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<title>論文演習家のブログ</title>
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<description>司法試験向け論文演習、ロー課題など</description>
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<title>事例で考える行政法(2013年5月号) 設問１：原告適格</title>
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<![CDATA[ 設問１．Ｘの原告適格<br><br>１．Ｘは本件マンションの建築許可処分の取消訴訟（行政事件訴訟法3条2項）の原告適格を有するか。取消訴訟の原告適格は、「法律上の利益を有する者」に認められる（9条1項）が、建築許可処分に対して近隣住民が「法律上の利益」を有するといえるか。「法律上の利益」の意義が問題となる。<br><br>２．「法律上の利益」とは、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の一般的公益とは別に保護すべきとする個々人の個別的利益をいう。これを前提にして、処分の名宛人以外の第三者の原告適格の有無の判断は、①当該法令の趣旨及び目的並びに②当該処分において考慮され得べき利益の内容及び性質を考慮する必要がある。（9条2項）<br>また、①を考慮するに当たっては当該法令と目的を共通とする関係法令の趣旨及び目的をも参酌し、②を考慮するに当たっては、当該処分又は採決がその根拠となる法令に違反して去れる場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案する必要がある。（9条2項）<br><br>３．これを本問についてみると、本件処分について定める都市計画法53条1項、54条において、周辺住民の個別的利益を保護する明文の規定は存在しない。<br>しかしながら、都市計画法と目的を共通にする都市公園法3条1項の委任により制定された同法施行令2条1項、都市計画法13条1項14号、15号の諸規定を踏まえると、都市計画法53条1項は都市計画公園の区域内において建築許可をするときには、防火、非難等災害の防止に資するために将来の事業の円滑な施行を確保するという趣旨を含むと解することができる。<br>そして、仮に都市計画公園の区域内において、違法に建築許可がされると将来の事業の円滑な施行が妨げられ、防火、非難等災害の防止に支障が生じるため、少なくとも、災害時に当該公園に避難することが想定される周辺住民については、まさしくその生命、身体の安全や健康が脅かされているといえる。<br>したがって、都市計画法53条1項は、都市計画公園の区域の周辺に居住し、災害時には当該公園を避難場所とすることが想定される範囲内の住民の生命、身体の安全を個別的利益として保護するという趣旨を含んでいるといえる。<br><br>４．だとすると、Ｘは本件都市計画公園の区域の南西端から焼く10mしか離れていない地点に居住しており、現時点では最寄の公園までは徒歩で約20分かかるのであるから、災害時には当該公園を避難場所とすることが想定される範囲内の住民であるといえ、当該処分の取消訴訟の原告適格を有するといえる。
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11532881710.html</link>
<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:35:57 +0900</pubDate>
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<title>H20 刑事訴訟法</title>
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<![CDATA[ 一．設問１<br>１．(1)本件ノートは会話の当事者であるWの供述が記載された書面であるから、伝聞証拠となり証拠能力が否定されないか(320条)。<br>(2)伝聞か非伝聞かの区別は、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるか、単に供述の存在自体が問題となるかによると解する。<br>(3)本件では検察官の立証趣旨としてWと甲の会話の状況とあり、甲とWの会話の内容から甲が覚せい剤を故意に所持していたことを立証しようとしたものであると解する。とすると本件ノートはその記載内容の真実性を立証するために提出されたものといえる。<br>(4)したがって本件ノートは、伝聞証拠にあたる。<br>２．(1)本件ノートに記載された文字はWの筆跡によるものであることが明らかであるから、「被告人以外のものが作成した供述書」として321条1項3号の伝聞例外に該当しないか。321条1項3号の例外に当たるためには、①供述不能②証拠としての不可欠性③特信性が必要となる。<br>(2)ア．まず、供述者Wは平成20年1月20日に交通事故で「死亡」しているので、供述不能にあたる（①）。<br>イ．また、甲と本件覚せい剤を結びつける証拠並びに本件覚せい剤の入手状況及び過去の覚せい剤の売却価格の証明に関する証拠は本件ノートのほかには押収された覚せい剤しかなく、犯罪事実の証明に欠くことができないといえ、不可欠性の要件を満たす（②）。<br>ウ．次に、特信性とは書面の供述を信用すべき特別の情況が存在することをいう。<br>本件ノートは平成17年10月13日から1週間に３～５日程度の割合で、日付順に記載されており、空白の行やページがないことから、日々の出来事をその都度記載した日記であることが推認される。<br>そして、自宅の鍵がかけられている机の引出の中から発見され、当該鍵はWが死亡した際に所持していたことから、日頃からWが鍵を身近において管理し、日記を他人に見せることを想定していないことが伺え、虚偽の記載をする必要性が考えにくい。<br>また、日記中の、1月6日に9万8000円のショルダーバッグをC百貨店で甲に買ってもらった旨、1月11日に翌日にATMから3万円を下ろすつもりである旨、1月12日にD子と映画を見てウィンドウショッピングをした旨の記載はいずれも捜査の結果、真実であることが明らかになっている。<br>以上より、Wは本件ノートに真実を記載していたことが強く伺えるので、特信性が認められる（③）。<br>(3)したがって、本件ノートは321条1項3号の書面にあたる。<br>３．(1)だとしても、本件ノートの記載内容のうち、1月14日の甲の供述部分については、再伝聞とならないか。当該部分が別個の伝聞証拠となりうるかが問題となる。<br>(2)上述したように、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となる。<br>(3)本件では、上述したように検察官の立証趣旨はWと甲の会話の状況、甲が乙から本件覚せい剤を入手した状況及びX組による過去の覚せい剤密売の売却価格であり、このうち、甲が乙から覚せい剤を入手した状況、及びX組によるかこの覚せい剤密売の売却価格については、甲の供述部分の「Y組の乙から覚せい剤50グラムを250万円で譲ってもらった。うちの組では、これまで0.1グラムを1万5000円で売ってきたんだ」という甲の供述部分の内容の真実性が問題となる。<br>(4)よって甲供述部分は再伝聞となる。そして、再伝聞であっても複数の伝聞が積み重なったものであるので、それぞれの伝聞について例外要件を満たせば証拠能力を認めることができると解する。<br>(5)ア．