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<title>材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士　渡會祐介</title>
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<description>材料関係を中心とする東京の事務所です。発明者として１００件以上・出願代理として１００件以上の実績であなたをサポートします。１ヶ月以内の特許出願・また商標出願・ロイヤリティーについて、是非ご相談下さい。</description>
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<title>特許の分野について</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回は、特許の分野について記載します。<br><br>　特許は、大きく分けて、化学、機械、電気の３分野に分けられます。<br><br>　材料関連の特許は、当然、化学の分野に該当します。<br><br>　特許事務所は、東京に集まっているのですが、<br>「東京特許事務所」で調べると、化学より、機械や電気の分野を<br>得意としているところが多いようです。<br><br>　これは、出願件数から考えても妥当だと思われます。<br><br>　化学の分野の明細書が、他の分野（機械、電気）と大きく異なるのは、<br>実施例の重要性です。<br>　化学の分野は、「やってみないとわからない」と思われる部分が多いため、<br>大抵の場合、特許庁での審査で、実施例の有無を検討されます。<br><br>　しかし、化学の分野の中にも、薬関係、食品関係等の特殊な分野が<br>含まれていて、特許の出願書類を作成する上での留意事項も変わってきます。　<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 17:31:11 +0900</pubDate>
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<title>通常実施権について（１）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回は、特許の通常実施権について記載します。<br><br>　特許権者がライセンス収入を得るためには、通常、通常実施権または<br>専用実施権の契約をします。<br><br>　通常実施権について、特許法では、<br>「特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を<br>許諾することができる。」<br>　と規定しています（第７８条第１項）。<br><br>　青本の解説では、第１項について、<br>「通常実施権の許諾について規定したものである。<br>　特許権者は六八条に規定するように特許発明を実施する権利を専有するが、<br>　その特許発明について実施をする権利を他人に許諾することができる。<br>　この許諾には・・・、時間的、内容的、地域的等種々の制限を付することが<br>　できることはいうまでもない。<br>　また、通常実施権は債権的な性格を有するので、同時に同一内容の通常実施権を<br>　二人以上の者に許諾することができ、かつ、通常実施権の許諾後においても<br>　特許権者自らが実施をすることは差し支えない。<br>　これらの点は物権的な権利とされる専用実施権と著しく違う。」<br>　と記載されています。<br><br>　第７８条第１項の規定は、特許のライセンスをすることが適法であることを<br>明文化しています。<br>　民法の契約自由の原則を根拠にして契約するより、<br>安心して契約することができます。<br><br>　また、ライセンス契約においては、<br>「時間的、内容的、地域的等種々の制限を付することができる」<br>という点は、非常に重要です。<br>　この内容により、ライセンス料の増減を決めることができるためです。<br><br>　また、複数の人に同時にライセンス契約するか否かを、<br>特許権者の裁量で決めることができる、という点も非常に重要です。<br><br>　他の点については、後日、記載します。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 17:50:11 +0900</pubDate>
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<title>先使用権について（５）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回も、先使用権について記載します。<br><br>　先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、<br>（１）～（３）では特許についてご説明しました。<br>（４）に続き、今回も商標について、ご説明します。<br><br>　商標法では、<br>「他人の商標登録出願前から<br>　日本国内において<br>　不正競争の目的でなく<br>　その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務<br>　　又はこれらに類似する商品若しくは役務について<br>　その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、<br>　その商標登録出願の際現に<br>　その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているときは、<br>　その者は、継続してその商品又は役務について<br>　　その商標の使用をする場合は、<br>　その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を<br>　有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」<br>　と規定されています（第３２条）。<br><br>　特許法と商標法で、大きく異なるのは、<br>「不正競争の目的でなく」と<br>「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているとき」<br>　です。<br><br>「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているとき」とは、<br>　青本によると、「周知商標」になっていることをいいます。<br><br>　また、青本には、<br>「『広く認識された』範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様である<br>と考えられるが、これを要件としたのは、<br>相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないもの<br>とみられるからである。」<br>と記載されています。<br><br>　青本の四条一項一〇号の解説には、具体的な範囲は記載されて<br>いません。<br>　そこで、特許庁での審査に利用される審査基準を参照すると、<br>「全国的に認識されている商標のみならず、<br>　ある一地方で広く認識されている商標をも含む」<br>と記載されています。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" height="41" border="0" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 16:22:50 +0900</pubDate>
