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<title>～知は力なり～　法律知識・知恵をすべての皆様へ　</title>
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<description>法律知識ゼロから７ヶ月で司法書士に合格した荒金靖博のブログ</description>
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<title>遺言ツアー</title>
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<![CDATA[ <font size="4">この度、心理カウンセラーの佐倉先生と一緒に<br><font color="#FF0000">遺言ツアー</font>を開催することになりました！<br><br>５月２４日～２６日までの２泊３日の日程で、、<br><font color="#FF0000">心理カウンセラーと法律の専門家が旅行に同伴</font>致します。<br><br>遺言やエンディングノートなどの興味はあるけど、<br>どうすればいいかわからないと思っている方など、<br>ぜひ、この機会に自分自身のことを考えてみませんか。<br><br>ツアーでは、心理カウンセラーがあなたの心の棚卸しをお手伝いし、<br>実際の相続に関する法律などの悩みは、<br>私がアドバイスをさせて頂きたいと思います。<br><br>旅行先で、日常生活から離れて<br>ゆっくりとあなたの生きてきた人生を振り返ってみませんか。<br><br><font color="#FF0000">あなたの大切な人に大事な言葉を残すことを、<br>私たちが少しだけお手伝い出来ればと思います。</font></font><br><br><a href="http://www.endingtour.com/" target="_blank"></a><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120325/17/y-aragane/73/d7/j/o0800112311873746960.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120325/17/y-aragane/73/d7/j/t02200309_0800112311873746960.jpg" alt="$～知は力なり～　法律知識・知恵をすべての皆様へ　-遺言ツアー表" border="0"></a><br><br><a href="http://www.endingtour.com/" target="_blank"></a><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120325/17/y-aragane/bf/26/j/o0800112311873746961.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20120325/17/y-aragane/bf/26/j/t02200309_0800112311873746961.jpg" alt="$～知は力なり～　法律知識・知恵をすべての皆様へ　-遺言ツアー裏" border="0"></a><br><br><font size="4">２泊３日遺言ツアー<br><a href="http://www.endingtour.com/" target="_blank">http://www.endingtour.com/</a></font>
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<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:54:49 +0900</pubDate>
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<title>セミナー講師やらせて頂きました（＾－＾）</title>
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<![CDATA[ <font size="3">昨日、ユナイテッド不動産様の主催で<br>セミナー講師をやらせて頂きました。<br><br>ユナイテッド不動産<br><a href="http://www.unitedestate.co.jp/" target="_blank">http://www.unitedestate.co.jp/</a><br><br>題名は、<font size="4"><strong>「知っておきたい相続の知恵！」</strong></font><br><br>前半は相続の基礎知識を全般的に網羅するお話をさせて頂き、<br>後半は相続からの不動産投資プロセスに関してお話しさせて<br>頂きました。<br><br>たくさんの方にお集まり頂きまして、<br>誠にありがとうございました。</font><br><br><br><font size="3">ちなみに、Ustreamでもまだ配信しております。</font><br><br><a href="http://www.ustream.tv/recorded/16144576" target="_blank">http://www.ustream.tv/recorded/16144576</a><br><br><br><font size="3">これからも、様々なナレッジを提供できるように<br>セミナーを開催していきます。<br><br>今後いろいろと告知させて頂きたいと思いますので、<br>ご興味ある方はご参加ください（＾－＾）<br></font>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10961357903.html</link>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:41:45 +0900</pubDate>
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<title>更新料有効の最高裁判決</title>
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<![CDATA[ 昨日、更新料有効の最高裁判決が出されました。<br><br>結果は、更新料は有効とのこと。<br><br>そもそも、更新料とは何なのでしょうか。<br>更新料とは、「賃料の補充ないし前払，賃貸借契約を継続するための対価等の<br>趣旨を含む複合的な性質を有するもの」と言われております。<br><br>今回、何が焦点であったのかというと、<br>通常、賃貸借契約に入っている更新料条項が、<br>消費者契約法１０条によって無効に当たるのか否かということでした。<br><br>この話は、あくまで事業者と消費者の契約である消費者契約に関してであり、<br>例えば、私のような個人事業主がマンションの一部屋を借りて<br>事務所としていた場合、あくまで事業者同士の契約になるので、<br>消費者契約に当たらず、更新料を設定しようが契約自由の原則で、<br>今回の話とは関係ありません。<br><br>では、消費者契約法１０条とは何なのでしょうか。<br><br>消費者契約法１０条は<br>①<u>民法等の法律の規定より、消費者の権利を制限し義務を加重する消費者契約の条項</u><br>であって、かつ、<br>②<u>民法の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの</u><br>は<strong>無効<font size="3"></font></strong>とするものです。<br><br>更新料条項は、一般的には<br>賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味で、<br>任意規定の適用による場合よりも、消費者である賃借人の義務を加重しており、<br>①の要件には当てはまると判決では言っております。