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<title>志を高く、つばさを広げ！！</title>
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<description>税理士・会計士を目指して奮闘中！</description>
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<title>平成21年度（第59回）税理士試験の合格発表が行われました</title>
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<![CDATA[ <strong>平成21年度（第59回）税理士試験の合格発表が行われました。</strong><br><br>詳細は、<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka2009/01.htm">平成21年度(第59回)税理士試験結果</a>をご覧ください。<br><br>また、官報合格者は、<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/bangou2009/01.htm">平成21年度（第59回）税理士試験合格者受験番号</a>に受験番号が掲載されています。<br><br>税理士試験コミュニティでは、平成21年度（第59回）税理士試験の科目合格者の自己採点アンケートを実施しております。<br><a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/boki/questionnaire.cgi">簿記論</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/zaihyou/questionnaire.cgi">財務諸表論</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/houjin/questionnaire.cgi">法人税法</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/syotoku/questionnaire.cgi">所得税法</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/souzoku/questionnaire.cgi">相続税法</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/syouhi/questionnaire.cgi">消費税法</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/syuzei/questionnaire.cgi">酒税法</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/koteishisan/questionnaire.cgi">固定資産税</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/jyuumin/questionnaire.cgi">住民税</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/jigyou/questionnaire.cgi">事業税</a>　<a href="http://zeirishi-community.com/2009/goukaku/cyousyuu/questionnaire.cgi">国税徴収法</a>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10410082256.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:51:06 +0900</pubDate>
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<title>平成21年度（第59回）税理士試験出題のポイント 相続税法</title>
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<![CDATA[ <h2>相続税法　〔第一問〕</h2><h3>問1</h3><p>　相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転について各種措置が設けられている。具体的には、</p><ul class="noListImg indent1"><li>(1)小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)</li><li>(2)純資産価額に加算されない暦年課税分の贈与財産(相続税法第19条)</li><li>(3)分割により取得した財産を対象とした配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)</li><li>(4)相続税の申告期限後3年以内に分割により財産を取得したときの配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第2項)</li><li>(5)隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の制限(相続税法第19条の2第5項)</li><li>(6)贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)</li></ul><p>　これらの規定は、同一世代間における財産の移転であること、財産形成に対する配偶者の貢献に対する考慮から措置されているものであり、相続税額の計算上、重要な事項である。<br>　本問は、実務上、重要なこれらの規定について、それぞれの内容及び適用要件について説明を求めるものである。</p><h3>問2</h3><p>　相続税の申告期限において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が相続人又は包括受遺者によって分割されていない場合であっても、その分割されていない財産については、相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして相続税の課税価格を計算し申告しなければならない。そして、その申告後において、分割されていなかった財産の分割が行われ、相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が申告した課税価格と異なることとなったときは更正の請求又は修正申告ができることとされている。<br>　また、無制限納税義務者と制限納税義務者の別によって、相続税の課税対象となる財産及び債務控除の範囲が異なっている。<br>　本問では、このような相続税固有の申告等の手続き及び納税義務者の態様別の課税関係を理解しているかどうかを具体的な設例に即して説明を求めるものである。</p><h2>相続税法　〔第二問〕</h2><p>　相続税全般に関する理解度を測定するため、個別の財産評価、課税価格の算定、相続税の総額及び各相続人等の納付すべき税額までの算出を求める総合問題である。主なポイントは次のとおりである。</p><ul class="noListImg indent1"><li>(1)二路線に面する宅地の評価方法を理解しているかどうか。</li><li>(2)セットバックを必要とする宅地の評価方法を理解しているかどうか。</li><li>(3)建築中の建物の評価方法を理解しているかどうか。</li><li>(4)複数の金融商品取引所に上場されている株式の評価方法を理解しているかどうか。</li><li>(5)取引相場のない株式の評価で、種類株式を発行している場合及び他の取引相場のない株式を有する場合の評価方法を理解しているかどうか。</li><li>(6)小規模宅地等の特例の適用要件等を理解しているかどうか。</li><li>(7)みなし相続財産である生命保険金について理解しているかどうか。</li><li>(8)生前贈与された財産の相続税の課税価格に加算される財産の範囲と贈与税額控除の控除対象を理解しているかどうか。</li><li>(9)債務・葬式費用について、控除対象者ごとの控除範囲を理解しているどうか。</li></ul>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10410081772.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:49:27 +0900</pubDate>