では、本件ノートの記載全体としては、伝聞例外にあたるから、甲の供述部分が「被告人の供述をその内容とするもの」として324条1項が準用する322条1項の要件を満たせば伝聞例外として証拠能力が認められる。<br>イ．本件ノートの甲供述部分は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」であり、任意性が例外の要件となる。<br>ウ．本件では、甲とWは恋人同士であり、会話がなされたのも甲の自室内であるから、外部からの強制の要素はなく、会話の中でなされた承認には任意性が認められるといえる。<br>エ．よって324条1項の準用する322条1項の要件を満たす。<br>３．したがって、本件ノート全体として、321条1項3合の要件を具備し、甲供述部分についてはさらに324条1項、322条1項の要件具備によって伝聞例外として証拠能力が認められる。 <br>二．設問２<br>１．甲方捜索差押のため甲方玄関右側のガラス窓を割って甲方内に侵入したことについて<br>(1)本件では、甲方捜索差押のためドアチャイムを鳴らし「警察だ。ドアを開けろ。」と告げたがドアが開けられず、ドアには施錠されていたため室内に侵入するために玄関右側のQが窓ガラスを割っている。かかる行為は「必要な処分」にあたるか（222条1項、111条1項）。<br>（2）「必要な処分」とは、捜索・差押の実効性を確保するため、合理的に必要かつ相当な範囲・限度のものをいう。<br>（3）本件では、Qらは窓ガラスを破壊する前に、甲方玄関チャイムを鳴らし、「警察だ。ドアを開けろ。」と申し向けたものの、甲方内では「やばい。」という声と、室内を数人が慌ただしく走る音が聞こえたものの、ドアが開かれることはなく、甲らの任意の協力が期待できない状況であり、その上ドアは施錠されていた。さらに、覚せい剤犯という犯罪の性質上、証拠隠滅が危険が極めて大きい。以上を総合的に考慮すると、早急に甲方内に立ち入る必要性が認められる。<br>そして、態様としては手を差し入れられる程度の一部を割ったにすぎないから、捜索差押実行のため最小限のものであり社会通念上相当といえる。<br>（4）以上より、当該行為は「必要な処分」として適法である。<br>２．令状提示前に甲方に侵入したことについて<br>(1)Qらは令状提示をせずに甲方内に侵入し、その後3分以上経過した後に令状を提示しているが、かかる行為は110条に反し、違法の疑いがもたれる。<br>(2)110条の趣旨は、捜索の相手方に捜索場所をしますことで受忍限度をあらかじめ明らかにして防御の機会を与え、かつ権限濫用を防止する点にある。かかる趣旨に鑑みれば、原則として令状は事前提示することが必要である。<br>ただし、事前提示により証拠隠滅の恐れが大きい場合は、捜索・差押の実効性を確保するため必要であり、社会通念上相当な態様で行われている場合は、令状提示前に立ち入りの措置をとることも「必要な処分」として許されるものと解する（222条1項、111条1項）。<br>(3)本件では、Qらは甲方内に入室する前に内部に複数の人間が存在することがわかっており、これらの者の動静を把握する必要があったといえる。また、Qらが甲方内部に存在する者の人数、所在を確認し、その行動を注視出来る位置についた時点で令状を提示しており、室内に侵入してから令状提示までの経過時間も3分と短いものであるから、社会通念上相当といえる。<br>(4)以上より、令状提示甲方に侵入した行為は適法である。<br>３．赤色ポーチの捜索について<br>(1)本件捜索差押許可状では「Aマンション201号室甲方」が捜索対象として明記されているところ、Qは甲方リビングルーム内発見し内容物を確認した赤色ポーチは捜索範囲に含まれるか。<br>(2)令状主義(憲法35条1項、刑事訴訟法218条1項)の趣旨は、無差別な捜索・差押により住居の平穏やプライバシーが不当に侵害されるのを防止するため、裁判官の事前のチェックを必要とするものである。かかる趣旨に鑑みれば、令状の範囲に含まれるか否かは、令状を発布する裁判官により法益侵害が許可されたといえるか否かで判断すべきである。<br>とすると、捜索差押許可状に場所のみが記載されたような場合は、令状裁判官もそこに物が存在する可能性を考慮した上で、令状を発布しているといえる。<br>(3)本件において捜索差押許可状には「Aマンション201号室甲方」と場所のみが記載されており、当該赤色ポーチは甲方リビングルーム内に置かれていたものであるから、本件令状による捜索の範囲に含まれるといえる。<br>(4)よって、赤色ポーチの捜索は適法である。<br>以上<br>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11503805874.html</link>
<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 05:28:13 +0900</pubDate>
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<title>６　カネカネキンコ</title>
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<![CDATA[ <p>一．乙の罪責<br><br>１．スナックCでD子から35万円を受け取り、D子を姦淫した行為について<br><br>(1)ア．乙がスナックCでD子にエアーガンを突きつけ、「カネ、カネ、キンコ」と繰り返し、D子が金庫から35万円を取り出して乙に手渡しているから、「暴行又は脅迫」を用いて財物を「強取」したといえ、強盗罪（刑法（以下略）236条1項）が成立しないか。<br><br>イ．強盗罪における「暴行または脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものをいう。反抗を抑圧するに足る程度か否かは、被害者側の事情、行為の態様、加害者側の事情を総合考慮し、社会通念に従い客観的に判断すべきである。<br><br>本件において、当該エアーガンは本物の拳銃のように見え、これを突きつけられれば社会通念上生命身体の危険を感じるものといえ、D子は22歳の女性であり店内に他に人がいないことも考慮すれば、反抗抑圧に足りるものといえる。<br><br>よって、「暴行又は脅迫」を用いたといえる。<br><br>ウ．次に「強取」とは、暴行・脅迫により被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することをいい、暴行・脅迫と財物奪取の間に因果関係がある必要がある。<br><br>本件において、D子は、エアーガンを本物の拳銃と誤信し、乙の鬼気迫る様子に抵抗の意思をなくして、金庫から35万円を取り出し乙に渡しているから、乙による暴行・脅迫と現金35万円の奪取の間に因果関係が認められる。<br><br>よって、「強取」したといえる。<br><br>エ．以上より、現金35万円の奪取について強盗罪(236条1項)が成立する。<br><br>(2)なお、現金奪取の後、反抗を抑圧された状態のD子を強いて姦淫しているから、「強盗」が「強姦」したといえ、強盗強姦罪（241条前段）が成立する。<br><br>２．追跡するE男にエアーガンを発射した行為について<br><br>(1)乙はスナックCから逃走する際、追跡するE男の身体の中心部にエアーガンを3発発射しこれによりE男に加療3週間の打撲症を与えており、人の生理的機能に障害を生じせしめているから、「強盗」が「負傷」させたといえ、強盗致傷罪（240条）が成立しないか。<br><br>(2)ア．まず、強盗致傷の成立に傷害の結果がいかなる行為から生じたものであるかが問題となる。<br><br>イ．この点、傷害の結果は強盗の手段たる暴行・脅迫行為によって生じたものである必要はなく、強盗の機会に行われた暴行・脅迫から生じたものであれば強盗致傷が成立すると解する。<br><br>ウ．