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<title>商標登録</title>
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<description>商標登録のブログです。商標に関係する情報をタイムリーにお届けします。</description>
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<title>商標登録は１年１０万件</title>
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日本では商標登録は年間１０万件程度がなされています。土日や休日は特許庁は休みですし、特許事務所も休みのところが多いです。このため通常は平日に商標登録出願がなされます。だいたい一日４００件程度です。ここ最近は４５０件程度のペースで推移しています。別に誰かと話し合って決めている訳でもないのですが、だいたい同じようなペースで推移するのは面白い現象だと思います。特許庁における審査にはおよそ半年程度かかります。早ければ３、４ヶ月で結果が帰ってくる場合があります。また特許庁では早期審査制度を採用していますの
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<dc:date>2010-03-16T01:41:42+09:00</dc:date>
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<title>商標登録の願書の補正</title>
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 商標登録を行う際には特許庁に登録を求める商標、指定商品、指定役務を記載します。また出願人情報も記載します。住所や名前等が間違っている場合には補正が可能です。でも注意事項があります。たとえば、個人出願にするか、あるいは自分が経営している会社名で出願するか悩むときがあります。個人名で出願してしまったが、実は会社名で出願したかった、という場合があります。この場合は補正はやっかいです。というのは、個人名の記載と住所が正しい場合には間違っているとはいえないからです。この場合、補正が認められず、名義を変更
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<dc:date>2009-07-19T20:36:12+09:00</dc:date>
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<title>商標登録の後の手続き</title>
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商標登録がなされると商標権が発生します。この後は登録商標を独占排他的に使用できるのは商標権者だけになります。しかしこの商標登録も未来永劫安泰なものではなく取り消される場合があります。一つは商標登録異議申立です。異議申立により取消決定が確定すると商標権は最初からなかった状態にもどります。また無効審判でも商標登録が無効にされ、商標権が最初からなかった状態に戻る場合もあります。ややこしいのは他人の商標権を侵害するとの理由、つまり本来なら他人の商標権と権利が衝突するために商標登録が認められないはずであっ
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<dc:date>2009-05-31T22:41:08+09:00</dc:date>
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<title>商標登録が取り消される場合</title>
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特許庁で商標登録されますと商標権が発生しますが、たとえ登録されても安泰というわけではありません。商標登録が取り消される場合があるからです。例えば、登録商標を日本国内で３年間使用していない場合には商標登録の取消審判を請求される場合があります。この取消審判が実際に請求された場合、登録商標を使用していたことを証明しないと登録を取り消されてしまいます。商標登録により保護される対象は商標そのものではなく、その商標と一体となった業務上の信用です。信用が保護対象になっています。この信用は商標を使用し続けた結果
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<dc:date>2009-05-17T22:53:19+09:00</dc:date>
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<title>商標登録の手続き</title>
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商標登録の手続きを行うことができるのは特許庁です。出願に必要な書面を準備して特許庁に行きましょう。特許庁があるのは東京の虎ノ門です。ここだけです。地方に住んでいる方は出願書類を郵送することもできます。郵送しても出願書類を受け取って貰えます。特許庁へいくには東京メトロの銀座線で虎ノ門で下車し、５番出口を出て、その出口の出た方向に外堀通り沿いにどんどん歩いて下さい。歩いて最初の信号の先が特許庁です。そのまま信号をまっすぐ外堀通り沿いに前進すると特許庁の正面玄関に出ます。右側と左側の入口がありますが、
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<dc:date>2009-05-12T23:19:44+09:00</dc:date>
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<title>商標登録できる商標</title>
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商標登録できる商標は文字、図形、記号等やこれらの組み合わせです。他に立体的形状も商標の対象となります。文字だけのものであってもよいですし、図形だけのものであっても商標の対象となります。具体的な例としては、たとえばベンツマーク（丸印の中に中心から三法に等角度に広がる線から構成されるもの）やメルセデスベンツの名称等が上げられます。いわゆるベンツマークにはベンツとか、メルセデスとかの文字は付けられていません。けれどもベンツマークを一目見れば、あっ、ベンツだ、といった具合に、ベンツの呼び名を思い出すこと
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<dc:date>2009-05-06T13:37:54+09:00</dc:date>
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<title>商標登録の基本中の基本</title>
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商標登録を行う際には実際に使用する商標を登録するようにします。一度特許庁に商標登録出願した後は願書に記載したものを変更することはできないのです。このため後で直す必要がないように内容をしっかり見直しておく必要があります。実際にはどの形で商標登録されるか迷うと思いますが、迷ったら実際に使用している形で商標登録するのが基本です。例えば図形と文字とを組み合わせて使っているのであればその通りに出願すべきですし、文字だけをつかっているなら文字だけを商標登録するようにするのがよいです。最初はこの形でいこう、と
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<dc:date>2009-03-06T00:40:56+09:00</dc:date>
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<title>商標権を得るための商標登録出願</title>
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商標権を得るためには商標登録出願をする必要があります。 商標権を得るためには特許庁に商標登録を求める行政手続きが必要です。例えば、著作権は行政手続きを経ることなく、著作物が完成した時点で自動的に発生します。著作権の発生には何の方式も手続きも必要とされません。つまり知的財産関係の権利には、手続きをしなくても権利が発生するものと、手続きをしなければ権利が発生しないものとがあるのです。特許権、実用新案権、意匠権、商標権等は行政手続きを経て権利が発生します。権利の発生には多くの要件が課せられていますが、
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<dc:date>2007-08-15T16:05:39+09:00</dc:date>
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<title>商標登録の対象はどの様なものがある？</title>
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商標登録の対象は文字だけではありません。文字の他に記号、図形等が対象となります。例えば、文字だけからできているものだけでも商標登録されます。記号だけからできているものでも問題はありません。動物やキャラクターをあしらった図形でも商標登録の対象となります。また商標登録の対象は平面の二次元的なものだけに限定されず、立体的なものでも問題はありません。ただ、これらのものであれば登録されるか、というとそうではありません。簡単すぎるもの、一般の人が使う普通の言葉などは登録を受けることができません。この様なもの
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<title>団体商標について</title>
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団体商標というのは、事業者を構成員に有する団体がその団体構成員に使用させる商標であって、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通の性質を表示するものをいいます。団体商標の登録を受けることができる者は、民法第３４条の規定により設立された社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人に限られています。通常の商標登録出願は、商標を使用する者について商標登録を認めていま
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<dc:date>2007-08-01T23:11:21+09:00</dc:date>
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