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<title>平成21年度（第59回）税理士試験出題のポイント 法人税法</title>
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<![CDATA[ <h2>法人税法　〔第一問〕</h2><p>　法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定められ、益金の額及び損金の額については第2項以下に規定が置かれている。そして、同条第3項において、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、<img alt="1" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F01.gif">当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、<img alt="2" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F02.gif">当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額、<img alt="3" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F03.gif">当該事業年度の損失の額、が掲げられている。問1及び問2は、法人税法の基本となるこの規定に関し、売上原価の見積計上の可否及び債務の確定の判定についての理解を問うものである。<br>　平成19年度税制改正において、売買があったものとされるリース資産の引渡し（以下「リース譲渡」という。）が長期割賦販売等の範囲に含まれることとされ、「リース取引に関する会計基準」に従ってリース料の総額と原価との差額を利息法により各期に収益計上する方法が、延払基準の方法とされた（法法63<img alt="1" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F01.gif"><img alt="6" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F06.gif">、法令124<img alt="1" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F01.gif">二）。また、リース譲渡を行った場合に、その対価の額を利息に相当する部分（リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20％相当額）とそれ以外の部分とに区分して収益及び費用を計上する特例が設けられ、延払基準の方法との選択制とされている（法法63<img alt="2" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F02.gif"><img alt="7" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F07.gif">、法令124<img alt="3" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F03.gif"><img alt="4" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F04.gif">）。問3は、与えられた資産の賃貸借が税務上のリース取引に該当することが正しく理解されているかどうかを試すとともに、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度についての基本的な理解を問うものである。<br>　以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令が理論的に正しく解釈・適用されているかどうかという対応能力を問うこととしている。</p><h2>法人税法　〔第二問〕</h2><p>　法人税の申告に際し、法人税法等の的確な解釈と判断の下、当該事業年度に企業が行った取引等の事実関係を法令等の規定に当てはめ、適切な計算を行い、申告調整を正しく実施する能力を有するかどうかを試す問題とする。特に、我が国企業を取り巻く経済情勢や国際化の進展を踏まえ、企業再生や国際間の資本政策に対応した法人税法等の規定が正しく理解されているかどうかの問いかけを行っている。　　　　</p><h3>〔個別の項目について〕</h3><ul class="noListImg indent1"><li>(1)　会計上、その他有価証券については、期末に時価評価を行い、評価差額を洗替方式に基づき、純資産に直入する処理を行うこととされている。更に、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならないこととされている。他方、法人税法上は、資産の評価損は原則として損金の額に算入されないが、上場有価証券の価額が著しく低下した場合、すなわち、期末時の価額が帳簿価額のおおむね50％相当額を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合には、評価損を損金の額に算入することが可能となっている。設問では上場有価証券4銘柄について、具体的な数値を与え、法令等への当てはめの能力を試している。</li><li>(2)　会計上、期間損益計算の立場から、営業債権の回収リスクについては貸倒引当金を設定することとされており、法人税法においても、一定の繰入限度額に達するまでの金額の損金算入が認められている。設問では、会計上の繰入れ及び戻入れの経理処理に関する基本的な理解に加え、債務者企業に民事再生法が適用された企業再生において、その有する金銭債権の一部が切り捨てられ、一部の弁済が猶予あるいは賦払によりなされる場合の当該金銭債権の法的な取扱いが正しく理解されているかどうかを試している。</li><li>(3)　法人税法上、長期大規模工事の請負については、工事進行基準の方法により計算した各事業年度の収益の額及び費用の額を益金の額及び損金の額に算入しなければならないこととされている。他方、平成19年12月に公表された「工事契約に関する会計基準」では、その進捗部分について成果の確実性が認められる工事の場合には工事進行基準を適用し、それ以外の工事の場合には工事完成基準を適用することとされている。この会計基準を踏まえ、平成20年度税制改正において、本制度の適用対象にソフトウエアの開発の請負が追加されるとともに、長期大規模工事の範囲が拡大されるなどの整備が行われた。設問では、これらの改正事項を理解した上で、工事進行基準の方法により収益の額及び費用の額が正しく計算されるかどうかという基本的な知識を試すこととしている。</li><li>(4)　景気の悪化等の局面において、役員給与を減額する企業が多く見られる。このように、役員給与は経済情勢の変化の影響を受ける会社経営の重要な費用項目であるが、法人税法上は、一定の事由により定期給与の額を改定した場合に限り、損金算入の対象としている。どのような事情があれば損金算入の対象となる「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)に該当するのか、事実の認定と法令等への当てはめ能力を試すこととしている。</li><li>(5)　我が国の資本政策上の観点から、海外子会社利益の国内還流に向けた環境整備のため、平成21年税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度が導入された。設問では、この制度の基本的な知識を試している。また、在外支店の活動に対して外国で課された租税について、二重課税を排除する仕組みの理解についても問うこととしている。</li></ul><hr>