本件では、乙がスナックCから逃走した直後にE男は追跡を開始し、スナックCから30メートルの距離の路上で乙がE男にエアーガンを発射している。これは、時間的にも場所的にも強盗の犯行現場から近接しており、追跡から逃れるためになしたもので強盗行為と密接な関連がある。<br><br>エ．よって、強盗の機会に負傷させたといえる。<br><br>(3)だとしても、既に乙に強盗強姦罪が成立しているところ、別途強盗致傷罪が成立しうるか。<br><br>この点、強盗強姦罪の保護法益は「女子の性的自由」であるところ、強盗傷害罪の保護法益は「人の身体」であり、両者はその範囲を異にする。そうであれば、強盗強姦罪により姦淫の相手方の女子に対する法益侵害が評価されたとしても、追跡者の法益侵害は評価されていないから別途強盗致傷罪を成立させることができる。<br><br>よって、強盗致傷罪（240条）が成立する。<br><br>３．E男から現金2万円の入った財布を奪った行為について<br><br>(1)乙はエアーガンが命中しショックで倒れたE男の反抗抑圧状態を利用して財布を奪っているが、当該行為について強盗罪（236条1項）が成立するか。<br><br>乙は追跡を逃れる目的でE男に暴行を加え、それによる反抗抑圧状態を利用して財物を奪取しているところ、当該行為について強盗罪（236条1項）が成立するか。<br><br>(2)この点、強盗罪は反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、暴行・脅迫が財物奪取に向けられることが強盗罪の成立要件といえる。<br><br>とすると、本件では暴行を加えた時点で乙はE男に対して財物奪取意思を有していないから強盗罪は成立しないかにみえる。<br><br>(3)もっとも、乙は財布を奪うことを決意し、E男を睨みつけながら「文句はないな」と申しむけけており、E男がすでにエアーガンが3発命中し抵抗不能の状態であったことを考慮すると、この程度の脅迫であっても反抗抑圧状態を維持するものであれば、財物奪取に向けられた新たな暴行・脅迫があったといえる。<br><br>(4)そして、当該暴行・脅迫と財布の奪取に因果関係が認められるから、「強取」したといえる。<br><br>(5)以上より、乙は暴行・脅迫によりE男の財布及び現金2万円を強取したことについて、強盗罪（236条1項）が成立する。<br><br>二．甲の罪責<br><br>１．(1)上述したように乙には犯罪が成立するところ、甲は強盗の実行行為を行っていないが乙を強盗の道具として利用したとして、間接正犯とならないか。<br><br>(2)間接正犯は①正犯意思を有し②他人の意思を抑圧し一方的に支配利用して実行行為を行わせた場合に成立する。<br><br>(3)本件では、甲はスナックCで使った30万円を取り戻すために、乙に犯行を持ちかけており、実際に乙がD子から奪った35万円のうち32万円を自己のものとしている。よって自己の犯罪として強盗を指示したといえ、正犯意思があったといえる（①）。<br><br>(4)また、乙は14歳で事態の適切な処理能力が十分ではなく甲に対する恐怖心に支配されており、意思を抑圧されているともいえそうである。<br><br>しかしながら、乙は店のシャッターを閉めたり、発覚防止のため強姦に及んだり、甲に言われたことだけを機械的に実行しただけではなく、自らの判断で主体的に強盗を実行したといえる。<br><br>以上より、乙は甲により意思を制圧され道具として犯罪を実行したとはいえない。<br><br>(5)よって、甲は間接正犯とはならない。<br><br>２．(1)そうだとしても、甲は乙に対しエアーガンを用いた強盗を指示命令しているから、共謀共同正犯(60条)となるのではないか。<br><br>(2)共同正犯において一部実行全部責任が認められるのは共同正犯者相互が利用補充関係に基づき特定の犯罪を実現するためである。とすると共謀共同正犯が成立するためには相互利用補充関係に基づく因果的寄与が必要であると考えられる。そこで①正犯意思を有し②実行行為に準ずる重要な役割を果たしたと認められる場合には共謀共同正犯が成立すると解する。<br><br>(3)本件では、上述したように甲は自己の犯罪として乙に強盗を指示していたといえ、正犯意思を有すると解する（①）。<br><br>また、甲は乙の弱みにつけこんで、言うことを聞くように脅迫し、強盗を実行するように強く働きかけている。さらに強盗に使用するエアーガンと目だし棒を手渡し、「女の店長しかいない夜10時以降に行くんだ」と指示し、犯行実行に必要な道具と情報を提供している。よって、強盗の実行に重要な役割を果たしたといえる（②）。<br><br>(4)もっとも、甲は強盗の故意を有していたところ、上述したように乙には強盗強姦罪が成立しており、認識した内容と発生した事実が異なる構成要件に属するから、故意が阻却されるのではないか。<br><br>この点、認識した内容と発生した事実とが、構成要件的に重なり合う場合は、その重なり合う範囲において例外的に故意を認めるべきであると解する。<br><br>本件では、強盗罪と強盗強姦罪は、強盗罪の限度で重なり合いが認められる。<br><br>よって、甲には強盗罪の共同正犯の故意が認められる。<br><br>(5)ではさらに、甲はE男の負傷の結果についても責任を負うか。<br><br>強盗致傷罪は強盗罪の結果的加重犯である。結果的加重犯は、基本犯自体に加重結果発生の高度の危険性が含まれるために基本犯と相当因果関係のある加重結果を結合し1個の犯罪としたものである。とすれば、基本犯について共同正犯が成立する場合、共同して加重結果発生の高度の危険を発生させたものとして、相当因果関係のある加重結果についても当然に共同正犯が成立すると解する。<br><br>本件では、甲・乙の共謀による強盗を乙が実行した後に逮捕を逃れるためE男に暴行を加えたのであり、基本犯である強盗とE男の傷害結果に相当因果関係が認められる。<br><br>(6)したがって甲はE男の傷害結果についても責任を負い、強盗傷害罪の共同正犯となる。<br><br>三．罪数<br><br>１．乙について、D子に対する35万円の①強盗強姦罪（241条前段）、E男に対する35万円の②強盗致傷罪（240条）及び現金2万円と財布についての③強盗罪（236条）が成立し、①・②・③は併合罪となる。また、①は強盗罪の範囲で甲と共謀共同正犯（60条）、②も甲と共謀共同正犯となる。<br><br>２．甲について、D子に対する35万円の①強盗罪（236条）、E男に対する35万円の②強盗致傷罪（240条）の共謀共同正犯（60条）となり、両者は併合罪となる。<br><br>以上<br><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11500269422.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 06:45:17 +0900</pubDate>
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<title>H19　刑事訴訟法</title>
