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<title>┃忙しい人のための宅建民法一問一答ドリル┃</title>
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<description>宅建試験の合否はズバリ民法で決まります。 しかしはじめての人には民法はかなり難しい科目です。このドリルは過去問から必須テーマを精選し， くわしくやさしい解説をつけました。 忙しい人でも十分合格できる民法の実力がついてきます 。　［平成24年4月22日開講］</description>
<language>ja</language>
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<title>第14回／保証債務</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">ドリルが参考になった方はカチッとクリックをお願いしますネ。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><font size="2"><p><br>　 前回問題練習からだいぶ日にちがあきました。</p><br><p>　 個人的にいろいろあって， てんてこ舞いでしたので。</p><br><p>　 さて， 今回は保証債務です。</p><br><p>　 民法克服をめざして今回も元気を出していきましょう。</p><br><br><br><p><strong><font color="#0000ff">［保証債務］</font></strong></p><br><p><strong>■□問題編</strong>　<font size="1">（正解と解説は後半にあります）</font></p><p><br>　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</p><br><br><p><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（22-8-2）<br></font>　 保証人となるべき者が， 口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば， その保証契約は有効に成立する。 <br><br><br><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（6-9-2）／類題（63-9-1）</font><br>　 Ａは， ＢのＣに対する 1,000万円の債務について， 保証人となる契約を， Ｃと締結した。 この場合， ＢのＣに対する債務が条件不成就のため成立しなかったときは， Ａは， Ｃに対して保証債務を負わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>　</p><p><br><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（60-11-1）／類題（58-7-4）</font><br>　 Ａは， 宅地建物取引業者Ｂからマンションを購入し， Ｂの保証を受けてＣ銀行から金銭を借り入れ， その支払いに充てた。 この場合， Ｂの保証債務の対象には， ＡがＣ銀行に支払うべき違約金及び損害賠償も含まれるが， Ｂは， 自己の保証債務についてのみ違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。　　　　　　　　　　<br>　 </p><p><br><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（6-9-3）<br></font>　 Ａは， ＢのＣに対する 1,000万円の債務について， 保証人となる契約を， Ｃと締結した。 この場合， ＡＣ間の保証契約締結後， ＢＣ間の合意で債務が増額されたときは， Ａは， その増額部分についても， 保証債務を負う。 　　　　　　　　　<br>　　 </p><p><br><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（6-9-1）／類題（63-9-3）<br></font>　 Ａは， ＢのＣに対する 1,000万円の債務について， 保証人となる契約を， Ｃと締結した。 このとき， ＣがＡを保証人として指名したため， Ａが保証人となった場合， Ａが破産手続開始の決定を受けても， Ｃは， Ｂに対して保証人の変更を求めることができる。 <br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p><br><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（63-9-4）／類題（58-7-1）（22-8-3）<br></font>　 保証人 （ただし， 連帯保証人ではない） は， 債権者から債務の履行の請求を受けたときは， 原則として， まず主たる債務者に催告をするよう請求することができる。 <br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p><br><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（15-7-2）</font><br>　 Ａは， Ａの所有する土地をＢに売却し， Ｂの売買代金の支払債務についてＣがＡとの間で保証契約を締結した。 このとき， Ｃの保証債務にＢと連帯して債務を負担する特約がない場合， ＡがＣに対して保証債務の履行を請求してきても， Ｃは， Ｂに弁済の資力があり， かつ， 執行が容易であることを証明することによって， Ａの請求を拒むことができる。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>　　　　　　</p><p><strong>【問　８】</strong><font size="1">　（15-7-4）／類題（60-11-3）（2-7-2）<br></font>　 Ａは， Ａの所有する土地をＢに売却し， Ｂの売買代金の支払債務についてＣがＡとの間で保証契約を締結した。 このとき， Ｃの保証債務にＢと連帯して債務を負担する特約がない場合， Ｂに対する履行の請求その他時効の中断は， Ｃに対してもその効力を生ずる。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p><br><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（58-7-2）<br></font>　 ＡがＢに対して負う債務について， Ｃは保証人（ただし， 連帯保証人ではない。） となった。 この場合， ＡがＢに対して債権を有しているときは， Ｃは， この債権により相殺をもってＢに対抗することができる。</p><p><br><br><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（6-9-4）</font><br>　 Ａは， ＢのＣに対する 1,000万円の債務について， 保証人となる契約をＣと締結した。 この場合， ＣがＡに対して直接 1,000万円の支払いを求めて来ても， ＢがＣに 600万円の債権を有しているときは， Ａは， Ｂの債権による相殺を主張して， 400万円を支払えばよい。<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>　　　　　</p><p><strong>【問　11】</strong>　<font size="1">（60-11-4）／類題（22-8-1）<br></font>　 Ａは， 宅地建物取引業者Ｂからマンションを購入し， Ｂの保証を受けてＣ銀行から金銭を借り入れ， その支払いに充てた。 この場合， Ｂは， Ａの委託を受けなくても保証をなすことができるが， Ａの意思に反して保証をなすことはできない。 <br><br><br><br></p><p><font color="#009900"><strong>正解＆解説</strong></font></p><p><br><strong>【問　１】　×</strong>　　<br>　 保証契約は口頭でも成立するのでしょうか。</p><br><p>　 保証契約は， <font color="#cc0033">書面</font>でしなければ効力を生じません。 無効です。</p><p><br>　 従来， 口頭によるあいまいな保証契約によって保証人に過重な責任を負わせていたため， 書面により明確化することにしたのです。</p><p>　 平成17年の改正点です。</p><br><br><p><strong>【問　２】　○</strong>　<br>　 主たる債務が不成立だったら？</p><br><p>　 Ｂの主たる債務が， 条件不成就のため成立しなかった場合には， Ａの保証債務も成立しません。</p><br><p>　 保証債務は， <font color="#cc0033">主たる債務を担保することが目的</font>ですから， 必ず<font color="#cc0033">主たる債務</font><font color="#cc0033">の存在を前提</font>としており， 主たる債務がなければ成立せず， 主たる債務が消滅すれば消滅します。</p><p>　 これを保証債務の<font color="#cc0033">付従性</font>といいます （担保物権の付従性と同じです）。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　同様に， 主たる債務が錯誤を理由に無効だったり， 詐欺を理由に取り消された場合にも， 保証債務は成立しません。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　主たる債務は， <font color="#cc0033">将来</font>発生する特定の債務， または特定の条件付債務であってもかまいません。 </p><p>　 継続的な取引関係から生じる複数の債務を一定の決算期において保証する<font color="#cc0033">根保証</font>も認められます。</p><p>　 根保証に関しては， 平成17年の法改正で明文化されました。</p><br><br><p><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 保証債務だけに違約金等を約定できるか， という問題です。</p><br><p>　 保証債務は， 主たる債務に関する利息， 違約金， 損害賠償など， 主たる債務に<font color="#cc0033">従たるすべてのもの</font>を含みますが， 保証人は， 「自己の保証債務についてのみ」 違約金または損害賠償の額を約定することができます。</p><p>　 これは， <font color="#cc0033">保証債務の履行を確実</font>にするためです。</p><br><br><p><strong>【問　４】　×</strong>　<br>　 主たる債務が<font color="#cc0033">後で増額</font>されたらどうなるのでしょうか。</p><br><p>　 「保証契約締結後」 に， 債権者・債務者の 「合意で債務が増額」 されても， 保証人は増額部分について保証債務を負いません。</p><br><p>　 保証債務は， 常に現在における主たる債務を担保しますから， 主たる債務の変更に応じてその内容を変更するのが原則です （主たる債務が損害賠償債務に変わったような場合）。</p><br><p>　 しかし一方， 保証債務は， 保証契約によってすでに定まっており， <font color="#cc0033">保証人</font><font color="#cc0033">の意思</font>に基づかないで不利益を強いることはできませんから， <font color="#cc0033">保証契約後</font>に主たる債務の内容が加重されても， 保証人には効力は及びません。</p><p>　 付従性もこの限りで<font color="#cc0033">制限</font>されるのです。</p><br><br><p><strong>【問　５】　×</strong>　　<br>　 保証人となるにはなにか<font color="#cc0033">要件</font>がいるのでしょうか。</p><br><p>　 保証人となる資格にとくに制限はありません。 当事者間で<font color="#cc0033">自由</font>に決めることができます。</p><p><br>　 しかし， 法律や契約によって債務者が<font color="#cc0033">保証人を立てる義務</font>を負う場合は， 保証人は， ①<font color="#cc0033">行為能力者</font>である， ②<font color="#cc0033">弁済資力</font>を有する， の２要件を備えなければならず， 後で②の要件を欠けば， 債権者は， 債務者に対して<font color="#cc0033">保証人の</font><font color="#cc0033">変更</font>を請求できます。</p><br><p>　 ただし， 債権者が， <font color="#cc0033">保証人を指名</font>した場合は， その保証人が破産手続開始の決定を受け弁済資力を失っても， 債務者に対して保証人の変更を求めることはできません。</p><p>　 自ら指名のリスクを負うべきだからです。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　①は， 制限行為能力を理由に保証契約が取り消されることを防ぐため， ②は， 保証債務が確実に弁済されるようにするためです。 </p><br><br><p><strong>【問　６】　○</strong>　　<br>　 催告の抗弁権についての問題です。</p><br><p>　 保証人は， 債権者から履行の請求を受けたときは， 原則として， まず主たる債務者に催告をするよう請求できます。 これを催告の抗弁権といいます。</p><br><p>　 この抗弁権が認められるのは， 保証債務は， <font color="#cc0033">主たる債務が履行されないとき</font>に履行する従たる債務だからです （保証債務の<font color="#cc0033">補充性</font>）。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　ただし， 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき， または行方不明であるときは， 催告の抗弁権はなく， 保証人は請求に応じなければなりません。</p><br><br><p><strong>【問　７】　○　</strong>　<br>　 検索の抗弁権についての問題です。</p><br><p>　 「Ｃの保証債務にＢと連帯して債務を負担する特約がない」 とありますから， 連帯保証ではなく， 普通の保証債務です。</p><br><p>　 <font color="#cc0033">連帯保証と保証債務の違い</font>がわかっていることが前提です。</p><br><p>　 保証債務の場合， 保証人Ｃは， 主たる債務者Ｂに， ①弁済の資力があり， かつ， ②執行が容易であることを証明することによって， 債権者Ａの請求を拒むことができます。</p><p>　 これを検索の抗弁権といい， やはり保証債務の<font color="#cc0033">補充性</font>によるものです。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　なお 「主たる債務者」 が， 債権者から履行の請求を受けたとき， まず保証人に催告せよと請求することはできません。</p><p>　 主たる債務者は履行するのが当然ですから， 催告の抗弁権， 検索の抗弁権がないのはいうまでもないのです。</p><br><br><p><strong>【問　８】　○</strong>　<br>　 <font color="#cc0033">履行の請求</font>は保証人にも及ぶのでしょうか。</p><br><p>　 「連帯して債務を負担する特約がない」 普通の保証債務の場合， 主たる債務者Ｂに対する 「履行の請求」 その他の事由による時効の中断は， 保証人Ｃに対しても， その効力を生じます。<br>　 保証債務の付従性によるものです。</p><br><br><p><strong>【問　９】　○</strong>　　<br>　 保証人は， 主たる債務者の<font color="#cc0033">相殺を援用</font>できるでしょうか。</p><br><p>　 主たる債務者が， 債権者に対して債権 （反対債権） を有しているときは， 保証人は， その債権による相殺をもって債権者に対抗することができます （保証債務の付従性）。</p><br><br><p><strong>【問　10】　○</strong>　　<br>　 前問を事例にしただけです。</p><p><br>　 保証人は， 主たる債務者の有する債権による相殺をもって， 債権者に対抗することができます。<br>　 つまり， 保証人Ａは， Ｂの反対債権 600万円で相殺して， 400万円だけ支払えばいいのです。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　保証人が， 主たる債務の有する<font color="#cc0033">同時履行の抗弁権</font>を行使できることはもちろんです。 買主の代金債務の保証人などに多い事例です。</p><br><br><p><strong>【問　11】　×</strong>　　<br>　 保証契約はだれでも締結できるのでしょうか。</p><br><p>　 保証人は， 主たる債務者の 「委託を受けなくても」 保証をすることができ， また， その 「意思に反して」 も保証することができます。</p><p>　 保証契約は， <font color="#cc0033">債権者と保証人との契約</font>ですから， 主たる債務者の委託・意思を問題としないのです。</p><br><br><br><p><strong>【重要条文】　</strong></p><br><p>■保証人の責任等 （446条）<br>　 ①　保証人は， 主たる債務者がその債務を履行しないときに， その履行をする責任を負う。<br>　 ②　保証契約は， 書面でしなければ， その効力を生じない。</p><br><p>■保証債務の範囲 （447条）<br>　 ①　保証債務は， 主たる債務に関する利息， 違約金， 損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。<br>　 ②　保証人は， その保証債務についてのみ， 違約金または損害賠償の額を約定することができる。</p><br><p>■保証人の負担が主たる債務より重い場合 （448条）<br>　 保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときは， これを主たる債務の限度に減縮する。</p><br><p>■保証人の要件 （450条）<br>　 ①　債務者が保証人を立てる義務を負う場合には， その保証人は， 次に掲げる要件を具備する者でなければならない。<br>　 一　行為能力者であること。<br>　 二　弁済をする資力を有すること。<br>　 ②　保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは， 債権者は， 同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。<br>　 ③　前二項の規定は， 債権者が保証人を指名した場合には， 適用しない。</p><br><p>■催告の抗弁 （452条）<br>　 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは， 保証人は， まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。<br>　 ただし， 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき， またはその行方が知れないときは， この限りでない。</p><br><p>■検索の抗弁 （453条）<br>　 債権者が催告の抗弁に従い主たる債務者に催告をした後であっても， 保証人が， 主たる債務者に弁済をする資力があり， かつ， 執行が容易であることを証明したときは， 債権者は， まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。</p><br><p>■主たる債務者について生じた事由の効力 （457条）<br>　 ①　主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は， 保証人に対しても， その効力を生ずる。<br>　 ② ［保証人の相殺援用］ 保証人は， 主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。</p><br><br><p><font size="1">以上</font></p><br><br><p>──────────</p><br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11277765213.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 02:10:34 +0900</pubDate>
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<title>第13回／連帯債務</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">ドリルが参考になった方はカチッとクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><font size="2"><p><br>　 今年の試験日程などが公告されました。<br>　</p><p>　 くわしくは <a href="http://www.retio.or.jp/exam/" target="_blank"><strong>こちら</strong></a> から</p><br><p>　 受験申込書の配布場所は <a href="http://www.retio.or.jp/exam/haifusaki.html" target="_blank"><strong>こちら</strong></a> です。 <br>　 <strong>７月２日</strong>から配布されます。</p><p>　</p><br><p>　 さて， 今回の連帯債務， 次回以降の保証債務 （連帯保証） を 「多数当事者の債権関係」 といいます。</p><p><br>　 なにしろ債務者が複数いますから， その法律関係をキチンと整理しておかないと当事者間でいろいろもめたりしますので， 民法はこの債権関係について一定のルールを定めました。</p><br><p>　 当事者がたくさん登場して法律関係も複雑になりますので， 宅建試験の出題者としては， このへんの知識をあれこれきいてくるわけです。<br></p><p>　</p><p>　 「多数当事者の債権関係」 は， 大体２～３年に１回出題されます。 昨年は出題なしでしたが， ２２年に保証債務 （連帯保証） が個条書きスタイルで出題されています。<br>　 今年はちょっと注意しておいたほうがいいかも。</p><p>　</p><p>　あっ， それから 【問　１】 のあとの （8-4-1） とかいうのは， 「平成８年」 の 「問４」 の 「選択肢１」 に出題されたということで， 「類題」というのは同じ趣旨の問題が出題されたということです。<br>　 スペースの関係で全部の出題年を掲載していませんので， これだけしか出題されなかったというわけではありません。<br>　 「59」 とか 「60」 というのは， 昭和です。 基本を理解する結構いい問題があるのですよ。</p><br><br><br><p><strong><font color="#0000ff">［連帯債務］</font></strong></p><br><p><strong>■□問題編</strong>　<font size="1">（正解と解説は後半にあります）</font></p><br><p>　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</p><br><br><p><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（8-4-1）／類題（13-4-1）（16-6-1）<br></font>　 ＡとＢが， Ｃから土地を購入し， Ｃに対する代金債務については連帯して負担する （負担部分は各１／２とする） 契約を締結した。 この場合， Ｃは， ＡとＢに対して， 同時に， それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。　　　</p><br><br><p><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（1-10-2）／類題（20-6-4）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃと売買契約を締結し， 連帯してその代金を支払う債務を負担している。 この場合， 売買契約を締結する際， Ａに錯誤があって， ＡＣ間の売買契約が無効であったとしても， ＢＣ間の売買契約は， 無効とはならない。　　　　　<br>　　</p><p><br><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（3-6-4）／類題（59-9-3）（1-10-3）（16-6-4）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃの所有地を買い受ける契約をＣと締結し， 連帯して代金を支払う債務を負担している。 この場合， Ａが債務を承認して， Ｃの代金債権の消滅時効が中断されたときでも， Ｂの債務については， 中断されない。　　</p><br><br><p><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（3-6-2）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃの所有地を買い受ける契約をＣと締結し， 連帯して代金を支払う債務を負担している。 この場合， ＣがＡに対して期限の猶予をしたときは， Ｂの債務についても， 期限が猶予される。　　　<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><br><p><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（8-4-2）／類題（1-10-1）（2-7-4）（3-6-3）（20-6-2）<br></font>　 ＡとＢが， Ｃから土地を購入し， Ｃに対する代金債務については連帯して負担する （負担部分は各１／２とする） 契約を締結した。 この場合， Ｃが， Ａに対し代金の支払いを請求したときは， その効力はＢにも及ぶ。 <br>　　　　　　　　　　　　　<br>　</p><p><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（59-9-4）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃに対して連帯債務を負担している。 この場合， Ａについて時効が完成しても， Ｂは債務の全部を履行しなければならない。　　　<br>　　　　　　　　　　　</p><p><br><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（20-6-3）／類題（3-6-1）<br></font>　 ＡからＢとＣとが負担部分２分の１として連帯して 1,000万円を借り入れる場合において， Ｂについて時効が完成したときにはＣが， Ｃについて時効が完成したときにはＢが， それぞれ 500万円分の債務を免れる。 　　　　　<br>　　　　　　　　　　</p><p><br><strong>【問　８】</strong><font size="1">　（1-10-4）／類題（55-8-4）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃと売買契約を締結し， 連帯してその代金を支払う債務を負担している。 この場合， Ｃが死亡し， Ａがその相続人としてその代金債権を承継しても， Ｂの代金支払債務は， 消滅しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>　　　　 </p><p><br><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（59-9-1）<br></font>　 Ａ及びＢは， Ｃに対して連帯債務を負担している。 この場合， ＡがＣに対して債権を有しており， Ｃの債権と相殺が可能であるときは， Ｂは， Ａが相殺を援用しない間は， Ａの負担部分についてのみ， 相殺を援用することができる。 </p><br><p><br><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（13-4-4）<br></font>　 ＡとＢとが共同で， Ｃから， Ｃ所有の土地を 2,000万円で購入し， 代金を連帯して負担する （連帯債務） と定め， ＣはＡ・Ｂに登記， 引渡しをしたのに， Ａ・Ｂが支払をしない。 この場合に， Ｃから請求を受けたＢは， Ａが， Ｃに対して有する 1,000万円の債権をもって相殺しない以上， Ａの負担部分についても， Ｂからこれをもって相殺することはできない。</p><br><p><br><strong>【問　11】</strong>　<font size="1"> (8-4-3)／類題（55-8-1）（16-6-2）（20-6-1）<br></font>　 ＡとＢが， Ｃから土地を購入し， Ｃに対する代金債務については連帯して負担する （負担部分は各１／２とする） 契約を締結した。 この場合， Ｃが， Ａに対して代金債務の全額の免除をした場合でも， Ｂに対して代金の１／２の支払いを請求することができる。 </p><br><p><br></p><p><strong>【問　12】</strong>　<font size="1">（13-4-2）<br></font>　 ＡとＢとが共同で， Ｃから， Ｃ所有の土地を 2,000万円で購入し， 代金を連帯して負担する （連帯債務） と定め， ＣはＡ・Ｂに登記， 引渡しをした。 この場合， ＡとＢが， 代金の負担部分を 1,000万円ずつと定めていたときは， ＡはＣから 2,000万円請求されても， 1,000万円を支払えばよい。</p><br><p><br></p><p><strong>【問　13】</strong>　<font size="1">（55-8-3）<br></font>　 買主Ａ， Ｂ及びＣは， 売主Ｄに対し 900万円の連帯債務を負い， 三者の負担部分は等しいものとする。 この場合， Ａが 900万円をＤに弁済し， Ｂ及びＣに対し求償したが， Ｂは無資力であったとき， ＣはＡに対し450万円償還しなければならない。</p><br><p><br><strong>【問　14】</strong>　<font size="1">（13-4-3）<br></font>　 ＡとＢとが共同で， Ｃから， Ｃ所有の土地を 2,000万円で購入し， 代金を連帯して負担する （連帯債務） と定め， ＣはＡ・Ｂに登記， 引渡しをした。 このとき， ＢがＣに 2,000万円支払った場合， Ｂは， Ａの負担部分と定めていた 1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をＡに求償することができる。　　　　　　　　　<br>　　　　　　　　　　　</p><br><p><strong><font color="#009900">正解＆解説</font></strong></p><p><br><strong>【問　１】　○<br></strong>　 連帯債務ではどのように請求するのかという問題です。<br>　 債権者Ｃは， 連帯債務者Ａ・Ｂに対して， 同時に， それぞれ代金全額の支払いを請求することができます （Ａが全額を支払えば， Ｂはもう支払う必要がないのはもちろんです）。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　連帯債務では， 債権者は， 連帯債務者の１人か数人または全員に対して， 全部または一部の履行を請求できます。 請求は， 同時でも順次でもかまいません。<br>　 １人１人の<font color="#cc0033">連帯債務者は全額を支払う義務</font>がありますから， 債権者は， お金のありそうな人から全額を回収できるという仕組みです。</p><br><br><p><strong>【問　２】　○</strong>　　<br>　 連帯債務は債務者が複数いますから， そのうちの１人について契約が無効だったらどうなるの， という問題です。<br></p><p>　 もともと連帯債務は， 債務者１人１人が<font color="#cc0033">独立に債務を負担</font>するものですから， 債務者の１人について法律行為の無効・取消しの原因があっても， 他の債務者の債務には影響がありません。 これが大原則で， これを<font color="#cc0033">相対的効力の原則</font>といいます。</p><p>　 連帯債務者Ａの錯誤により， ＡＣ間の契約が無効であっても， 連帯債務者ＢとＣとの間では完全に有効な契約が成立するのです。</p><br><br><p><strong>【問　３】　○</strong>　　<br>　 連帯債務者の１人が<font color="#cc0033">債務を承認</font>したらどうなる？　 という問題です。<br>　 １人について生じた事由は， 原則として当人だけに効力が生じ， 他の債務者には効力を生じない， つまり相対的効力が大原則でしたね。<br>　 つまりＡが債務の承認をして， その結果， Ｃの代金債権の消滅時効が中断しても， Ｂの債務については時効は中断しないのです。</p><br><br><p><strong>【問　４】　×</strong>　　<br>　 これも同じです。<br>　 連帯債務者の１人について生じた事由は， 相対的効力しかありませんから， Ａに対して<font color="#cc0033">支払期限を猶予</font>しても， Ｂの債務は猶予されません。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　たとえば， ６月１日の支払期日を， Ａについてだけ６月末日に猶予しても， Ｂの支払期限は６月１日のままです。</p><br><p><br><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 ところが連帯債務には， 他の債務者にも効力を及ぼす事由， これを絶対的効力事由とか絶対的効力とかいって， ここんとこは出題の常連です。<br>　 本問は， 大原則である相対的効力の例外にあたる<font color="#cc0033">絶対的効力</font>についての非常に基本的な問題です。<br>　<br>　 さて， <font color="#cc0033">履行の請求</font>については， １人に対して請求すれば， 他の連帯債務者に対してもその効力を生じます。<br>　 Ｃが， Ａに対して請求をすれば， その効力はＢにも及ぶのです。 ココは大変重要。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　したがって， 請求の効果である<font color="#cc0033">履行遅滞・時効中断</font>は， Ｂの債務についても生じます。 ただし， 請求以外の事由， たとえば債務の承認による時効中断には， 相対的効力しかありません。<br>　 原則事由と例外事由を正確に理解するというのが， 「多数当事者の債権関係」 の最大のポイントです。