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<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:48:35 +0900</pubDate>
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<title>平成21年度（第59回）税理士試験出題のポイント 簿記論</title>
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<![CDATA[ <h2>簿記論　〔第一問〕</h2><p>　リース取引に関する貸し手の処理および社債の処理について問題としました。多くの会計基準で利息法が一般的に用いられるので、実際の簿記処理でも利息法の処理方法は理解しておく必要があります。以下、各問のポイントを挙げると次のとおりである。</p><h3>問1</h3><h4>(1)　リース取引の貸し手の処理</h4><ul class="noListImg indent1"><li>・　ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リース)とオペレーティング・リースのそれぞれの判定</li><li>・　リース取引開始時に売上高と売上原価を計上する方法(将来の期間の利息相当額は繰り延べることが必要)とリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法による処理</li><li>・　オペレーティング・リースの処理</li><li>・　利息法による処理</li><li>・　中途解約の処理</li></ul><h4>(2)　外国からの機器購入の処理</h4><ul class="noListImg indent1"><li>・　二取引基準による処理</li><li>・　為替換算差額の計算</li></ul><h3>問2　社債の処理</h3><ul class="noListImg indent1"><li>・　収入額法による処理</li><li>・　普通社債の利息法による処理</li><li>・　転換社債型新株予約権付社債の権利行使時の処理</li><li>・　外貨建転換社債型新株予約権付社債の権利行使時の処理</li></ul><h2>簿記論　〔第二問〕</h2><h3>問1</h3><p>　合併比率に関する問題。本問では、<img alt="1" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F01.gif">簿価法による評価額と<img alt="2" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F02.gif">収益還元法による企業評価額の計算方法の理解を問う。まず<img alt="1" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F01.gif">と<img alt="2" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Fshared%2Fimages%2Fdecimal%2F02.gif">の平均値から、A社の1株当たりの企業評価額を求めれば、合併比率はあらかじめ与えられているので、B社の1株当たりの企業評価額が算出できる。そこから出発して、先にA社の1株当たりの企業評価額を算出した過程を逆にたどることにより、計算はやや面倒であるが、B社の当期純利益は解答できる。</p><h3>問2</h3><p>　帳簿組織に関する問題。本問では、特に特殊仕訳帳制のもとでの帳簿組織と記帳関係、特に当座預金収納帳(と当座預金支払帳)、売上帳(と仕入帳)を特殊仕訳帳、また、得意先元帳(と仕入先元帳)を補助元帳として用いるときの、特殊仕訳帳から普通仕訳帳への合計仕訳と、補助元帳への個別転記の関係の理解を問う。各帳簿の「日付」欄に記入されている日付け等を手がかりにして、【資料】で示されている三種の帳簿を相互参照することにより容易に解答可能。</p><h3>問3</h3><p>　特殊商品販売、特に割賦販売の会計処理に関する問題。本問では、割賦売上利益率のみが与えられている設問であるが、割賦販売の会計処理、特に総額分割法と未実現利益控除法のうち、後者に基づく処理の基本を理解していれば、解答はそれほど困難でない。</p><h3>問4</h3><p>　貸借対照表の流動資産に掲記される「現金及び預金」に関する問題。企業側での当座預金勘定の帳簿残高と銀行残高証明書の残高とが不一致になる場合の調整の方法、および、簿記上の「現金」の範囲と、貸借対照表の流動資産の区分に掲記される項目の範囲の理解を問う。解答は比較的容易。</p><h3>問5</h3><p>　工事契約に関する問題。本間では、特に外貨建(具体的にはユーロ建)の工事契約から生じる工事収益の計上について工事進行基準を適用する場合の会計処理方法の理解を問う。工事進行基準の適用の結果として計上される未収入額が金銭債権として取り扱われることになったため、それが外貨建てである場合には、原則として決算時の為替相場による円換算額を付すことが必要となる。したがって、本問は、形式的には工事契約に関するものであるが、実質的には外貨建金銭債権に係る為替換算の問題である。</p><h2>簿記論　〔第三問〕</h2><p>　出題のメインテーマは、輸出取引、小売販売における売価還元法、低価基準の計算です。<br>　輸出取引については、社内レートで記帳してある取引を本来あるべきレートで換算し直すことと、船積み基準による売上計上手続き、前受金の評価、直先差額の処理の三本立てとなっています。特に社内レートで処理している取引は、既に円換算されて仕訳がなされているだけに、それを正しい仕訳に置き直すというのは簿記の能力と冷静な判断力を必要とします。<br>　売価還元法については、三つの修正仕訳が売価還元率の計算式や帳簿棚卸高の計算に与える影響を正確に把握できないと解答できない仕組みになっており、売価還元法の本質がよく理解できているかを問うています。<br>　平均原価の計算は、上の二つに比較すれば平易ですが、仕入諸掛の原価への算入や、平均販売単価の計算などをテーマとしています。<br>　それ以外の項目については、ボリューム感はあるものの個々の問題は、それほど難易度は高いものとはしていませんので、試験問題の全体を把握する能力が必要です。</p>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10410080239.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:45:56 +0900</pubDate>
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<title>NO.35相続税及び贈与税の期限後申告</title>
