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<title>俺様広場</title>
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<description>無線、旅行貯金、15MBなど。</description>
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<title>アマチュア局の変更手続(FT8などの附属装置)その３</title>
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ここまでは事後の届出で済む軽微な変更の話でしたが、事前の申請が必要であっても変更検査が省略されるため比較的簡単に済む手続きについて説明します。 電波法第18条第1項ただし書の規定による電波法施行規則第10条の4がこれにあたり、同規則別表第2号「変更検査を要しない場合」に列挙されています。変更検査が不要ということは、当然保証認定も不要ですので、別表第2号の内容をしっかり理解しておくと役立ちます。 附属設備に関係ある所を抜粋すると、二　無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとさ
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<dc:date>2019-10-26T11:51:22+09:00</dc:date>
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<title>アマチュア局の変更手続(FT8などの附属装置)その２</title>
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別表第一号の三　許可を要しない工事設計の軽微な事項(第10条第1項関係)https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/word/020000031.doc この中で関係しそうな部分は、「第1　設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)」の表中であれば、第14の項の「撮像装置」「模写伝送装置」「印刷電信装置」「変調信号処理装置」あたりで、この場合は、「当該部分の全部について撤去する場合
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<dc:date>2019-08-30T07:06:58+09:00</dc:date>
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<title>アマチュア局の変更手続(FT8などの附属装置)その１</title>
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附属装置の変更が申請か届出か、その境目がどこなのか、よくわかっていない人がわからないまま書いているいい加減な情報が混乱に拍車をかけているように感じます。自分としても一度整理しておいた方がいいと思ったので、この場に記しておきます。 一口に変更手続と言っても、アマチュア局の場合は根拠条文の違いにより次の2種類に分類できます。この基本を忘れている人が結構多いことに驚きます。１　無線設備の設置場所または無線設備の変更（法第17条第1項）……申請要（例外あり）２　識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力の
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<dc:date>2019-08-25T11:34:02+09:00</dc:date>
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<title>新スプリアス「適合」の誤解（２）</title>
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現在は旧基準で免許された無線設備が旧基準の適用を受けることができる経過措置期間中です。 言い換えれば、現行基準（新基準）で免許された無線設備は、現行基準の適用を受けます。経過措置期間の平成34年11月30日までというのは、あくまでも旧基準で免許された無線設備に限って旧基準のまま運用できる期限ですので、現行基準で免許された無線設備は、当然ながら現行基準に適合したものでなければなりません。 平成19年12月以降に保証認定を受けた設備は、旧基準であると宣言することで経過措置の適用を受けて旧基準の設備と
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<dc:date>2017-04-15T00:58:49+09:00</dc:date>
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<title>スプリアス確認保証の意味</title>
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旧スプリアス基準で免許されている無線設備は、経過措置により平成34年11月30日まで継続して使用できます。何もしないとそれ以降使用できなくなってしまいますので、現行基準に適合している場合は、そのことを届出することで期限以降も使用できるように規定が整備されました。ここまでは以前に紹介したとおりです。 届出に当たっては、較正された測定器で自ら(あるいは業者に委託して）測定するか、製造業者等が測定して総務省に届け出た型式であるかのいずれかである必要があります。業務無線では私も実際に手続を行っていますが
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<dc:date>2017-01-14T10:05:43+09:00</dc:date>
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<title>消防用と防災行政用の特例</title>
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国際法規の関係で「陸上移動業務」と「携帯移動業務」とは別物で、このため通常はヘリコプターや船舶等に設置する「携帯局」と陸上で使用する車載型や携帯型などの「陸上移動局」との通信が目的外使用となるため、これと通信するために「陸上移動局」と同じ無線機で「携帯局」を開設するいわゆる二重免許が必要となります。阪神淡路大震災を契機に急激に増えた消防防災ヘリですが、特に消防活動で使用するに当たって全国には消防本部が開設する多数の陸上移動局があり、これらを全部二重免許にするとなると大変なことなので、しっかり特例
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<title>新スプリアス「適合」の誤解</title>
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資料は、総務省の電波利用ホームページで参照願います。業務無線の場合は、計画的に設備を更新したり5年ごとに定期検査があったりでスプリアス規格が問題になることが少ないのですが、そういうものがないアマチュアでは私を含めて古いものを使い続ける人が多く、問題となる場合があります。現在は、「この無線設備は、平成19年11月30日以前に製造したものである。」と宣言することで旧規格のまま使用できる経過措置期間中ですが、平成34年12月1日以降は新規格に適合したものしか使用できません。言い換えれば、無線設備の実力
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<title>無線設備のスプリアス規定の経過措置について</title>
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旧規定で免許を受けている場合、経過措置期間のうちに必要な手続を行わないと継続使用することができません。やるべきことは次のとおりです。まずは、無線設備が現行の技術基準に適合していることを確認すること。いくら書類を細工できても、実際に適合していなければ違法になります。１：工事設計認証または技術基準適合証明を受けている場合旧基準の認証（証明）は失効してしまうので、技術基準適合証明を取り直すか、無線設備の変更検査が必要結局は次の手続きとなります。２：１以外の場合実は【まだ何も決まっていません。】ですから
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<dc:date>2015-05-02T18:25:57+09:00</dc:date>
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<title>[LMDE]CS4630</title>
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WindowsXPのサポート問題もあって、手始めに今まで延命させてきたWindows2000端末のOSをLMDEに変更しました。XPの端末も徐々に移行していきます。手持ちのサウンドカード（CS4630）がデフォルトでは使えなかったので、対策をまとめておきます。基本的には、次のページを見つけてその通りやったのですが、https://wiki.debian.org/snd-cs46xxcs46xx_image.h が見つからなかったのでGoogleで検索してダウンロード。それ以外は特に問題なく、ちゃ
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<dc:date>2014-03-03T21:55:45+09:00</dc:date>
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<title>[電波法令]識別信号、呼出符号</title>
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法第８条第１項　総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。　一　工事落成の期限　二　電波の型式及び周波数　三　呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)　四　空中線電力　五　運用許容時間施行規則第６条の５　法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。　一　呼出符号(標識符号を
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<dc:date>2014-01-05T13:34:04+09:00</dc:date>
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