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<title>先使用権について（４）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回も、先使用権について記載します。<br><br>　先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、<br>（１）～（３）では特許についてご説明しました。<br>　今回は、商標について、ご説明します。<br><br>　商標法では、<br>「他人の商標登録出願前から<br>　日本国内において<br>　不正競争の目的でなく<br>　その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務<br>　　又はこれらに類似する商品若しくは役務について<br>　その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、<br>　その商標登録出願の際現に<br>　その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているときは、<br>　その者は、継続してその商品又は役務について<br>　　その商標の使用をする場合は、<br>　その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を<br>　有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」<br>　と規定されています（第３２条）。<br><br>　特許法と商標法で、大きく異なるのは、<br>「不正競争の目的でなく」と<br>「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているとき」<br>　です。<br><br>　青本によると、<br>「未登録周知商標についての保護規定」<br>　です。<br><br>　また、青本の第２６条での解説によれば、<br>「不正競争の目的で」とは、<br>「他人の信用を利用して不当な利益を得る目的で」<br>　という意味です。<br><br>「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして<br>　需要者の間に広く認識されているとき」<br>　については、次回、記載します。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" height="41" border="0" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 16:07:51 +0900</pubDate>
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<title>先使用権について（３）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回も、先使用権について記載します。<br><br>　先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、<br>今回も、特許について、ご説明します。<br><br>　特許法では、<br>「特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　自らその発明をし、<br>　又は特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　その発明をした者から知得して、<br>　特許出願の際現に日本国内において<br>　その発明の実施である事業をしている者<br>　又はその事業の準備をしている者は、<br>　その実施又は準備をしている発明<br>　及び事業の目的の範囲内において、<br>　その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」<br>　と規定されています（第７９条）。<br><br>　今回は、<br>　「その実施又は準備をしている発明<br>　及び事業の目的の範囲内において」についてご説明します。<br><br>　青本には、<br>「発明の範囲内とは、<br>　自己が現に実施している発明は特許出願に係る発明の一部に<br>　すぎないような場合は、<br>　その実施している一部についてのみ本条の通常実施権を有する<br>　のであり、<br>　特許出願に含まれた発明の全部について通常実施権を有する<br>　のではないという趣旨である。」と記載されています。<br><br>　「事業の目的の範囲内とは<br>　苛性ソーダの製造のために当該発明を実施していた場合は<br>　その苛性ソーダ製造業の範囲内において通常実施権を有する<br>　のであり、<br>　当該設備を製鉄事業に使用する場合にまで通常実施権を有する<br>　のではないという趣旨である。<br>　なお、苛性ソーダ製造業に使用する限りはその製造規模を<br>　拡大することを許される。」<br><br>　と記載されています。<br><br>　無料相談会等で、先使用権について相談されるとき、<br>　一番悩ましいのが、「発明の範囲内」についてです。<br>　例えば、自社が実施している製品には、先使用権があるので、<br>　特許出願等の必要はない、とお考えになっている場合が<br>　あります。<br><br>　このような相談に対する回答は、原則、ケースバイケースで<br>　あり、決まった回答はないと考えていますが、<br>　青本に記載されているような苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）の<br>　ような純物質の場合であればわかりやすい、と思います。<br>　<br>　しかし、現実的に、多くのメーカーは、いくつかの物質を混ぜて、<br>　製品を作っています。<br><br>　このような製品を扱っていると、大抵、客先からの改善要求等により、<br>　製品がすこしずつ変化していきます。<br><br>　そして、改良がある段階まで達すると、当初の発明の範囲内では<br>　なくなる可能性が生じます。<br><br>　また、改良した部分の発明を、他社に特許化されると<br>　他社の特許権を侵害してしまう可能性が生じます。<br><br>　このような心配を避けるための特許出願を、相談者に提案することも<br>　あります。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" height="41" border="0" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<link>https://ameblo.jp/watarai-pat/entry-11778300531.html</link>
<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 19:57:55 +0900</pubDate>