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<![CDATA[ <br><p><font size="3"><strong><u>１国税通則法の原則</u></strong><br>期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても、決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。この申告書を期限後申告書という。</font></p><p><font size="3"><u><strong>2相続税法の特則</strong></u><br>(1)相続税の期限内申告書の提出期限後において次に掲げる事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。</font></p><p><font size="3">①未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法（寄与分を除く。）の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なるとなったこと。<br>②相続任の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。<br>③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。<br>④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。<br>⑤条件を付して物納を許可がされた場合（その物納の許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。）において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと。<br>⑥ ①から⑤の事由に準ずるものとして一定の事由が生じたこと。</font></p><p><font size="3">(2)贈与税の期限内申告書の提出期限後において(1)①から⑥の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。</font></p><p><br><font size="3"><u><strong>3措置法の特則</strong></u><br>国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産についてその財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は金銭を受け入れた特定公益信託が、その贈与があった日又はその受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託に該当しないこととなったこと、又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用若しくは特定非営利活動に係る事業の用に供していないことに伴いその財産の価格を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出しなければならない。</font></p><p><u><strong><font size="3">4納付</font></strong></u></p><p><font size="3">期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日まで又はその申告書の提出期限内に、その申告書に記載した相続税額又は贈与税に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。</font></p><p><u><strong><font size="3">5その他</font></strong></u></p><p><font size="3">(1)相続税法の特則の任意的期限後申告書を提出したことにより納付すべき相続税額又は贈与税額に係る延滞税については、法定納期限の翌日からその申告書の提出があった日までの期限は、延滞税の計算の基礎となる期限に参入しない。<br>(2)措置法の特則の義務的期限後申告書で提出期限内に提出されたものについては、期限内申告書とみなす。<br>(3)期限後申告書には、一定の事項を記載し、一定の書類を添付しなければならない。</font></p><p><br><font size="3">(注)上記において<br>①遺贈は、死因贈与を含む。<br>②相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。<br>③贈与は、死因贈与を除く。<br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10206256540.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:20:43 +0900</pubDate>
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<title>NO.35相続税及び贈与税の期限後申告</title>
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<![CDATA[ <br><p><font size="3"><strong><u>１国税通則法の原則</u></strong><br>期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても、決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。この申告書を期限後申告書という。</font></p><p><font size="3"><u><strong>2相続税法の特則</strong></u><br>(1)相続税の期限内申告書の提出期限後において次に掲げる事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。</font></p><p><font size="3">①未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法（寄与分を除く。）の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なるとなったこと。<br>②相続任の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。<br>③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。<br>④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。<br>⑤条件を付して物納を許可がされた場合（その物納の許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。）において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと。<br>⑥ ①から⑤の事由に準ずるものとして一定の事由が生じたこと。</font></p><p><font size="3">(2)贈与税の期限内申告書の提出期限後において(1)①から⑥の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。</font></p><p><br><font size="3"><u><strong>3措置法の特則</strong></u><br>国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産についてその財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は金銭を受け入れた特定公益信託が、その贈与があった日又はその受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託に該当しないこととなったこと、又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用若しくは特定非営利活動に係る事業の用に供していないことに伴いその財産の価格を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出しなければならない。