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<title>面接交渉権についての相談事例</title>
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<description>面接交渉権</description>
<language>ja</language>
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<title>面接交渉権の行使の制限・停止について＞</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉権はあくまでも子供の福祉を最優先に考えますので、権利があるとはいっても、もちろん親のエゴによる権利の濫用は許されません。</font><font size="4">権利の濫用の事例としては、子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたり、逆に子供に過剰な小遣いを与えたり、監護者の悪口を繰り返し言い聞かせるなどがあります。</font></p><p><font size="4">　</font></p><p><font size="4">このような場合、子供の心理に悪い影響を与え、子の福祉を害するので、面接交渉権の「制限」を家庭裁判所に申し立てることができます。</font><font size="4">また、子供を連れ去ろうとしたり、子供や親権者・監護者に暴力を振るう場合などに面接交渉を「禁止」されることもあります。</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">また、養育費を支払う能力があるのにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、子供への愛情に疑問がありますので、面接交渉権が「制限」される可能性もあります。</font><font size="4">このように、面接交渉権の制限は程度によって判断され、子供がある年齢になるまで面接を禁止したり、面会時には監護者同伴という制限が付くこともあります。</font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455725705.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:56:45 +0900</pubDate>
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<title>子供との面接交渉権</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない（子供を引き取らなかった）親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことをいいます。</font><font size="4">意外かも知れませんが、この権利は民法などの条文に定められた権利ではありません。</font><font size="4">ただ、面接交渉権は親としては当然に有する権利であると考えられており、子供の福祉の観点からも子供が別れた親に会える権利を保護する必要もありますので、監護者は一方的には拒否できません。<br>　<br>ただ実際には国際離婚、国内離婚を問わず、離婚後、監護者が子供に会わせないように画策することも多くあります。ここでもし仮に一方の親が正当な理由もないのに一方的に面接を拒否した場合には場合によって親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">この面接交渉権は、離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、いつ、どこで、どのくらいの頻度で等、離婚条件として以下のような具体的な内容まで、十分な話し合いを行うようにしてください。<br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455724179.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:55:25 +0900</pubDate>
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<title>面接交渉権にまつわる問題</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉権についてきちんとした取り決めをしないまま離婚した場合や、離婚前に別居した場合などに、このような問題が起こりがちです。面接交渉を希望する側が家庭裁判所に「面接交渉の申立」をし、調停により面接交渉について決めることになります。 </font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">相手方が面接交渉権を主張してきたが、「子どもに会わせると悪い影響がある（子どもが精神的に不安定になる）」「勝手に連れ去ろうとする」「面接交渉を口実に金銭をせびったり復縁を迫ったりする」などの問題があって会わせたくない場合や、「子どもが会いたくないと言っている」「もともとの離婚原因が子どもへの虐待であった」などの場合には、面接交渉権が認められない（停止される）こともあります。そのような制限を希望する側が家庭裁判所に面接交渉権の停止を申し立てることになります。 </font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">なお、養育費の支払と面接交渉権は直接の関係はありませんので「養育費を払っているのだから会わせろ」「会わせてもらえないなら養育費は払わない」などの主張はできません。ただし、十分な経済力があるにもかかわらず養育費を払っていないという事情は、「子どもに対する愛情や責任感」を疑われることになり、親権者（監護権者）の側が面接交渉権を制限したい場合に、「会わせない」方の判断に傾く一要素となりえます。</font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455722858.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:54:15 +0900</pubDate>
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<title>面接交渉権（めんせつこうしょうけん）</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉の具体的な内容については父母が話し合いにより決めます。ただし話し合いがまとまらない場合は、面接交渉を求める側の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立て面接交渉についての調停を行いますが、調停が不成立であれば手続は移行して家事審判官の判断によって決められることになり、この審判を行うのは子の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。 </font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">面接交渉の調停や審判が成立しているにも拘わらず、履行されない場合には家庭裁判所に履行の勧告を求めることができ、通常は家裁調査官に履行状況の調査や履行の勧告を命じ、その調査で面接交渉を履行しない正当な理由がないときは家庭裁判所が履行勧告をします。履行勧告が行われても依然として正当な理由なく履行に応じない場合は、履行するまで一定金額を支払わなければならないとし、支払いを避ける為に面接交渉に</font><font size="4">応じさせる間接強制という方法の強制執行が行われます。 </font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">面接交渉の具体的な内容については細かく決めておき、後々のトラブルを避けたいものです。例えば、月に何回・一回あたりの日数、時間・宿泊の可否・面接の場所・面接日時の決定権・子の受け渡し方法・電話、メール、手紙の諾否などできるだけ具体的に考えられ得る状況すべてにわたっての取り決めをしておく必要があります。 </font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455721881.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:53:26 +0900</pubDate>
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<title>面接交渉権の決定、制限</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉について争いとなるときは家庭裁判所へ家事調停の申立てをします。家庭裁判所の判断基準は「子の福祉」であり、それを害すると判断される場合には面接交渉が制限される可能性があります。ただ、どのようなときに「子の福祉」を害するのか判断は難しいといえます。いずれにしても子の情緒を損なう恐れがある場合には認められないでしょう。 </font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">子の年齢や負担を考慮して回数や方法を決めるわけですが一ヶ月に一回程のペースで特定の場所を決めて子供を預けることが多いようです。夏休みなどの長期休暇には宿泊を伴う面接交渉を実行している事例も多くあります。離婚してから一度も子供に会わせてもらえません。養育費は払う必要はないのでしょうか？</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">面接交渉の具体的な内容については細かく決めておき、後々のトラブルを避けたいものです。例えば、月に何回・一回あたりの日数、時間・宿泊の可否・面接の場所・面接日時の決定権・子の受け渡し方法・電話、メール、手紙の諾否などできるだけ具体的に考えられ得る状況すべてにわたっての取り決めをしておく必要があります。 </font><font size="4">子供が生まれて間もなく離婚しました。その後、再婚をして幸せに暮らしていますが、このような状況でも面接交渉は拒めないのでしょうか？</font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455720556.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:51:39 +0900</pubDate>
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<title>面接交渉の具体的条件</title>
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<![CDATA[ <p><font size="4">面接交渉権とは離婚後に親権者や監護者でない方の親が子に面会する権利のことです。また、両親の絶え間ない愛情が子の円満な人格形成に欠かせないという側面から子の権利であるという見方もあります。さらに、面接交渉権は直接会うことのみならず電話や手紙などのやりとりも含まれます。「一定の年齢になるまでは会わない」「親権者の同伴を必要とする」などの条件を付けることもできます。</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">面接交渉権を行使する場合には具体的条件をきちんと決めておく方が良いでしょう。また、離婚協議書や公正証書などの文書にしておくことで後々の争いを回避することを心掛けましょう。</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4">1　月に何回、何時間会うのか <br>2　どこで会うのか <br>3　宿泊しても良いのか <br>4　電話をかけても良いのか <br>5　学校行事へ参加できるのか <br>6　父母間の連絡方法はどうするのか <br>7　上記の条件を誰が判断して決め、子どもに伝えるのか <br>その他家庭の状況により条件はいろいろと考えられます。</font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/yi68hjkj/entry-10455718927.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:50:24 +0900</pubDate>
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