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<![CDATA[ 一　設問１<br>１．ビデオ撮影・録画の法的性質<br>（１）本件ビデオカメラによる撮影は、人の容貌等をみだりに撮影されない自由やプライバシー権を侵害するものとして強制捜査にあたり、無令状の本件捜査は違法の疑いがもたれるのではないか。（刑事訴訟法197条1項但書、同法218条、憲法33条、同法35条）<br>（２）刑事訴訟法197条の「強制の処分」とは、個人の意思に反して重要な権利を侵害する処分をいう。<br>（３）本件ビデオカメラによる撮影場所は公道及び誰でも出入りできる屋根の無い駐車場内であるから、そのような場所では他人に自分の容貌を見られること自体は了解せざるを得ないから、そこでの撮影によるプライバシー侵害の程度は大きいとはいえない。<br>したがって、これらの場所での撮影は、重要な権利を侵害しているとは言えず、強制捜査にはあたらず任意捜査であるといえる。<br>２．ビデオ撮影・録画の適法性<br>（１）では、撮影が任意捜査であったとしても、いずれも犯罪が行われる前に対象者の同意を得ないで撮影するものであり、任意捜査の範囲を超えたものとして違法とならないか。<br>（２）この点、任意捜査といえども、プライバシー権の侵害があることから、無制限に許されるものではなく、警察比例の原則による限界があると解する。<br>具体的には、①犯行の相当高度の蓋然性、②証拠保全の必要性・緊急性、③撮影方法の相当性、をもとに適法性を判断すべきである。<br>（３）まず、S,T,U駐車場での撮影について検討する。<br>ア．本件において、不審火事件が3月7日、16日、21日に連続的に発生しているが、そのいずれもが自然発火が考えにくい状況であり、揮発性の高いベンジンが前部バンパー部分に塗布された形跡があることから、放火である可能性が高い。<br>また、それぞれの放火は、B町内の人気のない深夜の住宅密集地における管理人不在の駐車場で発生しており発生場所、発生時刻が類似し、対象物もC社製の高級車に限られており、前部バンパーへ塗布したベンジンへの引火という放火の態様や焼損以外の引っかき傷をつけるという手口も類似している。<br>以上より、本件における一連の不審火事件は同一犯による連続放火事件であることが伺われる。<br>イ．連続放火事件であれば、近い将来同様の条件の場所において放火事件が発生する蓋然性が高いといえ、撮影場所となるS,T,U駐車場は、いずれもC社製の車が駐車されており、管理人のいない、見通しのきかない住宅密集地の駐車場であり、一連の不審火事件の現場と類似するといえ、近いうちに放火事件が発生する蓋然性が高いといえる（①）。<br>ウ．また、当該駐車場は木造住宅の多い住宅密集地における、車両への放火であることから、発見が遅れれば、内部のガソリンに引火し、付近の車両、木造住宅の広範囲に延焼する重大な事態に発展する危険も考えられ、住民の不安は大きく、被疑者の特定の緊急性が高い（②）。<br>これに加え、事件はいずれも人通りの少ない深夜の住宅街で起きており、住宅密集地に囲まれた見通しの悪い駐車場であることから、目撃者を確保することも極めて困難であること、また、各駐車場付近の公道は幅が狭く、犯人に気づかれずに警察官が張り込んで監視することが困難な場所であることから、カメラによる監視の必要性が高い（②）。<br>エ．そして、ビデオカメラによる撮影範囲は、C社製高級車を中心とするもの、及び、駐車場出入り口を中心とするもので、特定人を不当に長時間監視するものでもなく、録画された映像は警察署内での精査のあと、必要がなければ上書き録画により消去されていることから、犯行現場の監視、犯人特定のために必要な範囲内であり相当性が認められる。（③）<br>オ．以上より、当該駐車場におけるビデオ撮影・録画による捜査は、任意捜査の範囲内といえ、適法である。<br>（４）次に、甲宅玄関前の路上の撮影について検討する。<br>ア．（３）で述べたように本件一連の不審火事件は同一犯による連続放火であると考えられるところ、甲はQ駐車場における不審火事件直前に、駐車区画を賃借していないにもかかわらず当該駐車場内で目撃されている。<br>また、甲が勤務しているクリーニング店では染み抜き剤として使用されている500ml容器入りベンジンを紛失しているが、これを甲が取得していたとすると、R駐車場における不審火事件前後にR駐車場付近にいた人物の所持品の目撃情報や、放火の態様と符合する。<br>さらに、R駐車場における不審火事件直前に、友人に「R駐車場にC社製の車があった」と話しており、これはC社製の車にこだわる犯人像と符合するといえる。<br>以上の複数の目撃情報や状況証拠により、甲が本件連続放火事件の犯人である蓋然性が高いと言える（①）。<br>イ．また、（３）で述べたように住宅密集地における放火という事件の重大性にかんがみれば犯人特定の緊急性が高く、甲宅前路上も幅が狭く警察官の張り込みによる監視が困難であることから、ビデオカメラによる監視の必要性が認められる（②）。<br>ウ．そして、ビデオカメラによる撮影範囲は、甲方玄関前の路上にとどまり、甲の住居内部までを監視するような方法ではないし、録画された映像も必要がなければ上書き消去されていることから、犯人特定のために必要な範囲であり相当性が認められる（③）。<br>エ．以上より、甲宅玄関前の路上のビデオ撮影・録画による捜査は、任意捜査の範囲内といえ、適法である。<br>二．設問２<br>１．本件では、甲が以前にも今回の放火事件と犯行態様が酷似する犯罪行為を行ったことを示す証拠が存在するが、これは今回の放火事件の犯人であることを証明するための証拠として証拠能力を有するか。<br>２．この点、他の犯罪行為等に関する証拠から被告人の性格・性質を推認し、その性格から被告人が犯行に及んだことを推認させることは、まったくの不合理とはいえないが不確実な推認に過ぎず、その一方で不当な予断を与えるおそれがあることから、安易に許さるべきではない。<br>しかし、一切許容されないものではなく、動機の立証や、特殊な手段、方法による犯罪について、同一ないし類似する態様の犯罪を行ったことにより犯人性を立証する場合などに、その必要性・合理性が認められる場合には証拠能力が認められるものと解する。<br>３．本件において、甲が器物損壊事件時点において、C社日本法人に対する恨みを抱いていることから、今回の放火事件の動機を立証し、また、C社製高級車に引っかき傷をつけたうえでベンジンを塗布して引火させるという同種手口の犯罪を行ったことから、今回の放火事件の犯人性を立証するものであり、明確な犯行動機の見出しにくい、連続した建造物等以外放火事件において、その犯人性を見極めるうえで必要性が認められる。また、このように類似の器物損壊事件から導かれる推認は経験則に基づく合理的なものであって不当な予断偏見はないといえる。<br>４．以上より、本件において事例８記載の事実を、同被告事件の犯人は甲であるとの認定に用いることが許される。<br>以上<br>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11497703276.html</link>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:44:20 +0900</pubDate>
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<title>演習 民事訴訟法 (2013年2月号)</title>