</font></p><p><u><strong><font size="3">4納付</font></strong></u></p><p><font size="3">期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日まで又はその申告書の提出期限内に、その申告書に記載した相続税額又は贈与税に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなけれなならない。</font></p><p><u><strong><font size="3">5その他</font></strong></u></p><p><font size="3">(1)相続税法の特則の任意的期限後申告書を提出したことにより納付すべき相続税額又は贈与税額に係る延滞税については、法定納期限の翌日からその申告書の提出があった日までの期限は、延滞税の計算の基礎となる期限に参入しない。<br>(2)措置法の特則の義務的期限後申告書で提出期限内に提出されたものについては、期限内申告書とみなす。<br>(3)期限後申告書には、一定の事項を記載し、一定の書類を添付しなければならない。</font></p><p><br><font size="3">(注)上記において<br>①遺贈は、死因贈与を含む。<br>②相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。<br>③贈与は、死因贈与を除く。<br></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10206248605.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:20:43 +0900</pubDate>
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<title>NO34 納税地</title>
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<![CDATA[ NO34 納税地<br><br>１居住無制限納税義務者又は特定納税義務者<br><br>居住無制限納税義務者又は特定納税義務者に該当する者については、法施行地にある住所地（法施行地に住所を有しないこととなった場合には、居住地）をもって、その納税地とする。<br><br>2非居住無制限納税義務者、制限納税義務者及び出国する者<br><br>非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者に該当する者及び居住無制限納税義務者又は特定納税義務者に該当する者で法施行地に住所及び居所を有しないこととなったものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。<br>その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。<br><br><br>３納税義務者が死亡した場合<br><br>納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもって、その納税地とする。<br><br><br>4被相続人の住所が法施行地にある場合の特例<br>相続または遺贈により財産を取得した者（その相続に係る被相続人から相続時精算課税適用財産を贈与により取得した者を含む。以下同じ。）のその被相続人の死亡の時における住所が法施行地にある場合においては、その財産を取得した者については、当分の間、相続税に係る納税地は、1及び２の規定にもかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。<br><br>5人格のない社団等及び持分の定めのない法人の住所<br>代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団（以下人格のない社団等」という。）及び持分の定めのない法人（持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下同じ）が個人とみなされて納税義務者とされる場合における１及び２に掲げる住所は、その人格のない社団等及び持分の定めのない法人の主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。<br><br><br>(注)　上記において、<br>①　居住無制限納税義務者は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するものをいう。<br>②特定納税義務者は、贈与により相続時精算課税適用財産<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10202039176.html</link>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:50:36 +0900</pubDate>
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<title>NO31　相続税の期限内申告</title>
<description>
<![CDATA[ <font size="3"><strong><u>１国税通則法の期限内申告</u></strong><br><br><strong>(1)期限内申告</strong><br>申告納税方式による納税者は、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。この納税申告書を、期限内申告書という。<br><br><strong>(2)期限の延長</strong><br>税務署長等は、災害その他やむを得ない理由により、申告書を提出期限までに提出することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することが<strong>できる</strong>。<br><br><strong><u>２相続税法における相続税の期限内申告</u></strong><br><br><strong>(1)本来の提出義務者</strong><br>①一般の場合<br>相続又は遺贈（相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ）により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格（生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ）の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額（配偶者の税額軽減の規定の適用を受けないものとして計算した金額）があるときは、その相続の開始があったことを<font color="#FF0000">知った日の翌日から10月以内に</font>期限内申告書を納税地の<strong>所轄税務署長に提出しなければならない</strong>。<br>②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合<br>相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたため<font color="#FF0000">新たな</font>期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、①の規定にかかわらず、その<font color="#FF0000">事由</font>が生じたことを<strong>知った日の翌日から10月以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない</strong>。<br><br><strong>(2)提出義務の承継者</strong><br>(1)の規定により期限内申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人（包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、その死亡した者に係る期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。