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<title>zeikinherasuのブログ</title>
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<title>100坪まで優遇</title>
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<![CDATA[ <p>平成27年の相続税改正で課税対象者が大幅に増える結果となりました。</p><p>平成26年までであれば、相続税の基礎控除（相続税がかからない遺産金額）が最低でも5800万円もあったのですが、現行は基礎控除が最低3600万円となり（法定相続人の数によってはもっと増えます。）課税強化がされています。</p><p>3600万円という金額は、昨今の物件価格の上昇を考えれば東京に戸建やファミリータイプのマンションを持っていれば超えてしまいそうな金額です。</p><p>そうした相続増税への不安を煽って、アパートやシェアハウスが乱立するのはあまり良い状況とも思えませんが、増税というのはその対象となる納税者がアクションを起こし易くなる一つの要素であることは間違いなさそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>そんな相続増税への不安ですが、実は節税策も多いのが相続税の大きな特徴です。</p><p>漠然と親の自宅を相続したらかなりの額の相続税がかかることを心配している方が多いのもまた事実です。（本日そのような方が事務所までお見えになりました。）</p><p>現在の税法では「小規模宅地等の特例」という有利な制度があります。</p><p>これは亡くなった方と同居している親族がその不動産を相続した場合、330㎡以内の土地についてはその評価額を8割減、つまり20％で評価してもらえるというものです。</p><p>330㎡というと約100坪です。都内の住宅地ではかなり貴重な部類に入るのではないかというぐらいの広さです。1億円の土地であっても20％の評価ですので2000万円という評価になり上手くすると相続税はかからないという形になります。</p><p>平成27年の改正では基礎控除部分が引き下げられましたので、バランスを取るためかこの「小規模宅地等の特例」に納税者有利の改正が2つなされています。</p><p>「同居」というのが結構ハードルが高い要件なのですが、それが少し下がっています。</p><p>&nbsp;</p><p>一つは、二世帯住宅については完全分離型でもこの特例が適用できるようになりました。</p><p>以前は二世帯住宅であっても玄関や住宅の一部が共同になっている住宅しか特例の適用は出来ませんでしたが、完全分離型の場合でもこの特例が適用になっています。</p><p>もう一つが、死亡時に親が老人ホームや介護施設にいても、入所前に同居していれば、この特例の適用が受けられるようになったことです。以前は親が高齢でこのような施設に入ってしまえばこの特例の適用が出来なくなっていたので、特例適用の幅が広がりました。</p><p>&nbsp;</p><p>また、同居をしていなくてもこの超有利な特例を使える方法もあるのですが、それについてはまた明日ご紹介したいと思います。</p>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12407979508.html</link>
<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 19:02:34 +0900</pubDate>
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<title>報酬研修旅行</title>
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<![CDATA[ <section><p>これからの東京の都市開発の象徴である浜松町や日本橋にオープン予定の高層ビル群は</p><p>「MICE」機能を充実させることを目的としています。</p><p>「MICE」とはMeeting（会議）、Incentive travel（報酬研修旅行）、Convention（国際会議）、Event or Exhibition（イベント、展示会）の頭文字を取った開発の中心となる大型複合施設が備えるべき機能のことで、特にロンドンやシンガポールの開発においてメジャーになった言葉です。</p><p>&nbsp;</p><p>日本人にとって聞き馴染みのない言葉が、「Incentive travel」だと思います。外資系企業などが、販売コンテストやキャンペーンでの成績優秀な社員や代理店などを対象に、企業が報償として行う旅行のことです。欧米などではこれを活用した販売促進が盛んで、その企画・演出を専門に行うインセンティブハウスと呼ばれる企業も存在します。</p><p>&nbsp;</p><p>海外から華々しい成果を上げた社員が東京で報酬研修旅行を、浜松町や日本橋のホテルに宿泊して行うことが今後予想される一方、逆に日本人がこの報酬研修旅行でニューヨークやロンドン、シンガポールなどに行くとネックになるのが税金です。</p><p>&nbsp;</p><p>法人税基本通達では以下のように規定されています。</p><p>「その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。」