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<title>みつまるのリスクコンサルティング</title>
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<title>労災補償について</title>
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<![CDATA[ <p>労災補償に関する主な制度</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【労災保険制度とは】</p><p>&nbsp;</p><p>①労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要　　　な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。</p><p>その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。</p><p>&nbsp;</p><p>②労災保険は、原則として&nbsp;<strong>一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用</strong>されます。</p><p>なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、&nbsp;<strong>労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p>③労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第８条の３等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>労災保険給付の種類</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【療養（補償）等給付】</p><p>&nbsp;</p><p>①業務災害、複数業務要因災害または通勤災害 による傷病により療養するとき（労災病院や　労災 保険指定医療機関等で療養を受けるとき）</p><p>　⇒保険給付の内容：必要な療養の給付</p><p>&nbsp;</p><p>②業務災害、複数業務要因災害または通勤災害 による傷病により療養するとき（労災病院や労災 保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき</p><p>　⇒保険給付の内容：必要な療養の費用の支給</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【休業（補償）等給付】</p><p>&nbsp;</p><p>①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病の療養のため労働すること ができず、賃金を受けられないとき</p><p>　⇒保険給付の内容：休業４日目から、休業１日につき給付基礎日額の60％相当額</p><p>　⇒特別支給金の内容：休業特別支給金→休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20％相当額</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【障害（補償）等 年金】</p><p>&nbsp;</p><p>①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後 に障害等級第1級から第7級までに該当 する障害が残ったとき</p><p>⇒保険給付の内容：障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金</p><p>　 （第1級：313日分、第2級：277日分、第3級245日分、第4級213日分、第5級184日分、第6級101日分、第7級131日分）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【障害（補償）等 一時金】</p><p>&nbsp;</p><p>①業務災害、複数業務要因災害または通勤 災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後 に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき</p><p>　⇒保険給付の内容：障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の年金</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/yadokari2018/entry-12713599443.html</link>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 23:32:12 +0900</pubDate>
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<title>業務災害について</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんは労災（労働災害）って言葉を聞かれたことは多いと思います。</p><p>では労災はどの様な場合に適応されるのかはご存知でしょうか？</p><p>仕事中のケガだったら労災でしょ！などと曖昧に理解されがちな労災！</p><p>今日は労災の元となる業務災害について見ていきたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【業務災害とは何？】</p><p>&nbsp;</p><p>業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡（以下「傷病等」とい います。）をいいます。&nbsp;</p><p>業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係が あることをいいます。&nbsp;</p><p>業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場（法人・個人を問わず一 般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。）に雇われて働いていることが原因となっ て発生した災害に対して行われます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【業務上の負傷について】</p><p>&nbsp;</p><p>一　事業主の支配・管理化で業務に従事している場合</p><p>&nbsp;</p><p>これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合が該当 します。&nbsp;</p><p>この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況等が原因 となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。&nbsp;</p><p>なお、次の場合には、業務災害と認められません。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>①　労働者が就業中に私用（私的行為）を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、 それが原因となって災害を被った場合</p><p>&nbsp;</p><p>②　労働者が故意に災害を発生させた場合</p><p>&nbsp;</p><p>③　労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合</p><p>&nbsp;</p><p>④　地震、台風など天災地変によって被災した場合（ただし、事業場の立地条件や作業条件・ 作業環境等により、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害 と認められます。）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>二　事業主の支配・管理化にあるが業務に従事していない場合</p><p>&nbsp;</p><p>これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合が該当します。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められま すが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、行為そのものは私的行為です。&nbsp;</p><p>この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・ 設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害となります。&nbsp;</p><p>なお、用便等の生理的行為等については、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に 附随する行為として取り扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて業務災害として認 められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかということに関係なく 業務災害となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>三　事業主の支配にはあるが管理化を離れて業務に従事している場合</p><p>&nbsp;</p><p>これは、出張や社用での外出等により事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。&nbsp;</p><p>この場合、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕 事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的 行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害につい て特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【業務上の疾病について】</p><p>&nbsp;</p><p>疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となりま す（これを「業務上疾病」といいます。）。&nbsp;</p><p>業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病を意味しているわ けではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾 病をいいます。&nbsp;</p><p>例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の 理由が認められない限り、業務と疾病との間に相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外 における発症であっても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められ れば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。 一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業 務上疾病と認められます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>一　労働の場に有害因子が存在していること</p><p>&nbsp;</p><p>この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のか かる作業態様、病原体等の諸因子を指します。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>二　健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと</p><p>&nbsp;</p><p>健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすに足りるばく 露があったかどうかが重要です。