<br><br><strong>(3)提出期限の特例</strong><br>(1)又は(2)に該当する者が納税管理人の届出をしないでそれぞれに掲げる期限内に法施行地に住所及び居所をしないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日までに期限内申告書を提出しなければならない。<br><br><strong>(4)提出を要しない場合</strong><br>(1)又は(2)の規定は、その期限内申告書の提出期限<font color="#FF0000">前</font>に相続税について決定があった場合には、適用しない。<br><br><strong>(5)申告書の添付書類</strong><br>期限内申告書を提出する場合には、その申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他一定の事項を記載した明細書その他一定の書類を添付しなければならない。<br><br><strong>(6)申告書の共同提出</strong><br>同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で期限内申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の<strong>提出先の税務署長が同一であるとき</strong>は、これらの者は、その申告書を<strong>共同して提出することができる</strong>。<br><br><strong><u>３納付</u></strong><br><br>期限内申告書を提出した者は、<font color="#FF0000">その申告書の提出期限までに</font>、その申告書に記載した相続税額に相当する相続税を<font color="#FF0000">国に納付しなければならない</font>。<br><br>(注)　上記において、<br>①遺贈は、死因贈与を含む。<br>②被相続人は、遺贈をした者を含む。<br>③贈与は、死因贈与を除く。<br>④相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を提出した者をいう。<br>⑤相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。<br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10200459405.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:58:16 +0900</pubDate>
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<item>
<title>NO.11財産の所在</title>
<description>
<![CDATA[ <font size="3"><strong>NO.11財産の所在</strong><br><br><strong><u>１内容</u></strong><br>次に掲げる財産の所在については、次に規定する場所による。<br><br><br><strong>(1)動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利</strong><br>その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在<br><br><strong>(2)鉱業権若しくは租鉱権又は採石権</strong><br>鉱区又は採石場の所在<br><br><strong>(3)漁業権又は入漁権</strong><br>漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画<br><br><strong>(4)金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で一定のもの</strong><br>その預金等の受入れをした営業所又は事業所の所在<br><br><strong>(5)保険金</strong><br>その保険の契約に係る保険会社等の本店又は主たる事務所（法施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、法施行地にその保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあっては、その営業所、事務所その他これらに準ずるもの。(6)においても同じ）の所在<br><br><strong>(6) 退職手当金等</strong><br>その退職手当金等を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在<br><br><strong>(7)貸付金債権</strong><br>その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在<br><br><strong>(8)社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券</strong><br>その発行法人等の本店又は主たる事務所の所在<br><br><strong>(9)集団投資信託又は法人課税信託に関する権利</strong><br>これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在<br><br><strong>(10)特許権等で登録されているもの、商標権等登録されているもの</strong><br>その登録をした機関の所在<br><br><strong>(11)著作権でこれらの権利の目的物が発行されているもの</strong><br>これを発行する営業所又は事務所の所在<br><br><strong>(12)低額譲渡益の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭</strong><br>そのみなされる基因となった財産の種類に応じ、それぞれに規定する場所<br><br><strong>(13) (1)から(12)に掲げる財産を除くほか、営業所又は事務所を有する者のその営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利</strong><br>その営業所又は事業所の所在<br><br><strong>(14)国債又は地方債</strong><br>法施行地（外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国）<br><br><strong>(15)上記に掲げる財産以外の財産</strong><br>被相続人又は贈与をした者の住所の所在<br><br><br><u><strong>２判明時期</strong></u><br>１に掲げる財産の所在の判定は、その財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。<br><br><br>(注)上記において、<br>①保険金は、共済金を含む。<br>②贈与は、死因贈与を除く。<br>③遺贈は、死因贈与を含む。<br>④被相続人は、遺贈をした者を含む。</font>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10200372323.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:24:15 +0900</pubDate>
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<title>28相続時精算課税の制度</title>
<description>