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<![CDATA[ １<br>原告Ｘは、Ｙに対して、不法行為に基づく損害賠償請求の一時金方式による支払いを求めているところ、裁判所は損害賠償金のうち介護費用分については、定期金方式での賠償を命じる判決をなしているが、このような判決をすることが適法か。<br>Ｘの申し立てとは異なる判決をすることになり、処分権主義(民事訴訟法(以下略)246)に反するのではないかが問題となる。<br>２<br>この点、246の趣旨は、私的自治の原則のもと原告の当事者意思を尊重するとともに、被告の防御範囲を明確にして、不意打ちを防止するところにある。<br>よって、処分権主義に反する判決か否かは、①原告の合理的意思に反しないこと②被告にとって不当な不意打ちの結果にならないこと　という点から判断すべきである。<br>３<br>本問では、Ｙが訴訟において、介護費用について、定期金方式での賠償を行うべきことを主張しているから、被告にとって、不意打ちにならない(②)。<br>また、本問でＸが植物状態であるため生存可能年数の認定が困難であり、介護費用の一時金方式による賠償額の算定において、当事者間の衡平を著しく欠く危険があるから、定期金方式の方が合理的だと考えられる。<br>さらに一時金方式の場合は期待される総給付額から中間利息を控除して算定するが、定期金方式であれば中間利息の控除が不要であるから、この点も合理的であるといえる。<br>もっとも、定期金方式は、被告の資力悪化などにより、支払い能力が担保されないリスクがあるともいえるが、この点は一時金方式であっても支払能力がない場合もあるし、保険会社による支払いの場合などにはこの危険は除去されるので、不合理であるとはいえない。<br>以上より総合的に判断すると、原告の、合理的意思に反するとはいえない。（①）<br>よって、本問判決は処分権主義に反せず、適法である。<br><br>以上<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11490679201.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 05:32:46 +0900</pubDate>
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<title>演習刑法　（2013年2月号）</title>
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<![CDATA[ Xの罪責について<br>１．シェアハウスへの立ち入りについて<br>（１）<br>Xは、6か月前まで居住していたシェアハウスへ自ら所持する鍵を用いて立ち入っているが、かかる行為について住居侵入罪（刑法（以下略）130）が成立しないか。<br>（２）<br>住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいう。<br>本問では、Xによる立ち入りが侵入に当たるか否かの前提として、立ち入りの時点でXが住居権を失っているということができるかが問題となる。<br>（２）<br>この点、住居権は当該空間への立ち入りの許諾権を意味し、住居への居住の事実を根拠とするから、その存続については、住居への居住の事実が継続していると言えるか否かで判断すべきである。<br>（３）<br>本問では、Xは口論をきっかけにシェアハウスを飛び出してから6カ月の間音信不通であるから、従前の共同居住関係からの離脱の意思を表示していはいないものの、Xは当該シェアハウスに6か月も戻っておらず、その間の家賃の支払いもしていない。<br>また、Y宅に6か月以上も居住し、現状、生活の本拠はY宅となっているといえる。さらに、X自身、シェアハウスへ再び本拠を移すことは考えていなかった。<br>以上のことより、Xはシェアハウスの共同居住関係を継続する意思を失い、事実上もシェアハウスが生活の本拠とはいえないから、住居権を喪失したと言える。<br>（４）<br>よって、Xは住居権者A・B・Cの意思に反し、Aらの住居に侵入したと言え、住居侵入罪が成立し、Yと共同正犯となる（130、60①）。<br><br>２．Aらにシェアハウスに匿うよう依頼し、匿ってもらった行為について<br>（１）<br>XはAらに対して、自己およびYを匿うよう依頼し、現に匿ってもらっているが、かかる行為について犯人蔵匿罪の教唆犯とならないか。犯人自身が自己の蔵匿を教唆する行為が罪となりうるかが問題となる。<br>（２）<br>この点、犯人蔵匿罪は行為者以外の他人を蔵匿・隠避し、あるいは他人の刑事事件に関する証拠を隠滅する犯罪であるから、犯人が自ら逃走する自己蔵匿行為は構成要件に該当せず、逃走しないことについて期待可能性が認められないことから処罰の対象とならないとされており、これと比較してより軽い関与形態である教唆においては当然に犯罪不成立であるとする見解もある。<br>しかしながら、自己蔵匿行為は、防御の自由の範囲で許されるとしても、他人を教唆し隠匿させる行為は、他人を罪に陥れる行為であり、防御の範囲を逸脱したものといえ、防御の濫用にあたる。よって、被教唆者に対し犯人隠避罪が成立する以上、教唆者である犯人は犯人隠避教唆の罪責を負わなければならないと解すべきである。<br>（３）<br>したがって、本問では、Aらについて傷害罪を犯したX・Yを住居に約1カ月匿っているから、罰金以上の刑を犯したものを隠匿したと言え、犯人隠匿罪（103）が成立し、それを依頼したXについては、犯人隠匿罪の教唆（61①）が成立する。<br><br>以上<br><br><br>ステップアップ：親族による犯人蔵匿罪<br><br>　犯人蔵匿の罪について、犯人の親族が、これらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除される場合がある（105）。<br>　親族による犯人の蔵匿等や、証拠の隠滅等は、親族間の人情に基づく行為であって、適法行為の期待可能性が少なく、責任が減少すると考えられることから。
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11490138756.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 12:25:46 +0900</pubDate>
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<title>演習 民法 (2013年 2月号)</title>
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<![CDATA[ 1<br>Ｙは240万円を返還する必要があるか。本件においてＡＹ間の法律関係をいかに解するべきか。<br>(1)<br>まず、ＡからＹに対してなされた現金400万円及び宝石類の交付を、Ａの死後事務の実施を条件とした、負担付贈与（民法(以下略)553）だとすると、すでに履行された贈与は撤回できないから(550但書)、Ｙは240万円を返還する必要はないといえそうである。<br>(2)<br>この点、負担付贈与は贈与者に一定の負担を付随的に負わせた贈与契約であるが、無償契約たる贈与の一形態であるから、かかる贈与者の給付は受贈者の負担に対する対価としての意味を有するものではない。<br>そこで、財物の交付が受贈者が引き受ける負担の対価としてなされたものではないことが、当事者の合理的意思だと判断できれば、当該契約は負担付贈与だと解することができる。<br>(3)<br>本件で、Aの合理的意思は、これまで日常生活において何かと気にかけてくれたＹへの感謝の気持ちを表すために宝石類を交付したのであり、死後事務処理の負担の対価として交付したものではないと解することができ、本件宝石類の交付は、死後事務の負担付贈与ではなく、単純贈与といえる。<br>また、現金400万円は、入院費、葬式代、墓地購入費用として相当な額であるから、残余金が当初より予定されておらず、贈与とはいえない。<br>(4)<br>よって、本件ＡＹ間の契約は負担付き贈与とはいえない。<br><br>2<br>(1)<br>次に、ＡＹ間の契約は、死後事務に関する委任契約（643）とも考えられる。<br>とすると、委任者が死亡した場合は、委任契約も終了するから(653①)、Ｙは残余金の返還をする必要があるとも思える。<br>(2)<br>もっとも、653①は任意規定であるため、当事者の特約により排除することができる。また、明示の特約がなくても、委託された事務の内容から、委任者の死亡によっても終了させない趣旨であると認定できれば、そのような特約があるものとして扱うことができると解する。