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<title>先使用権について（２）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回も、先使用権について記載します。<br><br>　先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますが、<br>今回も、特許について、ご説明します。<br><br>　特許法では、<br>「特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　自らその発明をし、<br>　又は特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　その発明をした者から知得して、<br>　特許出願の際現に日本国内において<br>　その発明の実施である事業をしている者<br>　又はその事業の準備をしている者は、<br>　その実施又は準備をしている発明<br>　及び事業の目的の範囲内において、<br>　その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」<br>　と規定されています（第７９条）。<br><br>　今回は、<br>　「特許出願の際現に日本国内において<br>　　その発明の実施である事業をしている者<br>　　又はその事業の準備をしている者」についてご説明します。<br><br>　「特許出願の際現に」は、厳密には、時刻になりますが、<br>現実的には、対象となる特許の出願日を指します。<br><br>　「日本国内において」は、言葉のままで、外国での事情は<br>考慮されません。<br><br>　「その発明の実施である事業をしている者」も言葉のままです。<br><br>　「その事業の準備をしている者」は、青本には、<br>「少なくともその準備が客観的に認められ得るものであることを<br>　要する。<br>　　したがって、単に頭の中で発明の実施をしようと考えたとか、<br>　実施に必要な機械購入のために銀行に資金借入れの申込みをした<br>　という程度では事業の準備ということはできない。<br>　　一方、その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、<br>　雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は<br>　事業の準備の中に含まれるであろう。」<br>　と記載されています。<br><br>　ウォーキングビーム炉事件（最判昭61.10.3）では、<br>「『事業の準備』とは、・・・いまだ事業の実施の段階に至らない<br>　ものの、即時実施の意図を有しており、<br>　かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度に<br>　おいて表明されていることを意味する。」と判示されています。<br><br>　この「その事業の準備をしている者」は、裁判での争点になることが<br>多いようです。<br><br>　他の要件については、後日、ご説明します。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<link>https://ameblo.jp/watarai-pat/entry-11769863940.html</link>
<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:53:48 +0900</pubDate>
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<title>先使用権について（１）</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回は、先使用権について記載します。<br><br>　先使用権は、特許と商標で、認められるための要件が違いますので、<br>今回は、特許について、ご説明します。<br><br>　特許法では、<br>「特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　自らその発明をし、<br>　又は特許出願に係る発明の内容を知らないで<br>　　その発明をした者から知得して、<br>　特許出願の際現に日本国内において<br>　その発明の実施である事業をしている者<br>　又はその事業の準備をしている者は、<br>　その実施又は準備をしている発明<br>　及び事業の目的の範囲内において、<br>　その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」<br>　と規定されています（第７９条）。<br><br>　上記の条文には、いろいろな論点があります。<br><br>特許庁は、例えば、「先使用権制度ガイドライン(事例集)」<br>（<a title="" target="_blank" href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm</a>）<br>で説明しています。<br><br>　また、発明推進協会（元発明協会）の<br>「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」<br>（通常、「青本」）でも解説されています。<br>　現在、この「青本」は、購入しなくても、以下、<br><a title="" target="_blank" href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm</a><br>　からダウンロードすることができます。<br><br>　今回は、「発明の内容を知らないで」についてご説明します。<br>　「発明の内容を知らないで」は、「知得ルートの正当性」と<br>呼ばれることもあり、<br>　「特許になった発明とは関係なく、自分で考えた発明か、<br>特許になった発明とは関係なく自力で考えた人から知った発明」<br>であることが、７９条で規定されている最初の要件です。<br><br>　他の要件については、後日、ご説明します。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/ ">http://watarai.jimdo.com/ </a>です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:31:29 +0900</pubDate>
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<title>商品又は商品の包装の機能を確保するために必要不可欠な立体形状について</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　ちょっと、間隔が空いてしまいました。<br>　遅ればせながら、明けましておめでとうございます。<br><br>　今回は、特許ではなく、商標について記載します。<br><br>　商標を取るためには、特許庁での審査で認められなければなりません。<br><br>　商品又は商品の包装の機能を確保するために必要不可欠な立体形状に<br>ついてご説明します。<br><br>　商標法では、<br>商品又は商品の包装の形状であって、<br>その商品又は商品の包装の機能を確保するために<br>不可欠な立体的形状のみからなる商標<br>は、商標登録を受けることができない、<br>　と規定されています（４条１項１８号）。<br><br>　特許庁の審査官が使用する審査基準には、<br>「特に次の点に考慮するものとする。<br>（イ）その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。<br>（ロ）商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、<br>　　　同程度（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。<br><br>（注）商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状で<br>　　　あっても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに<br>　　　変わりないことから、<br>　　　そのような商標は、原則として、第３条第１項第３号に該当する<br>　　　ものである。<br>　　　したがって、本号の適用が問題となるのは、実質的には<br>　　　第３条第２項の適用が認められる商標である。<br><br>　上記の説明は、わかりにくいかもしれません。<br>　要するに、通常であれば、記述的商標（３条１項３号）に<br>該当する商標であっても、<br>例外的に、全国的な周知であれば商標登録されることになる商標<br>（３条２項）について、<br>さらに拒絶するための規定です。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<link>https://ameblo.jp/watarai-pat/entry-11748469612.html</link>
