税理士 竹口智之 の「資産税・相続対策の日誌」 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/ http://rise-ac.jp ja-jp 令和5年からの所得税の扶養控除 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12780067139.html 次のように変わります。いろいろな問題があったので、ようやく、、という気もします。 国税庁:「令和5年版 源泉徴収のあらまし」より 2022-12-19T15:52:14+09:00 税法上の「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12777728809.html 国税庁HPに掲載されていた、平成30年の資料です。(西住憲祐 税務大学校 研究部教育官)結論部分のみ記載します(一部加筆)。 【結論】上記のとおり、社会通念上の意義、耐用年数表及び裁判例等により検討した結果、 「機械及び装置」とは、①外力に抵抗し得る物体の結合からなり、②一定の相対運動をなし、③外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、④かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、⑤当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすものをいい、「器 2022-12-05T06:16:26+09:00 セルフメディケーション税制 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12774161933.html 今年(令和4年)分の確定申告から、セルメ税制が改正されて利用しやすくなるそうです。今まで毎年3万人しか利用していなかった制度なので(医療費控除利用者の1%未満)、これで何か変わるということは無いと思いますが。でも認知度が高まれば(その気になれば)敷居の低い特例だと思います。 ◆制度の概要特定の市販薬(※)等の購入金額が1万2千円を超える場合に控除できる制度。限度額は8万8千円。(※)市販薬の箱に「セルフメディケーション」「税控除」等が記載されているもの ◆代表例(厚生労働省資料より。左列なら対象 2022-11-12T17:15:30+09:00 インボイス 令和5年3月末までに申請しなかった場合 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12771777046.html インボイス制度の適用を初日(令和5年10月1日)から適用を受ける場合は「原則として」半年前の3月末までに申請しなければなりませんが、その日までに申請しなかったらどうなるのか。 「困難な事情」がある場合には、無理に3月末までに申請しなくともいいそうです。 4月でも5月でも、困難な事情が解消されてから申請すれば、税務署長が認めれば(認めないことがあるのだろうか)、初日から適用可とのこと。しかも「困難な度合いは問わない」となると、納税者が困難であった(と思う)事情を記載すればOKだ、そうです。念のため 2022-10-29T12:54:49+09:00 在宅で税務調査の「立ち会い」 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12764782333.html 税務調査も「在宅の時代」のようです。 「コロナが怖いから税務調査で会社へ来ないでほしい」「え?税務調査ですか。経理担当者は在宅ですが、どうします?」「税理士が感染したので(濃厚接触者になったので)延期して」 いろいろあったようですが、今後は税務署の職員も「税務署からZOOMで」という時代になるようです。いや、経理担当者も「自宅から」税理士も、「税理士事務所から」で、会社にいるのは社長だけ。そんな時代がもうすぐ(でもないでしょうが)、来ます。 「税務調査の立ち会い」という言葉も消えるのでしょうか。 2022-09-17T15:34:46+09:00 兄弟姉妹の法定相続分 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12763572577.html 法定相続分は、・子がいる場合・・・「配偶者:子=1/2:1/2」・子がいなく親が存命の場合・・・「配偶者:親=2/3:1/3」・子も親もいなく兄弟姉妹がいる場合・・・「配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4」です。 この3つめの「兄弟姉妹の1/4」が問題です。今日の日経新聞にもあるように、配偶者と兄弟姉妹がもめるケースが多く見られます。【夫が残してくれた自宅に、妻が住み続けることができない(兄弟姉妹へも財産を分ける必要があるため)】」というケースです。 都市圏在住者は「兄弟姉妹の相続分1/4(=25% 2022-09-10T13:35:36+09:00 免税事業者へ支払っても仕入税額控除ができなくなる(2029年10月以降) https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12761013013.html この一言に尽きます。 免税事業者とは「売上高が1,000万円以下の事業者うちの一部」を指しますが、その免税事業者へ何か支払いをしても、あなたの消費税の申告の際にはその支払いは考慮されないことになります(=増税です)。今までは、支払った金額の約10%(消費税分)が考慮されていたのに。 例えば、あなたがA社という取引先(免税事業者)へ1年間に110万円支払っていたら、あなたの消費税の申告では10万円多く納税することになるのです。またB社という職人さん(免税事業者)へも220万円支払っていたら、合計で 2022-08-29T08:09:47+09:00 令和4年の税理士試験 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12760325364.html 今月始めに行われた税理士試験。年1回の試験です。なお結果発表は今年は例年より早く、11月末日だとか。全科目の問題と解答用紙が公表されています。 時代とともに内容も変わります。キャッシュロー計算書や相続税の非居住者・国外財産など、実務でも至極当然の出題内容です。そういう意味でも、毎年の試験問題に目を通すことは必要ではないでしょうか キャッシュフロー計算書は20年ほど前には存在していない? しかし簿記論で出題されたその意味すらわからないと流石にマズイと思う。 令和4年度(第72回)税理士試験試験問 2022-08-23T13:29:01+09:00 ふるさと納税×クラウドファンディング×京都大学の山中伸弥教授 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12760119713.html ふるさと納税は地域活性だけが目的ではないのですね。興味を引かれます。 京都市×公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 iPS細胞をはじめとした再生医療技術等の実用化に向けた研究開発への支援を!~ふるさと納税型クラウドファンディング~|ふるさと納税のガバメントクラウドファンディングは「ふるさとチョイス」「公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団への支援」及び「再生医療をはじめとしたライフサイエンス分野の研究開発支援」令和2年10月、再生医療を「みんなが受けられる医療」にすることを目指し、本プロジェク 2022-08-22T10:11:24+09:00 国税庁から<臨時便>メールが届きました。 https://ameblo.jp/zeirishi-takeguchi/entry-12759599045.html ≪緊急のお知らせ≫  不審なショートメッセージやメールにご注意ください  現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。  不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場 2022-08-19T10:05:36+09:00