</p><br><p>　 <strong>相対的効力 </strong>＝ <font color="#cc0033">その債務者だけに</font>効力が生じる</p><p>　 <strong>絶対的効力 </strong>＝ <font color="#cc0033">ほかの債務者</font>にも効力が生じる<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>【問　６】　×</strong>　　<br>　 １人について時効が完成したら？<br>　 １人について時効が完成したときは， その者の負担部分について， 他の連帯債務者も債務を免れます。<br>　 したがって， Ｂは債務の全部を履行する必要はありません。<br>　 <font color="#cc0033">時効の完成</font>も絶対的効力を有するのです。</p><br><br><p><strong>【問　７】　○</strong>　<br>　 前問と同じですね。<br>　 時効の完成は， 負担部分について他の債務者に対しても効力を生じますから， 負担部分が１／２ずつ （５００万円） のＢ・Ｃについて， それぞれ時効が完成したときは， 互いに５００万円分の債務を免れることになります。</p><br><br><p><strong>【問　８】　×</strong>　<br>　 債務者の１人が債権者を相続したら？<br>　 債権者と連帯債務者の１人に<font color="#cc0033">混同</font>が生じると， その債務者は弁済したものとみなされます。<br>　 債務者Ａが債権者Ｃを 「<strong>相続</strong>」 すると混同が生じるため， Ａは弁済したものとみなされ， 代金支払債務は消滅します。<br>　 つまり， Ｂの代金支払債務も消滅するのです。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　混同というのは， 債権と債務が同一人に帰属することで， <font color="#cc0033">存続の実益がなくなる</font>ため債権・債務は消滅します （債権・債務の消滅原因）。<br>　 たとえば， 債務者が債権者から債権を譲り受けたときには混同が生じ， 債権・債務は消滅します。<br>　 どんなときに混同が生じるのか， 一応テキストで確認しておいてください。<br>　</p><br><p><strong>【問　９】　○</strong>　　<br>　 債務者は他の債務者の相殺を援用できるか， という<font color="#cc0033">相殺の援用</font>に関する問題です。<br>　 債務者の１人が債権者に対して債権を有する場合には， 相殺を主張して債務を消滅・減少させることができるのですが， 相殺を援用しないときは， 他の債務者<font color="#cc0033"><font color="#000000">は</font>その者の負担部分</font>についてのみ， 相殺を援用することができます。<br>　 これは法律関係を簡易に決済するためなのです。</p><br><br><p><strong>【問　10】　×</strong>　<br>　 前問の事例問題です。<br>　<br>　 Ａが， 債権者Ｃに対して債権 （反対債権） を有するのに相殺を援用しないときは， Ｂは 「<strong>Ａの負担部分</strong>」 についてだけ相殺を援用できます。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　かりにＡの負担部分が７００万円であるとして， もし相殺援用を認めないとすると， ＢはＣに 2000万円弁済して， Ａから７００万円求償することになります （この求償が確実に弁済される保証はありません）。<br>　 ここで援用を認めれば， Ｂは， 「Ａの負担部分７００万円」 で相殺を援用してＣに 1300万円弁済すればよいことになり， 簡易に決済できるうえに， ７００万円求償も確実に実現しますから担保の作用も果たせるのです。</p><br><p>　　　　　　　 　←── 1000万円 （<font color="#cc0033">反対債権</font>）<br>　　　　　　 　　──→ Ａ （負担部分 700万円）<br>　2000万円　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　<br>　　　　　　　 　──→ Ｂ （負担部分 1300万円）<br>　　　　　　　 　←──<font color="#cc0033">相殺援用</font> （Ａの負担部分 700万円で）<br>　　　　　　　　　1300万円を弁済</p><br><br><p><strong>【問　11】　○</strong>　　<br>　 <font color="#cc0033">債務の免除</font>も絶対的効力を有します。<br>　 １人に対して債務免除をすれば， その者の負担部分についてだけ， 他の債務者も債務を免除されます。<br>　 Ａが全額免除されれば， Ａの負担部分１／２についてだけ， Ｂも債務を免れますから， 結局Ｃは， Ｂに対して代金の１／２を請求することになります。</p><br><br><p><strong>【問　12】　×</strong><br>　 負担部分というのは， あくまでも債務者同士の内部的な分担割合の取決めであって， 債権者に対する本来の債務ではありません。<br>　 内部的な負担部分に関係なく， 債権者に対しては１人１人が<font color="#cc0033">全額の債務を</font><font color="#cc0033">負担</font>するのです。<br>　 したがって， 負担部分を 1,000万円ずつと定めていても， 連帯債務者Ａ・Ｂはそれぞれ， 債権者Ｃに対しては 2,000万円全額を支払わなければなりません。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　ＡはＣに 2,000万円支払った後に， Ｂに対して 1,000万円を求償することになります。 Ｂの負担部分 1,000万円を立て替えたわけですから。</p><br><p><br><strong>【問　13】　○</strong>　<br>　 債務者が弁済すれば目的を達したことになり， 債務は消滅します。 あとは内部的な清算の問題が残ります。 <font color="#cc0033">求償</font>問題です。<br>　<br>　 さて１人が無資力のときの求償方法はどうなるのでしょうか。<br>　 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは， 償還できない部分は， 他の債務者が， それぞれの負担部分に応じて分割負担します。</p><br><p>　 ９００万円全額を弁済したＡは， Ｂ， Ｃに対して３００万円ずつ求償できますが， 無資力者Ｂの負担部分３００万円については， ＡとＣが， 各自の負担部分に応じて分割責任を負い， 結局ＣはＡに対し４５０万円を償還しなければなりません。</p><br><p><br><strong>【問　14】　○</strong>　<br>　 求償に関するちょっと細かい問題です。</p><br><p>　 2,000万円支払ったＢは， Ａに対して， Ａの負担部分 1,000万円と支払った日以後の法定利息を求償することができます。<br>　 １人が弁済したり， その財産によって連帯債務を消滅させたときは， 他の債務者に対し， 各人の負担部分について求償できますが， この求償には， ①弁済のあった日以後の<font color="#cc0033">法定利息</font>， および， ②必要費・不可避の損害賠償を加えることができます。</p><p><br></p><p>　 </p><p>　 絶対的効力についてまとめておきましょうか。</p><br><p>　 <strong>【絶対的効力事由のまとめ】</strong></p><p>　 連帯債務では， 連帯債務者の１人について生じた事由は， 当人だけに効力が生じ， 他の連帯債務者に対してはその効力を生じません （相対的効力の原則）。<br>　 ただし， ①<strong>請求</strong>　 ②<strong>更改</strong>　 ③<strong>相殺</strong>　 ④<strong>免除</strong>　 ⑤<strong>混同</strong>　 ⑥<strong>時効</strong>の６事項については， 例外的に他の連帯債務者にも効力が及びます （絶対的効力事由）。<br>　</p><p>　 試験ではこの両方が出題されますので， 原則・例外を正確に理解しておく必要があります。</p><br><p>　（原則） 相対的効力の原則　<br>　　　①債務の承認　 ②期限の猶予　 ②取消し　 ③無効など<br></p><p>　（例外） 絶対的効力事由 <br>　　　①請求　 ②更改　 ③相殺　 ④免除　 ⑤混同　 ⑥時効</p><br><br><p><strong>　 絶対的効力事由</strong>に関する条文にも目を通しておきましょうかね。</p><br><p>■履行の請求 （434条）<br>　 連帯債務者の１人に対する履行の請求は， 他の連帯債務者に対しても， その効力を生ずる。</p><br><p>■１人による相殺， 相殺援用 （436条）<br>　 ①　連帯債務者の１人が債権者に対して債権を有する場合に， その者が相殺を援用したときは， 債権は， すべての連帯債務者の利益のために消滅する。<br>　 ②　前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は， その者の負担部分についてのみ， 他の連帯債務者が相殺を援用することができる。</p><br><p>■１人に対する免除 （437条）<br>　 連帯債務者の１人に対してした債務の免除は， その者の負担部分についてのみ， 他の連帯債務者の利益のためにも， その効力を生ずる。</p><br><p>■１人との混同 （438条）<br>　 連帯債務者の１人と債権者との間に混同があったときは， その連帯債務者は， 弁済をしたものとみなす。</p><br><p>■１人についての時効の完成 （439条）<br>　 連帯債務者の１人のために時効が完成したときは， その者の負担部分については， 他の連帯債務者も， その義務を免れる。</p><br><p>■相対的効力の原則 （440条）<br>　 ４３４条から４３９条までを除き， 連帯債務者の１人について生じた事由は， 他の連帯債務者に対してその効力を生じない。</p><br><br><p><font size="1">以上</font></p><br><br><p>──────────</p><br><br></font>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11269549812.html</link>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 12:59:22 +0900</pubDate>
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<title>第12回／債務不履行</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><font size="2"><p><br>　今回から債権編に入ります。<br>　債権の意味はおわかりですね。 対比される物権との違いを再確認しておきましょう。<br>　今回は債務不履行に関する基本的な問題です。<br>　やさしいところですから失点するわけにはいきません。</p><br><br><br><p><font color="#0000ff"><strong>［債務不履行］</strong></font></p><br><p><strong>■□問題編</strong>　<font size="1">（正解と解説はすぐあとにあります。）</font> </p><br><p>　以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</p><br><br><p><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（62-6-2）<br></font>　 Ａは， Ｂに対して金銭債権を有している。 この場合， Ｂの債務の履行について確定期限があるときであっても， Ｂは， Ａから履行の請求を受けるまでは履行遅滞とはならない。</p><br><p><br><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（62-6-3）／類題（54-5-全）</font><br>　 ＡはＢに建物を売却する契約を締結した。 この場合， Ａの父の死亡後３か月後に当該建物を引き渡す旨定めた場合は， ＡはＡの父の死亡した日から３か月を経過したことを知った時から遅滞の責任を負う。</p><br><p><br><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（62-6-4）<br></font>　 ＡはＢに建物を売却する契約を締結した。 この場合， 当該建物の引渡し期日につき特段の定めをしなかったときは， Ａは， ＢがＡに対し引渡しの請求をした時から遅滞の責任を負う。</p><br><br><p><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（18-8-1）</font><br>　 ＡはＢとの間で， 土地の売買契約を締結し， Ａの所有権移転登記手続とＢの代金の支払を同時に履行することとした。 決済約定日に， Ａは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが， Ｂが代金債務につき弁済の提供をしなかったので， Ａは履行を拒否した。 この場合， Ｂは， 履行遅滞に陥り， 遅延損害金支払債務を負う。</p><br><p><br><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（2-2-1）／類題（60-2-2）<br></font>　 金銭債務の不履行については， 債権者は， 損害の証明をすることなく， 損害賠償の請求をすることができる。</p><br><p><br><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（60-2-3）</font><br>　 Ａは， Ｂに対して金銭債権を有している。 この場合， ＡがＢの債務不履行を理由として損害賠償を請求してきた場合， Ｂは， 不可抗力をもって抗弁することはできない。</p><br><p><br><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（3-9-2）／類題（2-3-4）<br></font>　 ＡのＢに対する貸金に関して， ＡＢ間で返済時期について別段の定めがないときは， Ａは， 相当の期間を定めて， 返済を催告することができる。</p><br><p><br><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（2-2-4）／類題（14-7-3）（16-4-3）</font><br>　 債務不履行による損害賠償額の予定をした場合， 債権者は， 実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても， 予定額を超えて請求することはできない。</p><br><p><br><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（14-7-4）<br></font>　 ＡＢ間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって， ＡがＢに対して損害賠償請求をする場合に， Ａは， Ｂの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り， 損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。</p><br><p><br><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（14-7-1）</font><br>　 ＡＢ間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって， ＡがＢに対して損害賠償請求をする場合， 賠償請求を受けたＢは， 自己の履行遅滞について， 帰責事由のないことを主張・立証すれば， 免責される。</p><br><p><br><strong>【問　11】</strong>　<font size="1">（14-7-2）／類題（60-2-4）（22-6-4）<br></font>　 ＡＢ間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって， ＡがＢに対して損害賠償請求をする場合に， Ｂが， Ａの過失を立証して， 過失相殺の主張をしたときは， 裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。</p><br><p><br><strong>【問　12】</strong>　<font size="1">（6-6-4）<br></font>　 Ａは， Ｂから土地建物を購入する契約 （代金 5,000万円， 手付 300万円， 違約金 1,000万円） を， Ｂと締結し， 手付を支払ったが， その後資金計画に支障を来し， 残代金を支払うことができなくなった。 このとき， Ａの債務不履行を理由に契約が解除された場合， Ａは， 実際の損害額が違約金よりも少なければ， これを立証して， 違約金の減額を求めることができる。</p><br><p><br><strong>【問　13】</strong>　<font size="1">（22-6-2）<br></font>　 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において， 債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関しては， 債権者は， 特別の事情によって生じた損害のうち， 契約締結当時， 両当事者がその事情を予見していたものに限り， 賠償請求できる。</p><br><p><br><strong>【問　14】</strong>　<font size="1">（22-6-3）<br></font>　 両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において， 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は， 本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。 </p><br><p><br><strong>【問　15】</strong>　<font size="1">（16-4-4）</font><br>　 共に宅地建物取引業者であるＡＢ間でＡ所有の土地について， 平成16年９月１日に売買代金 3,000万円 （うち手付金 200万円は同年９月１日に， 残代金は同年10月31日に支払う。） とする売買契約を締結した。 このとき， Ａが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても， Ｂは同年10月31日には 2,800万円をＡに対して現実に提供しなければ， Ｂも履行遅滞の責任を負わなければならない。</p><br><p><br><strong><font color="#009900">正解＆解説</font></strong></p><p><br><strong>【問　１】　×<br></strong>　 履行遅滞に関する初歩的な問題です。<br>　 債務の履行について<font color="#cc0033">確定期限 （弁済期）</font> があるときは， その確定期限が到来した時から， 当然に履行遅滞となります。<br>　 履行の請求があってから遅滞となるのではありません。</p><br><p><br><strong>【問　２】　○</strong>　<br>　 これも初歩です。<br>　 人の 「死亡」 は， 到来することが確実ですが， その時期は不確定ですから， <font color="#cc0033">不確定期限</font>になります。 履行について不確定期限があるときは， 債務者は， その期限の到来を<font color="#cc0033">知った時から遅滞</font>となります。<br>　 建物の引渡しについて， 「父の死亡後３か月後」 という不確定期限を定めたときは， 売主Ａは， 父の死亡後 「３か月を経過したことを知った時」 から遅滞の責任を負います。</p><br><p><br><strong>【問　３】　○　</strong><br>　 これも同様です。<br>　 履行について期限を定めなかったときは， 債務者は， 履行の<font color="#cc0033">請求を受けた時</font><font color="#cc0033">から遅滞</font>の責任を負います。<br>　 建物の 「引渡し期日につき特段の定めをしなかった」 のですから， 売主Ａは， 買主Ｂが引渡しの請求をした時から遅滞となります。</p><p><br><br><strong>【問　４】　○</strong>　　<br>　 「同時に履行する」 という約定がある以上， 決済約定日 （弁済期） に， Ａが履行の提供をしたにもかかわらず， Ｂが履行の提供をしなければ， Ｂは履行遅滞となります。<br>　 したがって， Ｂは， 履行が遅滞したことによる損害賠償として遅延損害金の支払債務が生じます。</p><p><br><br><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 <font color="#cc0033">金銭債権の特質</font>に関する問題です。<br>　 金銭債務の不履行については， 債権者は， 損害が発生したかどうかの<font color="#cc0033">損害の証明</font>をしなくても， 債務不履行があったという事実を立証するだけで損害賠償請求ができます。</p><p>　<br>　 <strong>※</strong>　金銭債権 （債務） というのは， 「代金 100万円を支払う」 というように， 一定額の金銭を支払うことを目的とする債権のことで， 「最も債権らしい債権」 といわれます。 現代の取引関係では， すべての債権が， 最終的には金銭債権によって解決されます （損害賠償金のように）。</p><p><br><br><strong>【問　６】　○</strong>　　<br>　 <font color="#cc0033">金銭債務</font>の不履行については， その原因がたとえ<font color="#cc0033">不可抗力</font> （たとえば， 大地震の発生により代金の支払期日に遅れたなど） によることを証明しても， 損害賠償の責任を免れることはできません。 <br>　 これも金銭債権の特質によるものです。</p><br><p><br><strong>【問　７】　○　</strong>　<br>　 金銭消費貸借 （金銭の貸し借り） について返済時期を定めなかったときは， 貸主Ａは， <font color="#cc0033">相当の期間</font>を定めて返済の催告をしなければなりません。<br>　<br>　 <strong>※</strong>　普通の債務で履行期限を定めなかったときは， 債務者は， 履行の請求を受けた時 （催告の時） から履行遅滞となります。<br>　 しかし， 金銭消費貸借の場合には， 貸主は相当の期間を定めて催告することとなっていますから， 催告の時からではなく， 相当期間経過後から遅滞となります。<br>　 ５月２０日に 「５月末日までに返還せよ」 と催告されたら， ５月末日から履行遅滞となるのであって， 請求された５月２０日からではありません。</p><br><p><br><strong>【問　８】　○</strong>　<br>　 <font color="#cc0033">賠償額の予定</font>をした場合， 債権者は， 実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても増額請求をすることはできません。<br>　 そもそも賠償額の予定は， <font color="#cc0033">損害の有無</font>とか<font color="#cc0033">損害額</font>についての立証を問題とせずに， 一律に解決するという趣旨でなされるからです。<br>　 反対に， 債務者が実際の損害額が少ないことを証明しても減額請求はできません。</p><p>　<br>　 <strong>※</strong>　したがってまた， <font color="#cc0033">裁判所</font>も増額・減額をすることはできません。 ただし， 賠償額が高すぎて暴利行為となるときは， 公序良俗違反 （民法90条） を理由に， 全部または一部を無効とし， 過大な賠償額を減額することができます （大判昭9･4･21）。<br>　<br>　 <strong>※</strong>　賠償額の予定は， 契約と同時にする必要はなく， あとで追加的に定めてもかまいません。</p><br><p><br><strong>【問　９】　○</strong>　<br>　  賠償額の予定を定めた場合， 債権者は， 債務者の<font color="#cc0033">債務不履行</font>という客観的な事実があったことを証明すれば足ります。<br>　 実際に損害が発生した （損害の有無） とか， 実際の損害額を証明する必要はありません。<br>　 債務不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものであるかどうか （帰責事由） も証明不要です。</p><p><br><br><strong>【問　10】　○</strong>　　<br>　 賠償額の予定は， あくまで<font color="#cc0033">債務不履行</font>が成立する場合の問題ですから， 債務者が， 自己の履行遅滞について帰責事由がない （自分に責任はない） ことを立証すれば， 債務不履行そのものが成立せず， したがって免責されることになります。</p><p><br><br><strong>【問　11】　○</strong>　　<br>　 債務者が， <font color="#cc0033">債権者の過失</font>を立証して 「過失相殺の主張」 をすれば， 裁判所は損害額の算定について， その過失を斟酌することができます。<br>　 賠償額の予定というのは， 損害の発生や損害額の立証を不要とする合意であって， 過失相殺の主張までも排除する趣旨ではありません。 相手方に過失があれば， 当然にこれを考慮しなければ不公平です。</p><p>  <br>　 <strong>※</strong>　債務者から過失相殺の主張がない場合でも， 債権者に過失があったときは， 裁判所は， これを考慮して損害賠償の責任およびその額を定めます。<br>　 <font color="#cc0033">債務不履行</font>における過失相殺は<font color="#333333">必要的</font>なもので， <font color="#cc0033">不法行為</font>の任意的な過失相殺の主張とは異なります。</p><p><br><br><strong>【問　12】　×</strong>　　<br>　 売主Ａの債務不履行を理由に契約が解除された場合，Ａは， 実際の損害額が違約金よりも少ないことを立証しても，その減額を求めることはできません。<br>　違約金は，賠償額の予定と推定されますから，実際の損害額を証明しても，予定額の増減を請求することはできないのです。<br>　買主Ａが減額を求めるには，賠償額の予定という推定そのものをくつがえして，違約金が賠償額の予定ではないことを立証する必要があります。</p><p><br><br><strong>【問　13】　×　</strong>　<br> 　「<font color="#cc0033">特別の事情</font>によって生じた損害」 は， 当事者がその事情を予見していたとき，または予見することができたときに賠償請求できます。<br>　また，予見しまたは予見できた時期は 「契約締結当時」ではなく，「債務の履行期」です。</p><p><br><br><strong>【問　14】　○</strong>　　<br>　 履行不能によって生じる「損害賠償請求権」は，本来の「履行請求権」と法的に同一性を有するものですから，その<font color="#cc0033">消滅時効</font>は，本来の債務の履行を請求できる時から進行します。</p><p><br><br><strong>【問　15】　×</strong>　　<br>　債権者があらかじめ<font color="#cc0033">弁済の受領を拒んでいるとき</font>は，債務者は，弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば，弁済の提供となり，この時から，債務不履行によって生じる一切の責任を免れます。<br>　債務者Ｂは，10月31日に 2,800万円を「現実に提供」しなくても，履行遅滞の責任を負うことはありません。</p><br><br>　 以上のことは条文に書いてあります。  一読をおすすめします。<br><br><p><font color="#ff9900"><strong>【重要条文】 </strong></font></p><br><p>■履行期と履行遅滞 （412条）<br>　 ①　債務の履行について確定期限があるときは， 債務者は， その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。<br>　 ②　債務の履行について不確定期限があるときは， 債務者は， その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。<br>　 ③　債務の履行について期限を定めなかったときは， 債務者は， 履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。</p><br><p>■債務不履行による損害賠償 （415条）<br>　 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは， 債権者は， これによって生じた損害の賠償を請求することができる。<br>　 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも， 同様とする。</p><br><p>■損害賠償の範囲 （416条）<br>　 ①　債務の不履行に対する損害賠償の請求は， これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。<br>　 ②　特別の事情によって生じた損害であっても， 当事者がその事情を予見し， または予見することができたときは， 債権者は， その賠償を請求することができる。</p><br><p>■過失相殺 （418条）<br>　 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは， 裁判所は， これを考慮して， 損害賠償の責任およびその額を定める。</p><br><p>■金銭債務の特則 （419条）<br>　 ①　略<br>　 ②　金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については， 債権者は， 損害の証明をすることを要しない。<br>　 ③　金銭債務の損害賠償については， 債務者は， 不可抗力をもって抗弁とすることができない。</p><br><p>■賠償額の予定，違約金の性質 （420条）<br>　 ①　当事者は， 債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 この場合において， 裁判所は， その額を増減することができない。<br>　 ②　略<br>　 ③　違約金は， 賠償額の予定と推定する。</p><br><p>■返還の時期 （591条）<br>　 ① （消費貸借について） 当事者が返還の時期を定めなかったときは， 貸主は， 相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。</p><br><br><p><font size="1">以上</font></p><br><br><p>──────────</p><br><br></font>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11264474078.html</link>
<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:33:30 +0900</pubDate>