<br><br>では、②の一方的に害するものに当たるのかとういうことですが、<br>これは、更新料が一般的に，賃料の補充ないし前払，賃貸借契約を継続するための<br>対価等の趣旨を含む複合的な性質を有しているので、<br>更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできないので、<br>一方的に害するものではないとのことでした。<br><br>結果的に、賃貸借契約書の更新料条項については、<br><font size="3"><u><strong>更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額との<br>特段の事情がない限り、消費者の利益を一方的に害さない<font size="3"></font></strong></u></font>というのが<br>今回の最高裁の判決の内容です。<br><br>最高裁判所としても、更新料を無効にしてしまうと<br>過去の更新料返還請求訴訟が提訴され、<br>貸主であるオーナーさんが破綻に追い込まれてしまうという<br>社会的混乱を考えたのでしょう。<br><br><br>判決全文<br><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf" target="_blank">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf</a><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10955803994.html</link>
<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:51:04 +0900</pubDate>
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<title>震災の法律知識⑦ 相続放棄まだ出来ます。</title>
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<![CDATA[ 相続は、亡くなった方の財産だけでなく、<br>借金などの負債も全て相続致します。<br><br>すなわち、亡くなった方が多額の借金を残していた場合、<br>それも全て相続してしまうということです。<br><br>それを避けるには、相続自体を放棄する必要があります。<br>この相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを<br>知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。<br><br>しかし、今回の東日本大震災の被災者は、<br>この期間に申述することは困難とのことから、<br>相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しております。<br><br>これは、被災地に住所を有していた方で、<br>平成２２年１２月１１日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方<br>について、相続放棄をすべき期間を平成２３年１１月３０日まで延長すると<br>いうものです。<br><br>平成２２年１２月１１日以降に相続が発生している方が適用ということですので、<br>３ヶ月という熟慮期間中に３月１１日になってしまった方も<br>適用になっております。<br><br>もっと、詳しく知りたい方は、下記の法務省サイト<br>をご覧ください。<br><a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html</a><br><br><br>【相続放棄無料相談やってます】<br>司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ<br>東京都港区新橋二丁目１６番１号ニュー新橋ビル７階Ｃ‐８<br>ＴＥＬ　０３－５１５７－５００９（平日９時～１８時）<br>時間外の場合にはメールでご連絡下さい。<br>メール　<a href="aragane@office-legal.jp" target="_blank">aragane@office-legal.jp</a><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10924722792.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:40:41 +0900</pubDate>
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<title>同一商号同一本店の新設分割</title>
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<![CDATA[ 先日、会社分割をやりました。<br>会社分割とは、ある一つの会社を２つにわけてしまう組織再編といわれるものです。<br><br>会社分割には新設分割と吸収分割の２種類があり、<br>新設分割はある既存の会社の事業を新たしく設立する会社に移すもので、<br>吸収分割は既存の会社に事業を移すことです。<br><br>たとえば、Ａという会社が卸売業と不動産賃貸業を営んでいたとします。<br>そこで、今後の相続対策等も考えて、この事業を別々の会社に分けるとします。<br>このＡという会社ですが、当初は不動産賃貸業を分離して新会社に移すことを<br>考えておりました。<br><br>しかし、あまりに不動産の数が多かったため、<br>移転すると登録免許税等の費用が多額にかかってしまうことになり、<br>卸売業を新会社に移すことにいたしました。<br><br>この時、本業である卸売業はＡという商号で今まで商売をしてきたため、<br>Ａという商号は変えずにそのまま使用したいとのことでした。<br>また、本店の場所も同じところがいいとのことです。<br><br>ただ、同じ本店の場所に同じ商号の会社を作ることは禁止されているため、<br>このままの状態では新らしい会社を同じ場所に作ることができません。<br><br>そこで、同一場所に同一商号の会社を新設分割で設立すると同時に<br>以前からのＡ会社をＡ´会社に変えてしまうということをします。<br>これによって、法人格は変わっていながら、<br>同一場所に同一商号の会社が作れてしまいます。<br><br>会社分割には労働者に対する通知などもありますが、<br>働いている方は会社名も変わらず、本店の場所も変わらないので、<br>何をやっているのか、おそらくわからないだおうなと思ってしまいます。<br><br>司法書士は会社と不動産のプロです。<br>この２つの領域を組み合わせて、様々な知識を駆使することで、<br>もっと役に立てることがあるはずと日々思っております。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10953736347.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:25:13 +0900</pubDate>
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<title>お礼</title>
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<![CDATA[ <font size="3">来週から、新しい従業員の方に来て頂くことになりました。<br><br>この度、様々な方面から、弊事務所へのご応募頂き、<br>誠にありがとうございました。<br><br>このような場で大変恐縮ですが、<br>ご応募いただいた方には、御礼申し上げます。<br><br>もっと、多くの方の雇用を生み出していけるように<br>今後とも頑張っていきたいと思います。<br><br><br>荒金　靖博m(__)m</font><br>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10953254321.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:06:34 +0900</pubDate>