</p><p>&nbsp;</p><p>報酬研修旅行という言葉の趣旨通り、どちらかといえば研修は名ばかりで、報酬の意味合いの方が強いものだとしたら、上記の通達では法人の経理とならず、行った人の給与という形になってしまうでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>様々な国の人が日本での旅行を「Incentive travel」の名のもと楽しむ一方で、日本人は税法の壁により海外へ「報酬研修旅行」はなかなか難しいとなれば、悲しいことです。</p><p>&nbsp;</p></section><ul><li>&nbsp;</li></ul>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12407733107.html</link>
<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 17:22:47 +0900</pubDate>
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<title>個人増税、法人減税</title>
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<![CDATA[ <p>昨今、特にアベノミクス以来日本の税制は基本的に個人増税、法人減税です。</p><p>復興特別所得税はまだ残っているのに、復興特別法人税はとっくに廃止になっているのが何よりの証左ですし、細かくあげればキリがないほど、個人増税、法人減税です。</p><p>実は日本に所得税が創設された1887年（明治20年）も状況はあまり変わりません。</p><p>むしろ当時は法人に対する所得税は存在せず、個人に対する所得税のみが所得税法に規定されていました。</p><p>富国強兵をスローガンに掲げていたためか、産業の育成・保護の観点から法人には課税しないことにしていたようです。</p><p>その後、1899年（明治32年）に、ようやく第一種所得税として法人が得た所得にも税金が課せられるようになり、所得税法とは別に法人税法が制定されたのは1940年（昭和15年）とかなり遅めです。</p><p>基本的に日本の税金は、個人に対する所得を基本としているのかもしれません。</p>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12407489626.html</link>
<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:19:38 +0900</pubDate>
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<title>ふるさと納税</title>
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<![CDATA[ <section><p>9月11日付日経新聞夕刊に「ふるさと納税見直し」という記事が出ていました。</p><p>返礼割合が3割を超える場合であったり、地場産品でない返礼品を用意している自治体に対しては寄付の対象から外す方針とのことです。</p><p>ふるさと納税で72億円の寄付を集めた佐賀県みやき町の「ギフトカード」という返礼品に規制がかかるのは仕方ないと思います。</p><p>ふるさと納税は概ね住民税の2割まで利用できる（正確に言えば寄付行為なのでいくらでも利用できるのですが、各人によって税務的なロスが出ない水準が住民税の2割になります。）ため、住民税を数百万円支払う高額所得者こそお得な制度となっています。</p><p>例えば年間1000万円の住民税を支払っている高額所得者がふるさと納税を200万円利用した場合199万8000円、所得税・住民税の還付となり、さらに返礼品まで手に入れることができます。</p><p>この返礼品が例えばギフトカードなど金券ショップなどで換金がしやすいものの場合、本来居住している自治体に納めるべき住民税がギフトカードなどに変わってしまうことになります。合法的な脱税行為となるため、これについてストップがかかるのは理解ができます。</p><p>ただ、寄付金に対する返礼の割合を3割以下に抑えるというのは、原価の3割なのか市場価格の3割なのかがいまいちはっきりしません。返礼品によって原価率はバラバラでしょうし、市場価格一つとってもどの指標でそれを見るのかが分かりません。</p><p>香川県東かがわ市の一日市長などはいくらの市場価格を総務省は想定しているのでしょうか。</p><p>近年、各地方自治体とも趣向を凝らした返礼品を各自治体の知恵と努力で実現しています。総務省に対する締め付けも厳しくなり過ぎないことを要求したいものです。</p><p>また、我々大平宏税理士事務所でも好評につき「第3回ふるさと納税セミナー」を開催いたします。年内の寄付であれば、税務メリットが早期に享受できるためご興味ある方は是非ご参加ください。</p><p>&nbsp;</p></section><ul><li>&nbsp;</li></ul>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12406548426.html</link>
<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 16:07:38 +0900</pubDate>