<br>(3)<br>本件では、死後事務を委託の内容としているから、当然に、Ａの死亡によっても終了しない合意を包含するといえる。<br>よって、本件委任契約は、Ａの死亡によって終了しない。<br>(4)<br>だとしても、本件委任契約を相続人であるＸから解除することができないか。<br>本件では、ＡはＹに対して、「Xは嫁のいいなりで、自分の希望通りにはならない」と話しており、Ｘによる解除を望んでいないこと推認される。<br>そこで、委任者の死亡によって委任が終了しないという趣旨の他、相続人の解除意思を制限する趣旨が含まれる委任契約は有効に成立するかが問題となる。<br>(5)<br>この点、契約自由の原則に鑑み当事者の合理的意思により判断すべきであるが、相続人の意思を制限することは本来遺言によってなすべきことであり、相続人の解除権の制限を無制限に認めるのは、妥当ではない。<br>そこで、相続人の意思を制限し、相続人を不当に拘束する場合には解除権の制限は効力を有しないと解するべきである。<br>(6)<br>本問では、委託された死後事務は入院費の支払い、法要の実施と費用の支払い、墓地購入費用と内容が具体的に特定されており、相当期間内に終了するものである。また、これらはすべてＡの生前財産で賄える範囲のものであるし、元来人の死に対して最小限保証されるべきものであることから、Ｘの過度の負担になるとは言えない。<br>したがって、本件では、ＡＹ間の委任者の死亡により委任契約を終了させず、相続人の解除権が制限される委任契約は有効である。<br>(3)<br>よって、Ｙは残余金返還義務を負わず、240万円を変換する必要はない。<br>以上<br>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11486675450.html</link>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 14:38:19 +0900</pubDate>
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<title>演習　刑事訴訟法　（2013年2月号）</title>
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<![CDATA[ <p>再現状況報告書の証拠能力</p><p>１．</p><p>本件における写真撮影報告書は、警察官PがXの犯行再現の状況を五感の作用によって認識し、記録したものであるから、捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記録した書面である実況見分調書である。</p><p>実況見分調書は、調書に記載された状況が調書作成時に存在していたことを要証事実とする場合、刑訴法（以下略）321条3項の書面に包含されるものと解する。</p><p>２．</p><p>本件では、検察官が立証趣旨を「Xによる犯行再現状況」としていることから、要証事実はXが犯行を再現したこと自体であるととらえると、本報告書の証拠能力は321条3項の要件を充足するか否かで証拠能力が判断されることになる。</p><p>３．</p><p>そこで、要証事実の決定方法が問題となる。</p><br><p>この点、証拠の要証事実は当事者主義の観点から原則として、当事者の示す立証趣旨に沿って決定されるが、裁判所が審理の実質化・充実化を図る観点から例外的に、裁判所がそれとは異なる要証事実を決定することができると解する。</p><br><p>本件では、検察官による立証趣旨は「Xによる犯行再現状況」とされているが、犯行を再現したことのみを立証することに意味は無く、証拠としての関連性が認められない。</p><p>むしろ、再現により犯行がXにより実現されたことを示すことが実質的な目的といえるから、要証事実を、再現されたとおりの犯行がXによってなされたこと、及び、犯行再現状況、ととらえるべきである。</p><p>４．</p><p>では、本件報告書の証拠能力はいかなる基準で判断するべきか。</p><p>本件報告書は、写真、各写真に付された説明文、それ以外の記載部分から構成される。</p><br><p>まず、説明文中のXの供述内容を記載した部分は、Xの供述録取に当たる。</p><p>したがって一般の供述録取書と同様に、証拠能力が認められるにはまず原供述者の署名・押印が必要である。（322条1項）</p><p>本報告書にXの署名・押印はないことから、Xの供述部分について証拠能力は認められない。</p><br><p>次に、写真については、被告人の身体を用いた犯行再現を記録したものは、実質的に供述録取書に相当し、322条1項が類推適用される。</p><p>ただし、カメラによる撮影は、機械的記録であることから、署名・押印は不要であると解する。</p><p>本報告書の写真は、被告人Xによる犯行再現の記録であるから、供述録取書に相当し、不利益事実の承認に当たるから、Xが任意に行ったものであることが認められれば、証拠能力を有する。</p><br><p>また、それ以外の部分を含む本報告書全体としては、上述したように、実況見分調書としての性質を持つから、321条3項の要件を満たす必要がある。</p><p>本報告書は、作成者であるPが公判でそれが真性に作成されたものであることを証言することにより、上記要件を満たし、証拠能力を有する。</p><p>５．</p><p>以上より、①本件報告書全体は犯行再現状況を要証事実とするものとして取り調べることができるが、②Xによる犯行が実現されたことを要証事実とするものとしては、X供述部分は取り調べることができず、写真部分は取り調べることができる。</p><br><p>以上</p><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11486558094.html</link>
<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 10:21:40 +0900</pubDate>
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<item>
<title>H18刑法</title>
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<![CDATA[ <p>一　甲の罪責</p><br><p>１．丁に対する罪責について</p><br><p>（１）</p><p>甲は、丁の肩付近を狙ってバットで殴りつけており、丁に加療2週間の左上腕部打撲を負わせ、人の生理的機能に障害を生じせしめているといる。</p><p>使用した凶器が長さ85cm、重さ約800gの木製バットであることから、そのような重量・形状のもので殴打すれば相手方に障害の結果を生じさせることは明らかであるから、傷害の故意で有形力を行使したといえる。</p><p>よって、傷害罪（刑法（以下略）204）の構成要件に該当する。</p><p>（２）</p><p>もっとも、甲は丁から顔面を殴打されていることから、正当防衛（36条1項）が成立し違法性が阻却されないか。</p><p>ア</p><p>まず「急迫不正の侵害」があるといえるか、甲は丙・丁と喧嘩になることを予想していたため、急迫性の要件をいかに解するべきかが問題となる。</p><p>イ</p><p>この点、「急迫」とは、文言上、侵害が現に存在するか、まさに差し迫っていることをいう。</p><p>もっとも、相手からの侵害が予測されているにもかかわらず、あえてその侵害に臨み、侵害が予測の範囲内のものである場合には、その侵害は急迫なものではないと解する。</p><p>ウ</p><p>本件では、甲は寮前の路上に降りれば、丙・丁と喧嘩になるかもしれないと考え、喧嘩になった場合に備えて凶器のバットとカッターナイフを準備し、路上に下りている。