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<title>弊社のロゴマーク作成して頂きました（＾－＾）</title>
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<![CDATA[ <font size="3"><font size="5">弊社のロゴマークを、知り合いで優秀なデザイナーの方に作成して頂きました</font>。</font><br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20110708/20/y-aragane/e7/b8/j/o0800053411337861628.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20110708/20/y-aragane/e7/b8/j/t02200147_0800053411337861628.jpg" alt="$～知は力なり～　法律知識・知恵をすべての皆様へ　" border="0"></a><br><br><font size="3"><font size="5">実はこのロゴマークは、弊社の企業理念である「知は力なり」という文字をかけております。<br><br>左側に「LEGAL KNOWLEDGE」の頭文字である「L」と「K」を<br>縦に組み合わせて配置されておりますが、<br>実は良く見るとロゴマーク全体が「知」という文字になっております。<br><br>いいものを作成して頂き、本当に感謝です</font>。</font>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10947489317.html</link>
<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:36:36 +0900</pubDate>
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<title>新規事務所立ち上げに伴い、従業員の方を募集します。</title>
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<![CDATA[ <font size="3"><font size="2">この度、新規事務所開設に伴い、従業員の方を募集しております。<br><br><br>まだまだ小さな事務所ですが、<br>アットホームな雰囲気で<br>楽しく仕事ができればと思っております。<br><br>資格の有無、経歴等は問いません。<br><br>ゼロからイチを作り上げていくことに興味がある方はご連絡下さい。<br><br>連絡先<br><a href="aragane@office-legal.jp" target="_blank">aragane@office-legal.jp</a><br><br>よろしくお願いします(^-^)/</font></font>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10926129058.html</link>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:28:18 +0900</pubDate>
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<title>司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジを設立しました。</title>
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<![CDATA[ ご報告<br><br>この度、私は、<br>「司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ」を<br>設立することとなりましたので、ご報告させて頂きます。<br><br>事務所の企業理念として、「知は力なり」をモットーに、<br>法律知識・知恵をすべての皆様へお届けできるように<br>頑張っていきたいと思います。<br><br>事務所の所在地は、港区新橋のニュー新橋ビルです。<br><br>今後とも皆様の変わらぬご支援を、よろしくお願い致します。<br><br>司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ<br>代表　荒金靖博（司法書士・行政書士）<br><br>ＴＥＬ：０３－５１５７－５００９<br>ＦＡＸ：０３－５１５７－５０１０<br>ホームページ：http://www.office-legal.jp（近日公開予定）<br>
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<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>震災の法律知識⑥　再築のための支援金</title>
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<![CDATA[ 先日は、被災者の方々に対する<br>建物の再築や代替建物の取得に関する登録免許税の非課税措置の<br>お話ししました。<br>しかし、実際に建物を再築したり、引越することとなった場合には、<br>お金が必要となります。<br>そこで今日は、実際に建物を再築したり、引越を余儀なくされた方に対する<br>支援金のお話をしたいと思います。<br><br>これは、被災者生活再建支援法という法律に基づいて支給される<br>一種の義捐金になり、各市町村が窓口となり支給されるものです。<br><br>この支援金には、<br>住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と<br>住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）の<br>２通りが支給されます。<br><br>まず、基礎支援金は以下の４通りがあります。<br>①住宅が全壊した場合<br>②住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した場合<br>③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している場合<br>④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な場合（大規模半壊）<br><br>①～③の場合には、１００万円が支給され、<br>④の場合には、５０万円が支給されます。<br><br>今回、都心の近くで起きた液状化現象では④の大規模半壊に該当する場合が多かったようです。<br><br>次に、加算支援金ですが、<br>こちらは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金が変わってきます。<br>①建物を建築・購入した場合には、２００万円<br>②建物を補修はした場合には、１００万円<br>③建物をを賃借（公営住宅以外）することになった場合は、５０万円<br>が支給されます。<br><br>※なお、一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建築・購入する場合は、<br>合計で２００万円、補修する場合は合計で１００万円となります。<br><br>これらの基礎支援金は災害発生日から１３ヶ月以内、<br>加算支援金は災害発生日から３７ヶ月以内に申請する必要があります。<br><br>再建のためにはもっと多くのお金がかかりますが、<br>このような支援金を是非とも活用して下さい。<br>
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<link>https://ameblo.jp/y-aragane/entry-10907600305.html</link>
<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:35:47 +0900</pubDate>
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