&nbsp;</p><p>このようなばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって決まりますが、 どのような形態でばく露を受けたかによっても左右されるので、これを含めたばく露条件の把握 が必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>三　発症の経過及び病態</p><p>&nbsp;</p><p>業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによっ て起こるものなので、少なくともその有害因子へのばく露開始後に発症したものでなければなら ないことは当然です。&nbsp;</p><p>しかし、業務上疾病の中には、有害因子へのばく露後、短期間で発症するものもあれば、相当 長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期はばく露した有害因子の性質、ばく露 条件等によって異なります。&nbsp;</p><p>したがって、発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではな く、有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【通勤災害について】</p><p>&nbsp;</p><p>通勤災害とは、通勤による労働者の傷病等をいいます。 　この場合の「通勤」とは、就業に関し、</p><p>&nbsp;</p><p>（ア） 住居と就業の場所との間の往復、</p><p>&nbsp;</p><p>（イ） 就業の場所から 他の就業の場所への移動、</p><p>&nbsp;</p><p>（ウ） 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと</p><p>&nbsp;</p><p>をいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路 を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりませ ん。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむ を得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」 となります。&nbsp;</p><p>このように、通勤災害とされるためには、その前提として、（ア） から（ウ） までの移動が労災保険法 における通勤の要件を満たしている必要があります。 　労災保険法における通勤の要件は、次のようになります。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>一　就業に関し</p><p>&nbsp;</p><p>通勤とされるためには、移動が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。</p><p>現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出等、通常の 出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。&nbsp;</p><p>また、（ウ） の移動の場合、原則として、就業日の前翌日までに行われるものについて、就業との 関連性が認められます。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>二　住居とは？</p><p>&nbsp;</p><p>　「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のた めの拠点となるところをいいます。 　</p><p>したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを 借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。&nbsp;</p><p>また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを 得ず会社近くのホテル等に泊まる場合には、当該ホテル等が住居となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>三　就業の場所とは？</p><p>&nbsp;</p><p>　「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいいます。 　</p><p>一般的には、会社や工場等の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特 定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、 自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となりま す。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>四　合理的な経路及び方法</p><p>&nbsp;</p><p>　「合理的な経路及び方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路 及び方法をいいます。 　「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あってもそれら の経路はいずれも合理的な経路となります。&nbsp;</p><p>また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通 る経路等、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。&nbsp;</p><p>しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合等は、合理的な経路 とはなりません。&nbsp;</p><p>次に、「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、 自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、平常 用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>五　業務の性質を有するもの</p><p>&nbsp;</p><p>以上説明した一から四までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有する もの」である場合には、通勤となりません。&nbsp;</p><p>具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日 に呼出を受けて緊急出勤する場合等の行為による災害は、業務災害となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>六　往復の経路を逸脱し、または中断した場合</p><p>&nbsp;</p><p>　「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、 「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。&nbsp;</p><p>具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲酒する場合等をいいます。 　</p><p>しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを 購入する場合等のささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。 　</p><p>通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについて は法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経 路に復した後は再び通勤となります。 　</p><p>なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は、以下のとおりです。 　</p><p>&nbsp;</p><p>①　日用品の購入その他これに準ずる行為 　</p><p>&nbsp;</p><p>②　職業能力開発促進法第15条の６第３項に規定する公共職業能力開発施設において行われる 　職業訓練（職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。）、学校教育法第 １条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力 の開発向上に資するものを受ける行為 　</p><p>&nbsp;</p><p>③　選挙権の行使その他これに準ずる行為 　</p><p>&nbsp;</p><p>④　病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 　</p><p>&nbsp;</p><p>⑤　要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、 祖父母及び兄弟姉妹の介護（継続的に又は反復して行われるものに限る。） ※⑤は、平成20年４月１日から適用されます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>【第三者行為災害について】</p><p>&nbsp;</p><p>　労災保険給付の対象となる「業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等」の中には、仕事で 道路を通行中に建設現場からの落下物に当たる、また通勤途中に交通事故に遭うなどの災害によ るものがあります。&nbsp;</p><p>このように、労災保険給付の原因である災害が第三者（注）の行為等によって生じたものであ って、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有し ているものを「第三者行為災害」といいます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;（注）「第三者」とは、当該災害に関係する労災保険関係にある当事者（政府、事業主及　 び労災保険の受給権者）以外の者のことをいいます。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>第三者行為災害に関する労災保険給付に係る請求に当たっては、労災保険給付の請求書ととも に「第三者行為災害届」等の関係書類を提出していただくことになります。 　第三者行為災害であることが業務又は通勤による災害であるか否かの判断を左右するものでは ありませんが、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が 一時差し止められることがありますので、ご注意ください。&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>なお、自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等（自動車損害賠償責任保険又は自動車 損害賠償責任共済）による保険金支払との間で、同一事由によるものについては、損害に対する 二重のてん補とならないよう支給調整が行われることとなります。 　労災保険給付と自賠責保険等のどちらを先に受けるかについては、被災労働者又は遺族が自由 に選ぶことができますが、自賠責保険等には仮渡金制度や内払金制度があるなどのメリットがあ ることから、労災保険給付に先行して自賠責保険等を受けることをおすすめします。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20211201/22/yadokari2018/3e/9b/j/o0626031315040189580.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="210" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20211201/22/yadokari2018/3e/9b/j/o0626031315040189580.jpg" width="420"></a></p>
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<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 23:25:41 +0900</pubDate>
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