</p><p>そして、丙とつかみ合いとなり、丙に加勢する丁から顔面を殴打されているが、かかる侵害は予想された範囲内のものであるといえる。</p><p>エ</p><p>よって、「急迫不正の侵害」は認められず、正当防衛は成立しない。</p><p>（３）</p><p>以上より、甲には丁に対する傷害罪（204)が成立する。</p><br><br><p>２．丙に対する罪責について</p><br><p>（１）</p><p>甲は、中央公園東側路上で丙の肩付近をめがけてカッターナイフで切りつけている。</p><p>それにより、丙に死亡結果が発生しているが、甲に殺人罪（199)が成立するか。殺意の有無が問題となる。</p><p>（２）</p><p>殺意の有無の判断は、凶器の有無、凶器の形状、攻撃の態様、攻撃した部位、攻撃の回数などから総合的に判断する。</p><p>本件では、凶器は3cm程刃が出たカッターナイフであるが、カッターナイフの刃は薄く刃の長さも短いことから殺傷能力は乏しい。そして、狙った部位も肩付近で致命傷となり易い部位ではない。切りつけ行為も１回で、切りつけた後丙の動きが止まったことを甲が認識しながら、つぎの攻撃に及んでいない。</p><p>よって甲に殺意は認められず、殺人罪は成立しない。</p><p>（３）</p><p>もっとも、刃物であるカッターナイフで切りつけているから、傷害の故意は認められる。</p><p>また、切りつけにより、丙に左上腕部または左頚部のいずれかの切創を負わせているから、人の生理的機能に障害を生じせしめたといえる。</p><p>よって傷害罪の構成要件に該当する。</p><p>（４）</p><p>もっとも、甲は丙にバットで殴打され追跡を受けていることから、正当防衛が成立し違法性が阻却されないか。</p><p>ア</p><p>まず、「急迫不正の侵害」があったといえるか。</p><p>本件では、寮玄関前路上での喧嘩闘争が乙の仲裁により終了した後に、突然丙が路上のバットを拾い上げ、「この野郎」と怒鳴りながら、甲の頭部付近を殴りつけており、急迫不正の侵害があったといえる。</p><p>そして、逃げる甲を丙が追跡し、50m離れた中央公園東側路上で追いつかれているが、時間的にも距離的にも連続しているといえるから、「急迫不正の侵害」が継続して存在しているといえる。</p><p>イ</p><p>次に、「防衛の意思」は認められるか。</p><p>本件では、「このままでは丙にやられてしまうという気持ち」と、「丙に対する腹立たしさ」から丙をきりつけようと考えており、加害意思が並存する場合にも防衛の意思が認められるかが問題となる。</p><p>この点、「防衛の意思」は、急迫不正の侵害を認識した上で、これを避けようとする単純な心理状態で足り、加害意思が並存する場合でも防衛の意思は認められると解する。</p><p>よって、「防衛の意思」が認められる。</p><p>ウ</p><p>では、「やむを得ずにした行為」といえるか。</p><p>「やむを得ずにした行為」というためには、反撃行為について必要性・相当性を満たす必要がある。</p><p>本件では、丙は中央公園前東側路上ではすでにバットを手にしておらず素手であるが、丙は柔道経験があり体格も甲に勝っている。これに対し、甲は他に身を守るものを所持していないし、加勢をしてくれるものもいない。よって、かかる状況においては、カッターナイフ切りつけは反撃行為として必要性・相当性を満たす。</p><p>エ</p><p>もっとも、、素手の丙に対して、カッターナイフで切りつける行為は、防衛行為として過剰であり、防衛の程度を超えた行為であるといえるから、過剰防衛（36②)となる。</p><p>（５）</p><p>では、その後丙が死亡したことについて責任を負うか。</p><p>丙の死因は、左頚動脈損傷による失血死であり、この部位の切創は、甲の切りつけか、その後の乙の切りつけ、いずれかによって生じたものであることが明らかであるが、甲と乙のそれぞれの傷害行為との因果関係が明らかではない。</p><p>そこで、甲と乙の間で現場共謀があったものとして、甲は、双方の傷害行為の結果について共同正犯（60）としての責任を負うといえないか。</p><p>ア</p><p>共同正犯が成立するためには、共同実行の意思と共同実行の事実が必要である。</p><p>そして、共同実行の意思は、特定の犯罪を指向する共同者の意思が一体化するにいたっている必要があるが、現場共謀の場合は、黙示の行為による共謀も認められるものと解する。</p><p>イ</p><p>本件では、甲はカッターナイフによる反撃行為の後も、カッターナイフを手に持ったまま身構えており、攻撃の意思が継続していたといえる。</p><p>乙はかかる状況を目撃しており、甲の丙に対する攻撃の意思を認識しており、さらに、乙は「丙に対して腹を立てる甲の気持ちももっともだ」と甲に共感している。</p><p>そして、乙が丙に対して怒鳴りながら胸ぐらをつかむ暴行を加えたところ、甲は乙が「加勢してくれたと思って心強く感じ」ている。</p><p>以上から、甲と乙の間で、丙に対する共同暴行の意思が交換されたといえ、この段階で現場共謀の成立が認められる。</p><p>また、その後甲・乙による丙に対する攻撃が加えられており、共同実行の事実もあったといえる。</p><p>ウ</p><p>以上より、甲はすでに丙に対する傷害行為をしているが、その後に乙との間に共謀が成立したから、それ以降の乙による傷害行為により生じた結果についても、共同正犯として刑責が問われることになり、死亡結果まで責任を負い、甲について傷害致死罪(205）が成立する。</p><p>エ</p><p>なお、甲の最初の切りつけ行為について、過剰防衛が成立しているが、当該行為時点から共謀成立後の暴行に至るまで甲・丙の喧嘩闘争は連続しているものであるから、一連の行為を全体として考慮し、過剰防衛となると解する。</p><br><br><p>二　乙の罪責</p><br><p>１　丙に対する罪責について</p><br><p>（１）</p><p>甲は、中央公園東側路上で丙の肩付近をカッターナイフで切りつけている。</p><p>まず、上述したように凶器は殺傷能力は乏く、狙った部位も肩付近で致命傷となり易い部位ではない。切りつけ行為も１回であることから殺意は認めらないから、殺人罪は成立しない。</p><p>もっとも、刃物であるカッターナイフで切りつけているから、傷害の故意は認められる。</p><p>また、切りつけにより、丙に左上腕部または左頚部のいずれかの切創を負わせているから、人の生理的機能に障害を生じせしめたといえる。</p><p>よって傷害罪の構成要件に該当する。</p><p>（２）</p><p>その後丙が死亡したことについて責任を負うか。</p><p>乙については、甲と乙の間に、現場共謀による共同正犯が成立しているとしても、乙の切りつけ行為と兵の志望の間における因果関係が不明である場合、「共謀前」の甲の切りつけ行為による丙の死亡の可能性がある以上、原則として、丙の死亡について責任を負わない。</p><p>（３）</p><p>そこで、承継的共同正犯が認められるかを検討する。</p><p>ア</p><p>承継的共同正犯となるには、先行行為を自己の犯罪として、利用する意思のもと、後行行為を行うことが必要である。</p><p>イ</p><p>本件では、乙は、丙が仲裁に応じないだけでなく、先輩である自分に対して暴言を吐いたことに立腹し、甲と共同し暴行を加えているだけで、甲による先行行為を積極的に利用する意思は認められない。</p><p>ウ</p><p>よって、承継的共同正犯は成立しない。</p><p>（４）</p><p>では、同時傷害の特例（207）が適用されないか。</p><p>ア</p><p>207の趣旨は、同時に傷害が行われた場合に、誰が傷害を与えたのかが明らかでないときに、立証の困難を救済するところにある。</p><p>そして、傷害により死の結果が発生した場合にも、かかる趣旨は妥当するというべきである。</p><p>イ</p><p>本件では、甲の先行行為としてのきりつけは、甲乙の共謀の成立前に行われたものであるが、共謀後の乙による切りつけと、一連の喧嘩闘争として同一の機会に行われたといえる。</p><p>ウ</p><p>よって、同時傷害の特例の適用により、丙の死の結果について乙に責任を問いうる。</p><p>（５）</p><p>以上より、乙は丙に対する傷害致死罪（205）が成立し、甲と共同正犯(60）となる。</p><br><p>三　罪数</p><p>１　甲について</p><p>甲は、丁に対する①傷害罪（204）及び丙に対する②傷害致死罪（204）が成立し、②は乙と共同正犯（60）となり、過剰防衛（36②）により刑の減免を受ける。①と②は併合罪となる。</p><p>２　乙について</p><p>乙は丙に対する傷害致死罪（205）が成立し、甲と共同正犯(60）となる。</p><br><p>以上</p>
