりますが、企業の視点に立って抜き打ち検査に対して浮かんだ疑問を羅列してみます。<br>　Ⅰ 抜き打ち検査の対象がどのように選定されるか？ <br>　Ⅱ 抜き打ち調査がどのように実施されるのか？<br><br>抜き打ち検査というと検査対象がどのように決まるのか不透明な印象があるため、個人的にはⅠの部分が気になります。<br><br>104号文の内容について見ていこうと思いますが、話が長くなりそうなので、具体的な内容の紹介は次回に譲ることにし、先ずは通知の構成内容を簡単に確認していきます。通知の主要項目は以下のとおりです<br><br>１、全体要求<br>　１－１ 指導思想<br>　１－２ 基本原則<br>２、税務稽査における抜き打ち検査メカニズムの整備<br>　２－１ 抜き打ち検査の根拠<br>　２－２ 抜き打ち検査の主体<br>　２－３ 抜き打ち検査対象と内容<br>　２－４ 抜き打ち検査方式<br>　２－５ 抜き打ち検査比率及び頻度の分類確定<br>&nbsp; ２－６ 法律執行検査人の無作為及び立候補による選抜派遣　<br>　２－７ 国税局、地税局による合同抜き打ち検査の実施<br>　２－８ 抜き打ち検査成果の付加価値運用の実現<br>３、保障措置<br>　３－１ 一括割振管理の計画実行<br>　３－２ 情報技術支援の強化<br>　３－３ 垂直・水平連携の強化<br>　３－４ 社会信用体系との連携推進<br>　３－５ 社会監督の受容<br>４、業務要求<br>　４－１ 思想認識の統一<br>　４－２ 指導者の組織強化<br>　４－３ 責任所在の強化<br>　４－４ 研修宣伝の重視<br><br>１と４はどちらかというと税務局内部に対する通知の側面が強いため、次回は企業にとって重要と思われる２と３に焦点を絞り抜粋して紹介することにしたいと思います。<br>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12083308256.html</link>
<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:51:12 +0900</pubDate>
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<title>【記録】中国の増値税改革－「営改増」の全面導入が延期か？</title>
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<![CDATA[ 今回は増値税改革「営改増」その後の動きについて紹介します。<br><br><a title="" target="_blank" href="http://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12045303542.html">以前ブログ</a>で「<u><b>第12次五ヵ年計画の最終年度である2015年に何らかの動きがあるのでは</b></u>」と書きましたが、9月初旬から中旬にかけて、中国のメディアで気になる報道がされていたので、書き記しておきます。<br><br>今回は、「<u><b>営改増の全面導入が延期されるかもしれない</b></u>」という点が焦点になっています。<br><br>目につく報道をざっと羅列してみます。<br>①「<a title="" target="_blank" href="http://news.163.com/15/0905/09/B2O4PVOL00014SEH_all.html#p2">十二五 円満導入は困難、営改増全面導入延期か？（中国語：“十二五”期间难收官 全面营改增或将延期）</a>」　補足：十二五→第12次五ヵ年計画<br>②「<a title="" target="_blank" href="http://news.xinhuanet.com/house/sy/2015-09-08/c_1116491444.htm">十二五の営改増円満導入困難か、金融、不動産を阻む（中国語："十二五"营改增恐难全面收官 金融、房地产遇阻）</a>」<br><br><div>報道によると、中国財政部長の発言トーンに変化があったことから、全面導入延期の可能性が浮上したとのことです。</div><div><br></div><div>報道内容は、以下のとおり。</div><div>中国財政部長の楼継偉氏は、6月30日に、「2015年に営改増の全面導入を達成する（中国語：力争今年全面完成）」と語った。ところが、8月28日、第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議で2015年度の予算執行状況を報告した際に、「営改増」最後の砦となる4業種（建設業、不動産業、金融業、生活サービス産業）への増値税導入について、「適切な時期に（中国語：适时）」という表現を用いた。</div><div><br></div><div>念のため、上記情報の真偽を確かめるため、第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議の議事録があるか検索を試みましたが、現状では確認できていません。財政部等から公式発表等がされていないため、ことの次第は様子を見守るしかなさそうだというのが率直な印象です。</div><div><br></div><div>ここで気になるのが、全面導入に対する発言のトーンが変化した背景は何なのか、という点です。報道ではその背景を「中国経済の下振れ圧力が強まった点」と「営改増の全面導入による減税が税制に及ぼす影響」に求めています。専門家によると、営改増を全面導入した場合、9000億元から1兆億元の減税効果が見込まれているとのことです。経済の成長速度が高速から中・低速にある中で全面導入に踏み切った場合、税収が大幅に縮小してしまうことから、全面導入延期の話が浮上するのも納得できます。</div><div><br></div><div>一方、下記報道のように、延期はされず当初の予定通り導入が進められるのではないかという意見もあります。</div><span style="line-height: 16.3636360168457px;">③「</span><a title="" target="_blank" href="http://politics.people.com.cn/n/2015/0914/c70731-27578144.html" style="line-height: 16.3636360168457px;">営改増の導入は経済の短期的変動により延期されない（中国語：营改增进度莫因经济短期波动延后）</a><span style="line-height: 16.3636360168457px;">」<br></span><span style="line-height: 1.5; font-family: 'ＭＳ 明朝', serif;"><br>以上の報道内容を踏まえると、建設業等関係する</span><span lang="EN-US" style="line-height: 1.5;">4</span><span style="line-height: 1.5; font-family: 'ＭＳ 明朝', serif;">業種においては、メディアの報道に振り回されないよう、情勢を見極めた上で営改増への切り替え準備を粛々と行う必要があります。この点については、</span><span lang="EN-US" style="line-height: 1.5;">Deloitte</span><span style="line-height: 1.5; font-family: 'ＭＳ 明朝', serif;">が「</span><span style="line-height: 1.5; font-family: SimSun;">德勤问答：</span><span lang="EN-US" style="line-height: 1.5;">“</span><span style="line-height: 1.5; font-family: SimSun;">营改增</span><span lang="EN-US" style="line-height: 1.5;">”</span><span style="line-height: 1.5; font-family: SimSun;">延期的可能性以及企业的应对</span><span style="line-height: 1.5;"><font face="ＭＳ 明朝, serif">」というニュースレターの中で詳細に説明をしています。興味にある方は確認されるといいかもしれません。</font><br></span><span style="line-height: 1.5;"><br><font face="ＭＳ 明朝, serif">いずれにしろ、厳しい経済環境の中で中国政府が営改増の導入をどのように進めていくか、まだまだ目が離せません。続報があればまたブロクで取り上げてみたいと思います。</font></span>
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<link>https://ameblo.jp/viljo-lakkamaa/entry-12074408330.html</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 20:17:32 +0900</pubDate>
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