<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 15:37:27 +0900</pubDate>
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<title>意見書について</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回は、真面目なタイトルですが雑談ライクの記事です。<br><br>　意見書の書き方で、たまに「である調」で書くか、「ですます調」で<br>書くか、という議論になることがあります。<br><br>　一般的には、「である調」の意見の方が、正論ぽい場合が多く、<br>『法律文書で「ですます調」はあり得ない』ということになります。<br><br>　「ですます調」の方では、強い意見はあまり聞きませんが、<br>審査官への心証を気にして『「ですます調」は変えない』というイメージも<br>若干あります。<br><br>　過去に、元審査官の弁理士の意見書を何度か拝見したことが<br>ありますが、「ですます調」が多い、ように思います。<br><br>　自分がどちらを選んでいるか、というと、「ですます調」です。<br><br>　過去に見た元審査官の意見書が「ですます調」だったので、<br>やっぱり「ですます調」の方が心証がいいのかな、という面もあります。<br>　一番大きな理由は、自分の場合、「ですます調」で書く方が、<br>結果的に、内容を丁寧に説明する傾向がある」と気付いたからです。<br><br>　以前、「である調」の立場の方から、『「である調」だから怒る<br>というような了見の狭い審査官じゃどうしようもない』、という<br>意見を聞いたことがあります。<br>　毅然とした弁理士としての立場からは、立派なご意見だと思いますが、<br>自分は了見の狭い審査官でも特許にするのが、お客様の強い要望だと<br>思っているので、そのような考えは持っていません。<br><br>　正直なところは、大抵の場合は、「である調」で意見書を書いても、<br>「ですます調」で意見書を書いても結果は変わらないだろう、と<br>思っています。<br><br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。　<br>材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<link>https://ameblo.jp/watarai-pat/entry-11726807719.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 16:33:46 +0900</pubDate>
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<title>特許の進歩性についてのセミナー</title>
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<![CDATA[ 　材料関連の特許・商標アドバイザー　弁理士の渡會（わたらい）です。<br><br>　今回も、雑談（内容は真面目です）を記載します。<br><br>　先週土曜日の午前中は、青学で知財学会の発表会に参加しました。<br><br>　内容は、特許の進歩性についてで、主に、審決（特許庁の審判での結果）と<br>判決（裁判所での裁判の結果）を対比させたものでしたが、<br>拒絶理由通知への対応にも参考になると思いました。<br><br>　審決と判決が異なる場合の分析によると、<br>審決では、引用発明を抽象的に認定される場合が多いが、<br>引用発明を正確に認定することにより、審決の内容を覆すことが<br>できる場合が多いので、この点に特に注意すべきである、<br>ということが１番記憶に残っています。<br><br>　ここ数年は、全般的に進歩性の認定が緩くなってきている、という話も<br>ありましたが、何となく自分の感覚とも合っているかな、と思いました。<br><br>　特許の進歩性は、一番重要なところなので、知識のアップデートは<br>必要不可欠だと思います。<br><br>追伸：<br>　弊所ホームページは、<a title="" target="_blank" href="http://watarai.jimdo.com/">http://watarai.jimdo.com/</a> です。<br>　材料関連の特許商標についてご関心のある方は、是非、ご覧下さい。<br><br>投票お願いします<br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fbenrishi%2Fimg%2Fbenrishi125_41.gif" alt="" にほんブログ村"="" 士業ブログ="" 弁理士へ"="" border="0" height="41" width="125"></a><br><a href="http://samurai.blogmura.com/benrishi/">にほんブログ村</a><br><br><span><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=watarai-pat&amp;service=blog" logtitle="ペタしてねアニメ足あと"><img alt="ペタしてね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_16.gif" style="border:none;"></a></span><span><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=watarai-pat" logtitle="どくしゃになってね！イルカ"><img alt="読者登録してね" src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_29.gif" style="border:none;"></a><br></span>
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<link>https://ameblo.jp/watarai-pat/entry-11716463905.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 18:52:08 +0900</pubDate>
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