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<title>第11回／抵当権</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><font size="2"><p><br>　今回は， 抵当権です。<br>　代理や売買契約と並んで最頻出テーマですが， 昨年は出題されませんでした。<br>　ただ， 久しぶりに根抵当権の基本的な問題が， 事例問題ではなく箇条書きスタイルで出題されました。<br>　抵当権は今年は要注意です。</p><p>　</p><p>　抵当権の事例問題は登場する利害関係者も多く， いくらでも難しくできるテーマです。 判例も山ほどあります。</p><br><p>　今回とりあげたドリルが７割以上正解できる人は， かなり実力があるといえます。 しかし， はじめは２割， ３割しか点がとれなくても， あきらめずにしっかりとテキストを読み込んでドリルが<strong>正解できるまでくり返し解く</strong>ようにしてください。<br>　 <br>　今回は初歩的な問題はカットして， 実力問題を中心に問題数を絞りましたが， それでも相当数に上りました。　<br>　長文もありますが， 読解力を養うにはもってこいです。</p><br><p>　来たる６月１日（金）には試験実施機関から<strong>今年の試験要綱</strong>が発表されます。 お見逃しないように。 </p><p>　こちらです → <a href="http://www.retio.or.jp/" target="_blank">ｒｅｔｉｏ</a> 　</p><br><br><br><p><font color="#0000ff"><strong>［抵当権 （１）］</strong></font></p><br><p><strong>■□問題編</strong>　<font size="1">（正解と解説はすぐあとにあります。 以下同じ）</font> </p><br><p>　以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</p><p><br></p><br><p><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（19-7-4）／類題（1-7-3）<br></font>　 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合， 当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば， 抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。</p><br><br><p><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（1-7-2）<br></font>　 抵当権の効力は， 被担保債権の債務不履行があった後に生じた天然果実にも及ぶ。</p><br><br><p><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（17-5-3）／類題（15-5全）（17-5-2）（20-4-1）（22-5-2）<br></font>　 抵当権者は， 抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合， 当該建物に火災保険が付されていれば， 火災保険金に物上代位することができる。</p><br><br><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（7-6-3）／類題（2-6-3）（11-4-1）<br></font>　 ＡがＢに対する債務の担保のためにＡ所有建物に抵当権を設定し， 登記をした場合， 第三者の不法行為により建物が焼失したので， Ａがその損害賠償金を受領したとき， Ｂは， Ａの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。 <br><br><br><p><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（2-10-4）／類題（18-5-2）<br></font>　 Ａは， ＢのＣに対する金銭債権 （利息付き） を担保するため， Ａの所有地にＢの抵当権を設定し， その登記をしたが， その後その土地をＤに売却し， 登記も移転した。 この場合， Ｂの抵当権が消滅したときには， 後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。</p><br><br><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（7-6-1）<br></font>　 ＡがＢに対する債務の担保のためにＡ所有建物に抵当権を設定し， 登記をした場合で， Ａが通常の利用方法を逸脱して， 建物の毀損行為を行う場合， Ａの債務の弁済期が到来していないときでも， Ｂは， 抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる。<br><br><br><p><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（58-3-2）</font><br>　 自己の所有する建物に債権者Ｃのために抵当権を設定したＤが， その建物を過失により焼失させた場合， Ｄは， 被担保債権について期限の利益を失う。</p><br><br><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（7-6-2）／類題（2-10-3）（13-7-3）<br></font>　 ＡがＢに対する債務の担保のためにＡ所有建物に抵当権を設定し， 登記をした。 この場合に， 他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいないときでも， Ｂは， Ａに対し， 満期のきた最後の２年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。<br><br><br><p><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（10-5-3）<br></font>　 Ａは， Ｂから借金をし， Ｂの債権を担保するためにＡ所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。 この場合， Ｂは， 第三者Ｆから借金をしたときは， Ａに対する抵当権をもって， さらにＦの債権のための担保とすることができる。　</p><br><br><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（59-7-2）／類題（13-7-4）（20-4-3）<br></font>　 同一不動産につき数個の抵当権が設定されている場合， これらの抵当権の順位を変更するには， 各抵当権者の合意及び抵当権設定者の承諾が必要である。 <br><br><br><strong><font color="#009900">［抵当権 （１）］ 正解＆解説</font></strong> <br><p><br><strong>【問　１】　○　</strong>　<br>　 「ガソリンスタンド用店舗」（主物） に抵当権を設定した場合， 「抵当権設定当時」 に， 「地下のタンクや洗車機」（従物） が存在していれば， 抵当権の効力はこれらの従物にも及びます。<br>　 従物は， 主物とは別個独立のもので， 主物の所有権の内容にはなりませんが， <font color="#cc0000">抵当権設定当時の従物</font>には， 原則として抵当権の効力が及ぶのです。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　母屋と物置， 家屋と建具などのように， 独立した２個のものが互いに経済的効用を補い合っているとき， 補われている方を主物， 補う方を従物といいます。 このような関係にあるときには， 法律的運命においても， 同一に扱うのが民法の原則です。<br>　 主物・従物の関係は， 物だけでなく， <font color="#cc0000">権利</font>についても認められます。<br>　 たとえば， 建物が競売された場合， その建物のために借地権 （他人の土地を利用する権利） があれば， これも競落人に移転します。</p><br><p><br><strong>【問　２】　○<br></strong>　 抵当権の効力は， 被担保債権の<font color="#cc0000">債務不履行があった後</font>に生じた天然果実・法定果実にも及びます。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　抵当権は， 抵当権設定者 （債務者等） が抵当不動産を引き続き占有して， その使用・収益を認める権利ですから， そこから生じる果実 （天然果実・法定果実） に抵当権が及ぶとしたのでは， 使用・収益の意味がなくなります。<br>　 果実に対しては， 抵当権の効力は及ばないのが原則なのです。<br>　 しかし実務上の理由により， 平成15年の法改正で， 被担保債権の不履行を要件として， 抵当権者が果実を取得できることになりました。</p><br><p><br><strong>【問　３】　○</strong>　<br>　 抵当権には物上代位性という性質があって， 抵当権を設定した抵当目的物が売却， 賃貸， 滅失などにより売買代金， 賃料， 火災保険金に代わったときは， これらに対して抵当権を行使することができます。<br>　 抵当権は， 抵当目的物を物理的に使用・支配する権利ではなく， 目的物の有する<font color="#cc0000">交換価値</font> （金銭に換算したときの価値） を支配する権利ですから， 何かの原因でその交換価値がほかの価値物に代わった場合には， その価値物に効力が及ぶのです。</p><br><p><br><strong>【問　４】　×</strong>　<br>　 債務者Ａが損害賠償金を 「受領した」 ときには， 抵当権者Ｂは， Ａの 「受領した損害賠償金」 に対して物上代位することはできません。 <br>　 抵当権者が物上代位によって優先弁済を受けるためには， 債務者が受領すべき損害賠償金の<font color="#cc0000">払渡し前に必ず差押えをする</font>必要があります。<br>　 しかも， この差押えは， 抵当権者自身が他の債権者に先立って最初にしなければなりません。<br>　<br>　 <strong>※</strong>　「差押え」 が<font color="#cc0000">払渡し前</font>にするように限定されているのは， 抵当権は特定の物に対する権利ですから， 払い渡した後に債務者の一般財産に混入した場合にまで抵当権の効力を認めたのでは， 「広く一般財産に対して優先権を承認する」 ことになってしまい， あまりに抵当権を優遇することになるからです。</p><br><p><br><strong>【問　５】　○</strong>　　<br>　 先順位のＢの抵当権が消滅したときは， 後順位の抵当権の順位が当然に （当事者の意思とは無関係に自動的に） 繰り上がります。 これを<font color="#cc0033">順位昇進の原則</font>といいます。<br>　 たとえば， 一番抵当権の被担保債権が弁済されて一番抵当権が消滅すれば， 二番抵当権が<font color="#cc0033">当然に</font>一番抵当権に昇進するのです。</p><br><p><br><strong>【問　６】　○</strong>　<br>　 抵当物に対して<font color="#cc0033">毀損行為</font>があると， その担保価値は減少し債権が担保されなくなります。 これは債務の弁済期に関係ありません。<br>　 毀損行為は抵当権そのものに対する侵害ですから， 抵当権も物権である以上， 当然に， 物権的請求権としての 「抵当権に基づく妨害排除請求」 をすることができます。</p><br><p><br><strong>【問　７】　○</strong>　　<br>　 債務者が， 抵当目的物を滅失， 損傷， 減少させたりしたときは， 債務者は<font color="#cc0033">期限の利益</font> （期限が来るまでは債務を履行しなくてもよい） を失い， 履行の請求に応じなければなりません。<br>　 債務者には信用がなくなっており， 債権者に期限までまたせるのは適切ではないからです。</p><br><p><br><strong>【問　８】　×</strong>　<br>　 利息については， 原則として， <font color="#cc0033">満期のきた最後の２年分</font>についてだけ抵当権の効力が及びます。<br>　 抵当権は， 債務者のもとに抵当物を置いて， その使用・収益を認める権利ですから， 抵当権設定後も， 別の抵当権者 （後順位抵当権者） が現れる可能性があるのです。<br>　 ２年という制限を置いたのは， こうした<font color="#cc0033">後順位抵当権者</font>など他の債権者の利益を保護する必要があるからです。<br>　 したがって， 「その他の利害関係者がいないとき」 にはこの制限はありません。<br>　 最後の２年分を超えて抵当権を行うことができます。 <br></p><br><p>　 <strong>※</strong>　債務不履行による損害賠償 （遅延損害金） についても同様です。 ただし， 利息その他の定期金と通算して２年分を超えることはできません。</p><br><br><p><strong>【問　９】　○</strong>　<br>　 抵当権者Ｂは， 第三者Ｆから借金をした場合， Ｆの債権のために自己の抵当権を担保とすることができます。 これを<font color="#cc0033">転抵当</font>といいます。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　転抵当というのは， 抵当権と被担保債権を切り離して， 抵当権の上に抵当権を設定するものです。 抵当権者が， 期限前に債権を回収するときの手段として利用されます。</p><br><br><p><strong>【問　10】　×</strong>　　<br>　 一番抵当を二番抵当に， 二番抵当を一番抵当にするというように， 抵当権の順位を変更するためには， 「各抵当権者の合意」 が必要です。<br>　 しかし順位を変更しても， 抵当権設定者の利害には影響しませんから， 「抵当権設定者の承諾」 は不要です。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　なお， 順位の変更は， 登記をしなければ効力が生じません。 この場合， 登記は第三者への対抗要件ではなく， <font color="#cc0033">効力発生要件</font>となっています。</p><br><br><br><p><strong><font color="#0000ff">［抵当権 （２）］</font></strong></p><br><p><br><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（10-5-2）／類題（20-4-2）（22-5-3）<br></font>　 Ａは， Ｂから借金をし， Ｂの債権を担保するためにＡ所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。 この場合， Ａは， 抵当権設定の登記をした後も建物をＥに賃貸することができるが， Ｂに損害を及ぼすことなく期間３年以内の賃貸借でその登記があったとしても， Ｅは， 建物の競落人に対して賃借権を対抗することができない。</p><br><br><p><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（14-6-1）／類題（57-6-1）<br></font>　 Ａは， Ｂに対する貸付金債権の担保のために， 当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するＢ所有の更地である甲土地に抵当権を設定し， その旨の登記をした。 その後， Ｂはこの土地上に乙建物を築造し， 自己所有とした。 この場合， Ａは， Ｂに対し， 乙建物の築造行為は， 甲土地に対するＡの抵当権を侵害する行為であるとして， 乙建物の収去を求めることができる。</p><br><br><p><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（7-6-4）<br></font>　 ＡがＢに対する債務の担保のためにＡ所有建物に抵当権を設定し， 登記をした。 この場合， 抵当権の消滅時効の期間は２０年であるから， ＡのＢに対する債務の弁済期から１０年が経過し， その債務が消滅しても， Ａは， Ｂに対し抵当権の消滅を主張することができない。</p><br><br><p><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（21-6-1）</font><br>　 民法第３７９条は， 「抵当不動産の第三取得者は， 第３８３条の定めるところにより， 抵当権消滅請求をすることができる。」 と定めているが， 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は， 抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば， 抵当権消滅請求をすることができる。</p><br><br><p><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（21-6-2）<br></font>　 民法第３７９条は， 「抵当不動産の第三取得者は， 第３８３条の定めるところにより， 抵当権消滅請求をすることができる。」 と定めているが， 抵当不動産の第三取得者は， 当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも， 売却の許可の決定が確定するまでは， 抵当権消滅請求をすることができる。</p><br><br><p><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（18-5-4）</font><br>　 Ａは， Ｂから借り入れた 2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。 Ａは， さらにＣから 1,600万円の金銭を借り入れ， その担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。 この場合， Ｂの抵当権設定後， Ｃの抵当権設定前にＡとの間で期間を２年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Ｄは， Ｂの同意の有無にかかわらず， ２年間の範囲で， Ｂに対しても賃借権を対抗することができる。</p><br><br><p><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（18-5-1）</font><br>　 Ａは， Ｂから借り入れた 2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。 Ａは， さらにＣから 1,600万円の金銭を借り入れ， その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。 このとき， 抵当権の実行により甲土地が競売され 3,000万円の配当がなされる場合， ＢがＣに抵当権の順位を譲渡していたときは， Ｂに 1,400万円， Ｃに 1,600万円が配当され， ＢがＣに抵当権の順位を放棄していたときは， Ｂに 1,800万円， Ｃに 1,200万円が配当される。 </p><br><br><p><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（20-4-4）</font><br>　 Ａは， Ｂから借り入れた 2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており， 抵当権設定の後である平成20年４月１日に， 甲建物を賃借人Ｃに対して賃貸した。 Ｃは甲建物に住んでいるが， 賃借権の登記はされていない。 このとき， Ａが借入金の返済のために甲建物をＦに任意に売却してＦが新たな所有者となった場合であっても， Ｃは， ＦはＡＣ間の賃貸借契約を承継したとして， Ｆに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。</p><br><br><p><strong><font color="#009900">［抵当権 （２）］ 正解＆解説</font></strong></p><p><br><strong>【問　１】　○</strong>　<br>　 抵当権設定登記後の抵当建物の賃借人は， 期間３年以内の<font color="#cc0033">短期賃貸借</font>でその登記があっても， 抵当権者 （したがって抵当建物の競落人） に対して賃借権を対抗することはできません。<br>　 １７７条の対抗要件の原則どおり， 抵当権設定登記後の賃借権は， その登記の有無， 短期・長期の期間に関係なく， 「抵当権者」 に対しては対抗力をもたないのです。</p><br><p><br><strong>【問　２】　×　</strong><br>　 抵当地に建物を建てても土地に対する抵当権侵害とはいえず， 建物の収去を求めることはできません。 <br>　 そもそも抵当権は， 抵当物がもっている交換価値を把握するだけで， <font color="#cc0033">抵当物自体は債務者のもとに置いて</font>， 自由にその使用・収益を認める権利なのです。<br>　 更地に建物が建つと土地価格が下がることもありますが， 反面， 大きな収益を生むリゾートホテルなどが建つと土地価格は上昇するのです。</p><br><p><br><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 抵当権は， ①債務者や抵当権設定者 （物上保証人） に対しては， 債権が時効消滅すれば当然に消滅し， 抵当権だけが単独で時効消滅することはありません。<br>　 Ａの債務が時効消滅すれば， それを担保するＢの抵当権も<font color="#cc0033">付従性</font>により当然に消滅します。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　ただし， ②<font color="#cc0033">第三取得者</font>や<font color="#cc0033">後順位抵当権者</font>に対しては， その利益のために， 債権が存続しても， 抵当権だけが<font color="#cc0033">単独で</font>２０年の消滅時効にかかります。<br>　 つまり， 抵当権を行使できる時から２０年が経過すると， 債権が時効中断されて消滅時効にかからず存続する場合でも， 第三取得者等は， 抵当権の時効消滅を主張できます。</p><br><p><br><strong>【問　４】　×</strong>　<br>　 抵当権消滅請求ができるのは， 抵当不動産について所有権を取得した第三者に限ります。<br>　 抵当債務をみずから負担する主たる債務者， 保証人およびこれらの者の承継人は， たとえ抵当不動産の第三取得者となった場合でも， 抵当債務の全額を提供することなく抵当権を消滅させるべきではありませんから， 抵当権消滅請求権者から除外されているのです。</p><br><br><p><strong>【問　５】　×</strong>　<br>　 第三取得者が抵当権消滅請求をすることができるのは， 抵当権者が抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前であることを要します。</p><br><br><p><strong>【問　６】　×</strong>　<br>　 抵当権設定後の賃借権であっても<font color="#cc0033">登記</font>をしたときは， その登記前に登記をしたすべての抵当権者が同意をし， かつ， その同意の登記があるときは， 同意をした抵当権者に対抗することができます。<br>　 甲土地の借主Ｄは， この要件を備えていないため， Ｂに対して賃借権を対抗することはできません。</p><br><p><br><strong>【問　７】　○</strong>　<br>　 ①Ｂ→Ｃへ抵当権の<font color="#cc0033">順位が譲渡</font>されると， Ｃが１番抵当権者， Ｂが２番抵当権者となりますから， Ｃが優先的に債権全額の 1,600万円， Ｂにはその残額 1,400万円が配当されます。<br>　 また， ②Ｂ→Ｃへ抵当権の<font color="#cc0033">順位が放棄</font>されると， ＢとＣは同順位になりますから， 配当額 3,000万円は， Ｂ・Ｃの債権額に比例して （2,400：1,600＝３：２で） 分配され， Ｂに 1,800万円， Ｃに 1,200万円が配当されます。</p><br><p><br><strong>【問　８】　○</strong>　　<br>　 建物賃借権はその登記がなくても， 建物の引渡しがあれば第三者対抗力をもっています。<br>　 したがって 「甲建物に住んでいる」 賃借人Ｃは， 賃貸借契約後に甲建物の新所有者となったＦに対して， 建物賃借権を主張することができます。</p><br><p>　 <strong>※</strong>　抵当権者とその抵当権設定後の賃貸借の対抗問題と混同しないように。</p><br><br><br><p><strong><font color="#0000ff">［抵当権 （３）］</font></strong></p><br><p><br><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（61-5-1）／類題（21-7-4）<br></font>　 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において， 土地に対する抵当権設定当時， 建物について保存登記がなされていない場合にも， 建物が存在していれば法定地上権は成立する。</p><br><br><p><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（10-5-1）／類題（61-5-4）（21-7-1）<br></font>　 Ａは， Ｂから借金をし， Ｂの債権を担保するためにＡ所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。 この場合， Ｂの抵当権の実行により， Ｃが建物， Ｄが土地を競落した場合， Ｄは， Ｃに対して土地の明渡しを請求することはできない。</p><br><br><p><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（62-5-2）／類題（21-7-2）<br></font>　 ＡがＢのためにＡ所有の更地に抵当権を設定した後， Ａが当該更地の上に建物を新築した。 この場合， 土地について競売が実施されると， 建物について法定地上権が成立する。</p><br><br><p><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（14-6-2）<br></font>　 Ａは， Ｂに対する貸付金債権の担保のために， 当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するＢ所有の更地である甲土地に抵当権を設定し， その旨の登記をした。 その後， Ｂはこの土地上に乙建物を築造し， 自己所有とした。 この場合， Ｂが， 甲土地及び乙建物の双方につき， Ｃのために抵当権を設定して， その旨の登記をした後 （甲土地についてはＡの後順位）， Ａの抵当権が実行されるとき， 乙建物のために法定地上権が成立する。</p><br><br><p><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（18-5-3）／類題（14-6-3）</font><br>　 Ａは， Ｂから借り入れた 2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。 Ａは， さらにＣから 1,600万円の金銭を借り入れ， その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。 この場合， Ｂの抵当権設定後， Ｃの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され， Ｃが抵当権を実行したときは， 乙建物について法定地上権が成立する。</p><br><br><p><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（14-6-4）／類題（1-7-4）（4-6-2）</font><br>　 Ａは， Ｂに対する貸付金債権の担保のために， 当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するＢ所有の更地である甲土地に抵当権を設定し， その旨の登記をした。 その後， Ｂはこの土地上に乙建物を築造し， 自己所有とした。 この場合， Ａは， 乙建物に抵当権を設定していなくても， 甲土地とともに乙建物を競売することができるが， 優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。</p><br><br><p><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（21-10-4）／類題（59-10-4）（2-6-2）<br></font>　 Ａを売主， Ｂを買主として甲土地の売買契約を締結した場合に， Ａ所有の甲土地に抵当権の登記があり， Ｂが当該土地の抵当権消滅請求をしたときには， Ｂは当該請求の手続が終わるまで， Ａに対して売買代金の支払を拒むことができる。</p><br><p><br><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（4-6-3）／類題（58-10-2）（2-6-1）<br></font>　 Ａは， ＢのＣに対する債務を担保するため， Ａの所有地にＣの抵当権を設定し， その旨の登記も完了した後， 建物を新築して， Ｄに対し当該土地建物を譲渡した。 この場合， Ｄは， Ｃの抵当権が設定されていることを知らなかったときは， Ｃが抵当権を実行する前においても， Ａに対し， 売買契約を解除することができる。</p><br><p><br><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（13-7-1）<br></font>　 Ａは， Ｂから 3,000万円の借金をし， その借入金債務を担保するために， Ａ所有の甲地と， 乙地と， 乙地上の丙建物の上に， いずれも第１順位の普通抵当権 （共同抵当） を設定し， その登記を経た。 その後甲地については， 第三者に対して第２順位の抵当権が設定され， その登記がされたが， 第３順位以下の担保権者はいない。 この場合， 甲地が 1,500万円， 乙地が 2,000万円， 丙建物が 500万円で競売され， 同時に代価を配当するとき， Ｂはその選択により， 甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。</p><br><p><br><strong><font color="#009900">［抵当権（３）］ 正解＆解説</font></strong></p><p><br><strong>【問　１】　○　</strong><br>　 土地に抵当権を<font color="#cc0033">設定した当時に， 建物が存在</font>していれば， 建物の保存登記がなくても法定地上権は成立します。<br>　 土地に抵当権を設定するときには， 通常現地調査をして， 抵当地に 「建物が存在」 すれば， その登記がないときでも， 土地の抵当権者はこれを前提に担保価値を評価しているからです。</p><br><p><br><strong>【問　２】　○</strong>　　<br>　 土地と建物に同時に抵当権が設定され （これを共同抵当といいます）， 競売の結果， それぞれ別人の所有となった場合には， <font color="#cc0033">建物のために</font>法定地上権が成立します。<br>　 つまり， 建物の競落人Ｃは， 建物のために法定地上権を有しますから， 土地の競落人Ｄは， Ｃに対して土地の明渡しを請求することはできないのです。</p><br><br><p><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 「更地」 に注意して下さい。<br>　 更地， つまり建物が建っていない土地に抵当権を設定した後に， 建物を築造した場合には， 土地が競売されても， 建物のために法定地上権は成立しません。<br>　 法定地上権が成立するためには， <font color="#cc0033">抵当権設定当時</font> 「すでに建物が存在している」 ことが絶対に必要で， これは判例の一貫した態度です。<br>　 建物がない更地として高価に評価したにもかかわらず， 後になって建てられた建物のために法定地上権により土地使用が制限されることになれば， 土地の交換価値が下落し， 抵当権者の利益を著しく害することになるからです。<br>　<br>　 <strong>※</strong>　この場合， 判例は， 抵当権者が建物築造を事前に承認していても， 法定地上権は成立しないとしています （最判昭51･2･27）。</p><p>　</p><p>　<strong>※</strong>　そもそも何のために法定地上権が認められているのかを確認しておきましょう。</p><br><p><br><strong>【問　４】　×</strong>　<br>　 長文ですが， 理屈はまったく同じです。<br>　 法定地上権が成立するためには， 抵当権設定当時に建物が存在していることが絶対に必要です。 というのも， この時<font color="#cc0033">すでに存在していた建物を保護</font>するために法律上の地上権を成立させたのですから。<br>　 Ａは 「更地である甲土地に抵当権を設定」 したのであって， この時乙建物は存在していませんから， Ａの抵当権が実行されても， 乙建物のために法定地上権は成立しないのです。</p><br><p><br><strong>【問　５】　×</strong>　　<br>　 土地に第一順位の抵当権が設定された当時， 建物が存在しなければ， 第二順位の抵当権設定当時に建物が存在し， その二番抵当権が実行されても， 建物のために法定地上権は成立しません。<br>　 法定地上権が成立するかどうかは， 後順位抵当権が設定された時ではなく， 先順位抵当権設定時を基準として決定され， この時に建物が存在していない以上， 法定地上権は成立しないのです。</p><br><p><br><strong>【問　６】　○</strong>　<br>　 土地と建物の<font color="#cc0033">一括競売</font>の問題です。<br>　 <font color="#cc0033">抵当権設定後</font>の抵当地上に建物が築造されたときは， 抵当権者は （建物に抵当権を設定していなくても）， 土地とともに建物を一括競売することができます。<br>　 これは， 抵当権の実行を容易にし， また， 土地・建物を同一の買受人に帰属できるようにして建物の存続を図ろうとしたのです。<br>　 ただし一括競売をしても， 建物の売却代金からは優先弁済を受けることはできません。 抵当権は土地だけに設定されているからです。</p><br><p><br><strong>【問　７】　○</strong>　　<br>　 買い受けた不動産に抵当権の登記があるときは， 買主Ｂは， <font color="#cc0033">抵当権消滅請求の手続</font>が終わるまで， 売買代金の支払いを拒むことができます。</p><p>　</p><p>　 <strong>※</strong>　この場合， 買主がいつまでも抵当権消滅請求をしないで支払いを拒むことも考えられますので， 売主は， 買主に対し， 遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができます。</p><br><p><br><strong>【問　８】　×</strong>　<br>　 抵当不動産の買主Ｄは， 抵当権設定の知・不知に関係なく， 抵当権の実行前においては， 売買契約を解除することはできません。<br>　 抵当権が実行されて抵当不動産の<font color="#cc0033">所有権を失った</font>ときに， 契約の目的達成が不可能になったとして契約を解除できるのです。</p><br><p><br><strong>【問　９】　×</strong><br>　 抵当権が実行されて， <font color="#cc0033">同時配当</font>される場合の問題です。<br>　 事例が複雑ですので， キチンと関係図を書いて解くように慣れておきましょう。<br>　 本試験では時間がありませんから， 長文の読解力も必要となります。<br>　<br>　 さて， 甲地・乙地・丙建物が競売され， その競売代金が同時に配当される同時配当の場合には， 債権額は<font color="#cc0033">各不動産の価額に応じて按分</font>されます。<br>　 抵当権者Ｂは， 「その選択により， 甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受ける」 ことはできません。 こうすることで， 第２順位抵当権者も配当に参加することができるのです。<br>　 Ｂは， 甲地から 1,125万円， 乙地から 1,500万円， 丙建物から 375万円 （計 3,000万円） の弁済を受けることになります。<br>　</p><p><strong>（計算例）　</strong><br>・甲地　</p><p>　3,000万円×1,500万円／（1,500＋2,000＋500）万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝1,125万円<br>・乙地　　</p><p>　3,000万円×2,000万円／（1,500＋2,000＋500）万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝1,500万円<br>・丙建物　</p><p>　3,000万円×　500万円／（1,500＋2,000＋500）万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　375万円</p><br><p>　 <strong>※</strong>　異時配当の場合　　甲地のみが 1,500万円で競売され， この代価のみがまず配当されるとき， Ｂは， 甲地の後順位抵当権者が存在しても， 1,500万円全額につき配当を受けることができます。</p><br><br><p><font size="1">以上</font></p><br><br><p>──────────</p><br><br></font>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11262218889.html</link>
<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:45:00 +0900</pubDate>