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<link>https://ameblo.jp/yui3304/entry-11485307239.html</link>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:32:26 +0900</pubDate>
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<title>演習行政法　（法教　2013年　2月号）</title>
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<![CDATA[ 設問１<br>１　行政処分による不利益の予防<br>（１）<br>まず、本件通達に基づく職務命令に従わない場合、懲戒処分による身分上の地位の不利益が予想される。<br>これらの行政処分にかかる訴訟の類型としては、①本件通達及び本件職務命令の取消しを求める訴え、②懲戒処分の差し止めを求める訴え、③本件職務命令に基づく義務の不存在確認の訴え、が考えられる。<br>本件において、これらの訴訟類型のうちいずれが適切か。<br><br>（２）<br>まず、①本件通達及び本件職務命令の取消しを求める訴えが認められるか、本件通達及び本件職務命令が「処分」（行政事件訴訟法（以下略）３③）にあたるかが問題となる。<br><br>「処分」とは、肯定力が生じる行政行為、すなわち公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められている行為をいう。<br><br>本件通達は、行政組織内部における上級行政機関たるY教育委員会から、下級行政機関であるY立学校の各校長に対する示達または命令にとどまり、それ自体によって教職員個人の権利義務を直接形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえないから、「処分」にはあたらない。<br><br>また、本件職務命令も、教職員個人の身分や勤務条件にかかる権利義務をに直接影響を及ぼすものではないから、「処分」にはあたらない。<br><br>よって取消訴訟は不適切である。<br><br>（３）<br>とすると、②の差止訴訟または③の無名抗告訴訟のいずれかの訴訟類型によることになるが、両者はともに、本件職務命令に従わないことによる不利益を防止するということを目的としているから、法定抗告訴訟である差止訴訟が優先される。<br><br>（４）<br>よって、行政処分にかかる不利益の予防の目的のためには、懲戒処分の差止訴訟が適切である。<br><br>２　行政処分以外の処遇上の不利益の予防<br>（１）<br>また、本件通達に基づく職務命令に従わない場合、懲戒処分による直接的な身分上の地位の不利益だけではなく、懲戒処分を受けたことが勤務成績の評価に影響を及ぼし、昇給等にかかる不利益を受けることも予想される。<br>（２）<br>そこで、かかる不利益を防止するためには、本件職務命令による公的義務の不存在の確認を求めるには、公法上の当事者訴訟である公法上の法律関係に関する確認の訴えによる。<br><br>３　よって、適切な訴訟は、差止訴訟　及び　公法上の当事者訴訟である。<br><br><br>設問２<br>１<br>差止訴訟固有の訴訟要件（27の4①）は、①一定の処分がされる蓋然性があること（蓋然性）、②当該処分により重大な損害を生ずるおそれがあること（重大損害性）、③損害を避けるため他に適当な方法がないこと（補充性）、④原告が法律上の利益を有するものであること、である。<br><br>２<br>各要件について検討する<br><br>（１）<br>本件では、過去に免職処分は実施されておらず、その他の、戒告、言及、停職の懲戒処分がなされる蓋然性があるといえる。(①）<br><br>（２）<br>②の「重大な損害」とは、いったん処分がなされると事後的にその損害を回復するのが容易ではないものであることを要する。<br>本件では、本件懲戒処分は反復継続的に累積加重しておこなわれるので、処分のなされた後に懲戒処分の取消訴訟を起こしたとしても、判決確定に至るまでに相応の期間を要している間に、処分が累積加重されていくことが予想され、事後的な損害回復が著しく困難であるといえる。<br>よって重大損害性がみとめられる。(②)<br><br>（３）<br>また、懲戒処分後の取消訴訟では損害の回復が困難であるから、事前救済の差止訴訟によってしか、損害を回避できないといえ、補充性が認められる。(③)<br><br>（４）<br>Xらは在職中の教職員であるから、懲戒処分の差止めを求める「法律上の利益」が認められる。(④)<br><br><br>３<br>以上より、本件差止訴訟の訴訟要件は充足される。<br><br><br><br>設問３<br>１<br>差止訴訟の本案要件は<br>①行政庁がその処分をすえきでないことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであるとみとめられること、または②裁量処分に関しては、行政庁がその処分をすることが裁量権の喩越・濫用にあたること<br>である（37の4⑤）<br><br>２<br>本件通達および本件職務命令は憲法19条に違反するものではないから、①の要件は満たさない。<br>公務員の懲戒処分については、裁量がみとめられることから、②について検討する。<br><br>まず、戒告処分については、戒告処分をすることは、学校の規律・秩序維持の見地から相当性が認められ、また処分それ自体によって教職員の法的地位及び給与に直接影響を及ぼすものではないことを考慮すると、裁量権の範囲内であるといえる。<br>よって、戒告処分についての差止を求める請求も翻案要件を満たしているとはいえない。<br><br>また、減給処分・停職処分が裁量の範囲を逸脱するものであるかの判断は、古今オ事案ごとの当該各処分時点における個別具体的な事情を踏まえた上でなければ判断できない。<br>本件において、Xら個々人について、そのような判断を可能とするような個別具体的な事情が立証されていないから、減給処分・停職処分についての差止を求める請求も翻案要件を満たしているとはいえない。<br><br>３<br>以上より、本件Xらによる懲戒処分の差止請求は、本案要件をみたしておらず、認められない。<br><br>以上<br><br>
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<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:24:14 +0900</pubDate>
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