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<title>減価償却費⑵</title>
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<![CDATA[ <p>昨日ご紹介した中古ベンツの減価償却を活用した節税方法の他に、最近のトレンドとして多いのが、償却資産として中古の漁船を買うというものです。</p><p>船本体の耐用年数はＦＲＰという強化プラスチック製で7年と設定されていますが、本体は車と違って、水の上にただ浮いているだけなので材質の痛みが非常に少なく何年でも使えます。エンジンさえ取り替えれば何十年も使えます。</p><p>7年落ちの中古船舶であれば2年で減価償却ができるのでかなり節税ができます。</p><p>車と違って船の良い点は、船の供給は車と違って昨今かなり少ないため、中古の高級車よりも値崩れしません。</p><p>また、車は社長や社員が乗るという使い道しかなく基本的に収益を生む資産とはなりませんが、船であればそれを漁船運営している人に貸すことで収益を出すこともできます。</p><p>注意点の一つ目として、漁船ではなくクルーザーにしてしまうことです。クルーザーのようなレジャーボートは次から次へと最新モデルが供給されてしまう点とレジャーボートは春と夏しか使えないので賃貸料があまりとれません。</p><p>もう一つは車であれば、重量税や自動車税などの税金、駐車場代が別途必要となりますが、船の場合も同様に係留費用、税金面は初めに登録免許税、毎年の保有コストとして固定資産税がかかることは注意が必要です。</p>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12404933387.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 18:13:39 +0900</pubDate>
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<title>減価償却費⑴</title>
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<![CDATA[ <section><p>少し前に「なぜ社長のベンツは4ドアなのか」という本が流行りました。</p><p>&nbsp;</p><p>世の中の社長と呼ばれる人がベンツ（別にベンツでなくてもＢＭＷでもポルシェでも同じです。）に乗るのかといえば、大半の人は“ステータス”としての価値なのではないかと考えます。</p><p>何となく世間的にはまだまだベンツ＝成功者と思われるので、儲かっている会社という良いイメージ戦略にはなりそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、税金面から見ると社長がベンツ（特に中古）を買うのには大きな理由があります。</p><p>理由の2つ目は「減価償却」が使えるからです。</p><p>例えば1,000万円のベンツの新車を買います。新車の減価償却は6年間なので、毎年約166万円が経費となり、払うべき法人税額を減らす効果があります。</p><p>しかし、ステータス目当ての社長以外は大抵新車ではなく、4年落ちの中古ベンツを買います。4年落ちの中古ベンツであれば減価償却期間はたった2年です。</p><p>新車価格1000万円で4年落ちの価格が600万円だとすると、期首に買えば1年間で300万円も減価償却という経費を計上することができ、その分法人税を減らすことが出来ます。</p><p>ここで600万円使って税金を圧縮出来ると言っても実際にお金が出てしまったことには変わりないと考える方もいると思います。中古ベンツを買うことの効用はまだあります。</p><p>&nbsp;</p><p>3つ目の理由は、この中古ベンツを買って2年経つと会計上はたった「1円の資産」ということになります。もし、会社の業績が悪くなって当座の資金繰りに窮した場合、どうすればよいでしょうか。</p><p>ベンツをはじめとした高級車は新車から6年経ったとしても中古市場ではまだそこそこの値が付きます。少なくとも1円ということは絶対に無くて新車価格が1000万円もするものであれば程度が悪くても</p><p>300万円前後、場合によっては500万円くらいで売却することも可能です。</p><p>会計上1円のものが、売却によって最低でも300万円程度の現金に変えることができ、当座の資金繰りの助けになるわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>やり手の社長は会社の業績が良い時に中古ベンツで節税を図り、会社が苦しい時の備えをしておくということです。</p><p>&nbsp;</p><p>ただ最近の社長によるこの減価償却を利用した節税と資金繰り対策は、中古ベンツではなく他のトレンドがあるようなので、次回のブログでご紹介したいと思います。</p></section>
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<link>https://ameblo.jp/zeikinherasu/entry-12404687139.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 17:43:18 +0900</pubDate>
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