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<title>第10回／担保物権通則・留置権・先取特権ほか</title>
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<![CDATA[ <font size="2"><br></font><br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><br><p><font size="2">　 今回は担保物権で， 抵当権以外の練習をします。　</font></p><p><font size="2">　 過去問に出た基本事項をしっかり押さえておきましょう。</font></p><p><font size="2">　 担保物権では， 付従性と物上代位性が重要です。 それぞれどういう内容なのか， どうして認められるのかを正確に理解しておく必要があります。</font></p><p><br></p><p><br></p><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［担保物権通則］</strong></font></p><p><strong><font color="#0000ff" size="2"><br></font></strong></p><p><font size="2"><strong>□■問題編　</strong><font size="1">（正解と解説はすぐあとにあります。 以下同じ）</font></font></p><br><p><font size="2">　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（3-7-1）</font>　</font> <br><p><font size="2">　 不動産を目的とする担保物権の中には， 登記なくして第三者に対抗することができるものもある。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（3-7-3）</font>　 <br></font></p><p><font size="2">　 不動産を目的とする担保物権の順位は， すべて登記の先後による。　</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（3-7-4）</font>　</font></p><p><font size="2">　 不動産を目的とする担保物権は， 被担保債権の全部が弁済されるまでは， 目的物の全部の上にその効力を及ぼす。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（3-7-2）</font>　 <br></font></p><p><font size="2">　 不動産を目的とする担保物権の中には， 被担保債権が将来のものであっても， 存在するものがある。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（21-5-1）</font>　 <br></font></p><p><font size="2">　 抵当権者も先取特権者も， その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には， その火災保険金請求権に物上代位することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（21-5-4）　</font> <br></font></p><p><font size="2">　 留置権者は， 善良な管理者の注意をもって， 留置物を占有する必要があるのに対し， 質権者は， 自己の財産に対するのと同一の注意をもって， 質物を占有する必要がある。 </font></p><br><p><br></p><p><strong><font color="#cc0000" size="2">□正解＆解説編</font></strong> </p><p><br><br><font size="2"><strong>【問　１】　○　</strong><br>　 留置権と一般先取特権は， <font color="#cc0000">権利の性質上</font>， 対抗要件としての登記は不要です。<br>　 留置権は， 目的物を事実上支配する<font color="#cc0000">占有</font>が成立要件であり存続要件ですから， 登記ではなく占有がそのまま留置権の公示方法となります。<br>　 また一般先取特権は， その種類・債権額が限られているため登記不要とされています。 <font color="#cc0000">第三者を害するおそれはない</font>として認められた特例です。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　×</strong>　<br>　 担保物権の順位は， 原則として<font color="#cc0000">登記の先後</font>で決定されます。<br>　 しかし， これには例外があって， 登記をした<font color="#cc0000">不動産保存・不動産工事</font>の各先取特権は， 登記の先後に関係なく， 常に抵当権に優先します。<br>　 不動産の保存や工事は， 抵当権者にも利益になりますから， とくに優先して保護されているのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　○</strong>　　 　　　 　　　　　<br>　 担保物権は， 債権全部の弁済を受けるまで， 目的物の全部について権利を行使できるのが原則です （全部を競売できます。 もちろん弁済を受けられるのは債権額ですが）。<br>　 これを担保物権の<font color="#cc0000">不可分性</font>といい， 担保物権の効力を強めるためにすべての担保物権に認められています。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　○</strong>　　<br>　 担保物権は， 債権を担保することが目的ですから， <font color="#cc0000">債権が存在しなければ担保物権も存在しません </font>（これを担保物権の<font color="#cc0000">付従性</font>といいます）。<br>　 しかし質権と抵当権については， 金融取引の需要から， 債権が現実に成立していなくても， <font color="#cc0000">将来発生する債権</font>を担保するためにも， あらかじめ設定することができます。<br>　 付従性が緩和されているのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 抵当権や先取特権は， その目的物が火災により焼失して， 債務者が火災保険金請求権を取得した場合には， その火災保険金請求権に対して物上代位することができます。</font></p><br><p><font size="2"><strong>　※</strong>　<font color="#cc0000">担保物権には物上代位性がある</font><br>　担保物権は， 目的物がもっている<font color="#cc0000">交換価値</font> （金銭に換算したときの価値） を支配する権利であって， <font color="#cc0000">目的物自体を使用する権利ではありません</font>。<br>　 したがって， 何かの原因でその交換価値がほかの価値物に代わった場合には， その価値物に担保物権の効力が及ぶことになります。<br>　 たとえば， 目的物の売却・賃貸・滅失・損傷などによって， 債務者が受け取ることになった売買代金・賃料・火災保険金・損害賠償請求権などに効力が及ぶのです。<br>　 これを物上代位性といい， 先取特権，質権，抵当権には認められていますが， 留置権にはありません。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong>　　<br>　 留置物・質物の保管については， 留置権者も質権者も， 「善良な管理者の注意」 をもって占有しなければなりませ。 これを<font color="#cc0000">善管注意義務</font>といいます。<br>　 債権担保 （有償） のために他人の物を占有するのですから， 自己の財産に対する （無償） のと同程度の注意では足らないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【重要条文】</strong></font></p><br><p><font size="2">■物上代位 （304条）<br>　 ①　先取特権 （質権および抵当権も） は， その目的物の売却， 賃貸， 滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても， 行使することができる。<br>　 ただし， 担保物権者は， その<font color="#cc0000">払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない</font>。</font></p><br><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［留置権］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>□問題編　　</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（9-3-1）</font><br></font></p><p><font size="2">　 建物の賃貸借契約における賃借人Ａが， 建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合， Ａは， その必要費の償還を受けるまで， 留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（9-3-2）<br></font>　 <font size="2">建物の賃貸借契約における賃借人Ａの債務不履行により， 建物の賃貸借契約が解除された後に， Ａが建物の修繕のため必要費を支出した場合， Ａは， その必要費の償還を受けるまで， 留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。 </font></font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（19-7-2）</font><br></font><font size="2">　 建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には， 造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので， 賃借人はその債権の弁済を受けるまで， 建物を留置することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（17-5-4）</font><br><font size="2">　 不動産に留置権を有する者は， 目的物が金銭債権に転じた場合には， 当該金銭に物上代位することができる。　</font></font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（9-3-4）</font><br>　 建物の賃貸借契約における賃借人Ａは， 留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に， さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき， その必要費のためにも留置権を行使できる。</font></p><p><br></p><br><p><font size="2"><strong><font color="#cc0000">□正解＆解説編</font></strong></font></p><br><br><p><font size="2"><font size="2"><strong>【問　１】　○　<br></strong>　 建物の賃借人Ａは， 必要費の償還を受けるまで， 留置権に基づいて建物の返還を拒むことができます。<br>　 留置権は， 他人の物の占有者が， その物に関して生じた債権を有するときに， 債権の弁済を受けるまで， その占有物を留置できる担保物権です。</font></font></p><p>　 <font size="2">建物修繕のための必要費は， まさにその物に関して生じた債権にほかならないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 債務不履行により賃貸借契約を解除され， その結果， 占有すべき権利がないにもかかわらず不法に占有する悪意の賃借人Ａが， 必要費・有益費を支出しても， 留置権の行使はできません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　占有権限のないことについて悪意の場合だけでなく， <font color="#cc0000">善意有過失</font>の場合にも留置権は認められません （最判昭51･6･17）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 判例は， 造作買取代金債権は 「造作」 に関して生じた債権であって， 「建物」 に関して生じた債権ではないから， 造作買取代金債権に基づいて建物を留置することはできないとしています。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong>　　<br>　 目的不動産が金銭債権に転じても， 留置権者はその金銭に対して物上代位することはできません。<br>　 <font color="#cc0000">留置権には物上代位性はない</font>のです。</font></p><p><font size="2">　 もともと留置権というのは， 目的物自体を留置して債務の弁済を促す担保物権であり， 目的物の<font color="#cc0000">交換価値を支配する権利ではない</font>からです。</font></p><p>　<br>　 <font size="2"><strong>※</strong>　たとえば， 留置建物が焼失して火災保険金に代わったとしても， 建物所有者が有する火災保険金債権の上に， </font><font size="2">留置権を行使する</font><font size="2">ことはできません。 </font></p><br><br><p><font size="2"><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 留置権に基づいて建物を留置中に， さらに必要費を支出したときは， その必要費のためにも留置権を行使できます。</font></font></p><br><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［先取特権］</strong></font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>□■問題編　　</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（21-5-3）／類題（12-3-1）<br></font>　 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し， 先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。</font> </p><br><br><p><strong><font size="2">【問　２】</font></strong>　<font size="1">（17-5-1）<br></font><font size="2">　 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し， 当該不動産が賃借されている場合には， 賃料に物上代位することができる。</font> </p><br><br><p><strong><font size="2">【問　３】</font></strong>　<font size="1">（12-3-3）<br></font><font size="2">　 Ａが， Ｂに賃貸している建物の賃料債権の先取特権を有する場合に， Ｂがその建物内のＢ所有の動産をＤに売却したときは， Ａは， その代金債権に対して， 払渡し前に差押えをしないで， 先取特権を行使することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　</font><font size="1">（12-3-2）<br></font>　<font size="2"> Ａが， Ｂに賃貸している建物の賃料債権の先取特権を有する場合に， Ｂが， 建物をＣに転貸したときには， Ａは， Ｃが建物内に所有する動産に対しても， 先取特権を有する。</font></p><br><br><p><strong><font size="2">【問　５】</font></strong>　<font size="1">（12-3-4）<br></font><font size="2">　 Ａが， Ｂに賃貸している建物の賃料債権の先取特権を有する場合に， ＡがＢから敷金を預かっているときには， Ａは， 賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong></font><font size="1">　（19-7-1）／類題（21-5-2）<br></font><font size="2">　 建物の建築工事の費用について， 当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには， あらかじめ， 債務者である建築主との間で， 先取特権の行使について合意しておく必要がある。</font></p><br><p><br></p><p><strong><font color="#cc0000" size="2">□正解＆解説編</font></strong></p><br><p><strong><br><font size="2">【問　１】　×</font></strong><font size="2">　<br>　 留置権も先取特権もともに， 動産， 不動産の上に成立します。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　たとえば， 不動産の売買の先取特権は， 不動産の代価とその利息に対して， その 「不動産」 について存在します。<br>　 なお， 建物賃貸借の場合には， 賃貸人は， 賃借人が建物に備えつけた 「動産」 の上に先取特権を有します。 その範囲は， ①賃借人所有の家具類などには限定されず， ②その家族の時計・宝石類・金銭・有価証券など広く個人的所持品も含まれます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong>　<br>　 不動産の売主は， 代金・利息について， その不動産の上に先取特権を有し， 不動産が賃貸されている場合には， 賃料に対して物上代位により先取特権を行使することができます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 賃貸人が物上代位によって， 賃借人の有する動産の代金債権に対して先取特権を行使するためには， 必ず代金の払渡し前に差押えをしなければなりません。 <br>　 <font color="#cc0000">払渡し前に差し押さえることが， 絶対に必要</font>です。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　○</strong>　<br>　 建物の転貸があった場合には， 賃貸人Ａの先取特権は， 転借人Ｃの動産にも及びます。<br>　 転貸借の場合， 賃借人Ｂの備えつけた動産が， そのまま転借人に譲渡されることが多いためで， 先取特権の行使に支障がないようにするためなのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 賃貸人が<font color="#cc0000">敷金</font>を受け取っている場合には， 賃料債権の額から敷金を差し引いた残額 （敷金で弁済を受けない部分）についてのみ， 先取特権を有します。<br>　 先取特権は， 賃料債権の全額について行使できるのが原則ですが （担保物権の不可分性）， 敷金がある場合は例外とされています。</font></p><p><font size="2">　 敷金で保証されているからです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×　</strong><br>　 先取特権は， たとえば， 従業員の給料債権を優先するというように， 社会政策的な理由から， <font color="#cc0000">法律に基づいて当然に発生する</font>法定担保物権です。<br>　 不動産工事費用の先取特権も法定担保物権ですから， その行使について， 債務者との合意は必要ないのです。</font></p><br><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［質権］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>□■問題編　</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（19-7-3）<br></font>　 質権は， 占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため， 動産を目的として質権を設定することはできるが， 登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（10-3-1）</font><br>　 建物の賃借人Ａは， 賃貸人Ｂに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき， Ｃに対するＡの金銭債務の担保として質権を設定することとし， Ｂの同意を得た。 この場合， Ａは， 建物賃貸借契約が終了し， ＡからＢに対する建物の明渡しが完了した後でなければ， 敷金返還請求権について質権を設定することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（14-5-2）</font><br>　 Ａは， Ｂから建物を賃借し， Ｂに ３，０００万円の敷金を預託した。 その後， Ａは， Ｂの承諾を得て， この敷金返還請求権につき， Ｃからの借入金債務を担保するために， Ｃのために適法に質権を設定した。 この場合， ＣのＡに対する利息請求権は， 常に満期となった最後の２年分についてのみ， この質権の被担保債権となる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（14-5-4）／類題（10-3-3）<br></font>　 Ａは， Ｂから建物を賃借し， Ｂに ３，０００万円の敷金を預託した。 その後， Ａは， Ｂの承諾を得て， この敷金返還請求権につき， Ｃからの借入金債務を担保するために， Ｃのために適法に質権を設定した。 このとき， ＣのＡに対する債権の弁済期が到来した場合， Ｃは， Ｂに対し， Ｂがこの質権設定を承諾したことを根拠に， この敷金返還請求権の弁済期の前に， 当該敷金を直ちにＣに交付するよう請求できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong><font color="#cc0000">□正解＆解説編</font></strong></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong><font size="2">【問　１】　×　</font><br></strong><font size="2">　 「占有」 の継続が対抗要件と定められているのは， 動産質権ですが， 不動産に関する質権については， 原則どおり 「登記」 が対抗要件です。<br>　 したがって， 「登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない」 は誤りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>　 対抗要件が 「占有」 か 「登記」 か異なるだけで， 動産にも不動産にも質権を設定できることに異論はありません。</font></font></p><br><p><br><font size="2"><strong>【問　２】　×</strong>　　<br>　 賃借人Ａは， 建物賃貸借契約の終了・建物明渡しの完了後でなくても， <font color="#cc0000">あらかじめ</font>敷金返還請求権に質権を設定することができます。<br>　 敷金返還請求権が具体的に発生するのは， 契約終了後， 建物明渡しが完了した時ですが， 抵当権と同様， 質権についても<font color="#cc0000">付従性が緩和</font>されており， 現に具体的に発生していなくても， 条件付・期限付に発生するものであれば， あらかじめ質権を設定できます。 </font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 質権の場合， <font color="#cc0000">利息</font>については， 抵当権のように 『満期となった最後の２年分についてのみ』 行使できるという制限はありません。<br>抵当権は， 同じ抵当物の上に多数成立する可能性が大きいためこうした制限があるのですが， 質権では， 質権者が債務者から受け取った物を占有 （占有移転）するため， 同じ質物の上に多数成立することはまれであって， 他の権利者を害するおそれが少ないからです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong>　　<br>　 Ｂの敷金返還債務の弁済期が到来していない間は， Ｂには期限の利益 （弁済期まで払う必要はない） がありますから， 質権者Ｃの債権の弁済期が到来したからといって， Ｂに対し， 敷金を直ちにＣに交付するよう請求することはできません。<br>　 Ｂが質権設定を承諾したからといって， その承諾に， 期限の利益を放棄する意思が含まれているものではないのです。</font></p><p><font size="2">　 </font></p><p>　問３と問４は難問ですね。</p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><br><br>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11257514989.html</link>
<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:42:58 +0900</pubDate>
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<title>第９回／相隣関係・共有</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><br><p><font size="2">　 今回は所有権です。 具体的には相隣関係と共有です。</font></p><p><font size="2">　 民法の中でも１番やさしいテーマといえるでしょう。 </font></p><p><font size="2">　 落とすわけにはいきませんね。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■問題編　　</strong><font size="2">（正解と解説は後半に）</font></font></p><br><br><p><font size="2">　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［相隣関係］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（16-7-1）<br></font>　 土地の所有者は， 隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（16-7-2）／類題（11-2-2）<br></font>　 土地の所有者は， 隣地の所有者と共同の費用をもって， 境界標を設置することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（16-7-3）／類題（62-9-1）（21-4-3）<br></font>　 土地の所有者は， 隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは， 自らこれを切断できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（11-2-3）／類題（16-7-4）<br></font>　 隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は， これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが， 自分で切り取ることはで</font><font size="2">きない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（21-4-1）／類題（62-9-3）（11-2-1）<br></font>　 土地の所有者は， 境界において障壁を修繕するために必要であれば， 必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（21-4-2）／類題（62-9-4）（13-3-1）<br></font>　 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は， 公道に至るため， その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（13-3-3）／類題（62-9-2）</font>　<br>　 Ａ所有の甲地は， 乙地に囲まれて公道に通じない土地で， 乙地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。 この場合， 甲地が， Ａ及びＣの共有地の分割によって公道に通じない土地となったときには， Ａは， Ｃが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（13-3-2）</font>　<br>　 Ａ所有の甲地は， 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で， Ａが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。 この場合， Ｂが， Ａから甲地を譲り受けたときには， Ｂは， 所有権移転の登記を完了しないと， 甲地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（11-2-4）／類題（21-4-4）</font>　<br>　 他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から１ｍ未満の距離に設ける場合には， 目隠しを付けなければならない。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［共　有］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（63-7-1）／類題（7-11-3）（9-2-1）（15-4-1）</font><br>　 各共有者は， 他の共有者の同意を得なければ， 自己の持分を処分することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（59-5-2）／類題（55-6-2）（57-8-1）（9-2-3）（19-4-1）<br></font>　 Ａ， Ｂ， Ｃは３人で別荘を共有している。 この場合， Ａ， Ｂ， Ｃは， それぞれ， 別荘の全部について， その持分に応じた使用をすることができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（13-1-1）<br></font>　 Ａ・Ｂ・Ｃが， 持分を６・２・２の割合とする建物の共有をしている場合に， Ａが， Ｂ・Ｃに無断で， この建物を自己の所有としてＤに売却したときは， その売買契約は有効であるが， Ｂ・Ｃの持分については， 他人の権利の売買となる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（15-4-2）／類題（59-5-1･3）（3-5-1）（6-3-2）<br></font>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 建物を共有している場合 （持分を各３分の１とする）， Ａは， ＢとＣの同意を得なければ， この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（18-4-1）／類題（59-5-4）（63-7-2）（13-1-3）（4-12-2）<br></font>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 持分を各３分の１として甲土地を共有している場合， 甲土地全体がＤによって不法に占有されているときは， Ａは単独でＤに対して， 甲土地の明渡しを請求することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（6-3-3）／類題（18-4-2）</font><br>　 Ａ・Ｂ・Ｃが別荘を持分均一で共有している （特約はない） 場合， Ａは， 不法占拠者Ｄに対して単独で明渡請求を行うことができるが， 損害賠償の請求についても， 持分の割合を超えて請求することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（4-12-1）／類題（6-3-1）<br></font>　 Ａ・Ｂ・Ｃ３人が土地を共有 （持分均一） している。 この場合， Ａの反対にかかわらず， Ｂ及びＣが同意して管理行為を行ったときは， Ａは， その費用の分担を拒むことができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（19-4-2）／類題（3-5-2）<br></font>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 持分を各３分の１とする甲土地を共有し， 甲土地について， Ｅと賃貸借契約を締結している場合，ＡとＢが合意すれば， Ｃの合意はなくとも， 賃貸借契約を解除することができる 。