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<title>神戸市西区の女性税理士　ふじものブログ</title>
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<description>神戸市西区の女性税理士、藤本明子です。一番身近なパートナーとして、適切に節税を提案し、経営に役立つ情報をお伝えします。</description>
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<title>e－tax（電子申告）をせずに65万円の控除を受けたい場合</title>
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先日、青色申告特別控除で、65万円の控除を受けたいというご相談がありました。  相談者さんは、会計ソフトを使って、経理の入力をされているので、「e－taxを使って、電子申告をすると65万円の控除が受けられますよ」とお伝えしました。 しかし、「e－taxはうまくいっているのか？あっているのか？よくわからないので、出来れば、紙で提出したい。」とのことでした。 e-taxはずいぶん普及しましたが、紙で提出したい方も、ある程度はいらっしゃいます。 65万円の青色申告特別控除を受けるには、 ①複式簿記で記
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<dc:date>2022-03-07T12:16:33+09:00</dc:date>
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<title>白色申告の「事業専従者控除」って何？</title>
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白色申告の事業主の方より、ご質問がありました。  「自分の奥さんは、事業を手伝ってくれているけれど、給与は出せないと思っていたので、配偶者控除を受けていた。でも、白色申告でも給与が出せると聞いたのだけど、どういうことですか？」 本来は、生計が一緒の家族に対する給与は、必要経費と認められないのですが、個人で、青色申告を選択している場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することによって、配偶者の対する給与を経費とすることが出来ます。 白色申告の場合は、生計が同じ家族が、事業に従事している
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<dc:date>2022-03-02T18:07:21+09:00</dc:date>
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<title>所得金額調整控除／年金と給与を受け取っている人も対象です</title>
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昨年の2月に所得金額調整控除についてブログを書きました。 23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方や特別障害者の方を扶養している場合についてお伝えしていましたが、「所得金額調整控除」は、給与所得があって、年金を受け取っている人も該当する場合があります。  適用をうけるのは、「その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者」です。 「所得金額調整控除額」は、次の計算式になります。 {給与所得控除後の給与等の金額（10万円超の場合は
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<dc:date>2022-02-24T09:46:47+09:00</dc:date>
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<title>青色申告を選んでいる人が赤字になった場合</title>
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今日は、確定申告相談の当番でした。 その会場は、ほとんどの相談者の方が、事業所得の申告をする方です。 その中で、意外と多いと思ったことがありました。 それは、青色申告の方が、赤字の場合に、損失を繰り越さずに、申告をしていることです。  青色申告の承認申請書を提出している場合は、きちんとした帳簿をつける代わりに、いろいろな特典を受けることが出来ます。 その特典のうちの一つが、「赤字を3年間繰り越せる」というものです。 これは、例えば、今年の所得が100万円赤字であった場合に、次の年の所得から、赤字
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<dc:date>2022-02-21T18:27:37+09:00</dc:date>
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<title>大阪マラソン一般ランナーは中止になりました</title>
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2月27日に予定されていた大阪マラソン 一般ランナーの部門は、中止になりました。 （HPから画像お借りしています。） もっと早くに中止になるんじゃないかな？って思ってたんです。 でも、2月7日に受付の案内がメールで届いて、PCR検査して、感染予防徹底してやります！って感じだったので、頼もしいなあと思っていたのですが…。 まあ、今の状況を考えると仕方ないですね。 やれるかどうかわからない状況であることも充分に理解しているし、開催できたときのために、ただ練習をするだけなのですが、なんか、気持ちがあが
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<dc:date>2022-02-17T09:45:07+09:00</dc:date>
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<title>今日から確定申告がはじまります</title>
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今日から、確定申告期間のスタートです。2月16日から、3月15日まで。  今日は、計算が完了しているお客様の申告数件と自分の申告をする予定です。 先日、お客様と申告内容の確認で、お打ち合わせをしました。 2021年は、毎月、入力をする日を決めて、予定通りに進めていけたので、いくら稼いで、いくら利益が出ているのかをタイムリーに把握できてよかったと言われていました。 1月中に、納税額も確認できて、2022年の計画も立てることが出来ています。 やはり、経理をためずにやることは、大切ですね。 すでに、2
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<dc:date>2022-02-16T08:18:20+09:00</dc:date>
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<title>セルフメディケーション税制の適用を受けるには</title>
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確定申告の相談会場でセルフメディケーション税制の適用を受けようとする方がいらっしゃいました。  セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる医療費控除の特例です。 医療費控除かこちらの控除かどちらかしか受けることは出来ません。 購入費の合計から1万2千円を差し引いた金額（最高8万8千円）が対象になります。 この医療費控除の特例を受けるには、健康診断を受けていたり、インフルエンザの予防接種をしたりなど「健康の保持増進や疾病の予防への取組」をしていないといけません
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<dc:date>2022-02-14T17:26:21+09:00</dc:date>
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<title>今年の給与収入くらいだと「ふるさと納税」はいくらできますか？</title>
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先日、給与収入の方から、確定申告についてのご相談を受けました。 その中で、「今年と同じくらいの収入だとしたら、ふるさと納税は、どのくらいしたらいいですか？」というご質問がありました。  お聞きすると、「ふるさと納税を12月にまとめてするのではなくて、ある程度、前もってやりたいから」とのことでした。 給与収入のみの方で、年間の収入額が把握できて、変動がない場合、そして、所得控除もきちんと把握できて、変動がない場合は、前もってやっていただいても問題ないかもしれません。 しかし、変わるかもしれない場合
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<dc:date>2022-02-09T10:34:22+09:00</dc:date>
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<title>確定申告期限の一律延長はなし／個別申請は可能です</title>
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まもなく、確定申告がはじまります。  所得税の確定申告の期間は、2月16日（水）から3月15日（火）までです。 昨年も一昨年も、コロナウィルス感染拡大の影響で申告期限の延長がありました。 今年は、一律の延長はありません。 ただ、コロナウィルスの影響により申告期限までに申告が難しい人は、4月15日までの延長が認められます。 延長のための手続きは、紙で提出する場合、申告書の上部余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 電子申告をされる場合は、送信準備画面の特記事項
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<dc:date>2022-02-07T18:50:33+09:00</dc:date>
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<title>自分らしく生きるための「超意識改革」って何？</title>
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自分らしく生きるのに大切なこと、それは、「自分を大切にし、自分を信じること」だと思います。 なかなか行動を進めていけないのは、不安があったり、恐れがあったり、周りの目を気にしたりで、立ち止まってしまうからではないですか？ 「もっと自分らしく生きたい」「もっと自信を持ちたい」あなたに、おススメのセッションがあります。  ISD個性心理学マスターインストラクター自己愛心理学体現塾セラピストの笠原みゆきちゃんが、「愛てんこ盛り！みゆき式超意識改革セッション」を開催します。 不安や恐れが生まれるのは、そ
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<dc:date>2022-02-06T12:57:58+09:00</dc:date>
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