<![CDATA[ <p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><u><strong>１　趣旨</strong></u><br>　資産移転の円滑化を図り、相続税と贈与税の一本化するため設けられた。</font></p><p><br><strong><u><font size="3">2 相続時精算課税の選択</font></u></strong></p><strong><u><br></u></strong><p><br><font size="3"><strong>（１）適用要件</strong><br>　贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人（その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る）であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。<br><strong>（２）手続規定</strong><br>　(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告者の提出期限<font color="#ff0000">内</font>に(1)に規定する贈与をした者からその年中における贈与により取得した財産についてこの規定の適用を受けようとする旨その他一定の事項を記載した届出書<font color="#666666">（以下「<strong>相続時精算課税選択届出書</strong>」という。）</font>を<font color="#ff0000">納税地の所轄税務署長に</font><font color="#ff0000">提出しなければならない。<br></font><strong>（3）贈与税額の計算</strong><br>　相続時精算課税選択届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、その届出書に係る年分以後、相続時精算課税の規定により、贈与税額を計算する。<br></font><font size="3"><strong>（４）不適用<br></strong>　その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となったこととその他の事由によりその者の推定相続人となったとき（配偶者となったときを除く。）には、推定相続人となった事前にその者からの贈与により取得した財産については、（１）の規定の適用はないものとする。<br><strong>（５）継続適用</strong><br>　相続時精算課税選択届出書を提出した者（以下「<font color="#666666">相続時精算課税適用者</font>」という。）が、その届出書に係る贈与をした者（以下「特定贈与者」という。）の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。<br><strong>（６）撤回不能</strong><br>　相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができない。<br></font></p><p><strong><u><font size="3">３　相続時精算課税に係る贈与税額の計算等</font></u></strong></p><p><br><font size="3"><strong>（１）相続時精算課税に係る贈与税の課税価格</strong><br>　相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価格を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。<br><strong>（２）適用除外</strong><br>　相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、贈与税の基礎控除、贈与税の配偶者控除及び贈与税の超過累進税率の規定は、適用しない。</font></p><p><br><font size="3"><strong>（3）相続時精算課税に係る贈与税の特別控除</strong><br>　①控除額<br>　相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。<br>イ　<font color="#ff0000">2,500万円</font>（既にこの規定の適用をうけて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額）<br>ロ　特定贈与者ごとの贈与税の課税価格<br>②手続規定<br>①の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項の記載がある場合<strong>に限り、適用する</strong>。</font></p><p><br><font size="3"><strong>（４）　相続時精算課税に係る贈与税の税率</strong><br>　相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、（１）の規定により計算された贈与税の課税価格（（3）①の規定の適用がある場合には、その規定による控除後の金額）にそれぞれ<strong>20/100</strong>の税率を乗じて計算した金額とする。<br></font></p><p><strong><u><font size="3">４　相続時精算課税に係る相続税額</font></u></strong></p><strong><u><br></u></strong><p><br><font size="3"><strong>（１） 相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者</strong><br>特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産（その取得の日に属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る）の価額を相続税の課税価格に加算した価格をもって、相続税の課税価格とする。</font></p><p><br><font size="3"><strong>（２） 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者</strong><br>①特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続（その相続時精算課税適用者がその特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により取得したものとみなして相続税を課する。<br>②　①により、特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与時における価格による。</font></p><p><br><font size="3"><strong>（３） 相続時精算課税に係る贈与税額控除</strong><br>(1)又は(2)①の場合において、この規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税の税額（贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。）に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税とする。</font></p>
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<link>https://ameblo.jp/zls168/entry-10169377561.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:14:07 +0900</pubDate>
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