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（3-5-4）</font><br>　 Ａ・Ｂ・Ｃ３人が建物を共有 （持分均一） している場合， その建物の管理に関して， ＡがＢ及びＣに債務を負っているときには， Ｂ及びＣは， Ａがその債務を支払わずに持分をＥに譲渡しても， Ｅに対し， その債務の支払いを請求することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（63-7-4）／類題（9-2-2）（15-4-3）（19-4-4）<br></font>　 共有者の一人が持分を放棄したときは， その持分は， 放棄した人の相続人のものとなる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】　</strong><font size="1">（18-4-4）／類題（57-8-2）（60-7-2）（4-12-3）</font>　<br>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 持分を各３分の１として甲土地を共有している場合に， Ａが死亡し， 相続人の不存在が確定したときには， Ａの持分は， 民法第９５８条の３の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが， 当該財産分与がなされない場合は， Ｂ及びＣに帰属する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　12】</strong>　<font size="1">（15-4-4）／類題（4-12-4）（6-3-4）（9-2-4）（19-4-3）</font><br>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 建物を共有している場合 （持分を各３分の１とする）， 各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが， ３年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　13】</strong>　<font size="1">（18-4-3）／類題（13-1-4）<br></font>　 Ａ， Ｂ及びＣが， 持分を各３分の１として甲土地を共有している場合に， 甲土地の分割について共有者間に協議が調わず， 裁判所に分割請求がなされたときは， 裁判所は， 特段の事情があれば， 甲土地全体をＡの所有とし， ＡからＢ及びＣに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■正解＆解説編</strong></font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［相隣関係］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】　○　</strong>   　　　　　　　<br>　 水が自然に高地から低地に流れるときは， 高地の所有者は， 低地に排水することになります。<br>　 この場合， 低地の所有者は， 隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならず， これを<font color="#cc0000">受忍する義務</font>があります。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong>　　<br>　 土地の所有者は， 隣地所有者と 「共同の費用」 で<font color="#cc0000">境界標</font>を設置することができます。<br>　 この場合， その設置費用と保存費用は， 双方が等しい割合 （１／２ずつ） で負担します。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　ただし， 測量費用は， 土地の広さに応じて分担します。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　　<br>　 隣地から<font color="#cc0000">木の枝</font>が境界線を越えて伸びてきても， 自分で勝手に切断することはできません。<br>　 隣地所有者にその枝を切断させることができるだけです。<br>　 相手方に植えかえの機会を与える趣旨なのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　×　</strong><br>　 隣地から<font color="#cc0000">竹木の根</font>が境界線を越えて侵入してきたときは， 自分で切除することができます。<br>　 自分の土地の一部になっているわけですから， 自分で切り取ったっていいじゃないかということなんですね。<br>　 枝と違って， 根の場合は移植の機会を与えるほどの必要はないと考えられたのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　<br>　 土地の所有者は， 境界またはその付近で障壁や建物を築造したり修繕する場合は， 必要な範囲内で，<font color="#cc0000"> 隣地</font>の使用を請求することができます。<br>　 隣地に立ち入らなければできないことが多いからです。 </font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　使用請求に対して隣人の承諾を得られないときは， <font color="#cc0000">承諾に代わる判決</font>を得て使用することができます。<br>　 ただし， <font color="#cc0000">隣家</font>に立ち入るためには， 「隣人自身の意思」 に基づく承諾が必要で， 判決によって承諾に代えることはできません。 隣人の人格的利益を侵害する可能性もあるからです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×　</strong><br>　 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は， 公道に出るため， 囲んでいる他の土地を通行することができます （通行権）。<br>　 通行の場所・方法は， <font color="#cc0000">必要</font>， かつ， 他の土地のために損害が</font><font color="#cc0000"><font size="2">最も</font><font size="2">少ない</font></font></p><p><font size="2">ものを選ばなければなりません。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　通行権を有する者は， 通行する他の土地の損害に対して<font color="#cc0000">償金</font>を支払う必要があります。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　○<br></strong> 　「共有地の<font color="#cc0000">分割</font>」 によって公道に通じない土地が生じたときは， この土地の所有者Ａは， 公道に出るため， <font color="#cc0000">他の分割者</font>Ｃの残余地のみに通路を開設することができます。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※　</strong>この場合には， 償金を支払う必要はありません。 分割の価格などを定めるときに， 当事者間で当然に考慮されているからです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　土地の<font color="#cc0000">一部譲渡</font>によって公道に通じない土地が生じたときも同様です。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　残余地が譲渡され所有者が変わった場合　　<br>　 分筆 （分割） や一部譲渡によって公道に通じない土地ができた場合， その所有者は， <font color="#cc0000">他の分割者</font>または<font color="#cc0000">譲渡人</font>の残余地のみを通行できますが， この通行権は， 残余地が譲渡された場合でもそのまま存続し， 残余地の新所有者に対しても行使できます。<br>　 相隣関係の規定は， 対人的な関係を定めたものではなく， 隣地間の利用調整を目的としたものですから， 通行権も， <font color="#cc0000">土地に付着した物権的権利</font>の性質を有しており， 同時にまた， 残余地自体に付着した物権的負担なのです（最判平2･11･20）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　×</strong>　　<br>　 甲地を譲り受けたＢは， 所有権移転登記をしなくても， 通路を開設できます。<br>　 相隣関係の規定は， 隣り合う不動産相互の利用調整を目的とするものですから， 不動産取引の安全保護を目的とする登記制度とは関係ありません。<br>　 公道に通じない土地の所有権を取得した者は， その<font color="#cc0000">登記がなくても</font>， 隣地の所有者・利用権者に対して， 通行権を主張し通路を開設することができるのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　○　</strong>　<br>　 境界線から<font color="#cc0000">１ｍ未満</font>の距離に， 他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側・ベランダを設けるときは， 目隠しを付けなければなりません。<br>　 隣人の私生活・プライバシーを保護するためです。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［共　有］</strong></font></p><p><br></p><p><font size="2"><strong>【問　１】　×</strong>　<br>　 各共有者は， 単独で自由に<font color="#cc0000">自己の持分</font>を処分することができます。 他の共有者の同意は不要です。<br>　 明文の規定はありませんが， 持分 （共有持分） というのは所有権そのものですから， 普通の所有権と同じように， 自由に譲渡したり， 抵当権を設定するなどの処分ができるのは当然なのです。 もちろん処分できるのは， あくまでも自分の持分 （所有権） に限ります。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　たとえば， 遺産分割前の相続財産は， 共同相続人の共有ですから， 各人は他の同意を得なくても， 単独で自己の共有持分である相続分を</font><font size="2">処分 （第三者に譲渡） することができます。<br>　 共有というのは共同で所有することですから， その<font color="#cc0000">本質は所有権</font>であって， ただ所有者が数人いるために， 持分という割合で制約されているにすぎないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong>　<br>　 共有者の各人は， 共有物の全部について， それぞれの 「<font color="#cc0000">持分</font>に応じた使用」 をすることができます。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　したがって， Ａの持分に基づいて別荘の占有使用を承認されたＤは， Ａの持分の限度で別荘を占有使用できます （あたかも， Ａ自身がその持分に基づいて使用できるのと同じように）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　○</strong>　　<br>　 Ａが， Ｂ・Ｃに無断で， 共有建物を自己の単独所有としてＤに売却した場合でも， 売買契約としては有効に成立します。<br>　 ただし， Ａは， Ｂ・Ｃの所有権 （持分） を処分していますから， <font color="#cc0000">他人の権利の売買</font>となり， 結局， Ａは， Ｂ・Ｃの所有権を取得して， これをＤに移転する<font color="#cc0000">売買契約上の債務を負う</font>ことになります。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　○</strong>　<br>　 Ａは， 「ＢとＣの同意を得なければ」， 共有建物に<font color="#cc0000">変更</font>を加えることはできません。<br>　 変更というのは， 建物を増築・改築したり， 田を畑にしたり， 共有山林を伐採するなどのように物理的に変化させることや， 売却・抵当権設定などのように法律的に処分することをいいます。<br>　 共有物の変更は， 全員の利益に重大な影響を与えるため， <font color="#cc0000">全員の同意</font>が必要なのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　×</strong>　<br>　 <font color="#cc0000">不法占有者</font>に対する明渡請求は， <font color="#cc0000">保存行為</font>にあたります。<br>　 保存行為は共有者全員の利益となりますから， 各共有者が<font color="#cc0000">単独</font>ですることができます。<br>　 Ａは持分に関係なく， 不法占有者Ｄに対して， 「単独で」 甲土地の明渡しを請求することができるのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong>　<br>　 不法占拠者に対する明渡請求は保存行為ですから， Ａは単独ですることができます。<br>　 しかし， <font color="#cc0000">損害賠償請求権</font>は， 持分の割合に応じて各共有者に分割帰属するものとされるため， Ａは， 単独では自己の持分相当額のみを請求できるにすぎず， 損害全額の賠償を請求することはできません。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　判例は， 共有物から生じる賃料 （たとえば， 共有別荘を貸した場合の賃料など） についても， 各共有者は， 自己の持分について請求権を有するだけだとしています。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　×</strong>　<br>　 Ｂ・Ｃが， 持分価格の過半数により管理行為を行った以上， 反対したＡも， 費用分担を拒むことはできません。<br>　 共有物の<font color="#cc0000">管理</font>は， 各共有者の<font color="#cc0000">持分価格の過半数</font>で決定され， 税金などの管理費用は， 各共有者がそれぞれ持分に応じて負担しなければならないのです。<br> 　「管理事項は過半数で， 管理費用は持分に応じて」 ということです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　○</strong>　　<br>　 共有物についてなされた賃貸借<font color="#cc0000">契約の解除</font>は管理行為にあたり， 各共有者の<font color="#cc0000">持分価格の過半数</font>で行うことができます。<br>　 ＡとＢが合意すれば， 持分価格の過半数となるため， 「Ｃの合意はなくとも」 賃貸借契約を解除することができます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　○</strong>　　<br>　 共有建物の管理に関して， Ａに対して税金・管理費等の立替えなどの債権を有するＢ・Ｃは， Ａの持分の<font color="#cc0000">特定承継人</font>Ｅに対しても， Ａの債務の支払いを請求することができます。<br>　 Ｅとしては， たまったものではありませんが， 共有者Ｂ・Ｃの債権を保護し， 管理の実をあげるためなのです （Ａの債務を支払ったＥは， Ａにその分を請求できるのはもちろんです）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】　×</strong>　　<br>　 共有者の１人が， その<font color="#cc0000">持分を放棄</font>したときは， その持分は， <font color="#cc0000">他の共有者</font>に帰属します。<br>　 放棄した人の 「相続人のものとなる」 のではありません。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　共有の本質は所有権です。 ただ所有者が数人いるために， 「持分という割合」 で制約された状態にあるだけですから， 放棄などによりこの制約がなくなれば， いつでも完全な支配権としての所有権に復帰する性質をもっています。 これを<font color="#cc0000">共有の弾力性</font>といいます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】　○</strong>　　<br>　 共有者の１人Ａが死亡して相続人がいないときは， Ａの持分は， まず 「特別縁故者に対する財産分与の対象」 となり， 財産分与がないときには， 他の共有者Ｂ・Ｃに帰属します。<br>　 他の共有者に帰属させる前に， 特別縁故者を優先させたのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　12】　×</strong>　　<br>　 各共有者は， <font color="#cc0000">いつでも</font>共有物の分割請求をすることができます。<br>　 共有は複雑な法律関係を生じるため， できるだけ<font color="#cc0000">早く解消されたほうが望ましい</font>のです。<br>　 したがって， 「分割をしない旨」 の不分割契約をすることもできますが， その期間は<font color="#cc0000">５年を超えることができません</font>。 長期間の不分割を認めない趣旨なのです。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　不分割契約は更新できますが， 更新の時から， やはり５年を超えることはできません。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　13】　○</strong>　<br>　 裁判による共有物分割の場合， 裁判所は， 『共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情』 があれば， 共有物を共有者１人の所有とし， 他の共有者には持分の価格を賠償させる<font color="#cc0000">全面的価格賠償</font>の方法により分割することができます。</font></p><br><br><br><p><font size="2"><strong>【重要条文】</strong></font></p><br><p><font size="2">■共有物の使用 （249条）<br>　 各共有者は， 共有物の全部について， その持分に応じた使用をすることができる。</font></p><br><p><font size="2">■共有物の変更 （251条）<br>　 各共有者は， 他の共有者の同意を得なければ， 共有物に変更を加えることができない。</font></p><br><p><font size="2">■共有物の管理 （252条）<br>　 共有物の管理に関する事項は， 前条の場合を除き， 各共有者の持分の価格に従い， その過半数で決する。 ただし， 保存行為は， 各共有者がすることができる。</font></p><br><p><font size="2">■共有物についての債権 （254条）<br>　 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は， その特定承継人に対しても行使することができる。</font></p><br><p><font size="2">■持分の放棄および共有者の死亡 （255条）<br>　 共有者の一人が， その持分を放棄したとき， または死亡して相続人がないときは， その持分は， 他の共有者に帰属する。</font></p><br><p><font size="2">■共有物の分割請求 （256条）<br>　 ①　各共有者は， いつでも共有物の分割を請求することができる。 ただし， ５年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。<br>　 ②　分割をしない旨の契約は， 更新することができる。 ただし， その期間は， 更新の時から５年を超えることができない。</font></p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11252749059.html</link>
<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:54:18 +0900</pubDate>
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<title>第８回／物権変動</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><br><p><font size="2">　 さて， いよいよ物権編に入ります。</font></p><p><font size="2">　今回は物権変動です。 </font></p><p><font size="2">　 頻出度の高いテーマですのでしっかりマスターしましょう。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■問題編　　</strong><font size="2">（正解と解説は後半に）</font></font></p><br><br><p><font size="2">　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（16-3-1）／類題（61-7-2）（10-1-3）（19-3-3）<br></font>　 Ａは， 自己所有の建物をＢに売却したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 このとき， Ｃが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合， Ｂは， Ｃに対し， この建物の所有権を対抗でき， 明渡しを請求できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong><font size="1">　（15-3-2）／類題（10-1-2）<br></font>　 Ａは， 自己所有の甲地をＢに売却し引き渡したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合， Ｃが， Ｂを欺き著しく高く売りつける目的で， Ｂが所有権移転登記を行っていないことに乗じて， Ａから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合， ＣはＢに対して甲地の所有権を主張することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（19-3-2）</font> <br>　 Ａが所有者として登記されている甲土地について， Ａと売買契約を締結したＣが， 登記を信頼して売買契約を行った場合， 甲土地がＡの土地ではなく第三者Ｄの土地であったとしても， Ｄの過失の有無にかかわらず， Ｃは所有権を取得することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（13-5-1）／類題（61-7-1）（3-4-4）（20-2-1） <br></font>　 ＡからＢ， ＢからＣに， 甲地が順次売却され， ＡからＢに対する所有権移転登記がなされた。 この場合， Ａが甲地につき全く無権利の登記名義人であって， 真の所有者Ｄが所有権登記をＢから遅滞なく回復する前に， Ａが無権利であることにつき善意のＣがＢから所有権移転登記を受けたとき， Ｃは甲地の所有権をＤに対抗できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（15-3-4）／類題（7-2-1）（22-4-4）<br></font>　 Ａは， 自己所有の甲地をＢに売却し引き渡したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合， ＡとＦが， 通謀して甲地をＡからＦに仮装譲渡し， 所有権移転登記を得たときには， Ｂは登記がなくとも， Ｆに対して甲地の所有権を主張することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（10-1-4）／類題（8-3-2）（17-8-1）</font> <br>　 Ａの所有する土地をＢが取得したが， Ｂはまだ所有権移転登記を受けていない。 この場合， Ｂが移転登記を受ける前に， Ａが死亡したときは， Ｂは， Ａの相続人に当該土地の所有権を主張できない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（15-3-1）／類題（3-4-1）（8-3-3）（19-3-4）（22-4-1）<br></font>　 Ａは， 自己所有の甲地をＢに売却し引き渡したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合， Ｃが， ＡＢ間の売買の事実を知らずにＡから甲地を買い受け， 所有権移転登記を得たときは， Ｃは， Ｂに対して甲地の所有権を主張することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（17-8-2）<br></font>　 Ａは， 自己所有の甲地をＢに売却し， 代金を受領して引渡しを終えたが， ＡからＢに対する所有権移転登記はまだ行われていない。 この場合， Ａの死亡によりＣが単独相続し， 甲地について相続を原因とするＡからＣへの所有権移転登記がなされた後， ＣがＤに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされたとき， Ｂは， 自らへの登記をしていないので， 甲地の所有権をＤに対抗できない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（15-3-3）<br></font>　 Ａは， 自己所有の甲地をＢに売却し引き渡したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合， Ｅが， 甲地に抵当権を設定して登記を得たときでも， その後Ｂが所有権移転登記を得てしまえば， 以後， ＥはＢに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（10-1-1）／類題（8-3-4）<br></font>　 Ａの所有する土地をＢが取得したが， Ｂはまだ所有権移転登記を受けていない。 この場合， Ａから当該土地を賃借し， その上に自己名義で保存登記をした建物を所有しているＣに対しては， Ｂは当該土地の所有権を主張できない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】</strong>　<font size="1">（16-3-2）</font><br>　 Ａは， 自己所有の建物をＢに売却したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 このとき， ＤがＡからこの建物を賃借し， 引渡しを受けて適法に占有している場合， Ｂは， Ｄに対し， この建物の所有権を対抗でき， 賃貸人たる地位を主張できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　12】</strong>　<font size="1">（16-3-4）<br></font>　 Ａは， 自己所有の建物をＢに売却したが， Ｂはまだ所有権移転登記を行っていない。 このとき， Ａはこの建物をＦから買い受け， ＦからＡに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合， Ｂは， Ｆに対し， この建物の所有権を対抗できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　13】</strong>　<font size="1">（9-6-1）／類題（19-6-1）（22-4-2）<br></font>　 Ａが， Ｂに土地を譲渡して登記を移転した後， 詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で， Ａの取消し後に， ＢがＣにその土地を譲渡して登記を移転したとき， Ａは， 登記なしにＣに対して土地の所有権を主張できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　14】</strong>　<font size="1">（3-4-2）／類題（8-5-3）（13-5-2）</font><br>　 Ａの所有地がＡからＤ， ＤからＥへと売り渡され， Ｅ名義の所有権移転登記がなされた後でも， ＡがＤの債務不履行に基づきＡＤ間の売買契約を解除した場合， Ａは， その所有権をＥに対抗することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　15】</strong>　<font size="1">（20-2-3）／類題（8-5-4）（13-5-3）（19-6-2）<br></font>　 所有権がＡからＢに移転している旨が登記されている甲土地について， ＥはＢとの間で売買契約を締結したが， その売買契約締結の前にＡがＢの債務不履行を理由にＡＢ間の売買契約を解除していた場合， Ａが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず， Ａは所有者であることをＥに対して主張できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　16】</strong>　<font size="1">（9-6-4）／類題（7-2-4）（13-5-4）（19-6-4）（22-4-3）<br></font>　 Ｊが， Ｋ所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で， 時効の完成後に， Ｋがその土地をＬに譲渡して登記を移転したとき， Ｊは， 登記なしにＬに対して当該時効による土地の取得を主張できる。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■正解＆解説</strong></font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　１】　○</strong>　　<br>　 不法占有者Ｃには， 占有を正当づける権利 （所有権とか賃借権など） がありませんから， Ｂは登記がなくても， Ｃに対し建物の所有権を主張して， その明渡しを請求できます。<br>　 もともと不法占有者は不動産に対する侵害者であって<font color="#cc0000">取引の当事者ではない</font>ため， はじめから 「登記により物権変動を対抗する」 という１７７条の対抗問題とはならないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　○<br></strong>　 民法１７７条は， 「不動産に関する物権の得喪および変更は， その登記をしなければ， 第三者に対抗することができない」 と定めています。<br>　 ここでいう 「登記をしなければ対抗できない第三者」 というのは， すべての第三者ではなく， 対立する相手方に登記がないこと <font color="#cc0000">（登記の欠缺） を主張する正当な利益を有する第三者に限定</font>されます。<br>　 本問のように， 権利取得の方法がきわめて不誠実な<font color="#cc0000">背信的悪意者</font>Ｃは， 登記があっても， 対立するＢに登記がないこと （登記の欠缺） を主張する正当な利益を有する第三者とはいえないため， Ｂに対して甲地所有権を主張することはできません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　背信的悪意者Ｃは， １７７条でいう 「第三者」 にはあたらないため， Ｂは登記がなくても， Ｃに対して権利を主張できます。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　背信的悪意者からの転得者は， 自身が背信的悪意でない限りは 「第三者」 に含まれるというのが判例です （最判平8･10･29）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　<br>　 甲土地について無権利者であるＡの 「登記を信頼」 して， Ｃが売買契約を行っても， 所有権を取得することはできません。<br>　 物権が存在するかのような登記や占有などの公示を信頼した者は， その公示が 「虚偽のものであっても保護される」 という公信の原則は， 建物・土地などの不動産取引には適用されないのです。</font></p><br><p><font size="2">　<strong>※</strong>　<font color="#cc0000">登記に公信力はない　　</font><br>　明治以来， わが国の登記制度は不備なために， 登記に公信力は認められていません。 これは民法の大原則です。<br>　「虚偽の登記」 を善意無過失で 「真実の登記」 と信じても保護されることはないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong>　<br>　「全く無権利の登記名義人」 Ａは<font color="#cc0000">実質的無権利者</font>で， 登記に公信力はないため， Ａから甲地を譲り受けたＢは （たとえ善意無過失であっても） 所有権を取得することはなく， やはり全くの無権利者です。<br>　 したがって， 善意の譲受人Ｃがたとえ登記を備えても， 真の所有者Ｄに甲地所有権を対抗することはできません。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　実質的無権利者というのは， 無権利者から物権を取得した者， 無効な法律行為によって物権を取得した者などをいいます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○　<br></strong>　 「通謀」 「仮装譲渡」 ときたら， 虚偽表示です。<br>　 Ａ→Ｆの仮装譲渡は虚偽表示により<font color="#cc0000">無効</font>ですから， はじめから所有権はＦに移転しておらず， Ｆの所有権移転登記も無効です。<br>　 したがって， Ｂは登記がなくても， 無権利者Ｆに対して甲地所有権を主張できます。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　<strong> ※</strong>　つまりは， 登記簿上は所有者として表示されている架空の権利者Ｆは， 実体上の所有権を取得したＢに対して， Ｂに登記がないこと （登記の欠缺） を主張できないのです。</font></p><br><p><font size="2">　　　　　Ａ ←── 売買契約 ──→ Ｂ （未登記）</font></p><p><font size="2">　　　　　↓</font></p><p><font size="2">　　　　　↓ 仮装譲渡</font></p><p><font size="2">　　　　　↓<br>　　　　　Ｆ （虚偽の登記）</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong>　<br>　 登記をしなければ対抗できない第三者の範囲には， 「物権変動の当事者およびその包括承継人」 は含まれません。<br>　 <font color="#cc0000">相続人</font>は， 被相続人の地位をそのまま承継する<font color="#cc0000">包括承継人</font>ですから， １７７条でいう 「第三者」 にはあたらないため， 買主Ｂは登記がなくても， Ａの相続人に対して （あたかもＡに対してと同じように） 土地所有権を主張できます。