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<title>外国人雇用の管理体制</title>
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<description>外国人への偏見はなくなりません</description>
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<title>日本内の外国就労者の心情</title>
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<![CDATA[ 日本内の外国就労者によく聞く、働くと思うことがある。<br><br>例えば、「日本の賃金水準が本国と比較してかなりよい」ので、<br><br>もう少し稼ぐために滞在している者がいたり、「ブローカーからの借金の返済ができない、<br><br>一度帰国すると再度来るのはなかなか大変」などの回答がある。<br><br>日本で暮らしていて、国との距離が心理的に次第に遠くなり、帰国する気持ちが失せてくるなどの場合もある。<br><br>内面での思いはきわめて複雑だが、実態として滞在期間が長期化している。<br><br>この面を別の側からみると、外国労働者が多く就労している産業、労働分野が形成されていることになる。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11415695527.html</link>
<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:24:00 +0900</pubDate>
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<title>外国労働者の滞在期間が長期化</title>
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<![CDATA[ 日本の場合は、合法、不法を問わず外国労働者の滞在期間が、<br><br>長期化していることが判明している。<br><br>彼らは就労を目的に来日するが、当初は目指す貯金の額、滞在期間など、<br><br>一定の目標をあらかじめ設定している場合が多い。<br><br>しかし、外国労働者の滞在目的を終えても、<br><br>過半の労働者が予定した期間を超過して残留していると回答している。<br><br>その理由もさまざまである。<br><br>ある者は、「目標とする貯金が達成できない」ので意図に反して滞在していると答えていたり、<br><br>「生活が快適」いたり、「賃金が高い」などなどがある。日本がいいと滞在してくれるのはいいこと<br><br>だが、不法就労でなく正規雇用をするべきだ。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11415692011.html</link>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:14:06 +0900</pubDate>
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<title>2つの構造が確立</title>
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<![CDATA[ 移民労働の実態研究のなかで一定部分の労働者は母国に帰国することなく、<br><br>出稼ぎ先の受入れ国に定着、定住する傾向になっている。<br><br>他方では受入れ国の労働市場には自国労働者が就労を忌避する仕事が生まれ、<br><br>外国入が主として就労する一定の領域が形成され景気の繁閑などに左右されることなく<br><br>「構造的」に存続するようになってきた。<br><br>自国民はいい仕事、外国人にいやな仕事をするという2つの構造が確立。
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11415687882.html</link>
<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:08:22 +0900</pubDate>
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<title>外国人の受け入れ</title>
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<![CDATA[ アメリカサンディエゴで外国人雇用調査がおこなわれた。そこから、これからの<br><br>外国人の受け入れについて真剣に考え始めている。<br><br>外国人失業率についてサンディエゴ郡は82年以降、90年代初期を除くと全米およびカリフォルニア州双方の水準を下回っていた。<br><br>調査の実施された96年には約15、000人の雇用機会がサンディエゴ郡に新たに生まれたと推定されていた。<br><br>景気循環との関係をめぐる上述の仮説については、次の「構造化」仮説とも関連する部分が生まれる。<br><br>構造化仮説外国人労働者は受入れ国の労働市場の需給に応じて、<br><br>標準的な貿易理論と同じように、流動的な生産要素として受入れ国に定着することなく<br><br>母国と受入れ国の間を流動するものなのだろう。<br>
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<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 11:01:46 +0900</pubDate>
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<title>不正行為に該当します</title>
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<![CDATA[ 外国人は監理団体や実習実施機関、またはあっせん機関において、技能実習生を雇用契約に基づかない講習の期間中に、業務に従事させていた場合も3年間の受入停止となります。<br><br>新制度では、実務に従事しながら行う研修に関しては、必ず技能実習生と雇用契約を結ばなければなりませんから、雇用契約を結ばずに実務に従事させることはできないのです。<br><br>また、座学であるはずの講習のなかで、実は実務に従事する研修を行わせることなども、この不正行為に該当します。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228210938.html</link>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:42:33 +0900</pubDate>
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<title>従来の制度</title>