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　○</strong>　<br>　 Ａ所有の甲地が， Ａ→Ｂ， Ａ→Ｃと<font color="#cc0000">二重譲渡</font>された場合， Ｂ・Ｃは互いに対抗関係に立ちますから， 先に所有権移転登記をしたＣが完全に所有権を取得することになります。<br>　 Ｃは， 登記のないＢに対して甲地所有権を主張することができるのです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　　　　　 第１の売買<br>　　　Ａ ─────→ Ｂ （未登記）<br>　　　↓<br>　　　↓ 第２の売買<br>　　　↓<br>　　　Ｃ （登記）</font></p><br><p><font size="2"><strong>　 ※</strong>　二重譲渡の場合， 権利の優劣は登記の先後で決まりますから， <font color="#cc0000">先に登記を備えた方が完全に権利を取得します</font>。 契約締結日の先後はまったく関係ありません。<br>　 もし， どちらも登記を備えていないときは， 両者の地位に優劣はなく， どちらからも権利を主張できません。 とにかく早く登記をした者が優先して権利を取得するというのが， １７７条の趣旨なのです。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　１７７条は， 第三者の善意・悪意を問題としません （ただし背信的悪意者は除きます）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　○</strong>　<br>　 被相続人Ａとその地位を包括承継した相続人Ｃとは， <font color="#cc0000">法律上全く同一の地位</font>にありますから， 甲地は， Ａ・Ｃ→Ｂ， Ａ・Ｃ→Ｄへ二重譲渡された状態にあります。<br>　 したがって， 甲地の引渡しを受けていても， Ｂは登記がない以上， その所有権をＤに対抗できず， 先に登記を備えたＤが， 完全に所有権を取得します。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　×</strong>　<br>　 抵当権者Ｅは， Ｂの所有権移転登記よりも先に抵当権設定登記をしていますから， Ｂに対して抵当権を主張することができます。<br>　 Ｂが， 先に売買契約をして甲地所有権を取得していても， その登記がなければ， 第三者Ｅに対抗できませんから， 結局Ｂは， Ｅの抵当権によって制限された所有権を取得することになります。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】　○</strong>　　<br>　 土地・建物の賃貸借については， 特別法である借地借家法により賃借権の登記に代わる簡便な対抗要件が認められています。<br>　 つまり， <font color="#cc0000">土地の賃借権</font>はその登記がなくても， 賃借人が<font color="#cc0000">登記ある建物を所有</font>するときは， これをもって第三者に対抗することができるのです。<br>　 「自己名義で保存登記をした建物」 を所有している土地賃借人Ｃは， すでに土地賃借権の対抗要件を備えていますから， 所有権移転登記のないＢは， Ｃに対して土地所有権を対抗できず， また， 賃貸人たる地位を主張することもできません。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】　×</strong>　　<br>　 前問と同じです。<br>　 <font color="#cc0000">建物の賃貸借</font>はその登記がなくても， <font color="#cc0000">建物の引渡し</font>があれば， 以後， その建物について物権を取得した者に対抗することができます。<br>　 建物の賃借人Ｄは， 建物の 「引渡しを受けて」 いますから， すでに建物賃借権の対抗要件を備えており， したがって， Ｂは， 建物所有権の移転登記をしていない以上， Ｄに対して建物所有権を対抗することはできず， また賃貸人たる地位も主張できません。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　12】　○</strong>　<br>　 建物が， Ｆ→Ａ→Ｂと順次売却 （譲渡） された場合， ＦはＡの<font color="#cc0000">前主</font>であって， はじめからＢとは対抗関係にはありません。<br>　 したがって， Ｂは登記がなくても， Ｆに対し建物の所有権を対抗できます。<br>　 もともとＦは， Ａに対して登記の移転に協力する義務がありますから， 新所有者Ｂに登記がないこと （登記の欠缺） を主張することは許されないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　13】　×</strong>　<br>　 Ａは， <font color="#cc0000">詐欺</font>を理由に売買契約を取り消しても， その登記をしなければ， 取消後に当該土地を取得して登記を移転したＣに所有権を主張できません。<br>　 契約が取り消された場合， ①取消しによるＢ→Ａの所有権復帰と， ②取消後のＢ→Ｃへの譲渡とは， 二重譲渡の関係が成立し， 先に登記を備えた方が優先します。</font></p><br><p><font size="2">　　　 Ａ ←────── Ｂ<br>　 ① 取消しによる　　　　↓ ② 取消後の<br>　　　 所有権復帰　　　　 ↓　　 所有権移転<br>　　 （未登記）　　　　　　　↓<br>　　　　　　　　　　　 　Ｃ （登記）</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　14】　×</strong>　<br>　 契約を<font color="#cc0000">解除</font>しても， その解除前に取引関係に立った第三者の権利を害することはできません （解除による所有権復帰を主張できません）。<br>　 ただし， この第三者には対抗要件としての登記が備わっていることが必要です。</font></p><p><font size="2">　 Ａは， ＡＤ間の売買契約を解除しても， 解除前に登記を備えた第三者Ｅに， 解除による所有権復帰を対抗できないのです。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　<font color="#cc0000">解除と第三者</font>／解除の遡及効は制限される<br>　 債務不履行を理由に契約が解除 （合意解約も同じ） されると， 解除の効果として， 契約上の債権債務ははじめにさかのぼって消滅し， 契約をしなかった状態に戻ります （解除の遡及効）。<br>　 したがって， 前の契約が解除される前に権利を取得した第三者も， 解除があったことによりはじめから権利を取得しなかったこととなり， 何の責任もないのに権利を失うことになってしまいます。<br>　 このため民法は， 解除をしても 「第三者の権利を害することはできない」 （545条但書） と定めて解除の遡及効を制限し， <font color="#cc0000">第三者の権利を保護</font>しました。<br>　 ただし， この第三者が保護されるためには， 善意・悪意に関係なく， 登記などの<font color="#cc0000">対抗要件</font>を備えておく必要があります。</font></p><br><p><font size="2"><strong>　 ※</strong>　解除の効果（545条）<br>　 ①　当事者の一方がその解除権を行使したときは， 各当事者は， その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし， 第三者の権利を害することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　15】　×</strong>　<br>　 前問と違って， 契約を<font color="#cc0000">解除した後</font>に第三者が登場した場合です。<br>　 ①解除によるＢ→Ａへの所有権復帰と， ②解除後のＢ→Ｅとの売買は， 二重譲渡の関係にあるため， その優劣は登記で決定されます。<br>　 つまり， Ａが契約を解除して所有権がＡに復帰しても， その旨の登記をしなければ， 解除後に所有権を取得した第三者Ｅに対抗することはできないのです。<br>　 Ａが 「登記をしたか否かにかかわらず，……主張できる」 とはいえません。</font></p><br><p><font size="2">・解除前の第三者 （545条／第三者保護）…登記必要<br>・解除後の第三者 （177条／対抗関係）……登記必要</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　16】　×</strong>　<br>　 Ｊは， 取得時効が完成しても， その登記がなければ， <font color="#cc0000">時効完成後</font>に所有権登記を備えたＬに対して， 時効による所有権取得を主張できません。<br>　 ①所有権を時効取得したＪと， ②その時効完成後に所有権を取得したＬとは， 二重譲渡と同様の関係となるため， 先に登記を備えたＬが完全な権利者となるのです。</font></p><br><p><font size="2">　　Ｊ （占有者） ─→ ①時効完成<br>　　─────────│────│──</font></p><p><font size="2">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ →②譲渡→ Ｌ<br>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （登記）</font></p><br><p><font size="2"><strong>※</strong>　<font color="#cc0000">時効完成前</font>と登記　　<br>　①Ｊの取得時効の完成前に， ②Ｋ→Ｌに譲渡され移転登記がされた場合には， Ｊは， その後必要期間の占有を続ければ， 所有権を時効取得し， 登記がなくてもＬに対抗できます。 </font></p><p><font size="2">　 時効完成前の場合には， ＪとＬは物権変動の当事者だからです （最判昭41･11･22）。</font></p><br><br><br><p><font size="2"><strong>【重要条文】</strong></font></p><p><strong><font size="2"><br></font></strong><font size="2">■物権の設定・移転（176条）<br>　物権の設定および移転は，当事者の意思表示のみによって，その効力を生ずる。</font></p><p><font size="2"><br></font><font size="2">■不動産に関する物権変動の対抗要件（177条）<br>　不動産に関する物権の得喪および変更は，不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い，その登記をしなければ第三者に対抗することができない。</font></p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><br><br>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11251214033.html</link>
<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:29:37 +0900</pubDate>
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<title>第７回／時効</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><br><br><br><p><font size="2">　 忙しいみなさん， 勉強ははかどっているだろうか。</font></p><br><p><font size="2">　 賢明なみなさんのことだから， きっと時間をやりくりして毎日少しずつでも続けていることだろう。 </font></p><p><font size="2">　 この継続によって３か月後には， つまり８月頃には， 民法の基礎力は十分についているはずだ。</font></p><br><p><font size="2">　 ここに掲載した問題は， すでに３年の間 『まぐまぐ！』 のメルマガで実証済みで， </font><font size="2">まじめに取り組んだ受験者はチャンと合格している。 </font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 毎日少しずつの勉強だから， いきなり効果があらわれるというわけではない。</font></p><p><font size="2">　 しかし焦ることはない。 辛抱強くやっていると， 一気に成果が上がりはじめる。</font></p><p><font size="2">　 だからこの訓練時期をどう乗り越えるかが， 合否の鍵を握るのだ。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 ドリルを繰り返し練習すること。 絶対にミスしなくなるまで。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 はじめはめざましい効果が感じられなくても， とにかく継続していこう！</font></p><p><font size="2">　 ３か月後には実力は飛躍的に上昇しているに違いない。</font></p><br><br><p><font size="2">　 さて， 今回は時効にチャレンジしてみよう。</font></p><p><font size="2">　 できれば， 使っているテキストをザーッと読んでから取り組むといいだろう。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■問題編　　</strong><font size="2">（正解と解説は後半に）</font></font></p><br><br><p><font size="2">　 以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［時効通則］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　</font><font size="1">（63-3-1）／類題（22-3-1）</font></p><p><font size="2">　 時効により取得することのできる権利は， 所有権のみである。　</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（63-3-2）／類題（22-3-3）</font> </font></p><p><font size="2">　 時効が完成したときは， その効力は， 起算日にさかのぼる。　</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　</font><font size="1">（62-8-1）</font></p><p><font size="2">　 Ａ所有の土地を占有しているＢは， 占有を続け， ついにこの土地の所有権を時効により取得した。 この場合， Ｂが所有権を取得した時点は， 時効が完成したときである。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　</font><font size="1">（58-11-3）／類題（21-3-2）</font></p><p><font size="2">　 Ａが自己の所有する土地をＢに売却した契約において， Ｂは， Ａの代金債権について消滅時効が完成した場合の時効の利益をあらかじめ放棄することはできない。　　　　　　　　　</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（57-3-2）</font> </font></p><p><font size="2">　 相続は， 時効の中断事由になり得ない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　</font><font size="1">（63-3-3）／類題（57-3-3）（21-3-1）</font></p><p><font size="2">　 時効は， 当事者の請求によってのみ中断する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　</font><font size="1">（57-3-4）</font></p><p><font size="2">　 承認は， 時効の中断事由になり得ない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（12-2-2）／類題（同-3）</font>　</font></p><p><font size="2">　 Ａは， ＢのＣに対する金銭債務を担保するため， Ａ所有の土地に抵当権を設定し， 物上保証人となった。 この場合， Ａが， Ｃに対し， この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合， 当該債務の消滅時効の中断の効力が生じる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】</strong>　</font><font size="1">（17-4-4）／類題（21-3-4）</font></p><p><font size="2">　 ＡのＤに対する債権について， Ｄが消滅時効の完成後にＡに対して債務を承認した場合には， Ｄが時効完成の事実を知らなかったとしても， Ｄは完成した消滅時効を援用することはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】</strong>　</font><font size="1">（21-3-3）／類題（62-8-4）</font></p><p><font size="2">　 Ａは， Ｂに対し建物を賃貸し， 月額10万円の賃料債権を有している。 この場合， Ａが， Ｂに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは， その請求により消滅時効は中断する。 </font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】</strong>　</font><font size="1">（55-3-4）</font></p><p><font size="2">　 消滅時効は， 権利を行使することをできるときから進行するが， ＡがＢに土地を売った場合のＡの代金請求権について消滅時効の中断があった場合は， 中断の事由が終了したときから新たに消滅時効の進行が始まる。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［取得時効・消滅時効］</strong></font> </p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（22-3-4）／類題（14-4-4）<br></font>　 通行地役権は， 継続的に行使され， かつ， 外形上認識することができるものに限り， 時効によって取得することができる。 </font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（4-4-4）／類題（62-8-2）（16-5-4）<br></font>　 ＢはＡ所有の土地を賃借権に基づき占有していたが， 今までに一度もＡより賃料を請求されたことがない。 この場合， Ｂはこの土地の占有を20年間継続しさえすれば， 時効により所有権を取得することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（10-2-2）／類題（4-4-1）</font><br>　 Ｂは， 所有の意思をもって， 平穏かつ公然にＡ所有の甲土地を占有している。 このとき， Ｂが２年間自己占有し， 引き続き18年間Ｃに賃貸していた場合には， Ｂに所有の意思があっても， Ｂは， 時効によって甲土地の所有権を取得することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　</font><font size="1">（10-2-1）／類題（16-5-2）</font></p><p><font size="2">　 Ｂは， 所有の意思をもって， 平穏かつ公然にＡ所有の甲土地を占有している。 この場合， Ｂの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し， Ｂが相続によりその占有を承継した場合でも， Ｂ自身がその後５年間占有しただけでは， Ｂは， 時効によって甲土地の所有権を取得することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（16-5-1）／類（62-8-3）（4-4-2）<br></font>　 Ａ所有の土地の占有者がＡからＢ， ＢからＣと移った場合で， Ｂが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって８年間占有し， ＣがＢから土地の譲渡を受けて２年間占有した。 この場合， 当該土地の真の所有者はＢではなかったとＣが知っていたとしても， Ｃは10年の取得時効を主張できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong>　<font size="1">（16-5-3）<br></font>　 Ａ所有の土地の占有者がＡからＢ， ＢからＣと移った場合において， Ａから土地を借りていたＢが死亡し， 借地であることを知らない相続人Ｃが， その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても， ＣはＢの借地人の地位を相続するだけなので， 土地の所有権を時効で取得することはない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（10-2-4）<br></font>　 所有の意思をもって， 平穏かつ公然にＡ所有の甲土地を占有しているＢが取得時効する場合に， 取得時効による所有権の取得は， 原始取得であるが， 甲土地が農地であるときには， Ｂは， 農地法に基づく許可を受けたときに限り， 時効によって甲土地の所有権を取得することができる。 </font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】</strong>　<font size="1">（4-4-3）／類題（10-2-3）</font><br>　 Ｂの所有地について， Ａが善意無過失で占有を開始し， 所有の意思をもって， 平穏かつ公然に７年間占有を続けた後， ＢがＤにその土地を売却し， 所有権移転登記を完了した。 この場合， Ａは， その後３年間占有を続ければ， その土地の所有権を時効取得し， Ｄに対抗することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】</strong>　<font size="1">（55-3-1）</font><br>　 消滅時効は， 権利を行使することをできるときから進行するが， ＡがＢに土地を売った場合に， 代金支払期日を定めたときは， Ａの代金請求権の消滅時効は， その期日から進行する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　10】</strong>　<font size="1">（58-11-1）<br></font>　 Ａが自己の所有する土地をＢに売却した契約において， Ｂが第三者Ｃから貸金 2,000万円の返済を受けたらＡに代金を支払うこととした場合， Ａの代金債権の消滅時効はＢがＣから返済を受けたことをＡが知った日から進行を開始する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　11】</strong></font><font size="1">　（1-2-1）／類題（58-11-4）（63-3-4）</font></p><p><font size="2">　 Ａは， Ｂに対し金銭債権 （消滅時効期間は５年とする） を有しているが， 支払期日を過ぎてもＢが支払いをしないので， 消滅時効が完成する前に， Ｂに対して， 支払いを求める訴えを提起した。 この場合， ＡのＢに対する勝訴判決が確定したときは， 時効は新たに進行を開始し， その時効期間は10年となる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　12】</strong>　<font size="1">（9-4-3）／類題（12-2-1）</font><br>　 ＡがＢに対して 100万円の貸金債権を有している場合に， Ｃが自己所有の不動産にＡの債権の担保として抵当権を設定 （物上保証） しているときは， Ｃは， Ａの債権の消滅時効を援用してＡに抵当権の抹消を求めることができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　13】</strong>　<font size="1">（17-4-3）／類題（1-2-4）</font><br>　 ＡのＣに対する債権が， ＣのＡに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず， Ａが相殺することなく放置していたためにＡのＣに対する債権が時効により消滅した場合， Ａは相殺することはできない。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■正解＆解説編</strong></font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［時効通則］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】　×</strong></font>　<br><font size="2">　 時効取得できる権利は， 所有権だけではなく， 地上権， 永小作権， 地役権など所有権以外の財産権も時効取得できます。 </font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　判例が， 債権である<font color="#cc0000">不動産賃借権</font>の取得時効を認めている点は， 注意を要します。<br>　 たとえば， 「甲地」 を借りている賃借人が， 賃貸人の所有する 「乙地も使用してその賃料を支払っていた」 場合に， 乙地について賃借権の取得時効を認めました。<br>　 このようにいっています。 『土地の継続的な用益という外形的事実が存在し， かつ， それが<font color="#cc0000">賃借の意思</font>に基づくことが客観的に表現されているときは， <font color="#cc0000">土地賃借権</font><font color="#333333">を</font>時効により取得することができる』 （最判昭43･10･8）。</font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong>　　<br>　 時効の効力は， その<font color="#cc0000">起算日</font>にさかのぼります。 これを時効の<font color="#cc0000">遡及効</font> （そきゅうこう）といいます。</font></p><p><font size="2">　 時効は， <font color="#cc0000">継続した事実状態をそのまま権利関係として保護</font>する制度ですから， 時効の効果である権利の取得や消滅も， その事実状態が始まった時 （起算日） にさかのぼるのは， 当然なのです。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　時効期間は， 時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず， 時効援用者において起算点を選択したり， 時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできないというのが確立した判例です。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　　<br>　 前問と同じで， 事例式で出題されただけです。<br>　 時効が完成した場合， その効力は起算日にさかのぼります。<br>　 つまり， Ｂが 「所有権を取得した時点」 は， 「時効が完成したとき」 ではなく， 事実状態が始まった起算日 （占有を開始した時） なのです。<br><br>　　　（<font color="#cc0000">起算日＝占有を開始した時</font>）　　　　　　　10年後<br>　　　─────╂────────────╂───<br>　　　　　　　　　　 <strong>Ｘ</strong>　 　　　　　　　　さかのぼる　　 <strong>Ｙ</strong>　<br>　　　　　　　所有権<font color="#cc0000">取得</font> ←─────── <font color="#cc0000">時効完成</font><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　<strong>Ｙ</strong>時点で時効が完成すれば， Ｂは， 占有が始まった<strong>Ｘ</strong>時点から所有者になるのであって， <strong>Ｙ</strong>時点からではないのです。</font></p><p><font size="2">　これが， 時効の効力が起算日にさかのぼるということです。</font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　○</strong>　　<br>　 時効の利益を， <font color="#cc0000">あらかじめ</font>放棄することは許されません。 </font></p><p><font size="2">　 時効完成後であれば自由に放棄できますが， 時効完成前に放棄することはできないのです。<br>　事前放棄は， 時効制度そのものを拒否することであって許されないばかりか， 実際上も， 債権者が契約時に債務者を強制して， あらかじめ時効の利益を放棄させるような弊害が生じるからです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 時効を中断する事由は147条に規定されており， <font color="#cc0000">相続</font>は中断事由とはされていません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 時効は， 「当事者の請求」 によってのみ， 中断するのではありません。<br>　 時効の中断事由には， ①請求のほかに， ②承認， ③差押え・仮差押え・仮処分があります。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　①請求は， 権利者が自分の権利を主張することで， 主なものは次のとおりです。<br>　・裁判上の請求──裁判を起こす （訴えの提起）<br>　・支払督促<br>　・破産手続参加<br>　・催告──裁判外でする請求 （ただし６か月以内に裁判上の請求をすること）</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　７】　×　</strong><br>　 承認は， 時効の中断事由です。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　承認というのは， 「私は確かに100万円借りている」 というように， 債務者が債権者に対して， 「権利の存在を知っている」 旨を表示することです。</font></p><p><font size="2">　 債務の存在を， 債務者自身が認めているのですから， 権利関係の存在が明らかとなるため中断事由とされます。<br>　 なお， 債務の一部弁済は承認になり， また利息を支払えば， 元本の承認となり， それぞれ時効を中断します。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　８】　×</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 物上保証人Ａが， 主たる債務者Ｂの金銭債務を承認しても， 時効中断の効力は生じません。<br>　 もともと物上保証人は<font color="#cc0000">債務を負担していません</font>から， たとえ主たる債務者の債務を承認しても， 中断事由としての 『承認』 には該当しないのです。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　反面， Ｂが承認した場合には， 物上保証人Ａは， 消滅時効の中断を否定することはできません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　９】　○</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 債務者Ｄが， <font color="#cc0000">時効完成後</font>にいったん債務を承認した以上， 「時効完成の事実を知らなかったとしても」， 以後それに反する主張は許されず， 完成した消滅時効を援用することはできません。<br>　判例は， 「債務を承認した債務者は， もはや時効を援用しない趣旨であろう」 と考える債権者の期待を保護すべきだとしています。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　10】　×</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 内容証明郵便による支払請求は単なる<font color="#cc0000">催告</font>にすぎないため， これだけでは消滅時効は中断しません。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　催告は， 内容証明郵便とか書留郵便でする<font color="#cc0000">裁判外の請求</font> （裁判所を通さない請求） です。 </font></p><p><font size="2">　 裁判外で行われるため時効中断力が弱く， 催告後<font color="#cc0000">６ヵ月以内</font>に， さらに強力な裁判上の請求 （訴訟を起こす）， 支払督促の申立て， 破産手続参加， 差押え・仮差押え・仮処分等をしなければ， 完全には時効中断の効力を生じません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　11】　○</strong>　</font></p><p><font size="2">　 中断した時効は， その中断事由が終了した時から， また新たに消滅時効の進行が始まります。</font></p><p><br><br></p><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［取得時効・消滅時効］</strong></font> </p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>【問　１】　○　</strong>　</font></p><p><font size="2">　 所有権以外の財産権， たとえば， 地役権， 地上権なども時効取得できます。</font></p><p><font size="2">　 <font color="#cc0000">地役権</font>の時効取得については， 条文で明記されており， 継続的に行使され， かつ， 外形上認識することができるものに限り， 取得することができます。</font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>【問　２】　×　</strong>　</font></p><p><font size="2">　 賃借人Ｂが<font color="#cc0000">賃借権</font>に基づいて賃借地を20年間占有しても，<font color="#cc0000"> 所有権</font>を時効取得することはできません。</font></p><p><font size="2">　 Ｂの占有は賃借人としての占有であるため， 賃借の意思はあっても所有意思のない占有 <font color="#cc0000">（他主占有）</font> だからです。　</font></p><p><font size="2">　 所有権を時効取得するためには， 所有意思による<font color="#cc0000">自主占有</font>であることが絶対に必要です。</font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 「所有の意思」 がある以上， 自分が直接に所持する<font color="#cc0000">自己占有</font>でも， 賃貸して他人に所持させる<font color="#cc0000">代理占有</font>でも， 自主占有であることに変わりはありません。</font></p><p><font size="2">　 Ｂは２年間の自己占有と， 賃借人Ｃに賃貸して占有させた18年間の代理占有をあわせて， 20年間で甲土地の所有権を時効取得することができます。 </font></p><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 占有は， 売買や贈与だけでなく<font color="#cc0000">相続</font>によっても承継されます。</font></p><p><font size="2">　 この場合， 占有の承継人は， ①自己の占有に前占有者の占有をあわせて主張してもいいし， または， 自ら新しく占有を取得しているわけですから， ②自己の占有だけを主張することもできます。　</font></p><p><font size="2">　 本問の場合， 相続人Ｂは， 父の15年間の占有と， 自身の５年間の占有をあわせて， 20年間で所有権を時効取得できます。 　</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　前占有者の占有をあわせて主張する場合には， 前占有者の<font color="#cc0000">瑕疵</font> （悪意または過失） も承継しますから， 父が悪意であれば， Ｂは悪意の承継人として20年が必要となるのです。 </font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong>　 　</font></p><p><font size="2">　 Ｂの占有を承継した承継人Ｃは， 悪意であっても， 自己の２年間の占有にＢの８年間の占有をあわせて， 10年の取得時効を主張できます。</font></p><p><font size="2">　 この場合， Ｃが善意無過失かどうかは， <font color="#cc0000">前占有者の占有開始時</font>において判断されますから， Ｂが善意無過失であれば， Ｃは悪意であっても善意無過失とされるのです。 </font></p><br><p><font size="2">　　　前占有者Ｂ （８年間）　　 　<font color="#cc0000">悪意</font>承継人Ｃ （２年間）</font></p><p><font size="2">　　　──╂───────────╂───╂─</font></p><p><font size="2">　　　善意無過失 ─────→ <font color="#cc0000">善意無過失　 </font>時効完成　 　</font></p><p><font size="2">　　　　　　　　　　　　 　承継 　　　　　　　　　　　　（10年間）</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　また， 占有開始時に善意無過失であれば， 時効期間の途中で悪意に変わったとしても， 10年の時効取得を主張できます。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 被相続人Ｂの占有が<font color="#cc0000">他主占有</font>であっても， 相続人Ｃが 「土地を相続により取得したと考えて利用していた」 ときには， Ｃの占有は<font color="#cc0000">所有の意思</font>に基づくものといえるため， <font color="#cc0000">自主占有</font>により所有権を時効取得できます。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　被相続人の占有が他主占有であるのに， 相続人が所有の意思をもって占有を承継した場合には， 自主占有となるという点は注意を要します。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　７】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 取得時効による所有権の取得は， 前権利者から新権利者へ所有権が<font color="#cc0000">承継的</font>に移転するのではなく， 前権利者のもとで存在した制限にまったく拘束されない<font color="#cc0000">原始取得</font>です。</font></p><p><font size="2">　 したがって， 農地法の許可は必要ありません。</font></p><p><font size="2">　農地法３条の許可を必要とするのは， 農地等について新たに所有権を移転したり， 使用収益権を設定移転する行為， つまり<font color="#cc0000">承継取得</font>の場合なのです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　８】　○</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 Ａの取得時効の完成前に， 土地がＢ→Ｄに売却され移転登記を完了しても， Ａは， その後３年間の占有で所有権を時効取得し， 登記を有するＤに対抗することができます。　 </font></p><p><font size="2">　 <font color="#cc0000">時効完成前</font>の占有者Ａと新所有者Ｄとは， 物権変動の当事者ですから， 時効が完成すれば， Ａは登記がなくても （あたかも， Ｂに時効取得を主張できるのと同じように）， Ｄに所有権取得を対抗できるのです。 　　　　　</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><font color="#cc0000"><strong>Ａ</strong></font> 占有→（７年間）　→（３年間）→ <font color="#cc0000">時効完成</font><strong>（所有権取得）</strong>　　　　　　　　　　────────╂───────╂── </font></p><p><font size="2">Ｂ所有地　　Ｂ → <font color="#cc0000">譲渡</font> → <font color="#cc0000"><strong>Ｄ</strong></font>（登記）　　</font></p><p><font size="2">　　　　　　　　　　　　　　　　　 <strong>（所有権取得）</strong>　</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　<font color="#cc0000">時効完成後</font>の第三者　　</font></p><p><font size="2">　 本問とは異なり， Ａの取得時効完成後に， Ｂ→Ｄへの譲渡があった場合は， Ｂ→Ａの時効取得と<font color="#cc0000">二重譲渡の関係</font>に立つため， Ａ・Ｄのどちらか先に対抗要件 （登記） を備えた者が， 所有権を確定的に取得します。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　９】　○</strong>　　　</font></p><p><font size="2">　 消滅時効は， 権利を行使することができる時 （債務の履行を求めることができる時） から進行します。 確定期限があるときは， 期限が到来した時から進行します。</font></p><p><font size="2">　 したがって 「代金支払期日を定めたとき」 は， この期日から消滅時効が進行します。 </font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　10】　×</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 「貸金 2,000万円の返済を受けたら……代金を支払う」 というのは停止条件付の代金債権です。</font></p><p><font size="2">　 債権に停止条件がついている場合は，　<font color="#cc0000">条件成就の時</font>から権利行使できますから，　消滅時効は， 条件成就の時から進行します。 条件成就を知った時からではありません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　11】　○</strong>　　</font></p><p><font size="2">　 確定判決で確定した権利も， 裁判確定時から， 新たに消滅時効が進行します。</font></p><p><font size="2">　その消滅時効期間は， 本来５年の消滅時効にかかるものであっても， 裁判確定後は一般債権として<font color="#cc0000">10年</font>となります。 </font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　12】　○</strong>　</font></p><p><font size="2">　 <font color="#cc0000">物上保証人</font>Ｃは， Ａの債権の消滅時効を援用して， 抵当権の抹消を求めることができます。</font></p><p><font size="2">　 時効を援用することができる者は当事者なのですが， 当事者とは， 時効により直接利益を受ける者 （およびその承継人） をいいます。</font></p><p><font size="2">　 物上保証人は， 債権の消滅時効が完成すれば抵当権の実行を免れるため， 時効により<font color="#cc0000">直接利益を受ける者</font>といえるのです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><strong>【問　13】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 ＡのＣに対する債権 （自動債権） が時効消滅した場合でも， その<font color="#cc0000">消滅以前</font>に， Ｃの債権と相殺適状になっていたときは， Ａは相殺することができます。</font></p><p><font size="2">　 これは， 相殺できる状態に達したときは， 当事者は， とくに意思表示をしなくても， 当然に清算されたように考えるため， この信頼を保護したのです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　 条文を読む時間もないほど忙しいとは思いますが， 条文を掲げておこう。</font></p><p><font size="2">　 ザーッと目を通すだげでも頭に残るものだ。 </font></p><br><p><font size="2"><strong>【重要条文】</strong></font></p><p><font size="2">■時効の効力 （144条）<br>　 時効の効力は， その起算日にさかのぼる。</font></p><br><p><font size="2">■時効の利益の放棄 （146条）<br>　 時効の利益は， あらかじめ放棄することができない。</font></p><br><p><font size="2">■時効の中断事由 （147条）<br>　 時効は， 次に掲げる事由によって中断する。<br>　 一　 請求　　</font></p><p><font size="2">　 二　 差押え， 仮差押えまたは仮処分　　</font></p><p><font size="2">　 三　 承認</font></p><br><p><font size="2">■裁判上の請求 （149条）<br>　 裁判上の請求は， 訴えの却下または取下げの場合には， 時効の中断の効力を生じない。</font></p><br><p><font size="2">■催告 （153条）<br>　 催告は， ６ヵ月以内に， 裁判上の請求， 支払督促の申立て， （中略）， 差押え， 仮差押えまたは仮処分をしなければ， 時効の中断の効力を生じない。</font></p><br><p><font size="2">■中断後の時効の進行 （157条）<br>　 ①　中断した時効は， その中断の事由が終了した時から， 新たにその進行を始める。<br>　 ②　裁判上の請求によって中断した時効は， 裁判が確定した時から， 新たにその進行を始める。</font></p><br><p><font size="2">■天災等による時効の停止 （161条）<br>　 時効期間の満了の時に当たり， 天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは， その障害が消滅した時から２週間を経過するまでの間は， 時効は完成しない。</font></p><br><p><font size="2">■所有権の取得時効 （162条）　</font></p><p><font size="2">　 ① ［悪意占有］ 20年間， 所有の意思をもって， 平穏に， かつ， 公然と他人の物を占有した者は， その所有権を取得する。　</font></p><p><font size="2">　 ② ［善意占有］ 10年間， 所有の意思をもって， 平穏に， かつ， 公然と他人の物を占有した者は， その占有の開始の時に， 善意であり， かつ， 過失がなかったときは， その所有権を取得する。 </font></p><br><p><font size="2">■所有権以外の財産権の取得時効 （163条）</font></p><p><font size="2">　 所有権以外の財産権を， 自己のためにする意思をもって， 平穏に， かつ， 公然と行使する者は， 善意・悪意の区別に従い20年または10年を経過した後， その権利を取得する。</font></p><br><p><font size="2">■消滅時効の進行等 （166条）　</font></p><p><font size="2">　 ①　消滅時効は， 権利を行使することができる時から進行する。 </font></p><br><p><font size="2">■債権等の消滅時効 （167条）　</font></p><p><font size="2">　 ①　債権は， 10年間行使しないときは， 消滅する。　</font></p><p><font size="2">　 ②　債権または所有権以外の財産権は， 20年間行使しないときは， 消滅する。</font></p><br><p><font size="2">■判決で確定した権利の消滅時効 （174条の2）</font></p><p><font size="2">　 確定判決によって確定した権利については， 10年より短い時効期間の定めがあるものであっても， その時効期間は，10年とする。 </font></p><br><p><font size="2">■占有の承継（187条）　</font></p><p><font size="2">　 ①　占有者の承継人は， その選択に従い， 自己の占有のみを主張し， または自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。　</font></p><p><font size="2">　 ②　前の占有者の占有を併せて主張する場合には， その瑕疵をも承継する。 <br></font></p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><br><br>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11245664288.html</link>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:26:29 +0900</pubDate>
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<title>第６回／表見代理・無権代理</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。<br>みなさんのワンクリックでやる気が出てきます。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><p><br><br></p><p><font size="2">　 さて今回は表見代理と無権代理です。　</font><br>　 <font size="2">頻出のテーマですから，</font> <font size="2">忙しい人でも絶対にマスターしておく必要があります。</font></p><p><font size="2">　 ここは必ず第三者が登場しますので， Ａ→Ｂ→Ｃというように自分なりに関係図を書いて法律関係が混乱しないように工夫することが大事です。</font></p><p><font size="2">　 正解できなかった問題は正解できるまで繰り返してください。 解説もしっかり読み込んでください。 わからないところはテキストで確認しましょう。</font></p><p><font size="2">　 この地道な作業を積み重ねないと民法の実力はいつまでたってもつきません。</font></p><p><font size="2">　</font><br><br></p><p><font size="3"><strong>□■問題編　　</strong><font size="2">（正解と解説は後半にあります）</font></font></p><br><br><p><font size="2">以下の問で， 正しいものには○， 誤っているものには×をつけなさい。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［表見代理］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】　</strong></font><font size="1">（63-2-4）<br></font><font size="2">　 代理権が消滅した後の代理人のした行為は， すべて無効である。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　</strong></font><font size="1">（55-2-4）<br></font><font size="2">　 代理権の消滅は， それを過失なくして知らない第三者に対して主張することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　</strong></font><font size="1">（17-3-ｲ）／類題（55-2-4）<br></font><font size="2">　 買主Ａが， Ｂの代理人Ｃとの間でＢ所有の甲地の売買契約を締結する場合において， Ｂが従前Ｃに与えていた代理権が消滅した後であっても， Ａが代理権の消滅について善意無過失であれば， 当該売買契約によりＡは甲地を取得することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　</strong></font><font size="1">（8-2-4）／類題（54-9-1･3）（6-4-4）<br></font><font size="2">　 Ａが， Ｂの代理人として， Ｃとの間でＢ所有の土地の売買契約を締結する場合で， Ａが， Ｂから土地売買の委任状を受領した後， 破産手続開始の決定を受けたのに， Ｃに当該委任状を示して売買契約を締結した場合， Ｃは， Ａが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも， Ｂに対して土地の引渡しを求めることができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　</strong></font><font size="1">（6-4-2）／類題（8-2-2）（11-7-3）（14-2-2）（18-2-2）<br></font><font size="2">　 Ａは， Ｂの代理人として， Ｂの所有地をＣに売却した。 このとき， ＢがＡに抵当権設定の代理権しか与えていなかったにもかかわらず， Ａが売買契約を締結した場合， Ｂは， Ｃが善意無過失であっても， その売買契約を取り消すことができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　</strong></font><font size="1">（60-8-2）<br></font><font size="2">　 Ａ所有の不動産につき， Ａを代理して賃貸借契約を締結する代理権を授与されたＢは， この代理権の範囲を超えて， 当該不動産をＣに売却する契約を締結した。 この場合， Ｃは， Ａに対し， 相当の期間を定めて， その期間内にＢの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ， 当該期間内にＡが確答をしなかった場合には， ＡはＢの行為を追認したものとみなされる。 なお， Ｃは善意， 無過失であるものとする。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　</strong></font><font size="1">（18-2-1）<br></font>　 <font size="2">ＡはＢの代理人として， Ｂ所有の甲土地をＣに売り渡す売買契約をＣと締結したが， Ａは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 この場合において， ＢがＣに対し， Ａは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合， Ａに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをＣが過失により知らなかったときは， ＢＣ間の本件売買契約は有効となる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　</strong></font><font size="1">（11-7-4）<br></font>　 <font size="2">Ａが， Ａ所有の１棟の賃貸マンションについてＢに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ， Ｂが， そのマンションの１戸をＡに無断で， Ａの代理人として賃借人Ｃに売却した。 この場合， Ｃは， Ｂの行為が表見代理に該当する場合であっても， Ａに対し所有権移転登記の請求をしないで， Ｂに対しＣの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　</strong></font><font size="1">（11-7-1）／類題（6-4-3）<br></font><font size="2">　 Ａが， Ａ所有の１棟の賃貸マンションについてＢに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ， Ｂが， そのマンションの１戸をＡに無断で， Ａの代理人として賃借人Ｃに売却した。 この場合， Ａは， 意外に高価に売れたのでＣから代金を貰いたいという場合， 直接Ｃに対して追認することができる。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［無権代理］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】　</strong></font><font size="1">（4-3-1）／類題（57-2-1）<br></font><font size="2">　 Ａの所有する不動産について， Ｂが無断でＡの委任状を作成して， Ａの代理人と称して， 善意無過失の第三者Ｃに売却し， 所有権移転登記を終えた。 この場合， Ｃが善意無過失であるから， ＡＣ間の契約は， 有効である。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　</strong></font><font size="1">（16-2-2）／類題（9-1-3）<br></font><font size="2">　 Ｂ所有の土地をＡがＢの代理人として， Ｃとの間で売買契約を締結した場合で， Ａが無権代理人である場合， ＣはＢに対して相当の期間を定めて， その期間内に追認するか否かを催告することができ， Ｂが期間内に確答をしない場合には， 追認とみなされ本件売買契約は有効となる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】　</strong></font><font size="1">（18-2-3）／類題（60-8-4）（2-5-4）（4-3-3）（5-2-1･3）<br></font><font size="2">　 ＡはＢの代理人として， Ｂ所有の甲土地をＣに売り渡す売買契約をＣと締結したが， Ａはその代理権は有していなかった。 この場合， Ｂが売買契約を追認しない間は， Ｃはこの契約を取り消すことができるが， Ｃが契約の時において， Ａに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】　</strong></font><font size="1">（9-1-2）／類題（57-2-2･3）（4-3-2）　<br></font><font size="2">　 Ａが， Ｂの代理人としてＢ所有の土地をＣに売却する契約を締結したが， Ｂは， Ａに代理権を与えたことはなく， かつ， 代理権を与えた旨の表示をしたこともない。 この場合， Ａは， Ｂの追認のない間は， 契約を取り消すことができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　</strong></font><font size="1">（17-3-ｳ）／類題（57-2-4）（9-1-1）<br></font><font size="2">　 買主Ａが， Ｂの代理人Ｃとの間でＢ所有の甲地の売買契約を締結する場合において， ＣがＢから何らの代理権を与えられていないときであっても， 当該売買契約の締結後に， Ｂが当該売買契約をＡに対して追認すれば， Ａは甲地を取得することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　</strong></font><font size="1">（18-2-4）／類題（60-8-3）（2-5-1）（5-2-2）（9-1-4）<br></font><font size="2">　 ＡはＢの代理人として， Ｂ所有の甲土地をＣに売り渡す売買契約をＣと締結したが， Ａはその代理権は有していなかった。 このとき， Ｂが本件売買契約を追認しない場合， Ａは， Ｃの選択に従い， Ｃに対して契約履行又は損害賠償の責任を負うが， Ｃが契約の時において， Ａに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合には責任を負わない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　</strong></font><font size="1">（20-3-3）／類題（5-2-4）（16-2-3）<br></font><font size="2">　 ＡがＢの代理人としてＢ所有の甲土地について売買契約を締結した場合に， Ａが無権代理人であってＤとの間で売買契約を締結した後に， Ｂの死亡によりＡが単独でＢを相続した場合， Ｄは甲土地の所有権を当然に取得する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　</strong></font><font size="1">（16-2-4）／類題（20-3-4）<br></font><font size="2">　 Ｂ所有の土地をＡがＢの代理人として， Ｃとの間で売買契約を締結した場合に， Ａが無権代理人であって， Ａの死亡によりＢが単独でＡを相続したときには， Ｂは追認を拒絶できるが， ＣがＡの無権代理につき善意無過失であれば， ＣはＢに対して損害賠償を請求することができる。</font> </p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　</strong></font><font size="1">（14-2-4）</font></p><p><font size="2">　 Ａが， Ｂの代理人としてＣとの間で， Ｂ所有の土地の売買契約を締結する場合に， ＡがＢに無断でＣと売買契約をしたが， Ｂがそれを知らないでＤに売却して移転登記をした後でも， ＢがＡの行為を追認すれば， ＤはＣに所有権取得を対抗できなくなる。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■正解＆解説編</strong></font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［表見代理］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】　×</strong>　</font></p><p><font size="2">　 代理権が消滅した後の代理人がした行為， つまり無権代理行為は 「すべて無効」 となるのではありません。<br>　 表見代理に該当しないときは無効となり， 本人が追認したり， 表見代理が成立する場合には， 有効な代理行為となります。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong></font>　</p><p><font size="2">　 代理権の消滅は， それを 「過失なくして知らない」， つまり善意・無過失の第三者 （相手方） に対抗することはできません。<br><font color="#cc0000">　 相手方の善意・無過失</font>は， 代理権消滅後の表見代理の成立要件です。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　３】　○</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 代理権消滅後であっても， 相手方Ａが， Ｃの代理権の消滅について<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であれば表見代理が成立します。 その結果， Ａは，売買契約に基づき甲地を取得することができます。 </font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 代理人が 「破産手続開始の決定」 を受けると， <font color="#cc0000">代理権は消滅</font>しますが， 代理権消滅後の行為であっても， 代理権消滅について相手方が<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であれば， 表見代理が成立します。<br>　 ただ本問の場合には， 相手方Ｃは， 「Ａが破産手続開始の決定を受けたことを<font color="#cc0000">知っていた</font>」 のですから<font color="#cc0000"> （悪意）<font color="#000000">，</font> </font>表見代理は成立せず， したがって， 本人Ｂに土地引渡しを求めることはできません。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　５】　×</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 代理人Ａが， 「抵当権設定」 という代理権の範囲を越えて， 権限外の 「売買契約」 を締結した場合は，<font color="#cc0000"> 権限外の表見代理</font>が問題となります。<br>　 この場合， 相手方Ｃが， Ａに 「売買契約」 を締結する代理権があると信ずべき正当な理由があるとき （代理権の範囲について<font color="#cc0000">善意・無過失</font>のとき） は表見代理が成立し， 真実の代理行為としての効果が生じるため， 本人Ｂは， この売買契約を取り消すことはできません。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong></font>　　</p><p><font size="2">　 権限外の行為の<font color="#cc0000">表見代理も無権代理の一種</font>ですから， 表見代理の規定と狭義の無権代理の規定が<font color="#cc0000">競合的</font>に適用されます （判例）。<br>　 したがって， 相手方Ｃは， 本人Ａに対し， 相当の期間を定めて， その期間内に無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ，Ａがその期間内に確答しないときは， <font color="#cc0000">追認を拒絶</font>したものとみなされます。 <br>「追認したものとみなされる」 のではありません。 よく混同するところです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　７】　×</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 本人Ｂが， 相手方Ｃに対し， Ａは 「売却に関する代理人であると表示」 していた場合には， Ｃがこれを信じて契約をすれば， 代理権授与の表示による表見代理が成立し， 売買契約は有効となります。 <br>　 この表見代理は， 代理権を授与したという<font color="#cc0000">表示を信頼した相手方を保護する制度</font>ですから， 相手方Ｃが， Ａに代理権がないことを知らず， かつ知らないことについて過失がない， つまり<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であることが要件です。<br>　 Ａに代理権がないことを知っていたり （悪意）， または， 本問のように 「過失により知らなかったとき」 （善意・有過失のとき） には， Ｃを保護する必要がないため表見代理は成立しません。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　８】　○　</strong></font> <br><p><font size="2">　 「賃料徴収と小修繕契約」 という代理権の範囲を越えて， マンションの１戸を 「売却した」 表見代理に該当する場合でも， 相手方Ｃは， 本人Ａに所有権移転登記の請求をしないで， Ｂに損害賠償を請求できる場合があります。