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<![CDATA[ 従来の制度では一時、多発した問題ですが、新しい制度ではそもそも労働基準法違反ですから絶対にしてはなりませんし、日本人の労働者や研修者にこのようなことを行うことはまずないのですから、従来の制度の外国人研修生であっても、外国人に対する不当な差別と言われても仕方ありません。<br><br>また、外国人が地方入国管理局や労働基準監督署等に対して受入機関の「不正行為」を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、作業時間中にトイレ等で離席することなどを禁じて、その違約金を定める行為、あるいは、技能実習生やその家族等に高額な料金の商品やサービスを購入させることなども、この不正行為に該当します。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228210528.html</link>
<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:41:42 +0900</pubDate>
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<title>文章偽造罪</title>
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<![CDATA[ 外国人が不正行為の場合、刑法の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA">文書偽造罪</a>にもあたることを留意しておきましょう。<br><br>監理団体や実習実施機関、またはあっせん機関において、技能実習生やその家族等から、日本で行われる実習活動に関する保証金等を徴収して、その財産を管理することも不正行為にあたります。<br><br>また、労働契約の不履行に関する違約金を定めることも不正行為です。<br>この場合、3年間の受入停止となります。<br><br>具体的には、技能実習生の逃走を防止するために技能実習生やその家族等から保証金を徴収したり、逃走した際の違約金を定めていた場合などのことです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228209751.html</link>
<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:39:42 +0900</pubDate>
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<title>不正行為を監視</title>
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<![CDATA[ 外国人が地方入国管理局への受入申請に際し、技能実習生をより多く受け入れるために実習実施機関の常勤職員数を実際より多く偽った書面を作成したり、本来は資格がない外国人を技能実習生にするために、団体要件省令が規定する「国又は地方公共団体の援助」があることの証明文書を偽造したりして、地方入国管理局に提出した場合が該当します。<br><br>また、監理団体において地方入国管理局に提出する監査報告書に虚偽の記載をした場合、すなわち、実習実施機関で「不正行為」が行われているのを認識していたにもかかわらず、適正に技能実習が実施されているかのような監査報告書を提出した場合や、監査を実施していないのにもかかわらず、実施したかのような監査報告書を提出した場合もこれに該当します。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228208881.html</link>
<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:38:43 +0900</pubDate>
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<title>不正に疑わしい行為でも</title>
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<![CDATA[ 「人権を著しく侵害する行為」と言っても、具体的にどういう行為を指すのかは微妙なのですが、技能実習生から人権侵害被害の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合などが該当するとされています。<br><br>監理団体や実習実施機関、またはあっせん機関において、外国人を不正に上陸させたり、不正行為を隠蔽したりする目的で、偽造、変造した文書や図画、あるいは虚偽の文書や図画を行使したり、提供した場合にも、5年間の受入停止となります。<br>
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228208372.html</link>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:38:04 +0900</pubDate>
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<title>賃金の不払い</title>
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<![CDATA[ 外国人の賃金等の不払い。<br><br>監理団体や実習実施機関において、技能実習生に対して約束した手当や報酬の一部、あるいは全部を支払わなかった場合も、5年間の受入停止となります。<br><br>実習実施機関において、時間外労働や休日出勤を命じながら、労働基準法で規定する割増賃金を支払わなかった場合、あるいは地域ごとに定められている最低賃金より低い賃金を支払っていた場合なども、この不正行為に該当します。<br><br>監理団体や実習実施機関、またはあっせん機関において、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていた場合にも、5年間の受入停止となります。<br><br>まずは外国人の求人を探そう、<a href="http://www.jobsworld.jp/asia/jp/ ">コチラ</a>を御覧ください。
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<link>https://ameblo.jp/wriophiu/entry-11228207028.html</link>
<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:34:50 +0900</pubDate>
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