<br>　 表見代理も無権代理の一種ですから， 表見代理の規定と無権代理の規定が競合的に適用され， 表見代理が成立する場合でも， 相手方は<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であれば， 自由に， ①本人に表見代理を主張することもできるし， これを主張しないで， ②無権代理人の責任 （履行責任または損害賠償責任） を追及することもできるのです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　９】　○　</strong></font> <br><p><font size="2">　 権限外の行為の<font color="#cc0000">表見代理も無権代理の一種</font>ですから， 本人はこれを追認することができます。 権限外の行為であっても， 「意外に高価に売れた」 というように， 必ずしも本人に不利益になるとは限らないからです。<br>　 この追認は， ①表見代理人Ｂ， または， ②直接相手方Ｃ， のいずれに対して行ってもかまいません。<br></font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［無権代理］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】　×</strong></font>　</p><p><font size="2">　 Ｂが 「無断でＡの委任状を作成して」 代理人と称して行った売買契約は， 無権代理行為です。 </font></p><p><font size="2">　 無権代理行為は， 第三者Ｃがたとえ<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であっても， 当然には有効とはなりません。 本人が追認してはじめて有効な代理行為として確定します。</font></p><p><font size="2">　 この点は， 表見代理とは異なることに要注意です。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　無権代理行為は， いまだ効果を生じない状態， つまり， <font color="#cc0000">有効とも無効とも確定していない状態</font>にあります。 この未確定状態は， ①本人が追認すれば， 有効なものとして， また追認を拒絶すれば無効なものとして確定し， ②相手方が取り消せば， 無効なものとして確定します。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　２】　×</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 無権代理行為の相手方Ｃからの催告に対し， 本人Ａが催告期間内に確答しないときは， <font color="#cc0000">追認を拒絶</font>したものとみなされ， 売買契約は無効に確定します。<br>　「追認とみなされ」 るのではありません。</font></p><p><br><br><font size="2"><strong>【問　３】　○</strong></font></p><p><font size="2"><strong>　 </strong>無権代理行為としてなされた売買契約は， 本人Ｂがこれを<font color="#cc0000">追認しない間</font>は， 相手方Ｃが取り消すことができますが， この取消権も， Ｃが， Ａに 「代理権がないことを知っていた」 悪意のときには， 認められません。</font></p><p><font size="2">　 代理権がないと知りながら契約をしているのですから， 取消権を認める必要はないのです。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　<font color="#cc0000">本人が追認</font>してしまえば， 無権代理行為は有効な代理行為として確定し， 相手方はもはや取り消すことはできません。 相手方は， そもそも有効であることを期待して契約しているわけですから， 追認により有効な代理行為として確定した以上， 取消しを認める必要はないのです。<br>　 したがって， 取消しは 「本人が追認するまで」 にしなければなりません。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　４】　×　</strong></font> <br><p><font size="2">　 「代理権を与えたことはなく， かつ， 代理権を与えた旨の表示をしたこともない」 というのは無権代理行為ですが， 無権代理人Ａが， 自らの無権代理行為を取り消すことはできません。 取消権は， 相手方だけにあり， 無権代理人や本人にはないのです。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○</strong></font>　</p><p><font size="2">　 「何らの代理権を与えられていない」 無権代理行為は， 当然に無効なのではなく， 本人が追認したときには， <font color="#cc0000">契約の時にさかのぼって効力を生じ， はじめから有効になされた代理行為として確定</font>します。<br>　 本人Ｂが追認すれば， はじめから有効な契約として， 相手方Ａは甲地を取得できるのです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　６】　○</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 無権代理人は， ①自己の代理権を証明することができず， <font color="#cc0000">かつ</font>， ②本人の追認がないときは， 相手方の選択に従い， 履行責任または損害賠償責任を負わなければなりませんが， この場合， 相手方は<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であることが必要です。<br>　 相手方Ｃが， Ａに代理権がないことを 「知っていた」 とき （悪意のとき）， または過失により知らなかったとき （善意有過失のとき） には， Ａは責任を負いません。 悪意や過失のある相手方を保護する必要はないからです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　７】　○</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 <font color="#cc0000">無権代理人が本人を単独で相続</font>した場合は， 本人が追認していなくても， 無権代理人Ａは， 本人の資格で追認を拒絶することはできず， 無権代理行為は相続とともに有効となり， 相手方Ｄは甲土地の所有権を 「当然に取得」 します。<br>　 判例は， 「無権代理人が本人を相続し， 本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合においては， 本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である」 としています。<br></font></p><br><p><font size="2">　　　　　死亡／本人 <br>　　　　　　　　↓　甲土地 　　　　<br>　　　　　相続　↓　　　　　　　　　<br>　　　　　　　　 ↓　　　　無権代理行為<br>　　無権代理人 Ａ →→→ 売買契約 ←←← Ｄ 相手方 </font></p><br><p><font size="2">　<strong>※</strong>　無権代理人が共同相続したら<br>　無権代理行為の追認は， 本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係で有効なものにするという効果を生じさせるものです。<br>　 したがって， 無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合には， <font color="#cc0000">共同相続人全員が共同</font>してこれを行使しない限り， 無権代理行為は有効となりません。<br>　 他の共同相続人が追認を拒絶しているときは， 無権代理行為は， 無権代理人の相続分に相当する部分においても， 当然に有効となるものではないのです （最判平5･1･21）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　○</strong></font>　</p><p><font size="2">　 <font color="#cc0000">本人が無権代理人を相続</font>した場合は， 本人が自分の資格で被相続人 （無権代理人） の無権代理行為の追認を拒絶しても， 信義則に反するところはなく， したがって， 相続によって無権代理行為が当然に有効となるものではありません。<br>　 しかし， 本人Ｂが追認を拒絶できる地位にあるとしても， Ｂは相続により<font color="#cc0000">無権代理人の責任も承継する</font>わけですから， 相手方Ｃは<font color="#cc0000">善意・無過失</font>であれば， Ｂに対して， 履行請求または損害賠償請求をすることができます。<br><br></font></p><p><font size="2">　　　　　本人Ｂ <br>　　　　　　　↑　甲土地 　　　　<br>　　　相続　↑　　　　　　　　　<br>　　　　　　 ↑　　　　　　　　　無権代理行為<br>　　死亡／無権代理人 Ａ →→ 売買契約 ←← Ｃ 相手方 <br></font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　９】　×</strong></font> <br><p><font size="2">　 Ａが， 本人Ｂに 「無断で」 したＡＣ間の売買契約は無権代理行為です。<br>　 無権代理行為も， 本人Ｂが追認すれば， 契約の時にさかのぼってその効力を生じますから， 結局， 土地がＣとＤに二重譲渡されたことになります。<br>　 この場合には，１７７条により， 先に登記 （対抗要件） を備えたＤが， Ｃに所有権取得を対抗できることになります。<br></font></p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><p><font size="2"><strong><a href="http://takkenpass.com/ttstyle/" target="_blank">独学で合格するなら宅建ウェブスタイル</a> </strong></font></p><p>──────────</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11244317209.html</link>
<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:28:37 +0900</pubDate>
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<title>第５回／代理通則</title>
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<![CDATA[ <br><p align="right">このドリルが参考になった方はクリックをお願いします。<br>みなさんのワンクリックでやる気が出てきます。</p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓ <p align="right"><a title="資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1366615:2454"><img border="0" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fc%2Fbanner_1%2Fbr_c_2454_1.gif" width="110" height="31"></a> </p><p><br><br><br><font size="2">　 ハイ， 今回は代理の一般的な通則を練習していきます。 代理とはどんな制度か， どういう内容かについて具体的な事例で出題される基本的なテーマです。　</font></p><p><font size="2">　 ダントツで出題されているところですから， 次回にやる表見代理・無権代理と同じように， 正確に理解しておかなくてはなりません。　</font></p><p><font size="2">　 忙しい人でも代理は絶対にマスターしておかなければならないテーマです。</font></p><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■問題編　　</strong><font size="2">（正解と解説は後半にあります）</font></font></p><br><br><p><font size="2">以下の問で，正しいものには○，誤っているものには×をつけなさい。</font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［代理通則 １］</strong></font></p><p><br><font size="2"><strong>【問　１】　</strong><font size="1">（63-2-2）／類題（59-4-4）</font><br>　 権限の定めのない代理人は， 保存行為に限り行うことができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（13-8-3）</font> <br>　 Ａは， Ｂ所有の建物の売却 （それに伴う保存行為を含む。） について， Ｂから代理権を授与されているが， 買主を探索中， 台風で破損した建物の一部を， Ｂに無断で第三者に修繕させた場合， Ｂには， 修繕代金を負担する義務はない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（17-3-ｱ）／類題（58-2-2）（13-8-1）（21-2-1）<br></font></font></p><p><font size="2">　 買主Ａが， Ｂの代理人Ｃとの間でＢ所有の甲地の売買契約を締結する場合に， ＣがＢの代理人であることをＡに告げていなくても， Ａがその旨を知っていれば， 当該売買契約によりＡは甲地を取得することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（12-1-1）／類題（6-4-1）（21-2-2）（22-2-3）<br></font>　 Ａが， Ｂに代理権を授与してＡ所有の土地を売却する場合に， Ｂが未成年者であるとき， Ｂは， Ａの代理人になることができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（56-3-3）／類題（12-1-2）（13-8-4）（19-2-1）（21-2-3）<br></font>　 委任による代理人は， 本人の承諾を得たとき又はやむをえない理由があるときでなければ， 復代理人を選任することができない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】　</strong><font size="1">（19-2-2）／類題（19-2-3）<br></font>　 Ａは不動産の売却を妻の父であるＢに委任し， 売却に関する代理権をＢに付与した。 この場合， Ｂが， Ｂの友人Ｃを復代理人として選任することにつき， Ａの許諾を得たときは， Ｂはその選任に関し過失があったとしても， Ａに対し責任を負わない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong><font size="1">　（63-2-1）<br></font>　 法定代理人は， 本人の許可や特別の理由がなくても， 自らの責任をもって， 復代理人を選任することができる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　８】　</strong><font size="1">（58-2-1）<br></font>　 法定代理人は， やむを得ない理由により復代理人を選任した場合には， その選任及び監督について本人に対して責任を負うにすぎない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　９】　</strong><font size="1">（19-2-4）</font></font></p><p><font size="2">　 Ａは不動産の売却を妻の父であるＢに委任し， 売却に関する代理権をＢに付与した。 この場合， Ｂが復代理人Ｅを適法に選任したときは， ＥはＡに対して， 代理人と同一の権利を有し， 義務を負うため，Ｂの代理権は消滅する。</font></p><br><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［代理通則 ２］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】</strong>　<font size="1">（14-2-1）／類題（61-3-1）（2-5-3）（3-3-2）（4-2-2）<br></font>　 Ａが， Ｂの代理人として， Ｃとの間でＢ所有の土地の売買契約を締結する場合に， Ａが， ＤをＣと勘違いした要素の錯誤によってＤとの間で契約したときには， Ａに重過失がなければ， この契約は無効である。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　２】</strong>　<font size="1">（13-8-2）<br></font>　 Ａが， Ｂ所有の建物の売却 （それに伴う保存行為を含む。） についてＢから代理権を授与されている場合において， Ａが， 買主Ｄから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも， Ｂがその事情を知りつつＡに対してＤとの契約を指図したものであるときには， ＢからＤに対する詐欺による取消はできない。 </font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　３】</strong>　<font size="1">（20-3-1）／類題（61-3-3）（3-3-3）（12-1-3）<br></font>　 ＡがＢの代理人としてＢ所有の甲土地について売買契約を締結した場合で， Ａが甲土地の売却を代理する権限をＢから書面で与えられている場合， Ａ自らが買主となって売買契約を締結したときは， Ａは甲土地の所有権を当然に取得する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　４】</strong>　<font size="1">（20-3-2）／類題（3-3-4）（8-2-1）（21-2-4）（22-2-4）<br></font>　 ＡがＢの代理人としてＢ所有の甲土地について売買契約を締結した場合で， Ａが甲土地の売却を代理する権限をＢから書面で与えられている場合， ＡがＣの代理人となってＢＣ間の売買契約を締結したときは， Ｃは甲土地の所有権を当然に取得する。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】</strong>　<font size="1">（12-1-4）／（56-3-1）（58-2-3）（63-2-3）（22-2-1･2）<br></font>　 Ａが， Ｂに代理権を授与してＡ所有の土地を売却する場合， Ｂは， Ａが死亡した後でも， Ａの代理人としてこの土地を売却できる。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　６】</strong><font size="1">　（14-2-3）<br></font>　 Ａが， Ｂの代理人としてＣとの間で， Ｂ所有の土地の売買契約を締結する場合に， Ｂは未成年者であっても， Ａが成年に達した者であれば， Ｂの法定代理人の同意又は許可を得ることなく， Ａに売買の代理権を与えて， Ｃとの間で土地の売買契約を締結することができ， この契約を取り消すことはできない。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】</strong>　<font size="1">（8-2-3）<br></font>　 Ａが， Ｂの代理人として， Ｃとの間でＢ所有の土地の売買契約を締結した場合において， Ａが， Ｃをだましたときには， Ｂが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず， Ｃは， Ｂに対して売買契約を取り消すことができる。</font>　</p><br><br><br><br><p><font size="3"><strong>□■正解＆解説編</strong></font></p><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［代理通則 １］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】　×</strong></font>　</p><p><font size="2">　 代理権はあるけれども， その範囲が不明な場合や， とくに範囲を決めていない場合があります。 こんな場合にそなえて民法は， 代理権の範囲を定めました。</font></p><p><font size="2">　 つまり代理人は， ①<font color="#cc0000">保存行為</font>， および， ②<font color="#cc0000">利用行為</font>または<font color="#cc0000">改良行為</font> （物または権利の性質を変えない範囲内に限る） をすることができるというわけです。<br>　 保存行為に限定しなかったのは， 保存行為だけでは， 代理行為を十分に行うことができないからです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　２】　×</strong>　</font> <br><p><font size="2">　 建物の<font color="#cc0000">修繕</font>は保存行為に該当します。<br>　 本問の場合， 代理人Ａは， 建物の 「保存行為」 についても代理権を与えられていますから， たとえ本人Ｂに 「無断で」 修繕契約をしても， 代理行為として有効に成立しますので， Ｂには， 当然ながら修繕代金を負担する義務があるのです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　３】　○　</strong></font> <br><p><font size="2">　 代理行為をする際には， 代理であることが相手方にわかるように， <font color="#cc0000">本人のためにする</font>ことを示さなければなりません。 これを<font color="#cc0000">顕名主義</font>といいます。 読んで字のごとく， 名前を明らかにするということですね。<br>　 しかしこの顕名がなくても， <font color="#cc0000">代理行為である</font>ことを， 相手方が， ①知っている <font color="#cc0000">（悪意）</font> か， または， ②知らなかったけれども知ることができたようなとき （善意だが過失があるとき＝<font color="#cc0000">善意有過失</font>） には， 代理行為として</font><font size="2">成立します。 なにしろ相手方は事情を知っている， あるいは知り得たわけですからね。 <br>　 「ＣがＢの代理人である」 ことを相手方Ａに告げていなくても， Ａがそれを 「知っていれば」， 代理行為としての売買契約が成立しますので， その結果， Ａは甲地を取得することができるのです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　４】　×</strong></font>　 <br><p>　 <font size="2">代理人は， 行為能力者であることを要しません。 未成年者などの<font color="#cc0000">制限行為能力者であっても代理人になることができます</font>。<br>　 代理行為の効果はすべて本人に帰属し， <font color="#cc0000">代理人には及びません</font> （ここ重要）。</font><font size="2"> そのため判断能力の不十分な未成年者が判断を誤って代理行為をしても， 未成年者は少しも不利益を受けることはなく， 制限行為能力者として保護する必要はないからなのです。<br>　 未成年者のした代理行為も完全に有効であって， 制限行為能力を理由に取り消すことはできません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　<strong>※</strong>　ただし， 代理人に<font color="#cc0000">選任した後</font>に制限行為能力者になった場合は代理権は消滅することに注意してください。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　５】　○　</strong></font>　</p><p><font size="2">　 委任による代理人 （任意代理人） は， 能力・人格などを<font color="#cc0000">本人が信頼して選任</font>していますから， 原則として復任権 （ほかの人をさらに代理人にする） </font><font size="2">はありません。<br>　 しかし， 一切認めないというのでは不便ですから， <font color="#cc0000">例外的</font>に， ①本人の許諾を得たとき， または， ②やむを得ない事由があるとき （急病など急迫な事情があって自ら代理行為ができないとき， また本人の許諾を得る時間もないとき） に限って， 復任権が認められています。</font></p><br><br><strong><font size="2">【問　６】　×</font>　</strong> <br><p><font size="2">　 任意代理人が， 本人の許諾を得て復代理人を選任したときには， その選任・監督について責任を負います （選任監督責任）。<br>　 複代理人Ｃの選任に関し， 代理人Ｂに 「過失」 があれは， 本人に対し責任を負わなければなりません。 </font></p><br><br><strong><font size="2">【問　７】　○</font></strong>　　 <br><p><font size="2">　 任意代理人と違って， <font color="#cc0000">法定代理人</font>は， 本人の許可や特別の理由がなくても， 自らの責任でいつでも自由に復代理人を選任できます。<br>　 <font color="#cc0000">復任権が制限されない</font>のは， 法定代理人の権限が広範囲にわたり， しかも本人の信任に基づいて代理人になったわけではなく （法律の規定によることがほとんど）， 辞任も容易ではないからです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　８】　○　　</strong></font> <br><p><font size="2">　 法定代理人は， 自己の責任で復代理人を選任することができます。 </font></p><p><font size="2">　 したがって， 選任した復代理人の行為について常に<font color="#cc0000">全責任を負うのが原則</font>です。<br>　 ただし， 病気とか旅行などのような<font color="#cc0000">やむをえない事由</font>で復代理人を選任した場合は， 責任は軽減されて， 選任・監督についてだけ責任を負います。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　９】　×</strong></font>　　 <br><p><font size="2">　 復代理人の選任は<font color="#cc0000">代理権の譲渡ではありません</font>から， 復代理人を選任しても代理権は消滅しません。<br>　 復代理人は， 代理人の代理人ではなく， 本人の代理人として， 代理人と同一の権利を有し義務を負います。 代理人も復代理人も同等の立場で， ともに本人を代理するのです。</font></p><br><br><br><p><font color="#0000ff" size="2"><strong>［代理通則 ２］</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>【問　１】　○　</strong></font></p><p><font size="2">　 代理行為では， 現実に<font color="#cc0000">意思表示をするのは代理人</font>ですから （ここ重要）， 錯誤があったか， 詐欺・強迫を受けたか， 善意か悪意か， 過失があったかなかったかなど， <font color="#cc0000">意思表示に関する事情は，</font> <font color="#cc0000">代理人自身について判断されます</font>。<br>　 また， 代理行為から生じる法律効果は， すべて本人に帰属しますから， 代理人Ａに要素の錯誤があり， かつ重過失がなければ， 本人Ｂは契約の無効を主張することができます。</font></p><br><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　 同様に， 代理人が欺された場合， 詐欺を理由とする取消権は本人が取得します。 代理人が取り消せるかどうかは代理権の範囲の問題です。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　２】　○</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 代理人が 本人の指図に従って特定の契約をしたときは， 本人は， 自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することはできません。<br>　 代理人Ａが欺されたという事情を， 本人Ｂが知って指図しているのであれば， 取消権を与えて保護する必要はないからです。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　３】　×</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 同一の契約で， 当事者の一方が相手方の代理人となることを<font color="#cc0000">自己契約</font>といい， <font color="#cc0000">原則として禁止</font>されます。 代理人が， 事実上自分１人で契約することになり本人の利益を害するからです。<br>　 したがって， 代理人Ａが 「自らが買主」 となって売買契約を締結しても， 所有権を 「当然に取得する」 ことはありません。 代理権を 「書面で与えられている」 かどうかは無関係です。</font></p><p><font size="2">　 <strong>※</strong>　 ただし自己契約も， 当の本人の同意があれば例外的に有効とされます。 なにしろ本人がいいと言っているわけですから。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　４】　×　</strong></font> <br><p><font size="2">　 同一の契約で， 同一人が， 当事者双方の代理人となることを<font color="#cc0000">双方代理</font>といい， 双方代理も， <font color="#cc0000">原則として禁止</font>されます。 やはり， 代理人が自分１人で契約することになり， 当事者に不利益を及ぼすからです。<br>　 したがって， Ｂの代理人Ａが， 同時にＣの代理人となって 「ＢＣ間の売買契約を締結」 しても， Ｃが所有権を 「当然に取得する」 ことはありません。　<br>　</font></p><p><font size="2"><strong>　 ※</strong>　 ただし双方代理も， 当事者双方の同意があれば例外的に許されます。<br>　 <strong>※</strong>　 自己契約も双方代理も当然に無効となるのではなく， <font color="#cc0000">無権代理行為</font>となります。 したがって本人は， これを事後に追認して， 完全な代理行為とすることができます。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　５】　×　</strong></font>　 <br><p><font size="2">　 任意代理権は， 信任を受けた<font color="#cc0000">本人の死亡</font>によって当然に消滅します。<br>　 本人Ａが死亡すれば， Ｂの代理権は消滅しますから， Ｂは， もはやＡの代理人としてこの土地を売却することはできません。</font></p><br><br><font size="2"><strong>【問　６】　×</strong></font>　　 <br><p><font size="2">　 代理行為の効果は<font color="#cc0000">すべて本人に帰属</font>しますが， これは， 本人自身がその代理行為をしたのと同様であるということです。<br>　 したがって， 本人である未成年者Ｂが， Ａに代理権を与えて売買契約を締結させることは単独ではできず， 法定代理人の同意が必要です。<br>　「法定代理人の同意又は許可を得ることなく」 売買の代理権を与えた場合には， 制限行為能力を理由に売買契約を取り消すことができます （未成年者が代理人である場合と混同しないように）。</font></p><br><br><p><font size="2"><strong>【問　７】　○</strong></font>　　</p><p><font size="2">　 代理人が詐欺を受けたのではなく， 代理人が詐欺をした場合の問題です。　<br>　 代理人は， 本人のために行為をする地位にありますから， 代理人のした詐欺は， いわゆる<font color="#cc0000">第三者の詐欺とはなりません</font>。 したがって， 代理人Ａによる詐欺の事実を本人Ｂが 「知っていたと否とにかかわらず」， Ｃは常に， Ａの詐欺を理由に契約を取り消すことができます。<br>　<br>　<strong> ※</strong>　 第三者の詐欺の場合とは違い， 「Ｂが詐欺の事実を知っているとき （悪意）に限って， 表意者Ｃは意思表示を取り消すことができる」 ということにはならないのです。</font></p><br><br><p>以上</p><br><br><p>──────────</p><p><font size="2"><strong><a href="http://takkenpass.com/ttstyle/" target="_blank">独学で合格するなら宅建ウェブスタイル</a> </strong></font></p><p>──────────</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/webpublish/entry-11242331838.html</link>
<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:57:56 +0900</pubDate>
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